メデイアと野党の政府追及4(小西参議院議員1)

軍部の気に入らない言論が不自由になって来たのは、これまで見てきたように・・戦前でも多くは野党やメデイアの要求によって政府が仕方なしに辞職を求めさせられたものがほとんどでした。(天皇機関説事件など)
戦後もこのような仕組みは同じで、国務大臣の靖国参拝や中韓両国の気に入らない発言を「失言」と称する野党やメデイアの大々的政府の責任追求の結果、国務大臣が辞職に追い込まれる例が大方でした。
平成に入る頃までは、戦争責任や朝鮮支配に関する持論を述べたのが失言として攻撃→辞任が多く、平成以降は意見自体に問題がないのに表現がどうのという上げ足取り的攻撃による辞任が主流になってきます。
いずれにせよ、言論の自由を標榜するメデイアが、「そんなこと言っていいのか!」という根拠のない攻撃でメデイアに対する反論を許さないかたちで攻撃し社会的地位を抹殺する点は同じです。
まずは閣僚の辞任を求めるのが政治家の目標になっている点に関する記事の紹介です。
https://news.infoseek.co.jp/feature/politicians_gaffe/の一部です。

小西ひろゆき (参議院議員)‏認証済みアカウント @konishihiroyuki
参院予算審議が終了。森友学園の追及で安倍総理はおろか閣僚一人も辞任に追い込めなかった。政権の支持率も非常に高い状況にある。予算委が終わると追及の場所が限られてしまうが、何とか打開したい。報道関係者からは民進党の質疑等への批判を頂いているが、党内で共有し残りの通常国会の糧としたい。
3:41 – 2017年3月27日
返信先: @konishihiroyukiさん
誰かを辞任に追い込めば自分たちが代わりに支持されて上に上がれる、という思い込みを改めたらいかがです。
チェスト‏ @chest01 2017年3月31日
政治そっちのけで他人にケチつけるのが仕事だと思ってる人は辞めてほしいです。

辞任を勝ち取るのが国会議員の仕事なの?っという炎上です。
戦前から今も野党の仕事はこの程度です。
政策を競う姿勢がないのです。
ついでに3月21日現在の小西氏の紹介をウイキペデイアで見ておきます。

NHK経営委員の交代を要求
2014年3月12日、参議院予算委員会の質疑において、日本国憲法を批判していたNHK経営委員の長谷川三千子について「こういう方がこの世にいるのかと驚いた」「NHK経営委員として適格ではない」と批判した。[5]。
また上記の質疑において、安倍政権下で任命された経営委員の顔ぶれについて、戦後初めて経営委員会に東北地方の代表者がおらず、全国各地方の公平性の考慮を規定している放送法に違反するとして長谷川三千子、百田尚樹両経営委員の罷免を要求した[6]。

