亡命と難民の違い?2(名誉毀損と政治効果1)

亡命と逃亡や移住との間にも、もちろん意味が違うから違う熟語になっているのです。
辛氏のドイツ移住は、従来概念の「亡命」というには無理がありすぎるの結びつけようとしているので「実質」という意味不明の撹乱的修飾語をつけたように見えます。
亡命とは一般的に権力闘争の当事者が主体で一般人は想定されていません。
ウィキペデイアの亡命解説です。

亡命の理由として政治的迫害によるものが多いが、宗教対立や民族対立、経済的窮乏など、その他の理由によるものが含まれることもある。
政治家や官僚や王族ではない一般市民が他国に越境する場合は難民として区別される。
「refugee」を亡命者と訳すか難民と訳すかの問題で、両者は同一であるとする見解もある。

亡命と難民の区別の難しさは分かりますが、亡命を「実質と形式」に区別する見解はない・・辛氏の創作言語ではないでしょうか?
難民といえば、経済難民(より良い職を求めて好景気の国や地域への移住)も含まれるでしょうから、幅が広くなります。
彼女の場合、( これまで紹介してきた彼女の「実質亡命」になった説明を読むと単語を徐々に言い換えて行き、違う結論に持っていく連続ですから・・同氏のその他活動を具体的に知りませんが、こういう論理展開方式では)日本で彼女の主張を受け入れる人が減ってきたので新天地を求めたとすれば、経済難民という方がしっくりきます。
ところで、このヘイトシリーズでは「罵詈雑言でさえ文明社会で許せるか」の議論をしているのに、本当に暴力にまで発展する動きがあり得るとすれば、日本社会にとって由々しき事態 になります。
そういう関心で、8月6日以来引用しているKサカイ氏のつけた題名「傍観できない」趣旨には同感です。
そこで、引用されているMX事件とはどういうものだったのかが気になって6日以来ニュースを手掛かりに順次入って見てきたのですが、BPO決定概要から見る限り日本はテロにあう危険性の高い国と言えるのでしょうか?
そもそも名誉毀損されたとか、朝鮮総連銃撃事件で恐怖を感じたという理由だけでどこの国が正式亡命申請を受け付けるでしょうか?
亡命とは個人が主観的に希望すれば受け入れられるのではなく、亡命の必要性が認定されて初めて亡命できるのです。
彼女の上げる理由(繰り返し書くように彼女はこの理由で亡命したい」と明白に書いていない・思わせぶりに書いているだけです)では亡命しなければならない緊迫性とはまるで縁のない遠すぎる理由づけではないでしょうか?
合理的に認められない理由づけをして勝手に「実質亡命」と名乗っているだけ・・だから「実質」と意味不明の修飾語をつけてごまかしているのでしょうが、このようにあやふやなの主張・言語利用が多すぎるのが文化人?活動家の特徴です。
「近代法の原理を守れ」とか「平和主義」を守れなど内容不明の主張が左翼系文化人得意の手法でしたが、国民が知りたいのは「どうやって平和を守れる」かの具体論です。
彼ら文化人の主張が(メデイアで脚色されず)そのままネットに晒されるようになると、国民レベルが高いために相手にされなくなってきた実態が辛氏の主張のあやふやさに象徴されているように見えます。
合理的理由もなしに「日本から亡命せざるを得ないほど危険な国だ」というイメージ宣伝を海外でするのが目的のように感じる人が多いでしょうが、その誤解が生じる原因は、同氏の過去実績によるように思われます。
(実質)亡命宣言をして次の戦略・・「日本は言論の自由がない」・「少数民族に対するテロ危険社会」だという国際宣伝行動に切り替えたとすればこれも違った角度から放置できない方向です。
事実がそうであれば、自戒して日本社会のあり方を正すべきでしょうが、事実無根の恐怖感を煽り、対立組織を暴発させる試みもありますし、日本の国際評価を落とす目的の工作活動もあり得ます。
どちらが本当か知りたいところです。
数年前の国連調査官による日本の少女の児童売買春経験者の驚くような高率数字発表(日本は性道徳の乱れた国だという基礎数字固めの印象)で、日本国民多くが心底驚愕したばかりですが、国民のあずかり知らないところで、こういう運動が行われてきたような印象です。
この事件についても、この調査官活動に協力してきたか、どういう事実が摘示されたか不明ですが、名指しされた弁護士が本件の辛氏同様に名誉毀損訴訟を提起して勝訴したと報道されていましたが、誰が黒幕かは別として放置していると、いつの間にか国連の公式記録になり、後で争えない仕掛けです。
この数年では「日本の表現の自由が危機に瀕している」という趣旨(文言を忘れたので正確ではありません)の国連調査官の発表があって騒ぎになったばかりです。
日本はテロ横行の危険国家という宣伝をすぐには信じる人はいないでしょうが、怖くて言いたいことが言えない→「表現の自由がない」という宣伝にはそのまま使えそうですし、メデイア界も事実上応援勢力に加わる期待があるでしょう。
名誉毀損訴訟がメデイア界で発言力のある人に対する批判を萎縮させるためのスラップ訴訟化していないかの危惧です。
メデイア露出度の高い有名人が印象操作的に一定方向へ煽っている場合に、それに対する不満を持つ立場の人がチクリと批判すると名誉毀損ですぐ訴えてしまう仕組みが、逆に自由な批判を窒息させる効果を発揮していないかの心配です。
メデイア界にしょっちゅう出ている有名人には、批判されれば一般人と比較にならないほど反論のチャンスがあるのにそれをしないで、いきなり名誉毀損で訴訟に持ち込むパターンは、私のような場外の素人から見るとズルイ印象を受けます。
これまで書いてきた辛氏の主張のように、メデイアと連携する有名人は誤解を招く?ような言語の羅列による印象操作手法を用いることが多いですから、漠然とした印象記憶に基づいて「彼はこんなことを言っているのはけしからん」と批判すると「そんなことを言ったことはない」「証拠を出せ」という事実無根の誹謗をしたという批判によって、「名誉毀損された」と訴訟されると批判者が負けてしまう仕組みです。
多くの視聴者(評論家でさえ計画的発言する場合には過去録画をチェックするかもしれませんが、ニュース等での情報仕入れ段階では何気なく見ている人が多い筈です)はイメージ記憶しているだけなので、「いつこういうことを言った」とズバリの言語表現を証明できないので真実性の立証はほぼ不可能です。
名誉毀損に関するウイキペデイアの記事からです。

真実性・相当性の法理
日本においては、事実の摘示による名誉毀損について、真実性の抗弁・相当性の抗弁が判例上認められている[53][54]。日本の民事名誉毀損については刑法230条の2のような明文規定がないため[55]、昭和41年6月23日の最高裁判所判決(民集20巻5号1118頁)が承認して以来判例理論によって認められているもので、刑法230条の2の趣旨を参考に表現の自由を保障する観点から設けられた免責事由である[56][55]。
「名誉毀損罪#真実性の証明による免責」も参照

真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である[57]。
上記の通り、名誉毀損行為とは、社会的地位低下表現行為であり、無罪・免責要件は、真実性の立証ですが、イメージ操作を受けたことによる印象に基づいて非難した発言を名誉毀損行為だと訴えられると、「いつどういうことを言った」と証明してくれ」と言われると(何かのニュースで見た記憶だがなあ!程度しかなくて立証不可能な場合が多いでしょう。

辛淑玉氏は実質亡命したのか?2

ムード攻勢に対してよく考えないで印象だけで、感情的に「こんな主張は許せない」と反発すると、批判を受けた方は、「どこにそんな主張しているか」「過激表現は許さない」と名誉毀損で訴えます。
思わせぶり、印象操作中心の報道姿勢が、言論市場の独占体制下で長年続いてきたように思えます。
このやり方ですと、イメージ操作だけなので事実無根の主張をしても(事実報道をしていない以上は)負けてしまいます。
メデイア界を牛耳る思想勢力が一方的イメージ垂れ流し放題となり、メデイア界に足場のない思想論は、反対イメージ報道するチャンスがないので、国民に対する一方的洗脳可能になります。
これが彼らのいう「思想の自由市場論」の実態です。
NHKの台湾族報道では、この手法でNHKが勝訴したのではないでしょうか?
これがいわゆる「第4の権力」と言われる政治操作能力をマスメデイアが獲得できた基礎構造です。
素人の方は、このイメージ報道にそのまま反応してまともに信じてしまう(ことが印象操作の目的ですから、信じ込ませるのに成功するからこそやっている)ので、国民の中で、「こんな主張は許せない」と思う人やグループがネット社会になって反論を始めると、どこにそんなことが書いてあるのだと「事実無根」を理由にイキナリ名誉毀損で訴えられることになります。
マスメデイアの印象操作に異議を唱えるネット発信者は、このような思わせぶり報道と事実報道の違いに慣れていなかったので連戦連敗のようですし、メデイアの真似をした攻撃手法が未発達のためにこれまた、京都朝鮮人学校事件では相手が違法行為をしていることに自信を持った結果、感情に任せて怒鳴りまくったので、これまた手痛い敗北を喫しました。
この4〜5年の名誉毀損訴訟の逆襲に懲りた経験で、マスメデイアに対抗するネット利用論者も相応の戦闘(口撃)技術・ソフトが身についたでしょう。
文化国家においては、粗暴な表現は不利・言葉を選ぶ必要性を理解したはずです。
高級レストラン等で威張り返っているよりは、ソフトな物腰の方が大事にされます。
このような経験を積んだ結果、今後粗雑・過激なヘイト表現が減っていくと思われます。
それにしても毎日のMX事件記事を読んで不思議に思ったことですが、国民にとって最も関心のある争点は、県民が主力なのか、県外の応援団が主力なのかにある・・沖縄基地反対闘争は県民なのかどうかです。
誰がどういう役割を果たしているかの関心は2の次でしょう。
MX報道に噛み付いたのは、外国人や辛氏が、基地闘争に関わっていることが、大々的に報道された点にあるとすれば、基地闘争に関わるのが「不名誉なこと」とする前提主張になりそうな違和感です。
福島瑞穂氏なども反基地闘争現場に応援で行ったような写真が出ていた記憶ですが、いざとなれば、「応援したことがない」「一緒に写真に写っていることと応援とは違うでしょう」となるのでしょう?
基地反対運動家にとっては「正義の戦いで名誉なことをしている」つもりだったのではないのでしょうか?
それとも辛氏の主張は反基地闘争の黒幕あるいはスポンサーであることを認めるが、違法行為に関わっていないというだけの争いでしょうか・・。
あるいは、反基地闘争にかかわって応援してきたのは認める、スポンサーではないということでしょうか?
そういう切り分けって訴訟等では通用するとしても、国民理解をえられるのでしょうか?
ある団体のスポンサーや応援していた人が、その団体構成員の組織的違法行為が発覚した時に批判されて、自分が知らなかったのに自分がやったように批判されたといって、名誉毀損訴訟をするでしょうか?
MX事件・ニュース女子の放映を見ていないので憶測にすぎませんが、うろ覚えでは当時の国民の関心は、沖縄反基地運動は沖縄県民の自主性によるのか、部外者が煽っているのかそれは誰か?という関心であったように思われます。
具体的役割の細かな違いやスポンサーが誰かなどの細かいことには国民の関心はなかったでしょう。
その話題の一環として、県外の人や外国人が長期滞在して運動するには、相応の資金が必要なので、組織的背景やスポンサーや応援者が誰かに関心が行ったのでしょうか。
そこのテーマからズレる余計なこと・個人名まで言ったために、名誉毀損という問題になった印象を受けます。
噂的話題では「沖縄に外国人が入って運動している」と報道したらヘイト問題になったかのような不満がで出ていたのですが、今回たまたま、辛淑玉氏のドイツへ移住に絡んで彼女の応援者らしい人の記事でドイツ移住を「実質亡命」と言い、実質亡命せざるを得なかった原因の一つとして書かれていたので、「実質亡命」に踏み切るほどの恐怖・何が言われたのかを知るために検索している内に1年前のMX・ニュース女子で報道した中の何が問題になっていたのかが少しづつ分かってきました。
京都朝鮮人学校事件ではメデイア界と法曹界一丸となった違法行為の断罪ばかりですが、・・上記事件では粗暴過ぎた点には弁護の余地がないと言えますが・この大規模ニュースのおかげで朝鮮人組織の長期間に及ぶ違法行為が白日のもとに晒されたマイナスの大きさを見れば、政治的には朝鮮人組織の負けでしょう。
法曹界は目先の事件で勝てばいいので、こういう大きな目でみる観点が乏しいようです。
今の所、まだMX事件の内容不明で書いているので、上記・ここでは巨額消費者被害発生事件で、著名政治家が名を連ねている場合など一般的な場合を想定して書いているにすぎません。
BPOがどういう事実を認定して何が名誉毀損なのか昨日紹介した毎日ニュースでは、毎日の編集が正確か否か不明のために、BPOに入って検索してみると以下の通り決定文と概要が公開されていました。
申立人とは辛淑玉氏のことです。

2017年度 第67号

決定概要
「申立人は、「高江でヘリパッドの建設に反対する住民を『テロリスト』『犯罪者』とし、申立人がテロ行為、犯罪行為の『黒幕』であるとの誤った情報を視聴者に故意に摘示した。『テロリスト』『犯罪者』といわれた人間は、当然のごとく社会から排除されるべき標的とされる。本放送によって〈排除する敵〉とされた申立人は平穏な社会生活を奪われたのである」などとしたうえ、そのように描かれた基地反対運動の「黒幕」であり「日当5万円」を支給しているものとされた「申立人の名誉の侵害について主に」問題とするなどと訴え、委員会に申立書を提出した。」
「TOKYO MXは、・・申立人が「のりこえねっと」を主宰する者で、現在は沖縄の基地問題にも取り組んでいるという事実を摘示するものに過ぎず、これらの事実摘示が、直ちに申立人の社会的評価を低下させるものではなく、また、申立人が基地反対運動の「黒幕である」とか、基地反対運動参加者に「日当」を出しているとの内容ではないし、仮にそのような内容であり、それが社会的評価を低下させるとしても、公共性のあるテーマについて公益目的で行われた放送で、その内容は真実であるから名誉毀損にはあたらない、などと反論した。」
委員会決定の概要は、以下のとおりである。
「申立人が日当を基地反対運動参加者に支給していると受け取る余地がある出演者の発言やテロップ、ナレーションが重ねて流される。これらの放送内容を総合して見ると、本件放送は「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動を職業的にやってきた人物でその『黒幕』である」、「申立人は過激で犯罪行為を繰り返す基地反対運動の参加者に5万円の日当を出している」との事実を摘示しているものと認められ、それらは申立人の社会的評価を低下させるものと言える。この放送に公共性、公益性は認められるが、TOKYO MXによって、上記各事実の真実性は立証されておらず、申立人に対する名誉毀損の人権侵害が成立する。」

以上委員会の事実認定によると申立人が基地運動に関与していることが問題ではなく、しかも直接発言がないが、総合判断して辛氏が違法行為者らに日当を出している黒幕と表現したかどうかが争点であったようです。

外国人の政治活動4(マクリーン判決の限界2)

昨日見た現行の出入国管理難民認定法でも、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」と限定的記載で、更新は「特例あつかい」です。
相当の理由の存在は申請側の主張立証責任となりますので、法文上は大臣裁量の幅が大きそうです。
ただ、ちょっと考えれば分かるように家族が日本人で母親だけ外国人の場合、よほどのこと(主張立証責任は大臣の方になります)がない限り更新申請には、相当の理由があることになるでしょうし、その他事業経営者や駐在員任期延長(担当プロジェクト進捗状況)の必要など様々な事情が該当することになりそうです。
以下の論文中には、更新拒否や入国拒否用ではないものの、退去強制事由に関するガイドラインが紹介されていますので参考までに引用しておきます。
http://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/64-4/640401_kondo.pdf

自国に入国する権利と在留権:
比例原則に反して退去強制されない権利
近藤敦

日本の入管の行政実務上、 退去強制事由に該当する場合でも、 法務大臣が在留を特別に許可するかどうかの判断に際しては、2009 年に改訂された 「在留特別許可に係るガイドライン」 において 「特に考慮する積極要素」として、 以下の 5 項目が示されている。
(1) 当該外国人が、 日本人の子又は特別永住者の子であること
(2) 当該外国人が、 日本人又は特別永住者との間に出生した実子 (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子) を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、 監護及び養育していること
(3) 当該外国人が、 日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合 (退去強制を免れるために、 婚姻を仮装し、 又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。) であって、 次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、 相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、 婚姻が安定かつ成熟していること
(4) 当該外国人が、 本邦の初等・中等教育機関 (母国語による教育を行っている教育機関を除く。) に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、 当該実子を監護及び養育していること
(5) 当該外国人が、 難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

上記ガイドライン該当の場合に、政治活動したという不明瞭概念で相当性拒否の理由にするのは、今の時代、無理があるのではないでしょうか?
政治という定義の曖昧さによるのですが、政治、経済学者の訪日講演やシンポジューム参加も政治に与える影響が大きいですが、政府が世界の有名学者から消費税増税延期の箔付けに聞くのは良くて、野党系が反政府運動のために聞くのが違法あるいは在留更新拒否や次回の入国拒否理由になるのでは、法の基準がない・憲法保証の範囲かどうかのテーマ以前に基準が恣意的すぎて法治国家と言えません。
例えば以下の通りです。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46435

消費税の増税延期をめぐって始まった茶番劇
スティグリッツもクルーグマンも日本の格差を知らない
2016.3.25(金) 池田 信夫
政府は3月、「金融経済分析会合」という異例の会議を3回も開いた。そのうち第1回に呼ばれたのがジョセフ・スティグリッツ、第3回はポール・クルーグマンというノーベル賞受賞者で、彼らはともに「消費税の増税は延期すべきだ」と提言したと伝えられている。

以上のとおりですから、今どきマクリーン判決を現在の基準として持ち出すのは無理があるでしょう。
なぜ最高裁判決が変更されてないか?と疑問に思う人が多いでしょうが、裁判所は訴える人がいなければ裁判しない・・裁判になれば負けるのが明白すぎて政府が政治活動を理由に拒否しないとすれば、裁判にならないから判例変更もない可能性があります。
政策的に考えても短期ビザ入国者が、激しい政治活動しても許可取り消しするまでもなく、帰ってしまってもデータ化しておけば、2回目の訪日時に入国拒否すれば間に合う(・・・殺人や傷害窃盗など具体的犯罪行為がない程度であれば)その程度のゆるい対応で十分ということでしょう。
入国拒否の場合トランプ政権のアラブ諸国に対する入国制限措置が問題になったように、事前に決まった基準に該当しないと、法的安定性を害する問題が起きます。
トランプ政権の入国拒否は、事前発給済みのビザ所持者が米国空港に着いてからの入国拒否ですから問題が大きかったようなイメージですが詳細までは知りません。
ビザ発給許否は裁量の幅が広そうですが、具体的政省令を知りませんが、法レベルでは以下の通りです。
出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
1〜13省略
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(上陸の拒否の特例)
第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

14号では「国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある」「と認めるに足りる相当の理由がある者」に対して上陸拒否できるのですが、「何が国益か」「公安を害するか」は人(政治的立場)によって正反対になることの多い概念です。
上記消費税増税可否をはじめとして、児童売買春の実態調査・発表のために訪日して調査発表するのは国益に反するでしょうか?
いずれも政治的立場によって有利不利の意見相違する分野ですし、児童売買春でいえば、国内の実態を知ることは、日本社会にとって有益なことですが、酷い実態が(出るのを)を知られたくない勢力にとっては、国益に反することになるのでしょう。
反対勢力は、事実に基づかない虚偽発表が国民や世界の対日評価を歪めるのが良くない・・あるいは事実としてもその事実は国内にとどめるべきで海外発表するのは国益に反するということでしょうが、虚偽かどうか国家秘密にすべきかどうかは思想表現の市場→法で決めて行くべきでしょう。
公安を害するかの基準も同様で、例えば沖縄反基地闘争に韓国人が検挙されていることが国会質疑によって知られていますが、日本国益のためにやっているかどうかは、立場によって違うでしょう。

外国人の政治活動3(民族教育2)

前置きが長くなってしまいましたが、以下引用論文これによると敗戦直後から学校設立と政府による排除の動きが具体的に出ています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/eds/96/0/96_109/_pdf/-char/ja

教育社会学研究第96集(2015)
朝鮮学校処遇の変遷にみる「排除/同化」
―戦後日本の「排除型社会」への帰結の象徴として―
韓ハン東トン賢
要旨】
・・・,朝鮮学校の制度的位置づけ,処遇問題からあとづけていく。そこから見えてきたものは次の3 点であると言える。
①仮に戦後の日本がヤングのいう意味での包摂型社会だったとしても,その基調は同化と結合ではなく,「排除/同化」――排除と同化の二者択一を迫るもの――であった。
②2000年代には,このような「排除/同化」の基調を引き継ぎながら,にもかかわらず,「多文化主義へのバックラッシュ」としての排除を露骨化,先鋭化させた排除型社会になった。
③そのような「排除/同化」,また2000年代以降の排除の露骨化,先鋭化において,朝鮮学校の処遇はつねにその先鞭,象徴だった。

以下は別の論文です。
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/192679/1/kjs_014_021.pdf

<論文>公立学校における在日韓国・朝鮮人教育の位置に関する社会学的考察 : 大阪と京都における「民族学級」の事例から
金党恩
京都社会学年報 : KJS = Kyoto journal of sociology (2006),
14: 21-41
結びに代えて
本稿では、公立学校における民族学級の事例を中心に、在日韓国・朝鮮人教育が登場するようになった経緯やその後の展開を検討し、その位置づけの変化について考察を行った。以下では、これまでの議論を要約し、今後の課題を述べる。第一に民族学級は、戦後、在日韓国・朝鮮人児童の教育への権利を保障するものとは言いがたいコンテクストの中で誕生した。民族学級は、戦後、全国的に広がった朝鮮人学校を閉鎖していく中で、一種の「アリバイ」のような側面を持っていた。そのため、民族学級は1950年代初頭に設置された直後から1960年代にかけて、学校の中に存在しながらも、実際には孤立した状態に置かれており、「学校の外の存在」、「学校側の取り組みではない」とされてきた。
第二に、1970年代に入って日本国内外の変化の影響を受けて、民族学級には「位置づけ」の転換が現れた。1970年代に、「学校とは無関係な在日韓国・朝鮮人の自主的な民族教育実践の場」としての民族学級から「学校における外国人教育実践、在日韓国・朝鮮人教育実践の場」としての民族学級へという位置づけの変化が現れはじめた。
この転換をもたらした背景としては、部落解放運動を中心とした反差別運動の連帯の拡散や、ニューカマー外国人が増加、それに対する後続措置が行われたことなどを挙げた。
第三に、1970年代以後、大阪と京都においても、民族学級は「学校の取り組み」として位置づけられるようになった。しかし、学校における民族学級の位置や顕在化の程度と制度化との間には、かなりの乖離が存在している。
・・・・・・・
以上で検討したように、日本における在日韓国・朝鮮人教育や民族学級をめぐる歴史は、いわば抑圧と抵抗の歴史として始まり、その位置づけをめぐる政治は、いまだに進い中である。
その政治とは、「マイノリティ側の自主的な民族教育」という位置と、マジョリティ側により大きな重点が置かれた「学校の取り組みとしての民族学級」という位置を両端とする軸の上で行われる。マイノリティ児童への教育実践の主体や責任をめぐる政治でもあろう。
彼らが民族教育を受けることが、行政や学校、担任教員からの配慮や寛容によってのみ可能なるのではなく、「権利」として位置づけられ、制度化されるのであれば、その教育をめぐる二項対立性や政治性は、ようやく克服への可能性が開かれると思う。教育を受けるこが児童の権利であるという視点や、歴史への認識の土壌の上で成り立つマイノリティ児童への教育実践がより必要であろう。

上記引用の2例は民族学級の事例研究の論文ですが、戦後の経緯については韓東賢氏の紹介とほぼ同旨です。
暇がないので上記2例しか読んでいませんが、いろんな見方(在日はニューカマーと違い特別な待遇を受ける権利があるという基本的主張?)
昨日紹介したようにこの種分野を専攻する日本人がほぼいない・・・憲法学界等で一方的学説が幅を利かしていて修正の効かない体質になっているのを露骨にした分野になっている結果、こうした一方的主張・・研究発表が蔓延しているのに対して?黙ってられなくなって反応しているのが「在特会」の運動?のように見えます。
民族学校→いかに朝鮮族が虐げられてきたかの傷をえぐりだす為の「歴史教育をしろ!という要求→教科書問題を政治運動のエネルギーにする研究になっているようです。
外国居住地で出身国の民族教育強化→現居住地で自民族がいかに虐げられているかの教育→現地社会への不満拡大のエネルギー培養効果があるでしょう。
民族教育強化とは、現地社会と対立的な思想教育をする目的・・単なる自民族向けの教育環境整備ではなく、現地社会への同化拒否を目的にした政治運動の最先端というべきではないでしょうか?
外国で政治運動するような組織の存在自体を許容する社会(法で禁止できないとしても図々しい政治行動がその社会で軋轢を起こすマイナスの方が大きいので、多くの民族は目立つ政治活動(欧米で日本人学校を作って日本民族がいかに現地社会で差別を受けているか、それが如何に不当かの教育目標にすえる?)を自粛しているのではないでしょうか?
孔子学院が中国のプロパガンダや政治工作拠点になっているとして、アメリカで政治問題化していますが、そういう露骨な運動は嫌がられるのが普通です。
民団に関するhttps://ja.wikipedia.org/wiki/からの引用です。

韓国政府が運営資金の6割から7割を負担しており[2][3][4]、日本国内の300を超える拠点で活動を行っている[2]。主な活動内容は、在日韓国人の相互親睦、韓国文化の紹介等の広報宣伝、日本での地位向上(日本での参政権要望、教科書内容の是正要求等)など。
会員は約50万人で、日本などに帰化して韓国籍を離れた者も会員になることができる[5]。韓国の公的機関ではないが韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理などの依頼を代行している。また、韓国政府から年間80億ウォンの支援を受けている[6]。傘下に金融機関(商銀信用組合を参照)や教育機関を多く保有している。

上記の通り「日本での地位向上(日本での参政権要望、教科書内容の是正要求等」というのですが、よその国にいながら、参政権をよこせとか、在日の被害意識を強調し、在日の権利拡大推進のため→特別な被害の歴史の協調→日本の教科書批判→大臣のくびをとるような政治運動体となってくると日本人と喧嘩するためにあるような団体のイメージが広がります。
韓国は世界中でそんな図々しい要求をしているのでしょうか?
あるいは日本だけで行っているのでしょうか?

外国人の政治活動2(民族教育1)

日本でも諸外国でも、いろんな国に〇〇商工会などの国内県人会的相互扶助的組織がありますが、民団や朝鮮総連のようによその国での政治活動を主目的にした組織を維持している国や民族があるのでしょうか?
諸外国での日本人学校は子供小学校4〜5年で帰国した場合のカルチャーショック・・帰国時にスムースに日本の教育過程に馴染ませるためのウオーミングアップ目的であって、帰国予定もない自国出身者に対する民族教育目的で小中学校などを設置している民族があるでしょうか?
ただし以上の感想はメデイアを通じた印象操作?的情報(の受け売り)によるもので、独自の見解を述べるほどの事実認識がないので朝鮮人学校で検索してみたらすぐに以下の2件の論文が見つかりましたので、紹介しておきます。
ただし、学者の論文とはいえ、朝鮮関係になるとこれまで別のテーマで引用した論文も全てそうですが、在日か帰化人か不明ですが、氏名の印象からするとルーツ的には朝鮮人系学者の論文しか見当たらないのには今更ながら驚きます。
日本社会における朝鮮系民族の歴史を見るには、敗戦を一つのエポックにする思考自体おかしくないとしても、日本人の多くにとっては敗戦の日ですが、朝鮮人にとっては「解放」後何年というような書き出しになるようです。
例えば後に引用する韓東賢氏論文の一部を抽出します。

2.1. 誕生と模索,放置と消極的容認
1945年8 月の「解放」時,日本には約200万人の在日朝鮮人がいた。不安定な状況のなかで様子を見つつも当初,その多くは帰国を目指した。だが,一緒に帰国するにも日本で生まれ育った子どもたちは日本語しかできず,また皇民化教育や差別を通じて被支配民族としてのスティグマや屈折を内面化していた。
子どもたちの朝鮮語習得と,またそうした状態からの脱却を願う在日朝鮮人のニーズが,朝鮮学校を生んだ<

韓国や朝鮮の学者が韓国内で発表した論文を日本語翻訳しているなら別ですが、在日・日本社会の仲間として受け入れられて京都大学やその他一流研究機関の研究者・・一般日本人でも京都大学等の学者といえば大成功者でしょう・・として生きている在日研究者?が、そういう意識で堂々と論文発表するのか?と驚かされます。
立場によれば「解放の日」と賞賛するのも勝手でしょうが、日本人にとっても「戦争に負けて大変ったなったけれども、結果的に良かった」という言い方があってもいいでしょうが、日本で職を得ている韓国朝鮮系学者にそういう視点で論文発表されても日本国内へ影響力は限定されるでしょう。
学問表現の自由は国家社会のためではなく「自己実現のためにある」という憲法学の主流に対する疑問の続きですが、政府=国民の税を使って行う学問というものはその社会のためになろうがなるまいが「自己実現すればいい」というものではなく、日本国内(日本社会から資金を得て)で研究発表する以上は、「より良い日本社会にする」かの視点での研究発表が欲しいものです。
日本に住んでいる以上日本社会を良くしたいと思って研究しているのでしょうが、頭から「解放記念日」と始められると読んでいる方は日本批判のための研究発表かと誤解してしまうので、その分だけでも損でしょう。
ところで、研究というものは、引用資料さえ捏造でなければどういうう立場で研究しても同じではなく、どういう立場で意見を書くかによって、都合の良い資料を収集したくなるものです。
どう言う意識で研究していても引用資料自体は正しいのでしょうが、研究者は自己意識の求めたい資料を探すし、自己意見に都合よく解釈する傾向がありますから、その反対資料への目配りも偏りがちになるでしょう。
歴史で言えば、矛盾した資料は山ほどあるので、そのうちどの資料を引用するかによって結論が違ってくるのはよく知られている通りです。
あるいは、政治家の公式発言を前後の動きから真意を読み解くのも普通に行われていますが、読み解く立場によっても政治家の発言に対する解釈が180度変わることがあります。
科学者の発明発見も、無意味に行うのではなく、「こうしたらこうなるのではないか?」というひらめきというか方向性に基づいてそれに向けて集中実験し、民俗学でも一定の方向性があって、古老から聞いて歩いたり現地調査・収集して歩くものでしょう。
ですから、学者が初めから特定の政治的立場で研究するのでは、結論に対する信用性をハナから失う点を気にすべきではないでしょうか?
いろんな立場(特に少数意見)による研究が必要ですが、逆の多数を占める日本人側からの研究が皆無ではないまでも、ほとんど表に出てこない・特定立場の集団による研究ばかりでは危うい感じです。
今春以来のアメリカの北朝鮮危機対応でも驚いたのですが、米国の北朝鮮専門家として出てくるのは、なんと朝鮮人系氏名の人が多いことに驚いていたのですが、北朝鮮を研究対象にしたい学生などアメリカにいない・・市場競争がそうさせるのでしょう。
大国の方は小国の正確な情報を知らなくともそれほど困らないので知る機会が少ない・・弱い方が大国研究に精出すのも市場原理でしょうし、大国に入り込み易い仕組みが出来上がっているようです。
これでは日本に限らず大国の方が相手の手の内を知る機会少ない・北朝鮮との国際交渉で、大国の方(片手間ですし、人材も有能な順に米国など先進国の専門家になりたがります)が毎回北(の方は有能な順に米国中国など大国順に集められます)に翻弄されてきた原因(大国のビリレベルと小国トップレベルとの交渉)もわかります。
大国では「ビリの人材」でさえも北朝鮮の専門家になりたがらない結果、北朝鮮専門家といえば北出身者任せになってしまったようです。
日本で韓国研究の専門家志望のネイテイブ日本人学生は滅多にいないでしょうから、人材も集まりません・多分在日か元韓国人がその分野の主流でしょう。
一旦学会主流を韓国系人脈が抑えると、主流に反して「中立的方向からの見直しをしたい」と言っても干されるばかりになってしまう・たぶん博士論文が通らないし、教授等への昇進の道が閉ざされるので、自己満足的議論がはびこる→ 韓国人のサロン化し国民意識から遊離していきます。
弁護士会でも、一旦政治一定方向が決まるとその方向に反対する人が出難い結果、似たような傾向が出ている批判がありますが、意見が合わないからといって就職に困らない限り弁護士志望は減りませんが、学者の道は教授を頂点とするピラミッド型支配ですから、思想的が合わないと大学院段階で干されて終わりですから「解放記念日」から始まる研究では日本人の専攻希望は皆無になっているでしょう。
逆からいえば、(日本国内に反論すべき学者がいない結果、)韓国等では韓国系学者の一方的視点による意見が、日本国内世論(サイレントマジョリティーを理解し損ねる)と思い違いして行動するので、余計サイレントマジョリテイに嫌われるリスクも起きてきます。
朝日等のマスメデイア界に食い込めば日本世論を支配できると誤解したのと同じような流れです。
本日現在のウイキペデイアの記事です

韓 東賢(はん とんひょん、한 동현、女性、1968年 – )は、在日朝鮮人の社会学者、日本映画大学准教授。比較文明学修士。専門はナショナリズムとエスニシティ、マイノリティ・マジョリティの関係やアイデンティティの問題など。主な分野は在日外国人問題とその周辺、とくに朝鮮学校とそのコミュニティの在日朝鮮人。
経歴 東京都生まれ。朝鮮大学校卒業後、朝鮮新報での記者生活を経て、立教大学大学院文学研究科、東京大学大学院総合文化研究科に在籍したのち、現職。

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