憲法違反の疑いと国会議員の職責2

仮に与野党で国益上集団自衛権が必要があると合致した場合でも、政府案をどこまで修正すれば妥協出来るかなどはその次の問題です。
必要性があるという合意が出来れば、野党の言う憲法の枠内に収まるように修正合意する協議もあるでしょう。
維新の会の修正案は・報道程度で詳細を知りませんがこの範疇に入るように見えます。
中韓の脅威は理解出来るが、この際とばかりに国際貢献・・遠いアフリカや中東の方まで含めるのは?どうかと言う意見もあるでしょう。
これに対して、科学技術の発展は日進月歩であって、地球の裏側でも我が国の存亡にかかわる事態が起きないとは限らないから、場所で限定するのは間違いだと言う意見もあるでしょう。
こう言う具体的な論議を国民が知りたいのではないでしょうか?
修正案の隔たりが大きければ最後は裁決するしかないのであって、その違いの根本は憲法論に基づくか中国の意向に基づくか、家族が反対しているかは内部問題であって議論する必要はありません。
国民に理解を求めるべきは、自分たちはこう言う修正案を出した・・政府与党案はこう言う条項だ・その違いによって国民にこう言う利害の違いが生じる自分たちの方が正しいから支持してくれと言う具体的説明です。
これらの過程を全部省略して「憲法違反を許すな!」「平和を守れ!」「戦争をする国にするな!」「自衛隊員生命危機が生高まる」と言うスローガンではあまりにも短絡的・・飛躍(すり替え)があり過ぎます。
却って緻密な審議が進まず国民には、消化不良・審議不十分の印象を与えている一方で、国民が内容を理解し難くなっている(内容について緻密な質疑がなければ当然です)のではないでしょうか?
刑事事件で言えば弁護士が法廷で「こんな裁判は茶番だ!」と怒号ばかりしていて裁判長とのけんか腰のやり取りばかりしていると、裁判員として参加した人は肝腎の事件の流れや緻密な争点を理解し難くなります。
国民理解が進んでいないとすれば、内容の議論では国民の支持を受けられないので、マスコミと一体になって訳が分らなくする戦略が成功している結果のように見えます。
憲法違反の疑い・・新法制定や改廃に関連して、既存法令との抵触問題・・整合性の必要性はいつでも生じる問題です。
元々既存法令で間に合わない・・無理して規制すると法令違反になるから新法を作り、既存法の改正をしているのです。
国会はその仕事をするためにあります。

憲法
第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

ドローンの新規規制法の必要性が言われている例を見れば、分ることでしょう。
新法に既存法令との矛盾部分があれば既存法の改正も視野に入れて新法制定の必要性を考えて行くことになります。
ですから既存法令に反しているから反対と言うのでは、(既存法の枠内ならば改正する必要がないので)当たり前過ぎてまじめに議論している(国会議員としての職責を果たしている)ことにはなりません。
既存法令を改廃してでも新たな法律を作るべきかどうか(今問題になっている参議院の合区案の例で言えば、その分どこかの選挙区定数削減変更と一体改正になりますので、改廃には常に利害対立がバックにあります)の決断・・政治交渉に努力することが、立法作業に従事するために歳費を受けている国会議員や背後の国民に求められています。
この辺の理は憲法に関しても同じようなことが起きます。
先ず新規法制定の必要性があるかどうかを議論して利害調整努力の結果新設・改廃が必要となった後で「ところで現行憲法に違反しないか」とあるていど検討するのは良いことです。
後に違憲になると困りますから・・もしも違憲と言う意見一致を見たならばやめた方が良いでしょう。
しかし、違憲かどうかの意見が分かれるような場合、この議論にこだわって法案内容の審議に入るのを拒否することが許されるかは別問題です。
すなわち、一般法令に関しては、国会が新法と整合性を持たせるように同時に改廃出来るし、矛盾法令を存続させておくと国民はどちらの法に従って良いか分らずに困りますから、必ず同時に改廃します。
憲法に関しては違憲か否かは事後的に司法権が判断することになっていて国会の権能ではない上に、ご承知のように国会は憲法改正の発議を出来るだけであって、法律のように国会だけで改正出来ませんから、同時改廃権能を持っていません。
このことが大きな違いになっています。
権限外議論の必要性・・意味がないことに時間をかけることが許されるかと言うことです。

