証拠法則と科学技術2(自白重視2)

事件前後の状況が克明に記録されていることが、犯罪関与程度の証明が自白によらずに客観証拠によれるようになって来た社会的基礎です。
昨日紹介した憲法制定当時では、まだ自白を証拠の中心であることを前提にして、客観証拠で補強する必要がある程度でしかありませんでした。
この後で紹介する刑事訴訟法もあるいは昨今流行の取り調ベ可視化問題も、自白を重要証拠として自白獲得過程の透明化を狙ったものに過ぎません。
言わば、法律家は現在の科学技術の進展より100年くらい前の思想・・近代社会を実現するかどうかについて、今頃議論している状態です。
社会実態はもっと進んでいて、昨日紹介した各種科学技術の発達によって、自白中心から客観証拠中心に変えて行ける時代が来ています。
昨日紹介したニューヨーク市警の黒人殺害事件に関して言えば、誰かが撮影していたビデオ映像が決め手であって警官の自白・供述の有無(何故後ろから首を絞めたかの言い訳を聞く程度・情状程度しか意味がない)は殆ど意味をなしません。
この結果、アメリカでは、カメラ設置または自動撮影機の携帯を大幅に増やすと報道されています。
オービスによる写真プラス計測結果によって、速度違反も含めて、客観証拠が補強ではなく、中心になりつつある時代です。
こうした社会ルールの変化は進歩的文化人?の主張によって変わるのではなく、科学技術の発達が思想や実務運用を変えて行くものです。
進歩的文化人とは、国民の多くが海外の文物に接することが出来ない時代に、留学等で自分だけが知っている・・「海外ではこうだ」と直ぐ言いたがるグループのことです。
進歩的文化人とは、新しいことがスキと言うのではなく、欧米思想を勉強した者・・過去の権威を学び修得しただけのことですから、基本的に19世紀型欧米思想の保守的に親和性のあるグループであることを大分前に連載したことがあります。
革新系政党や団体は、「進歩的」文化人と言うブランド重視ですから、共産党などでは東大卒が大好きです。
我が国伝統的価値観を守るのではなくこれを否定する点が革新のように誤解されているだけで、近代から変化した現在社会から見れば柔軟性のない・超保守に見えてややこしいのは、欧米近代思想を守るための革新?系運動家ですから、彼らがこだわるのは現在よりは過去(19世紀型)の「近代思想」になるのは必然です。
現在社会の実態については、国民が等しく知っていて(タクシー運転手に聞く街角景気同様に現場人間の方が学者よりも世情に詳しい)優位性を保てないので、飽くまで近代法理にこだわっていることになります。
「護憲」勢力は、戦後パラダイムの基本改正に反対する点で象徴的ですが、いわゆる護憲勢力の共通項は、19世紀型思想にこだわる超保守政治家と同義であったこと・・戦後急速に進んだ現在型社会の変化にすべて反対する超保守・・結局「何でも反対の社会党」になるしかなかったことが、この関係を表しています。
現在は現在の社会・科学技術・経済活動を基礎にして新たなルールのが生まれつつあるのですから、現在の科学技術を前提に現在社会でのルールがどうあるべきかを議論すべきです。
新規科学技術の発達が、証拠法則を劇的に変えて行く・・証拠の客観化が進み自白または関係者の供述証拠の証拠価値を減らして行く大きな役割を現に果たしていることが分ります。
証拠の客観化の進行は、自白追及のために長期間拘束する習慣が自然に解消されて行くことに繋がるので、(私に言わせれば、公道で防犯カメラに知らぬ間に写真撮影されている程度の被害・マイナスに比べれば長期間拘束されて自白強制されるよりマシだと言う意見ですが・・)人権擁護を主張する我々弁護士にとっては望ましい動きである筈です。
客観証拠の発達があろうがなかろうが、自白の必要性の有無など「四の五の言わずに拘束を先ずやめるべき」というのが革新系の主張ですが、自白の有無に頼る裁判をしているかぎり、拘束が長引く傾向になるのは否定できないでしょう。
やはり、自白外の証拠で認定して行く社会。。科学技術発展を促進して行く方が、拘束と言う重要な人権侵害を減らして行けることが確かです。
ニューヨーク市警の例で言えば、警官が首を絞めたことが防犯カメラだけで証拠上充分として、警官の方で首を絞めた動機原因とし「て自分に有利な言い訳したいならば、聞いて上げましょう」と言う逆の関係になるので、拘束する必要がありません。

近代法理の変容4(クーリングオフ2)

日本でも社会の隅々(最後になる家庭や個人の意識)まで近代法の原理が浸透して来たのは最近・・数十年前ころからのことです。
大通りから道を整備して行っても、裏通りまで整備が行き届かせるのは大変なことですが、これが完成しているのです。
裏通りや個々人の内面まで法の支配(見ている人がいなくともルールを破らない)が行き届いてるのが、現在の我が国であり、日本は現在社会の世界最先端を走っていると言うべきでしょう。
裏道や小さ過ぎる分野、家庭などの特殊分野だけはなく大き過ぎる分野・・国家同士の関係も法が及ばない分野として、長年理解されていました。
武力次第で列強が好き勝手にやって来たのが近代国際関係でしたが、これも現在社会では国際法秩序に従うのが基本になってきました。
戦国時代が終わって秀吉の「天下仕置き」の時代(欧米による戦後秩序形成)が来ていると言えるでしょう。
日韓条約で「全ての解決」と決めていても、後出しで損害賠償を命じる韓国裁判所は、言わば近代法以前の社会を前提に「約束・・意思表示を守らねばならない」と言う近代法の原理を、国単位・・エリートの裁判官ですらまだ理解出来ていない状態を表しています。
韓国では、大統領まで恥を知らずに前近代的情念を公言する状態ですから、裏通りではなく表通りでもまだそこまで進んでいない情念社会にあること・・・近代法以前の社会意識がまだ主流なのでしょう。
中国の武力に基づく領土拡張行為もモノゴトは約束(意思表示)で決まって行く・・効果が生じると言う近代法の原理を無視したやり方・・秀吉の天下仕置きを理解しないで動いた伊達政宗のような行為である点では同じです。
中国社会では上は私腹を肥やすのに精出して、下はルール無視・・剽窃や海賊版が横行しているのは、民意レベルがまだその段階・近代の入口にあることの量的現れです。
民主的価値観共有の国と仲良くやると言う表現をマスコミや政治家は言いますが、そんな底の浅い価値観ではなく、(アラブの春でも書きましたが、「今度民主化する」と言えば直ぐに出来るものではなく)基礎になる社会状況・・社会全体意識の底上げがない社会と付き合い切れないと言うことです。
昔から「小人と◯◯は度し難し」と言いますが、小人と大人(おとな)の付き合いするのは無理があると言うことです。
・・専制君主制意識のママ上は法に基づかずに粛清その他やりたい放題やるし、下は、違法行為しまくり・・と言うルール以前の社会にあるか否かの違いです。
中韓両国政府の行動を見ると政府トップからしてまだ等価交換の意識が根付いていない社会意識を表しています。
左翼文化人の近代法の理念を説く考え方は、今の中韓両国民相手に説くならば実態にあっています。
撤回に戻しますと、一人前でない人や、あるいは気を許した関係で軽弾みなことが多い近代的関係のない場面・近代化の遅れている分野ではでは、法律効果を強制するの酷だから(君主の無答責は保守系との妥協?)とこれを反古にする分野が残されて来たのが撤回権です。
夫婦でも懐が別と言う夫婦が増えて来ているように、商品交換経済化が進むと近代法理の入らない特殊分野が縮小して行く過程でしたが、消費者分野では個々の意思能力の弱い人の保護よりは、社会的な状況による弱者保護の必要が出て来たのです。
その人個人の能力資質として弱いかの基準ではなく、強い人も消費者になると弱い立場になる・・トキと場合によって入れ替わる時代になりました。
今では、経営と労働者の対立よりは消費者か供給側かの力の差が問題になって来ています。
現在人は全て合理的取引している筈ですが、消費者タイ企業となると圧倒的に企業が情報その他で有利なためにこのような撤回権が創設されて来たのです。
理由もなく撤回出来ると言っても、近代以前の無法社会?情実社会に戻るのではなく、特殊分野(特定商取引)に限定して一定期間約束を守らなくても良いと言う意味です。
それにしてもいつでもどんな場合でも撤回出来るのでは契約が不安定ですから、贈与の場合でも書面の場合は駄目とか、やってしまったものを後から気に入らないからと取り上げることは許されない仕組み・・履行するまでしか撤回出来ない仕組みでした。

