継続契約保障と社会変化4(離婚法制の変化・破綻主義へ)

継続的契約関係ではDecember 9, 2017の「継続契約保障と社会変化3(借地借家法立法3)」で書いた続きになります。継続関係解消で似たような事例では、偕老同穴の誓い・共白髪の末まで・・と契ったはずの夫婦関係も何かの事情変化でわかれる(離婚)しかない事態が起きます。
この場合も戦前の旧法では、法律上は相手に契約不履行・・不貞行為等の違反・落ち度がないと離婚を求める権利がありませんでしたが、戦後は破綻主義といって、破綻している以上無理にこれを維持させるのは意味がないし逆に害悪があるということで離婚できるようになりました。

民法旧規定
第二款 裁判上ノ離婚
第八百十三条 夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
一 配偶者カ重婚ヲ為シタルトキ
二 妻カ姦通ヲ為シタルトキ
三 夫カ姦通罪ニ因リテ刑ニ処セラレタルトキ
四 配偶者カ偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物ニ関スル罪若クハ刑法第百七十五条第二百六十条ニ掲ケタル罪ニ因リテ軽罪以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁錮三年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
五 配偶者ヨリ同居ニ堪ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
六 配偶者ヨリ悪意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ
七 配偶者ノ直系尊属ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
八 配偶者カ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ
九 配偶者ノ生死カ三年以上分明ナラサルトキ
十 壻養子縁組ノ場合ニ於テ離縁アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離縁若クハ縁組ノ取消アリタルトキ
第八百十四条 前条第一号乃至第四号ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ行為ニ同意シタルトキハ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
2 前条第一号乃至第七号ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ他ノ一方又ハ其直系尊属ノ行為ヲ宥恕シタルトキ亦同シ

上記の通り相手方になんらかの原因がないと離婚の訴えが認めれない仕組みでした。
民法現行規定

(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
《改正》平16法147
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」がこれ(破綻主義採用)にあたるという解釈が定着しています。
第二項の「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」場合とは、離婚に至った事情を総合し、離婚請求される方の生活保障等のバランスを考慮することになっています。
破綻主義と言っても当初は有責配偶者(例えば浮気している方)から、自分の浮気や暴力が原因で「夫婦関係が破綻した」という理由の離婚請求を認めない・・いくら高額慰謝料・終身の生活保障をすると言っても)妻が「懲らしめや復讐のために?」拒否すると離婚が認められない解釈でした。
この間の研究については以下の論文がネットに出ています。
ただし、論文発表時期明示がないのですが、かなり古い時期の分しか引用されていないので、現在の参考にならないかも知れませんが、問題点が十分に掘り下げられていますので深く知りたい方は、以下を参照してください。
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20181112095822.pdf?id=ART0001408704

いわゆる制限づき破綻主義の判例法理について(その1)梅木茂
1聞題の所在
2 有 責配偶者の離 婚請求拒否法理 の背景
3.判例の動向 な らびに考察
「法 は かくの如き不徳義勝 手気儘 を許すもので は ない.道徳 を守 り,不 徳義 を許 さない ことが法の最重要 な職分である.総て法はこ の趣旨にお いて解 釈されな け れ ば な らない、・・・前記 民法の規定は相手方に有責行為のあることを要件とするもの でないことは認 め る け れ ど も,さりと て前記の様な不徳義 得手勝手の請求を許すものではない.(最高裁 昭和27.2.19判決最高民集6.2.110)

