覇道支配の終焉2

中韓的歴史・文化観によれば、対日政策だけではなく国内政治も同様の基準で動きます。
韓国では、世界支配者がアメリカになればアメリカ思想による全面書き換え・・抜本的国内制度変更(漢字を廃止してアルファベット同様の表音文字のハングル(日本で言えばひらがな)だけにしてしまうなど乱暴な改悪が進みました)が乱暴な改変が国民にどのような痛みを強いようとも、気にしません。
主権国家の政府と言うよりは中間管理職・宮廷貴族の気分で、自己保身が最優先事項ですから、領民・国民の気持ちなど気にしていられません。
アメリカの意向にあわせてイキナリ資本自由化や各種の国内制度を大幅制度改正してしまうので、その都度農産物輸入自由化などに対する国内反対運動の過激さも半端ではありません。
反対運動の暴力的激しさを報道で見ると日本人は驚いてしまいますが、政府は充分に民意を汲み取る努力しない(一々聞いていたら前に進まない民度なので、聞かないでやってしまうしかない場合もありますので、どちらが原因か分りません)で乱暴にやるので、反対運動も過激化するしその鎮圧も暴力的です。
いろんな政治変革に対するどんな過激反対があっても、結局は問答無用で強行してしまう結果になっています。
中国の場合、表向きでも民主主義ではないので反対運動自体が合法的に成立しないので不満のはけ口は命がけの(どう言う拷問処罰が待ってるか不明の)暴動形式しかあり得ませんが、これが年間20万件以上発生していると数年前に言われていましたから、大変な強権政治をしていることが分ります。
中国や韓国では、専制支配と被支配しか経験がないので、権力を握れば何をしても良い・・元々、国民意思をソンタクする経験がないことと、国民も千年単位で無力感を抱いて来たことが大きな原因でしょう。
大統領制とは民意による政治レベル未到達社会で採用される制度であって、任期限定の(その期間だけ民意を無視しても良い)独裁制であるとJuly 14, 2013「民意に基づく政治2(大統領制と議院内閣制1)」以下で書いてきましたが、まさに韓国ではそのとおりの政権運営をしてきました。
韓国では大統領制と行っても首相は国会同意人事で若干民意を汲み取る仕組みになっていますが、朴政権になってから、既に5人も辞任し六人目の選出が必要になっていますがなり手がいない状態と今朝の日経紙新聞に報じらています。
民意を政権信任の基準にすれば、朴政権はとっくにつぶれている筈ですが、大統領だけが任期制で守られていることが分ります。
民意重視の日本のような制度にすると社会が持たない・・まだまだ本当の民主制は無理な社会であることが分ります。
民意無視政治繰り返しの結果、中韓両国では、国内不満が渦巻いていますので、何かあるとその鬱憤が爆発する構図です。
(韓国国民にとっては日本統治40年間で民意を重視して貰った政治経験がありますので却って不満・・日本統治時代との比較されるのが困るので、何かと日本批判せざるを得なくなる面があるようです)
韓国のフェリー沈没事故やアメリカでの飛行機事故など何か事故があるとすぐに過激な反発・暴力事件が起きるのはこのせいです。
この積もり積もった鬱憤を逸らすために何ら反撃もしない・・アメリカの脅しで反撃出来ない日本を標的にするのが便利だったのですが、今回は日本から反撃を受けてしまい、却って政権が窮地に陥っている構図です。
トキの覇者に迎合して「率先して御先棒担ぎすれば良い」と言う露骨な価値観で成り立っている韓国では、今度は中国の時代到来と読んで率先して中国に尻尾を振るのに何のためらいもない・これが現在の朴政権の外交姿勢です。
古今東西を問わず「強国に挟まれた小国の生きる智恵で仕方がない」と言えばそれまでです。
今回の慰安婦騒動と尖閣消諸島侵犯・反日暴動は、日本は大震災被害で体力消耗しているので中韓協力して責め立てればすぐに日本は謝るだろうと言う思惑で始めたと思われます。
当然背後でアメリカが応援して日本がアジアで孤立する予定であったと思われますが、今回は意外な日本の反撃にあって長引いてしまいました。
それで言い過ぎたかと反省して引けば良かったのですが、(猪突猛進?)逆にとどめを刺すかのように、日本攻撃を世界大に広げるしかないと拡大路線をとったのが失敗だったと思われます。

我が国の文化受入れ態度2

明治維新当時の民法、商法や刑事法の制定過程を06/04/03「民法制定当時の事情(民法典論争1)07/26/05や「明治以降の裁判所の設置7(破毀院と大審院1)」等で連載紹介しましたが、明治初期からフランスの学者を雇い入れて、フランス式法制度の導入に力を入れていましたが、結局明治30年代に入ってボワソナード民法やロエスレル商法のフランス法から、ドイツ法に切り替えて施行しました。
幕末からの付き合いで、英米やフランスの方式・・当時の覇権・流行思考様式が充分に入って来ていましたが、我が国は英米をニワカ(成金的)国家・文化がないことを見抜いていたのです。
最近パクり国家的フランス文化のメッキが剥げて、本家のイタリア系文化が見直されているのはこのような動きの一環です。
明治以降敗戦までに西洋式思考・・和魂洋才に関しては、ドイツ由来の学問基礎が根付いている結果、戦後70年に及ぶ米国支配でも米国式学問・マスコミによる誘導は庶民にしか効果がない・・上滑りな影響しか与えていない気の毒な原因です。
我々法律界でも「英米法」とカギ括弧付きで理解しているだけで、今でもこう言う変わった法律制度があるよ!程度の、理解に留まっている人が主流であることから分ります。
アメリカかぶれから見れば、日本の思考方式が世界の潮流に遅れているとなるのでしょうが、結果としてみれば日本人の論理思考形式がドイツ的に考えて行く方が馴染み易いことを表しています。
是非は別として、アメリカ主導の国際経済秩序・・IMF体制・IMF主導の各種経済処方箋に対して懐疑的な意見を持っている人が日本人の大方だと思います。
中国では、アメリカ留学組のMBA取得者を多く抱えてそのまま経済政策をしようとしていますが、畳の上の水泳修練のようなMBA取得者の意見で実体経済を運営出来る筈がないと言うの我が国では大方の意見ですが、中韓ではそのまま幅を利かすようですから驚きです。
ですから、アジア危機でも欧州危機でもIMF仕込みの処方箋は実態無視の強制である・・と言う意識が強いので、ギリシャ等が抵抗するのは当然であると我が国では受け止めています。
アメリカにとっては、アメリカのMBA取得者が何の影響力も持てない日本は面白くない国でしょう。
金融資本主義・市場経済万能主義はアメリカがいうので「そうですか?」と受入れていますが、本音では、「どこか胡散臭い」と思いながら仕方なしに参加しているのが多くの日本人ではないでしょうか?
経済活動もいわゆる和魂洋才で(英語を話せないと通じないと言う程度の意識で)アメリカ式に国際展開していますが、心からそう思っている経営者は滅多にいないでしょう。
日産は経営者まで外国人にして、報酬も日本基準からすれば破格ですが、多くはこれに違和感を抱きトヨタ方式を支持していると思われます。
戦後アメリカは日本占領政策の一環として、報道界に虚偽歴史を報道するように強制して来たこと(私もこのコラムで何回も書いていますし)が最近分ってきましたが、国民は心底から受入れていたものではなく、この上滑りの文化侵略に迎合したのは、マスコミ・文化人だけでした。
何千年単位で出来上がっている日本の基礎的な文化破壊は愚か、明治維新後導入した西洋文化・・基礎に出来上がっているドイツ法(即ちドイツ式思考方法)ドイツ文化(音楽等)理解を根こそぎ奪うことが出来ませんでした。
とは言え、アメリカの音楽もかなり根付いています・・・今ではジャズの本場が日本に移りつつありますが、佛教が入っても神社崇拝はなくならなかったし、漢詩が入っても万葉以来の和歌が更に発展して来たし、洋画が入って来ても日本画が更に発展したように日本文化を棄てて受入れているのでありません。
美術館は別として、売り絵となる(即ち公的資金ではない自分のポケットマネーを払って買う・消費者の支持を受けている)のは日本画です。
ジャズが定着したのは、和魂洋才の応用編で、中国の過去の優れたものが中国で消滅しても日本定着して残っているのと同様の文化受け入れスタイルの現在版と言えるでしょう。

