融通むげ・知恵伊豆と大和心4

松平伊豆守信綱に関するhttps://ja.wikipedia.の記述です。

行政では民政を得意としており、幕藩体制は信綱の時代に完全に固められたと言ってよい。また、慶安の変や明暦の大火などでの善処でも有名で、政治の天才とも言える才能を持っていた。幕政ばかりではなく藩政の確立・発展にも大きく寄与しており、川越を小江戸と称されるまでに発展させる基礎を築き上げ・・・・・信綱は現在でも川越市民に最も記憶されている藩主である[27]

政治の取り締まりに関して信綱は「重箱を摺子木で洗うようなのがよい。摺子木では隅々まで洗えず、隅々まで取り締まれば、よい結果は生まれないからである」と述べている。それに対してある人が「世の禁制は3日で変わってしまうことが多い」と嘆いていると「それは2日でも多いのだ」と言ったという(『名将言行録』)

数百年続く徳川体制確立に成功した稀代の政治家であったという評価の高い所以です。
彼の死亡後数十年そこらで、仁慈の実現として綱吉の生類哀れみの令になります。
(生き物すべて大切にせよというのは仁慈の実現には違いないですが、そこまでやると「〇〇キチガイ」の一種と評価されるのが日本社会の良識です)
欧米でPCの行き過ぎに対する反発が広がっているように、何かの主張が首尾一貫するように隅々までいき渡るように目を光らせると洋の東西を問わずに息苦しい世の中にするのはまちがっています。
ITが便利な時代が来てもアナログ的生活をする人がいても良いように、グローバル化やIT利用で成功する人や企業が多数としてもそれを強制する権利があるか・政治としてそこまでやって良いかは別問題です。
隅々まで厳しくやってはいけないと諭していた信綱は寛文2年(1662年)3月の死亡ですから、綱吉の生類憐みの令(1687年)までホンの短期間で細部まで徹底する政治・秀才政治・窮屈な社会が始まっていたことがわかります。
生類憐れみの令に関するウイキペデイアの記述です。

貞享4年(1687年)10月10日の町触では、綱吉が「人々が仁心を育むように」と思って生類憐れみの政策を打ち出していると説明されている[9]。また元禄4年には老中が諸役人に対して同じ説明を行っている[10]。儒教を尊んだ綱吉は将軍襲位直後から、仁政を理由として鷹狩に関する儀礼を大幅に縮小し、自らも鷹狩を行わないことを決めている[11]。

綱吉は学問好きで知られ文治政治を推進したと言われます。
綱吉に関するウイキペデイアです

戦国の殺伐とした気風を排除して徳を重んずる文治政治を推進した。これは父・家光が綱吉に儒学を叩き込んだことに影響している(弟としての分をわきまえさせ、家綱に無礼を働かないようにするためだったという)。綱吉は林信篤をしばしば召しては経書の討論を行い、また四書や易経を幕臣に講義したほか、学問の中心地として湯島聖堂を建立するなど大変学問好きな将軍であった。

中国王朝的価値観一辺倒の始まりで、この価値観によれば立派な君主に位置付けられるのでしょうが、勉強好きなら良いというものではありません。
綱吉は生き物は全て生きる権利がある倫理観?これを突き詰めれば草木も食べてはいけないのか?となるように、もともと学問やルールは末端ではゆるくしないと論理に破綻を来すのが原則です。
これを戒めたのが、知恵伊豆と言われた松平伊豆守の知恵だったでしょう。
ところが綱吉は、これを強制力・処罰を伴う生類憐みの令を次々と布告したので、行き過ぎでみんな困りましたが、このように学問的論理が隅々まで行き渡ると結果的に無理が出てきます。
欧米の勝手な論理・・牛肉を食べるのは良いが、クジラは許さないという自分勝手な論理に納得している日本人が何%いるでしょうか?
大和心と言うより以前から日本人の心はこういうものです。
朱子学全盛の結果窮屈な社会がすでに始まっていた・・生類憐みの令こそが、が朱子学が末端まで浸透しすぎていた外形的徴憑だったでしょう。
自分の気に入った学問だからと湯島の聖堂を創設し(のちの)昌平坂学問所で朱子学だけを公式学問にして事実上強制するようになったのは綱吉の時代からです。
思想支配の道具として、聖武天皇が東大寺と国分寺を配置し、明治に東京帝大を作ったように、綱吉は中央に聖堂を作りのちの(全国藩校の指標となる)昌平坂学問所の基礎を作ります。
ひ弱なイメージの強い聖武天皇がその分教養・・時の流行思想である仏教に傾倒して僧侶の公認資格を求めて戒律僧鑑真の渡日を待ち望んだのと似ています。
一つの体制が続くと中央支配意思(綱吉以降朱子学)が末端に届き朱子学の価値観にあっているかどうかの基準が幅を利かすようになります。
これに反発する朱子学対民族派(国学や陽明学の勃興)の争い→民族主義者の尊皇思想と結びつき幕末の尊皇攘夷思想に発展していったように思われます。
綱吉死後、一連の生類憐れみの令はなし崩し的に消滅していきますが、その点の修正をしたのみでしたので、次は新井白石の政治・・正徳の治に見るように朱子学的純化・一辺倒の傾向がさらに増進していきます。
新井白石に関するウイキペデイアです。