借地借家法成立前には、相場の数倍の立ち退き料支払いを申し出ても借地人が拒否すればどうしょうもなかったし・・労働契約解約のために契約上の退職金の数倍の上乗せ支払いを申し出ても労働者が応じなければそれまでだったのと「軌を一」にしていました。
その後(昭和62年)破綻後一定期間経過と子の養育や相手方の生活保障等のセットで有責配偶者からの請求でも離婚が認められる最高裁判例(いわゆる破綻主義)が出て、これが定着しています。
離婚を認めるかどうかは離婚後の相手方や子供の生活がどうなるかの問題であるという実態を直視してその面の判断が重視されるようになってきたのです。
こういう判例が出る前から庶民の世界・・現場労働系低所得階層・特に職を転々とする傾向のある男相手の場合には、相手が浮気でいなくなったのであろうと理由が何であろうと、慰謝料を1円も払わないからと離婚しないと頑張っていてもどうなるものでもありません。
こういう場合には早く離婚して母子手当て・母子優先のいろんな制度(公営住宅の優先入居その他)利用をして生活の安定を図り、場合によっては次の男と再婚した方が有利なので、どんどん別れていくのが私が弁護士を始めた昭和40年代でも普通でした。
仮に相手の居所がわかってもあちこちフラフラ職の定まらない(こういう場合生活費も入れない男が普通)男相手に「慰謝料を払わない」から「払え」と裁判しているよりは早く別れて社会保障手続きする方が簡明ですし、次の相手と再婚する方が手っ取り早いからです。
たまたま夫が行方不明で離婚届けを出せない場合に、(再婚前に次の子供ができると大変なことになるので)はやく離婚するために弁護士費用を払ってでも法的手続きするのが普通でした。
長々とした裁判になる事件の多くは、相手が高額収入・・安定職業に就いている場合で話の通じない・ほどほどのところで手を打つ能力のない・・同士の争いが普通でした。
最近家事事件が多くなっているのは、男も子育て参加の掛け声によって男性も子供に対する愛着が 強くなってきた結果、親権者や子供との面会にこだわる人が増えたことによります。

天皇制変遷の歴史4(連署・同意権2)

天皇制変遷の歴史4(連署・同意権2)

現在の議院内閣制でも天皇の名において国会を召集しますが、詔書には内閣総理大臣の副書が必要です。

官報で見る国会召集の詔書


日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、
平成二十五年一月二十八日に、国会の常会を東京に召集する。
御 名  御璽
平成二十五年一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
法令を公布する場合には内閣総理大臣と担当大臣の連署が必要です。
連署を拒むことはありえないと思いますが、仮に内閣総理大臣や担当大臣の副署しない詔書が発行されても、公布の効力がないとされるでしょうか?
徳川時代でいえば、将軍家の同意がないということで無効(紫衣事件)でしょうし、現在でも天皇が独断で任命したら内閣の助言承認がないという点では同じです。
いわゆる天皇の大権と内閣の助言承認との違いですが、実際の実力関係・実質決定権は徳川時代も明治時代も現在も変わらないように思うのは私だけでしょうか?
天皇と周辺に実務能力がなくなった結果天皇大権の場合、周辺を握ったものが天皇の名で政治権力を行使できる点に問題があった点は確かです。
禁中並公家諸法度以来、政府高官の任命に至るまで幕府の同意が必要になったことを紹介しましたが、明治憲法も国務大臣の輔弼プラス副署が必須にされていた点では、禁中並公家諸法度の幕府同意権の明治版ですし、現行憲法の内閣の助言.承認を要するのとほとんど同じです。
以下明治憲法を見てください。
いかにも仰々しく天皇大権を謳っていますが、実態は内閣の輔弼によるものでした。
捕弼する仕組み・・君側の奸がはびこるかどうかで天皇制危機が起きるだけでしょう。
今のような民主制が確立すると補弼すべき内閣が悪いかどうかは、国民が選ぶことですから天皇制の問題ではなくなります。
天皇(君主)無答責という原理がトキに言われますが、実務を握るものが責任を負うべきである組織・機関決定にそのまま署名するしかないものが責任を取るのは無理があるという当然のことを言うにすぎず、保元の乱や承久の乱のように、上皇が先頭切って行えば責任を取るのは当然です。
皇子も同じで以仁王や護良親王のように自己の意思で行動すれば、相応の責任を取るしかありません。
現在サウジ国籍ジャーナリスト殺害事件が国際政治を揺るがしていますが、皇太子の地位があるから責任があるかどうかではなく、実効的関与があったかどうかで決まることです。
このように見れば、天皇の戦争責任論・・あるいは天皇制があったから戦争回避できなかったかの問題ではなかったことがわかるでしょう。
これまで日露講和条約反対論に始まる過激主張煽りの極限化が国会での良識的言動を葬る役割を果たし、ひいては戦争に持ち込んで行ったのですが、これは天皇制の結果ではなくジャーナリズムによる國民扇動行き過ぎの結果です。
※日米開戦自体をジャーナリズムが煽っていたというのではなく、第一次世界大戦後の国際情勢変化に合わせて対外活動を軌道修正すべきところを逆方行為へ煽って行ったことを書いています。
例えば、今回の米中覇権争い、あるいは米ロの核軍縮条約破棄で言えば、米国トランプ氏による過去の約束全てのちゃぶ台返しで始まっていますが、その非を咎めても仕方がない・・ロシアは再度米国と無制限軍拡競争する力がないことが明らかである以上、ロシアとしては表向き自国に非がないと言いながらも、米国との再交渉・新条約締結に応じる構えを見せています。
カナダやメキシコも過去の条約違反だと喚いても仕方ない・・再交渉に応じてきました。
中国も米国の強硬要求に応じるのが大人の知恵でしょうが、中華の夢実現という国粋主義思想家のいう通り自力更生路線で断固アメリカと対決すると戦前日本の二の舞です。
多分表面的強硬路線とは別に妥協を探っているでしょうから、日本としてはいきなり頭越し米中和解をされると困るので安倍総理が10月25〜26日に訪中して首脳会談をしたばかりです。
欧州情勢は複雑怪奇と言って政権を投げ出した時代とは違い、安倍政権は複眼的どころか多層的国際戦略を実行しています。
明治憲法
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
以下省略
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第10条天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ   憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第2章 臣民権利義務
第18条日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第19条日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ・・以下省略
第37条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
以下省略
1921年に軍部の同意が得られず組閣すらできないで「うな丼の香りを嗅いだだけだった」とし、「鰻香内閣」と揶揄された清浦奎吾内閣がありましたが、組閣が天皇の大命降下によるならば、軍部も天皇大権・・統帥権を盾にした組閣非協力は許されないはずです。
皆、自己主張を通すために天皇制を悪用していただけなのです。
上記の通り、官吏任免権があっても法の特例を除くのですが、法に根拠のない官吏任免がほぼゼロですし、基本的人権もすべて「法律に従い」という限定があって、天皇は立法権があるとはいうものの、法は国会の協賛が必須ですから、天皇が勝手に何も決められない点では中世以来の天皇の権限と変わりません。
幕府の同意なしに叙任し、幕府に取り消された後水尾天皇の例とどう違うか?です。
また、現行憲法と比べても法令交付や政府高官任命その他すべてに国会の指名や内閣の助言承認がいる(憲法6条7条)のと結果が同じです。
このように天皇権力は明治憲法でも禁中並公家諸法度(慶長20年7月17日[2](1615年9月9日)以来長期的に象徴的機能・名前を貸すだけ?以外に実際にはなくなっていたのです。

天皇制変遷の歴史3(連署1)

裁判(裁定)に勝てば、相手が引き渡さなくとも武士は実力で取り返せるので(取られる一方の弱い武士は淘汰されていく・戦国時代に入っていく所以です・・)それでもいいのですが、公卿は実力装置を武士に頼っている状態で、荘園のアガリの分配を武士と争うとなれば、実力行使できないので勝ち目がありません。
徐々に荘園からの上がりが減っていき最後は盆暮れの付け届けくらいになっていく・・藤原氏を頂点とする公卿・朝廷は干上がっていきます。
室町初期の直義の頃の状況を見るとこういう荘園の収入の分配(平安時代初期には荘園成立過程での初期競争では、藤原氏が貴族(古代豪族)間で圧倒的地歩を固めましたが、それが天皇家自体の参入によって八条院領に蚕食され、鎌倉期になるともとからの荘園領主同士の争いよりは内部に地盤を築いて来た武士層に内部蚕食されて行く(合理的交渉で言えば、管理費の値上げ?要求すべきところを集金した管理費を実力で払わないとなれば横領?)時代に入り、公卿や八条院系)と現場管理者の武士層との紛争が多発する時代に入っていたのです。
鎌倉以降武家の時代になってだいぶ経つのに、観応の擾乱を見るとなお貴族や朝廷の荘園収入があったことが逆にわかりますが、応仁の乱を経て戦国時代に入ると中央の訴訟機関自体が機能しなくなっているので、収入ゼロに追い込まれていたであろうことは容易に想像がつきます。
10月26日に天皇家の収入減少を書きましたの一部繰り返しになりますが、さらに詳しく書きますと、公卿の中には大内氏などに縁を頼って地方に落ち延びていくか?文化を売る・天皇家は落ち延びられないので、天皇御真筆でお礼を貰うなどで食いつなぐ中で、地方有力武将への叙任や、大寺の実力者に僧正などの称号を付与するのは貴重な収入源だったし、ひいては乱発気味になっていました。
これが目に余って来たので、紫衣事件になったのですが、その背景には絶対的な収入減があったことがわかります。https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B4%AB%E8%A1%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6&action=edit&section=1

