壬申の乱前後の武闘時代1

ここから先はどこかで読んだことによるつぎはぎ的知識に私の独断・思いつき意見を展開するものです。
この時期、朝鮮半島支配を始めたツングース族の高句麗との間で、百済を巡る戦争が続いていたことから、対外的必要から軍事能力の有用性が高まっていました。
平和国家・非武装政策こそ平和を守る最善の方法と言って諸国民の道義心に頼って安心していた日本が、中国の侵略的行動開始や、竹島騒動がイキナリ起きたので安閑としていられない・・軍事力の必要性に目覚め始めた現在と似ています。
周辺で武断的行動が頻発すると、自然とこちらも自衛のために武装強化・軍事意識が高まり軍人の地位が上がって行くのは自然です。
江戸時代に泰平の世を謳歌していたところに西洋列強が押し寄せて来た結果、幕末から明治に掛けて軍備増強が進み国民も血気盛んな人材が幅を利かすようになりました。
朝鮮半島では、日本と親交のあった百済がジリ貧になって来たので、百済の滅亡前から、・・亡命貴族や職能集団を受入れていたこと・・この結果多くの技術系渡来人・・◯◯職人集団を「◯◯品」として政権内に取り込んでいました。
(戦前ジリ貧の中国から多数の中国人エリートが日本に留学していたのと同じです)
彼ら職人集団をつかねていたのが蘇我氏で、蘇我氏自身が渡来人だったか否かは別として(渡来人説を読んだことがありますが・・)蘇我氏は渡来人的思考・武断政治に馴染んでいたことは確かでしょう。
縄文時代からの生活様式からすれば、例外に属する武力に頼る騒乱続きに飽き飽きしていた・・困りきっていた日本人の良心の象徴が聖徳太子であり、「和をもって尊しとなす」という思想に結実して行ったと思われます。
敗戦後全ての日本的価値が米軍によって否定されたときでも聖徳太子に対する尊崇の念を全面否定出来なかったのは、占領軍が天皇制を否定出来なかったのと同様に我が国の心そのものの表現だからでしょう。
古代での蘇我対物部の戦いに始まる戦国時代を締めくくった(中世戦国時代を終わりにした信長同様に)大海人皇子は即位後軍制の整備に意を注ぎ・・過去の大豪族らとの合議制を覆して独裁政治(皇族だけ相手にする皇親政治)に邁進しています。
独裁的政治推進に比例して各種大改革が実現し、現在の日本の基礎を築いた大君主に成ったのですが、(皇親政治)それまでオオキミ(大王)の称号であったのに、自分を秦の始皇帝のように自らを「天皇」と称し始める(それまでの国号「倭」を日本と改めたのも彼です)など信長が同様に大自信家でした。
ところで、大海人皇子を渡来人系ではないかという意見をどこかで読んだことがあります。
その根拠は忘れましたが、天智天皇が何歳も離れた弟である筈の大海人皇子に対して腫れ物を触るように気を使っていたのが私には不思議です。
即位後の天武天皇の政治のやり方が旧来の日本人とあまりに違い過ぎることや天智天皇の弟とするには年齢が何故かはっきりしないなどの問題がある(兄の天智天皇より年長だったという説もありそうです)上に、彼自身大男でもあってこれもおかしいと言えるようです。
何故大男と言えるかと言うと、文暦2年(1235年)天武天皇陵は盗掘被害にあって銀で出来た棺桶が盗まれたものの、遺骨はその近くに棄てられていたので、足の骨その他体中の寸法を測った調査記録が残っていて、これによると身長175センチメートルという詳しいことまで分っています。文字による我が国歴史の始まり(彼が日本書紀等の編纂を命じて史書が始まったものです)に位置する最重要人物である大海人皇子=天武天皇自身の出自がよく分らない(彼自身の出自がはっきりしない)ままになっているのはおかしなことです。
その後大和朝廷の実権が失われて行くので、朝廷内の権力争い目的の戦乱はなくなりますが、その後も蝦夷征伐や将門の乱に始まり源平騒乱から戦国時代まで国内戦乱が続いています。
(武家政権への移行期と見ることが可能です)

会社の運営6(取締役の役割3)

いろんな会議体で(複雑な利害関係を反映するために会議体が大きくなり過ぎると)機動的に動き難いのと、忌憚のない意見が出難い・・4〜50人以上の大会議体になると議論が形式的に流れ易い傾向があるので常任幹事会などが存在するのは、(私自身もかなり前から日弁選挙管理委員会の常任委員に就任しています)この意味で合理的制度と言えるでしょう。
いろんな委員会に参加して来ましたが、その経験によると、マイクを回して発言しているような大会議体では(議題が多いこともあって)一人当たりの発言時間/回数が事実上制約されるなど、突っ込んだ議論がし難くくなる傾向を否めません。
談論風発・・格式張らない議論をするには、参加人数が10人前後までが集中的・活発な議論がし易い感じです。
国政レベルで言えば、内閣制度自体がこうして出来上がったものです。
我々の経験している常任委員会は全体会議での議論の叩き台(A案B案C案等を準備する場合や、全体会で方向性が決まっていて運営要綱案作成を常任委員会に一任頂くというのが原則です。
そして、その結果を全体会に報告して最終決定を全体会で決める仕組みです。
企業合併の方向性についてはこうしたオープンな議論が先行しておらず、方向性を決めたりA~BC案を議論すること自体が予め外部に漏れるのは企業政策上困るので、この段階からどこの企業でも秘中の秘であって、ごく少数の首脳間で極秘に根回しして一定段階に至ってから、取締役会に諮ってその後は一気に動くのが普通です。
(この常識自体に問題があるかも知れませんが・・)
川崎重工の合併交渉については、既に一般取締役を含めた会議の議題にまでなっていた以上は、一定段階まで首脳部(複数)だけの極秘交渉をしていたこと自体が特に順序として問題があったとは(部外者には詳細不明で・・大方の感想でしかありませんが)言い切れません。
反旗を翻したメンバーは、議事手順に対する不満によるのではなく、実体的な内容・合併に関する執行部提案に拒否感を抱いたものの、下手に反対するとにらまれる・・次期総会で再任されないリスクがあるので先手を打って解任決議に出たのではないでしょうか?
取締役会出席者が社長等首脳部から提案された案と自分の意見が違う場合、正々堂々と反対論を展開することが取締役に期待されている現行法の役割です。
常任幹事会と全体会議の役割分担を考えても、全体会議で常任幹事会で出した方向性に異議を言えないのでは、何のために全体会議体があるか分りません。
川崎重工での解任劇に関しては、正々堂々の議論抜きにして一足飛びに解任動議を提出したことに関してはその役割からして疑問が残ります。
論議を尽くすことを避ける問答無用形式では、知能の未発達な子供の実力行使や未成熟社会でのクーデターと同じ次元になります。
取締役会ではすべてに同意するか、自分の意志を通すにはクーデターしかないとすれば、会議体としては未熟過ぎる話です。
西欧のフランス革命等は文化人が賞讃するように進んだ社会の立派な出来事ではなく、あまりにも国民意見を吸収出来ない遅れ過ぎた体制であった・・(衆議を大事にする日本から見れば数千年単位で遅れている)政治が未熟であるから起きたものであったと何回も書いてきました。
文化人が賞讃するフランス革命その他の革命騒乱事件は、命がけの革命騒動を起こさないと国民意見を汲み上げられない社会の未熟さを表現していますので、何も自慢するような事件ではありません。
子育てでもそうですが、乳児が大きな声で泣き始めるまで異変に気づかない母親というのはかなりレベルが低いと思います。
ちょっと変な顔や様子を見て直ぐに反応するのが優れた母親です。
小学校でいやなことがあると、子供が口に出さなくとも大方の母親には異変を感じるものです。
乳児が泣き叫んだり子供が自殺するまで異変に気がつかない母親って滅多にいるものではありません。

事前規制と事後審査3(ルール整備と訴訟の減少1)

現行法では、行政への国民の関与については以下条文を紹介しますが、いずれも既に行政が(不作為を含めて)決定した行為を後日争うものばかりです。
(裁判・訴訟制度はすべからくそう言うものです。)
前向き参画の制度がない・・法制度が遅れていることがこれでも分ります。
行政事件訴訟法(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
(当事者訴訟)
第四条  この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
(民衆訴訟)
第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

近年の規制緩和政策に関連して、今後は事前規制ではなく事後に不都合があれば裁判で争う方式にするというのが、新しい思潮であるかの如く宣伝されています。
しかし、何もかも規制をなくして事件が起きてから損害賠償を請求すれば良いというのでは、あまりにも粗雑な社会になって、現実的ではありません。
全て規制をなくすという主張ではないのは当然ですが、規制・・予めのルールが少なければ少ないほど良いという主張を煎じ詰めればの話です。
一定の合理的な細かな規制が前もって存在すればそれを基準にみんな行動すれば済むし、(建築基準や保健衛生基準等々)それに反しているかどうか・・あるいは規制自体の有効性等を争う方が裁判も省エネです。
逆に規制出来るものは出来るだけ微に入り細にわたって出来ている方が合理的です。
交通事故で言えば予めスピードや信号機、一時停止義務,追い越し禁止区間などを細かく規制していれば、どちらが規制に反していた否かの事実の当てはめで過失割合が簡単に決まってきますが、速度規制や一時停止等の規制が決まっていない状態で事故が起きたときに、どちらの過失が大きいか、一々手探りで審査して行く必要が起きて効率が悪くなります。
(信号機がなくて一時停止の標識がない交差点の事故の場合、どちらが優先道路かを決めるために双方の道路幅を測るなどその都度無駄な作業が必要ですが、信号機や一時停止標識があれば簡単に決着がつきます。)
建築紛争でも、素人が鉄筋の量や柱が少なくて危険だと争うには(どの程度なら危険なのかの基準が不明瞭で、その都度いろんな学者の意見・・鑑定等が必要になりますが、鉄骨の使用基準が基準法で決まっていれば、基準法に違反しているか否かだけで簡単に勝負がつきます
その他全ての紛争は予め細かく基準が決まっている方が訴訟社会になっても争点が簡単になります。
事前規制を出来るだけやめて事後規制社会にして行くというスローガンで始まった小泉改革は、本来は時代の進運に反した思想です。
粗雑なアメリカ由来の訴訟社会にするのが正しいというだけで、恰も進んだ考えであるかのように誤ってマスコミが宣伝して来たことになります。
訴訟社会とは、ルールがはっきりない・・作れない低レベル社会に必要になる社会システムであって、進んだ社会ではむしろ例外減少と言うべきです。
高レベル・・日本のように高度な合意のある社会では、基準がきめ細かく分っていればどちらがその基準どおりにやったか否かだけが争点になって専門家がそれほど多く要りません。
事前に細かく基準が決まっていれば、訴訟が少ない社会となります。
基準自体が大雑把でアヤフヤですとリーガルセンスに長けた達人が必要になって、事前の法律相談が必要ですし、裁判をやってみないと分らないので紛争が多くなります。
基準が整備されていても社会の変化によって規則や制度自体の合理性が失われているのに、基準の改定が遅れているときにその狭間で起きた事件だけが、基準の合理性を争って是正を求める裁判になります。
もしも、その訴訟の結果既存のルールが違法と決まれば、直ぐにルールを改めて行くので、それが一種の代表訴訟となって新たなルールになって行く社会になります。
一人一人がバラバラと裁判しなくとも基準自体を誰かが代表して争えば良いので、訴訟がホンの少しで済みます。
我が国では訴訟が少ないのは権利意識が遅れているからだと文化人が言いますが、実際には、むしろ微に要り細にわたって社会的に細かくルールが(明文がないとしても価値観が安定しているので暗黙の合意が成立する社会でした)決まっている社会だったから、これ(常識)に従っていれば良いし、これに反すればムラ社会から相手にされない社会だったからです。
企業内の人間関係あるいは企業間でも暗黙のルールがあって、それに従って交渉等をしているのが普通です。

会社の運営3(総会の機能・事後評価1)

一定以上保有株主は帳簿閲覧だけではなく、会社側に臨時総会の開催を要求出来、会社が一定期間内に応じない場合、裁判所の許可を得て臨時株主総会を開催出来ます。
しかし、臨時総会開催を要求して総会で要求出来ることは前向きな経営提案ではなく過去の不正等の追及以外にありません。
政治の場合、次年度予算審議→議決によって次年度の政府行為を縛れますが、企業には予算制度がありませんので,定時株主総会には次年度の企業活動を規制したり方向付ける機能・役割がありません。
せいぜい執行部が総会で次年度あるいは中期計画を報告するくらいであって、その計画自体を決議事項・議題に上げていないのが普通です。
総会で議決出来るのは前年度決算発表とその説明を受けるだけで、決議するのは・・人事と配当決定が中心にならざるを得ませんので、「指導者を選任するだけでその後は一切お任せ」という大統領制の亜流となっています。
大統領制の場合、毎年の予算を議会を通す必要がありますが、企業にはこれがないのでもっと一任性が高度です。
しかも、定時総会ではなく少数株主が臨時総会までを要求するには、具体的不正行為等余程の追及材料がないとせっかく要求して臨時株主総会を開催しても、数〜5%の保有比率ではあっさり否決されるだけで相手にされません。
こうした要求は具体的な不正の証拠をつかんでからのことになりますし、手続きが大掛かり過ぎます・・工場新設や海外進出の是非等の今後の行動計画に対する妥当性に関する意見となると、なおさら何らの意見を述べるチャンスもありません。
一定数以上の株主しか行使出来ないのですが、今の世界的大手企業では数〜5%も保有していれば最大株主〜2〜3位に食い込めるような状態ですから、今ではこの条文・・救済システムは(個人的企業を除けば)空文化しています。
上場企業では会社法で保護されている筈の少数株主権を行使出来るのは大株主(年金等の機関投資家)でさえやっと言うパラドックスになっているので、もっと少ない一般少数株主権の保護の問題を再構築する必要があるでしょう。
会社法
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(株主による招集の請求)
第二百九十七条  総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3  第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4  次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一  第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二  第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

民意に基づく政治7(リーダーと世話役の違い3)

「万物共生2と共感」November 25, 2012「密室外交と情報開示1」January 5, 2013「モラール破壊11(根っからの民主政体の国・日本)」 June 6, 2013等々で日頃から世界中の意識・文化が、日本に対して何周回遅れになっていると書いて来ました。
政治の世界でも衆議に基づいて何事も決めて行く習慣では世界中が日本よりも周回遅れになっています。
フランス革命以降の民主化と言っても、指導者が終身または世襲によってその地位にあるのではなく、期限付きにして、期限満了時には民選にしましょうというだけのことで、これを民主主義と言っているに過ぎません。
一旦民主的に選任されると、従来どおり指導者はリーダーシップを発揮する・・指揮命令する権力者である点が変わりません。
任期のある点だけが大革命の成果ですから、直ぐに終身大統領制→帝政になったりしたのです。
日本の場合は古代から衆議で決めて行く社会ですから、いろんな段階ごとにあるトップ(竹下元総理は「司(つかさ)〜司(つかさに任せて」と表現していました)は各部門ごとの衆議の積み上げの結果・・合議・衆議して最後に大方の意見に従って「長」が最終決定する社会であって、政権担当者は取りまとめ役でしかありません。
この辺が総理と内閣各省大臣の関係と大統領の命令を実行するべき部下でしかないアメリカの長官との大きな違いです。
   内閣法(昭和二十二年一月十六日法律第五号)

第四条  内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
2  閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。
この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
3  各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
第六条  内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。

閣内の総理の地位を高めようとする方向で長年マスコミが騒いでいて、小泉内閣の頃に改正されてかなり指導力が高まったと言われていますが、それでも現在は上記のとおり「主宰」する程度しかありません。
日本は古来から合議の社会ですから、アメリカのような指揮命令システムを導入しようとするのは間違いです。
日本の閣議は古代の大豪族の連合体・・合議で決めて来た歴史を背負っているのですから、外国の真似をして総理の指導力を高めるとしても一定の限度があります。
周回遅れの外国の真似をする必要はないでしょう。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC