差異化社会3と多様な生き方2 

子供は自分のことを自分で一番良く知っているので、自分の能力にあったことをするのを厭いません・・どんな下働きでも、人は自分のレベルにあっているグループ内で自分の居場所を見つけて喜んで生活するものです。
私の少年事件処理の経験から言えば、子供自身が中学の授業が分っていないので、高校に行くのも無理・・自分の能力はこんなものと自分で良く分っているのが普通です。
知育教育には向いていない子供でも、何か役に立ちたい意欲を充分に持っているのが、諸外国との大きな違いです。
これは昔から、いろんな生き方を認めて尊敬して来た我が国社会の伝統が生き残っているからです。
November 22, 2015「民度と政体と4(新興国3)」で「分際を知る」テーマで分際を知る必要性を書いたことがあります。
「分際を知る」とは能力限界を知ってこれを受入れてじたばたしない能力であり、周囲もこれを尊重する社会です。
我が国では古来から、万物に神宿る精神で、些事・・何をするにも細かな儀礼様式を重んじ、身の回りの細かな道具類も大切にして「◯◯塚」などを作って供養します。
ましてや(刀鍛冶等名刀や伝統工芸品を作る人だけではなく)日用品でもどんな物造りに関しても、その道に精進している職人等を尊敬する精神でやってきました。
針塚その他の身近な道具でさえ神様扱いして来たことでも分るでしょうし、今でも日経新聞最終裏面で約1面を使って、しょっちゅうどうでも良いもの集めたり来歴を調べたり、保存運動・編纂している人の記事が大きく取り上げられて賞讃されている社会です。
1月4日の日経朝刊にも絵双六に関する市井の研究家が掲載されていて、今朝の朝刊にはけんかカルタの保存運動している人が紹介されていますが、こうした掲載が何十年もほぼ毎日続いているのは、これを賞讃する社会意識があるからです。
日本は古代から、八百万の神々を祭り、多種多様な価値を認める社会ですから、西洋式学校教育の画一的価値基準で落ちこぼれたからといってそれは職業向け能力の1つに過ぎないのであるから、そんなにがっかりする必要はありませんし早く別の道に進ませるべきです。
西洋伝来の画一的学校教育に馴染まない子供を一刻も早く解き放ってやることこそが必要です。
日本は分際(素質の方向性)に応じて生きて行くのが、難しい社会ではないし、みんながそれを望んでいるのです。
一応定年まで勤め上げた人の中にも、明治以降のさばっている知育基準の画一社会に不適合な人も一杯いて、何とかノイローゼにならずに定年まで持ちこたえていた人・・漸く解放されたと思っている人がかなりいる筈です・・。
そう言う人は定年後、まだ気力・体力があるからもっと画一社会で働けと言われても、もう懲り懲りでしょう。
気力の残っている人は、これから第2の人生をやる人もいますが・・・多分懲り懲りしていたが、体力・気力が余っていた人だと思います。
私の場合、能力が偏っている・・画一社会向きではないのに、未だに現役を続けていられるのは、タマタマ、個性的に生きて行き易い職業についているからに過ぎません。
明治以降西洋流の画一基準・・鋳型に押し込めるような窮屈な教育によって国民を一定方向へ向けたのは,折から勃興して来た産業構造・・画一生産力が国家の命運を決める時代・・労働者向け社会化にはある程度成功したとは思います。
1月3日書いたようにポスト産業資本主義(差異化)社会になってくると、単線的能力差が進むばかりでは、差を付けられた人のストレスが増すばかりです。各社会批判→唯物津論的対応・・高校授業無償化・精神科医を増やすばかりでは解決出来ませんので、個々の自由な生き方を広げて複線的・違った価値基準での挑戦機会を増やして行くことが個人の幸せばかりか社会発展のためにも必要です。
そして日本社会こそが、古代から多様な価値・生き方を認めて来た社会であり、この精神が明治以降圧迫されていた結果、文化伝承作業が定年後の慰みや、画一価値社会に絡めとられてない健全な女性の営みによって、日陰で脈々と受け継がれてきました。
