国民理解と国会議決3

左翼系は、共謀罪法案等では内容批判よりは、古くはプライバシー侵害で何でも反対していましたが、ここ数年では、「近代法の原理に反する」とかのお題目を「素人には分らないだろう式」に直ぐ持ち出してきますが、このような言論封殺的態度を繰り返し批判してきました。
具体的内容の議論よりはこう言う「高尚」?なテーマをイキナリ持ち出す場合、何か都合の悪いことを隠していると見るべきではないでしょうか?
事情聴取中にイキナリ関係のない話をされると我々弁護士も理解に困り混乱することがあります。
これと同じで、イキナリ素人に分らない立憲主義違反とか近代法の法理違反とか持ち出されると、そこで理解作業が中断してしまうのが普通です。
混乱させておいて「国民の理解が進んでいない」と言うマスコミ報道が刷り込まれた後で世論調査で聞かれると「分りません」と言う人が圧倒的多数になります。
そして世論徴すると国民理解を置き去りにした法案強行採決はおかしいと言う方向になるのは当たり前の流れです。
代議制民主制は、堂々と議論したうえで採決して、結論の妥当性・政治責任は次の選挙で国民の審判を仰ぐのが民主制の基本です。
国民を除いた「理解」に絞ると、一般的に法律が出来た後の応用編などは、全てと言っても良いほどの法律では、詳細を定める政省令や通達・ガイドライン等の実務運用のなかで詳細が決まって行くものですから、前もって全部知っておかねばならないかのような前提のマスコミ宣伝自体に偏り・・無理があります。
代議制民主主義とは、何もかも・・どう言う応用場面でどうなるかの詳細まで国民個々人が予め知る必要がないのであって、国民は自分の信用する代議士や地方議員に国政や自治体の条例制定権を委ねているのですから、一応の法案趣旨説明を代議士等から聞いてその方向性に対する賛否を代議士を通じて国民が決めれば良いことです。
※代議制民主国家は、法律や条例ごとに国民の直接意思確認・・国民や住民投票をする制度設計ではありません。
しかも細目まで国会で決めることは無理があるので、詳細は政令や省令・規則等に委ねて更に運用に関してはガイドライン等で具体化して行くのが原則です。
細目や運用基準まで予め法で決められないと言う意味では、集団自衛権の応用編の議論は、警察制度創設する以上はどう言うときに発砲して良いかの議論が先に必要と言う議論を求めているような議論になります。
刑法を作るときにどの程度の暴行行為が傷害罪になるのか、正当防衛はどう言う場合かとか、住居侵入罪は、団地の敷地に入ると対象になるかなどなど、放火と何かとか、どこまで行けば既遂かなど・・そんなこと全て逐一議論していれば10年かかっても決まりません。

憲法違反の疑いと国会議員の職責3(日弁連声明)

選挙民に対して、内容の説明よりは「憲法違反を許すな」「戦争する国にするな!」と言うスローガンばかりが目につきましたので、実際はどうだったのか「野党声明 民主党声明などのキーワードでネット検索してみましたが、ソモソモ民主党などの党声明が出て来ません。
やっていたのは別働隊のマスコミあるいは個人的ブログだったのかも知れません。
そこで代替措置として強力な反対運動をしている日弁連声明を見ておきましょう。

安全保障法制改定法案に反対する会長声明
本日、政府は、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案及び新規立法である国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定した。
本法案の問題点は極めて多岐にわたるが、次に指摘する点は特に重大である。

まず、以下中略・・・これは、憲法第9条に違反して、国際法上の集団的自衛権の行使を容認するものである。
次に、・・中略・・憲法第9条が禁止する海外での武力行使に道を開くものである。
さらに、・・中略・・その危険性は、新たに自衛隊の任務として認められた在外邦人救出等の活動についても同様である。
これらに加え、本法案は、・・中略・・これは、現場の判断により戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に高めるものである。
以上のとおり、本法案は、徹底した恒久平和主義を定め、平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としての日本の国の在り方を根底から覆すものである。また、これらの憲法の条項を法律で改変するものとして立憲主義の基本理念に真っ向から反する。さらに、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするものとして国民主権の基本原理にも反する。
        2015年(平成27年)5月14日
            日本弁護士連合会      
            会長 村 越   進 