白石の政策は、旧来の悪弊を正す理にかなったものではあったが、「東照神君以来の祖法変ずべからず」とする幕閣とは齟齬をきたし、やがて両者の間には深刻な軋轢が生じるようになる。自らが主張することに信念を抱き、誰が何を言って反対しても臆することなく、最後には「上様の御意」でその意見が通るので、白石は旧守派の幕臣からは「鬼」と呼ばれて恐れられるようになった。
様々な改革を行なう一方、通貨吹替えにおいては家康の言葉に従い、失敗をしている。

正徳の治とは、紀元前から言い古された「悪貨は良貨を駆逐する」教えにこだわり、貨幣改鋳をおこなった前政権の勘定奉行荻原を厳しく責めたり、 東照君以来の祖法にこだわるなど時代の変化ついていけないのが秀才の宿命でしょう。
論争の鬼と言われ人望がなかったので、吉宗が就任すると早速お祓い箱になります。

外国文物導入(やまと心)3

仏教を文字その他文化吸収目的の国家機関・・東大寺と各地の国分寺→明治以降の東大と各地国立大学の関係の相似形・・が主目的だったのを、本来の宗教(各人の煩悩等からの解脱)に変更したのが、最澄や空海であり、真言宗、天台宗祖の派生から、日蓮、浄土系民族宗教が発展して行くのです。
明治維新以降のキリスト教解禁も古代の仏教導入と同じ程度の位置付けでしょう。
排斥しない・・隣人として付き合いましょうという程度の位置付けです。
クリスマスを祝ったのちに大晦日〜元旦の初詣(神社仏閣どこへ行こうとも)何の矛盾も感じません。
七五三では神社に行きその翌日には近所の葬儀があればお寺に行くし、結婚式は神社でもキリスト教の教会式でも良い・要は神仏(超越的霊力を持つ存在)に祝福されればいいという考えです。
生命の根源に関わるときは神であろうと仏であろうとも超越的存在に頼りたいのが日本人の心です。
私の子供たちも近所にキリスト系の幼稚園があった時にはそこへ通わせましたが、私がキリスト教徒になった気持ちは一切ありませんし、3人目の子供も当時の自宅近く(約100メートル足らず)にあった幼稚園に通いましたが、何系だったか記憶すらしていません。
幼稚園もキリスト系でもお寺でも良い・その都度自宅近くて便利なのが第一選別基準です。
一神教のキリスト教やイスラム教徒がこういう社会に根付くには、「お寺に出入りする人は教会にくるな!」とは言えないので、自然に他宗教徒も受け入れるしかない・日本にいる限りいろんな神々の存在を受け入れるしかないのではないでしょうか?
明治以降の文明開化運動による欧米文化の大量流入や敗戦以降の米国文物大量流入もその一つでしょう。
明治以降の文物流入に対する受容モデルを表すためには、和魂洋才という熟語が知られています。
和魂洋才の受容方式が古代からあったのか?です。
和魂洋才とはテクニックを取り入れるだけで精神を取り入れるものではないという主張ですからそう言わねばならない圧倒的先進技術が入ったからこそ必要な主張だったでしょう。
そんなことが可能か?生活スタイルが変われば価値意識も変わるのではないか?
キリスト教の思想を深く理解しないと欧米の行動パターンや文物の理解を真にできないというのが戦後の風潮でした。
中国が開放し「文化度が上れば自然に欧米流儀に従うはず」という期待論調もこの延長論ですが、中国は簡単に政治スタイルを変えず逆行し始めたので欧米にとっては思惑が違ってこまっている状態です。
日本で和魂洋才の主張原型が始まったのは、その必要性が高まった時期・・いわゆる国学の発生の頃からでしょうか?
朱子学が浸透しすぎて画一理解の弊害・・やおよろずの価値観を基本とする大和心には馴染まない面が際立ってきたので、反動的に大和心を掘り起こす国学の発生につながったのではないでしょうか。
このように少しずつ日本の心に合うものだけ無意識のうちに入れていたのに対し、明朝崩壊後亡命学者等が大挙流入→儒学が「体系的」に導入され徳川幕府は昌平坂学問所設立し、(大学の頭」という役職まで置いて)徐々に日本思想界を席巻→統制作用を及ぼし始めました。
大學の頭に関するhttps://dictionary.goo.ne.jp/jn/132691/meaning/m0u/からの引用です