これを無職女性の暇つぶしの余技や老後の慰みとバカにしないで、古来からの日本のアイデンテイーを守る大切な価値観であると認め、その復権・・古くて新しい価値観の時代こそ作って行くべきです。
私が、従来から女性の復権は男性の真似をして「朝早くから夜遅くまで外で働くことはない」「競争して勝つことではない」と繰り返し書いてきましたが、違った能力をゆったりと受け止める女性の子育ての生き方こそ日本文化の正当な継承者として尊敬すべきですし、保育所に乳幼児を預けてしまい、最重要な子供に対する文化継承作業を断ち切る政策運動に反対し続けている所以です。
ただし、高級品が売れる社会になったとしても、アップル製品等見れば分るように産業革命の延長上の大量供給品に頼る必要がなくなる訳ではありません。
効率生産・大量供給による時間や資金のゆとりがあってこそ、隠れ家的ホテル,レストランその他上質文化を楽しむゆとりを生むのですから、効率的大量生産組織や人員が不要にはならず、衣食足りて礼節を知ると言うようにむしろ文化の両輪と言うべきでしょう。

米中の親和性と日本文化の隔絶3

アメリカは自国のアジア回帰作戦に対する中国の明からさまな挑戦には「臨時」対抗しますが、本質的に中国に親和感を抱いていることは間違いないので、この辺の意見は何回も書いてきましたが警戒が必要です。
安倍政権になってからアメリカが日本寄りのように見えても、アメリカ正義論・・悪い日本を叩き潰したと言う戦争正義論・・これの宣伝のために日本の戦時中の悪行宣伝を中韓にけしかけて来たアメリカとしてはこの看板を下ろせません。
これをやめたときに初めて、「アメリカが日本敵視政策をやめた・・」真の同盟国になったと言う評価が出来るように思えます。
・・日本悪=アメリカ正義論の基礎をナス東京裁判否定に繋がりかねない靖国参拝に必ず不快感を示すのは、この米中が真の同盟国であり、日本が究極の敵であると言う基準をおろさないと言う中国への忠誠心?のアカシ・・踏み絵になっていると思われます。
不快感しか示せないのは、明白に日本批判をすると、東京裁判否定論争の盛り上がり→戦争責任論の掘り下げ→アメリカの戦時中および戦後の戦争犯罪行為の掘り起こしになるのは、今世界で孤立しつつあるアメリカにとってはとって得策でないというだけです。
アメリカにとって、靖国参拝を容認すると従来の日本悪玉論取り下げ→これまで「中韓が本当の味方であって究極の敵は日本である」「日本批判をいくらでもして下さい」とけしかけて来た旗を降ろすことになるので、これを取り下げる訳に行かないからです
・・。
明白に日本非難して今は日本と争うことがきないことから、「不快感」表明程度になったものと推測されます。
アメリカの基本姿勢は、・・伝統的に米中は親密である・・飽くまで中国との対立ポーズは臨時的なものに過ぎないと言うものに見えます。
・・中国の埋め立て工事を放置すると周辺国の信用を失う・・アジア回帰の看板に傷がつくので仕方なしに、「形だけ何かするよ!」(中国の工事を妨害しない範囲・・精々飛行機を近くに飛ばして格好つけているだけだから、ドンドン工事を完成させてしまいなさい・・その内航空機部隊や海軍の基地にして既成事実化すれば良いでしょう・・)
一定期間が過ぎたら無理に飛行機を飛ばしても意味がないと言うことで飛ぶ回数を減らして行きます」と言うのがアメリカの真意・・当然裏でこうした連絡をやっていると思われます。
中国政府高官がアメリカの航空機派遣に対して「戦争にはならない」と直ぐに断言している・・工事が関係なく着々と進んでいるのは、こうした密約があるからです。
アメリカの基本政策は中国を引き立てて日本を封じ込めるのが伝統的政策ですので、中国との一時的対立関係が解消すれば、また中国と組んで日本敵視政策に戻るのは目に見えています。
そのために、靖国参拝は絶対に容認しない・・日米の火種として残しておくことが中国への意思表示・・忠誠心の証?になっていると思われます。