日弁連は政党とは違い、基本的人権擁護の立場ですから若干ズレがあるのは当然で、憲法違反論が中心であること自体を異とするにあたりません
ただし日弁連は憲法違反行為があれば追及すべきですが、憲法に改正手続を書いてあるのですから、改正そのものに反対することは、憲法違反行為を自らしていることになり許されませんのでそこまでは踏み込んではいません。
ただ「平和主義に反する」と言う文言は異論があり得るところでしょう。
平和を維持するために友好国との相互協力関係を約束しておくのも平和主義のあり方ですから、どちらの方が平和に資するかは政治で決めて行くべきことであって政治団体ではない日弁連が一方に肩入れするのは、一方の政治勢力加担のそしりを免れないように思います。
以上国会・・法案に対する政党政治家のあり方に付いて、書いて来たのは冷静な人のための意見であって、政治と言うのは、選挙民大衆は冷静客観的に判断する人よりムードに反応する人の方が多いことから、きれいごとを言ってられないので宣伝競争になるのはまだ仕方のないことです。
実際の政治では、マスコミを味方に付けて、大量洪水報道でスローガン・キャッチフレーズを決めた方が勝つ惻面があることは否めません。
結局は国民レベルの問題で、法案内容の議論(利害関係)を隠して、観念的・・「憲法違反を許すな・・」「戦争◯◯反対」と言うアッピールに反応する程度の国民がどの程度いるかで結果・・世論調査の結果などが決まります。
私たちの法律相談でも冷静な事実説明より「相手が酷いとか、みんながこういっている」と言う感情論中心に言い募る人がまだ多いですが、次第に少なくなっています。
日経電子版のニュースを21日に引用しましたが、民主党や野党は実際の利害関係を言うと支持されないのを知っているのでしょうか?
「何故その法案に反対か」の具体的理由を言わずに入り口の憲法違反論に問題をすり替えて「駄目なものは駄目!と言う宣伝戦に持ち込んでいると思われます。

