共謀罪と組織犯罪防止条約2

この辺で共謀罪の新設が国際的義務になっていると言われる、条約自体がどうなっているかを見ておきましょう。
以下はウイキペデイアによりますが、条文に関しては法務省の文章もそっくり同じ内容です・ただし法務省では縦書きのため、(法務省の公式翻訳をそのままウイキペデイアで転載したのかな?)ウイキペデイアからコピーしました。

経緯・沿革[編集]
国際的な組織犯罪が急速に増大したため、1994年11月、イタリアのナポリで開催された国際組織犯罪世界閣僚会議において、「ナポリ政治宣言及び世界行動計画」が採択され、国際的な組織犯罪に対処するための法的枠組みを定める国際組織犯罪防止条約の検討が提唱された。
1998年12月、国連総会において、国際組織犯罪防止条約の本体条約、および「人身取引」「密入国」「銃器」に関する三議定書を起草するためのアドホック委員会(Ad Hoc Committee、政府間特別委員会)の設置が決定された。この委員会で条約案が起草され、本体条約と「人身取引」「密入国」に関する二つの議定書については2000年11月15日に、また、「銃器」に関する議定書は2001年5月31日に、それぞれ国連総会で採択された。
2000年12月、イタリアのパレルモにおいて、条約及び関連議定書の署名会議が開催され、本体条約には124カ国、「人身取引」議定書は81カ国、「密入国」議定書には78カ国が署名した。その後、本体条約および三議定書は、2002年12月12日までニューヨークの国連本部において署名のために開放された。
日本の対応[編集]
日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年(平成15年)5月14日に国会で承認した。しかし2013年6月現在も批准していない。また、三議定書については、2002年12月9日に国連本部において署名した。2005年(平成17年)6月8日、三議定書のうち「密入国」「人身取引」について、国会で承認した(「銃器」は未承認)。
本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
2000年11月15日、国際連合総会において採択された。
2013年6月現在、署名国は147、締約国は176。[1]
共謀罪に関する国内立法が求められているのが第5条です。

組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)[編集]
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。」

上記のように我が国は署名後14年もかかっても、まだ国内法整備が出来ないことで国際的に厳しい批判を受けているのが現状です。
日弁連委員会ニュース10月号によれば(上記のように世界の大方が同意している)国際条約そのものに反対するのは無理があるので、この条約自体を「近代刑法の精神違反」と非難しない方針になったようです。
「近代刑法の精神に違反する」と言う抽象的・子供騙し的キャンペインでは、疑問を持つ人が増えたからではないでしょうか?

共謀罪と組織犯罪防止条約2

20日に書いたように共謀罪の新設は近代刑法の精神に反するとか、秘密保護法は知る権利に反するとか、集団自衛権論は憲法違反だから議論しないと言う高飛車な議論は、如何にも自分だけが世界先端学問を知っていると(無知蒙昧な国民相手に)威張っているだけのように見えます。
誰も外国へ行ったことのない時代には「西洋ではこうだ」と言うコケおどしがまかり通りましたが、今度は、彼らが拠りどころにする肝腎の近代刑法の本家である欧米主導で決めた国際基準・組織犯罪防止条約が近代法の精神に反すると言うのですから、自己矛盾が露呈してきました。
舶来にこだわる人たちの箔ツケの箔がはげ落ちて来た象徴と言うべきです。
現在社会では、欧米の立憲主義とか「人権擁護」・「知る権利」とか「男女平等」「平和主義」と言う単語さえ言えばみんな黙ってしまう時代ではありません。
弱者保護と言えば済むものではなく、どの程度の弱者に対して生活保護すべきか、保護基準はどの程度であるべきか?保護費受給者でも身障者などには車保有を認めるべきかなど、具体的な基準をどう決めるかが重要です。
「近代法の精神」等の抽象論は今では殆どの人が知っていて、全ての分野で抽象論を言えば立ちどころに解決するようなことはなく、具体的適用条件が問題になっているのが現在社会です。
近代とは19世紀までのことですから、約200年も前に輝いていた精神を今そのまま有り難がっていても仕方のない時代・・これが現在社会とも言えます。
現在は近代精神の上にどれだけ具体化して行くかの時代です。
組織犯罪防止条約がどのように近代法の精神に反しているか、仮に反していても規制が必要になった実態は何か?現在の危機回避のために近代法の精神をある程度制約しなければならないとした場合、そのマイナスをどうやって少なくして行く方策があるか(共謀認定の客観化の方策など)と言う議論をすることがマトモな議論と言うべきでしょう。
国際条約成立に至るまでには、それぞれの利害に立脚する議論があって、上記のような議論調整の結果成立するものですから、これまでに充分な議論が尽くされているのが普通です。
上記のような、マイナス面の縮小方策はそれぞれの国の民情やレベルにあわせて決めて行くべきことでしょうから、条約で細かく決めずに各国の国内法で整備するとなっていることも妥当です。
危険だから反対と言うだけならば素人と同じですが、プロの法律家である以上は、単に危険だからやめようと言うのではなく、国内法整備段階で日本民族の知恵を絞って、不当な思想弾圧にならないような法技術の考案・・提案こそが求められているのではないでしょうか?
車は危険だから乗らないと言うだけでは発展性がなく、危険が少しでも減るように業界が長年安全装備技術を磨き、政府も歩車道の区別や信号機を設置したりインフラ整備に努力してきました。
企業も同じで公害を出したり労働災害があるから操業禁止したり、反対運動するのではなく、公害発生を縮小して行く努力や災害縮小の努力・・エネルギーを注いだ結果、日本の産業を発展させて来ました。
世の中に危険なものは無限にありますが、これを制御して行く技術を持っている・・あるいは工夫して行く人が、その道のプロと言うべきです。
すし職人の使う刺身包丁に始まって、全て利便性のあるものは相応の危険性があるのは付き物です。
今、スマホがはやれば子供がスマホ漬けになっていると言う問題提起がありますが、だからスマホの製造を禁止すべきだと言う意見はありません。
工業生産現場その他現在社会は、危険だらけですが、プロとはその限界を上手に制禦している人と言うべきです。
人権擁護が重要なことは言うまでもないことですが、法律家は法のプロである以上は、社会の新たなニーズ(テロの恐怖)に応えながら過剰警備や冤罪から、どうすれば人権侵害を極小に出来るかの努力・提案をしてこそプロと言えます。
この努力を省略して「近代法の精神に反する」と言う反対キャンペインを張っているだけでは、子供騙しの議論と言うか、プロの議論とは言えません。

弁護士会の政治活動2(弁護士自治破壊リスク1)

野球やサッカーが好きで弁護士会に入った訳ではないのに、会活動として野球・サッカー大会参加を強制されるのは苦痛ですし、俳句がスキでないのに、句会に強制参加させられるのも困ります。
歌舞伎くらい教養として親しむべきだと言って観劇会を会の費用で行うのもおかしなものです。
組織自体が周辺問題に直接関係するのは無理があります。
これをやり過ぎるとPTAみたいに自壊現象を起こしてしまいます。
教職員が女性だから「子供を預かっているから、母親だから平和運動する」と言う論理を良く聞きますが、飛躍があり過ぎます。
これまで書いているように、平和をどうやって守るかの選択肢は多種多様ですから、大事な子供を預かっていることと平和を守るための選択肢の1つ・・何故中韓の言うとおりの歴史教育しなければならないか・・集団自衛権が何故軍国主義復活になるのかの意見を選ぶことと直結するものではありません・・。
弁護士会が人権擁護が目的だから、平和運動や死刑廃止運動すると言うのも飛躍が大き過ぎると思います。
経済活性化を図ると言うのには誰も反対しませんが、そのために何を優先的にやるかの意見相違が多くの経済学説を生み、政党・会派の違いを生んでいるのです。
どうように平和そのものは誰もが望むところですが、その実現の仕方に関する意見は多種多様ですから弁護士だからと言って特定手段が良いと意見が一致するものではありません。
夫婦円満が良いに決まっていますが、暴力や不貞行為されても円満のために一方が耐え忍ぶべきだと言う意見・・離婚禁止すべき意見や法制度は少ないように、どんなことをされても平和維持のために唯々諾々と受入れるべきだと言う意見は少ないと思います。
どの程度まで我慢すべきかと言う多様性でその先で意見が分かれます。
イザと言うときのためにどの程度の軍事力を備えておくべきか、どこの国と同盟しておくべきかなど・・個人で言えば江戸時代まで護身のために武術を学んでいたように、今では子供のときからの法教育や健康教育・・防衛力の必要が叫ばれています。
日頃から消費者被害に遭わないためにどの程度の法知識や医学的教養(健康に対する自己防衛)を備えておくべきかも個々の家庭や個人によって意見が違うように、国家防衛政策の程度問題に関しては当然に多種多様な意見があります。
母だから平和を愛するに決まっている・弁護士だから人権擁護のために平和を愛するに決まっていると言う単細胞的論理を建てて、そこから一足飛びに一定の政策実現運動を組織でするのは問題のすり替えです。
具体的な政策実現したければ、環境保全や非武装その他それぞれの目的別に意見のあった者同志で、政治目的の別組織を建ち上げて運動するのが妥当です。
特定秘密保護法や共謀処罰法案などは、弁護士の職務に密接に関連する分野ですから一定の意見表明は意味がありますが、それはそこまでの合理性であって、それ以上に弁護士会の主張実現のために政治運動するとなると行き過ぎの感を否めません。
特定秘密保護法や共謀罪法制定に関して私は、その道の専門家ではないので弁護士と言っても素人の域を出ません。
ですから法案や死刑反対するか否か自体に賛成も反対もないのですが、良く分らないのに、弁護士だから反対すべきだと決めつけて来るのに疑問をいだいています。
そこから、そもそも政治集団ではない弁護士会が、勝手に政治意見を主張し、運動して良いのかの疑問が生じてきます。
法律家としての懸念は懸念として堂々と(参考意見として)主張すべきですが、それと時代の要請(犯罪組織のマネーロンダリング撲滅の必要性や国際テロ組織対策の必要性など)との兼ね合いは、政治が決めるべきことです。
その兼ね合いを図るために政治家が専門家集団としての意見を聞き参考にするのは当然ですが、参考意見がそのまま採用されなかったからと言って、意見陳述者が反対の政治運動をするのは筋違いです。
多様な参考意見に影響されながら、政治が取捨選択して一定の結論を出すのが何故悪いのか理解出来ません。
結論を出す方に回りたいならば、中立組織とは別に政治集団を立ち上げるなどして自分が政治家になるべきです。
国際政治家の話し合いの結果、各種利害の兼ね合いを総合した結果、世界中の政治家が関与して出来上がった国際的枠組み・・組織犯罪防止条約が整備されて来た現実を無視した反対意見は空理空論と言うべきです。

戦争と平和2(非武装平和論5と民族自決2)

世界中どこの民族でも、折角蓄えた富みを狙って近隣部族が侵略して来るときに、戦う能力があるのに戦うよりは平和がスキだから、異民族支配下に入りたいと自ら武装解除してしまった民族は歴史上皆無と言って良いでしょう。
(意見にはいろいろありますが、この点に関して反対論が皆無と思います)
戦力差・圧倒的に火力差が大きいにも関わらず、植民地独立戦争があちこちで起こり、(現在でもウイグル族やチベット族あるいは、ロシア周辺諸民族の抵抗運動・中東でのアラブ諸民族の抵抗など)それぞれ勇敢に戦って来たのは皆、民族自立を求めるためには平和を犠牲にすることも厭わない精神・・屈辱の平和よりも守るべき価値があるからでです。
ベトナム戦争その他の歴史を見ても分るように、戦争の惨禍を経ても、民族自尊を勝ち取る方が価値があると言うことではないでしょうか?
世界中で異民族支配に抵抗して多くの人が命がけで主権回復のために戦っているのに対して、非武装平和論は折角古代から連綿と続いて来た独立国家・日本民族を、敢えて戦わずして無抵抗のママ中韓の隷属下に置こうとしているとすれば、世界中どこにも存在しない不思議な意見です。
インデイアンや日本のように果敢に戦った上で、彼我の戦力差が大き過ぎて已むなく降伏することがありますが、今の中韓と日本ではむしろ日米同盟によってこちらの方が強いくらいですから(だから引き離すために反米基地闘争をしているのでしょうが・・)、何故自ら武装解除(非武装プラス日米同盟破棄)したいのか理解不能です。
今の非武装・無条件平和論では、周辺国である中韓が反日教育徹底の結果、両国内で日本に対する報復感情が渦巻いて(その結果日本侵略を公言して)いる状態で、日本だけ非武装・非同盟を選択すれば、相手に日本侵略の誘惑を引き起こす危険があります。
この環境で非武装・非同盟を実現すれば、「無抵抗・異民族隷属化を選べ」と言う結果を期待しているように見えますが、私のうがち過ぎでしょうか?
この世の中に自ら進んで他民族支配下に入りたい民族があれば、古代から戦争は起こっていませんし、平和の有り難さも問題になりません。
平和はむやみに侵略されない程度の武力を持って一定の緊張関係によってこそ、民族の尊厳を維持出来て戦争回避出来る状態にある・・これを「平和」と言うのが過去から現在に至る国際常識・教訓です。
平和は、背後に戦争を厭わない覚悟があってこそ維持出来るものです。
相手がどんな無理難題を言って来ても、民族の尊厳を踏みにじられても、ただ迎合するだけの状態を平和とはいいいません。
近所付き合いや友人・男女関係・交渉関係でも同じで、一定の緊張関係が基礎にあってこそ円満に長続きします。
相手がいくら図々しくてもニコニコして受入れるばかりでは、相手が厚かましくなるばかりで却ってうまく行きません。
まして、中韓では長期にわたる反日教育によって、日本への報復感情が凄まじくなっていることは明らかですから、どんな無理難題でも受入れる姿勢で、中韓の支配下に入ったら大変な目に遭うことは目に見えています。
非武装論者と人脈的に共通している左翼文化人は、中韓の無茶な主張に少しでも反論すると「日本はアジアの孤児になる」とか、西洋ではどうだと言う議論がスキですが、主権維持のため戦う必要がないと・・主権国家に国土防衛軍不要と言う意見は国際的にどこの国で採用しているかを明らかにしたことがありません。
非武装でしかもどこからも応援を求めるべきではないと言う集団自衛権否定論を実行すれば、侵略したい国のやりたい放題ですから、結果的に民族の独立・・主権は維持出来ません。
独立国が自国防衛する権利がない・・防衛しない方が良いと言う意見は世界中どこにもありません。
・・日本の非武装論者だけの独自意見です。
非武装でもその代わりどこかに守ってもらうならばまだいいですが、・・どこの国とも相互防衛条約・集団自衛権協定)を結ぶことにも反対する非武装論者は、どうやって国・民族を守るかの視点がありません。
(自衛しなくとも110番すればすぐに警官が駆けつけるシステムがあってこそ、近代国家では武器を携帯せず家におかなくていいのです・・犯罪の少ない環境・・危険な国家が近くにないことが前提です)

非武装平和論2

憲法がアメリカ占領支配継続の道具となっている実質を見ないで、解釈改憲・事実上の改憲を違法と言い張って、憲法改正がない限り何があっても非武装論に従っているとどうなるでしょうか?
この意見は、憲法に書いている・・非武装がよいと言うだけで、自衛の戦力保持も違反・集団自衛協定も否定し、友好国の援助を受けられないようにする・・有効な対策を提示しないままです。
非武装論プラス集団自衛権憲法違反論者は、どうやって日本の安全を守るのかの対案もなく「憲法違反だ」と反対しているだけですから、結果的に中国の侵略を容認し、「侵略があれば傍観していれば良い」「逃げ回れば良いのだ」言う結果を導きます。
最終的にはチベット族やウイグル族のように中国支配下に入っても良いのかと言う意見に繋がって行きます。
・・この論理はちょっと飛躍がありますが、非武装論者が反対するばかりで何の対案も示さないことから、飛躍した論理を生む下地になっています・・。
非武装でも外国の応援を頼めば良いと言う非武装論もあり得ます。
個々人で言えば各人が自宅で銃を持ったり自分で武道を習わなくとも、警察が来てくれるからいいというのと同じです。
ただし、警察に頼る場合、同じ民族が警察官を構成しているのが普通で、(白人警官に黒人が不満を持つ原因です)警察官になれるのは植民地支配・宗主国の民族構成限定と言うのでは実質的隷属化が強まります。
日本の場合アメリカ軍が守ってくれると言う触れ込みで占領を継続して来たのですから、警官だけ植民地本国からの派遣によるのと同じ・・結果的に異民族支配の間接統治と同じでした。
この結果アメリカ軍が駐留継続している限り、独立したとは言っても名ばかりで、日本はその後ずっと事実上アメリカ支配下にある・・独立国と言いながら、自前で民間航空機1つ作れなかった→その結果技術者が新幹線技術に移転したことが良く知られています・・のが現状です。
アメリカの日本隷属化目的の非武装論に敢えて反対せずに便乗すれば、当面軍事支出が少なくて戦争で疲弊した日本復興にメリットがあるとして・・力がつくまで雌伏してアメリカの不当な支配を受け入れるのも1つの見識です。
占領されている日本が正面からアメリカに異を唱えてゲリラ戦に持ち込むと民族が疲弊してしまい、却っていつまでも経済的に自立出来ないマイナスがあるので、したたかに逆利用して来た智恵でした。
アメリカは日本支配のために非武装を強制したものの、これを利用して日本が経済大国化して来たので、これでは損するばかりなので自衛に必要な(アメリカに刃向かえない)限度で、日本独自に兵力を持ってくれ・兵器を買ってくれと言い出したことで、日本再軍備が始まり徐々に拡大して来ました。
アメリカは再軍備を正面から認めると本当の独立国になってしまうので、その都度揉めるようなブレーキを残すために憲法違反のママなし崩しに認める方式・・解釈改憲や事実上の再軍備でやって来たことを昨日まで書きました。
その内イラク戦争では、金だけ出して・・血を流さない日本への不満が公然と出て来て・・その挙げ句20年経過で今回の集団自衛権論争になって浮上して来たと思います。
アメリカの要求に乗っているのは、力をつけるまで民族を守るための智恵として意味がありましたが、アメリカが日本を守り切れなくなったと言うならば、チャンスですからその穴埋めに自主軍備を持つことは良いことです。
立場が違えば、いろんな考え方があると思いますが、私は上記のようにアメリカが完全に守ってくれるならばアメリカの意に反してまで軍備強化する必要がない・・ほどほどの非武装論は良いことと考えてきました。
アメリカが警察官役を出来なくなって来れば、アメリカが反対しない限度で自衛するしかない・・更に増強出来るチャンスを利用すべきです。
従来アメリカに責任を取ってもらう方が良いと言う結果・・軽武装で良いと言う点では、革新系意見(支配者がアメリカでも中国でも良くてどこかへの隷属状態の恒久化を求めているのかな?)と同様でしたが、私の場合徐々に力をつけて独立したいのが本音ですから、周囲の状態が変わればこれをチャンスに意見を変えること自体に何の迷いもありません。
「平和憲法と国の安全1」Published June 4, 2014で、夏から冬に気候が変わり、木枯らしが吹けば、重衣装に着替える必要があると言う比喩で書いたことがあります。
節操が変わらないのは立派なようでいて、実は冬になっても夏物を着ている・・馬鹿の一つ覚えと紙一重です。
非武装論者でも、先ずは経済自立・・独立するための力を充実させるためにアメリカの非武装要求を利用して経済復興を優先していた勢力と、飽くまで日本を隷属下におく目的で永久的な非武装を求めていた勢力の二種類あったことが、今回の尖閣諸島問題で明らかになりました。
日本民族の独立否定・・永久的隷属化目的勢力にとっては、周辺の脅威が増したときこそ、非武装を徹底して侵略軍を導入したいことになるのですから、ここで自衛力強化したのでは、何のためにこれまで非武装を要求していたか分らないことになるのでしょう。
私のような意見は、日本民族隷属化目的の非武装論者にとっては、裏切り者・節操のない人間の範疇に入ります。

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