太平洋二分論は習近平氏が突如言い出したかのように見えますが、アメリカが内々将来の構想として(中ソ対決のころに自陣営に引き入れるために)早くから提案していた可能性が大です。
これを中国が不用意に・・習近平が内政緊迫のために待ち切れずに表面化したので、アメリカが直ぐに応じられなかっただけの可能性があります・・。
実際にオバマはこの発言に困った顔で応じましたが、明確に否定出来ない・・この点は「鼎の軽重」を問われたと言うテーマでFebruary 19, 2014, 「アメリカの指導力低下13(引き蘢りのリスク1)」で書いたことがあります。
息子が親に早く経営を任せろと他人のいる前で言い出したようなもので、困った顔をしているのがオバマと言う感じですし、親に反抗して(南沙諸島などで)暴れる限りで、少し示しをつけるしかないかと言う程度で、ちょっと軍艦を出してみたり他人(日本)に協力を求めている程度のようなもので、米中の基本的価値観・・目指す方向は共通です。
中国がいくら台頭しても、アメリカ式価値観と同質でただ遅れた状態の特典・・大目に見てくれとわがままな主張しているに過ぎませんから、アメリカは全く脅威を感じていないことによります。

憲法改正・変遷3(社会党の憲法解釈変更)

政策論争に負けた方は今後負けないように政策内容をレベルアップする方に努力するのが本来のあり方です。
スポーツ選手が試合に負けた場合、更なる精進努力をしないで、相手の悪口を吹聴していても却って信用を落とすばかりです。
政策発動の妨害目的・・時間稼ぎ・・訴訟でいえば、遅延工作は弁護士倫理違反と言われるように、政治家も政策討論で決着がついたことについて、揚げ足取り目的で法廷闘争をするのは政策遂行を妨害するのは邪道で政治家倫理にもとることになります。
この手段を権力者が利用した場合を見れば明らかです。
韓国大統領の動静を報じた朝鮮日報の記事を引用報道した産経支局長を刑事立件したことが騒ぎになりましたが、自己の動静を誤って報じられたならば言論空間で争えば良いことであって、権力者が場外乱闘に持ち込むのは正当な政治活動の域を超えた民主主義の破壊行為です。
一旦被害者になり弱者の立場になれば、何を言ってもやっても良いと言う風潮が(特に韓国人には)顕著ですが、政治家のやっていることが本筋を外していると長期的には国民の支持を失います。
ところで、自主憲法を認めない立場ならば、社会実態調査不要・・欧米ではこうだと言う観念的議論も可能ですし、国連勧告が大切・・この立場からは国連調査団報告に重みをおく立場が導かれます。
何かあるたびにテレビに出て来て、「欧米では・・」と言う意見が、昭和40年代初頭ころまで、マスコミでハバを利かしていました。
司法権が日本の国益を総合勘案して判断するべきとした場合、国内実態の判断では足りずに国際情勢全般に目配りして判断する必要のある外交のあり方を判断するのは無理があるので、日米安保条約の合憲性に関して統治行為論が出て来たのです。
どこの国と組むかを含めて司法が介入出来ないと明白な判断が示されている砂川事件大法廷判決を前提にすれば、条約内容の決め方・・どう言う段階で相互協力するかの細目協定まで司法が介入すること・・すなわち憲法違反かどうかの判断することは不可能です。
まして司法権でもなく実態把握能力に何の保障もない机上の議論しか経験のない、(国際情勢・国家機密情報を総合判断必要があります・・判断能力の担保もない)学者が、集団自衛権関連法案を憲法違反だと合唱すれば、特別な意味があるかのようにマスコミが大きく取り上げるのって、上滑りの感じを否めません。
仮に元裁判官で事実認定経験のある人でも、国家機密等を入手出来ない在野人になっていれば、国際情勢に関する情報を総合判断して条約の必要性を判断するのは無理があります。
我々実務経験のある弁護士でも、他人のやっている事件を軽々に判断出来ないと言うのが常識です・・弁護士仲間をかばう意味ではなく、訴訟でどう言う証拠が出ているか・これに対する裁判所の反応どうであったかなど総合しないと判断出来ないからです。
繰り返しますが、憲法は日本のためにあるのですから、日本にとって必要かどうかが合憲、違憲判断の分かれ目であって、日本の国益を離れた憲法解釈(・・例えば中国の利益になるための判断)は許されません。
日本の社会実態を見極めて憲法内容を判断して行く方式の場合、憲法違反かどうかを見極めるのに時間がかかるように、改正する必要があるかの判断も時間がかかります。
社会実態の変遷をじっくり見定めることを省略した憲法改正など直ぐに出来る訳がないことを前提に、「改正が先だ」と「百年河清を待つ」ような議論をしていると、必要とされている現実の政策対応が全て間に合わなくなります。
15日に砂川事件判決の田中長官の補足意見を紹介しましたが、憲法論を言い出したら何でもそうなりますから(非正規雇用も平等原則違反だから憲法違反だとか、消費税問題も弱者にきついから憲法違反と言う主張が可能です)全て憲法違反と言っていれば、約10年かけてその裁判の決着がつかない限り何らの政治決定も出来ないと言う論法は無理があります。
要するに憲法論・・護憲勢力の主張は、なんでも反対の社会党が政策論争で負けたことについて、憲法違反のレッテル貼りすればいいと利用していた便利な論理でしたが、これで国民の信用をなくしてしまいました。
政治家は政策の優劣で競争すべきですが、旧社会党は筋違いのことをやり続けたので信用をなくして行ったと思われます。
私は革新系と言うのは、社会の進歩に反対する超保守の集まりであると書いて来た所以です。
社会党は世上「何でも反対・・」と言われていたものの実は賛成する分野もあったのですから、政治と言うものには、利害集団がバックにあるものと言う前提で考えると、政策対応が停止することによって利益を受ける集団があることが分ります。
これを前提に分類すると、日米安保反対、自主防衛反対、グリーンカード反対、指紋押捺制度反対、防犯カメラ反対、通信傍受反対・・秘密保護法反対・・等々、産業的には空港建設反対、原子力発電反対、公害反対・それぞれ名目があり、結果的に日本のために良かった分野もありますが、概ね目先の目的を見れば、日本の安全保障に反対であり、経済が発展する疑いのあるものには全て何でも反対していたように見えます。
憲法論に持ち込んで思考停止を要求する勢力の目的とする方向性も共通です。
集団自衛権の可否について内容の議論を拒否して、・・「憲法改正するまではそんな法律は許されない」と言うばかりでは、現実政治向きではありません。
これまで書いて来たように憲法は、イキナリ改正すべきものではないし簡単に出来ないのが分りきっているし、しかもその主張者の多くが護憲勢力を標榜しています。
既に社会党が放棄した「何でも反対」路線の蒸し返しを民主党が憲法違反と言い換えているだけですから、思考方式としては、砂川事件判決で六十年まえから「自主防衛が許される」「防衛のために安保条約を結ぶのは合憲である・どこと組むべきかその内容について、司法権が介入出来ない・・立法府の専権行為である」と言う歴史的解決をすませている現実を無視して、蒸し返している点では、韓国が条約で決着がついたことを、もう一度蒸し返しているのと同じ思考方式になります。
但し社会党がこれ・・自主防衛権・自衛隊合憲・安保条約合憲を認めたのは、村山内閣になってからですから、国内的に大筋の決着がついたのは、まだ最近のことです。
2015年12月9日のウイキペデイアによれば、以下のとおりです。
村山内閣
総理大臣在任中[編集]
1994年7月、第130回通常国会にて所信表明演説に臨み、「自衛隊合憲、日米安保堅持」と発言し、日本社会党のそれまでの政策を転換した(後述)。

社会党の年来の主張は、自衛する権利もない・・強盗に襲われても抵抗する権利がないと言うにひとしい、砂川事件判決後約40年間も最高裁判決を無視して非武装論をずっと主張していたことが分ります。
実務に関係しない学者ではなく、現実政治を担うことを目的とする政治家の集団が非現実的主張を続けていて一定数の支持があったこと自体、マスコミによる実力以上の援護報道が利いていたことを推測させます。

憲法改正・変遷3(自衛権肯定・砂川事件判決2)

憲法解釈は制定した占領軍の意向によるのではなく、「日本国民のための憲法である以上は国民意思によるべし」とした場合、違憲状態か否かの憲法解釈は、国民意識がどこにあるか・・意識変化の認定が必要ですので夫婦同姓制度が違憲か、非嫡出子の差別が許されるかの判断には昨日大法廷決定文を紹介したように、判定には数十年の経過を見る必要があります。
12月18日に紹介したチャタレー事件で言えば、その当時ではその程度の表現(伊藤整氏の翻訳文表現)でも「猥褻」と言う社会意識があったとしても、今では猥褻とは言わない程度の表現だと言う常識になっています。
憲法9条の解釈変更の必要性も、国民のための憲法・・日本国の安全保障の必要性を認定する以上は、じっくりと国際情勢の変遷と近い将来の環境条件を見極める必要があることは論を俟ちません。
敗戦直後の国際情勢・・アメリカの庇護の元にあれば、国際信義を信頼する非武装平和論も一定の合理性がありました。
朝鮮戦争直後にはアメリカによる庇護が必要となったのと日本の自衛権を認める必要があって自主防衛権と安保条約が(統治行為論によって)砂川事件判決で事実上合憲となりました。
野党や左翼系学者は憲法の文言通り理解して自衛権すらない・・非武装平和しかない・・戦争が起きれば非武装中立しかない・・武装したり、特定国と組すれば戦争に巻き込まれると言う意見に固執していた・・現在の集団自衛権反対論も同工異曲・・駆けつけ警護すればよその国同士の紛争に巻き込まれると言う意見ですが、日本に中国やソ連が攻めて来た場合、あるいは韓国による竹島占領の場合、日本は当事者であって、「中立」と言う概念自体成り立ちません。
彼らの論理によれば領土占領されたらそのまま認めるしかない・・竹島占領に連動して、これを無視して近づいた日本漁民が拿捕・殺されても?国民の生命・安全を守る必要がないと言う結果になります。
野党的理解によればこのような非道な憲法を無効と解釈をするしかなくなるのですが、これにも反対し、いわゆる護憲運動の主体になりながら、同時に自主軍備反対論を展開していたことになります。
強制されたか否かを声高に議論する・・空中論争にこだわっているとモノゴトが解決しないのが普通ですから、国民主権・・国民のための憲法に適合させるために、(制定した占領軍の意向を解釈基準にせずに)現在日本の社会実態・社会の意識に合うように静かに変容しながら合憲解釈して行くのが、合理的であり成熟した大人の智恵と言うべきでしょう。
自衛権すら認めないような憲法文言規定通りの解釈では実際無理があるので、これを異民族の強制によることを理由に無効とせずに、自主防衛は出来ると解釈変更して来た(解釈合憲)のが、最高裁砂川事件判決でした。
12月15日には引用が長くなり過ぎるので統治行為論しか紹介していませんでしたが、統治行為論の直前段落に「平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」ことがはっきりと認定されていますので、この部分を引用しておきます。
昭和34年(あ)七710号
同12月16日大法廷判決
理由
1.先ず憲法9条2項前段の規定の意義につき判断する。・・・9条1項においては・・・戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
・・・すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであって、憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。・・・・・
2.次に、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条、98条2項および前文の趣旨に反するかどうかであるが、その判断には、右駐留が本件日米安全保障条約に基くものである関係上、結局右条約の内容が憲法の前記条章に反するかどうかの判断が前提とならざるを得ない。
3・・(15日引用したとおり統治行為論の展開です・・稲垣)

以上のように国際情勢に応じて立法府の裁量により相互防衛条約も許されることはこの大法廷判決で確定していることになります。
中国の台頭によるサラなる国際情勢変化に応じて、国際情勢の把握・・どの程度の軍備あるいはどこと相互防衛条約を結ぶか・・集団自衛権が必要かは正に司法権が認定する能力を超えています。
国際情勢は時々刻々に変わる性質のものですが(2015年11月24日トルコ軍機のロシア軍機撃墜事件などは直前まで誰も想定していなかったでしょう・・)司法権は、冒頭に書いたように大事件では、10年ほど掛けて過去の事実調査・認定して結論を出す仕組みですから、近い将来の可能性を判断するようになっていません。
損害賠償、契約金請求、刑事事件、その他全ての訴訟事件は過去の出来事の認定によっています。
原発訴訟等各種行政行為が裁判対象になっていてマスコミが如何にもこれらが日本国に必要かが裁判対象になっているかのように報道しますが、立地等に関する過去の許認可手続に裁量権の逸脱があるかの手続内容を争うのが普通で、将来の必要性決定は民意を受けた政治家固有の直観的判断分野であって、司法権は分りません。
この意味でも将来の国家の安全をどうすべきかと言う・・防衛条約の最終決定権限を司法が持つことを期待すること自体、無理があります。
※12月25日日経朝刊には高浜原発差し止め訴訟判決が出ましたので、追記になります。
手続に瑕疵があるかだけの判断に対して、原告団は裁判所の意見がでていないと落胆?していますが、学会総意で決めた政府基準そのものの批判を期待するのは間違いです・・ソモソモ裁判は手続瑕疵の有無を判断するだけあって、地震想定基準がどこにあるべきかなど科学者でさえいろんな意見があって言い切れないことに、素人の裁判所が超越的判断するようなことは越権であってありえないことです。
その意味で、先行した仮処分判断自体がおかしかった・・裁判の常道を踏み外していた・・今回の判断が妥当と言う意見を書いている学者意見も併記されています。
マスコミもマトモになって来たようです。
以上が平和条約の有効性など高度な政治判断の必要な行為に対する司法の謙抑・・統治行為論を正当化する原理です。
なお、これから始まる普天間基地の移設工事に対する沖縄県知事による法廷闘争も、基地が必要か、どこにあるべきかの政治議論ではなく、手続瑕疵を巡る・・揚げ足取り目的の争いになりますから、政治家の本分である政策論争を放棄したことになる・・政策論争に負けた方が法廷闘争に持ち込むのは、社会党以来使い古された時間稼ぎの手法ですから、一種のリング外・場外乱闘行為であって、政治家の職務法規と見られてしまうでしょう。
民主主義国家においては少しでも良い結果が得られるように、政治家や学者など幅広い健全な言論空間・・訴訟でも充分な反論権の保障が必要ですが、選挙制度が完備していて、・・・ボトムアップ社会の日本では選挙制度施行以前からテーマごとに根回しが行なわれていて民意の充分な把握が行なわれています・・言論戦を尽くした以上は、その結果に従い反対論者も速やかな政策発動に協力すべきです。

憲法学の有用性?2

名誉革命や清教徒革命や産業革命で社会変化が先行していたイギリスでは、先頭走者として実践しながら考えて行くしなかったので法制度も実践によって不都合が起きる都度修正して行くしかないので、判例法の国と言われていました。
(現在のイギリス社会は、世界先端社会ではなく諸外国の事例を取り入れる方に回っているので、今や成文法中心になっています)
大陸諸国は最先頭のフランスでもイギリスより遅れて革命を起こし、産業革命も遅れて導入したことから分るように、思想家の観念構築が先行しての革命でしたので、「自由平等博愛」など華々しい標語等が歴史に残って有名ですが、要は遅れていたからに過ぎません。
ドイツにあってはフランスよりももっと遅れて参加した分、観念的思惟が更に深まった状態であった・・更に遅れて勉強を始めた日本人にとって、立派な観念体系の完成したドイツの観念論はもの凄く立派に見えたに過ぎません。
これを評してイギリス人は歩いてから考える、フランスは考えながら走る、ドイツ人は考えてから走る」と比喩的に言われていました。
哲学的基準では、「イギリスの経験論・判例法主義」に対して「大陸の観念論・(体系的)成文法主義」先行社会と未経験行為に一足飛びに挑戦する遅れた社会との対比で考えても分ります。
観念論や立派な観念体系の輸入が、役立つのは後進国社会であることが分ります。
佛教でもキリスト教でも、草創期には未完成で始まったに決まっていますし、遅れた社会が受け入れるときには、既に立派に教典になっているに過ぎません。
実際、観念論のドイツが今回の難民殺到に対して、無制限受け入れの原理原則(人道主義?)をメルケル首相が表明して、数日も持たないで、難民殺到に恐れをなして前言撤回するはめに陥っています。
良いことばかりではなく難民殺到と言うマイナス極面においても、最先端社会になれば観念論・原理原則論ではどうにもならないことが、今、正に証明されています。
日本社会は、江戸時代から庶民文化が花開いていたことから分るように、庶民レベルのもの凄く高い世界先進社会・ボトムアップ社会ですから、西欧にもアフリカにも良いところがあれば、部分的に摂取する程度が合理的であって、観念や制度の丸ごと導入・・「モンク言わずに従えば良い」と言うやり方は無理があります。
後進国が先進国の先端工場を丸ごと一足飛びに導入するだけではなく、最近では新幹線、原子力発電などその後の運営まで請け負うやり方と同じではありません。
日本が、古来から和魂洋才・・古代中国からでも良い部分だけ取り入れる・・律令制を丸ごと採用しなかったことを既に紹介してきました・・妥当であった根拠です。
幕末以来洋画の遠近法を取り入れても、日本画はなくなりません。
アメリカでは、ビル解体方法として大規模爆破するのが普通に見られますが、日本の場合時間がかかっても東京駅改造のように一日も運行を休まずに少しずつやって行く社会の違いです。
上海や香港・シンガポールのように高層ビルが良いとなれば、すぐに林立する社会とは、全く違います。
法制度も日本社会に適合する限度で徐々に良いところを日本社会に馴染むように変容させてから、採用して行けば良いのであって未消化状態でそのママ「ゴロッと」取り入れるとぎくしゃくして社会軋轢が生じるばかりです。
憲法解釈論に戻りますと、戦後アメリカによる憲法強制を例外(自主憲法を原則)としてみれば、憲法や社是等の基本精神は本来その社会の到達点の解釈であるべきです。
社是・社訓・憲法は各種分野・法律・実務到達点を制定当時に抽象化したものであるべきですから、法律の勉強で言えば憲法はスベテの法律(国民総意に基づく少しずつ修正の集大成))のまとめ・・法学概論にあたるもので、概論の専門家って必要なのか?ということになります。
フランス革命のように、「自由・平等・博愛」その他一人二人の思想家が何か言って、国民が反応する・・知識・技術を輸入に頼る後進国では、輸入思想の解釈論・・実務を知らない学者の出番ですが先進国社会には対応しません。
わが国の場合では、哲学者や宗教家の発言力の変遷を見ると、江戸時代初期の天海僧正などの宗教家から荻生徂徠や新井白石などの儒学者に移り、吉宗以降実務家に移って行った「御定書・先例集の編纂)経緯を紹介したことがあります。
我が国では、高名な思想家が立派な意見を発開陳して、大衆がこれに反応するような社会はフランス革命のずっと前に卒業しているのです・・。

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