軍国主義者?公職追放と左翼伸長6

犯人隠避罪でも家族が除外されているように、多くの犯罪では積極的に片棒を担いで行動に走らない限り相談された程度では同罪にしないのが日本精神・・暗黙合意・運用です。
その程度の例外規定の追加修正を求めるならば審議に応じるべきですし、国民に野党の修正案に妥当性を主張すればいいことです。
まともな議論をせず審議拒否していて強行採決を誘導したのは、国会議員としての職務怠慢ではないでしょうか。
国民は彼らの欺瞞性を見抜いてるので選挙すれば、彼らの当選率が下がる一方になっているのです。
そもそも高山佳奈子教授の意見は、
そもそも高山佳奈子教授の意見は、諸外国で共謀罪が施行されていることが前提になっています。
わざわざ講演会に呼ばれて発表する以上は思いつきではない・・学者の研究成果であるならば、その他の国の事例ではどうだったかの比較がなく、わずかに2カ国の例だけ調べて一方的な意見・世界標準を言っせすれば学問発表とは言えません。
この程度の例外規定がどういう意味を持っているか・例外規定のない国ではどういう弊害が起きているかについても突っ込んだ同時研究が必須でしょう。
高山佳奈子教授が、もしかして公平な発表・講演をしたのにその部分が日弁連の反対運動にマイナスなのでその部分を掲載しなかったとすれば、編集者が日弁連を「私」的利用するもので日弁連執行部の公平性に反します。
日本司法書士会がヘイト問題に関する論文発表を学者に依頼しておきながら、論文が出来上がってみると司法書士会の意向に合わないからと掲載拒否した件を9月14日に紹介しましたが、日弁連も「執行部が一方的に政治意見を決めて会員を指導する」組織ではない・推進反対双方の意見を紹介した上で、会員のコンセンサスを求めていく組織であるとすれば、執行部や編集委員に都合の悪い意見部分をもしも掲載しないとすれば行きすぎです。
学者も研究発表以外の発言があってもいいのですが、それは余技であって学問研究発表としてするべきではないでしょう。
学問的研究成果であるならば、世界中の共謀罪導入国が何カ国あり、その条文構成を分類して、こういう例外のある国が何ヶ国、ない国は何カ国など公正な情報開示して議論の場に出すべきで、自説に都合の良い国だけ取り出して発表するのでは学問の研究発表とは言えません。
または実務研究者としては、例外規定がないことによって、運用上どういう弊害が起きているか?運用の結果差異がないかの実証研究も同時並行で行うべきです、
日弁連の紹介する講演は、共謀罪法反対意見補強を意図する講演会だったでしょうから、(その他諸国には例外規定がなかったとか、調査しなかったという回答されるととやぶ蛇ですから)敢えて「何カ国の調査をしたのか?」「例外のない国は何カ国か?」の質問をしなかったのでしょうか?
酒飲み話まで共謀罪で処罰されると宣伝していたのですから、そういうレベルのことで検挙された事例があるのかなども質問すべきでしょう。
弁護士会は「日本の政策に何でも反対する」ための組織ではなく、日本国民の人権擁護のための組織ですから、公平な議論の前提とした公平な情報を会員に普及させるための研修や講演会ではないのでしょうか?
こういうヤラセ的記者会見や質疑応答の出来レース的運営については、財務次官セクハラ事件でのテレ朝の記者会見で必須的疑問に対する質問がなかった点の不自然さについても書きました。
先進何カ国・・たとえばOECD30カ国の共謀罪法を比較研究したら、こういう例が見つかったという一覧表的紹介が本来の研究・調査発表であるべきでしょう。
そういう意見発表結果を逆から推測すれば、先進国で日本より対象を厳しく絞っているのは、英独2カ国だけ見つかったに過ぎないかの疑問が生じます。
しかもその例外としてあげている例外・例えば法律で例外とする明文化していないことを理由にして、家族や友人間での会話程度で、「共謀」という法要件を満たしたとして検挙することが許されるという解釈主張は・・事実認定上無理があるでしょう。
こういう無理な検挙を可能にする法運用(中ソでは普通でしょうが)を前提にした意見自体・日本社会を法無視の無法国家・・恐怖・粛清政治を普通におこなっている無法国家的社会を前提にした意見です。
日本の法運用実務に精通しているはずの日弁連が、こういう乱暴な法の運用を前提した議論を組み立て平然としていること自体に驚きます。
日本の法あり方を議論しているのに、野党・革新系文化人の意見は恐怖社会を前提にした意見?独裁国家・・中国やソ連社会を前提にした意見が多すぎます。
日本の法制度運用の歴史を前提にすれば、刑事立件まで行くには、共謀認定自体に一定の客観事実にもとずく慎重審理が必要ですので、上記のような例外条文明示の有無がそれほど大騒ぎするほどの差異になりません・・。
明文での例外規定がなくとも当然解釈でしょう。
もっと詳しく言えば、そもそも例外規定を置く方が法理論上無理があるように思えます。
厳密に言えば、家族内の会話や酒飲み話程度の会話では共謀罪の「共謀」概念に入らないというべきであって、共謀概念に入ることを前提にした例外扱い自体に無理があるからです。
この引用記事は3月半ばに送付されてきたその時に書いたものであって、原文をすぐに廃棄したので、再確認できませんが、よく読めば例外規定ではなく「解釈指針がある」と言う程度の意味だったかもしれません。
解釈指針であれば、日本でも運用にあたってその指針も参考にするでしょう(参考にしなくとも当たり前のことですから、)かえって心配が無くなります。
4月中旬以降政治問題になっている財務次官のセクハラ事件でも書きましたが、言葉の意味には前後事情・周辺状況認定が必要ですので、前後事情の事実認定なしでキーワードが出てきたというだけで犯罪認定することはあり得ないし逮捕令状も出ません。
共謀罪に関する日弁連パンフレット見ると、この法律ができると共謀の会話を知るために日常会話盗聴が合法化されるような不安を煽っていますが、そもそも通信傍受はよほどの具体的嫌疑がないと許可されない仕組み・/共謀罪という実体法レベルではなく刑事訴訟法・強制捜査許可の令状執行方法のレベルの議論です(GPS捜査で最高裁判例を紹介しました)ので、関連法制度を無視した不安の煽りです。
通信傍受は共謀罪に限らず事前の令状発布・・しかも通信会社職員立ち会いだったか?厳しい要件下での傍受が許可されているだけです。
根拠なく一般家庭の日常会話の盗聴など出来るはずがありません。
革新系政党やメデイア界はソ連的恐怖政治社会を理想としているので、問答無用・部分的録音だけで「ともかく処罰しろ」「大臣は責任をとって辞任しろ!と主張していますが・・日本はそういう問答無用式の吊るし上げ社会ではありません。
18年3月18日に、レッドパージの実効性に関して思想だけで裁く無理について(日本はそういう堅実な社会です)少し書きましたが、自国政治のあり方が独裁政治が良いか神懸かりが良いかあるいは長老政治がいいか・・どの程度まで民意を反映して行くべきかは、その民族が自分たちの歴史経験に似合った意識で自由に決めるべきことです。
アメリカが他民族支配の口実として自国基準に合うまで教育してやる・・そのために占領支配出来る・・教育不能ならばレベルアップさせるために強制混血させることまでやれる?その判定は占領軍が自由に決めるとなれば、アメリカ人の君臨する奴隷国家を作ったのと同じです。
このおせっかい?がインデアンを子供・・乳幼児期から全員母親から切り離して白人家庭に強制同居させたナチス以上の非人道的行為に現れています。
イラクをアメリカ基準で占領してフセイン大統領を処刑したやり方は、日本占領→戦犯処刑と同じ精神によると思われます。
このときにいみじくもブッシュが「日本占領でうまく行ったから・・」と言う言い訳をしていました。
正に内政干渉が許されない・・アラブに限らずキリスト教国のフィリッピンからまで総反撃を受け始め欧米覇権が揺らぎ始めている・・私の考えが証明され始めていると思います。
この辺は16年9月10日頃からの「欧米覇権終焉」シリーズで書いたとおりです。
その後トランプ政権が誕生し逆ギレ状態ですが、元はと言えばアメリカの思うようにならなくなったのが始まりでしょう。