憲法違反の疑いと国会の権能2

集団自衛権可能になった場合、応援部隊の貢献に対する相手の感謝によって日本有事の際の応援が期待されるのですから、応援に行った以上は命がけでガンバるしかないし、それが自衛の一貫であることは間違いがないでしょう。
相互支援関係とはそう言うものです。
自衛官が生命の危険が増すから、集団自衛権はいやだと言う議論をしているとしたら噴飯ものです。
内容の議論に関しても、(国際孤立を目的とする勢力は別として孤立を防ぐためには、)国際社会でマトモな付き合いをするためには、国際常識によって、どこまで協力するかを決めて行く(・・国内の独りよがりの議論で終わらない)ことが重要であることが分ります。
その具体化は相互防衛条約の機密に属することであって、18日に書いたようにどう言う場合どこまでやるかを国会で予め決める国は皆無ではないでしょうか?
生命の危険が高まると言う主張に合わせて「戦争する国にする」のかと言う主張もされていますが、集団自衛権の枠組みが出来たら何故戦争する国になるのかの説明がありません。
集団自衛権が必要と言う勢力は、孤立していると攻撃されるリスクが高まるから、集団で守りあいましょう・味方を増やしましょうと言うのですから、味方が増えると何故戦争する国になるのか、・・・例えば、暗闇を一人で歩かずにグループで歩くと巻き込まれるから一人の方が良いと言う意見みたいですが、この点で前提が違っています。
結局は日米安保を廃棄して孤立した非武装平和論が現実的か否かの基礎的論争に収斂されて行きます。
尖閣諸島や小笠原海域に不法漁船が押し寄せて来るのは、日本政府に責任があるからだと言うのが彼らの主張になるのでしょう。
この辺の意見相違はいくら議論しても平行線ですから、選挙で決着を着けるしかありません。
本来の意見相違を正面に出して国民の審判を仰ぐのが正当名方法ですが、これを隠して憲法論を言い立てて審議に応じなかったり、その外には自衛官の危険が高まると言う意見・・集団自衛制度が必要かどうかの議論からズレています。
国民・・私も含めて論点が具体的によく分らないのです、(18日に書いたように元々法案段階で具体的応用パターンまで分らなくていいことが原則であると書いたとおりですが、それをおいてもと、言うことです)が、野党が具体論になると論戦に負けるので?憲法違反論にかまけて細かく質疑して明らかにして行くべき責務を放棄しているからではないでしょうか?
政治家は法案自体の問題点と集団自衛権を認めて行くと国益上どうなるのかを冷静に分析して、そのメリット、デメリットを選挙民に具体的に説明すべきです。
与野党で集団自衛権そのものの必要性に付いて意見の合致があれば、次に進むべきでしょうが、ここで意見が分かれるならばその点を争点にして国民意見を聞くべきです。
国会討論を聞いていないので、イメージ的にしか理解出来ていませんが、ソモソモ民主党や共産党は合憲か否かにかかわらず集団自衛権制度創設自体に反対・・「戦争出来る国にするな!等の主張から見ると、集団自衛権は必要がないと言うような印象ですが、そうではないのでしょうか?
憲法の枠内ならば賛成・・必要性をも認めるのでしょうか?
ソモソモ中国を対象にした集団自衛権は中国を刺激するので、あるいは中国が反対しているから反対と言うならば、それをはっきりさせないで憲法違反ばかり言うのは論点のすり替えです。
国民が理解し難いのは重要な論点のすり替えがあるからではないでしょうか?
以下は日経電子版の引用です。

安保法案審議116時間、議論深まらず 違憲論争引きずる
2015/7/16 1:22日本経済新聞 電子版
 15日に衆院特別委員会で可決した安全保障関連法案の審議は約116時間に達し、これまでのところ、2005年の郵政民営化関連法に次いで歴代6番目に長い。もっとも、集団的自衛権の行使を認める内容が合憲なのか、違憲なのかをめぐる「入り口論」にかなりの時間を費やした。議論が深まったとはいいきれない。