専門分化とサイレンとマジョリティ2

犯罪被害者委員会には被害者のために頑張ろうと言う意見を持っている人が多く集まるのが普通ですし、消費者対策委員会、こどもの人権、女性の人権、生活保護受給支援その他各種委員会、委員会の名称自体から推測される方向性と志を同じくする人が多く集まるのが普通です。
結果的に違った意見の人は(間違って入る以外?)参加しません。
この結果、千葉県弁護士会では、消費者系、民暴系などなど、それぞれ専門的スキルが磨かれるメリットがありますが、他方で、◯◯系と言う大きな系列化による行動パターンや党派的行動力が形成されて行きます。
自民党議員が族議員化して行った結果、省益追及機関になって行き、国益を考えなくなって行ったマイナスが噴出してかなり変わりましたが、弁護士会ではこの後追い的行動をしているように見えます。
大分前に日弁連選挙で宇都宮健児氏を担ぎ出す原動力になったのは、全国的な消費者系弁護士グループでした。
多くの弁護士は、消費者保護、少年の更生を願う、男女共同参画社会の実現、公害のない社会実現、安全な社会実現等々の基本理念に賛成していても、具体的政策・・出産時の会費免除まで必要か等々、どの程度の基準まで要求すべきかなど具体化すれば、意見が分かれるのが普通です。
公害のない社会が理想ですが、企業活動の必要性との兼ね合いでどこら辺までの規制が妥当かになると意見が分かれます。
交通事故を減らしたいから、30歳以下の免許を取り上げるべきだとは誰も言わないでしょうし、モノゴトは程度問題です。
数年前だったか?執行部提案が毎年のように否決された決議案の1つに会館建設委員会の成果を問う提案がありました。
会員が大幅に増えたことで、会館を新規に大きくする必要があることは、誰も認めるのですが、具体化になるといろんな意見があります。
専門に研究して来た委員会の意見が正しいとは限らない好事例です。
一生懸命に苦労して案を作って下さった委員の皆様には申し訳(専門バカ・視野が狭かったのでは)ないですが、偶然その後に好物件の売りが出たので、別の案にすんなり決まってしまいました。
これはタマタマの偶然だったのですが、最近専門委員会の結論が会全体の意見とあわない事例が増えて来た印象・・委員会から上がって来た決議案が総会で否決されることが続いたのは、それぞれ個別事情は違いますが、傾向としてみると専門化の進展と関係があるように思えます。
出産者に対する会費減免制度は実は日弁連会費に関しては既に成立しているので、千葉県で何故成立しないかの疑問ですが、千葉県の総会は会員の大多数が参加で、ケンケンガクガクの意見交換されますが、日弁連総会になると全国から集まるので、それぞれの代表(ノンポリの個人は滅多に参加しない)ですから、形式的議論で終わってしまう傾向が強いのとの違いでしょう。
比喩的に言えば・・公害抑制しながら生産との調整・・車の危険性と利便性・などなどモノゴトには調整が必要なことが一杯です。
女性の地位向上には管理職を半々に強制しろと言うは容易いですが、イキナリ強制して社会が成り立つのかと言う社会全体の視点も必要です。
単に「危険な車撲滅」とか「公害反対」と言っていれば、解決出来るものではありません。
原発・公害反対その他いろんな反対運動では、運動推進者にすれば、兎も角「反対していれば良いのだ、産業機械の必要性は企業が主張するから」と言うスタンスになる傾向があるように見えます。
逆に権利主張の方は「最低賃金引き上げや、生活保護対象拡大社会保障など要求だけしていれば良い、相手がセーブして来るから・・」その結果落としどころで決めれば良いと言う一方的主張になり勝ちです。
労組なども同じ傾向があって、「そんなこと言ってたら会社がつぶれてしまわないかと言う心配を気にしない」で要求だけしていた結果、自滅して行きました。
これを政党レベルで実行していたのが(何でも反対の)と揶揄された旧社会党でしたし、今でも目立つのは農林系議員と言うところでしょうか。

会費負担と会費減免2

中途退官者の高齢者は弁護士経験が浅くて(仮に50歳で中途退官した場合でも2〜30台から弁護士業をやっている人に比べて)顧客基盤が弱いことから、一般高齢会員中の弱者を構成している比率が高い可能性があります。
半年ほど前に弁護士会館で偶然にある高齢会員に出会ったときに、そろそろ会費も払えなくなるから元気な内に「◯◯料亭で一杯やっておこうか!誘われたことがあります。
高額の会費負担に耐えられない若手弁護士や妊娠した会員に対する会費減免制度が始まっていますが、むしろ高齢会員の方が深刻な印象です。
10日に書いたように自分の生活費を稼ぐのがやっとと言う若手会員だけではなく、元々壮年期においても一人で細々〜普通にやって来た多くの高齢会員は、(大きな事務所経営している高齢会員は例外です)高齢化して収入減に直面しているし、妊娠のように一時的な問題ではない分、会費負担の重さが深刻でしょう。
壮年で会費も払えないような経営状況の場合、会費だけ免除して弁護士業を継続出来るようにするのは、世間に迷惑をかけるリスクがあります。
法的能力が低くてミスばかりで顧客が離れる場合はもちろんのこと、法的能力が高くても、顧客満足度が低いと言うことは・・サービス内容が悪い・・顧客評価=国民評価が低いことですから弁護士界全体の評価を下げていることになります。
顧客としょっ中トラブルを起こすのも弁護士会全体にとってのリスクですから、総合的に弁護士能力としての欠陥があると言えます。
高齢化によって事実上仕事をしていない人・弁護士と言う名称・肩書きが欲しいだけの人・・最後の入院中でも弁護士の肩書きが欲しいと言うならば、その希望を叶えて上げてもそうしたリスクはありません。
在籍40年以上75歳以上で免除する制度では、(会に対する貢献度の低い)4〜50歳代で退官後弁護士になった人だけではなく、途中東京等からの移籍会員で40年未満の人はこの恩恵を受けられません。 
しかし、転籍者はこれは千葉県弁護士会に貢献していないだけあって日本の弁護士会全体では何か貢献していることを考えると、高齢化して子供のいる他県に移籍する人もいるのですから、弁護士歴40年でも言いような気がします。
この場合、国保と健保組合の関係同様に、東京は壮年期ばかり引き受けて地方は会費を払わない高齢者ばかり引き受けるのかと言う問題が起きるでしょうが、それは転籍元(東京)が一定の移籍料を払うような工夫すれば良いことかも知れません。
東京の弁護士の場合、自宅が東京周辺県にありながら、東京登録の弁護士が一杯います。
高齢化して東京まで通うのが苦痛になったので、(あるいは東京の事務所維持費が高くて維持出来なくなったので?)千葉県の自宅で細々と食べて行ける程度で弁護士をやって行きたいという高齢者が千葉県へ移転登録する人がここ20年以上前から増えています。
折角千葉の田舎に引っ込んでゆっくり?自宅兼で隠居仕事のつもりでやって見ると(弁護士大増員の影響で国選の配点が急減してきましたので、公的配点を当てにやって行く予定だった人は予定が狂っています・・)収入が思わしくないことが分って来たようです。

弁護士大増員の影響(弁護士会費負担)2

弁護士大量増員の影響は、生粋の弁護士よりは大学教授や判検事退官後弁護士に転進する人の方こそ大きな影響を受けるようになって来ている印象です。
大増員で弁護士全体の経済レベル水位が下がって来ると、多様な階層で構成されている弁護士の世界では、元々細々と経営していた弱者の懐を直撃して行きます。
このために司法修習終了直後の新規登録者に限定して(収入の高低に関わらない)一定年数(数年かな?)会費減免制度が始まっています。
しかし、苦しいのは若手ばかりではありません。
若年者の経済苦境ばかり焦点を当てていますが、一般的に富士山の裾野のような形態・・限界的低収入者の方が数が大きいとすれば、その数は膨大になっている筈です。
若年でも、大手その他の事務所へきちんと就職出来ている者にとっては、若年だからと言って必ずしも生活が苦しい訳ではありません。
苦しいのは就職出来なかった人や劣悪条件で就職せざるをなくなった若年者であり、年間約2000人合格ー判検事任官者=約1800人の新人が供給されている数から言えば本当に苦しいのは1〜2割程度の少数でしょう。
しかも大量供給政策が始まってから一種の過当競争がすぐに始まり、その洗礼下で新人経験した若手のコスト度外視的サービス方式・・弱者に優しいと言えばそれまでですし、それ以前の弁護士は敷居が高過ぎただけだとも言えますが・・いずれにせよ大増員前の弁護士からすれば過当競争的サービスが今や主流化し始めています。
「そんなサービスまでしなければいけないのか可哀相に・・」と言う時代は終わって、過当競争下で参入した弁護士が弁護人口の過半になって来ました。
サービス過剰かどうかは一概に言えませんが、サービスが多い方が消費者よいことは間違いがないので、利用者の立場で言えばサービス競争が激しいこと自体悪いことではありません。
従来型弁護士業務・・悪く言えば動きが悪い横着な態度の中高年以上の弁護士の方が、中高年から言えばサービス過剰の若手に競争原理上負ける立場であって、若手の方が強い立場に入れ替わりつつあります。
それ以外に、この10年くらい法律の改廃が激しくなって来たのですが、新法令の定着率は若手には叶いません・・即ち若手のスキルの方が一枚上手になりつつある点も重要です。
こんな訳で競争上逆転が始まることは改正前から分っていたのですが、我々はその効果が出始める頃には隠退(60〜65歳前後で実際に隠退しなくともその日食えれば良いので)のころだから「逃げ切れる」と言う認識でした。
今の40台は直ぐ数年下の後輩が過当競争的弁護士が参入して来た当時20代後半から30歳になった程度だったので、旧来型弁護にそれほど馴染んでいない段階で過当競争が始まったので、相応の適応を果たしているのが普通です。
ところが今の50台以上は過去のやり方に10年以上も馴染んでいたし、一定の顧客も確保出来ていたので当時の新人のように直ぐに影響を受けていません。
その分時代適応力が鈍っていますので過当競争には弱いでしょう・・他方でまだ隠退には早過ぎるので大変な状態になりつつある筈です。
元気なときにある程度の収入の人が高齢化して来て収入半減でも何とかやって行ける思っていた場合、競争激化によって(単価下落)4分の1になった場合、生活設計が大きく狂ってきます。
まして中高年代の稼ぎ時にギリギリの収入になると将来設計が厳しくなります。
新人が法科大学院の学費等を使っていて資金的にマイナスから始まる悲惨さが言われていますが、同じことが働き盛りのときに蓄積出来ない現役弁護士にも言える時代がきています。
弁護士収入に関してはいろんな統計がありますが、自己申告による調査結果よりは、日弁連の年金基金加入者率が低迷していることに注意したい・・国民年金だけしか掛けていないで老後どうするつもりか・・に驚くばかりです。
サラリーマン場合、年金基金に加入していなくとも厚生年金分の上乗せがあるのに弁護士はそれがない・・老後のための準備が出来ていない会員が多い実態が分ります。
最低の老後準備とも言える基金加入さえ出来ないほど困窮している人が多いのかな?と想像しています。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC