共謀罪と組織犯罪防止条約4(立法事実1)

元々私は共謀罪制定に反対すべきか賛成すべきか具体的に考えたこともありませんので、この際必要性(立法事実)から順に考えて行きましょう。
共謀段階では規制すべきでない・・特定の武器等を所持した準備行為があってから規制すべきと言う意見では、どんなに危険な計画を治安機関が知って証拠を確保していても、前もって法指定された武器や化学薬品利用や方法でない限り規制すべきではないから、目の前を犯行現場へ向かって通り過ぎるのを放置すべきだと言う意見になるのでしょうか。
事前指定された武器や薬品を持っているか、または犯行実行に着手してからでないと検挙出来ないのでは、スピード感のある現在の大規模なテロの危険を防げない状態のまま放置すべきだと言う意見と同じになりそうです。
地下鉄サリン事件で言えば、サリンは当時製造や所持していること自体犯罪行為ではなかったのではないかと思いますが、(このコラムはいつもお断りしているように学術論文ではなく、思いつきで書いているので正確には分りません)警察がこの計画を仮に察知していても犯行に着手してからの検挙しか出来ないのでは、着手と同時に大規模被害が即時に発生してしまいます。
地下鉄サリン事件では、事件が起きるまで警察が手出し出来なくて監視程度しか出来なかったから、大惨事になってしまったと思われます。

以下はウイキペデイアからの引用です。
サリン等による人身被害の防止に関する法律

サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、サリン等を発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的として1995年(平成7年)に制定された法律である。新聞等では「サリン防止法」と略されることもある。
オウム真理教がサリンを散布してことによって死傷者を出した松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに、制定された。この法律ができる前までは、サリンの製造や所持を直接禁止する法律は存在しなかった。
憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、この法律はオウム真理教事件の犯人には適用されない。オウム真理教によるサリンの製造に関しては、サリンプラント建設事件においては殺人予備罪[1]で、松本・地下鉄両サリン事件で使用されたサリンを製造した者には殺人罪や殺人未遂罪で訴追されている。

上記サリン事件で分るように事件当時は不処罰だったのですから、事件が起きてから特定物質に関する法令を作る現在のやり方では、大規模テロが起きる兆候をつかんでも見ているしかない・・事件が起きてから法律を作るような制度になっています。
テロ組織が・・次はサリンではない別の化学品を使うなど毎回新たな方法でやって来ると、後追い法律制定ではいつもやられっぱなしになるしかありません。
後追いでも槍や刀の新種くらいならば被害が知れていますが、サリン等の大規模テロが増えて来ると事件が起きてから指定するような制度設計・・後追いでは困ります。
世上よくある不満ですが、暴力団が押し掛けて来ているときに110番すると「殴られたり刺されてから電話してくれ」と言われて・・「刺されている最中に電話するヒマなどあるものか・・」と憤慨する人がいます。
このような対応を繰り返していた挙げ句に、ストーカー被害の桶川事件が起きた結果、世論の批判を受けてストーカー対策の法律が出来ました。
それでもまだ不十分で次々と殺人被害が起きているのは、ある程度のことを実行しない限り接近禁止程度しか出来ず・・法律上は禁止命令違反に対して懲役刑もありますが、実際上イキナリの検挙が出来ないから急激に過激化した場合、後手に回ってしまいます。
地下鉄サリン事件が起きると直ぐに大規模部隊を山梨に向けて出動させたことからして、公安関係は、十分準備していたこと・・ある程度情報を得ていても、その程度では犯罪に実行するまでは手出し出来なかったのではないかと私は想像していました。
うろ覚えですが、事件後数日したら、直ぐに5000人規模の部隊が一糸乱れず出動しましたが、各県警からの人員選抜作業・・部隊編成、その他・大量の防毒マスク準備や宿舎建設用資材や糞尿の処理・動員車両・食糧供給(山梨の山間地出動ですから、地元弁当屋さんもイキナリ数千単位の弁当注文には応じられません)等かなり前から計画と準備が進んでいなければ数日くらいで出動するのは不可能です。

共謀罪と組織犯罪防止条約3

日弁連委員会ニュース10月号によれば、日本の場合実行の着手前の窃盗用のピッキング用具の所持や凶器準備集合罪や銃刀法所持自体を処罰する前段階の規定があるから「共謀段階で処罰する規定は不要」の方向で運動をして行くような印象です。
ニュースの題名は、「近代刑法の原則に反する共謀罪法案」のままですから、そうすれば意思だけで処罰する近代刑法の精神に反する事態が避けられるからでしょうか?
昨日紹介した国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約5条の条文を見ると、
「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
と明記されていて、共謀罪の国内法整備が明文で要求されているのに、どう言う根拠で国内法整備不要を国際的に主張出来るのか疑問です。
反対論自体が(客観的行為がない意思表示段階で処罰し、取り締まる法規制が)「近代刑法の精神に反する」と反対論の根拠を従来大々的に強調してきました。(上記ニュースの題字も同じままです)
凶器等を準備する客観的行為を伴う準備段階の処罰法規の存在と客観的実行行為を何もしていない相談段階の処罰新設は、次元の異なるステージであることは、法律家にとって常識です。
だからこそ、行為のない意思表示だけで処罰するのか?と危機感を強調していたのですから、今更事前の客観行為で間に合う・・同じだと言う論理構成は無理があるでしょう。
条約文にある 「相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」
とは、客観的基準備行為をする以前の相談=法律用語で言えば「共謀」を処罰対象にする必要があるという国際合意です。
今さら、「客観的な凶器の準備行為をした場合だけ処罰すれば足りるでしょう」と言うのでは、国際合意に反していて・・議論の蒸し返しを意図していることになります。
もしそう言う意見を主張したいならば、条約案文制定・作成準備段階でそう主張すれば良かったことになりますが、(当然そう言う意見は準備段階で誰か、どこかの国が主張して検討したでしょう)それが採用されなかった・・もっと前段階処罰の必要性を支持する意見が多かったからこそ、「相談する」こと自体を犯罪とする国内法整備を義務づける条文が採択されていると思われます。
国内法整備が義務づけられていること自体が、条約作成段階で条約参加者の多くの国が共謀罪規定がなかったり不十分だったことを前提にしています。
近代刑法の精神に抵触する問題があることを前提にしながらも、(22日に紹介したように条約成立までに約10年かけて国際的に議論が行なわれて来たのですから、当然そう言う議論は尽くされている筈です・・)それでも来たるべき時代に向けて相談段階での取締が必要・・新法令制定が必要と言う認識で国際社会が一致したからこう言う条文が採択されたのではないでしょうか?
その議論経過を知りませんので想像の域を出ませんが、今どき武器の準備や航空機乗っ取りに着手するまで、警察が手出し出来ない・検挙出来ないのでは間に合わないと言う意見が大勢を占めたと推測されます。
従来どおり武器を携行していればそれで制止出来ますが、仮にある薬品らしきものを所持している場合、それが(サリンかどうか)武器にあたるかどうか不明でも、共謀さえ認定出来たら何を持っているか分らなくとも犯罪実行前に制止出来ることにしたいと言う国際合意でしょう。
犯行に利用する武器・道具に限っても、地下鉄サリン事件の例でも分るように予想外の化学製品利用があり得ますので、何を準備したら違法になると、法律で前もって指定するのは不可能です。
ここ1ヶ月間ほどエボラ出血熱の感染で大騒ぎですが、狂信的テロ組織が自爆テロ同様にいわゆる戦士を教育して故意にエボラ出血熱に罹患させて、長期の潜伏期間を利用して先進国の雑踏を歩き回って接触しまくる行為をしたらどうなる?と言う危機管理がささやかれています。
このように犯罪に利用する種・材料は無限大にあるので、予め長期間を要する国会決議による法制定を待って、法が指定している◯◯を所持していれば検挙出来る→持っていないと検挙出来ない・・この間は野放しで良いと言う図式では間に合わない時代が来ていることは明らかです。

非武装平和論8と民族自決4

非武装平和論・違憲論者も国家防衛・集団自衛権は主権国家に必須の権利であることを否定していないにも拘らず(世界でこれを全面否定する国や機関はどこにもありませんし、自衛権を否定する学者も知りません)日本に限って、「憲法で決めてあるから」これを認められないと言うのですから、論理も何もあったものではありません。
「悪法も法なり」と言う論法です。
悪法も、民主的手続で決めた以上は、法改正するまではこれに従うしかないと言う意味でしょうが、悪法か否かの議論すらしてはいけないというものではありません。
法改正の是非について議論さえ許されないのでは、法改正のチャンスさえなくなってしまいます・・。
国民が現行法に不満でも、法改正出来ない国では民主国家と言えないので、こういう国や社会の法は正当性がありません。
2014/09/13「国民主権と護憲論の矛盾2」前後の連載で憲法改正手続法の制定に長い間反対していた勢力は、実質的に国民主権否定論者であると言う意見を書きました。
非武装論者の理由とするところは、(占領軍が日本支配の恒久化のために作った)「憲法に書いてあるから」と言う以外の意見を聞いたことがありません。
日本を非武装非同盟・・世界でどこにも応援してくれる国がない孤立国家にしてしまって、どのように民族自立を守って行くかについての意見も、聞いたことすらありません。
占領軍が今の憲法を強制したものであれ、自主憲法であれ、今の周辺事情下で日本に適合した良い制度と言うならば、その政策効果として、如何に日本のために良い効果をもたらすことになるかの正当性を堂々と主張すべきです。
中韓による日本の軍国主義化の懸念に呼応して集団自衛権は「周辺国に警戒感を呼び起こす」からと言う程度の意見をたまに聞きますが、これも噴飯ものです。
アメリカの兵器供給に頼っている日本が独自に軍国主義化出来る訳がないのですから、に言わばこじつけ主張しているだけです。
日米安保や集団自衛権との関連で言えば、日本がアメリカとの条約で縛られている限り、日本は独自の兵器製造も出来ないし、一定期間分の兵器しかないので(戦闘機1機も作れないので、戦争で落としあいになると補給が続きません)補給がない限り戦争を継続出来ません。
アメリカの了解なしには日本独自の戦争など、どこの国とも出来ないように手足を縛られている関係ですから、アメリカとの同盟関係がある方が周辺国にとって安心な筈です。
非武装論者は、非武装で国・民族自決を守れるか否かに関しては(憲法に書いてあるから憲法を守れと言うだけで)沈黙を守ったままです。
彼ら非武装論者も非武装のままでは、国を守れないことを認めるしかないので、非武装政策の効果については何も言えないのではないでしょうか?
非武装では、民族を守れないことが世界の常識であるからこそ、14日に紹介したように国連憲章でも自衛権や共同防衛権を明記しているのです。
またこの国連憲章に対して「自衛権などなくても自国を守れる」「自衛権を主権国家が持つのはけしからん」と言う批判論の存在をついぞ聞いたことがありません。
とすると、非武装論者・集団自衛権否定論者は憲法に書いてある以上は、結果がどうなろうとも当否についての議論を一切する必要がない・・、何も考えずこれを守るべきだと言う無責任な意見になると思われますが如何でしょうか?
その落ち着く先は、
「日本に限って(アメリカに強制された)憲法がある以上は、(アメリカがいなくなれば)他国に侵略されても仕方がない。」
と言う結果を期待しているように見えます。
反米闘争は主権回復のためではなく、別の支配者を呼び込むためにやっていたとすれば、日本人のための政治運動なのかを問わればなりません。
左翼=反米→主権回復運動ではなかったのです。
日本民族を隷属化させたままの支配者変更運動でしかなかったとすれば、アメリカによる日本半永久的隷属化政策の遺鉢を継いでいることになります。
アメリカの作った戦後秩序(=日本隷属化固定政策)に挑戦しそうになると世界の孤児になるとか、ナチスの反省を見習えと猛然と反対するのはこの意味では一貫した流れです。

非武装平和論7と国連憲章の旧敵国条項

国連憲章(日本語版)を読んでいると日本は旧敵国条項の対象になっていて、旧敵国が「侵略政策の再現」→国連秩序・戦後秩序に挑戦しようとする場合には、安保理事決議がなくともどこの国でも単独軍事行動をすることが出来る・・違法な侵略にあたらないと言うお墨付き条項があります。
日本が竹島を奪還しようとしたり、もしも尖閣諸島が中国に占領されたときにこれの奪還作戦をしようとすると、中韓は安倍政権が戦後秩序違反・侵略を目論んでいると主張さえすれば、(戦争に際しての本当の正義は誰にも分らないので、主張だけで足りるのが怖いところです)いつイキナリ日本攻撃をしても安保理事決議のない違法な軍事行為の批判を受けないお墨付きになっています。
以下は、国連広報センターからの条文引用です。
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
「第53条

安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。」

日本が中韓による突然の攻撃・侵略を受けても、日本が侵略しようとしたからと言えば、安保理は違法と言えません。
安保理は当てに出来ないので、日本は実力で守るしかないのですが、それには、アメリカとの相互防衛協定が必須と言うか最有効です。
日米安保条約があると、中韓がイキナリ攻めて来てもアメリカが撃退してくれる・兵器供給などで応援してくれるので、安保理事の停戦命令決議がなくとも何とか守れるという歯止めが期待されています。
これまで何回も書いていますが、政治運動は机上の空論・学術論文ではなく、現実の効果を国民に及ぼすためにあるのですから、その意見どおりにしたらもたらす効果が何か、どんな効果を期待しているかこそが重要です。
政治運動する人は、すべからくどのような効果を期待しているかの立場を明らかにすべきです。
古来からの祖法と言われた鎖国制度でさえも、明治維新で必要に応じて開国に変更したように、非武装論者が有り難がって已まない日本国憲法が日本の先祖が作った祖法や家訓であっても時代に合わせて変えて行くべきです。
まして、日本国憲法はアメリカが仮に善意で強制して作ったとしても、その条項が現実世界で合理的かどうかの検証すること自体を忌避する理由がありません。
これを被支配者であった日本人が金科玉条にして、もたらす結果の合理性の有無よりはアメリカの強制した憲法に反するかどうばかりを基準にするのは、不合理です。
古代から異民族支配したときに、属国の武器まで全部取り上げてしまうような酷い支配をするのは、その民族を消滅させてしまう目的のときだけです。
民族自決。国民主権精神の発達した現在社会で、日本の降伏/占領と同時に全面武装解除してしかも、将来にわたって一切の軍備を持たせないようにする憲法を押し付けたアメリカの意図は、工業生産の全面禁止とあわせてみれば、推して知るべきです。
話が変わりますが、強制されたかどうかに関わらず米軍占領によって改善された男女平等や国民主権等の精神など良いところはそのまま取り入れて行くべきでしょうがから、誰が作ったかではなく、要は内容の合理性を基準にすべきです。
永久的に非武装化を目指した部分は、独立を保つべき国際基準(主権国家の尊重)から見ても非合理ですから、変更して行くべきです。
非武装論者と重なる左翼文化人は、何かにつけて「世界ではこうなっている」「国連人権規約ではこうだ」世界標準主張が大好きなのに、どうやって日本民族を守れるかの議論なると「憲法に書いてある」と言うばかりで議論から逃げているのは、非武装で自国を守れると実践している民族や学説は世界中探しても皆無だからではないでしょうか。

非武装平和論4と民族自決1(戦争と平和1)

フィリッピンやベトナムの場合、危険になっても警備をしないのではなく、米軍の駐留を求めたり日本から警備艇購入の動きなどしているように危険が迫れば警備を強化するのが世界の常識です。
周辺が危険になったから警備をやめましょうと言う国は世界中でひとつもないでしょう。
日本左翼文化人の主張する非武装平和論は周辺国が軍備増強中・しかも侵略意図をあらわにしている状況下で、「自分だけが無防備になります」と言う宣言ですから、現実的ではありません。
民主党政権時代に鳩山元総理が、温暖化対策で日本だけが一方的にCO2大幅削減宣言して、世間を驚かせましたが(日本だけ突出して高負担すると国際競争に負けてしまいます)これと同じノリです。
最近憲法9条をノーベル平和賞候補に登録申し込みし、ノーベル賞受賞運動を始めたと言う文書が私の事務所に回って来ています。
世界中が非武装・・相互軍縮なら意味がありますが、日本だけがノー天気なことをしていることについて「おめでたいね!」とほめてもらおうとしているのでしょうか?
相手が喧嘩を売って来ていて実力行使に励んでいる状況で、仲良くさえすれば平和を保てると言う非武装論は、慰安婦問題や教科書問題や領土問題で、噓でも何でも相手の言うとおりにすべきと言う立場と(支持勢力が一致しています)連なります。
そもそも戦争と平和はどう言う関係でしょうか?
相手の侵略を受けて立つかどうかがその分かれ目であって、受けて立てば戦争ですが、戦わずして屈服すれば平和ですが、そのかわり長い苦難の歴史が待っています。
本来の平和とは相互の相手の尊厳を認めあって、緊張関係のもとで大人の付き合いをすることを平和と言うのではないでしょうか?
相手が侵略して来ればそのとおり戦わずして隷従し、一方的な歴史認識を押し付けられて、これを認めない限りいたぶり続けられ、仕方なしに認めればこんな悪いことしたのだからこの程度のイジメは受けて当然と言うような関係・・相手の言いなり・隷属化する関係に入るのを平和と言うのでしょうか?
「中韓も国家主義的主張や反日教育を弱めるから」と言うならば、EU等と同じような前向きな関係で互恵関係です。
相手が強く要求する・・相手が軍備増強し、領海侵犯を繰り返し、相手が反日教育に邁進するときに、これに連れて日本も軍備増強し相手の歴史認識に反発していると、いつぶつかって喧嘩にならないとも限らないので、危険なことも確かです。
だからと言って、日本だけが「対中韓関係で軍備縮小して・・日本がやってもいない悪事を相手がでっち上げて主張すれば、「その都度全部認めて謝罪し続けます」と言うのでは、あまりにも一方的過ぎます。
これをまさに隷従と言うのです。
相手が領空に近づくとすぐにスクランブル発進するのが普通ですが、これをやると衝突の危険があるから、そのスクランブルをやめろと言えば、相手の制空区域がその分広がり更に日本に近づいて威嚇し始めます。
これを繰り返していたのでは、日本支配地域が縮小する一方で、キリがなく最後は日本が占領されて属国化しない限り終わりがありません。
何も争う必要がない・・平和裏に属国化したら良いじゃないかと言うのが非武装平和論でしょうが、いじめっ子の言いなりになっていれば、民族に平和=安らぎが来る訳ではありません。
日本人がもしも中韓の支配下に入れば、彼らは際限なくでっち上げ歴史教育をして日本人に対するイジメを繰り返すことが目に見えています。
非武装論者の言う「平和」とは「戦わずして異民族支配下に入れば、戦争は起きない」と言う意味とすれば、それはそのとおり完全な戦争放棄論です。
戦わずして中韓の支配下に入れば、確かに戦争そのものは防げます。
慰安婦問題も南京虐殺も全て中韓の言うとおり認め、仏像を盗まれても文句言わずにいれば、論争は起きません。
これを目出たいと言うかどうかの違いです。
自衛必要論者と、非武装平和論者の違いは、民族の尊厳維持・・日本人だと言うだけでしょっ中イジメを受ける・・中国では改革開放前には残留孤児は「鬼っ子」と呼ばれて苛められてきました・・ような環境におくのがいいかどうかの思想に根本的違いがあることがわかります。
チベットやウイグル人へ厳しい弾圧を見ても分ります。

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