規模追及の限界2と民度4(PeopleとCitizen1)

欧米では,ギリシャ・ローマの昔から,民主主義と言っても市民だけのことで「市民」でない人に対しては人間扱いして来ませんでした。
PeopleとCitizenの語源の違いです。
http://daruyanagi.jp/entry/2012/12/15/142304市民概念の歴史的解剖からの引用です。
実際には複雑な歴史変遷がありますが,長文になり過ぎるため部分引用ですので正確に知りたい方は,全文を御読み下さい。
「市民」は、城壁と秩序の「内」にあり、それ(≒社会)を支える資格*1と気概*2をもつ人のことを言う。それをとくに「公民」と訳す場合がある。なので、「市民」とは「~であるもの」ではなく、基本的に「~になるもの」だ。つまり、自覚的・能動的存在であり、この点で「民衆、庶民(people)」とは異なる。」
今後中間層の総合的レベル・民度差が国力・各国の生活水準の差を決めて行くとなれば,民度が重要です。
欧米では,被支配層に主体性を持たせない政策・・ピープルを他動的自主性のないものと決めつけて、あるいは自主的思考を持たないように動物並みの扱いをして来ました。
古くは商品の1つとしての奴隷は売買対象であり、近代では機械や羊のように入れ替え可能な人「材」として、ここ100年前後では流れ作業を黙々とこなすだけの役割しか与えないで来たツケが出て来たのですから、急に頑張っても数百年単位程度の期間では人材レベル引き上げはほぼ不可能でしょう。
国民がはらからで成り立っている我が国は欧米とは違うので、移民受入れによる低賃金労働者と入れ替える安易な方法はクニを誤ると言う私の基本的立場による介護に限る移民受け入れ論に戻します。
以前書いたことがありますが本当に介護や保育士人材が必要ならば,移民にたよらずに介護人件費・保険点数アップ・・彼らの能力に応じた人件費を払えるように介護や保育料金アップを政府が認めれば済むことです。
コストに見合う料金にすればいくらでも開業する事業主が増えるでしょう。
高すぎれば,その批判をうけて,コスト削減努力の工夫が業界内から自然に生まれて来るでしょう。
別の角度から見ると、次世代人格形成にに大きな影響を与える大切な乳幼児教育こそ、優秀な人材が必要で、低賃金外国人に入れ替えるのは危険です。
本来はコストに見合う保育料や介護料を払うのが経済原理ですから,これをコスト以下に抑える政策は社会保障の分野ですから,所得と関係なくコストに見合う負担しない・・中高所得者の場合負担額が上がりますがそれでも、本来のコスト全額を負担していません・・・政策が許されるかも総合的議論をすべきです。
料金をコストの何分の1に押さえるから民間参入が進まない・・不便な場所にしか出来ないなど結果的に有能な人材が集まらないので(日本では最も重要な)現場発のシステム改善工夫も進まない悪循環に陥ってるように見えます。
国鉄の失敗で分るように「官」が料金からサービス内容全てに関与すること自体に無理がある・だから保育所や介護事業関係の需給バランスが崩れているのです。
人件費相場で見れば,仮に周辺職種よりも大幅アップになれば周辺の人材が高い方に流れますので、結果的に周辺労働力不足・・賃金水準がアップします。
保育士や介護士の人件費アップを避けて移民に頼ろうとする意見は、結果から見ると国内全般の人件費相場のアップを嫌っている主張・・欧米並みに移民と競争させる低賃金政策となります。
国際的な低賃金時代に対して同レベル・低賃金で競争に入るのではなく、別の角度からの対応努力しなければ,あるいは個々人の努力するのを妨害し,努力や工夫に水を指し続ければ,いくら優秀な民族でも千年単位経過でレベルが低下して行くのは,10日に西洋と日本の民度差が生じた理由の1つとして書いたとおりです。
教育界やマスコミがアメリカ方式・大量・粗放生産方式が如何に素晴らしいかを賞讃しこれにに従わせようと戦後70年間も営々と教育・努力していて、大学までマスプロ教育と称して私の学生時代には数百人の大教室での講義が普通でした。
ところが、細やかな店員対応を度外視して大量仕入れ大量販売方式を導入しただけのスーパーダイエーはなくなってしまいました。
これをやっている限り日本は欧米の猿真似人種と揶揄され2〜3流国として下風に立ち続けるしかありません・・。
戦後農政・・その中核であり具体化である農協の役割を見ると個々人の品質改良努力をマイナス評価して量のみの評価=標準価格米の生産誘導・・量のメリット・農機具や肥料などの協同仕入れ販売も共同販売・・量だけを追及する農協方式の限界が明らかになっています。
