裁決=立憲主義違反?5

民主党等の立憲主義違反主張は、「強行採決することが立憲主義違反」と言うのであれば、形式的に見れば全員同意して採決しないと憲法違反と言うことでしょうか?
それでは、少数派が反対さえしていれば永久に新しい法律が出来なくなる・・そんな組織体(民間団体でもどこでも)は憲法を持ち出さなくとも不合理過ぎて子供の議論(クラス会でも?)にさえなりません。
これに対して実質論を言っている・・「永久にとは言っていない・・常識的議論を尽くしていないから」立憲主義違反というならば、実質論ですから、強行裁決を一義的に立憲主義違反と決めつけてマスコミが大きく報道していることが、ミスリードだったことになります。
報道がおかしいと持って枝野幹事長の意見を見ると以下のとおりです。
http://blog.nilch.net/neko/51206.htmlによれば以下のとおりです。

「政府・与党が安保法案の採決を15日の衆院安保特別委員会で行う方針を固めていることに対し、
民主党の枝野幸男幹事長は、14日「政府の安保法案は(自民党政権で)自分たちが長年積み重ねてきた憲法解釈を勝手に都合よく変えてしまうという意味で立憲主義を破壊するもの」と改めて法案の前提とした解釈変更そのものに問題があることを指摘した。
そのうえで、枝野幹事長は「民主主義は単純多数決ではない。一定の共有を見ながら物事を決めていく、
みんなで物事を決めていくのが民主主義。議論すればするほど反対が増え、国民の圧倒的多数が説明不足と言っている状況で採決することになれば、民主主義の否定でもある。立憲主義と民主主義の双方を否定する、
近代国家自体を破壊する行為で到底許されるものではない」と厳しく政府・与党の姿勢を問題提起した。」

上記によると「十分な議論を尽くしたか」と言う良識の範囲の主張だったことが分りますが、これによると、採決拒否したのは(本来は憲法の精神違反にあたるが今回は特殊事情があるの)憲法違反にあたらない・・相手に権利の乱用があるから已むなく拒否したのだとの言い訳論になります。
裁決拒否は代議制民主主義を前提とする憲法ルール違反で許されない前提の議論ですから、私の意見とほぼ同様ですが、拒否はやむを得ないと言う言い訳は主張立証責任が外形的憲法違反行為をした方にあるので、一方的に相手が違反だと言うだけではすみません。
「どうすれば良識運営だったか」は立法府の裁量行為・委員会で決めるべきとして憲法規範解釈で争いのないことです。
三権分立の精神から司法権は議会運営の妥当性には介入出来ないのは当然です。
枝野幹事長は(弁護士ですからこの程度のことは知っている筈です)の発言は、具体的主張立証を予定しない・言いっぱなしの無責任発言となります。
限定報道を断定報道のようにマスコミが拡大報道してくれたらいいという読みが成功したのでしょう。
ちょうど慰安婦報道をマスコミがキャッチボールのように拡大して行ったのと同じやり方です。
審議拒否した方が原則として憲法違反だろうと言う私のような厳しい批判があれば、枝野氏は、そんなことは言ってない・・マスコミが勝手に誤解報道していたと言うつもりでしょう。
特別委員会の議事進行手続が濫用的だったと言うだけならば、昔から言われているとおり「丁寧な議論を求める」と言えば良いことで、難しそうな「立憲主義違反」と別の概念を持ち出す必要がありません。
野党の方がマトモな議論に応じていないで「早く質問しろ」野次られるくらいで「丁寧な議論を求める」と内容で勝負出来なくなったから、立憲主義違反などと言い出したのではないでしょうか?
簡単に誰でも分るような無茶過ぎる議論が「立憲主義違反」と言う有り難そうなお題目に切り変えて唱えれば、マスコミを賑わし、問答無用式に自己主張が正しいかのような印象を振りまいています。
多くの国民が何かおかしいな?と思ってもうっかり疑問を出すと「お前は立憲主義も知らないのか」と批判されそうで、みんなが黙ってしまう効果を生んでいます。

国会議決=立憲主義違反?4

法適用時の具体例は、事例集積や常識で決めて行くべきことで、このための判例や許認可の事例集積があるのです。
そう言う具体論は具体的事件に応じて(警官の発砲が違法だったか合法だったか)裁判で判断して行くべきことです。
これを逐一判例全部議論して行かないと採決出来ないと言うのでは、1つの法律を作るだけで司法試験の勉強以上に時間がかかってしまいます。
食品関係の衛生基準のように国民が前もって知っておけば有用な細目でさえそうですが、集団自衛権行使基準のような軍事機密・まさに軍事機密の最重要部分を国会で予め公開で議論すること自体に無理があります。
この場合はどうだと言う細かな架空の想定事例ごとの具体的議論が重要と言う野党の主張自体、法制定の一般ルールに反した主張になっています。
これに応じないと立憲主義に反すると言うならば、立憲主義のお手本になっている文化人得意の「欧米では・・」と言う欧米の法制定時の議論状況をどうして出して来ないのでしょうか?
アメリカの海兵隊創設時にどう言う状態になれば、反撃するようになっているかなど議会で予め議論している国はどこにもないと思います。
NATO創設時などの条約審議で、どう言う場合どう言う応援するのかの細かな議論をしていた国があるでしょうか?
ソモソモ日米安保条約の相手方アメリカ自体が、どう言う場合に日本の防衛に巻き込まれるか・・尖閣諸島で何が起きたらどうかとか、宮古島の場合はどうかなど具体的議論を前もって条約締結前に議会で議論しているとは思えません。
またその議事録があれば、中国関係で緊張したときに日本は「尖閣諸島が防衛対象になる」とアメリカ政府の言明を求める必要がなかったことになります。
要するに立憲主義と言う訳の分らないお題目の基に政府批判していますが、どこの国でもやっていないことを日本の学者?だけが、勝手に創作している概念ではないでしょうか?
(立憲主義の概念自体はあるでしょうが、運用の具体的場面まで議論しないと立憲主義に反すると言う無理さ加減を書いています)
彼らによれば、強行採決も立憲主義違反と言うようですが、彼らの言う立憲主義の定義がご都合的過ぎて意味不明ですが、代議制民主主義とは選挙で選ばれた代議士が手続に従って議論を尽くした後に採決してその結果に従う・・これが後に憲法に違反していると裁判所で判断されれば、効力を失うと言う制度です。
最後の採決に反対することが許されるのでは、国会の機能が果たせませんから、代議制民主主義制度に明白に反する行為・・憲法違反行為であることは確かです。
強行採決することが立憲主義違反と言うマスコミのフレーズ自体が、合理的理解不能です。
憲法上国会は採決を禁止しているとでも言うのでしょうか?
彼らの言う立憲主義とは架空の憲法を前提にしているのでしょうか、あるいはどこかにそう言う憲法を実際に持っている国があるのでしょうか?
19日に紹介しましたがもう一度再掲しておきます。
日本国憲法
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

強行採決と言う熟語自体が奇異ですが、採決とは元々この辺で議論を打ち切って採決する・・その効果に強制的に従わせる意味があるのではないでしょうか?
一般的に議長・委員長等の議事主宰者がこれから採決に移りますと宣言して行なうのが普通であって、構成員が一人でも採決に反対すればこれに応じないと言う主張自体が非論理的主張です。
議論を尽くしても対立がまとまらないときには、ちょっと角が立つけれども「ここから先は採決で決めます」と言うときには、強行性があるものです。
裁決と言うのは、元々強行性を持っていると理解すべきであって、強行採決が立憲主義に反すると言う意見自体・・一人でも法案に反対していると永久に法律が作れないと言う意見自体が憲法に反しています。
裁判の「裁」は元々裁断すると言う強行性を持っている言葉です。

資金不足15と人民元流出の攻防4

人民元買い支えを続けるとドル資金(外貨準備)が日々流出して行きます。
日本の小泉政権のように円高阻止のためのドル買いは円紙幣を無限に印刷すれば出来ることですが、自国通貨下落阻止のための介入は買い支えにつぎ込むドル資金がみるみる減って行き、限度があるので、無理があります。
政府による裏での人民元買い支えが終わった・・力尽きた(外貨準備が本当はないのではないか?)と市場で見られると株式どころか、人民元自体の大暴落に繋がります。
中国人民はこれを恐れて早めに売り逃げていると見るべきでしょう。
中国では、政府も国民もお互い裏取引の動向を見て行動する変な社会・・要はルールなき社会になっています。
民主社会とは透明性の重視ですが、透明性の基礎インフラは誰の目にも明らかなルール化です。
選挙制度の有無にかかわらず、為政者は都合の悪いことを国民に知られたくない・・透明性があれば、自然に身ぎれいにするしかなくなりますが、統計や資料を不透明にし、都合の悪いことを報道させなければ、やりたい放題になります。
独裁制と統計等の欺瞞性・これを暴く報道の自由がないことは(ソ連も同じでした)表裏の関係にあることが分ります。
中国では強権社会化=厳しいルール化については、韓非子の時代からの歴史がありますが、それが民意から出たものではなく支配意思貫徹のためのルールでしかなかったのが不幸な歴史になりました。
法の目的がそうですから、国民はこれを自発的に守る意識どころか、逆に如何に潜脱するかの智恵・・ヤミルートが発達してしまいました。
裏取引中心の社会では、透明性とは真逆の社会です。
政府も実態を反映しない虚偽統計発表で羞じるところがありませんし、(企業で言えば税を免れるために虚偽帳簿を作るようなことを政府がやっているのです)何もかも法治国家以前の社会のママです。
国家の衰退が始まると、ロシアやギリシャの例を引いて外貨流出の主役は外資よりは自国民が中心であると28日に書きました。
外資は地元情勢にうといことから対応が遅れることと、違法なことには手を出し難いしこれを目こぼしてくれる人脈もないのですが、地元で生きている人民は経済危機感を肌で知っているし裏社会やお目こぼししてくれる幹部の人脈が豊富です。
今や中国政府は自国民の資金脱出に対するお上の規制と命がけで裏をかく人民との攻防に移っているようです。
日本では危機に際して最後まで組織や砦を死守する人が殆どですが、これは日頃から従業員や構成員を第一にして来た上下の信頼関係によります。
国民と政府、企業と従業員それぞれが裏技を使って騙し合いして来た社会では、相手に利用価値がない・・イザとなれば真っ先に逃げ出すのは当然です。
戦争になれば敵に銃を向けずに前で戦うべき自軍兵士が逃げたら射つように見張っている中国との違いです。
こういう国では、前にいる敵の動きよりも、後ろの上官が逃げるかどうかをいつも見ていて、上官の動き次第で1秒でも早く自分も逃げるチャンスをうかがうのが真っ先にやるべきことですから大変です。
負けそうになれば真っ先に逃げ出す兵士と日本では最後の一兵まで死守して戦う兵士・・何かあれば従業員が先に逃げ出す社会との違いです。
半年ほど前に起きた長江のフェリー事故、1年前の韓国のセウオール号事故、あるいはイタリアの客船事故でも同じですが、真っ先に従業員が逃げる国・・精神の基礎は、こうした歴史の違いによります。
(イタリアも民族国家意識の低いヤミ経済国として有名です)
外貨資金流出攻防劇は、兵士の敵前逃亡防止策とこれに対するすり抜け策の現在版と言うべきでしょう。
ギリシャやロシアでは外貨の動きは自由ですが、中国は2000年の歴史上専制支配しか経験がない・・1回も自由がなかった・規制している分、自衛のためにヤミルートが歴史的・日常的に発達しているし活発です。

憲法違反の疑いと国会議員の職責4

憲法違反かどうかは、裁判所以外に誰も決められないことですから、誰も分らないことを前提に主張しているのですから、本当の意味は、ただ「この法案反対」と言っているに過ぎないことになります。
代議士も法律専門家でないので分っていないし、国民も難しい憲法論が分りません・・結局「悪いことなんだな!」と言う印象操作をしているだけになります。
そこで今は憲法学者の出番になっているようですが、24日に書いたように、学者は政治をするために存在意義があるのではありません。
専門的意見を聞かれて答申するのが限界であって、政治の表に出て行って国民を引っ張る役目をするのはおこがましいも良いことです。
この辺は国民理解が進まないと言うマスコミ宣伝も同じです。
「国民理解」などと言う誰もわからない単語が出て来て、国民が惑わされている点で同じと言う意味です。
具体論で負けそうになると古くはプライバシー侵害と言う外来語で反対して、グリーンカードなどの新技術制度発達を妨害してきました。
(防犯カメラに対してもこの種の批判をまだ続けていることを 9, 2014「証拠収集反対論3(防犯カメラ2)」で紹介しました)
漸くマイナンバー法が施行されるように準備が始まりましたが、(それでも何か事件を起こしては危険だ危険だの宣伝に努めています。)先進国の世界標準よりも何十年?も遅れてしまった勘定ですから、諸外国より社会変化を遅れさせる目的の勢力にとっては大成功の部類でしょう。
ここ数年〜4〜5年では、近代法の法理違反、立憲主義違反、憲法違反などと言う抽象概念を繰り出して混乱させているのもその戦法の1つです。
我々弁護業務で言えば、事実説明途中でイキナリ違ったこと、「先生には分らないでしょうが・・」と言って業界隠語などの説明を始める人がいますが、用語説明が終わってから、「用語の意味は分ったがそれと今までの話の流れとどういう関係があるの?」と聞くと何の関係もないことが多く、話をそらせて誤摩化そうとしている印象をうけることがあります。
国会は「言論の府」・・冷静論理的に議論出来る「選良」?が具体的冷静に議論して問題点を詰めて行き、意見対立が解消されないところで粛々と議決して行くことが憲法上予定されています。
国会や裁判所では、論理のないムード的演説することを予定してません。
国会でも一応憲法違反ではないかと問題指摘するのは良いですが、そこで意見が合わないとその先の議論に入らない・・あるいは内容をマトモニ議論しないで、憲法違反の主張ばかりをする政党があるとすれば、一種の不合理な審議拒否と同様です。
不合理な審議拒否を許すと国会で法律制定権や憲法改正手続を定めている憲法制度を真っ向から否定するもので、・・憲法違反の存在ではないでしょうか?
もしかして、憲法違反になるから内容の議論に応じられないと言い張っている政党があるとしたら、あらたな法律の必要性の実質議論では負ける(国民の支持を受けられない)から、この議論を避けて入り口論で終始しているのでないかと思われます。
政党はまさか国会ではそんな主張はしていない・・国民向けスローガンで主張しているだけと言う場合もあります。
(国際)社会変化に対応すべきどんな法律案にも内容の議論をせずに反対すること・・立法阻止を目的に国会議員になっているとすれば、憲法が予定している・・立法府・国会の存在意義を踏みにじるもので憲法違反の存在です。
現行(憲法)法に反する法案には議論さえしないと言う立場は、社会変化対応に全て反対すると言う基本精神を示していることになります。
(旧社会党は何でも反対の社会党と言われていて消滅?しました)
その法案が憲法に違反するかどうかを決めるのは、法律が成立してから裁判所がきめる権限ですから、代議士・国会がこれに反するとか、反しないとか勝手に決めて審議に応じないことは憲法違反で許されません。
三権分立の精神から言っても、先に憲法論を議論して意見が合わないからと入り口で議論を塞いでしまうのは無理がある・・こうした問答無用式で議論を拒否することこそが、国会で議決することを決めている憲法無視の論理構成でしょう。
国会の機能は、法案内容実質の妥当性議論をするべきであり、憲法違反かどうかを議論するべき場ではありません。
代議士は法案に関して選挙民への説明責任があるとすれば、スローガンを主張するよりは法案の内容説明こそが本来的職務です。
国民が必要としているのは、集団自衛権の必要性の有無程度そのリスクとメリットの兼ね合い、・・現実的効果・・内容実質を知りたいのであって憲法違反かどうか、立憲主義違反かどうかの説明を国民が求めているのではありません。

憲法違反の疑いと国会議員の職責2

仮に与野党で国益上集団自衛権が必要があると合致した場合でも、政府案をどこまで修正すれば妥協出来るかなどはその次の問題です。
必要性があるという合意が出来れば、野党の言う憲法の枠内に収まるように修正合意する協議もあるでしょう。
維新の会の修正案は・報道程度で詳細を知りませんがこの範疇に入るように見えます。
中韓の脅威は理解出来るが、この際とばかりに国際貢献・・遠いアフリカや中東の方まで含めるのは?どうかと言う意見もあるでしょう。
これに対して、科学技術の発展は日進月歩であって、地球の裏側でも我が国の存亡にかかわる事態が起きないとは限らないから、場所で限定するのは間違いだと言う意見もあるでしょう。
こう言う具体的な論議を国民が知りたいのではないでしょうか?
修正案の隔たりが大きければ最後は裁決するしかないのであって、その違いの根本は憲法論に基づくか中国の意向に基づくか、家族が反対しているかは内部問題であって議論する必要はありません。
国民に理解を求めるべきは、自分たちはこう言う修正案を出した・・政府与党案はこう言う条項だ・その違いによって国民にこう言う利害の違いが生じる自分たちの方が正しいから支持してくれと言う具体的説明です。
これらの過程を全部省略して「憲法違反を許すな!」「平和を守れ!」「戦争をする国にするな!」「自衛隊員生命危機が生高まる」と言うスローガンではあまりにも短絡的・・飛躍(すり替え)があり過ぎます。
却って緻密な審議が進まず国民には、消化不良・審議不十分の印象を与えている一方で、国民が内容を理解し難くなっている(内容について緻密な質疑がなければ当然です)のではないでしょうか?
刑事事件で言えば弁護士が法廷で「こんな裁判は茶番だ!」と怒号ばかりしていて裁判長とのけんか腰のやり取りばかりしていると、裁判員として参加した人は肝腎の事件の流れや緻密な争点を理解し難くなります。
国民理解が進んでいないとすれば、内容の議論では国民の支持を受けられないので、マスコミと一体になって訳が分らなくする戦略が成功している結果のように見えます。
憲法違反の疑い・・新法制定や改廃に関連して、既存法令との抵触問題・・整合性の必要性はいつでも生じる問題です。
元々既存法令で間に合わない・・無理して規制すると法令違反になるから新法を作り、既存法の改正をしているのです。
国会はその仕事をするためにあります。

憲法
第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

ドローンの新規規制法の必要性が言われている例を見れば、分ることでしょう。
新法に既存法令との矛盾部分があれば既存法の改正も視野に入れて新法制定の必要性を考えて行くことになります。
ですから既存法令に反しているから反対と言うのでは、(既存法の枠内ならば改正する必要がないので)当たり前過ぎてまじめに議論している(国会議員としての職責を果たしている)ことにはなりません。
既存法令を改廃してでも新たな法律を作るべきかどうか(今問題になっている参議院の合区案の例で言えば、その分どこかの選挙区定数削減変更と一体改正になりますので、改廃には常に利害対立がバックにあります)の決断・・政治交渉に努力することが、立法作業に従事するために歳費を受けている国会議員や背後の国民に求められています。
この辺の理は憲法に関しても同じようなことが起きます。
先ず新規法制定の必要性があるかどうかを議論して利害調整努力の結果新設・改廃が必要となった後で「ところで現行憲法に違反しないか」とあるていど検討するのは良いことです。
後に違憲になると困りますから・・もしも違憲と言う意見一致を見たならばやめた方が良いでしょう。
しかし、違憲かどうかの意見が分かれるような場合、この議論にこだわって法案内容の審議に入るのを拒否することが許されるかは別問題です。
すなわち、一般法令に関しては、国会が新法と整合性を持たせるように同時に改廃出来るし、矛盾法令を存続させておくと国民はどちらの法に従って良いか分らずに困りますから、必ず同時に改廃します。
憲法に関しては違憲か否かは事後的に司法権が判断することになっていて国会の権能ではない上に、ご承知のように国会は憲法改正の発議を出来るだけであって、法律のように国会だけで改正出来ませんから、同時改廃権能を持っていません。
このことが大きな違いになっています。
権限外議論の必要性・・意味がないことに時間をかけることが許されるかと言うことです。

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