インフルエンザ特措法と私権制限4

メデイア界は、安倍政権のコロナ型感染症対応が緩いとか、クルーズ船対応が拙劣など批判論調だったのですが、安倍政権が公立学校の全国一斉休校要請すると今度は一転して(周囲の反対を押し切ったのは無謀?)いきなりやって国民は迷惑だという論調に変わり、休校によって国民がどんなに迷惑を受けているかの報道ばかりで、休校要請に従わない市町村を勇気ある決断かのようなイメージ報道をしてきました。
山尾氏はこうしたメデイア界の後押しを背景にして頑張っているのでしょうか?
ところがこの1〜2週間では世界の様相が変わってきました。
日本の休校要請時には日本は中国に次ぐ感染者数だったかな(韓国に抜かれていたのかな)?日本の場合、クルーズ船内感染者数が多かったので世界の耳目を集めていただけで?その後少しずつしか増えず、今でもまだ5〜600人いるかいないかでしょう。
死者と言っても90台の高齢者や80台の高齢者中心で、ちょっとつまづいただけも死亡につながる程度の人たちが、コロナで死んだと言えるかの疑問の高齢者中心の印象です。
世界の流れを見れば、中国との人的交流の多い順に感染者多区順次広がる世界の趨勢から見れば文字通り日本の対応はよくやっている方だったのが、今や突出した成績のようです。
休校措置に対するメデイアの報道姿勢は批判論調でしたが、西欧のちょっと感染が増え始めたばかりの国々でも、日本の休校措置を真似た対応が今や世界の趨勢ですし、今になると安倍政権の対応が世界のお手本状態です。
https://www.msn.com/ja-jp/news/world/who

トップ、安倍首相を称賛-異例の対応、リップサービスか/ar-BB11a8zG
【ジュネーブ共同】世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長が13日の記者会見で、新型コロナウイルス感染症への日本の対応について「安倍(晋三)首相自ら先頭に立った、政府一丸となった取り組み」と称賛する一幕があった。
テドロス氏が記者会見で加盟国の指導者の名前を個別に挙げ、ウイルス対策を称賛するのは異例。

日本政府のWHOに対する寄付に応じた過剰リップサービスという日本メデイアによる否定的紹介ですが、日本メデイアが国内で垂れ流してきたように日本政府の対応が世界的マイナス評価を受けているどころではない点を否定できないでしょう。
この1〜2週間ではイタリアに始まりイラン〜欧州では大感染流行ですし、13日のニュースでは米国でも千人を超えていて、まだ500人(治った人を引くと実数300人台?)前後にとどまる日本の感染者数をはるかに追い越しています。
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/
には毎日更新で世界全の日々の感染者数や死者数が出ていますが、一時中国に次2位だったのが今やずっと順位が下がっています。
日本国内だけの数字を見ておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10032.html

1.国内の発生状況(3月8日12:00)
408例の患者、46例の無症状病原体保有者が確認されている。
これに加え、空港検疫で1例患者が確認されており、合計すると455例となる。
【内訳】
・患者409例(国内事例397例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫1例)
・無症状病原体保有者46例(国内事例42例、チャーター便帰国者事例4例)
うち日本国籍387名、退院者80名(患者66名、無症状病原体保有者14名)

このように収束とは言えないまでも他国のように急速に何千人規模への膨張を抑えていますが、これはもともとの医療システム充実と迅速対応と国民の協力が功を奏したものであり、この程度のことは緊急事態でなかったという意見ならば、それを堂々と主張すべきでしょう。
山尾氏の議論のパターンは従来の野党行動の延長で本来議論すべきことを議論しないで、揚げ足取り的議論で自己満足している・「どうだ頭いいでしょう」という誇示になりますが、こういう繰り返しを喝采しているようではその政党から民意がどんどん離れます。
野党には高学歴者が多い所以です。
緊急事態宣言に反対する意見が別のネット記事では出ていますが、いくらなんでもこういう主張を国会でするのは無理があるから正面に出ないのでしょう。
https://kosugihara.exblog.jp/i3/

【要請書】参議院議員へ:「新型インフル特措法」改定案に賛成しないでください!
※3月12日深夜に参議院議員の一部にFAXした要請書です。
安倍首相の強権を拡大する
「新型インフル等対策特措法」改定案に「賛成」しないでください!
安倍政権による危険な「緊急事態宣言」に道を開く「新型インフルエンザ等対策特措法」改定案が、3月12日の衆議院本会議で共産党以外の賛成多数で可決されました。

集団自衛権法案や共謀罪法案では特定勢力による「安倍政権による〇〇反対」運動が盛んだった記憶(正確か不明)ですが、安倍政権だから法案の内容の当否にかかわらず反対するというならば、相手が気に食わなければ内容いかんにかかわらず反対するというならば、国会制度が成り立ちませんので国会の存在意義を否定する政党となります。
そういう集団に限って護憲勢力とも言いますが、憲法破壊運動ではないでしょうか?
以上の通り山尾氏の論旨は立憲民主党執行部の説明失敗に対する揚げ足取り批判に過ぎないことが明らかですが、これを輝かしい功績のように詳しい議論を掲載している・・担当記者や編集部としては「スゴイ!」と感心したので詳細をあげたのでしょうか?
今のところ私が見たところ(検索能力不足な面もありますが)ではネットでは朝日新聞ニュースだけのようです。
昨日仕事に行く前に読んだ13日日経新聞朝刊には単に「山尾氏が反対」という程度のニュースです。(紙媒体なのでスペースの限界?)

プロの判断と司法審査3

決定理由を不明にしたままですと、専門家の意見があれば「それで決まり!」と思う方が多いし、地震や火山噴火の素人の裁判官が、専門家集団の規制委の判断を覆せるのか?という素人向けの政治論が幅を効かせます。
紹介した産経の批判論も同根です。
産経引用続きです。

阿蘇山からの火砕流については、ゼロリスクを理由に伊方原発を立地不適とするのは社会通念に反する、と良識を示したものの、火山灰などの降下量に関して規制委にかみついた。
四国電力の想定は過小で、それを認めた「規制委の判断も不合理である」としたのだ。
高度に専門的な理学、工学知識が求められる原発訴訟での大胆極まる「決定」だ。審尋は、たったの1回だったからである。

ほとんどの民事事件は膨大な資料のチェック作業ですので、双方準備過程で攻撃防御を尽くし、これ以上の主張や提出証拠ないですか?と確認後決定日は追って指定となるのが普通です。
ちょっとした遺産分割審判でも数ヶ月以上の期間をおいて決定になることが多いので、原発事件のように膨大な資料を読み込み文書化するには、相当の期間を要するのが普通です。
本案訴訟と異なり、口頭弁論手続きがないので民事訴訟法の準用がないのですが、民訴では複雑事件では準備手続きが先行するのが原則で、準備手続き終結後新たな主張が原則として許されない運用です。

民事訴訟法(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十八条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
民事保全法
第三十一条 裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。ただし、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

最後の儀式的審尋が一回かどうかは決定の不合理性判断に全く関係ないし、退官前かも本来関係ない憶測です。
ほとんどの民事事件は膨大な資料のチェック作業ですので、双方準備過程で攻撃防御を尽くし、これ以上の主張や提出証拠ないですか?と確認後決定日は追って指定となるのが普通です。
ちょっとした遺産分割審判でも数ヶ月以上の期間をおいて決定になることが多いので、原発事件のように膨大な資料を読み込み文書化するには、相当の期間を要するのが普通です。
最後の儀式的審尋が一回かどうかは決定の不合理性判断に全く関係ないし、退官前かも本来関係ない憶測です。
昨日比喩的に想定される具体的危険判定の分類例を書きましたが、その例で境界値の場合で画一区分け困難な時に主査委員が問題点を整理して委員会にかけて委員会議決で決めることがあります。
主査委員の整理や意見は基本的に委員会承認事項ですが、承認事項として議題に上がるのとたたき台段階でみんなの議論を求めて具体的に甲論乙駁して結果が決まるのとでは議論の深みが違います。
形式論理で決めようがない最後のギリギリのところのプロ集団の総合判断を門外漢である司法権が覆すのは問題ですが、客観的当てはめが学会の通説に反していた場合、司法が不合理な決定として否定したのであれば、プロの判断を無視したのではなく逆にプロの総合値を尊重した判断となります。
つい最近の弁護士経験で言えばある関係者の「過失で死亡したかどうか」が問題になっている事件で死亡診断書には単純な「〇〇病で死亡」としか書いていないので当社に責任がないのではないか(専門家の判断なので、鬼の首を取ったかのように意気揚々とと保険会社が言っている)と相談されたことがあります。
チェックしてみると、その病名が現在の争点と両立しない概念でない・・その病名の場合なりやすい危険としてABCD等が列挙されていて、その事件は上記Bの事故があったかどうかが争点になっていたので、医師の診断はその可能性を排除するものでないことがすぐにわかったことがあります。
(その病気中でなければC事故があっても大事に至らないのが普通なのでその病気がなければ死亡しなかった=死亡とその病気との条件的因果関係があったことが明らかで医師の診断としてセーフの範囲でしょうか?)
例えば交通事故の結果、骨折→寝たきり→肺炎→死亡の場合、何を死因と書くかの問題と同じで、死亡原因を肺炎と書いていることと交通事故の有無とは直接の関係がありません。
条件的因果系列の中で、医師が死因としてどの部分を書いたかの偶然にすぎず、途中の事故を書いていなくとも途中の因果行為がなかった証拠にはなりません。
交通事故のように事故があったこと自体争いがない場合と違い、途中の事故の有無を当事者が争っていて救急車で運ばれた時点で既に死亡していると、生存中の処置は何もしていないので、付き添ってきた家族から病気中であったことと介護者に対する不満を聞いただけでは、医師はその不満が事実かどうか不明のためにかかっていた医師に紹介して、既往歴に間違いなければ客観性のある病名のみを死因と書いたと推定されました。
専門家の判断の場合でもその判断が争点に関係ある部分を直接チェックして論じた意見かどうかの吟味が必要です・上記例では死亡前の経緯を詳しく聞いた上なのか、既往症をカルテで見てあんちょこに?(状況不明のまま)この病気で死亡したという診断書を書いたのか不明なので、医師の状況把握時資料次第だからその点を詰めないうちに主張できないと説明をしたことがあります。
専門家意見の尊重とは、医療で言えば、その当時の学問レベルである事実(情報)しかわからない時にはそれ以上の精密検査技術が開発されておらずそれ以上正確な病態把握が不可能な場合、ABCの施術、投薬のうちどれが必要か不明という場合には経験豊富な医師の直感でどの選択をしたかで責任を問われないにすぎません。
病態解明が進んで、従来肝臓病としかわからなかったのがABC型に分類できるようになれば、肝臓病と判断して終わりにしないでさらにABCのどれかの判定作業に進む必要があります。
その検査をしていれば、C型とすぐわかったのに、C型に必要な治療をしないでAB型向けの治療をすれば、専門家の意見でも正しいのではなく、単純ミスです。
判断時点での学問水準・情報レベルによって、救急外来でその時点では肝臓病までしかわからず翌朝にならないと精密検査できないような状態であれば、その時点での応急処置として何をすべきだったかの次のテーマに移りますが、その時点でたまたま薬が切れていたら、あるいは救急治療室できる範囲の手術しかできない場合、次善の投薬や治療するしかないでしょう。
プロの判断を尊重すべきという論は、その時点での合理的選択肢がない場合に限って、高度な直感的判断によるしかない場面に限定されます。

14年政変→大隈重信下野

14年政変による大隈重信の下野と政権内復帰・・下野=反乱図式がなくなった流れの事例に戻ります。
大隈重信に関するウイキペデイアの記述からです。

立憲改進党の設立[編集]
野に下った大隈は、辞職した河野、小野梓、尾崎行雄、犬養毅、矢野文雄らと協力し、10年後の国会開設に備え、明治15年(1882年)3月には立憲改進党を結成、その党首となった。また10月21日には、小野梓や高田早苗らと「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」を謳って東京専門学校(現・早稲田大学)を、北門義塾があった東京郊外(当時)の早稲田に開設した[57]。しかし党首としての大隈は、演説をすることもなく、意見を新聞等で公表することもしなかった[58]。明治17年(1884年)の立憲改進党の解党問題の際に河野敏鎌らとともに改進党を一旦離党している[59]。明治20年(1887年)、伯爵に叙され、12月には正三位にのぼっている[60]
明治20年(1887年)8月、条約改正交渉で行き詰まった井上馨外務大臣は辞意を示し、後任として大隈を推薦した[61]。伊藤は大隈と接触し、外務大臣に復帰するかどうか交渉したが、大隈が外務省員を大隈の要望に沿うよう要求したため、交渉はなかなか進まなかった[59]。明治21年(1888年)2月より大隈は外務大臣に就任した[62]。このとき、外相秘書官に抜擢したのが加藤高明である[62]。 また河野、佐野を枢密顧問官として復帰させ、前島密を逓信次官、北畠治房を東京控訴院検事長に就任させている[6

明治14年「国会開設の詔」に関するウイキペデイア引用です。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
原文(原文では句読点がないため、適宜、句読点を挿入している)

朕祖宗二千五百有餘年ノ鴻緖ヲ嗣キ、中古紐ヲ解クノ乾綱ヲ振張シ、大政ノ統一ヲ總攬シ、又夙ニ立憲ノ政體ヲ建テ、後世子孫繼クヘキノ業ヲ爲サンコトヲ期ス。嚮ニ明治八年ニ、元老院ヲ設ケ、十一年ニ、府縣會ヲ開カシム。此レ皆漸次基ヲ創メ、序ニ循テ步ヲ進ムルノ道ニ由ルニ非サルハ莫シ。爾有衆、亦朕カ心ヲ諒トセン。
顧ミルニ、立國ノ體國各宜キヲ殊ニス。非常ノ事業實ニ輕擧ニ便ナラス。我祖我宗、照臨シテ上ニ在リ、遺烈ヲ揚ケ、洪模ヲ弘メ、古今ヲ變通シ、斷シテ之ヲ行フ、責朕カ躬ニ在リ。將ニ明治二十三年ヲ期シ、議員ヲ召シ、國會ヲ開キ、以テ朕カ初志ヲ成サントス。今在廷臣僚ニ命シ、假スニ時日ヲ以テシ、經畫ノ責ニ當ラシム。其組織權限ニ至テハ、朕親ラ衷ヲ栽シ、時ニ及テ公布スル所アラントス。
朕惟フニ、人心進ムニ偏シテ、時會速ナルヲ競フ。浮言相動カシ、竟ニ大計ヲ遺ル。是レ宜シク今ニ及テ、謨訓ヲ明徴シ、以テ朝野臣民ニ公示スヘシ。若シ仍ホ故サラニ躁急ヲ爭ヒ、事變ヲ煽シ、國安ヲ害スル者アラハ、處スルニ國典ヲ以テスヘシ。特ニ茲ニ言明シ爾有衆ニ諭ス。
奉勅   太政大臣三條實美
明治十四年十月十二日

以上のように地方議会を先に開設して地方から議論の経験を積んでいくなど着実に国会開設の準備が進むにつれて不満があれば言論活動で・という動きが加速していき、実力行動が影を潜めていきます。
こういう面では板垣による自由民権運動の啓蒙的役割が大きかったと思われますし、「有司専制」を排し、庶民に政治参加経験させれば民度が上がるという板垣らの主張を政府を取り入れて板垣の言うようないきなり国会経験でなく地方議会を設立してそこで議論経験から人材を育てるという着実な運用をしてきたことが上記「国会開設の詔」の

「嚮ニ明治八年ニ、元老院ヲ設ケ、十一年ニ、府縣會ヲ開カシム。此レ皆漸次基ヲ創メ、序ニ循テ步ヲ進ムルノ道ニ由ルニ非サルハ莫シ。爾有衆、亦朕カ心ヲ諒トセン。」

によって分かります。
昭和の頃には地元政治経験・現場を経て・市町村〜県会→国会→派閥領袖に成長後国家基本を論じるパターンができていました。
現在の菅官房長官も地方議会出身ですし自民党元幹事長の野中努氏もそうでした。
企業で言えば若手の頃には営業現場や地方(今では海外子会社も含む)経験を積ませその実務経験をもとに本社企画部等に抜擢されて最後は社長になるパターンが多く見られるのと同じです。
地方議会もない社会でいきなり国会だけ作っても空理空論の激突しかないので明治政府は発足直後から廃藩置県に始まり地方制度創設、村〜郡単位の地元民の意思決定経験〜日常決定参加から始めて行ったようです。
こうして着実に国民に政治経験を積ませた上で、明治23年に帝国議会開設になるのですが、自由民権運動は国会開設にこぎつけたことで国民啓蒙的運動としては目的を達したので本来の使命は終わったことになります。
コストカッターとしてのゴーン氏はリストラ成功で役割が終わったことになるのと同じです。
住宅公団が戦後住宅不足対応の役割を終えたのに、都市整備公団という名に変えて生き残ろうとしているものの、都市整備?この数十年何をしているのか不明・・を批判したことがあります。
日本も民選議員が必要という西洋の聞きかじりを吹聴する程度でも明治維新当時はそれでも新知識だったでしょうが、大久保らが数十年も行ってきた啓蒙運動の成果でそういう制度がある程度のことは誰でも知るようになり、具体的にどう運用するかの実用段階に入ると草分けを自慢しても時代遅れになります。
実務運用・「罵り合いではなく対話が必要」という書物の受け売りではなく、自分が対話力があるかは別です。
政治家と評論家とでは能力の方向が違います。

任命の効力4→下野と謀反

立憲政体・憲法制定準備進行過程で、北海道開拓庁汚職?問題で追求し過ぎたこともあって、明治14年の政変で大隈重信が一時野に下りましたが、明治6年当時と違って政権も下野した方もスマートになり、野に下る→謀反人扱いでなく官職辞職した程度の扱いですぐに閣僚に復帰しています。
こうしてみると下野=反乱へ結びついた支持母体の地域は全体に民度が低かったのかな?という憶測につながります。
不平士族の乱が起きたのは主に明治新政府を構成した薩長土肥の主流プラス準主流(佐賀)の地域中心であった点が特徴です。
幕末騒乱で戦勝国=準戦勝国になりながら政権運営で意見相違を理由に下野するとすぐに反乱に転嫁したのは同じ地域出身でも頑迷派と柔軟・進取派が倒幕では一致行動していたものの倒幕成功してみると同床異夢だった違い(廃藩置県等の改革が進むと島津久光が不満だったことが知られています)が出たのでしょう。
昨日から板垣の身の振り方が気になっていますが、出身地の土佐藩はもともと幕末政争で中立的であった分公平な見方が身についていたと思われます。
権力闘争目的で幕末騒乱に参加していたのではなかったのです。
この辺は同じ土佐出身坂本龍馬が、暗殺目的で勝海舟を訪問して逆に説得されて開国派に転じたように板垣も上海に連れて行かれて欧米海軍力を目の当たりに見て、攘夷論の無謀さを知るようになったのと同じです。
要するに政権奪取が目的ではなく日本をどうすべきかの、愛国心だけで動いていたのが土佐藩だったように見えます。
このためには旧来の幕藩体制では対応できない・・下からの民度アップが重要という欧米思想を信じていたように見えます。
この点で旧来型の延長である藩主の大政奉還論・諸侯会議→徳川家主導妥協案には反対していたようですし、この点で薩摩らの倒幕に組みしたことになります。
土佐勤王等の本旨は維新政府の五箇条御誓文の精神だったので「これを守れ」いうことにあったようです。
板垣や土佐出身者の下野は薩長の派閥政治に参加できない不満でなく、「万機公論にて決すべき」という旗印で頑張ったのに薩長の独裁政権になっていくのは約束が違う・・という不満だったので、薩長内の久光的古代発想・守旧派・時代錯誤的・・江戸時代よりもっと前の王朝時代の政治に戻すべきという主張とは方向が真逆だったのです。
板垣ら(後藤象二郎など土佐出身が参加するなど)の政治理念は下野後わずか数ヶ月で提出した明治7年の民選議会設立建白書に明白に出ています。
要は五箇条の御誓文の精神を守れ、有司専制(薩長・大久保の独裁批判)はけしからんというものを骨子とするものです。
だから大阪会議に合意したという意味で請われて参議に復帰しても、自分はあくまで在野にあって民選化の定着を見届けたいという固い意思で・・政争で負けたわけでもないのに自分から辞職して在野を育てるための自由民権運動に特化していきます。
数人で企業を起こして成功して大規模化していく過程で路線違いが大きくなり分裂することが多々あるのと同じです。
建白書原文(要旨)を見ておきます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi027.pdf/$File/shukenshi027.pdf

【民撰議院設立建白書】(抄) 【前略】
明治七年一月十七日
高知県貫属士族  古 沢 迂 郎
高知県貫属士族  岡 本 健 三 郎
名東県貫属士族  小 室 信 夫
敦賀県貫属士族  由 利 公 正
佐賀県貫属士族  江 藤 新 平
高知県貫属士族  板 垣 退 助
東京府貫属士族  後 藤 象 二 郎
佐賀県貫属士族  副 島 種 臣

左 院 御 中
臣等伏して方今政権の帰する所を察するに、上帝室に在らず、下人民に在らず、而独有司に帰す、夫有司上 帝室を尊ぶと曰はざるには非ず而帝室漸く其尊栄を失ふ、下人民を保つと云はざるにはあらず、而政令百端、朝 出暮改、政刑情実に成り、賞罰愛憎に出づ、言路壅蔽、困苦告るなし。
夫如是にして天下の治安ならん事を欲 す、三尺の童子も猶其不可なるを知る。

困仍改めず、恐くは国家土崩の勢を致さん。臣等愛国の情自ら已む能は ず、即ち之を振救するの道を講求するに、唯天下の公議を張るに在る而已。
天下の公議を張るは、民撰議院を立 るに在る而己。則有司の権限る所あつて、而して上下其安全幸福を受る者あらん。請遂に之を陳ぜん。
夫れ人民政府に対して租税を払ふの義務ある者は、乃其政府の事を与知可否するの権理を有す。是天下の通 論にして、復喋々臣等の之を贅言するを待ざる者なり。
故に臣等竊に願ふ、有司亦是大理に抗抵せざらん事を。
今民撰議院を立るの議を拒む者曰、我民不学無智、未だ開明の域に進まず、故に今日民撰議院を立る尚応さに 早かる可しと。
臣等以為らく、若果して真に其謂ふ所の如き乎、則之をして学且智、而して急に開明の域に進ましむるの道、即民撰議院を立るに在り。
何となれば則、今日我人民をして学且智に、開明の域に進ましめんとす、先 其通義権理を保護せしめ、之をして自尊自重、天下と憂楽を共にするの気象を起さしめんとするは、之をして天下の事に与らしむるに在り。
如是して人民其固陋に安じ、不学無智自から甘んずる者未だ之有らざるなり。
而して今 其自ら学且智にして自其開明の域に入るを待つ、是殆んど百年河清を待つの類なり。
甚しきは則今遽かに議院を 立るは、是れ天下の愚を集むるに過ざる耳と謂ふに至る。噫何自傲るの太甚しく、而して其人民を視るの蔑如たるや。
有司中智功固り人に過ぐる者あらん、然れ共安んぞ学問有識の人、世復諸人に過ぐる者あらざるを知らん や。蓋し天下の人如是く蔑視す可らざる也。
若し将た蔑視す可き者とせば有司亦其中の一人ならずや。然らば則 均しく是れ不学無識なり、僅々有司の専裁と、人民の輿論公議を張ると、其賢愚不肖果して如何ぞや。
臣等謂ふ、有司の智亦、之を維新以前に視る、必ず其進し者ならん、何となれば則、人間に智識なる者は、必ず之を用るに従て進む者なればなり
>故に曰、民撰議院を立つ、是即人民をして学且智に、而して急に開明の域に進ましむるの道なりと。
【略】             (文は縦書、片仮名旧字体)

上記のうち以下の節は「有司専制」批判として有名な部分ですが、今も役に立つ卓見です。
「甚しきは則今遽かに議院を立るは、是れ天下の愚を集むるに過ざる耳と謂ふに至る。噫何自傲るの太甚しく、而して其人民を視るの蔑如たるや。・・何となれば則、人間に智識なる者は、必ず之を用るに従て進む者なればなり」

豪族連合体日本の官と臣2

鎌倉〜足利政権同様に徳川幕藩体制も多数の旧豊臣家家臣団やその他大名の協力があってこそ出来上がったもので連合政権の本質があったのですが、徳川家の一強体制確立により連合政権の本質が隠され、表向き主君と臣下の関係化していましたが、(ほとんどんどの大名・・島津でさえ公式には、徳川の旧制松平姓にされていました)幕末黒船来航や北辺の海防に適切対応できない幕府の脆弱性が露呈すると一挙に連合政権の本質が噴出しました。
外様大名を中心に独自の異国対応論が噴出するようになり、幕府はその発言者の一人に過ぎない関係に陥りました。
本来幕藩体制下においては、大老〜老中〜若年寄り〜勘定奉行等の各種奉行による重役会議で議論すべきことでこの役職に関係ない一般大名が大名というだけで特別な決定参加権がない仕組みでしたが、国家の大変革時に当たって幕府機構内では処理しきれないことが明白になると、対応策に関する議論が無関係なはずの有力諸侯間の協議に移って行ったのは、大元に連合政権の本質があったからです。
有力諸侯の協議が行われるようになっても江戸城中で行うのではなく京都で行うようになり、政争の舞台が京都に移ったこと自体が象徴しているように、京都での政争では徳川家が一方的な主催者の地位を降りていたことを象徴しています
京都での協議結果が帰趨を決するようになると、幕府は老中に一任できず幕府のエース一橋慶喜を派遣して対応に当たりますが、彼の役割は諸侯会議に対する徳川家代表的なものでしかなく、上段之間から一方的に命令裁可するような関係では無くなっていました。
彼はその後将軍職に就任するのですが、すでにその時点では本質は変わらなかったイメージです。
一橋慶喜は将軍家の血筋を背景にしたお坊ちゃん秀才でしかないのに対し諸侯会議メンバーは政治駆け引きの猛者揃いですから、徳川家の威光低下に比例し発言力が低下する一方になり最後に決着したのが、薩長の武力を背景にした小御所会議だったのでしょう。
一橋慶喜は優秀の誉れ高かったのですが、何となく秀吉政権の三成のように実務官僚的能力は高かったでしょうが、育ちが良すぎて?政治能力が低かったイメージです。
乱世に活躍し政権樹立に功績のあった豪族や大名家と政権樹立後実務処理に必要な人材は違うのはどこの国でも時代でも同じです。
官制というのは安定期に政権運営に維持に必要な実務官僚に必要な格式・・企業でいえば職制のことでしょう。
事務官僚の職域が多くなるにつれて、任命官僚も増えてくるので天皇がいちいち親任出来なくなった・その分を認証官にしたのではないでしょうか?
明治になって法治国家の体制を整えるためには、各地に裁判官、検察官などの配置が必要ですので官名を持つものがいきなり増えました。
イギリス法では裁判所をキングズベンチクイーンベンチと習いますが・・生殺与奪の権=裁判権こそが、最高権力者が保持すべきという原理の表明です。
戦前の裁判も天皇の名において処罰する仕組みでした。

大日本帝国憲法
第57条司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

地方の裁判官であろうと上司の代理で判決を宣告するのではなく、天皇の名において国家意思の表示するとなれば官を名乗らせるしかなかったからでしょう。
ちなみにここで言う裁判所とは、法学用語では官署としての裁判所ではなく、受訴裁判所・・裁判を担当する(裁判所を構成するのは事案によって3名のこともあれば1名のこともありますが)裁判官のことです。
法廷で日常「裁判所はこう考えますが・・・」とか「裁判所としては〇〇についてをもう少し主張をお願いしたい・・〇〇を提出していただきいのですが・・」と言う発言は「〇〇地方裁判所」という建物のある官署をいうのではなく、その担当裁判官(合議事件の場合合議体)の意見という意味です。
例えばある地方裁判所に民事部が5部あって、その中に裁判体が10数個ある場合、その一つ一つが裁判所であり、一つの判決や証人採用決定や却下、次回期日決定ごとに、地裁全部の裁判官が集まって合議して決めるのは無理があることがわかるでしょう。
裁判官一人の担当する裁判では、その一人の裁判官が決めればそれが〇〇地裁の判決であり決定であり命令としての効力が生じます。
豪族代表でなくとも朝廷内で何かの職務を持つ中で一定の職域以上に補職できる枠を官位で決めるようになって、(中国では官位と補職関係は厳格だったようですが、我が国はアバウトだったようです・・例えば三位以上でないと殿上人になれないなど)こういう合理化の結果官位制度が生まれたと思われますが、官位をいただけるのは当初天皇の直接任命職だけだった可能性がありますが、次第に人数が増えてきたので直接任命は一定の官位までとなり、例えば三位までになり4位以下は認証するだけの官となって行ったのかも知れません。
千葉市の場合、法律上議会承認を要する委員の場合、担当局長や秘書室長などの立会いで、市長から直接辞令書が交付される1種の儀式が行われますが、議会経由しない委員任命の場合、辞令書が第1回委員会の机上に置かれているだけで市長からの直接任命式はありません。
官名授与対象がインフレ現象で?増えすぎたので認証官という制度が生まれ、明治以降地裁裁判官等がどんどん増えていくと膨大になるので認証式すら必要のない官が生じるようになったのかもしれません。

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