日本の農業は広大な農地牧場を擁するアメリカやオーストラリアなどと対等な競争が出来る訳がないと言う前提で、いつも農業に関する特別枠を求める結果、折角競争力のある工業製品の輸出条件で割を食っていますが、これは広大な農地・牧場で粗放・大量生産している両国基準の真似をする前提に立っているからです。
何事も相手の体格や基礎条件に最適の土俵・・ルールで戦って勝てる訳がありません。
現在日本の生き残りに役立っているのは(量での勝負ではなくおいしい銘柄米やサクランボや果物、トマト、人参や和牛など)農産物であれ、食品(ロイズのチョコレートなど)・工業品であれ医薬用機器・介護用品であれアニメ等の文化面その他全ての分野で,高品質製品を「お宅的に」作る能力を発揮した結果によるものばかりです。
新興国と共存を図るには,汎用品は新興国に任せて張り合わずに,先進国は長年の伝統に基づく工芸品的な生産・・手間暇かけた教育などに特化して行くべきです。
農産物(各種果物や和牛その他)が,個々人の努力によって,高品質品としての評価を得るようになって,世界に活路を見いだしつつありますが、これは農協が切り開いたどころか・どちらかと言えば農協は,農協を通さない個性的出荷に対する妨害勢力でした。
低賃金新興国の工業生産参入による国際環境激変に対しては,(本来間違っていた)大量粗放品生産方式に見切りを付けて日本人の得意な「おタク」的な手間ひま掛けるもの,アニメ方面や文化的方面あるいは精密作業を増やして行く・・大量画一生産方式から手を引いて産業構造を変えて行けば良いことです。
粗野で効率ばかりの医療や教育よりは手間暇かけたきめ細かい保育や教育、手厚い看護も世界の富豪が日本に求めるインバウンド消費になるかも知れません。
12月11日(日曜日)ブルゴーニュ地方で愚直に昔からの手法を守って再起を図る?ワイナリーを主人公にするフランス映画を見て来ましたが,隣のワイナリーの娘と結婚したアメリカ青年がまじめ一杯にアメリカ式農法で奮闘するのですが、頑固な手法を守りたい?(結婚相手の娘の)経営者・母親から追い出されてアメリカに帰ってしまう顛末も出て来ます。
このような映画が出て来ていることから、フランスでもアメリカ式大量・合理的?生産で勝負するより個性的品質で勝負する方向へのノスタルジア・・大量生産方式への見直し機運が芽生えていることが窺われます。
アメリカは中級技術者層のレベルが低い・・ベルトコンベアー方式の大成功によってレベルアップ努力を放棄してしまったので?社内訓練の歴史経験がありません。
日本は何の資格もない青年を採用して社内で仕込んでエキスパートに仕上げて行く社会ですから、転職すると通用性が低い難点があります。
アメリカでは各人が就職前に持っている資格別採用・・だからこそ画一資格を持っていれば転職フリーな社会になります。
社会構造の違いを無視した雇用流動化論は、結果的に中間層の底辺層への転落誘導政策になり兼ねません。
欧米では身分制度がなくなってもその代わりに企業別ではなく職能別組合が発達するなど,今でも階層別資格社会ですから、その分レベルアップの困難な社会構造です。
November 16, 2016「民主主義の基礎4・信頼関係3(governmentとは?1)」以来,ガバメントとピープルとの関係・・支配、被支配の対抗関係を書いて来ましたが,両者が対抗的関係で隔絶して来た・・ひいてはピープルの権利強調に走ります・・欧米では,governmentを構成する支配層とピープルの間には同胞意識がありません。
ピープルのレベルを引き上げて自分たちに近づける工夫をすれば,自分らの支配的地位を危うくするので避けたい意識があります。
これがアジア、アフリカに対する接し方・・日本の場合には現地人が自分でやれるように懇切丁寧に教え込むので喜ばれますが、欧米や中国は「お前らに出来る訳がない」と差を強調する目的で現地インフラ整備してやる?方式との違いです。
日本企業がプラザ合意その他で欧米市場から閉め出され始めた結果、生産基地として東南アジア展開(迂回輸出)するようになると、パンドラの箱があいたように世界中の新興国の産業勃興が始まりました。
日本が行くまで欧米は何百年も支配していながら現地人には格差の大きさを強調して絶望感を与える努力ばかりで、(この辺はシンガポール元首相が日経新聞連載の「私の履歴書に来書いてるとおりです)何らの技術移転もしていなかった・・日本の台湾や朝鮮半島統治との根本的違いです。

夫婦財産制2(持参金1)

 

庶民レベルまで豊かになって一定の資産が形成されたとき(持ち家政策によるマイホームを獲得した場合)でも、原則夫婦対等の共有が推定されます(・・両性の本質的平等原理の判例上の帰結です)から、この夫婦財産制に関する大きな節・・大量の条文が何故あるのか利用価値がなくて不思議な感じを抱く人(一般の人には関係がない・・条文を見る学生や法律家だけですが・・・)がほとんどでしょう。
しかし、我が国の民法とは市民の法(Code civil des Français)の翻訳であり、(我が国は都市国家の経験がなく市民=有産階級と言う概念がなかったので、ただの「民」法としたことになります。
ちなみに我が国では、シチズンの概念がなかったのでこの翻訳として市民と言う漢字を持って来たのですが、このうち「市」だけ抜いた「民」の概念が昔からあったので、民法として無産階層も含むとしたのは我が国の独創です。
天皇家以外は民(たみ)と言う区分けからすれば、民法と翻訳したのはあたっていますが、フランスなどで言うブルジョワジーやシティズンを何故我が国の社会で「市民」の翻訳語が幅を利かすようになったのかこそ、問題かもしれません。
市とは、マーケットのことですから、我が国の市民とは、都市住民と言う程度の意味でしかありませが、彼の国では、教養と財産のある名望家のことでしたから、大分ズレています。
ただし、今では欧米でも言葉のインフレで、生活保護所帯でも市民civil・citizenと言っているかもしれませんし、citizenshipを数十年前から、市民権とは言わずに公民権と翻訳する事例が増えています。
市民の法と翻訳すれば、都市住民以外に関係のない法律となってしまいますので、ここでは、明治初め以降最近まで流通していた翻訳語の妥当性について書いています。
たまたまその後の進展で世界中が大衆社会化して来たので、有産階級の市民だけの法から無産の庶民までが法の担い手になる時代が来たので、意外に先見の明があったことになります。
この偶然の結果、わが国の民法は明治30年から現在まで命脈を保っていられたとも言えますが、それでも(月賦販売法・貸金業法・消費者法など特別法に頼るのは)限界が来たので、(会社の規模が大きくなって、従来の本社ビルでは入りきれなくなってあちこちのビルに蛸足のように散らばっている状態を想像して下さい)現在民法の大改正論議・・骨格から作り直す論議が進行中です。
話を夫婦財産制に戻しますと、市民=ブルジョワジー・資産家がそれぞれ先祖伝来の資産を持ち寄って結婚するための法であったとして見れば、婚姻制度の始めに夫婦財産契約関係に多数の条文が用意されているのは、企業で言えば共同企業体を構成する契約の原始的なものですから、歴史的遺産としてならば理解が可能です。
と言う事は、市民社会でない(大衆社会です)我が国で、今でも大量の条文を何故温存しているの?と言う疑問になります。
今は持参金など殆ど考えられない大衆社会化が進み更には女性の社会進出が活発になって結婚後の稼働を中心に自己資産を持つようになっています。
これからは、結婚前に有していた(親から貰った)静的資産の財産契約ではなく、結婚後に獲得する夫婦資産の有り様を別に考える・・制度化する必要のある時代です。
婚姻後の年金分割制度はその一事例と言えるでしょう。
年金分割については、12/19/06「離婚と年金分割制度6(一部分割のメリット2)」前後で連載しています。

民法親族編旧規定
(戦後改正されるまでの条文)
第三節 夫婦財産制
     第一款 総則
第七百九十三条 夫婦カ婚姻ノ届出前ニ其財産ニ付キ別段ノ契約ヲ為ササリシトキハ其財産関係ハ次款ニ定ムル所ニ依ル
第七百九十四条 夫婦カ法定財産制ニ異ナリタル契約ヲ為シタルトキハ婚姻ノ届出マテニ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

第二款 法定財産制
第七百九十八条 夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス但妻カ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス
2 前項ノ規定ハ第七百九十条及ヒ第八章ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
第七百九十九条 夫又ハ女戸主ハ用方ニ従ヒ其配偶者ノ財産ノ使用及ヒ収益ヲ為ス権利ヲ有ス
2 夫又ハ女戸主ハ其配偶者ノ財産ノ果実中ヨリ其債務ノ利息ヲ払フコトヲ要ス
第八百条 第五百九十五条及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八百一条 夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
2 夫カ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハサルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス
第八百二条 夫カ妻ノ為メニ借財ヲ為シ、妻ノ財産ヲ譲渡シ、之ヲ担保ニ供シ又ハ第六百二条ノ期間ヲ超エテ其賃貸ヲ為スニハ妻ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス但管理ノ目的ヲ以テ果実ヲ処分スルハ此限ニ在ラス
第八百三条 夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ妻ノ請求ニ因リ夫ヲシテ其財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
第八百四条 日常ノ家事ニ付テハ妻ハ夫ノ代理人ト看做ス
2 夫ハ前項ノ代理権ノ全部又ハ一部ヲ否認スルコトヲ得但之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

現行民法
第3節
夫婦財産制
第1款総 則(第755条~第759条)第2款法定財産制(第760条~第762条)
(夫婦の財産関係)
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
以下省略

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