憲法違反の疑いと国会の権能3

矛盾法令が並立する場合と違って、憲法違反が事後に分った場合、(参議院の選挙区定数が後に違憲であったと判断されれば、)実害は大きいと言えば大きいものの、司法による事後判断が憲法で決められている以上は、憲法制度の許容範囲です。
例えば、矛盾する法令が併存している場合、法律・・生活保護費の支給基準表が併存したり(同じ道路に制限時速50kmと80kmの標識がある場合など)窓口の人がどちらの基準で支給して良いか困ります。
法令の場合、改廃が同時でないと世の中が混乱してしまいものごとが進みませんからある法律の改正や新法施行によって既存の法律と矛盾するようになる場合には、同時改廃が原則です。
1つの法律を改正すると関連して何本と言う法律改正が行なわれるのが普通・あちこちの法律にその法律の第何条何項の場合・・・と引用されているので一緒に改正しないと別の法律適用関係が混乱してしまうからです。
これに対して、憲法違反の疑いがある場合には、(国会には権限がなく)同時改廃しない・・出来ないので、違憲の法律が事後的に無効になると、結果的に矛盾状態が生まれて混乱すると言えば言えます。
しかし、実際には遡及効を阻止するための工夫がおこなれて矛盾・併存状態が生まれることは滅多にありません。
選挙区割が違憲と認定される判例がパラパラと出ていますが、過去の選挙自体を無効としてやり直す判例が出ていないのはそのような智恵によります。
非嫡出子の相続分差別が違憲と言う判例が出たときにも、過去の相続手続が全部無効になるのではなく、ある時点からと言う限定付きだったように記憶しています。
耐震基準や排ガス規制が変わっても、今後新車登録するクルマや建築からと言う法律が普通で過去の建物やクルマに適用しないのと同じです。
議員定数違反論の場合、(違憲論者から言えば自分の頭の中でかくあるべきと言う基準があるとしても)違憲無効の判決確定までは矛盾した選挙区が実定法として併存している訳ではないので選挙自体は整然と行なえますし、生活保護支給基準も1つしかないので、直ちに矛盾した法令が現実にある場合とは異なり、二重基準で困るようなことが起きないません。
これが同時改廃しなくて良い・・司法による事後判断で良いとなっている実際的な理由でしょう。
生活保護の支給基準表が1つしかない場合、現行基準が憲法違反と思う人が違反を理由に不足分の請求をしたり国家賠償等を求めて裁判することになります。
上記のようにある条文で禁止されていることが、別の条文では合法であったりすると混乱しますが、憲法違反の疑いは理念的なものですから、明記された矛盾条文関係になることは滅多に考えられない・・憲法違反を理由に事後的にしか裁判で争えないことになっていても当面社会が混乱しません。
国民はさしあたり現行法にしたがって行動することになっていて、憲法違反の法律だからと思って従わない行動をすると、法令違反で逮捕されたり不利益を受けてしまいます。
この時点で憲法違反の法令だから、(自衛隊法違反事件で言えば、自衛隊法が憲法違反だからと言う展開です)これによって処罰出来ないから無罪だと言う憲法裁判になります。
比喩的に言えば8時間労働制は憲法違反と言う主張によって、労働者が7時間しか働かないで帰ってしまって契約違反で解雇された場合、その解雇は憲法違反かどうかを裁判で争うことになります。
司法権が事後に決めると言うのはそう言う意味で、先に不利益を受けた方が、争ったときにはじめてテーマになる仕組みです。
したがって、憲法違反の疑いだけでは目先の実務混乱は起きません。
憲法違反を理由にこれに従わない・・法令違反すると検挙されたり解雇されるので当面従うしかない関係ですから、たまに争う人がいるだけで、(違反と思っている人も)多くは従うので、大した混乱が起きません。
以上のとおり国会では、もともと憲法論を憲法制度上も同時議論する余地も必要も権限もないし、元々国会議員も憲法違反の疑いだけで、一般法令のように事前に憲法に抵触するかどうかの議論に時間を割く意味がないばかりか、これを理由に立法作業・職務をサボることは(労働者が自己判断で労働の義務がないと決めて、勤務時間中に帰ってしまえば、解雇されるように違法で)許されません。
国会が憲法違反の法律を作れないならば先議事項ですが、憲法はそう言う制度設計にしていません。
制度的には、ある法律が憲法に違反するかどうかを国会が決めるのではなく、出来た法律を後に司法権がチェックする仕組みです。
実際上そうしないと、国会議決で決められるならば、多数派が合憲と決めれば、皆合憲になってしまうので、議会を縛るための憲法制度の意味がなくなってしまいます。
これがイギリスの国民主権=議会決定万能主義の欠陥・限界であり、これに抵抗したのがアメリカの独立革命でしたから、独立後のアメリカでは、民意であれば何でも良いのではなく、民意によって議会が法を制定しても良い代わりに「事後的に」違憲立法審査権を司法権が持つようになりました。
民主主義の本家を称するアメリカでも司法権が「事前に」憲法審査する仕組みではありません。

憲法違反の疑いと国会の権能2

集団自衛権可能になった場合、応援部隊の貢献に対する相手の感謝によって日本有事の際の応援が期待されるのですから、応援に行った以上は命がけでガンバるしかないし、それが自衛の一貫であることは間違いがないでしょう。
相互支援関係とはそう言うものです。
自衛官が生命の危険が増すから、集団自衛権はいやだと言う議論をしているとしたら噴飯ものです。
内容の議論に関しても、(国際孤立を目的とする勢力は別として孤立を防ぐためには、)国際社会でマトモな付き合いをするためには、国際常識によって、どこまで協力するかを決めて行く(・・国内の独りよがりの議論で終わらない)ことが重要であることが分ります。
その具体化は相互防衛条約の機密に属することであって、18日に書いたようにどう言う場合どこまでやるかを国会で予め決める国は皆無ではないでしょうか?
生命の危険が高まると言う主張に合わせて「戦争する国にする」のかと言う主張もされていますが、集団自衛権の枠組みが出来たら何故戦争する国になるのかの説明がありません。
集団自衛権が必要と言う勢力は、孤立していると攻撃されるリスクが高まるから、集団で守りあいましょう・味方を増やしましょうと言うのですから、味方が増えると何故戦争する国になるのか、・・・例えば、暗闇を一人で歩かずにグループで歩くと巻き込まれるから一人の方が良いと言う意見みたいですが、この点で前提が違っています。
結局は日米安保を廃棄して孤立した非武装平和論が現実的か否かの基礎的論争に収斂されて行きます。
尖閣諸島や小笠原海域に不法漁船が押し寄せて来るのは、日本政府に責任があるからだと言うのが彼らの主張になるのでしょう。
この辺の意見相違はいくら議論しても平行線ですから、選挙で決着を着けるしかありません。
本来の意見相違を正面に出して国民の審判を仰ぐのが正当名方法ですが、これを隠して憲法論を言い立てて審議に応じなかったり、その外には自衛官の危険が高まると言う意見・・集団自衛制度が必要かどうかの議論からズレています。
国民・・私も含めて論点が具体的によく分らないのです、(18日に書いたように元々法案段階で具体的応用パターンまで分らなくていいことが原則であると書いたとおりですが、それをおいてもと、言うことです)が、野党が具体論になると論戦に負けるので?憲法違反論にかまけて細かく質疑して明らかにして行くべき責務を放棄しているからではないでしょうか?
政治家は法案自体の問題点と集団自衛権を認めて行くと国益上どうなるのかを冷静に分析して、そのメリット、デメリットを選挙民に具体的に説明すべきです。
与野党で集団自衛権そのものの必要性に付いて意見の合致があれば、次に進むべきでしょうが、ここで意見が分かれるならばその点を争点にして国民意見を聞くべきです。
国会討論を聞いていないので、イメージ的にしか理解出来ていませんが、ソモソモ民主党や共産党は合憲か否かにかかわらず集団自衛権制度創設自体に反対・・「戦争出来る国にするな!等の主張から見ると、集団自衛権は必要がないと言うような印象ですが、そうではないのでしょうか?
憲法の枠内ならば賛成・・必要性をも認めるのでしょうか?
ソモソモ中国を対象にした集団自衛権は中国を刺激するので、あるいは中国が反対しているから反対と言うならば、それをはっきりさせないで憲法違反ばかり言うのは論点のすり替えです。
国民が理解し難いのは重要な論点のすり替えがあるからではないでしょうか?
以下は日経電子版の引用です。

安保法案審議116時間、議論深まらず 違憲論争引きずる
2015/7/16 1:22日本経済新聞 電子版
 15日に衆院特別委員会で可決した安全保障関連法案の審議は約116時間に達し、これまでのところ、2005年の郵政民営化関連法に次いで歴代6番目に長い。もっとも、集団的自衛権の行使を認める内容が合憲なのか、違憲なのかをめぐる「入り口論」にかなりの時間を費やした。議論が深まったとはいいきれない。

以上のように憲法違反の入り口論に終始していて、審議時間が少ないと言って強行裁決を批判していますが、上記報道が正しければ審議時間が少ないと言う権利は政府側にあることであって野党が言う権利はありません。
集団自衛権制度創設必要性の有無、必要とした場合でも憲法改正しない範囲を望むか否か、必要性を認めるが憲法改正まで求めないとかいろんなパターンがあるでしょう。
いろんな段階に整理して提示すれば、国民はどの時点まで賛成するかはっきりします。
これをごっちゃにして憲法違反反対・平和を守れと言うスローガンでは訳が分り難いのは当然です。

非武装平和論3と集団自衛権反対論1

彼らの言う平和外交とは、応援してくれる国を外部に求めると戦争になると言う論理ですが、ヤクザが「警察に通報すると酷い目に遭うぞ!」と言うのに似ています。
ヤクザ組織(中韓)から頼まれているのじゃないのか!と言う意見が出る所以です。
非武装平和論や「集団自衛権=戦争する国へ!」論は論理に飛躍があって、誰でもおかしいと思うでしょう。
彼らの主張によれば、相互防衛条約を締結している国々は、みんな軍国主義・侵略国家になります。
無茶な説明に無理が出て来ると最近ではマスコミを通じて、「国民の理解を得られていない」と宣伝していますが、自分で混乱した説明しているから理解を得られないのではないでしょうか?
マスコミが「よく分っていませんよね」と聞けば、9割以上の人が「分らない」と答えるのは当たり前のことです。
我々法律専門家でも民法改正・商法改正論その他各種特別法改正の研修を受けても、大方今後こんな改正になる程度のことは理解出来る程度で充分であって、詳細までは知りません・・事件のときに詳細基準等を見れば、充分であって、改正前にそこまで知っておく必要もないからですが・・。
事前研修程度では、詳細どころか・・応用編・・こう言う場合どう言う扱いになるかの具体論になると、その詳細は政令等で施行までの間に決める分野も多いし、実際に事件処理するときにその後に(普通の法律は施行までの周知期間があります)発行された解説書を読み、あるいは書記官等に実際の運用を聞かないと分らないないのが普通です。
身近な都市計画法の用途区域があると知っていても、その詳細まで知っている人は滅多にいないでしょう・土地を買ったり家を建てるときに必要になってからプロに聞いたりネット等で見れば良いと言うのが普通です。
そのときになっても、具体的になるとこれがこの規制のどれにあたるか迷うのが普通で、専門家や規制当局に相談するのが多いのです。
身近なゴミ捨てのルールでも配って来た説明書を覚えていられないので、そのときに見ながら粗大ゴミ、不燃ゴミ等を捨てているのが普通で、前もって内容を知らないと法律や条例が出来ないと言うことはありません。
詳細は市会議員等に任せておけば安心と言うのが代議制民主主義の利点です。(何もかも直接頭を突っ込んでいると生活時間がなくなります)
ましてや法案や条例段階でどう言う場合どうなると言う応用議論は、(何が資源ゴミで何がそうではないかの細かい基準)プロ・・立案当局・政治家同士(あるいは政省令やガイドライン等作成段階でそれぞれのプロが参加して)で問題点を議論するべきものであって、弁護士でさえもそんな議論を前もって知る必要もありません。
「どうなったらどうなるのか」の詳細をマスコミが「国民に理解されていない」と宣伝しまくっていますが、詳細運用パターンを国民大衆が事前に直接説明を聞いて直接決めるような法律はそもそもありません。
国民に直接の影響の大きい相続税法改正だって、国民はこう言う方向に変わると言うことを知れば良いのであって詳細は(その後に規則や通達等で決まり税理士等を集めた説明会等で具体化して行くものです)税理士等専門家に聞いて生活しています。
原発の安全性も、設計や地震等の詳細説明の正確性に付いては、科学者でさえも専門家以外には良く分らないのが普通です。
一般人あるいは一般科学者は、それぞれの立場(反対派、推進派など)の科学者の説明によって、原発の安全性に付いて賛否を決めているのが普通です。
まし集団自衛権に関して、どこまでの行為があればどの時点で反撃するかは退自衛隊員の安全を守るために高度な軍事機密であって、これを公開で議論するような性質のものではありません。
元々応用形態を公開するのは問題がある点で、普通の法案とは違うのですが、この法案に限って、普通の法律では政省令や運用規則等に任せるべき具体基準まで・・細かい応用編まで逆にあら探しみたいな議論をしているところにも大きな問題性があります。
どんな法律(レストランの衛生基準、建築構造基準・計算式、薬事法関係の基準等々・・総べてそうです・・)でも、細かい運用基準を一々国民(国会議員や市議会議員も)が理解出来る訳がないので、そこから先はプロが参加する審議会等で議論して規則やガイドラインになって行くのです・・だから国民に分り難いと言うよりも、元々理解不能な議論です。
国民がこの点がどうなるかを知りたいと言う合理的疑問があるならば、軍事機密以外の分野では、その声を吸い上げて国会で質問し反映させるのが政治家の役割ですが、詳細運用になると政治家は上記のとおりその道の専門家ではないので、不安だけ煽ってみるもののその先に付いてそ説明能力を持っていないから自分で説明出来ないのでしょう。
(東北大震災時に菅総理が理工系出身と言うことで、・・原子力の専門家ではないのに、・・半可通的に原子力発電事故処理に口を挟んだことで、却って大混乱に陥れたことは、記憶に新しいところです)
民主党は、当初は審議時間が少な過ぎると言う正論を主張していましたが、大幅会期延長になって見ると、(戦争する国にするのかと言う程度の)抽象論以外に言うことがないのですから、言うことがなくなったらしく夏休み予定だったのに延長したのだから、休み予定中には審議に応じないと欠席したり、言うことがなくなった結果、国民理解が進んでいないと言い出したのですが、これでは国民の声を反映する仕事を怠っていることになります。

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