資金枯渇8(出血輸出とその原資2)

出血輸出・原価割れ販売は、倒産・廃業直前に「店じまいセール」として手元資金獲得に利用するのが原則であって、これを国家が利用する場合は、短期間の過剰産業の整理集約するまで臨時対策に過ぎず、その産業をその間に適正規模に縮小しない限り終わりがありません。
中国の場合、国威発揚企業の過剰生産ですから、生産規模の縮小が容易ではない・・期間限定ではなく無限に輸血を続けるしかない貧困の輸出で、ボートピープルが押し寄せて周辺国が迷惑を受けているような状況になっています。
中国は、出血輸出の資金として国内的にはリスクを対外借入増と国民負担に分散した分、国民不満と借入金の蓄積・・限界期間到来が2倍に延び(先送りでき)ましたが、その代わり不満等の限界が来たときには、苦しみがダブルで襲いかかってきます。
このリスクの内、国民負担を財政支出から庶民に対する株式投機参加推奨策など3〜4分散すればさらに先送り出来ますが、その代わり直接国民の懐を直撃するので、限界が来ると3〜4倍の不満暴発となります。
現在では借入金の重圧と経済不振による国民不満双方で限界近くなっているのではないでしょうか?
上記のとおり基本的解決には、過大な製鉄業(あるいは各種産業構造)を適正規模に縮小するしかないのですが、軍事費同様に国家のメンツでやっているので、思うように縮小も出来ずにあり地獄にはまったような状況です。
中国の軍事費の増額ばかり注意が払われていますが、実は軍事費とほぼ同額以上の公安予算が組まれていることも大分前から指摘されています。
不満抑圧のために公安予算を更に増やす・・言わば権力に対峙する国民敵視政策ですから、不満が飽和点に達したときには、国民が一丸となって国難に対処しようとする意欲もわかず、納得出来ないでしょう。
借入金の重圧に付いては、5月31日からドイツ財務相の発言を書いてきましたが、勝又氏による引用数字(単位の取り方)が仮に誤りであるとしても、財務相が公式の場でよその国のことをこのように発言する以上は、中国の債務返済リスクは国際的関心の的になっていることは間違いないでしょう。
他方国民不満の充満については、この後で韓国や中国の労働分配率の低下・・国民の両極化の進展・庶民へのしわ寄せの弊害を紹介して行きますが、両国民(の負け組?)は悲惨な状況に追いやられています。
無理な黒字稼ぎのために共産圏で行なわれて来た出血輸出とは、形を変えた政府援助によるダンピング・・国際ルール破りであると2015-5-28「中国のバブル処理5(過大投資の調整4)」で書いて来ましたが、タマタマ日経新聞5月31日朝刊には、「社説」(公式意見)として中国の(政府補助による)鉄鋼製品ダンピング輸出の弊害について大きく出ました。(この原稿はこの頃に書いてあったものです)
中国の国際ルール破りは、サイバーテロ・知財剽窃、統計の改ざん、環境・領土問題・・金利規制・・レアアースの禁輸措置もその一種です・・その他多方面で噴出中です。
民主国家か否かとは関係なく、国家に限らず(ヤクザでも)組織はルールがないと維持出来ません。(法家の思想として紹介してきました)
中国の国際ルール違反・・国内的にはルールより派閥・・コネ次第でいくらでも歪められる違反行為が政府自身によって日常的に率先しているのですから、国民の道徳意識は推して知るべきです。
政府がルール違反を推奨していて国民にルールを守れと言うのは背理ですから無理があり・・法理を抜きにして(コネによって?)上が決めたから四の五の言わずに結果を認めろと言う・・強権的支配しか出来ません。
法理よりは実力次第・・国内的には公安警察・武装警察が睨みを利かし、国際的にも武力・漁船などの実力行使を前面に押し出して来る基礎でしょう。
一言で言えば、自由主義経済に参入してその恩恵を受けながら、自分の義務に関しては弱い国には武力を正面に出して抑圧し、強い国にはサイバーテロや、漁船を装って領海侵犯を繰り返す・・国内的には国家が背後で組織して反日暴動を展開する・・すべて国家組織として行ない、最先端技術・データの不正取得をしたり、自国データ改ざんや世界標準に反した規制をしてあらゆる分野でルール破りをしている状態です。
スポーツで言えば自分だけルール違反していても審判にコネがあるので、退場を命じられない前提で違反ばかりしているようなものです。