以上のように憲法違反の入り口論に終始していて、審議時間が少ないと言って強行裁決を批判していますが、上記報道が正しければ審議時間が少ないと言う権利は政府側にあることであって野党が言う権利はありません。
集団自衛権制度創設必要性の有無、必要とした場合でも憲法改正しない範囲を望むか否か、必要性を認めるが憲法改正まで求めないとかいろんなパターンがあるでしょう。
いろんな段階に整理して提示すれば、国民はどの時点まで賛成するかはっきりします。
これをごっちゃにして憲法違反反対・平和を守れと言うスローガンでは訳が分り難いのは当然です。

集団自衛権関連法案審議2と国会議員の職責1

集団自衛権関連法案に対する賛否は、政治の専門家である政治家が、自分で良く吟味した上で、支持者に分り易く説明してそれでも理解し難いところは良く説明し、合理的疑問であれば、この意思を体して国会で質疑して修正を求めて行くべきです。
・・それでも与野党の意見の隔たりがあればその先は議決するしかないのが民主制=憲法の基本ルールです。
裁決を拒否すること自体が憲法違反行為です。
強行採決に対して野党が立憲主義違反とアッピールしているのは、裁決拒否して退場したこと・・自分のことを言っているのかな?と思った人が多いのではないでしょうか?
よく見ると与党が立憲主義違反と言うのですから、ややこしい話です。
「マスコミを支配して大量に言い募った方が勝ち・・シロを黒と言いくるめられる」と言う韓国流の主張が、これからも効果があると思っているように見えます。
(歴史を学ばないものは・・と言う韓国の主張に対して、どちらだよ〜と思っている人が多いと思いますが、韓国ではいつも自分のことを相手にすり替えて言う傾向・・韓国の主張を見ると自分のやっている狡いことを日本がやっていると主張する国だと理解している人が多いでしょう。
憲法を見ておきましょう。
日本国憲法
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
憲法では最後は議決でケリを付けることになっていますから、議決拒否・・病欠等正当事由を除いて退場した方が職責=憲法違反行為です。
選挙制度さえあれば民主国家が完成するのではなく、冷静な議論をしたあとは議決に従うところで民主制が完成することを書いてきました。
自分の意見が通らないからと言って、韓国議会のように怒号やからだを張って議決妨害したりするのでは、民主国家のまねごと社会です。
日本も4〜50年前まで安保国会のようなことがありましたが、(政権側では、ハマコーが有名です)今はそんなことが出来なくなったので、場外乱闘・国民理解を得られないと言うマスコミ宣伝に変化したようですが、冷静な議論後の議決ルールの実質妨害を目的としている点では同じです。
まだ充分に民主制を理解しない勢力が、国会内乱闘の代わりにマスコミを利用して場外戦をしている状態と言うべきで、選挙で決めて行くべきことを選挙を経ないでマスコミの誘導によって「国民の声」を創出して国会議決の価値を減殺しようとするもので、これこそが憲法秩序の違反行為です。
政治主張は選挙で反映させるべきが憲政の基本です。
総選挙は昨年暮れにあったばかりですし、その時点ではすでに同年夏の集団自衛権の閣議決定は大政治問題になっていたし反対運動も激烈でしたから、選挙後半年程度しか経過していないときに選挙結果を無視して「国民の声」をマスコミが作り出す?こと自体おかしなことです。
選挙後約半年しか経過していないのに、国民の理解などと言い出したら選挙が何のためにあるのか理解不能・・マスコミによる選挙制度無視・・選挙制度・憲法自体の否定になってしまいます。
裁判で言えば正しい主張があるならば、裁判手続で主張すれば良いのであって、法廷外でわめいていて多くの人がうなづいていたと言うのはルール違反ですし、そんな主張自体恥ずかしくて弁護士は出来ません。
裁判の場合場外でいくら騒いでも判決には何の影響もありませんが、政治の場合、マスコミがそのように宣伝すると何となく国会が民意に反しているかのような印象を植え付けるので、次の選挙には影響するでしょう。
この影響を代議士が気にすると言う間接効果(与党内造反)を期待しているのでしょう。
また、世論調査ではマスコミの宣伝効果が大きいので、(昨日書いたように十分理解していますか?と問われれば、私だって・・細かいことはプロに任せれば良いと言う態度ですから「十分理解していない」と答えます)大きな影響があります。
十分審議と尽くすべきと思いますか?と聞かれればそのとおりと答えます。