紫衣と事件に至る事情
紫衣とは、紫色の法衣や袈裟をいい、古くから宗派を問わず高徳の僧・尼が朝廷から賜った。僧・尼の尊さを表す物であると同時に、朝廷にとっては収入源の一つでもあった。
これに対し、慶長18年(1613年)、江戸幕府は、寺院・僧侶の圧迫および朝廷と宗教界の関係相対化を図って、「勅許紫衣竝に山城大徳寺妙心寺等諸寺入院の法度」(「勅許紫衣法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」)を定め、さらに慶長20年(1615年)には禁中並公家諸法度を定めて、朝廷がみだりに紫衣や上人号を授けることを禁じた。
一 紫衣の寺住持職、先規希有の事也。近年猥りに勅許の事、且つは臈次を乱し、且つは官寺を汚し、甚だ然るべからず。向後に於ては、其の器用を撰び、戒臈相積み智者の聞へ有らば、入院の儀申し沙汰有るべき事。(禁中並公家諸法度・第16条)

幕府権力確立によって、旧来同様にすべて幕府を通すべきとなると朝廷の収入源がなくなります。
これを禁止しっぱなしでは朝廷関係者が生きていけませんので、家康が1万石、次に秀忠が皇女誕生を祝って1万石、綱吉が1万石、慶喜が15万石寄進しています。
現憲法下でも天皇家の生活保障のために26日紹介したように「内廷費」が予算計上されているのと同様です。
生活補償するので生活費稼ぎのために「ハシタないことをやめてください」朝廷の権威が下がってしまうことを恐れた意味でもあったでしょう。
話題が逸れましたが、朝廷の文化活動に戻りますと、昭和天皇の活動も「雑草』研究などに限定されていますが、敗戦でそうなったのではなく、家康以前から「文化を売り物にするしかなかった」そういう仕組みになっていたのです。
家康に言われて初めてそうなったのではなく、当時すでに「朝廷や公卿が政治に口を出すべきではない」という価値観が一般化していたからでしょう。
明治維新でなぜ王政復古になったのかですが、薩長が幕府追及・倒幕の言いがかりに「尊王攘夷」を主張しただけのように思えます。
倒幕運動の大義名分が王政復古だったので、倒幕成功・維新後は表向き天皇親政形式・・政体書体制・二官八省体制を作ります。
(これも6省から8省へ変遷がありますが、重要なことは太政官と神祇官をトプ2としたことです)
しかし、もともと公卿・朝廷には鎌倉幕府以来実務経験も能力もないので、実務をやれるわけがありません。
薩長政府は当初二官八省体制を作りますが、神祇官などが政治をやれるわけがなく、目まぐるしく統治体制変更を繰り返し、最終的には、内閣制度を創設して行きます。
結局は実務政府とお飾りの天皇家・公卿を切り離す方向だったのです。
明治初期の政府組織については、2005年07/21「政体書と中央組織」前後で連載しました。
ちなみに内閣制度は明治憲法によってできたのではなく、その前の明治18年に創設されて伊藤博文が初代総理に選任されています。
明治憲法は22年ですから、約4年間先行して実績を積んでいた内閣制度を憲法に取り込んでいったことになります。
言わば幕府の実務機関である「幕閣」を内閣(幕閣の閣「老」を「大臣」と王朝風に)と変えた上で、朝廷と場所的に合体したようなものでした。
武家が朝廷の影響を避けるために鎌倉に政府を開いた時には幕府が何かするには幕府が京へ使者を立てる必要があったのに対して、徳川体制では十分強くなっていたので・・朝廷が何かしようとすると幕府の同意・許可を取る必要があった・・幕府が京へ参内するのでなく朝廷の方が江戸に下向する(これが忠臣蔵の背景です)必要のある社会体制でした。
薩長藩閥政府も今後の国策として開国しかないとすれば、新政府を京に置くわけにはいきません。
実務政府を江戸に置くしかないとなれば、王政復古を唱えた手前、全て天皇の名において発令するには日常的緊密な連携が必要です。
その都度・・京都まで行って参内する手間を省くために朝廷に江戸へ引っ越してもらった・・実務政府幕府→内閣が朝廷を内部に引きこんで、天皇の名において機動的に実務を行えるようにしたことになります。
ところで、明智光秀謀反の黒幕に絡んで
「信長が(恐れ多くも?)安土城内に朝廷・ 御座所を取りこむ構想を持っていた」ことが前の関白を中心にしてクーデターの陰謀が成立したなどという着想が時々小説などに出てきますが、このような視点でこれを眺めると、幕末小御所会議のクーデター以降、事実上天皇・錦旗を擁した薩長勢力が、天皇の神輿を担いで(安土城への移転に代わって)そのまま江戸に移動した格好です。
10月26日に憲法を紹介して少し書いた天皇権力の本質を示す連署に戻りますと、我が国では古くから重要文書には連署する習わしがあります。
王朝時代にどうであったかの記録は今のところ私には分かりません。
連署制は北条泰時が始めたと言われますが、少なくとも江戸時代には幕府正式文書には老中が連署する習慣になっていたようです。
三田市の資料では以下の通りです
http://www.city.sanda.lg.jp/gakushuu/sisi/documents/siryo2.pdf

「三田市史」の史料 その2
『三田市史』第4巻近世資料(166頁63号)
江戸幕府老中連署奉書
(年未詳)三田市所蔵九鬼文書
御状令披見候、公方様益御機嫌能被成御座恐悦旨得其意候、将又今度首尾好御暇日光山御宮御堂参詣有之而去五日在所到着難有被存之由
尤之事候、依之為御礼被差越使者御肴一種進上之候、
右之趣遂披露候処一段之仕合候、
恐々謹言
板倉内膳正重矩(花押)
六月十九日
土屋但馬守数直(花押)
久世大和守広之(花押)
稲葉美濃守正則(花押)
(隆昌)
九鬼長門守殿

幕府老中は月番制度と言われていますが、重要事項に関しては臨時に合議していた他に公文書発給には連署していたようです。
この習慣が各大名家に広まったからか、家老会議に加わるものの中で連署資格のあるものを加判の列に加わると表現されるようになります。
明治憲法下での国会召集詔書の写しは国立公文書館史料に出ています。
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000014526には明治23年10月9日付け帝国議会招集の詔勅の写しが出ていますが、これには明治天皇の「睦仁」の署名の他に次ページに山縣有朋以下の閣僚の署名があります。
※ 1年ほど前に、この原稿を書いた控えには、その写しが残っているのですが、今年8月頃にサーバーの不具合で過去の事前掲載用送信分が皆消えてしまったので、今コラムに再アップしようとすると何故かコピペできませんので、関心のある方は国立公文書館に入って確認してください。

皇室典範は憲法か?4(天皇制変遷の歴史1)