地球温暖化とCO2原因説(説明責任6)

ネット空間の意見交換は学界の論文発表や論争の場ではなく、一般人の疑問や質問への応答で成り立っているものですから、参加者の理解は専門学部の大学生以下で当たり前でしょう。
CO2元凶論はこのシリーズで書いている通り、国民に年間2兆円以上の負担を押し付ける→その分競合する他のエネルギー利用を強制的に縮小させる産業政策に直結する上に、一般国民に2兆円分以上の負担→他の支出を下げるしかない点で、国民生活に重大な影響を及ぼす政策決定を強制している・・経済的には増税と特定業界補助金がセットになったようなものです。
政策決定に学界がもろに口出しする以上は「専門知識を噛み砕いて説明している暇がない」と開き直るのはなく、直接影響を受ける素朴な国民でも一応理解できる程度の説明責任・個々の研究者は研究が忙しいのでそんな暇がないとしても、学界の広報担当みたいな人材が必要です。
台風や地震直後にその仕組みや、原発の仕組みなど素早く図解して報道する時代です。
国民に2兆円以上も負担させて特定業界の発展を目指す以上は、素人の国民に分かる訳がないと開き直るのはおかしいでしょう。
一般事件でさえもマスメデイアが「専門家の意見」として結論さえ報道を垂れ流せば済む時代はありません。
地震があれば、プレートテクトニクス理論とはどう言うものかの図解、あるいは原発事故があれば原発の炉心の構造などを図解して報道する時代です。
国民レベルが上がってその結論に疑問を抱くようになってくると、そういう疑問にわかりやすく学者間の論文よりは、数段レベルを落として解説する人の意見が一般化して流通してしまいます。
歴史小説の影響力に歴史学者が困っている例がよく言われますが、従来科学分野では専門外の人は黙って結論に従っていたのですが、別分野の科学者・・またはある程度科学素養のある人が増えてきたことと、ネット情報の発達で分野外のことでも目に入る機会が増えてきたので、国民生活に大きな影響のある科学分野になるとその道の専門ではないものの、論理的にどうなっているかの疑問を感じる人が増えてきます。
ネット発信が容易になったこともあって、おかしいと思っても昔のように知ったフリして黙っていないで、疑問を投稿する人増えてきていますが、科学分野でも政策決定に関与する以上は、その道のプロではないが別分野の科学者とか疑問提起する人に対してはセミプロや素人向けに解説する必要性が生じています。
温暖化やエネルギー問題は原発事故のような緊急報道の必要がないテーマですから、時間をかけて・・と言ってもちょっとした実験成果や論争経過の解説を追加すれば足りるでしょう。
反論者がくどくどと解説しなくとも、実験でこういうことがわかった程の結論を書いておけば、それで納得する人が多いでしょうし、読者の中で別分野の科学者で一定レベルまで実験成果をチェック能力のある人がその説明に納得できないときには、その実験成果に入っていきチェックできるうに引用原典を付記しておけば足ります。
「この点には一見異論や疑問が起きるが、この点についてはなんとか研究所の〇〇とどこそこの大学の研究チーム△●の実験で問題がないことがわかった」
とか克服されているという「注」をつけるなど、一定レベル以上の国民が理解できるような(あるいは実験成果を共有できるような)説明をする責任があるのではないでしょうか?
ところで、仮に「温暖化が正しいとしたら暖かくなった方がいいじゃないか!」(寒くなる方が動植物人類の生存区域が狭くなり大変)と思うのが素人の考えですが、小さな島が水没してもその代わり広大なシベリア等の広大な地域で穀物・野菜が取れるようになる・(日本でいえば北海道の農地は広い)のがなぜ悪い影響があるかも不明です。
低緯度地方は人口の多い地域だがそこで干ばつが起きると大変といいますが、気象学の専門でしかない研究者がこういう多方面の研究が必要な分野に口出しして国家政策に干渉しようとするのは論外です。
何十年〜何百単位で徐々に起きる変化には、徐々に人口移動すればいいので、この程度のことは昔から行われてきたことです。
江戸時代はじめには東京駅あたりがまだ海辺であったことがあるように(もっと古代で見ても今の京浜東北線の大森駅付近で貝塚がモースによって発見されたように)その程度の人口移動は甘受すべきことでしょう。
日本の棚田その他の「原風景を守れ」という変な超保守運動を批判したことがありますが、ホンの数百年程度の気候変動や産業構造に合わせて先人が適応したに過ぎない生き方を、歴史資料として博物館的に1部残すのはあり得ますが「そのままの生活を守れ」という意見は元々おかしいのです。
5月30日に新潟コシヒカリに関する適地変化の例で書きましたが、50〜100年後に新潟のコシヒカリ生産量が仮に10%になりゼロになったとしても、新潟県民がその間に他の品目の作付け開発に成功し、他の職種に転換したりしますので、皆飢え死にや出エジプト記のような悲惨な逃避行になるなどありえません。
戦争や津波等によって短期間に避難を強制されると、移転先での生活設計もないママの緊急脱出になるので問題が多く(中高年以上は難民住宅から抜け出せず事実上の収容所生活でほぼ一生終わり、次世代の教育環境が劣悪←何世代もマイナス影響)悲惨な状態になります。
しかし、百年単位で1℃程度の緩やか変動の場合、生産適地移動(人間が移動しなくとも従来日本で作れなかったバナナやコーヒー豆・カカオ栽培に取り組むなど)や職場移動・それも適応力のある若者から順次学校等の卒業に合わせて就職などで移動するパターンになります。
昭和30年代中頃に中卒の「金の卵」が集団就職で東京に出てきましたが、仕事を通じてすぐに標準語や都市生活スタイルに馴染んで行きました・・東北方言しか知らない大人が東京に出稼ぎに来るよりはスムースです。
就職先の仕事を通じて移動先に気候や文化に馴染んでいくので、災害等による急激な避難行動(いく先での仕事のあてもなくしかも高齢者も一緒に行くパターン)とは本質が違います。
このように本質的な違いがあるのに、いかにも大規模一斉移動が必要であるかのようなイメージを前提にして不安を煽るのは意図的な誤導にならないでしょうか?

名誉毀損成立と政治効果6(司法の信頼5)

共謀罪反対でも秘密保護保護法反対でも「諸外国の例とここが違うという具体的主張を出すべき」と、このコラムで繰り返し書いてきましたが、これまで聞いたことがありません。
毎回初心者に説明していられないとしても、その都度「よその国の条文とここがこのように違うので危険だ」という根拠文献ぐらいあげるべきではないでしょうか?
事実など問題にしない・・「私はこう思う」と言い張るだけの人とは、右であれ左であれ、まともな議論になりません。
BPOの決定には応じられないという・・MXに番組提供したDHC会長の独占手記が報道されています。
http://news.livedoor.com/article/detail/14650432/

DHC会長独占手記】「ニュース女子」騒動、BPOは正気か

にDHCの主張が出ていますのでちょっと読むと「どの様な事実に基づく」かの主張がなく「報道の偏り」という主観的意見?に終始しているイメージで参考になりません。
決定が出てからでもこの程度の反論しかできないのでは、BPOの審査段階でも、あまり合理的反論がないママで審査が進んだように見えます。
同じ検索でhttps://www.sankei.com/entertainments/news/180501/ent1805010002-n1.htmlにも会長独占手記の報道があります。
産経の方には、関連記事・意見が出ており、たまたまその中の文筆家・古谷経衡氏のコメントを読んでみると、(そこに書いている事実が真実か否かまでは不明ですが)事実とすれば事実に基づくなかなか説得力のある意見です。
話題がだいぶ逸れましたが、これまで紹介した例では、草分け・主役と言われる間は良いが、黒幕と言われるようになるといきなり名誉毀損で訴える=「社会的地位が下がる」という主張に変わるような印象を受ける人が多くないのでしょうか?
関係していることや自分がそのような事態を引き起こした責任者と知られると社会的地位低下するというならば、
「彼らは自分のしていることが正しくないことを前提にこれまで国民をイメージ操作してきたのかな?」
長年イメージ操作に慣れさせられている(私を含めた国民は、ニュースをちらっと見た印象だけでは、沖縄基地反対運動の黒幕・中心的に応援している人と言われるのは名誉ではないのか?なぜ社会的地位低下になるのか不思議という受けとめ方になります。
「沖縄基地反対運動は、国民支持を受けていない・・正義ではない」という自白のような印象を受けた人が多いでしょう。
名誉毀損で訴えれば訴訟では勝てるとしても、問題が大きくなればなるほど、政治的には敗北宣言と同じ効果がありそうです。
ただし、この件についてはこれまで書いてきたように念のために決定概要を具体的に見たので、法的には違うテーマであったこと・・「沖縄基地反対運動の黒幕」ではなく、「違法行為の黒幕」という名指しを社会的地位下落するとして名誉毀損の理由としたのであって、沖縄基地反対運動に関与していることを名誉毀損として申立したのでないことがわかりました。
多くの人は決定概要まで見ないので誤解したままでしょうから、訴訟をした→勝ったという宣伝自体が「沖縄基地移設反対騒動には大義がない」のか?というイメージ効果が逆に広がり政治的には大きなマイナスになった印象です。
同じく児童売買春の広がりを批判「的」に国際社会で訴えていた→国際的運動の主役?的活動家(例えば、「国連委員会で発言しました」というツイッターかホームページでの報告があった場合(私は国連で発表したという活動報告を見つけていませんので、実はどういう主張をしたか不明ですが、ツイッターなどでの発信傾向を印象だけで読むと→いかにも大層な影響力を発揮していたように理解するのが普通です。
(ただし全部削除してしまったようなので、今では再アクセスできないので記憶しかありません)
ところが、イザとなれば一転して「私が何をしたというの!」と名誉毀損で訴えるのは、言葉の端々で具体的にどのような単語を使ったかの相違があるとしても、
「日頃主張態度イメージ宣伝との整合性はどうなっているの?」
という印象を持った人の方が多いのではないでしょうか?
いずれにせよ同弁護士が児童売買春関連の活動報告を一切あげなくなったとすれば、児童売買春反対運動体としては、マイナス効果があったということ・・・国民の支持がなかったということになると思われます。
京都朝鮮人学校が訴訟に勝ったものの学校の移転を余儀なくされたとヘイトスピーチ関連で紹介した学者が書いていた記憶ですが・・。
目的が正しくとも方法が悪ければ違法・許されないというのが、法治国家においては確立された法理論ですが、それと政治効果・社会の評価は違います。
窃盗グループに対するGPS捜査の違法性について3月はじめ頃に紹介しましたが、仮に自分の息子が違法なGPS捜査被害?にあって逮捕され裁判で無罪になったとしても、それを近所に言いふらしたい親がいるでしょうか?
あるいは違法収集証拠排除排除決定の結果無罪になった場合、そんなことを自慢するのは担当弁護士くらいでしょう。
非難方法がどぎつ過ぎて礼儀にかなっていないとして名誉毀損になるとしても、名誉毀損される方にまず責任がないの?という結果評価を受けるのが普通です。
暴力被害を受けた場合でさえ、・・「あの人はそのうち被害を受ける思ってたよ!」の評価が怖くて、できるだけ口外しません。
法的には被害者で強い立場のはずですが、被害を自慢したい人が滅多にいないのが現実でしょう。
沖縄基地反対運動では誰がスポンサーかではなく、地元民が中心か、よそ者中心の運動なのか・違法行為が横行しているのかを国民が知りたいのではないでしょうか?
辛氏が「自分がその黒幕ではない」というだけの訴えでは、却って違法行為横行を前提としているように見えます。
普天間基地移設問題は、(少なくとも県外へ」という主張は、実際上無理がある以上(基地負担を集中的に押し付けている沖縄県民には申し訳ないとしても)当面少しでも被害の少ない場所・県内移設しか解決方法がないというイメージが一般的です。
詳しい経緯を知りませんが、今までの一般的報道から受けていた印象では(このように多くの意見は報道によって事実上方向付けられています)「普天間基地がこのままでは沖縄の人たちが困るから巨額コストをかけて人口密集地から移設しましょう」となったはずなのに、それに反対では地元民はどうしたいのかが見えません。
高江ヘリパッド工事は、普天間基地の縮小工事関連だと思いますが、それの妨害ですからなおさら第三者には意味不明です。
こういう行動が続くと沖縄基地移設反対運動を地元民が本当に望んでやっていることなのか?
「反対のための反対」かが最大関心になってきたし、県外からの応援組の違法行為が連続していることから、移設反対闘争と地元民の関係が不明になって来たように国民が思うようになってきたところでのニュース女子事件でした。
こういう政治状況下で辛氏が名誉棄損訴訟で仮に勝っても国民の方は「変な言いがかりで勝った」だけ・・?と理解してしまい、「沖縄基地移設反対運動がお墨付きを得たと盛り上がる」とは思えません。
ただし、上記は現在のメデイアの主流的報道による洗脳効果によるもので、いまになって記憶を喚起してみると10年ほど前に米軍の沖縄基地からグアムへの大規模移転計画が報道されていたことがありました。
それがどうなったのかそれとの関係がどうだったのかの関心が持ち上がってきました。

外国人の政治活動自由6と反発

以上見てきた通り、今では政治活動を表向きの理由にして入国拒否しそれが訴訟で合法と承認されれば、却って日本は言論の自由度の低い国・・先進民主主義国家としての国際的評価を下げるリスクがあって、他方訴訟的に見れば裁量権の乱用とされる可能性が高いでしょう。
July 14, 2018に紹介した和歌山県大地町の鯨博物館入館拒否事件では、このリスクを慮り、博物館側では反捕鯨運動家だから拒否したと言わずに、「入館規則に基づいて拒否した」と主張し和歌山地裁も憲法論を相手にせずに入館規則に該当しないとして、拒否を違法としたもので、思想や政治運動歴を判断理由にしていません。
これが現在の実務でしょう。
ただし、そこで引用したように朝日新聞の報道は判決で書いていない憲法的関心を全面に出して報道しています。
もう一度引用します。

★≪思想・良心や表現の自由を保障した憲法の趣旨を踏まえ、女性は情報を得ようとする行為を妨げられたと判断≫(朝日)という。

朝日は本来の争点を報道したつもりでしょうが、報道はまず客観事実を報道し、その深読み解説と分けて行うべきでしょう。
そうでないと見出しだけ見る多くの人は、憲法判断であったかのように誤解してしまいます。
高度社会で好き嫌いを正面の理由にせずに婉曲的表現・例えば食事に誘われて「あなたと食事したくない」言わずに「都合がつかない」と断るなどが普通ですが、それを「嫌いだからと断った」と書くのはフェイクであり、事実報道としては、「都合がつかずに食事会が流れた」と書くべきでしょう。
総理の外国訪問でどういう晩餐会を開かれるか、遅れてくるかなどは重要シグナルですが、相手が日本軽視の意図かどうかの読みですが、それをどう評価するかは別問題です。
それをどう解釈するかは読者の判断事項ですから、自社の意見を言いたければ、別に解説として分けて書くべきです。
入管法の相互主義の条文も拒否理由に該当する場合でも機械的適用ではなく、外交に及ぼす影響その他総合判断でこの発動を抑制的に運用するのが普通でしょう。
マクリーン判決の事案は、アメリカ人が日本に来てアメリカ政府の嫌うベトナム戦争反対の宣伝デモ活動をしていたことが、在留更新拒否の理由でしたのでアメリカ政府が期待する結果であって、当時圧倒的強国であり自由主義社会のトップであったアメリカが歓迎する事件だったので、国際問題として批判が広がりにくい事件であった点も無視出来ません。
政治運動の自由があるとしても、国内的支持を広げる目的運動ではなく、反発が広がるのを目的に行う挑発的政治活動はどうでしょうか?
政治運動に挑発目的〜自己満足的行動かどうかの区別をする基準がないので、せいぜい「喧嘩言葉は言論の自由の枠外」という程度の基準しかないのでしょうが、表現を受け取る方が、日本民族のための言動と受け取るか、日本民族を貶めるための運動と受け取るかは受け取り手の自由・・これが自由市場論です。
表現者の真意が日本のためであっても、自己満足的感情表現に溺れるのは逆効果でその点の配慮工夫が必要です。
外国人の政治発言が、日本世論無視で日本人感情を刺激するので困ると思っても、日本は国際世論無視でトランプ氏のように乱暴なことはできませんので、政治要素はビザ発給段階の隠れた?考慮要素になるか?というだけです。
クジラ博物館の事例でいえば、当てはめに10㎝の幅があるとすればその枠内の裁量でギリギリ収まる場合には好感度の低い人に対して規則を盾に断ることが可能ですが、その枠を超えての拒否は、ルール違反「言いがかり」になります。」
クジラ博物館の場合に「言いがかり的拒否」だったことになります。
ただし、私のような弁護士業務から実務的に考えると、政府の方はビザ発給段階でブラックリストに載せた人物を自動的に弾いてしまえば良いのに対し、これを争う方は大変です。
手続き的には不許可処分取り消しの行政訴訟になるのでしょうが、韓国や中国の日本大使館へのビザ申請して拒否された場合、外国にいながら東京での裁判になりそうですから、そんなことに金と暇をかける人がいるか?となります。
トランプ氏の入国拒否がすぐ執行停止仮処分訴訟になっていたのは、あらかじめ予告されていたので、応援弁護団が組織されていて待ち構えていたことや米国空港に着陸後のことだからと思われます。
一般人が駐北京大使館やソウル日本大使館などの窓口で拒否された時に理由を聞いても「〇〇該当」とコンピューターに出るので私にはわかりません。
「あなた何か心当たりがないですか?」と逆に聞かれる始末では、本当の理由不明で?ビザ発給段階で普通は泣き寝入りです。
裁判などしていても予定の商談や芸能人の公演スケジュールなどに間に合いませんので誘致企画した方は大損です。
結果的にビザ発給拒否されるのではないか?の疑心暗鬼程度でも、興行的にはものすごいブレーキになり・・政治問題のある芸能人のツアーを企画する事業が激減します。
政治的に拒否したい場合=政治テーマでマスコミ注視の大事件では、在日や文化人等の応援団が訴訟費用負担してでも訴訟を仕掛けるリスクがあるので、政治的にセンシブルな事件(例えば竹島上陸した韓国人芸能人?や反捕鯨団体の入国拒否など)ほど政府は不許可にしにくい変な運用になります。
以上見てきたように、マクリーン事件当時と違い現在では政治的パフォーマンスを正面の理由にした入国拒否は難しい・・ほとんど出来ないと理解すべきです。
ヘイト規制に関しては、ヘイトを挑発する政治運動をどうするかなど、ちょっと見ただけでもいろんな考慮すべき要素がありますから、言論規制まで行くには「差別的言動の何がいけないか」について多方面の議論が出尽くすのを待つ必要があります。
現行法では「差別的言動」の(地域社会排除)目的等外形的アプローチのみで、差別の内容自体の定義を書いていません。
韓国や在日からどのような挑発があっても適法居住者に「出ていけ」は許されないという点では国内合意があるという国家意思の表明でしょうか?
ただ、適法居住者であっても刑事犯罪行為があれば国外退去を求められる留保付き滞在許可が国際原理ですから、それを要求する「特別永住者資格=特定民族だけの例外を認めるな!」という政治運動自体はヘイト・・差別的言動の例外となるのでしょうか?
ここにこそ在日に対する不満の本質があるとすれば「在特会」→「特別な地位を許すな」と言う名の運動は本質を衝いていることになります。
辛淑玉に関する本日現在のウイキペデイアの記事からです。

在日特権について
「在日韓国人が獲得した数々の権利のほとんどは、日本政府から一方的に与えられたものではない。1世中心の過去の民団が、長い年月をかけて理論整備をし、法的・人的連携を各地域で地道に構築した結果として得たものだ」[43]
「のりこえねっとで在日韓国人への日本の公民権運動を行う」[4

しかし、先祖が勝ち取ったものであれば「特権があっても良い」かは別問題です。
各種の特権的地位・世襲の貴族制その他は、その時の先祖の功績や政治事情によって勝ち取って公認されたものでしょうが、それが一定時間経過により現在も許されるべきかは時代変化によって検証していくべきものでしょう。

ヘイトスピーチ6(我が国法律上の定義2)

現行法を見ると「差別的言動」の中身に言及できない上に、差別的言動に該当したらどうするのかを書いていない・・前文では「不当な差別的言動を許さない」と宣言する」のですが、「人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進」するだけのようです。
直接規制はこれまで書いてきたように、いきなりやるのは無理が有りそうなので、(当面?)「取り組み推進」となっていて何かを規制するという法律ではありません。
それでもこの法律が成立するとこの法で宣言された基本理念をもとに、行政が自信を持って行動できるようになったことは確かです。
すぐに川崎市では、公的施設利用拒否されるなど相応の効果が出ていますし、デモ行進場所も在日の多い地域を除外しての許可になったような報道でした。
https://mainichi.jp/articles/20160531/k00/00e/040/191000c

毎日新聞2016年5月31日 12時43分
在日コリアンを対象にヘイトスピーチを繰り返している団体に対し、川崎市は31日、団体が集会を予定している市管理の公園の使用を許可しないと通告したと発表した。ヘイトスピーチ対策法が今月24日に国会で成立したことなどを受けた措置。ヘイトスピーチを理由に会場の使用を許可しないのは全国初とみられる。

法律でうたっているのは、「人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進」するだけのことであって、なんらの取り組み努力もなしに、法成立後わずか1週間で使用不許可・・実力行使したのは表現の事前禁止?になるのか?行き過ぎの疑いが濃厚です。
この法律による規制ではなく、法成立の勢いを借りてやった印象です。
この評価意見はちょっと見たところ以下の
https://togetter.com/li/982640
高島章(弁護士) @BarlKarth 2016-06-02 13:52:58
に出ています。
言論の自由に敏感な筈のメデイア界や憲法学会が(支持基盤に利益であれば?)一切論評しない印象ですが、国民の空気に乗っている限り法理論抜きで何をしても良いかのような対応では憲法や法律学・・人権保障論は不要です。
行政機関が、言論発表の内容を事前審査して(事前検閲は原則として憲法違反)世論動向を読んで使用不許可できるのではおかしなことになります。
法は、このような強権規制を前提としない今後の教育目標にすぎないから、「差別的言動」自体の内容定義すらない条文で終わっている・・・のに、理念宣言法の成立による空気を利用して直ちに表現自体の直接規制が許されるとすれば「差別的」とは何かについてもっと議論を詰める必要があるでしょう。
法で容認されたのは「人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進」とあるように時間をかけて国民合意を形成するべき努力宣言ですから、逆からいえばまだ「ヘイトとは何かについて)国民合意ができていない宣言です。
このように現場で規制が先走り始めると今後の啓発目標に過ぎないから「定義が曖昧でも良い」とは言い切れません。
竹島を返せとか、特別在留者という「特別身分?」を廃止すべきかどうかの議論をする程度では、国内政治論であって、差別言動にならないように見えますが、これなどもその「会場参加者が突発的にヘイト発言する可能性が高いから」と、あらかじめ会場利用拒否.集会やデモ行進禁止できることになるのでしょうか?
あるいはヘイト発言が始まると即時に発言禁止・集会解散を命じる・・戦前特高警察が常時集会を監視していたような時代が来るのでしょうか?
戦前の特高警察の場合でも、発言しないうちはわからないので、集会自体を開催できて途中現実の発言があってからの制止でしたが、川崎の事例は発言すら始まっていない段階の会場利用自体を拒否ですから、いわゆる事前規制ですから戦前すらしていなかった過激規制です。
過激発言が過去にあった場合、今度も同じ発言する可能性があるとして、あらかじめその人の口を塞ぐ規制が許されるでしょうか?
要は憲法学の定説である事前規制に要する「明白かつ現在の危険」の法理をどのように担保するかの問題です。
実際の経験で「日頃に似合わず、あの人今日は静かだったね!と言う事が幾らもあります。
そもそも暴力行為等を標榜しない政治意見表明の集会にすぎない・・「ヘイトになるかもしれない」という程度の場合、それが「現在する危険」と言えるかの疑問があります。
デモ行進の場所を在日集落付近を避けるよう(在日の密集地帯付近を行進中に暴徒化リスクが高いので不測の事態が起きないように)にコース指導したと言われる県警の判断は合理的印象ですが、会場使用と危険性とは関係が遠すぎる印象です。
特定犯罪に直結するような集会・・例えば〇〇糾弾集会で副題で、糾弾し反対している政治家の家に押しかけるテーマのように具体的害悪提示のスローガンの集会を開くような場合にはその政治家近くの公園での集会は「明白かつ現在の危険」として不許可処分も合理的ですが、抽象的な在日批判集会の会場参加者が「〇〇を日本から叩き出せ!というような過激発言したとしても、参加者が自己満足しているだけで具体的危険性がありません。
取り組み推進過程で支持者を広げるための街頭活動など、その時の発言次第で微妙になりますが、紳士的活動の範囲内であれば、表現・政治運動の自由を制限するほどの問題ではないでしょう。
韓国の竹島不法占領批判集会や運動は、在日韓国人には嫌なことだから集会や運動をすべきではないとなっていくのかなどの批判がされていますが、条文を見るとこれらもそのついでに過激な(行き過ぎた「出て行け」などの)感情的批判をしなければ良いことで、韓国批判の集会を開くこと自体が制限される心配はないはずです。
従来の憲法論からいえば、その集会参加者の一人二人が、いきなり過激意見をぶった場合でもそれはその後の市場評価に委ねるべきであって、その程度の可能性を理由に事前検閲・・会館利用不許可あるいはデモ不許可になるのは行き過ぎです。
今回の騒動によって在日は焼け太りしたかのような批判があり、この法律制定に尽力した政治家が批判されていますが、内容を見ると穏健な内容です。
彼らの期待に応えるかのようにちょっとした韓国批判集会でもひらけないような過剰反応が現場自治体でもしも次々と起きる・(幸い日韓合意成立によって一定の沈静化に成功したので今後嫌韓運動の下火になっていくでしょうが)一方で韓国の反日攻撃がおさまらない場合には、不満が潜行するようになって大変なことになります。
4〜5日前にカズヤとかいう若い人のユーチューブ動画が、政治意見を述べているだけなのに、ヘイト発信しているという集中的攻撃によって、(一定件数の苦情があれば自動的に一旦削除する仕組み?)一方的発信削除されていた件で、機械的取り消しが誤りであったとしてネット再開された途端に僅か1日で50何万件とかの会員登録があったという説明がありました。
このような法律ができたのに便乗して、特定ブログ等に対して「ヘイトの拡散動画」という集中的攻撃をすると自動停止削除する仕組みを利用した攻撃らしいです。
上記の通り対韓国関係で政治意見が気に入らない相手にはヘイトとして攻撃できる副作用を早速生じさせているようですが、これが(日本不安定化を目指す勢力の工作によって)どこまで広がるかによって、社会分断化が進むリスクがあります。

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