2 江戸時代、昌平坂学問所の長官。元禄4年(1691)林信篤(鳳岡)が任命され、以後代々林家が世襲。

こうなると談論風発や八百万の神的に、多様な意見を許す思考になれた日本民族にとっては、窮屈過ぎる不満が発生します。これが国学・大和心を見直そうという運動のエネルギーになったと思われます。
局面が違いますが、文武両道とうるさかった松平定信の政治に対して「白河の清きに魚も住みかねて もとの濁りの田沼恋ひしき」の狂歌で揶揄された違和感です。
教養人の政治は一面的になり過ぎてかえって国民を苦しめることが多いものです。
現在韓国の文政権が、庶民の生活水準底上げのために経済原理によらず強制的に最低賃金引き上げに踏み切りました。
一見人権尊重のようですが、このために零細企業が雇用を縮小し、廃業するようになって失業を増やして大混乱になっています。
頭でっかちな一方的な政治は、一面的な理に走り過ぎて多様な矛盾意見を包括できないからでしょう。
ちなみにエリート政治家松平定信の改革はほんの短期間・6年間で頓挫しています。
同じくエリート官僚・・水野の天保の改革はわずか2年で失脚でした。
これに対して享保の改革は2〜30年と息の長い改革・被支配層の支持を受けたので長かったのでしょう)だったのでこれが徳川政権260年を持たせた原動力です。
吉宗は、生まれつきの貴種として養育されず家臣の子供として育ってからお城に引き取られたので、世事に通じていた点が大きな違いだったのではないでしょうか。
もともと素質自体が実務向きであって、歌道などの風流なことには向いていなかったと言われますが、その分思い切った改革ができたようです。
思い切った改革が必要になった背景を見ておきます。
幕藩体制・・・家康〜秀忠〜家光の草創期を制度的にまとめたのが知恵伊豆こと松平信綱でした。
いわゆる知恵伊豆と言われ幕藩体制確立に功のある松平伊豆守信綱は物事は重箱の隅をほじくるような政治はいけない、緩やかな政治が肝要と述べていました。

融通むげ3(外国文物導入と大和心1)

本居宣長の大和心とは何かです。

「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」

これだけでは宣長の著作をじっくり読み込んだ人にしか意味不明・・理解困難です。
美の本質は
「もののあはれ」
とも言うようですが、ここまで来れば私のような並みの日本人にもある程度理解可能です。
しかし「もののあはれ」と日本の心のあり方とはどういう関係があるのでしょうか?
文学表現としては何となく分かりそうですが、私の関心は人が守るべき法・道徳のあり方です。
そこで国学と何か?江戸時代中期頃になってなぜ興ったかの疑問から入っていきます。
思いつき的私の意見ですが、明治の欧米文化が入って反動的に日本画が興ったのと同じ視点です。
縄文時代から日本列島には太平洋諸島沿いあるいは現中国の沿海部や朝鮮半島から少しづつ渡来人が入ってもその都度包摂同化してきました・そもそも日本人とは長期間かけてアジアの多様な人種が同化融合して出来上がった民族でしょう。
縄文時代が1万数千年前から始まり、キリスト紀元後数世紀の古墳時代に至るまでの長い時間軸を経て日本列島に住む人たちの共通的基本思考・・・結局は遠い先祖の出身地が違っても1万年前後もその地に住めば、その地の気候風土にあった同じ生き方価値観が形成されていったように思われます。
文字利用が徐々に入り、続いて仏教や儒教が入ってもその都度断片的であったために(律令制が制度として入ってもなし崩し的に融解しています)時間をかけていわゆる大和心に包摂消化して取り込んできたように思われます。
東大寺2月堂行事をこの後で見るように、仏教の教理に関係なく日本列島に住む人にとって重要な行事が東大寺にとって最も重要有名行事として残っているのです。
仏教の力で日本土着信仰を廃止するのではなく、仏教が逆に日本列島人の要求を取り込むことによって生き残って来たと言えるでしょう。
蘇我versus 物部の最終決戦を宗教戦争のごとく習いましたが、蘇我氏が仏教というより大陸文化導入に積極的だったというだけのことなのに、結果からあたかも(西洋的一神教の型にはめて?)宗教戦争であったかのようにイメージづけている可能性があります。
これは一神教的宗教意識に基づき・仏教と古代信仰が両立できないものとして後付けイメージによる解説ではないでしょうか?
古代の蘇我V物部の決戦を宗教戦争的に理解する解釈が朱子学による思想統一に反発した江戸時代の国学誕生前から行われてきたのかを知りたいものです。
それまでいろんな文物が入って来てもそれに強制されることなく、禅宗であれ水墨画であれ良い面があれば吸収すれば程度の意識できたので、(武士が 禅宗に帰依したからと言ってもその前からある各宗派を禁止しません)ある宗教を入れるかどうかで国を挙げての戦争したという歴史教育がおかしいと思います。
平安時代に真言や天台宗が入っても、その前からある南都仏教宗派に強制することもありませんでした。
飛鳥〜奈良時代の仏教導入が進んだのは文字文化や絵画彫刻音楽等々の総合文化導入に効率が良いからそうしただけであって、諸外国のように統治の手段として民衆の心を掴むための宗教導入ではありませんでした。
権力者はいつも政権維持に心を砕いているので、統治利用の意図皆無ということはあり得ませんが、それを主目的にしたとは言い切れないという意味です。
政権にはそういう仏教利用の意図があったかもしれませんが、実態は国分寺全国配置は列島人全般の文化レベルアップが主目的で古代からの土着信仰を否定するものではなかったはずです。
あるいはそういう意図があったので地元に根付くことができず、各地国分寺が自然消滅したのかもれません。
政権側としては、わざわざ土着信仰を否定して各地で悶着を起こす必要性がない・・マイナスでしょうから、各地信仰 (非征服部族の氏神)を尊重してきた大和朝廷が、わざわざ外来宗教を地方に押し付ける必要がなかったでしょうから、逆に宗教性を希薄化させる宣伝・地方民も文字を学べるようにするなどの宣伝をしてきたはずです。
明治維新でキリスト教文化を導入しても、日本古来信仰・各地の鎮守様信仰否定と関係がなかったように、仏教は日本列島古代からの信仰(自然への畏敬心)と並存したからこそ各地に浸透できたのでしょう。
葬式仏教言われようと厄除けであろうと、死者の霊魂や先祖を大事にする土着信仰を取り入れるしかなかったのです。
国宝重文級の仏像展が次々とあるので、しょっちゅう東博等に見に行きますが、元はといえば、12神将に代表されるようなおっかない仏像中心だったのでしょうが、気の小さな私などは足元に踏みつけられている邪鬼の方が気になって仕方ないので柔和な大日如来など如来系に目が行きます。
こういう日本人が多いからか、日本に来ると時間の経過で修行途中であるはずの菩薩でも観音菩薩・ほとんどが女性美の極致を競うかのように秀麗な佇まいに変わっていく感じです。
教科書の挿絵でしか見たことのなかった狩野芳崖の悲母観音の実物を簡単に見られるようになったのがありがたい時代ですが、実物を見ると観音さまにヒゲが生えているのに驚きますが、菩薩とは厳しい修行に耐えられるごつい人が本来だったのでしょう。
その目で古仏像など見ると観音様にはヒゲがありますが、日本人の多くは観音様といえば母親のように何をしても許してくれる優しさの極致のイメージを抱いているのでないでしょうか?
その願望の結果、不空羂索観音とか千手観音や千眼観音とか救いの方法が無限にあるかのようなイメージの・・しかもいかに優しく美しいかを競う観音像が続々と作られてきたのです。
仏教導入直後には土着信仰と軋轢があったとしても、結果的に神仏習合してやおよろずの神々の外側にいる別格の信仰対象とされて現在にいたっているように見えます。
例えば東大寺法華堂(3月堂)というのは勉強会の場所名称ですがそこに参加できるのは10数人のエリート学僧だけです。
南都(法華宗・華厳宗など)諸宗派というものの勉強する学科名称・・法律で言えば民法専門家商法専門家程度の違いでした。

レッテル貼りと教条主義3(識字欲求の有無)

日本では漢字が伝わると特定階層が文字を独り占めにせず、万葉の時代から万葉カナを工夫して防人に駆り出された庶民に至るまで(ダンテのような特殊知識層限定ではなく)自分の言葉で和歌を作り、それを詩集化されている社会でした。
万葉集には庶民の歌も収録されているように、古代から庶民も平等に文化活動に参加していましたし、この伝統が江戸時代の徘徊や浮世絵や落語、都々逸など、民衆を基盤とした数々の文化の花が開いた基礎でしょう。
万葉集に関するウイキペデイアです。

天皇、貴族から下級官人、防人、大道芸人、農民、東国民謡(東歌)など、さまざまな身分の人々が詠んだ歌が収められており、作者不詳の和歌も2100首以上ある[1][4][5][注釈 1]。7世紀前半から759年(天平宝字3年)までの約130年間の歌が収録されており、成立は759年から780年頃にかけてとみられ、編纂には大伴家持が何らかの形で関わったとされる[1]。

日本では古代から自国語表記に工夫を凝らし780年ころまでには万葉集という長大な和歌集が編纂される程度に日本語表記が(万葉仮名から今のひらがなになるまで日本語表記の改良が重ねられますが)一応到達していたことになります。
そしてこれが、江戸時代になって国学発達の重要な足がかりになります。
平安時代には・・ひらがなの開発・発明が知られていますが、一方で外国文字をそのまま日本語読みする方法に成功しているのが画期的でしょう。
いま英語をそのまま発音する勉強法ですが、平安人は漢字を日本語読みする訓読を発明したのです。
こういう工夫をし、成功した国は歴史上日本だけでしょう。
漢文をそのまま訓読するだけではなく、レ点や一二三四、上中下の順をつけた読み下し文が普及していた・漢文をそのまま日本語の文法に合わせて発音できるようにする工夫がほぼ完成していました。
西欧と比較すれば1300年台になってダンテがやっと自分らの言葉で神曲を書いたのが有名・自慢?という程度ですから、西欧の庶民文化がいかに遅れていたかが明らかでしょう。
その後西洋各国で自国文字が一般人に普及するには数世紀以上かかったでしょうから、大変な文化差です。
西洋では自国語による文字教育がなく、ラテン語で勉強していたので特定エリートの独占物でしたし、外国語を学ぶにはまずは定義を覚えるのが第一歩です。
英語を習うには文法も必要ですが、まずは単語の知識が第一歩なのと同じです。
自国文字がない時代の西洋では15〜600年頃までは文字を使えるには外国語を習える一握りの階層に限られていたでしょうから、単語を知っていることが自慢程度の社会に明治以降日本は近代化するためにまずは西洋にドット留学生を送り出しました。
まして、共産政権出現後の上からの学習?強制に転じると、独自の思考を巡らせる知的好奇心によるものではない・・盲目的暗記優先になるので、スローガン的な単語へ関心が行くようになったものと思われます。
留学生のお仕事は当然のようにものごとの概念定義の輸入紹介から始まったのでしょう。
舶来帰りのエリートの間では留学して学んできた西洋の単語をひけらかせば相手は黙ってしまう・・傾向が主流を占めていたからか?人権とか日民主的。平和を守れなどのレッテルで満足する始まりです。
法律学の世界では、この種の法律学研究方法を日本で「概念法学」という批判的呼び名が定着しています。
いきなり西洋思想に接したばかりでその何分の1程度しか咀嚼できないからこそ、半可通的に理解したばかりの難解な熟語を多用して(留学していない)素人をケムに巻く方式が必要であったのでしょう。
・・こういう文化背景については漱石の「我が輩は猫である」に洋行帰りらしい迷亭先生がレストランで「あちらではこうだ」とありもしないバカ話をしてレストラン経営者を困らせてきたと苦沙味先生相手に大笑いしている場面が出ています。
このような角度から読めば漱石の文明批判は鋭いものがあります。
法学分野で概念こだわる思考方法を概念法学という批判が早くからありました。
ウイキペデイアによれば以下の通りです。

概念法学(がいねんほうがく)とは、制定法(特にローマ法大全)を完全なものであると考え、その解釈や運用に際しては形式論理に終始する態度のことである。ローマ法学者のイェーリングが、自由法学の立場からサヴィニーらをはじめとする従前のドイツ法学理論を批判的に述べる際に使った呼称である。
転じて、現実を無視した形式論的な考察態度、いわゆる「机上の空論」を批判していう場合に用いられる。現実の裁判における基準として機能しない、または機能させることをそもそも考えていないような法的理論に対して向けられることが多い。

https://kotobank.jp/word/概念法学-(平凡社)

欧米諸国で近代法が展開をみた19世紀に,法的解決を形式論理による推論によって抽出しうるとする潮流がかなり共通してみられる。たとえばフランスでは,その時期に注釈学派といわれる立場が主流を占め,裁判官主観を排し法典の条文の適用のみから解決を引き出そうとするなかで概念的形式論理を重視していたし,アメリカでも,判例法から抽出された法原理・法概念に重点をおいた形式主義的な法理論が優位に立っていた(ケース・メソッドはこれを講ずる方法という一面をもつ)。

上記の通り、概念法学批判はドイツで19世紀末頃にはすでに批判されるようになったものですが、日本でも明治初期の導入期は概念から入るしかなかったのですが、一息つくとイエーリングの批判を国内でも引用するようになったようです。
概念法学とは法という抽象世界を研究する場合の方法論に対する批判でしたが、ソ連成立後の教条主義拡散運動の一昔前に学問世界で問題になっていたのが、概念法学批判だったことになりそうです。
一般人が権力によってマニュアル的思想教育受けるようになる前の時代・共産政権成立前の研究方法に対する学会内の批判でした。
20世には概念で論争する時代ではなくなっていたのに遅れて近代社会の仲間入りしたロシア〜中国、すでに概念法学避難を知っていた日本でも、レベルがまだそこまで行かない人たちが少し学習会に参加してすおrーガンっぽい字フレーズを叩き込まれると前衛・・進んだ人の仲間入りできて、労組集会に行って、反戦平和や大砲かバターか?的な決まり文句でオルグさせてもらえる・・自己満足させる道具にはなったでしょう。
こういう人は、場の空気を読めない人からイレギュラーな質問されると答えられずブチ切れる?傾向があります。
彼らはどうやって平和を守るかの議論ができないで終わりです。
隣国と仲良くすればいいと言うのですが、刑事事件を起こすような隣人がいた場合、警察を呼ばないのかの質問には答えられないままです。
そのそもこう言う人の論法によれば、警察や裁判制度が不要になるはずですが、自分は強いから自分で自分を守れるから、そんな制度はいらないと言うのでしょうか?
クリミヤ併合したロシアや、南シナ海を勝手に埋めてて軍事基地を作ったり、尖閣諸島に公然と侵入を繰り返す中国のような国々・結局は図々しく既成事実を作る人や強いもの勝ちの社会を理想とするかのようです。

非嫡出子差別違憲決定の基礎3

高度成長に伴う社会構造の変化に合わせて昭和56年頃に、昭和22年改正法では3分の1だった配偶者の相続分を2分の1に改正しました。
http://www.moj.go.jp/content/001143587.pdf

5 昭和55年改正昭和46年から相続法改正についての審議が開始され,昭和54年の改正要綱試案の公表,昭和55年の改正要綱の法務大臣への答申を経て,同年に「民法及び家事審判法の一部を改正する法律」(昭和55年法律第51号)が成立した。改正内容は,次のとおりである。(1) 配偶者の法定相続分の引上げ従前は,配偶者の法定相続分について,子と相続する場合は3分の1,直系尊属と相続する場合は2分の1,兄弟姉妹と相続する場合は3分の2とされていたところ,それぞれ2分の1,3分の2,4分の3に引き上げられた(民法第900条第1号から第3号まで)。

上記の通り、相続法全般の改正でない相続割合の変更をするだけの改正でも夫婦のあり方がどうあるべきかなど社会の根幹にかかわるので、約10年間もかかっています。
今でも例外的に先祖代々の継承資産が大部分を占めるひとがいるでしょうが(鳩山元首相やトヨタのオーナーなど)標準型を基準にするのが法の原理です。
例外的不都合に当たる人は遺言等で自由に修正すればいいという制度設計は婚外子が例外である間は正当性を持ちますが、標準型が変わってくると正当性を失います。
現在身分とは何かのテーマのシリーズの一環として、生まれつき決まっている親子や親族関係の得喪変更・・その始まりである婚姻離婚制度を見ているところです。
身分法の特質として何らかの強制力が担保されている・・個人間の契約で内容変更できる範囲の外枠が決まっている点を問題にしています。
婚姻開始は当事者の自由意思・合意によってのみ始まると憲法に書いてあっても、一定年齢の制限や親子・兄弟間の婚姻を認めないなどの外枠は法で決まっています。
(これを憲法違反だという意見を聞いたことがありません)
婚姻関係に入っても夫婦のあり方を合意でなんでも決められる・・100%自由ではなく「同居協力の義務」など色々法律で決まっています。
夫婦間でその義務免除の契約をしても法的には限界がある・・長年夫婦関係がないとなれば被告側で「特約があるから、義務違反していない」と抗弁しても夫婦の実態がない・破綻していると認定されてしまうでしょう。
破綻主義については、こののち水野氏と瀬木氏の対談引用で紹介します。
子供の面倒を見ない約束があるとしても、妻の緊急入院中に子供を放置して餓死させたりすれば刑事処罰されますし、子供の父に対する生活費請求権がなくなりません。
上記の通り一般の商業活動と違い相続制度・・身分制度は強制力が背景にあって、遺留分制度で担保され、各人が修正できる限界が決まっています。
現行法では、遺留分は原則2分の1ですから、遺言や生前贈与で修正できるのは半分までの自由しかない仕組みです。
(相続分を修正しようとすると生前贈与には贈与税もかかるなど網の目のような不利益が用意されていて自由処分が事実上抑制されています。)
このような強制力が背景にあるので、民法の相続分の規定が標準型と齟齬がある場合の修正が働きにくいのでその害が大きくなってきます。
今の社会実態では婚外子差別を許容すべき合理性があるか・・何が標準型かの判断が、違憲かどうかの判断を分ける基準の一つ(国民意識の変化や国際環境の変化など)でしょう。
現在の世帯単位の変化・・未婚独身が増えているだけではなく高齢化による独身世帯も増える1方です)独身世帯の激増など目覚ましいものがあります。
重婚的婚外子でもそれぞれの家計管理・資産形成が別になっているのが普通(先祖代々の継承資産に頼る人はごく少数)です。
今ではいろんな統計データも世帯単位が普通になっているなど、(死亡退職金は支給規定次第ですが、原則として「生計を一にするもの」が受領権者です)どんどん基礎になる生活単位が変わっています。
死亡退職金については何十年も前から相続の強制力を排除する・福祉運用にシフトして生活実態によって支給する柔軟運用が続いています。
死亡退職金は企業の労働契約によることから契約書の書き方次第で、相続財産にもなれば生活補償給付にもなる・・身分法の硬直性・・強制力を受けない点を利用したものです。
例えば、労働対価の後払いという意味の書き方であれば相続財産になるでしょうが、一般に行われている例・遺族の生活保証目的→会社の指定する遺族に支給するとなっているときとか、労働基準法施行規則の42条〜45条の規定に従うという雛形的記載の場合には、以下のようになります。

労働基準法施行規則
第四十二条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

43条以下は省略

上記配偶者限定の書き方も企業によっては変わって行くでしょうが、相続となれば身分法なので民間の柔軟対応によっては変更できない限界が起きてきます。
そのうち同性の同居者も(内縁とは男女のみに限る印象ですが)死亡退職金受領権利者に入っていくでしょう。
受給者を同性愛に限る必要もない・・近所で女性同士でアパートをシェアーしているらしい人がいますが、同性愛者などの定義規定を設けて審査する必要を認めない・同性愛者であろうとなかろうとありのままで妥当な対応を工夫すればいいことです。

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