近代法理の変容2(有産階級と意思重視)

被後見制度が15年ほど前に改正されるまでは「禁治産制度(・・財産管理能力の制限)」となっていたことを12/15/02「成年被後見人(民法22)」前後で紹介しました。
ナポレオン法典・近代法では、有産階級・ブルジョアジーのための制度であったことから、現有財産・既得権益保全が中心だったからです。
現在は消費社会化が進んで無産階層もカード等で借金出来る時代ですから、有産階層だけ守ればいい時代ではありません。
そこで禁治産制度から(資産管理だけではない・・無資産者も高齢化すると野たれ死にすれば良いのはなく、介護制度が発達したように身上監護が必要です)被後見制度に変わったことになります。
大衆社会化が進むと無産階層も重要な社会構成員として認識されるようになり、無資産者が、「失うものがないから怖いもの無し・・何をしても勝手」と言うアウトロウの住人ではなく、ルールを守って生きてもらわないと社会が混乱します。
工業生産が社会の主力になって来ると生産の担い手としての庶民大衆のレベルそのものが製品品質差→国際競争力を分ける時代ですし、ひいては無産庶民大衆が如何に大事にされているかによって、国民間の信頼関係の醸成・国内治安・・町の綺麗さなど生活グレードを決めます。
日本人は約束をきっちり守る信用性の高さ・・基礎レベルの高さが国際社会で賞讃され・信用されている結果、米中韓による長期にわたる対日誹謗中傷があっても、国際社会がこれを信用しない状態・・むしろ陰口をきく国の方がおかしいのじゃないかと思われるような状態になって来ています。
中韓の日本誹謗行為は、米国が背後で操っているのではないか?・・と多くの日本人が怪しみだしたので、アメリカも遂に「日本軍による慰安婦強制連行の証拠がなかった」と言う調査結果を数日前に発表していました。
アメリカは自己の正当化のために、東京裁判を始め、如何に日本軍が酷かったかの宣伝に努めていましたので、占領初期に日本の旧悪を暴くために必死に証拠集めをしていたにも関わらず、当時慰安婦強制連行の証拠がないどころか、逆に彼女達は巨額の儲けを蓄えていた調査結果・・性奴隷ではなく売春婦として商売していた事実が出ていたにも拘らず、これを発表せずに、背後で日本の国力を殺ぐために韓国を煽り国連決議を演出して来た疑いがもたれ始めました。
我慢強い日本人が遂に怒り出したので、朝日新聞の遅過ぎた記事訂正同様に已むなくアメリカが調査結果を発表したと言うところです。
大衆社会に戻しますと、庶民の多くが生活不安定・・借金で夜逃げしたり自殺するようでは、社会基盤が乱れ、活力喪失に繋がって、国際競争力を阻害するので政府としては放置出来ません。
彼ら無産者にも健全な社会生活を営んで貰う・・将来に希望を持ってまじめに働いて貰い、社会秩序維持のためには、能力が低いことによるマイナス資産化することからも守ってやる必要が出て来ました。
弁護士会が高校、中学等へ出張して無償で消費者教育に力を入れているのは、(こういうことは本来国費でやるべきでしょうが、弁護士会は無償=弁護士会の費用でやっています・・その流れで理解でき社会変化にあっています・・この意味で消費者系弁護士の頑張りに賛同しています。
長寿社会の弊害をマスコミが力説していますが、社会全体では若死にする方がマイナスが大きいのは明らかですから、高齢化→健康人生の維持・健康管理は重要です。
高齢化しても健康人生期間を長くするには、出来るだけ医師にかからなくて済むように子供のころから健康教育をして行く必要があるのと弁護士による消費者教育の重要性は同じレベルと言えるでしょう。
未成年者や被後見人等の無能力制度については12/14/02「無能力制度 2(民法21)」前後で連載しました。
意思能力のある人の意思表示でも意思表示に(強迫による意思表示など)瑕疵があった場合の効果・・無効や取り消しのシステムが用意されています。
ここまでは、意思表示に責任を求める以上は表示するについて誤解や瑕疵があれば効力を修正しようとする制度で一貫しています。

近代法理の変容1

日弁連や専門家の共謀罪反対論は、国際条約の決め方・議論経過にどう言う問題があったかすら明らかにしないで、(私の理解不足もあるでしょうが・・)理由もなく(近代刑法に反すると言っていますが、これまで書いているように合理的な理由になっていません)実行阻止の主張をしているだけのように見えます。
近代刑法の理念と言っても、国民の利益のために理念が決まって来たのですから中2階の概念を振り回すよりは、共謀罪新設が国民にどう言う利害があるのかを具体的に分析解説して行く方が合理的です。
近代刑法の理念と言う中2階の概念を振り回しているだけでは、素人は何も分らなくて良いから「・・専門家の言うことを信用して!」と言うスタンスに帰するようです。
高度な医療でさえ、インフォームドコンセントが重要と言われているように、今では、「あなたは無知蒙昧だから分らなくていいのだよ・・・・」と言われて、専門家の言うとおりで満足している国民は少ないのではないでしょうか?
医療の場合、いろいろ説明されてから、「よく分らないのでお任せしますのでよろしくお願いします」と言うのが普通ですが、だから何の説明もいらない・・無駄と言う解釈は社会的に容認されていません。
「近代刑法の精神違反」と言う抽象論だけでは今や何も解決出来ない時代・・具体的な効果分析が重要なことを、10月20〜21日ころから書いてきました。
それだけではなく、近代法の理念・・抽象論自体も20世紀に入ってから大幅に変容されて来ています。
たとえば、近代精神は自由な意思活動とそのもたらした結果に責任を負う・・法律効果が生じる意思責任主義が基本です。
近代法理の権化であるナポレオン法典の系譜を引く我が国の民法では、意思表示を法律行為と言い、意思表示に法律効果が生じる原理を採用しています。

民法

(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

上記のように意思責任主義を原則にして、意思表示すれば法律効果がそのまま生じる仕組みです。
難しい言葉を日常用語・・卑近な例で言えば、1個100円で売っているパンを見て、「このパンを下さい」と意思表示すれば100円でそのパンを買う意思表示したことになり、そのとおりの法律効果が生じる・・パンを受け取れる代わりに100円支払う法律義務が生じると言う意味です。
充分な意思能力のない未成年者や被後見人等が自由に意思表示すると貴重な財産を安売りしてしまうかもしれないので、資産保全のために、一律に法律行為無能力者として法定代理人が代わって意思表示する制度設計になっています。
未成年者・子供が家屋敷を売る契約をしても法定代理人がこれを取り消せることになっています。
 民法
 第二節 行為能力

(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

政治と受益者2

共謀罪反対論に戻ります。
賛否の立場を離れて考えると、条約は出来てしまっているし、これに反対する意味・・論理構成が分かりません。
10月23日のコラムで日弁連は今後条約自体に(「近代刑法の精神違反と?)反対しないで、我が国には、銃刀法所持禁止等の準備行為段階の処罰規定があるので、国内法整備不要論を展開して行くと書いていることを紹介しました。
一旦署名した条約自体を、反古にするのは無理と判断したのでしょう。
署名した条約に今更反対出来ない以上、後は国内法を整備するか、しないかだけですが、条約履行のための法整備反対も条約結果実現反対と同じですから、法理論的に無理があります。
国内法で言えば、法律が出来てしまったのに、施行のための規則制定作業をサボタージュしろと言うのと同じレベルの問題です。
これをやっていると条約反対と同じですから、日本の国際信用をなくしてしまい、国際孤立が待っているでしょう。
たとえばTTP交渉は特定産業が有利になり、関税で守られている特定産業が不利ですから、それぞれの政治目的・擁護する利益集団が明確です。
犯罪の共謀自体を処罰すると、どの集団が損をするのか、どの集団利益を守ろうとしているのか不明です。
まさかテロ予備軍の利益を守ろうとしているとは思えません・・・。
そもそも共謀罪に関する国際条約は、日本をターゲットにした日本だけが不利益を被るような不平等条約ではありませんから、日本だけが条約履行しないことによって、国際社会でどのような地位を得ようとしているのか?どのような国益に寄与するための反対か理解不明です。
共謀罪や秘密保護法が出来たら人権を守れる訳がないと言いますが、日本の人権だけではなく世界中の多くの国がこの条約を履行しているのです。
世界に通用しない理屈で開き直るよりは、秘密保護法で言えば、秘密指定の決め方・・ルール策定に参加して秘密指定が野方図に広がるのを阻止したり、共謀罪の運用手続法や証拠法則の合理化等を主張提言して人権擁護努力すべきが実務家・専門家の仕事ではないでしょうか?
法律専門家集団としての地道な役割を放棄して、政治で決まった結果そのものの不当性(本当に不当としてもそれは政治が解決することです)を政治面で飽くまでも主張して行くのは専門技術集団の役割ではありません。
意見の合う人たちで日弁連ではない別の政治集団を結成するならば、政治運動する権利があることを否定するものではありません。
ところで、政治運動と言うものは必ず何らかの現世的結果をもたらすことを目的にしているもの・・何らかの利害・結果を求めてやっているものです。
共謀罪法制化反対の政治運動するについては、その集団が何らかの利害の代弁していると見るべきですが、目指す現世的結果・・実現したい集団利益は何でしょうか?
世界中で共謀段階で規制する必要があると認めて立法化が進んでいる現在、(10月22日に紹介したように「2013年6月現在、署名国は147、締約国は176」)事前段階の処罰や摘発を日本だけが野放しにすべきだと言う結果を求めていることになりますが、これが国際的にどう言う利害結果を目指しているのでしょうか?
この段階で日本だけテロ集団の共謀を野放しにしておくべきだと言う主張が国際的に通用するかと言う疑問です。
(制定反対し続ければ、制定までの間、そう言う結果を我が国にもたらすことになります)
国内政治と違い、国際政治は、反対運動していれば遠慮してくれる仕組みではありません。
国際社会では、相手にされないか、その何倍もの仕返しが待っています。
共謀罪制定反対論者は、国際条約の履行に反対して国内法整備をいつまでも日本がしない場合・・出来ない場合の、国際社会における日本の利害損失をどう考えているのでしょうか?
まさか日本民族を世界で窮地に陥らせるため・・反日のための政治運動をしているとは思えませんが、その運動目的が理解出来ません。
朝日新聞が何故か日本を国際的に窮地に陥らせるための報道を世界中で継続していたことが分りましたが、日弁連にも共通の基礎土壌があると思われないか心配です。
朝日新聞や社会党等の日本批判が勢いを失ったときにこそ、「ここに◯◯あり!」と旗を立てて応援しなくっちゃ・・と言う意識で頑張っているとすれば仕方のないことですが・・。

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