18年1月7日まで書いていた元のテーマに戻ります。
現憲法制定によって、日本の「国体」が変わったのでしょうか?
GHQ背後の米国自身、天皇制の廃止または民意による存続を決めていたことを1月6日に紹介しました。
またマッカーサーは信長や家康同様に国民鎮撫するために天皇の威信を利用する統治方針であったことを18年1月10日のコラムでマッカーサーからアイゼンハワー宛書簡で紹介しました。
国体とは何か?私自身良くわかっていませんが、ここでは明治憲法下で実質的憲法であった皇室典範が、実質的憲法から外れたか否かがテーマですから、敗戦〜新憲法制定でどの程度天皇制の実質・天皇に対する国民意識が変わったのかがテーマになります。
天皇制について大雑把な歴史を素描すると、蘇我氏の朝廷支配(専横)〜天智天皇〜天武持統両朝〜藤原氏の権力浸透〜摂関政治が始まるまでの天皇権力と摂関政治〜院政期〜鎌倉幕府成立後明治維新までの期間、明治維新後敗戦までの期間と戦後に分けてみますと、鎌倉幕府成立までは藤原氏との一種の連立政権ですが、鎌倉以降で見ると天皇家を中心とする朝廷が政治に関与できたのは、後醍醐帝の建武中興のほんのちょっとの例外しかありません。
しかもその政治は拙劣すぎてすぐ頓挫しています。
ただし、次の足利政権でも観応の擾乱になったように当時は平安貴族.寺社の保有する荘園経営権と新興武士団とのせめぎ合いの最中で(承久の乱で一定の決着がついたかのようですがその揺り戻しが建武の中興の動乱でしょう)この最終決着は応仁の乱を経た戦国大名に入れ替わるまで誰がやっても無理があったことが分かります
鎌倉以前の天皇の裁可といっても摂関政治等を追認していただけですし、鎌倉幕府成立後は直接の政治は、幕府に移り天皇の裁可すら不要(これが幕末「大政奉還」の前提です)になっていました。
朝廷にはせいぜい形式的な叙任(〇〇の守)称号を与える権限程度しか残っていませんでしたが、これさえも、義経が頼朝の許可なく判官に叙任されたことを咎められたことが有名なように、武家の場合幕府の推薦が必須でしたし、家康の禁中並公家諸法度(1615年)以降は、朝廷に残っていた公卿や僧侶に対する叙任権さえも(幕府の同意が必要)取り上げられました。
これに違反した大事件がいわゆる紫衣事件でした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E4%B8%AD%E4%B8%A6%E5%85%AC%E5%AE%B6%E8%AB%B8%E6%B3%95%E5%BA%A6からの禁中並公家諸法度の引用です。

法条 主な内容 原文・現代語訳[5]
第1条 天皇の主務 一 天子諸藝能之事、第一御學問也。不學則不明古道、而能政致太平者末之有也。貞觀政要明文也。寛平遺誡、雖不窮經史、可誦習群書治要云々。和歌自光孝天皇未絶、雖爲綺語、我國習俗也。不可棄置云々。所載禁秘抄御習學専要候事。
(天子が修めるべきものの第一は学問である。[6]以下略。)

上記の通り、不學則不明古道(いにしへの道学ばざればすなわち明らかならず)と宣言し、王道を学ぶために「貞觀政要」寛平遺誡(有職故実)を学び、光孝天皇以来の和歌の道を例に挙げ、「雖爲綺語(綺語ナスといえども)、我國習俗也。不可棄置」と奨励しています。
この時から最低でも和歌を嗜む義務が生じ以下連綿として王朝時代から続く新年歌会合わせなどの(幕府公認)文化行事が続いてきたし、今でも「今年のお題」としてニュースになっている所以です。
それまでは武士が、将軍家の推薦なしに一本釣りで叙任されれば武家政権内の処罰・冷遇でしかなく、源判官九郎義経のように叙任の効果は残っていましたが、幕府によって叙任そのものを取り消されたのですから一大事件でした。
面目を失った後水尾天皇が、やってられないとばかりに、当てつけに退任してしまったのがせめてもの抵抗ですが、以後抵抗すらありません。
末期の病人が高熱さえ出せなくなったような状態で幕末を迎えたのです。
幕府は後水尾天皇の退位程度の抗議では驚きませんから、以来朝廷の権威がその程度に下がったまま幕末になりました。
蘇我氏以来天皇家の権威・実力が徐々に下がっていた実態相応だったのです。
ちなみに現憲法においても、総理大臣の任命は国会の指名により、その他国務大臣等の任命や国会の召集等は天皇の名において行いますが、憲法の明文で内閣の助言と承認(連署)がないと憲法上無効です。
憲法

三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
4 以下省略
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

これを「象徴天皇制、君臨すれども統治せず」と習うのですが、以下紹介する禁中並公家諸法度以降の天皇制とほぼおなじです
明治憲法はどうでしょうか?
大日本帝国憲法

第55条国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス

天皇家の衰微に戻しますと、荘園の発達租税収入の空洞化・・国衙収入の途絶えた朝廷にとっては叙任料は貴重な収入源でしたので、幕府は勝手な叙任を禁止する代わりに朝廷に対して1万石を「寄進?」して経済保障しています。
一見すると「わずか1万石では、公称800万石といわれる徳川家から見れば、末端の家来(企業で言えば課長クラス?)みたいな扱い・朝廷が可哀想!という方向に目が行きますが、現在の天皇家の内廷費と比べて見ればどうでしょうか?
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/kunaicho/yosan.htmlによれば以下の通りです。

天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,平成30年度は,3億2,400万円です。
内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条)。

わずか3億円あまりでは、ちょっとした大手企業のサラリーマン社長給与と同様ですから大変です。
皇后皇太子妃等の女性が毎日のように予定されている各種行事出席に必要な衣装代にも足りないので、皇后陛下美智子さまの場合には、ご実家の正田家の負担になっていると世上言われていますし、皇太子妃の場合には実家が高級官僚・サラリーマンですから、この実家の支えがないために大変な状態と言われています。
天皇家自体に収入源がなくなったことこそが、権力凋落の原因です。

キリスト教国の国際条約4(異教徒は守る気になれるか?1)

「人としてやって良いこと悪いこと」の内発的価値観がない・・仕返しを恐れるだけの場合、勝てばそのチャンスに相手が仕返し出来ないほどとどめを刺すしかない・・徹底的に痛めつける・・インデアンに対するように民族として生き残れないほど弱体化させてしまう・ジェノサイドが普通のやり方になって行きます。
こう言う価値観で欧米人が世界支配した近代〜20世紀は弱肉強食の世界になってしまったのは、仕方ないところです。
ここで16年8月以来中断している(17年1月16日にも若干触れています)ウエストファーリア条約の本質・キリスト教徒間だけで人道主義が語られて来たテーマに戻ります。
ギリシャ・ロ−マの民主制と言っても「市民」だけだったように、欧米の人道主義は「ブルジョア」の市民から始りキリスト教徒一般に枠を広げただけのことでした。
フランス革命もブルジョアジーだけの自由人権でした。
このきれいごとと言うか実質のない欧米の民主主義や人権思想に異議を唱え始めたのが最近のイスラム教徒の難民を含めた「乱」の本質と言えそうです。
異教徒除外の人権思想に最初に公式の会議で異を唱えたのが日本で、第一次世界大戦後国連でこれを主張したことが英米の怒りを買い・・「報復のための戦争」植民地支配にモンクを言った現地人を見せしめに「縛りクビ」にするのと同じ懲罰戦争に引きずり込まれたことを書いてきました。
条約の発展に戻りますと、その後名誉白人?日本も対等者としての戦時条約に参加をするようになり、今では世界中でいろんな国が参加する条約社会になっていますので、本来的にキリスト教徒オンリーの原則が見え難くなっているので、ここでその本質・・由来を書いておく必要があると思って書いています。
ただ戦争等の極限状態になると、欧米人はキリスト教徒オンリーの本音が表面化し易いから物事の理解には由来が重要です。
アメリカは戦時陸戦条約・・ハーグ条約に加盟していたのに対日戦争での残虐行為・・相手の武装解除を良いことに降伏条件を超えた無法な支配した・・臆面もなく実行して来たのは、この歴史・・異教徒にはどんな残虐なことでも背信行為をしても良いと言う意識が根深くのこっていたからではないかと言うのが私の憶測です。
キリスト教徒か否かで差を付ける考え方は、ドイツのユダヤに対する差別、アメリカで日系人が全財産没収されて荒野の収容所に収容されたのは、ドイツでのユダヤの処遇と共通です。
ただアメリカは食糧が豊富だったので飢え死にさせなかった違いだけを理由に、ナチスドイツ批判しているのですが、根本の発想は同じでしょう。
日米戦争が始まった時のヒットラーのルーズベルトに対する祝電(日独同盟よりも人種差別優先・露骨に表現した非白人をたたきのめせ!と言うような祝電でした)を紹介しましたが、英米独ソの戦いの次元は異教徒との戦いより低いものだったので、もしかしたらルーズベルトがナチスのユダヤ系収容開始に祝電を送っていた資料がその内出て来るかも知れません。共産主義対自由主義の戦いも異教徒日本との戦いよりは次元の低い争いです。
ルーズベルトにとっては、共産主義対自由主義の戦いも、異教徒日本との戦いの方が優先だったし、日独同盟よりはアジア人撃滅の方位が優先していたのです。
ヒットラーの祝電が今になると探せませんが、10月6日に紹介した以下の記事はかなり詳しい分析です。
http://bewithgods.com/hope/japan/14.html

「日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』から

という題名ですが、内容はフーバー回顧録の要約にとどまらず、ミアーズ論文の要約がかなりを占めていますが、そこには私の年来の主張とほぼ同旨の主張が網羅的に引用され主張されているのに驚きます。
私の意見といっても、多くはあちこちに発表されれている意見・主張を無意識のうちに飲み込んだ上で、自分の意見であるかのように思い込んでいることが多い(と時折書いていますが・・)ことの例証かもしれません。
戦時に関する条約に留まらず今や商取引・知財、犯罪人引き渡し条約その他いろんな種類の国際条約が締結されるようになっていることは周知のとおりですが、これら条約が発達するとこれをも守らせるための判定機関として国際司法裁判所,海事・商事裁判所などが設置されるようになっています。
こうした先例や条約・ルールを守れというというルールも先進国による後進国支配道具に使われている実態も上記に紹介されています。
徐々に国際的に「法の支配」が行き渡り始めたように見えましたが、14年にロシアによるクリミヤの武力編入+ウクライナ侵攻が行なわれ、西側世界が反発してもロシアは一歩も引かないでそのままですし、フィリッピンが南シナ海で領海問題で中国を訴えていた結果、フィリッピン完勝の裁定が出ましたが、中国はこんなの「認めない」と宣言しています。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200762&g=int

「南シナ海をめぐる仲裁裁判の判決は、中国が習近平政権下で積極的に進めてきた同海への進出の法的な正当性を明確に否定した。中国外務省は、声明で「判決は無効で拘束力はなく、受け入れず、認めない」と判決を拒否。

他方で、(16年7月ころ原稿記載ですから今になるといつか不明です)フィリッピン大統領が「覚せい剤等の犯罪者をドンドン射殺しろ」と命じたか、選挙公約だったかの結果、短期間に射殺された公式発表だけで6000人以上に達している事態らしいですが、これに対する、国連の人権侵害批判に対して同大統領は、(モンクあるなら)「国連脱退して中国と新たな国際組織を作る」とまで公式発言して大騒ぎになっています・・直ぐに外務大臣が火消しに努めているようですが・・。
本来フィリッピンと中国の領海争いでフィリッピン完勝・・有利に出た裁決ですが、これを守らないと言い放つ中国の宣言はフィリッピンに不利な発言ですから対決すべき状況ですが、ドーテルテ大統領はせっかくの判決の成果を無視して就任後中国寄り姿勢を明確化しています。
国益と関係なく現行国際秩序無視の中国と連帯・あるいは利用した方が自己保身に有利と言う読みでしょうか。
トルコも歴史的な大宿敵ロシアに対抗するためにNATOに加入しその軍事力の大きな部分をになっているし、EU加盟を熱心に運動して来た経緯があります。
ところがいつまでもEU加盟を認められない・・(本質はキリスト教国ではないからです)のに業を煮やしたのか、シリア難民問題でドスをEUに突きつけた関係になり、更にはクーデター未遂事件以降、大規模国内弾圧を繰り返していわゆる西欧的価値観・・民主国家の仲間から離れて行く勢いです。
以上は16年夏〜秋ころの原稿意見でしたが、その後もトルコは欧米離れの方向性が激しくなる一方です。

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