どんなに良くできた一般法令(税制や建築基準)でも長期間の運用→技術革新・社会の変化に合わなくなる分野ができてきます。
担当者が運用上不都合が起きているのを知った以上は、その改正意見をいうのが公務員の義務的なものであって、放置する方が怠慢というべきでしょう。
この点は民間でも同じで、古いマニアルではこのような不都合がある・・こうした方がいいと思えば、それを黙っている方が職務怠慢・無責任であって、不都合を一番早く知る現場からの提言が求められています。
現実運用の不都合をいう以上はその前提として「こういう改善した方が良いのではないか」という建設的意見とセットになっているのが普通です。
現憲法に不都合があると思えば「このような改正が必要」と主張をするのは文字通り言論の自由であって憲法擁護義務を前提とした意見(守る気持ちがなければ改正の必要がありません)ですから憲法擁護義務違反と関係がありません。
旧社会党あるいは、現野党も政府批判するときには批判とセットで「今の制度ではこういう不都合があるから自党の改善案はこれだ」と示せば国民も与野党どちらの主張が良いかの選択する余地が生まれます。
ところが、戦前の野党に始まって現野党に至るまで、最近の例で言えば、「保育所落ちた日本シネ」の批判も、「政府案ではダメ、民進党ならば、こうやって保育所増設のスピードを上げる」という対案提示がありません。
今国会の「働き方改革」も批判するばかりで・データが違うと言うのですが、「正しいデータであればこのような改正案になるべきだ」という何の提案もない・政策実現の妨害をしているとしか思えません。
森カケ問題と働き方改革とどういう関係があるか知りませんが、早く法案を通したいならば「大臣の首を差し出せ」という「戦略論?」ばかりが見え透いています。
そのほかに上記小西氏の国会追求発言は戦前から言論弾圧に道を開いていった野党の体質を引きずる重大な問題を含んでいます。
憲法改正意見を持っているものが公職についてはいけないという「思想による差別」を野党が率先してしかも国会で公式要求しているのには驚きます。
思想・言論については、思想言論の自由市場で堂々と反論すればいいことであって(天皇機関説事件の時の政府答弁は学問のことは学問の世界で議論すべきものであって、国会で論争することでないと答弁していたことを3月21日冒頭に紹介しましたが、メデイアに押し切られてしまったものでした)公職追放を国会で求めるのは美濃部事件で政府追求に精出していた戦前の野党体質そのものです。
憲法改正意見に対する反論ができない・・内容の議論では負けてしまうからこういう攻撃しかできないという事でしょうか?
日弁連や野党の憲法論は「立憲主義を守れ」「近代法の法理違反」「平和主義」というスローガンばかりで内容の議論を(寡聞の私だけのことかも知れませんが・・)聞いたことがありません。
野党やメデイアが国民不満を煽っては、審議拒否で困らせて審議を進めたい政府がやむなく担当大臣を辞職させるしかなくなるのを待つのが仕事・・・閣僚の首を取るとかのマイナス要求ばかりで、戦前から戦後にかけて一貫して前向き提言がないのが一般的ですが、憲法改正意見を持っているという理由でNHK委員の解任を公式に求める野党の体質が現れています。
公器・中立を求められるNHK経営委員に特定思想の人が影響を持つのがおかしいというのでしょうが、それを言い出したら特定思想による学校教育がいけないとなり(日教組の存在自体が許されないのかな?)戦前の美濃部事件・・機関説の教育を許さない・・刑法では滝川事件の主張を正当化する意見・昨日見たように野党が引き起こした事件なので正当化したいのでしょう?
その野党が言論の自由を金看板にして「戦前の暗黒政治復活を許すな!というのが基本姿勢ですから不思議です。
彼らのいう言論の自由とは、自己の主張が通れば言論の自由が窒息してしまっても良い・単に政府要職の首を取ることだけが目的であり(天皇機関説の攻撃が野党のよって立つ政党の存立基盤崩壊の結果が生じることを無視して目先の効果・政府要人の辞職を勝ち取ることだけを目的にしていたのと同様で)「手段を選ばない政治活動の自由」と言う狭い意味を主張しているように見えます。
小西氏に関するウイキペデイアの続き・小西議員の国会発言を明日続いて引用しますが、これが民進党の公式憲法論なのか?不思議ですが紹介しておきます。
民進党は、高学歴者が多いことが自慢で、相手が東大卒でないとこれをバカにする傾向を批判されていますが、批判されても自分の学歴を自慢するしかないまともな議論をする能力がない政党でしょうか?

思想「弾圧」4(天皇機関説事件)

メデイアの煽りといえば、天皇機関説事件に関するウイキペデイアの記述です。

松田源治文部大臣は、天皇は国家の主体なのか、天皇は国家の機関なのかという論議は、学者の議論にまかせておくことが相当(妥当)ではないか、と答弁していた。岡田啓介首相も文相と同様に、学説の問題は学者に委ねるべきだと答弁した。
同年2月25日、美濃部議員が「一身上の弁明」として天皇機関説を平易明瞭に解説する釈明演説を行い、議場からは一部拍手が起こり、菊池議員までもがこれならば問題なしと語るに至った。
しかし、3月に再び天皇機関説問題を蒸し返し、議会の外では皇道派が上げた抗議の怒号が収まらなかった。しかしそうした者の中にはそもそも天皇機関説とは何たるかということすら理解しない者も多く、「畏れ多くも天皇陛下を機関車・機関銃に喩えるとは何事か」と激昂する者までいるという始末だった。最終的に天皇機関説の違憲性を政府およびその他に認めさせ、これを元に野党や皇道派[1]が天皇機関説を支持する政府・枢密院議長その他、陸軍統制派・元老・重臣・財界その他を排撃を目的とした政争であった[2]
これに乗じて、野党政友会は、機関説の提唱者で当時枢密院議長の要職にあった一木喜徳郎や、金森徳次郎内閣法制局長官らを失脚させ、岡田内閣を倒すことを目論んだ。一方政府は、陸軍大臣からの要求をのみ、・・・」

美濃部の告発まで進みます。
日露講和条約反対で言えば、講和の損得などの機微について詳しく知らない庶民や右翼が、焼き討ちするまで盛りあがるには、盛り上がるにたる一方的な(国民を煽る)情報を流布して反政府運動をもり上げるメデイアがあったからです。
このようにメデイアと野党の二人三脚による追及で失脚するのを弾圧事件と言うのが正しいかどうかは別として、失脚の程度を天皇機関説事件に先立つ滝川事件について見ておきましょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9D%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6によれば以下の通りです。

1933年4月、内務省は瀧川の著書『刑法講義』および『刑法読本』に対し、その中の内乱罪や姦通罪に関する見解[注 2]などを理由として発売禁止処分[4]を下した。翌5月には齋藤内閣の鳩山一郎文相が小西重直京大総長に瀧川の罷免を要求した。京大法学部教授会および小西総長は文相の要求を拒絶したが、同月26日、文部省は文官分限令により瀧川の休職処分を強行した[5]。

この休職処分(ここ数日のテーマ関心は処分が正しいというのではなくこれを「弾圧」とは過激な表現でないかの疑問で書いています)に教授会や学生が抵抗したので大騒ぎになったものです。
上海の「新生」事件では、中国政府は懲役1年2月の実刑判決を宣告し、発行者は実際に服役しています。
日本で教職や辞職すれば済むのとは大違いです。
紹介した論文の一部引用です。
https://www.lang.nagoya-u.ac.jp/media/public/200803/yo.pdf

2-1 杜重遠と『新生』
・・・1934年『新生』を発行した。1935年7月、「新生事件」で懲役1年2ヶ月の判決を言い渡され、上海の漕河涇監獄に入り、1936年9月に刑期を終え出獄した。

今でも習近平政権になってからの政敵弾圧では、失職どころか全て長期服役が原則です。
スターリン粛清のようにシベリヤ流刑になるどころか、以下に紹介するように滝川事件では次の大学教授の職まで政府が用意しているのです。
昨日見たウイキペデイア続きです。

瀧川の休職処分と同時に、京大法学部は教授31名から副手に至る全教官が辞表を提出して抗議の意思を示したが、大学当局および他学部は法学部教授会の立場を支持しなかった[注 3]。小西総長は辞職に追い込まれ、7月に後任の松井元興総長[注 4]が就任したことから事件は急速に終息に向かうこととなった。
松井総長は、辞表を提出した教官のうち瀧川および佐々木惣一(のちに立命館大学学長)、宮本英雄、森口繁治、末川博(のちに立命館名誉総長)、宮本英脩の6教授のみを免官[6]としてそれ以外の辞表を却下し、さらに鳩山文相との間で「瀧川の処分は非常特別のものであり、教授の進退は文部省に対する総長の具状によるものとする」という「解決案」を提示した。
事件のその後
滝川事件に関連して京都帝大を辞職した教官のうち、18名が立命館大学に教授・助教授などの形で移籍した。また、瀧川自身も事件後は立命館で講義を行うようになった[7]。立命館への受け入れは、立命館総長・中川小十郎が西園寺公望の意向を踏まえ、元京大法学部長で立命館名誉総長だった織田萬と相談の上で運ばれた[8]。結果、立命館をはじめ京大以外の関西圏大学法学部の発展を促すことにもなった。
・・・この事件で予期せぬ漁夫の利を得たのは、立命館大学だった。立命館は、安い給料で当時一流の学者を招聘できた。また、戦後になって立命館がGHQに睨まれた際にも、この京大事件で追われた末川博を総長に据えるなど、大学の民主化を図って切り抜けた。

上記によれば、西園寺公望の政治力で、立命館で彼らを引き受けることにして収拾を図ったようですが、同氏は当時政界随一の実力者でした。
西園寺公望に関するウイキペデイアの紹介です。

明治39年(1906年)内閣総理大臣に任じられ、第1次西園寺内閣、第2次西園寺内閣を組閣した。この時代は西園寺と桂太郎が交互に政権を担当したことから「桂園時代」と称された。その後は首相選定に参画するようになり、大正5年(1916年)に正式な元老となった[1]。大正13年(1924年)に松方正義が死去した後は、「最後の元老」として大正天皇、昭和天皇を輔弼、実質的な首相選定者として政界に大きな影響を与えた。

右翼も立命館教授になった滝川教授らをそれ以上追求しないで終戦を迎えています。
日本の思想弾圧とか戦前の「暗黒時代」という大げさな報道や教育刷り込みの割に実は極めて穏健なものです。
中国のように皇帝の逆鱗に触れるとすぐに九族皆殺しにあったり、トーマス・モアのようにヘンリイ8世の離婚がキリスト教の教えに反すると言い張って死刑になってしまったイメージとはまるで違います。
キリスト教国の異端審問・・思想自体を裁くものとしては、ジャンヌダルクの火あぶりの刑で知られているように過酷です。
ソ連では「収容所列島」と言われたようにスターリンのご機嫌を損ねるとたちまちシベリヤ流刑になる時代が続きました。
アメリカではアメリカ国籍を持っているにも関わらず日系人というだけで(文字通り人種による処罰です)全財産を没収した上で女子供を含めて荒野に鉄条網で囲った収容所に閉じ込め犯罪人扱いをしましたが、(男女年齢を問わず収容所送りと言う点では、ガス室に送られなかった点が違うだけでナチスの人種迫害と変わりません)日本は日本国籍を持たない在日米国人に対してさえそんな事をしていません。
日本政府の反対思想に対する対応は「弾圧」と言う禍々しい表現よりも、ソフトな不利益待遇(政府権力者による弾圧よりは、メデイアがうるさいからちょっと閑職に退いてくれないか)程度ですから、諸外国に一般的な弾圧という表現は実態にあっていません・・政治不利益扱い〜抑圧程度に表現するのが適当でしょう。

原理論と時代不適合4(テロ対策2・フランスの場合)

現実の殺傷や交通機関破壊などの実行行為前の阻止手段・・テロ対策法として考えられるのは、内乱予備罪や凶器準備集合罪がこれですが、内乱予備と言えるほどの大規模なものは民主国家では現実的でないので、ちょっとした凶器を準備する程度では凶器準備集合罪程度しかありません。
この法案提出時には革新系政党や進歩的文化人?が人権弾圧法案として猛烈な反対運動していたことは周知の通りですが、法成立後現在までの約60年間でどのような弊害があったでしょうか?

刑法
(予備及び陰謀)
第七八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

ウイキペデイアによると以下の通りです。

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。
「第二十七章 傷害の罪」の第208条の2に規定されている。生命、身体又は財産に対する危険をもたらす一定の予備的な行為を処罰する。個人的法益に対する罪であると同時に公共危険犯としての性格を持つ。
暴力団の縄張り争いや過激な政治団体同士の抗争を早期の段階で取り締まるため、1958年に新設された規定である。

現在日本では、暴力行為を実行する前の規制は凶器準備集合罪・共謀罪法が成立しましたが、実務的には共謀だけでの検挙が難しいので、一味の一人でも現実に窃盗等の実行行為をした時に、その数時間前の共謀した時点で犯罪が成立していたと時間的に遡れる程度でしょう・・だけであって、それ以外は具体的犯罪行為をしようとしている場合に事前規制をしたり、より重く処罰する程度しかありません。
事前集結して気勢をあげて行進するようなことをしない・いきなり襲撃する共謀罪法以前の既存法令では現在型テロ行為に対して現行法令では、適応できなくなっていることは明らかです。
犯罪成立要件は、「凶器の準備プラス集合」ですが、テロは集団の威力を誇示するのではなく一人2人が別ルートで現地付近に赴き各自が別々に発砲したり爆発させたり、トラックを群衆に突っ込んでも大きな被害が生じる時代です。

特に現在のIS式テロの場合には組織らしい組織もなく、矯正シアtもノアh各自勝手にテロをやればいいという仕組みでネットをつじて煽っているだけですから、共謀さえありませんし、もちろん組織化されていないので集合さえありません。
既存法令・・・既発犯罪の捜査→検挙という法体系では、テロが起きるまで黙って見ているしかないのでは時代遅れ・・困るでしょう。
アメリカの銃乱射事件で言えば、アメリカの場合銃所時が一定手続きで合法ですから合法所持している人を検挙できません。
これから学校に行って銃乱射すると言って家から学校に向かう青年を、警察は途中で阻止できないのでしょうか?
事件が起きてからの捜査を前提にする近代法の原理はそれなりに人権擁護に果たした役割は否定できませんが、今では航空機搭乗前の所持品検査が必要になるなど、事前情報蒐集や所持品検査が必須の時代です。
空港や学校など場所限定列挙の銃所持禁止法律を作った場合、その境界10センチ手前で銃を持っていてもいいのか?
そこからの銃乱射を待つしかないのでしょうか?
それとも1メートル〜50〜数百メートル先から検問することになるのでしょうか?
欧米では日本と違いテロ防止用の特殊法令が発達しているように思えますが・・・。
そういう紹介がネット上にも出てきませんし、まして日弁連関連や法律専門雑誌では、そういう紹介はタブーのように全く入ってきません。
「近代法の法理を守れ」いうばかりです。
今ではテロの方法が日進月歩ですので対策も日進月歩でしょうから、だいぶ古いですが、2006年に発表された紹介文が見つかりましたので、その目次と概要を紹介しておきます。
(その後いわゆるIS方式による末端とも言えない個人暴発的大規模テロがパリやベルギーであったので、以下の紹介制度後さらに新たな対策法ができているのでしょうが・今わかるのは、2006年方です)
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/228/022807.pdf