中国過大投資の調整8(資金枯渇2)

長期資本収支・・例えば、トヨタ等の進出資金・・工場用地購入資金等がドルで入って来てこれが現地通貨・人民元に両替して購入することによって中国の外貨準備が増えている場合には、トヨタが現地工場を叩き売りして日本に資金を持ち帰るときにドルに両替するだけなので、滅多にドル資金を払い戻す事態が起きません。
余程の喧嘩でもしない限り永久に貰ったような気持ちで良いので、対外純資産がプラスかマイナスかは短期的には大した意味がありません。
中国としては、進出企業がある程度儲けている限り、損切りして撤退しないので、一旦捕まえた魚みたいなもので、無理難題が可能と言う意識のようです。
しかし毎年のようにあらたな進出が必要な社会構造となれば、一旦進出した企業に無理難題を要求しているとこれを見ている次の進出予定企業が進出に二の足を踏むようになります。
借金も借りてしまえば、借りた方が強いのですが、次々と借り換えなければならないとなれば、期限に払わなかったりごねて引き延ばしたりすると次に貸して貰えなくなります。
パナソニックの技術移転があらかた終わったので、今後用がないとばかりに暴動を仕掛けたのでしょうが、他の日本企業がそのやり方を注視していることに気が付かなかったのでしょうか?
長期関係も大事にしないと信用がなくなりますが、反日暴動後の日本からの投資急減によって、信用の重要さを中国は漸く学んだところでしょうか。
「韜光養晦」戦術も同じで、あまりにも目先利益重視・・ちょっと自分が強くなればすぐに威張り散らしても良いと言う思想であまりにも幼稚でゲンキン過ぎます。
孫氏の兵法を直ぐに持ち出して有り難がる傾向がありますが、孫氏の兵法の極意は、数時間後とか数日間後などの短期の時間軸を利用して相手を騙して有利な戦法に持ち込む戦略に過ぎません。
韓国では戦った後に和解したフリをして相手を安心させてイキナリ背後から切り掛かるようなことが賞讃されている社会・・これが日韓条約を結んでお金を受け取った後に慰安婦や徴用工問題を蒸し返して羞じない基礎・道徳心理の根拠)ですが、中国の「韜光養晦」戦術とは、時間軸を数日後の開き直りから、その期間を数年とか十数年にちょっと長くしただけで、韓国の卑怯なやり方と本質が変わりません。
レアアース問題も極端な安値販売で中国のレアアース製品が世界市場を席巻した後にイキナリ禁輸して・何十倍に値上げしたものすから、「韜光養晦」の応用編・・だまし仕打ちです。
人類何千年の英知の結晶として積み重ねて来た国際ルール(結局は信義を守りましょうと言う精神)を、中国が無視し破壊する行為に付いては、(親中派文化人は、欧米秩序に対する新興勢力の挑戦であるとして賞讃頻りですが)数日後に書いて行きます。
対外債権債務の話題に戻ります。
対外純債権債務のバランスが仮に同じであっても、あるいは純債権国であっても流入資金の多くが借りた資金の場合は期限があるので、マトモニ返さねばならない点が大違いである点をここでは、書いています。
比喩的に言えば、対外債務が10兆円で対外債権が15兆円あっても、対外債権がいつ返してくれるか分らない・・貧困国援助資金(言わば不良債権中心)や資源開発等の長期資金投資で対外債務がアメリカ等から借りた資金の場合で考えれば、借入金返済資金手当が出来ませんので、黒字倒産の危機に見舞われます。
貿易決済のように同時にアフリカ等への援助資金の大多数が返済されれば良いですが、後進国援助や不景気対策の国内投融資資金等・・本来倒産予定企業救済資金ですからこの種の返済約束は長期でしかも焦げ付き易い・・市場調達による借入金返済期限や金利とかみ合いません。
ですから対外純資産のバランスが合うかの問題ではなく、中国の資金枯渇リスクの可能性に付いて必要なことは対外債権債務の中身です。
中国が2007年以降29兆ドルもの巨額対外債務・・借入金(期限付き)を増やしたと言う勝又氏の5月18日付き記事によれば、総合黒字を続けているとする統計発表が仮に正しかったとしても、資金繰りが間に合っていなかったことを表しています。
一般的な2〜3年もの社債・国債等での資金調達を考えれば、年間10数兆ドル以上の返済が回って来る大変な自転車操業状態です。

原発問再稼働(司法の限界)8

福井地裁の仮処分決定内容不明のママ(決定書が公表されていないので)憶測による意見を書いてきましたが、10月22日日経夕刊には鹿児島地裁の仮処分決定が大きく報道されていました。
これによると「規制委の基準は妥当」と大きく出ていますので、この報道ブリが正確とすれば、基準自体が妥当どうかが争点であったことになります。
ただし23日の記事に適合性に問題がないと言う記事もありますので、報道からはよく分りません。
・24日の日経朝刊33pには約1ページを割いて基準地振動と言う指針に関する解説記事が出ましたが決定書自体は出ていません。
基準値振動概念によると原発所在地ごとにどこまでの関連要素を想定に加えるかなどの判断して行くようですから、その判断採用自体が一種の基準造りと言えないこともありません。
このように、全国共通基本的基準造りの外に現地ごとに基準造りがあり、更に分野ごとに下位の部会に基準造り(こう言う調査方式で調査しましようと部会で決めて調査すればそれも基準となります)を委ねて行くとなれば、どれが基準でどれが当てはめかの区別が明らかではありません。
これがあるときは科学者の決めた基準を司法が否定しているようにも書いているしあるときはどうでもないような書き方・・報道が混乱しているように見える原因かも知れません。
基準が妥当とする判断の場合、司法は規制委の判断を尊重して妥当性に踏み込まない・・形式上踏み込んでも結果的に尊重する場合もありますが、判断が不当と言う場合には、司法がそこまで踏み込むしかありませんが、そのような権限があるか否かに付いては、疑問があることは、22日までに書いたとおりです。
この論点に関する過去の最高裁(小法廷)の判例は以下のとおりです。
以下はウイキペデイアからの転載です。

事件名 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 
事件番号 昭和60(行ツ)133
1992年(平成4)年10月29日
裁判要旨

1原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、判断に不合理な点があるものとして、判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
2 (立証責任等省略)

鹿児島地裁決定は福井地裁決定に真っ向からの逆判断と言う報道の仕方からすると、福井地裁は、具体的設計や技術の不適合判断をしたのではなく、規制委の判断妥当性自体を俎上に乗せた上で、これを否定したかのように見えます。
そうすると真っ向から最高裁判断に反する決定をしたことになるのでしょうが、上記のように何が基準で何が当てはめミスかの区別が微妙なので、うまく最高裁判例を回避しながら書いているのではないでしょうか?
ところで、23日日経朝刊7pの「大機小機」には、ホーリズム(全体論)と要素還元論の違いを書いたうえで、地域・地球全滅かどうかの視点によって安全性の考え方が変わると書いています。
「大機小機」の意見はリスク率について裁判所と規制委の考え方が仮に一致しても基準そのものの考え方が福井地裁決定とは違っているのではないかと言う論旨・・ソモソモそう言う問題は裁判所で決着つけることではない・・あるいは裁判所に決定権があると言う重要論点についての意見がないまま、どちらが正しいかの意見を展開しています。

日弁連と政治8(弁護士自治破壊リスク5)