サイバーテロとマスコミの役割2

子供の誘拐犯は子供であれば良いのであってベネッセの客であることに、こだわる・・大金を投じてデータを買い取る理由がありません。
幼児誘拐犯や女子高校生がクルマに引き込まれるような事件は、行きずりでイキナリの犯罪であるからこそ、足がつき難いのであって、(現在では、このために防犯カメラや前後の通行人の目撃情報が大きなよりどころです)何日も前から自宅付近や公園で見張ってるのは、目立ち過ぎますので、そんなことをする犯人は皆無でしょう。
変態性犯人の場合、相手がどこの誰でも良いので、前もってデータ収集しておく必要がありません。
誘拐犯人にとっては大体の目安で充分であって子供が5歳半でも6歳半でも、あるいは(性犯罪目的の場合、)13歳でも14歳半でもどっちでも良いことですから、生年月日の詳細データが役に立つことは滅多に考えられません。
ソモソモ大量データ獲得の経済的価値は巨大データであってこそコンピュータでふるい分けて機械的にダイレクトメールなど発信出来るメリットがあるのであって、犯人が個人的利用のために巨大データを大金を投じて購入することを合理的に想定することは困難です。
百万に1つくらいは偶然そう言うこともあると言い出したら「道路を歩くと交通事故に遭う可能性があるから歩くな」と言う程度の意味しかなくて、マスコミが騒ぐのはおかし過ぎます。
目についた子供がベネッセに通っているかどうかを検索出来るじゃないかと言う意見でしょうが、その子供の氏名等不明では献策出来ませんし、その程度の危惧を言い出したら、空き巣犯人等が前もってゼンリンの住宅地図やグーグルの地図情報をある程度利用するのと大して変わりません。
車社会反対や地図販売反対キャンペインと同じ思想を、マイナンバー制反対に結びつけているだけのように見えます。
ベネッセ情報盗難の場合、一般顧客にとって主たる想定被害はダイレクトメールが狙い撃ちに来ると言う程度のことです。
ベネッセの騒動で最もダメージを受けたのはベネッセであって、子供ではありません。
百万単位の名簿情報が漏れた場合被害企業は一人あたり500円程度の商品券を配っていますが、これが数十億単位の大被害になる外イメージダウンが怖いのです。
顧客が500円程度の商品券で文句言わないのは、具体的被害が実際上想定されてないからです。
法的に見ても(ベネッセに対する)業務妨害罪等で処罰される扱いであって、ベネッセは被害者ですが、何故か被害者であるベネッセの謝罪会見ばかりです。
今回の年金情報被害も将来的にはマイナンバーの対象に年金データを加える予定ととマスコミ報道された半年〜何ヶ月か後の事件で、これも何故かタイミングが良過ぎますが・・その点はさておいても、マスコミは早速「年金が乗っ取られる」と不安を煽っています。
政府も仕方なしに年金接続は見合わせるが、マイナンバー法の施行は中止しないと発表していました。
しかし、年金データ入手しただけで他人の年金を代わって受け取れる訳がありませんので、この間に「本人なり澄まし」などいくつもの犯罪行為の積み重ねが必要ですが、マスコミは敢えてこれを端折って不安を煽るための報道をしています。
年金情報に限らず個人情報が漏れた場合、本人に成り済ましによる被害こそが、いろんな情報漏洩リスクの眼目です。
例えば、以下のとおりの題名のNHKニュースですが、如何にも大変なことが起きているかのような大見出しですから、どう言う被害が想定されているのかと思って内容を見ると、「変な電話があれば注意しましょう」と言う程度のことです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150614/k10010114371000.html
「年金情報流出 支給日を前に注意呼びかけ」
6月14日 15時47分
神奈川県内では、今月に入って70歳代の女性が架空の「国民年金機構の職員」を名乗る男などから、「あなたの個人情報が流出した」といううその電話をたびたび受けてキャッシュカードをだまし取られ、合わせて300万円を引き出される被害が起きています。
神奈川県警察本部生活安全総務課の常磐勝彦警部は、「お金を要求するなど不審な電話には絶対に応じず、すぐ警察に通報してほしい」と話していました。」

「やらせ」報道が多いので、本当に300万円騙された事件があったのかどうかも不明ですが、仮に実際にあったとしても年金記録による事件と言うよりは、従来型の振り込め詐欺の事件を年金情報盗難に無理にこじつけている感じです。
マスコミの報道ぶりを見ていると犯罪を糾弾するよりは、記録保管者・本来の被害者非難・・おかしな集中攻撃に徹しています。

暴力団お断り2(マネーロンダリング禁止)

アメリカを起点とするテロ防止機運が世界を覆っています。
テロの強調自体がアメリカによる世界支配の道具立てかも知れませんが、ここのテーマではないので、その点をおいて書いて行きます。
テロ組織封じ込めに対する有力な武器が世界的な金融取引禁止制度です。
組織活動には大きな資金の移動が必須です。
アメリカの指定するテロ組織と金融取引すると、アメリカ外の金融機関もアメリカで処罰(高額罰金)出来る仕組みで、これ応じないと当然のことながらアメリカ国内の金融取引禁止となり、国際金融機関としては致命的ダメージを受けます。
(イランやリビアのようにテロ国家指定されると金融取引全面禁止が知られています・・イランとの取引・違反がバレたフランスの大手銀行が兆円単位の巨額罰金を払わされたのは昨年のことだったと思います。)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM3000W_Q4A530C1EAF000
米、BNPパリバに罰金1兆円超検討 イランなどと取引
2014/5/30 10:41
フランス銀行最大手BNPパリバが米国の法律に違反してイランやスーダンなど金融制裁対象国と金融取引していた問題で、米司法当局は同社に100億ドル(約1兆円)超の罰金を科す検討に入った。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙(電子版)が29日、関係筋の話として伝えた。

その後の報道では、実際に罰金が似たような額で決まったと出ていたように思います。
以前アメリカで指定された日本の暴力団幹部氏名の公表を紹介しましたが、この指名を受けると日本国内金融機関も(上記のとおりアメリカでの業務停止になるので)取引出来ません。
この指名・・金融取り引き禁止を確かなものにするための装置が、本人確認法→犯罪による収益の移転防止に関する法律です。
(平成十九年三月三十一日法律第二十二号)
目的)
第一条  この法律は・・中略・・犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
定義)
以下省略(金融商品取引、銀行取引、不動産取引等が列挙されています)
第二十七条(なりすましや、通帳等の譲り渡し等に対する罰則)

以下平成27年6月27日現在のウイキペデイアの解説です。
※内容は平成平成13年施行前のようですが、今では6月30日に紹介したとおり一般の不動産契約書も暴力団排除条項が印刷されています。
概要[編集]
「従来、日本におけるマネー・ローンダリング対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」の2つであった。
しかし、2003年(平成15年)に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等)についても規制すべき対象として追加される。そこで、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIUを金融庁から国家公安委員会に移管することなどを決定する。
2007年4月1日に一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織犯罪処罰法」を置き換える形となったが、金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらないが、宅地建物取引業などが新たに確認対象業者とされた。
2013年4月1日に改正法が施行予定。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加される。」

指定暴力団員になると、まさに自分の名義での経済活動が殆ど何も出来ない・・どころか、誰かの名義を借りて取引すると詐欺罪になる仕組みですから大変です・・誰かのヒモにならない限りマトモに生活して行けない仕組みが完成しています。
つい1〜2週間前には、九州で有名な工藤会会長が脱税で再逮捕されたと報道されています。
上記のとおり殆どの現在的取引が出来ない・・所得申告出来ていない工藤会会長が、贅沢な生活が出来るのは所得を隠していると言う前提の検挙です。
合法収益が納税義務があるのに不法収益に限って所得税を負担しなくて良いと言う論理は無理があるので、不法であろうと合法であろうと収益を認定される以上は納税義務があるのは当然です。
刑事犯罪を犯しているかどうかは別として、脱税から迫るのはこれまた新たで強力な手法です。
このように個人責任主義の悪用によって責任を免れて来たグループに対して、相応の責任を負わすべき仕組みがそろいつつあります。

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