特集 テロリズム対策◆外国の立法 228(2006. 5)
フランスのテロリズム対策
高山 直也(主任調査員)
目次】
I  2006年テロ対策法の目的と背景
フランスはテロの標的になるたびに、新たなテロ対策を講じてきたが、その中でもフランスが重視してきたのは、テロを防止するための諜報活動である。
2006年テロ対策法は、その方向をさらに進めて、テロを予防するために「さらに上流にさかのぼって(注4)」情報収集ができるよう、国家警察や国家憲兵隊(以下「憲兵隊」とする。)に新たな権限を付与する内容となっている。

2 テロの性格の変化
3 ロンドン同時多発テロの教訓

II 2006年テロ対策法の内容
1 テロの未然防止対策
2 特別な司法手続きの適用
フランスは、テロ犯罪は特別な犯罪であるとして、テロの実行者またはテロを企てた疑いのある者に対して、普通法とはちがった特別の司法手続きを適用することにしている。
006年テロ対策法は、つぎの11章33か条から成る。
第 1 章 ビデオ監視カメラに関する規定
第 2 章 テロ行為に参加している疑いのある者の電話・電子交信に関するテクニカル・データの移動及び伝達の監督に関する規定

i 行政警察が交信記録にアクセスする権限を認めた前述したように、司法手続きの枠内であれば、交信記録の消去または匿名化の猶予期限を最大1 年間延長できることになっている。しかしテロがおこってから捜査のために交信記録を利用するのではおそすぎるとして、今回の改正ではもっと「上流にさかのぼって」、テロが実行に移される前の段階でそういう謀議がおこなわれていることを把握するために交信記録を利用しようというのである。今回の改正では、国家警察と憲兵隊に対し、「テロ行為を未然に防止」するため、電子通信業者等から交信記録のデータの伝達を要求する権限を与えている。ただしそれができるのは、「特別にテロ対策の任務を与えられた」国家警察及び憲兵隊の担当のうち「個別に任命され、正規に授権された警察職員」に限られる
アクセスできるデータ権限を与えられた警察職員が要求できる交信記録データは、盗聴の場合とちがって交信記録の内容そのものではなく、「電子通信サービスへの加入又は接続の番号の同定に関するテクニカルなデータ、特定の人物の加入又は接続の番号のすべての明細目録、利用された端末機器の位置に関するデータ、並びに受信先又は送信先
番号のリスト、通信の時間及び日時に係る、加入者の通信に関するテクニカルなデータ」に限定される。

第 3 章 個人情報の自動処理に関する規定
第 4 章 テロの抑圧及び刑の執行に関する規定
3 刑の加重

以上を概観すると、司法の権限行使であれば憲法上の要請・事前の令状発布や、捜索される相手に対する事前開示が要請されるが、フランス憲法では、行政警察であればその要請がなくなる・緩くなるということでしょうか?

超国家・普遍思想4と現実との乖離2(全面講和論と安保騒動)

昨日紹介したウイキペデイアの清水幾太郎の記事を読む限りでは、彼は左翼思考から転向したのではなく、反米という一点で節を曲げずに頑張っていたように見えます。
丸山眞男氏ら「進歩的文化人」主流は、ソ連寄りの主張では戦えない・国民支持がないのを知っていたので「反安保」(ソ連支持)よりは「議決方法が民主的でない」と論点をずらしていくことにしたのでしょうが、清水氏はこのずるいやり方が気に入らなかったようです。
米ソどちらの側についた方が良いかの綱引きで社会主義に夢を持つ純粋な人が国民支持を受けずに論争負けた場合、自己主張が日本のためになると信じているならば支持者を増やすために自己主張の説得力を増やすためにさらに努力するのが本来です。
論戦に破れたからと言って例えば「相手の声が悪いとか聞き取りにくい」とか揚げ足取りの非難しても始まりません。
「日本のための思想信条の自由」であるならば、国民に受け入れられず挽回の余地がないとわかった時点でその思想の優劣が決まったのですから、潔く結果を受け入れるべきです。
討論で負けたのに土俵外の争いに持ち込むような卑怯な真似は日本社会では許されません。
敗戦時に日本の堅固な社会組織解体を目指すGHQの威力を背景に「過去の仕組み解体主張すれば何でも良い」という左右双方が共同歩調できた良き時代に勢いを増した観念論者・進歩的文化人?の限界が最初に出たのが、サンフランシスコ講和条約の股裂事件であったでしょう。
以後いわゆる(敗戦後米ソ双方から支援されてきた)進歩的文化人?はあくまで共産主義が良いと頑張る(確かな野党)勢力と議決方法に矮小化する(日本国家を超越した背後の支配権力に擦り寄りたい)勢力に別れていったように見えます。
そのトドメになった最後の大団円になったのがいわゆる60年安保騒動だったことになります。
左翼系ではこの騒動の大規模さとその高揚感を懐かしむ(続く大騒動を期待する)高齢者が多いですが、最後の大決戦が大きな争いになるのは歴史上普通で、豊臣家が滅亡した大坂の陣が大きな合戦であったことを理由にもっと大きな合戦が起きるの期待しているようなものです。
「進歩的文化人?」と言う変な種族が60年安保以降、土俵上の勝負で負けてしまったので正々堂々の議論をする能力・自信を失い、アメリカの民主的手続き重視の論理を借用して政府の足を引っ張ることを主たる運動に変えていったのですから、姑息な争い方に反対する清水氏の方が王道というべきでしょう。
政敵の足を引っ張ることに精出すことになった勢力の方こそ、自己批判すべきだったと思われます。
これが潔くない行動として批判したら、報道界で干され、従来の仲間から仲間はずれにされてもくじけなかった清水氏こそ侠客・男の生き方です。
日本人は「難しいことはよく分からない」と言いながらも、実はしっかりと正邪を見極める能力が高いので、邪道を続ける限り野党や「進歩的文化人」支持がジリ貧になるしかなかったのです。
安保騒動・・40年前の清水幾太郎の孤立化の経緯を(ウイキペデイアの紹介記事しか知りませんが・・)見ると、ここ数年顕著になっている国会の議論・集団安保法案などで法案の中身よりは議論の時間が少ないとか議決方法が民主的でないとかばかり主張したり、経済政策その他重要法案の審議そっちのけで、森友、加計学園問題等に何年も同じテーマで堂々巡りしている、(この数日では日銀人事案について事前報道があったことを理由に難色を示すなど(・・野党の関心は人材・能力の適性に関する賛否意見であるべきでしょう)近年の野党の国会戦術・揚げ足取りばかり煽る報道界の体質の源流を見る気がします。
国会ではちょっとした政府答弁のミス等があるとその責任をはっきりしない限り、審議に応じないなど議論が全て中断する慣習になっているのは、60年安保以来の悪しき伝統になっている様子が見えます。
昨日22日の日経新聞朝刊3pにも働き方改革の1年延期方針に対して「政争している場合か」という大きな見出しがあって、見出しで見る限り批判記事が出ています。
題名しか見ていませんが、政府提出データが間違っていたことで紛糾しているようですが、内容についての議論がなく入り口でこんな資料ではどうの・・・という議論ばかりでは国会が何ためにあるかわかりません。
政権のよりどころになっているデータが違うならば、自分の主張を裏付けるデータの方が正しいと主張すればいいことです。
我々の訴訟でいえば、相手が有利に展開するために出した資料に不備があった場合、その不備を補正出来ないうちに結審した方が有利です。
例えば訴訟で大量の署名簿を提出した時に中の1名の署名に不備があってもその他数万名の署名に影響しないならば一人くらいの署名文字が読めなくともその補充調査するよりは、その分だけ撤回するかは提出者の自由です。
証拠価値を(反対尋問等で)減殺された方が、その証拠がないと負けそうな重要証拠の時には新たな証拠提出に必要な期間を待ってくださいと頼むのが普通です。
国会で野党が政府新たな資料を出すまで審議に応じないというのは、この逆をやっていることになります。
これを論理的に見れば、政府はその資料がなくとも法案の結論が左右されない・あってもなくともいいおまけの余計な発言(大臣失言)や資料に対する揚げ足取りでしかなかったという前提・・野党が問題にしている資料ミスや大臣発言は法案審議の帰趨に関係ない無駄な資料であることを野党が自己証明していることになります。
野党は政党として独自意見があればその主張をすればいいのですから、政府提出資料の一部にミスがあれば、それがなかった時にその法案の決定にどういう影響があるか、あるいは大臣の「問題』発言がその法案とどういう関係があるかを論じれば良いことです。
担当大臣が法案を十分理解していないことが時々問題になりますが、法律というのは(実務運用して見ないとどういう不都合があるか分からないのが原則で)運用するのは法ができてから一定期間経過後の現場ですので、半年〜1年で交代していくのが原則になっている担当大臣が数年先の運用を即座に想定して答えられないのは当たり前のことです。
これを前提に最近の法律では、施行数年後に実務運用を見ての見直し規定を置いている法律が増えてきました。
物理的な車や洗濯機等の機械類でも実験の繰り返しだけではわからないので、販売後実際にユーザーが使ってみてその使い勝手によって、さらに修正・磨きをかけて行くのが普通です。
「まして生身の人間相手の法律においておや!」と言うことです。