弁護士会執行部の行動があまり行き過ぎると(今行き過ぎていると言う意見を書いているのではなく徐々に行き過ぎるようになると・・と言う仮定の議論です・)・・独占のない健全な市場競争下では、不買・客離れに発展するのと同様に、多数派の横暴に対して脱退気運が盛り上がって来るので、脱退を防ぐために相応の抑制機能が働きますが、(弁護士である限り)脱退が法的に禁止されていると、この最後のブレーキが利きません。
言わば、1党独裁体制下に国民を縛り付けている国家の国民同様になります。
権力規制=裁判では政治活動の是非が不問にされるとしても、政治活動が活発になり過ぎると世間からの批判も起きて来るでしょうし、こういうことが続くと会の公式意見と合わないグループが、会・組織とは別の独自組織・・「◯◯を考える会、◯◯を実現する会」を作る動きが出てくるのが普通です。
この辺が第二組合が出来難い・・いやなら脱退すれば良いし、新規加入が減って行く一般の労働組合や同好会とは違う点でしょう。
少数意見者がグループ結成をするようになると、会の政治運動を牛耳っているグループが強制的に徴収した会費を利用して政治運動しているのに対して、少数意見グループは自費で運動しなければならない・コスト負担の不利益がある上に、自分たちの思想に合わないどころか、自分の意見に対する反対運動のために自分の納付したお金を使われることに納得出来なくなりますので、会費納入に抵抗するようになります。
会費納入に抵抗して会費を払わないと懲戒処分を受けることから、反対運動するしか方法がありません。
強制加入団体とは、会費強制徴収権・・国の場合税金徴収権・・があることと同義であることが分ります。
租税滞納程度では国外追放されませんが・・弁護士の場合、会員資格=弁護士資格がなくなる点で大きな違いがあります。
・・いくら反対運動しても少数派である限り否決されますが、その運動の広がりに反応して多数派が政治活動を自制するようになれば大人の関係です。
「いくら反対しても否決すれば良いのだ」と言う強硬な姿勢を多数派が貫くと、少数派は我慢出来なくなって、外部勢力に頼ることになって来る→外部政治勢力を巻き込んで強制加入方式の否定論=法改正論の盛り上がりへつながり、弁護士自治弱体化に繋がる危険があります。
これが諸外国で国外勢力の応援を得て頻発する反政府運動・内戦やゲリラ・テロ活動の図式です。
政権が強行策をとれば取るほどテロが激化するのはこのためですが、我が国では、古代から敗者の言い分を良く聞く社会ですからこんな大人げないことになったことはありませんし、(明治維新も外国勢力の介入を防いで解決しました)まして弁護士会は大人の集まりの筈です。
ただ、モノゴトには作用反作用の関係があって、世論が特定思考様式を受入れなくなるとこの支持者が世論に歩み寄れば良いのですが、危機感から従来より一層主張が先鋭化し、活発化して行く傾向がありますから要注意です。
(妥協しない人材だけ残って柔軟タイプが脱落して行くのかな?)
政治活動が許されるかの議論の1つとして、政治活動の程度問題があります。
会費を使い、会の名で行動する程度であって、「集会や街頭行動等への参加強制しないのだから・受忍限度じゃないか」と言うのも、程度問題の一種でしょう。
ただ弁護士大量増員によって収入レベルが下がって来て、高齢者会員その他会費負担のウエートが上って来る時代には、参加強制しないで「会費を使うくらい良いじゃないか」とは言えない時代が近いうちに来ると思います。
大きく分類すれば、執行部意見に賛成するグループと反対するグループが両端にあって、意見は是是非で右でも左でも、どちらに使おうとも構わない人から、政治運動するための会費を払うのはイヤだと言うグループ(会費値下げ要求)の4つに分かれるのでしょうか?
この先弁護士の収入減少が続き、世知辛くなる一方とすれば、「会費の使い方などどうでもいいや」と言う中間層が減って行くように思われます。
他方で世論の傾向に反発する最後のよりどころとして政治運動を活発化して行くと中間層の反発も大きくなります。
行き着くところ「強制加入制を撤廃すべきだ」と言う意見、またはどこかの会に加入するべきだと言う強制加入制を残すならば、府県ごとに1つしかないのではなく、「一定数が集まればいくつでも府県内に自由に設立出来るようにしろ」と言う政治家を巻き込んだ運動が出て来るでしょう。
あるいは「関東のどこの会に入っても良いようにしてくれ」と言う案も選択肢になります。
国政選挙では今の県単位選挙区割りが合理性を失っているように、都道府県別に1つの単位会を強制するのは実態に合わなくなって来たように思われます。
私が弁護士になったときに千葉県弁護士会の会員数は90人台から漸く100人突破したものですが、今では750人弱になっています。
もっと地方の県では当時数十人規模が普通でしたし、今でも100人前後から未満の県がいくつもあります。
まして弁護士法が出来た戦後直後には千葉県全部で数十人いたかいないかだった時代でしょうから、こう言う時代には、自治と言っても一定規模がないと自治能力に疑問符が付くし、5〜6人規模の会が乱立すると発言力がなくなる心配があったでしょう。
何人規模以上が必要かの議論よりは、県単位と言う切り方が問題解決に合理的だったと思われます。

非政治組織と政治8(労組2)

労組幹部は不当労働行為に対する交渉や闘争には慣れているとしても、労働者の中には、実際に怠け者もいればミスばかりする者もいるし、身体の具合が悪い人・・あるいは乳幼児や介護の必要な家族を抱えている人などいいろんな事情の人がいます。
多様な人が働ける社会にする必要があると3月23日「弱者救済とその方策2」等で書いてきましたが、団体交渉・画一処理体制ではこれに対応出来ません。
こうした場合、会社側もどの程度の処遇をして良いのかよく分っていないし、労組幹部もどうして良いか分らない状態です。
そもそもこの種の解決策を探るには、机を叩いて交渉する古き団体交渉向きではありません。
労組よりは会社から独立したコンサルの出番でしょう。
政治闘争から、多様な問題を抱える弱者?多様なニーズに応じた処遇になって来ると、敵対的な団体交渉や政治闘争で叩き上げて来た労組幹部はどうしてよいか分らないのが現実です。
・・組合に入っている人が組合に相談しても始まらない・・、うつ病その他の弱者は組合を頼らない個人での対応が普通になっていました。
うつ病等で困っているときに労組に相談しても残業時間が多過ぎるのが原因ではないか・・人権侵害だとか闘争的話題に進んでしまって、会社と戦う方向しかないのでは、相談者の意向とミスマッチになります。
子供の保育や介護、ちょっとした怪我や病気で休み休み柔軟に働きたい・・その他で仕事の両立に困っている相談者は、(会社が保育所を作るべきだと言う運動をして欲しいと言うのではなく)会社に責任があるかないかではなく、自分が困っているのでどうしたらよいかの相談に乗って欲しい人が大半でしょう。
会社の方も病気療養者の処遇や介護に困っている人の増加やミスばかりする従業員の処遇などに困っていることが多いのですが、政治闘争の経験しかない労組幹部相手では話になりません。
3月8日以来連載して来た集団指導体制の農協同様に労組の機能が大幅に減退して来ているのです。
これも一種の戦後体制・・ソビエット式集団処理システム崩壊の流れになります。
米軍の強制した戦後レジームは、きめ細かな対応を求める日本民族のレベルに合わないことからあちこちで無理が出ている1場面です。
労組が具体的に困っている労働者の味方になっていない傾向が端的に現れて来たのが、非正規雇用の問題ではないでしょうか?
個々人の困っている状態に応じて心細い弱者のバックになって、組合は個々の雇用条件改善・解決を目指して活動するのが本来の役割です。
その解決の過程で企業内で保育所を作るような解決・柔軟勤務を認める社内制度改正が工夫されても良いのですが、そうした大きな方向へ行くのは積み重ねた話し合いの結果の智恵でよいのであって、最初から政治闘争的になって行くのでは相談者はダシに使われているようでやり切れません。
実際、個人はすぐに(既に始まっている介護など)解決が必要なのですから、数年単位で運動をするから協力してくれと言われても間に合わないでしょう。
労働者のための組合である以上は先ずは、困っている労働者の親身になって相談することが必要ではないでしょうか?
政治的に労働者の味方と言う立場で教条的対応するのは図式的で分りよいですが、具体化に踏み込んで解決しようとすると、きめ細かな理解力がないと、マトモな議論が出来ません。
今日、事務所でタマタマ取り調べの可視化議論を読んでいましたが、公判前証拠開示手続の具体的運用が分らないと弁護士でもなかなか分り難いところがあります。
審議会等では労組代表として委員が選任されていますが、図式的議論ではなく具体的議論ですから、立場によって答えが決まるものではありません。
この意見はお宅の業界に不利ですがどうですか?と聞かれれば反対するでしょうが、今ではそのような分りよい議論はなく、専門分野の個別議論になって来ることが多いので、きめ細かな理解力がないと、議会や連合あるいは婦人団体代表など組織派遣型委員の場合、多くの場合黙って聞いているだけになっています。
プライバシー保護や、人権擁護の必要性のレベルではみんな価値観が同じですから、今ではその先・・このシステム構築をどのようにいじればどうなるのか・・人権擁護とどう関わるかが見え難い議論が増えています。
「人権意識の強い闘士?」として派遣された人では・・これをどうやって守るかなどの具体的議論に付いて行けてない様子です。

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