民主党等の立憲主義違反主張は、「強行採決することが立憲主義違反」と言うのであれば、形式的に見れば全員同意して採決しないと憲法違反と言うことでしょうか?
それでは、少数派が反対さえしていれば永久に新しい法律が出来なくなる・・そんな組織体(民間団体でもどこでも)は憲法を持ち出さなくとも不合理過ぎて子供の議論(クラス会でも?)にさえなりません。
これに対して実質論を言っている・・「永久にとは言っていない・・常識的議論を尽くしていないから」立憲主義違反というならば、実質論ですから、強行裁決を一義的に立憲主義違反と決めつけてマスコミが大きく報道していることが、ミスリードだったことになります。
報道がおかしいと持って枝野幹事長の意見を見ると以下のとおりです。
http://blog.nilch.net/neko/51206.htmlによれば以下のとおりです。
「政府・与党が安保法案の採決を15日の衆院安保特別委員会で行う方針を固めていることに対し、
民主党の枝野幸男幹事長は、14日「政府の安保法案は(自民党政権で)自分たちが長年積み重ねてきた憲法解釈を勝手に都合よく変えてしまうという意味で立憲主義を破壊するもの」と改めて法案の前提とした解釈変更そのものに問題があることを指摘した。
そのうえで、枝野幹事長は「民主主義は単純多数決ではない。一定の共有を見ながら物事を決めていく、
みんなで物事を決めていくのが民主主義。議論すればするほど反対が増え、国民の圧倒的多数が説明不足と言っている状況で採決することになれば、民主主義の否定でもある。立憲主義と民主主義の双方を否定する、
近代国家自体を破壊する行為で到底許されるものではない」と厳しく政府・与党の姿勢を問題提起した。」
上記によると「十分な議論を尽くしたか」と言う良識の範囲の主張だったことが分りますが、これによると、採決拒否したのは(本来は憲法の精神違反にあたるが今回は特殊事情があるの)憲法違反にあたらない・・相手に権利の乱用があるから已むなく拒否したのだとの言い訳論になります。
裁決拒否は代議制民主主義を前提とする憲法ルール違反で許されない前提の議論ですから、私の意見とほぼ同様ですが、拒否はやむを得ないと言う言い訳は主張立証責任が外形的憲法違反行為をした方にあるので、一方的に相手が違反だと言うだけではすみません。
「どうすれば良識運営だったか」は立法府の裁量行為・委員会で決めるべきとして憲法規範解釈で争いのないことです。
三権分立の精神から司法権は議会運営の妥当性には介入出来ないのは当然です。
枝野幹事長は(弁護士ですからこの程度のことは知っている筈です)の発言は、具体的主張立証を予定しない・言いっぱなしの無責任発言となります。
限定報道を断定報道のようにマスコミが拡大報道してくれたらいいという読みが成功したのでしょう。
ちょうど慰安婦報道をマスコミがキャッチボールのように拡大して行ったのと同じやり方です。
審議拒否した方が原則として憲法違反だろうと言う私のような厳しい批判があれば、枝野氏は、そんなことは言ってない・・マスコミが勝手に誤解報道していたと言うつもりでしょう。
特別委員会の議事進行手続が濫用的だったと言うだけならば、昔から言われているとおり「丁寧な議論を求める」と言えば良いことで、難しそうな「立憲主義違反」と別の概念を持ち出す必要がありません。
野党の方がマトモな議論に応じていないで「早く質問しろ」野次られるくらいで「丁寧な議論を求める」と内容で勝負出来なくなったから、立憲主義違反などと言い出したのではないでしょうか?
簡単に誰でも分るような無茶過ぎる議論が「立憲主義違反」と言う有り難そうなお題目に切り変えて唱えれば、マスコミを賑わし、問答無用式に自己主張が正しいかのような印象を振りまいています。
多くの国民が何かおかしいな?と思ってもうっかり疑問を出すと「お前は立憲主義も知らないのか」と批判されそうで、みんなが黙ってしまう効果を生んでいます。