南原繁氏の超国家・普遍思想4と現実との乖離1

南原氏にとっては戦前の方が現実世界と折り合えず観念論で呻吟していたはずなのに、戦後実務で大きな力を振るえるようになっていた結果、現実対応能力が逆に下がったとすれば不思議です。
わたし的にうがった見方をすれば、敗戦直後から米軍の覚え目出たく南原氏が鍛え抜いたプロテスタント的価値観で思った通りの理想的発言をし会議を主導すれば、そのまま米国の意向に合致するという気楽な立場が続いていたからと思われます。
現憲法制定経過を正月明けから紹介してきましたが、松本案をホイットニーに突き返されると、後はGHQ草案通りの内容に合うように日本側は、いかに日本語で憲法条項を作るかに忙殺されていったのですが、神道指令にもとずく日本側うけいれ方針・教育〜思想改革案も背後のGHQの意向を前提した南原氏の提案が何らの抵抗もなく字句修正程度の応答でどん決まって行ったであろうことは想像に難くありません。
軍政をバックにしているので米国の意向にさえ合えば政治につきものの複雑な利害調整不要・・押し通せたので、サンフランシスコ講和条約・・全面講和か片面講和の論争は、アメリカのお墨付意見ではどうにもならなくなった・・彼初めての現実経験だったからかも知れません。
彼にとっては占領政策に迎合していたのではなく、かねてからの自己理論通りの発言をしたら次々とその通りになっただけですから、実務とのハザマで苦しんだ経験がなかったし政治力もなかったのでしょう。(哲学者と政治力には親和性がないのが普通です)
現実と理念の相克についての厳しい議論がなくなったという昨日紹介した西田論文の批判もその通りだったかもしれません。
米ソ対決が起きると理想論通り(国際平和・みんなが一致して平和を祝うに越したことがない)に行かない事態出現で、理想論通りの全面講和論を主張した結果「曲学阿世の徒」という名指し批判を受けたことになります。
非武装平和論も、理想国家は現実に存在しないので戸締りが必要という実際を無視した意見の始まりです。
実態無視といえば晢学者の常と言えるでしょうが、具体的政治決定に反対すれば、その決定がない場合に生じる現実・・どこか勢力の損得・利害があります。
本人としては純粋な哲理に基づいているつもりでも、社会的地位に基づいて発言する以上はその発言の結果生じる利害のために意見を言っていると見られるのが普通です。
以後南原氏は歴史の表舞台から消えていき、門下生の丸山真男氏らがなおその余韻で頑張りますが、60年安保を境に影響力を失い・「過去のバイブル化」していきます。
そして19日紹介したように、近年では南原氏の愛弟子丸山眞男の「神格化」した「超国家主義」という流行語自体GHQの神道指令を鸚鵡返しに言っただけのことで学問とは言えない・・何らの事実根拠もなかったという趣旨の批判論文がネット上で公開される(思想の自由市場が始まった結果?)ようになっています。
出版界で絶大な威力を持つ丸山真男批判を発行できる書店がないのかもしれませんし、19日紹介したネットはどこの誰が書いているのか見てみると匿名になっている・内容的には素人とは思えませんが、その道の専門家と言えるかまではわかりません。
専門的緻密な論証では一般読者にとっつきにくいので、あえてラフに書いているのかも知れませんし、
専門家として名前を出すほどの自信がないから匿名なのか?もわかりません。
そもそも基礎的前提としている「しらす」という概念は魅力的(日本人の心に親和的)ではあるものの(私の勉強不足が原因でしょうが)根拠がはっきりしませんし、それに基づいて教育勅語が出来ているという根拠(井上氏がそういう思想で起草したか?起草者にそういう具体的意識がなかったが、そう読むべきというのかも)も不明です。
そういう疑問を持ってみるとその他事実関係についてもきっちりした論証を経たものかどうか不安になってきます。
歴史小説を書くにはある程度までは歴史事実を調査して書くものでしょうが、その先は想像をふくらませて家康や秀吉の人物像を描くものであって、いわば史実の断片を利用して創作しているにすぎません。
ド素人の私には歴史小説を読むとこれだけ調査して書けるものだと感心し、小説の描く信長像や秀吉、家康像をそのまま純朴に史実のように信じ込みますが、実は小説家は断片を都合よくつないでいるだけで専門家の批判に耐えるかどうかは不明です。
専門家から小説を見ればいわば事実認識についてはアマチュアの域を出ていないことが多いのです。
ネット時代になって素人と言うか専門外の玄人ばりの思いつき意見を簡単に発表できるようになりましたが、それを「百花繚乱」というのか「徒花ばかり」(言い方によればフェイクでしょう)というかの時代が来ています。
素人のフィクションに反論する必要もないので、小説家の文章を歴史家が放置しているだけのことで、専門家の反論がないのが正しい証拠にはなりません。
塩野七生の「〇〇人の物語」シリーズが有名ですが、専門家から見ると「いいとこどりに資料を利用したフィクション」を本当の歴史のように「変な誤解が広まって困る」という歴史家の意見(文書ではなく講演など)がありますが、私の例で言えば、吉川英治の宮本武蔵や山岡荘八や海音寺潮五郎の家康や武将像・・藤沢周平の描く江戸時代の武士像等によって、当時の思考回路をイメージ的に理解したり、横山光暉の三国志で中国人の国民性を理解する傾向があります。
はっきりしたフィクションでさえも上記のようにじんわりした国民に対する洗脳効果があるのでバカになりませんが、現実政治に絡んだフィクションを事実のように主張しておいてあとであれは「フィクション」と言われても困ります。
これが国家間大事件になったのが慰安婦騒動の元を作った「吉田調書」でしょう。
以上の点を割り引いてこのコラム読者には理解して欲しいのですが、19日紹介した丸山真男批判記事は、ド素人の私のレベルから見れば、概ね論理的に見えますが前提事実の論証がその道の専門家から見てどうなっているのか(論証済みだから省略しているのか?)不明を前提にした上で、こういう批判がネット上で公になっているという程度の紹介になります。
戦後思想界の寵児でベストセラーにさえなっていた清水幾太郎氏が、安保騒動にたいする批判意見を書くようになると仲間外れにされ出版界から干されていた事実は日本における「思想の自由市場」ってどんな程度の自由があるかの参考になります。
ウイキペデイアで清水幾太郎を見ると以下の通りです。

