国際運動の功罪1

朝日新聞の世界に向けた慰安婦報道は(ねつ造の意識がなかったとしても)、日本社会発展のためにどう言う効果があると思ってやっていたのか全く不明です。
国連に出掛けて行ってまで、日本にはアイヌと言う少数民族問題があることを訴えたり、慰安婦問題その他を訴えて人権勧告などを取得することがはやっていましたが、これが日本民族発展のためにどう言うメリットがあると考えているのか、必ずしも明らかではありません。
言論の自由は以前書いたとおり、自民族社会の発展に資することがあるから重視されているに過ぎず、外国へ行って自国の悪口を言って自国の国際的地位を貶めるためにあるものではありません。
言論の活発なアメリカ人や組織が日本に来て黒人問題や格差問題を大々的宣伝しに来たり、国連で主張をしているのを聞いたことがないでしょう。
言論の自由のない国では、自国を良くしたいと思っても自由に発言・発表出来ないから外国へ逃れて自国の民主化のために発言する(亡命政府はその代表的事例です)のは自国を良くしたい愛国心によると言えます。
しかし民主国家で何でも自由に発言・発表出来るし、ましてマスコミ・・言論界を支配している勢力が何で外国まで行って日本の悪口を言いふらす必要があるかの疑問があります。
言論の自由のある民主国家では、正しいと思う意見を国内で発表して、言論市場で勝ち負けを決めるべきです。
自分の意見がとおらないからと言って、(後記のとおりマスコミから報酬をもらわない多くの国民としては、裸の王様は裸の王様としか認識しません)外国で日本の悪口を言うことが、どう言う点で日本のために役立つと思っているのかの説明責任があるでしょう。
まして日本の支配的地位にある大手マスコミが大々的に宣伝していても、国民が応じないと国連など国際機関に働きかけてその日本批判のお墨付きを利用して自説の下支えにするのは狡いやり方です。
国際機関と言ってもいろんな機関に日本は官僚を派遣しているので、日本の駐在員が日本向けリポートを作成するのが常套手段ですから、財務省はIMF派遣官僚を通じて「IMF高官が増税を求めた」としきりにマスコミが報じますし、民間の格付け会社が財務省の意向を受けて増税延期決定に対してすかさず格下げ発表しています。
しかし経済実態に反した格付け引き下げをしても、(延期しない方が経済実態が悪化していたことは市場参加者の9割以上が認めざるを得ない状態でした)市場は全く反応しなかったどころか、延期決定を好感して逆に株価が上昇したことを見ても、財務省との連係プレーぶりを白日の下に曝しただけです。
実際に、ここ数日の原油・資源値下がりで資源国通貨が売り浴びせを受けて大変なことになってきましたが、経済危機になると日本円が安全通貨として逆に買われて円が上がる展開になっています。
かれら御用経済学者の言うとおりに、もしも財政赤字が日本売りになるならば経済危機になると真っ先に円が売られる筈ですが、増税延期したばかり格下げされたばかりの円が何故逆に買われるのかの説明が必要でしょう。
いつも書いているように、日本の財政赤字と日本経済の信任は関係がない・・財務省の勝手な言い分・・裸の王様の主張に過ぎず、財務省の威力の届かない国際市場では、誰も相手にしていないことが明らかになっています。
言わば恥さらし・・政府に頼まれて言われるままに格下げするなんて市場ウオッチャーとしては自殺行為ですから、格下げを発表した企業は業界の信用を完全に失ったと思われます。
朝日新聞でいえばニューヨークタイムズのアジア部門責任者を派遣していて、その人が対日報道編集責任者であると言われています。
朝日新聞が事実無根であったと慰安婦問題で謝罪しても、彼は朝日新聞の(真)意を受けて、ニューヨークタイムズは慰安婦問題の本質は軍の関与ではなく実質的強制にあると論点すり替えの記事を載せて飽くまで日本批判を展開していたと言われました。(ニュースの受け売り噂であって原文は知りません)
アメリカ人が、そこまで偏った意見なのかと怒った日本人が多かったと思いますが、実は日本関係の記事論文は日本人の良心?が主導していたと言われます。

証拠法則と科学技術5(自白重視5)

実際には、人は弱い者で、いろんな状況下で刑事に迎合してやってもいないことを言えば、刑が軽くなるかと思ったりして妥協してしまう傾向があります。
平成26年12月6日の日経朝刊第一面の春秋欄には、この機微を書いています。
曰く、江戸時代、辣腕の吟味与力がある日、自分の下男に言いがかりで罪をなすり付けて試してみたところ、下男は最初否認していたがその内に罪を認めてしまったのにショックを受けて、辞職し隠居したと言う話が書かれています。
(国立公文書館で開催中の「罪と罰展」で「知った」と書いていますが、何を読んだのか出典を書いていないので、どう言う公式記録にあったのか、誰かのフィクション・・解説だったのか明らかではありません。)
良く知られているところでは、痴漢疑いで逮捕されたサラリーマンが半年近く拘束されて裁判で争っていると会社に知られてクビになってしまうことから、認めれば罰金程度ですぐに出られると言われると刑事に迎合して認めてしまうリスクがあります。
多くのえん罪事件は「素直に認めれば大した結果にならないから・・」と言う刑事の誘導に負けてしまい、やってもいない自白(刑事の描くストーリーにあわせて述べる・・自白をしてしまうことが圧倒的に多いのです。
補強証拠さえあれば良いと言う近代法の証拠法則では、この種のえん罪を防げません。
歴史と同様に事実はいろんな矛盾証拠(事実)その他で成り立っていますから、論者に都合の良い事実だけ拾い出せば一応一貫した筋立てにあう証拠もそろっています。
刑事の想定するスジ建てにあう事実・証拠だけ開示し提出すれば、矛盾はなくなりますし、裁判所は「自白が一貫していて補強証拠とも合うし自白が信用出来るとなってしまいます。
問題は大阪地検の証拠改ざん事件は、矛盾・両立しない証拠があったことから、検事がデータを改ざんしたい誘惑に駆られた結果の事件です。
パソコンなどを駆使した事件の場合、自分の作った物ですから、ここにこう言う記録をしてあった筈などと覚えています・・これが検事による改ざんがバレる原因となり、検事の命取りになりました。
従来型型実務では、矛盾証拠が滅多にある訳がありません。
満員電車内での痴漢事件のように、被害者の背後にいた5〜6人が全員痴漢する可能性があって、誰もが矛盾証拠を出せない場合が殆どです。
ところが残り全員がその場を離れていて最早特定出来ない状態で、タマタマ一人だけ標的にされてアリバイや絶対出来なかった位置関係など矛盾証拠を出せと言われても偶然背が高過ぎたり・・右手不自由だったりなどの特殊事情がない限り・・中肉中背の平均的な人の場合、反論しようがないのが普通です。
こう言う場合、裁判所は補強証拠がないと言うのではなく、(被害者が「この人に違いない」と断言する程度で?)被害者があえて噓を言う必要性がないなどと言う変な論理で有罪と認めてしまうのですから怖いものです。
こう言う運用が「やっていなくとも早く認めて罰金にして貰おう」とする自白者が輩出する土壌です。
話を戻しますと、数年前に発生した大阪地検特捜部の記録改ざん事件以来、捜査手続改革に関して流行になっている取り調べ可視化問題は、証拠としての自白の重要性を前提に自白取得過程を録音録画しよう(「しゃべらないといつまでも出られないようにしてやるからな!」とかの脅しや拷問がなかった証拠のために)と言うだけです。
全面可視化は望ましい事は確かですが、何人もの刑事が交代で調べた延べ何百時間に及ぶ取り調べ過程全般を仮に録画しているとした場合、その同じ時間弁護士は録画をチェックしなければならない、1回見るだけでも取り調べに要したのと同じ時間かかります。
ビデオ録画は書物のように斜め読みのように早送りしていたのでは、ビデオが警察に都合良く編集しているのかどうかを見破ることは出来ません。
まして気になるところを巻き戻して(他の供述や帳簿等と付き合わせてみるには)何回も見直したりすれば、取り調べ時間の何倍も時間を取られます。
録画を見たり聞いたするのが、弁護業務の全てではなく、その他膨大な資料の読み込み証拠のチェックや面会に行っての打ち合わせ時間などを考えれば、天文学的時間を要することになります。

近代法理の変容5(クーリングオフ3)

近代法意識に馴染み難い分野あるいは先端の特定商取引分野でも、無期限に撤回出来ると相手の立場が安定しないので、一定の行為をするまでとか、マンション売買等のローン条項のように一定期間内ローン不調での白紙解約などの特約が一般的です。
一般契約では特約が必要ですが、クーリングオフ制度は、特約がなくしかも履行が終わっていても何らの理由もなく撤回出来る仕組みです。
(既に消費していても消費分について代金請求すら出来ないうえに、引き取り料も業者負担ですから、文字どおりなかったことにする制度です)
以下参考までに条文を紹介しますが、たった1条だけの引用でも今の法律は文言が多過ぎて大変です。
面倒な人は読み飛ばして下さい。
いろんな場合を全部説明していると条文と同じことになりますので省略しますが、骨格で言えば、特定商取引に関しては、8日間に限りクーリングオフ出来るという条文です。

特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3  申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4  申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5  販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
6  役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7  役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8  前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

証拠収集反対論6(マイナンバー法2)

番号法反対勢力・人権派団体は表面上監視社会化・情報漏洩のリスクを大きく訴えていますが、実際の利害集団は、行政の齟齬・非効率がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?
大規模ビッグデータ管理と漏洩のリスクの損害は比例関係ですから、行政情報に限りません。
行政情報は任意参加の民間データとは違うから、より慎重になるべきだと言いますが、漏洩リスクによるプライバシー侵害の結果・効果では行政情報も民間も同じです。
要は収集している情報の内容がどこまでセンシブル・リスキーかによります。
番号法の基礎情報である住基4情報の生年月日や住所氏名等は、民間情報に比べて(立場によりますが・・)逆に大したことがないとも言えます。
民間で車を買ったり修理申し込み、その他デパートの会員になる場合でも、大方住所氏名や生年月日等は記載されています。
それどころか、民間情報の場合、民間のネット購入その他暗証番号や本人識別情報・パスワードの読み取り被害の場合、即座に高度秘密情報へのアクセス→漏洩や巨額預金の払い戻しや物品購入が出来てしまうので、この被害は住基情報などとは比べ物にならないほど被害が甚大です。
番号法施行によって、個人識別番号の活用によって、行政等による金融機関取引照会が容易になり、架空名義の預金を持っている人が生活保護を受けたり犯罪で得た資金の預け入れ出来なくなる副次効果が大きく期待されています。
離婚後毎月20万円前後元夫から養育費等で貰っている女性がこれを隠して生活保護受給していて詐欺で捕まった事件がありましたが、旧姓名義等の預金が分り難いのがその盲点でした。
もっと前に関与した事件では、離婚や養子を目まぐるしく繰り返している事件がありましたが、このことによって、ブラックリストになっているのを隠して借りては踏み倒す繰り返しが可能になっていたのです。
これが個人識別番号になると離婚しても養子になっても、個人番号は終身変わりませんから、捕捉が容易になります。
在日(暴力団幹部)の場合は、離婚や結婚を繰り返さなくとも通称名を何回も変更すれば簡単にブラックリストをくぐり抜けられるいわゆる「在日』特権がありました。
有名組織暴力団幹部の多く(概ね在日です)が、アメリカによる組織犯罪幹部指定受けていることを以前のコラムで紹介しましたが、預貯金禁止されても、これまで通称名を利用していろんな通称名で預貯金を出来ていたので痛くも何ともなかったのです。

http://kazuyahkd.com/archives/1978
(本当に片山氏のブログ等に書いてあるかどうか)真偽不明ですが、上記には以下のとおり書かれていますので紹介しておきます。

「総務大臣政務官時代からこの問題に取り組んできた、自民党の片山さつき参院議員が、通名の問題点を語った。

「日本人が改名するには、家裁の許可が必要です。しかし、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。通達により通名が容易に変更できなくなって当然です」

片山氏はこう語る。
「外国人が通名を変える例は珍しくない。中には、数十回も変えたケースもあり、不正の温床になることも。実際、11月1日、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は何度も通名を変えて約160個もの端末を転売した韓国籍の男性を、組織犯罪処罰法違反および詐欺容疑で逮捕した。」

マイナンバー法施行後は個人識別番号が必要になって一元化されるうえに、外国人登録法が大改正されて次々と変更された通称名での預金が難しくなります。
通称名があっても、本名併記したカード提示が要求されると、結局本名が分ってしまう・・アメリカに指定された組幹部と分れば銀行は取引出来ません。
(外国人登録制度が住民登録制度に一元化され・在留カードには通称名の記載箇所がなくなり、通称名の変更は厳格運用されることになりました)
在留カードで本名併記では、アメリカで指定されたヤクザ幹部名の預貯金が出来なくなくなってしまい、幹部以外の組員に名義を借りるしかなくなってしまいます。

証拠収集反対論5(マイナンバー法1)

共謀罪や秘密保護法、マイナンバー法や防犯カメラ等反対論者は、現在型犯罪(企業秘密漏洩・毒物混入に始まって現在社会では情報不正取得は、巨大な富の不法取得であり、被害者から見れば巨額大損害です)の客観証拠になりそうなものに片っ端から反対するグループと重なっています。
極端な話、夜道は暗い方が良い・・明る過ぎるとプライバシーが侵害されると言わんかのような勢いです。
マイナンバー法(番号法)反対論も、名寄せされると何故監視社会になるのか理解不能・・国民の健全な関心・心配は、監視されることよりもこれが漏洩したときの被害の方にある筈です。
統一番号利用によって、今後は仮名名義等の不正銀行取引や生活保護等の不正受給も白日の下に曝されます・・公明正大に生きている人にとっては、これが何故反対理由になるのか疑問ですし、逆から言えば・・どういう利害集団の利害のために運動しているのかの疑問が起きてきます。
マイナンバー法が始まれば、監視社会になると言いますが、今回の統合は、住民基本台帳の情報と、市民税等の税と年金保険・災害関連だけです。
これが統一されると情報漏洩のリスクが巨大になる点は分りますが、それ以外に何が困るのか・・ひいては仮に自分の銀行口座番号が取引銀行以外の監督官庁等に知られやすくなっても困る人は滅多にいないでしょう。・・
何か不正行為をしていない限りどう言う人が困るのでしょうか?
マイナンバー法がない時代・・現行法下でも犯罪に関係すれば捜査機関や税務署は銀行等に取引履歴を紹介して開示してもらう権利があることは争いがありません。

刑事訴訟法

第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
2  捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号)
質問及び検査)
第百四十一条  徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。
一  滞納者
二  滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三  滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四  滞納者が株主又は出資者である法人

マイナンバー法が出来たことによって新たな情報登録が始まるのではなく、元々住民登録の外、保険・年金番号はそれぞれが持っていました。
銀行口座番号も元々取引参加した以上は取引先金融機関や各種会員加入した時点で、口座番号や会員番号等が登録されています。
マイナンバー法によって新規に登録されたり捜査権が生まれるのではなく、元々あったデータが当面社会保険関連や税と住民登録が統一番号化するだけです。
この統一管理によって税と社会保障給付関係の一元管理が容易になって、行政が効率化され、齟齬を防ぎ易くなることが期待されています。
反対したい利害関係者はこの齟齬がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?

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