富永健一は、清水の『社会学講義』こそが戦後日本の最初の体系的社会学書と評している[3]。
「私は学生時代に、清水幾太郎のこの本(『社会学講義』)を何度くりかえし読んだかわからない。じっさい1950年代において、清水ほど社会学の戦後世代に強い印象を与えた社会学者は他にいなかった。この世代には、清水の『社会学講義』をむさぼり読んだ経験をもつものが多いのではないか。それほど、この本が戦後日本の社会学の形成に果たした役割は大きかった。 — 『戦後日本の社会学』」
林達夫とならぶ優れた日本語の書き手としても評価され、清水自身も『論文の書き方』(岩波新書)をはじめ、文章の書き方を論じた著書を執筆している。
1959年3月に刊行した『論文の書き方』は、初版3万部が即日完売、2刷3万部、3刷3万部も完売、1959年のベストセラー第2位、1987年までの累計130万部。2008年時点でも、永六輔『大往生』、大野晋『日本語練習帳』に次いで、岩波新書の売り上げベスト3に入っている[4]。
昭和30年代半ばころまでは、清水の文章は中学校や高校の国語の教科書にもよく掲載されていた[5]。
・・・
『日本よ 国家たれ:核の選択』では反米という観点から平和運動を批判、平和運動からの振幅の大きさが論議を呼ぶと共に、核武装の主張をめぐって猪木正道らと論争。・・・・
60年安保時に丸山真男は、強行採決は議会政治の破壊だとして反安保改定阻止運動を、反安保から民主主義擁護に目標転換するが、清水は1960年5月23日日本ジャーナリスト会議の事務所に翌日の教育会館の会合の打ち合わせに行った際に、「日高六郎etcみんな小生を警戒している。(中略)この打ち合わせの会で私は、『民主主義擁護』という話を初めて聞いた。・・・・
進歩的文化人の目標転換に水をかける内容であり、吉野源三郎を含む『世界』編集部から原稿の掲載を断られる。
『世界』常連執筆者の清水は、以後「最も遠い雑誌になった」と述懐しており、『世界』(1966年9月号)に、「安倍能成学習院院長追悼の辞」を寄稿した以外は、『世界』に執筆していない[1
・・・『諸君!』に自伝「わが人生の断片」を連載(1973年7月号から1975年7月号まで)、平和問題談話会と60年安保改定阻止運動の内幕や、丸山真男など60年安保を共に戦った人々への反感などが書かれており、後年この自伝により多くの友人を失ったと述懐している

 

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC