労働流動性化1(反対論・日弁連1・「窮乏を極めて」る?)

以下は事業転換・人材入れ替えを容易にしようとする動きに対する反対論です。

解雇規制緩和のための「解雇の金銭解決制度」の導入の動きに反対しましよう

2015年9月1日
ニュース・トピックス ブログ
解雇規制緩和のための「解雇の金銭解決制度」の導入の動きに反対しましよう
企業が世界一活動しやすい国を目指す」と、安倍政権による労働者を犠牲にする「労働改革」が進められています。
ところで、政府の労働改革の一つに、無効な解雇でも使用者が金銭を支払えば解雇ができるようにする、金銭解決制度の導入が提言されています。
現在は、正当な理由がない解雇は権利の濫用として無効とされます。
ところが、政府・財界が企図している金銭解決制度が導入されると、労働者が解雇無効の裁判を起こしても、使用者が金銭で解決を図りたいとの申立があると、裁判所は違法な解雇であっても無効とはせずに金銭賠償を命ずることになります。」

ところで日弁連の意見はどうなっているのでしょうか?http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130718_2.pdf

「日本再興戦略」に基づく労働法制の規制緩和に反対する意見書
2013年(平成25年)7月18日  日本弁護士連合会
・・・・「多様な働き方の実現」のためとして,多様な正社員モデルの普及,労働時間法制の見直し,労働者派遣制度の見直し等が検討対象とされている(日本再興戦略第II一2③)。規制改革実施計画においても,人口減少が進む中での経済再生と成長力強化のため,「人が動く」ように雇用の多様性,柔軟性を高めるものとして,ジョブ型
正社員・限定正社員(ジョブ型正社員と限定正社員はほぼ同じ意味で用いられている。・・・・,現段階では抽象的な記載にとどまるが,それらの議論の経過において解雇の金銭決消制度が具体的に検討されたように,労働者の地位を不安定にしかねない制度となる可能性も残っており,参議院選挙後に予定されている具体的な検討において,経済成長の手段として雇用規制の緩和を利用しようする議論が展開されるおそれがある。しかし,日本の労働者の現状は,非正規労働やワーキングプア問題の拡大に代表されるように,窮乏を極めており,雇用規制の緩和を経済成長の手段とするべきではない。
・・・・・そこで,当連合会は,国に対し,具体的な制度改革の実現に当たって,以下の諸点について十分に留意するよう強く求めるものである。
1 全ての労働者について,同一価値労働同一賃金原則を実現し,解雇に関する現行のルールを堅持すべきこと。
2 労働時間法制に関しては,労働者の生活と健康を維持するため,安易な規制緩和を行わないこと。
3 有料職業紹介所の民間委託制度を設ける場合には,求職者からの職業紹介手数料の徴収,及び,民間職業紹介事業の許可制の廃止をすべきではなく,労働者供給事業類似の制度に陥らないよう,中間搾取の弊害について,十分に検討,配慮すること。
4 労働者派遣法の改正においては,常用代替防止という労働者派遣法の趣旨を堅持し,派遣労働者の労働条件の切下げや地位のさらなる不安定化につながらないよう十分に配慮すること。

上記によれば立論の前提事実として
「日本の労働者の現状は,非正規労働やワーキングプア問題の拡大に代表されるように,窮乏を極めており・・」
というのですが、北朝鮮政府発言のように?決まり文句・・「全ての責任は〇〇にある」式の決まり文句さえ言ってれば良いという姿勢が顕著です。
「日本の労働者の現状は、・・窮乏を極めて」いるとは、どういう根拠に基づいて主張しているのでしょうか?
給与水準で比較しにくければ、簡単な基準である最低賃金水準で比較してもいいでしょうが、日本の最低賃金がどこの国に比べて「窮乏を極めて」いるのでしょうか?
最低賃金水準で見ても諸外国との比較で「窮乏を極めて」いるとは到底思えませんが、賃金水準だけでは窮乏状態をはかれません。
持ち家のある人の月収20万円と家賃を払う必要のある人の20万円では窮乏程度が違います。
高齢化が進むとその収入減少がもろにジニ係数に関係しますが、中韓と違い日本では年金制度が充実しているし、高齢者の金融資産や自宅保有率が高い(ほとんどの人はローンを払い終わっています)などの実情の違いを無視できません。
また高額金融資産のある人が高齢化したために月収がゼロ〜ほとんどなくとも、子供世代に小遣いをやったりして豊かな生活をしている人が一杯います。
これを前提に高齢者からの孫への教育費贈与や、子世代への不動産取得資金贈与についての贈与税減免制度が一般化しているのです。
日本の個人金融資産は近々2000兆円に迫る勢いです。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDC17H0N_X10C17A3EAF000/

家計金融資産、最高を更新 16年末1800兆円
2017/3/17 10:41

上記は16年末集計ですから、好景気の続く17年末にはさらに増えているでしょう。
ちなみにちょっとデータが古いですが、世界のデータでは以下の通りです。
http://japanese.joins.com/article/072/221072.html

2016年09月26日14時32分
[ⓒ 中央日報日本語版]
26日、ドイツの保険会社であるアリアンツグループが発表した「アリアンツ・グローバル・ウェルス・リポート」によると、2015年借金を除いた韓国の純金融資産は1人当たり2万7371ユーロ(当時のレートで約360万円)を保有していることが明らかになった。2014年の2万4160ユーロに比べて約3000ユーロ増加した。ランキングも昨年22位から1ランク上昇した21位を記録した。
1人当たりの純金融資産が最も多い国はスイスで17万589ユーロだった。次いで米国(16万949ユーロ)、英国(9万5600ユーロ)、スウェーデン(8万9942ユーロ)、ベルギー(8万5027ユーロ)の順だった。
日本は8万3888ユーロでアジア国家のうち1位で、全体調査対象国家53カ国のうち6位だった。日本人は韓国人に比べて約3.06倍の金融資産を保有しているといえる。

国別金融資産でも世界的に見て遜色がないだけでなく、財閥寡占で知られる韓国など違い日本の場合、そういう格差も低い方ですから尚更です。
蓄積の有無が重要ですのでジニ係数など数字も国の総体力で見るべきなのに、ある国で妥当するかもしれない・一応の指標になるというだけでどこの国にも当てはまらないのかな?数字を持ってきて、日本を不利に評価する材料にしても意味が低いことを書いてきました。
体温計や脈拍数が健康管理の一応の指標としても、それだけで病気かどうか判断できないのと同じです。

個別処理から事業転換等の処理システムへ

2017年12月10日現在の(内容は施行後5年経過時点のようです)裁判所のホームページhttp://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/index.htmlによれば以下の通りです。

  1. 労働審判制度とは
    労働審判制度は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,平成18年4月に始まりました。制度全体のイメージは下図のとおりですが,労働審判手続では,裁判官である労働審判官1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理し,適宜調停を試み,調停がまとまらなければ,事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。労働審判に対する異議申立てがあれば,訴訟に移行します。

労働審判制度

 2. 制度の運用状況

 制度開始から約3年半の労働審判事件の運用状況をみると,審理に要した期間は平均で約2か月半です。調停が成立して事件が終了する場合が多く,労働審判に対する異議申立てがされずに労働審判が確定したものなどと合わせると,全体の約8割の紛争が労働審判の申立てをきっかけとして解決しているものと思われます。
こうした労働審判事件の解決の状況からすると,制度導入の目的は一定程度達成されていると考えられます。また,当事者等からも事案の実情に即した柔軟な解決が図られているとして,おおむね肯定的な評価を受けており,事件の申立件数も年々増加しているところです。
なお,現在は各地方裁判所本庁のみで取り扱われていますが,制度開始5年目を迎える平成22年4月から,東京地方裁判所立川支部と福岡地方裁判所小倉支部でも労働審判事件の取扱いが開始されます。

私の経験で知っている限りでは、ほとんどの事件では金銭解決で終わっています。
借地借家法の正当事由の判定で書いたように現在社会では不確実性を嫌います。
借家法との正当事由の認定と違い、上記の通り労働審判制度は数ヶ月でケリがつくことが多いので、非常に使い勝手の良い制度で司法界の大ヒット作品というべきでしょう。
昨日紹介したように労働審判制度は現在まで、約10年以上におよぶ試行的運用の結果、労働者も自分を必要としていない企業にしがみつきたい人は滅多にいない・相応の金銭解決で納得する人が多い現実を直視した方がいいのではないか?
という意見がふえてきます。
上記統計では約2割が裁判手続きに移行しているようですが、私の経験ではこういうことがありました。
その事例では、企業側に何の落ち度もない勝訴予定事例でしたが、裁判所の提案は日本的解決の推奨・ともかく解決金として、「1ヶ月分の支払いをしてくれないか?」という和解案の提案でした。
企業としては、数十万の支払いで済むならば、その方がコストが安く済むので訴訟に移行しても負けることがないとしても時間コストその他で和解案に応じましたが、(企業の方は不当な訴訟をされたと怒っていましたが・・)これが金額の大きな事件であれば、訴訟に移行する場合も結構あるでしょう。
このように訴訟に移行した場合でも金銭解決の方向が同じで若干の修正で終わった事件がいっぱいあるはずです。
一般民事の控訴事件でも地裁での和解案の数字の開きが大きすぎる場合に一旦判決をもらって高裁での若い前提で控訴になる事例が圧倒的多数で、(1審の和解ではまだ・判決は予想でしかない・弁護士からこれまでの流れでは、こちらが勝ちそうとか負けそうという予想でしかないので、判決が出ると読み違いがあります・・勝敗がはっきりしないで、どちらも強気になるメンがあるのですが、高裁では一審での勝敗が決まっているので、(高裁が記録を読んだ結果勝敗をを逆転させる気持ちがなければ)すぐに1審判決線上での和解手続きに入るのが普通です。
上記の通り労働法分野では、借地法の正当事由のように長期裁判を必要としなくなって来たのですが、その代わり(三菱銀行の例で分かるように)事業分野変更の場合、(遅刻が多いとか失敗が多いなど)個別事情によらずに画一的大量処理が必須ですので、もともと個別事情中心の裁判に馴染みません。
企業も個人もお互いに個人的感情の行き違いでもめているのではなく、トラブル・裁判までしたくないのですから、トラブルのない場合も金銭で解雇できるスキームができないかというのが、最近の議論です。
今朝の日経新聞朝刊19pには、成長分野シフト企業の収益貢献例が出ています。
以下は私の要約です。

「① ミネビアではスマホ向け液晶部品を中心とした電子部品事業が急成長している。7年前には機械加工事業が営業利益の8割を稼いで電子部品は2割に満たなかったが、携帯電話の普及を見越して世界最大手だったパソコン用キーボードから撤退した」
② 大和ハウス工業は、人口減を見据えて住宅部門から事業施設へ転換して成功している
③ TDKはスマホ向け2次電池などフィルム応用製品で6割を稼ぐ,数年前まではパソコン用ハードデイスクの磁気ヘッドを中心とした磁気応用製品が利益の7割を占めていた。
④ 日産化学は、動物向け医薬品強化・・1割に満たなかった農業化学品事業がでは稼ぎ頭だ

果敢な事業転換には畑違いの方向への社内配置転換では(基礎的技術が違いすぎて)無理なので、短期間での人材入れ替えが必須です。

整理解雇4条件2(10年計画)と数ヶ月の労働審判制度1

IT〜AIの発達により、従来事業の再構築・リストラクチャリング(社内養成で間に合わない人材確保)の必要性が高まっています。
終身雇用→解雇規制が厳しすぎると新規補充を停止し既存従業員が定年になってやめていくのを待つしかない・・超長期での構造改革しか出来ないのでは、国際競争に遅れをとり、新規事業への転進がうまく行きません。
前向き事業変更・企業にとっては10年先を見据えた事業変換・これに向けた人材入れ替え需要が起きて来たのですが、これがほぼ不可能な解雇要件・継続保証の法制度)が判例法で形成されていました。
三菱UFJ銀行の発表は具体策を示さずに10年かけて減らすという無策そのものの表明で世間を驚かしたものですが、銀行業界で稼ぎ頭の三菱銀行でさえ「今の制度下ではやりようがない」という苦境を言外に匂わせて、リストラ・人材入れ替えに10年もかけなければならない時代遅れの制度・これでは業界全部が沈没してしまうという不満を言外に訴えたのかもしれません。
門外漢の私でさえ三菱UFJ銀行の発表に注目しましたから・・インパクトを与えて社会的議論が巻き起こるのを期待した苦肉の策だった?のかもしれません。
ここで我々法律家の世界では常識になっている整理解雇4条件を紹介しておきます。
https://jinjibu.jp/keyword/detl/289によると以下の通りです。

整理解雇の4要件
経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇を「整理解雇」といい、これを行うためには原則として、過去の労働判例から確立された4つの要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければなりません。これらを、「整理解雇の四要件」と呼びます。
(2010/7/16掲載)

判例で形成された解雇4条件をクリアーするためには配置転換努力など何年もかけた手順・膨大な資料準備が必要で、事実上前向き事業転換を遅らせる・先送りの役割を果たしてきました。
ニーズ変化に合わせて早めに事業転換する・・今後縮小予定・なくなっていく事業分野には元々の従業員がいるのでそこへ配置転換する余地がない・・から将来伸びていく方向への人材入れ替えの要求ですが、昨日紹介したように旧来事業(貸付)部門の人材を新規事業(フィンテックや資産運用)部門に配置転換したのでは新規事業がうまくいく訳がありません。・前向き解雇は事実上できない運用になっていました。
例えば中華部門の赤字が続くのでこれを縮小して和食部門を拡大しようとすると中華部門の人員削減には配置転換が要件ですが、無理があります。
競合他社に負けての縮小という後ろ向き整理解雇ばかりではなく、まだ利益が出ているが前向きに新規事業にシフトするための既存事業縮小解雇ではどうして良いかわからない4条件です。
企業が赤字でなくまだ利益が出ているがこのまま事業を続けると将来赤字になる予想でも、10年先を見越して先手を打って行く、今現在で事業縮小による整理解雇はできません。
日本の解雇法理では、今そこそこに利益が出ているが将来性のない事業の切り売りM&Aが発達しましたが・・雇用継続条件での売却交渉では買う方にリスクがあるので売値相場が下がります。
このために新規事業不適合労働者が定年退職でいなくなるまでその事業を維持し徐々にその事業分野を縮小していくしかない・数10年かけて成長性のない事業部門をなくしていく・微温的事業転換をしていくのが我が国の普通のやり方になっています。
これが昨日冒頭で紹介した三菱銀行の10年計画です。
10年先の計画発表というといかにも先の見えた進んだ計画のようですが、本来半年〜1年先に実現するべき緊急課題を10年以上かけてゆっくりやるしかない先送りの言い換えになっています。
我が国の構造改革のあゆみが鈍すぎるのは、(借地借家法も解雇4原則の法理も判例ができた当時としては有用な判例法でした)今になると時代錯誤的な判例法定着の結果です。
アベノミクスといっても金融に頼るばかりで、肝心の構造改革が進んでいないとエコノミストや民進党とその流れを組む政治家が批判していますが、構造改革を妨害しているのがいわゆる革新系政党や野党です。
安倍政権に対して現在加計学園問題として日本中上げて政権批判をするのが流行ですが、獣医師学部新設反対の岩盤規制を開けたことに対する獣医師会側から献金を受けてきた大量の政治家による連携プレーというイメージが色濃いことが見え見えです。
労働法に戻しますと解雇に関する基礎(インフラ)に手をつけないと、どの企業も速やかな改革ができない状態のまま世界と戦ってきたことになります。
そこで予定退職金の2倍払うなどの好条件提示で希望退職を募るのが普通ですが、これは借地借家法制定前の法外な立退料のようなもので、いくら高額を積んでも相手が応じてくれないと法的強制力がありません。
企業の体力が弱ると好条件提示が難しくなり、(しかも企業にとって残って欲しい有能な人材はどこでも再就職できるので応募して流出し、やめて欲しい新規事業に適応できない人ほど応募しないジレンマが起きます・・・このような傾向は12月10日に紹介した三菱BKのリストラ加速すべきという論文にも出ている通りです。
苦しくなってからでは間に合いません。
この数年労働法分野でも金銭支払いによる解雇を法律で認めるべきだという議論が起きてきて政治上のテーマになっていますが、これは昭和60年から法制審議会ではじまった借地の更新拒絶の正当事由補完事由として金銭提供を法制化する試み・・30年遅れで始めたことになります。
ただし、借地借家法制定過程で(判例の催促で立法が成立した流れ)判例の方が先に進んでいたことを12月8日に紹介しましたが、労働法の分野でも平成17年頃から東京地裁の試験的試み・・労働審判制度が始まり、あっという間に全国的に運用が広がって成功しています。(現在約12年経過です)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan.html

労働審判法
(平成十六年法律第四十五号)
(目的)
第一条 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間
に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官
及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を
審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働
審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするた
めに必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより
、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
第十五条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
(労働審判)
第二十条 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえ
て、労働審判を行う。
2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を
命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
(異議の申立て等)
第二十一条 当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定によ
る労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
2 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3 適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。
4 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

借地借家法(正当事由を借地人が原則として・・提案金額以上の額を裁判所が命じることが可能になっていますが・・主張しなければならない対して、)より一歩進んで裁判所が積極的に妥当な金銭解決を和解案として提案し審判で命じることができる制度設計です。

 

継続保障4(三菱UFJBKの10年計画?1)

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1710/25/news018.html

2017年10月25日 06時00分 公開
銀行業界に激震が走った。三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、三菱UFJグループ)の平野信行社長が9月、「事務作業の自動化やデジタル化によって9500人相当の労働力を削減する」と発言したからだ。
9500人というとグループの中核企業である三菱東京UFJ銀行の従業員の3割に相当する人数である。
平野氏は、あくまで「9500人相当の労働力を削減する」と言っただけで、9500人をリストラするといったわけではない。余った労働力はよりクリエイティブな業務にシフトするとのことだが、皆がクリエイティブな業務に従事できるとは限らない。実質的な人員削減策と受け止めた銀行員は少なくないだろう。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22847550Y7A021C1EA30003

銀行大リストラ時代 3.2万人分業務削減へ
2017/10/28 19:17
日本経済新聞 電子版
みずほフィナンシャルグループ(FG)など3メガバンクが大規模な構造改革に乗り出す。デジタル技術による効率化などにより、単純合算で3.2万人分に上る業務量を減らす。日銀によるマイナス金利政策の長期化や人口減などで国内業務は構造不況の色合いが濃くなって来たため。数千人単位で新卒を大量採用し、全国各地の店舗に配置する従来のモデルも転換を迫られる。

http://blogos.com/article/229520/

記事
沢利之
2017年06月18日 16:43
三菱UFJ1万人人員削減計画、早期退職で加速が好ましい
3日ほど前ブルンバーグが「三菱UFJグループが今後10年程度で過去最大となる1万人規模の人員削減を検討していることが分かった」と報じていた。
・・例えば今後銀行が生き残ることができる分野の一つに「資産運用部門」を上げることができるが、資産運用部門で求められる人材・スキルは預金吸収・貸出型と全く違う。これを同じ人事システムで処遇しようとすると資産運用部門の優秀な人材は退職し、外資系の資産運用会社に移籍する可能性が高い。
つまり銀行は総人員を減らすだけでなく、専門分野で活躍する人材を長期的に育成・確保する必要があるのだ。そのためには人事制度の改革と大胆な人減らしが必要なのである。

私は三菱の発表まで水面下の動きを知りませんでしたが、10年間で何万人不要になるなどという悠長な発表のずっと前から果敢なリストラ・・足し算ではなく人員入れ替えが必要という意見が6月時点で出ていたらしいのです。
既存権利に手をつけずにそのまま温存して定年になってやめて行くのを待つ・新分野兆戦に適した能力のある人員を新規採用・・足し算して行くようなやり方では、入れ替えに長期を要しすぎて技術革新の早い現在では、企業が潰れてしまうでしょう。
以前から書いていますが千葉の例でいうと、旧市街の改造には利害が錯綜して難しいのであんちょこに埋立地造成(幕張新都心立地など)や郊外に住宅団地を作る足し算式政治でごまかしてきました。
人口がいくらでも増えていく成長期には足し算政治で良かったのですが、人口が現状維持になってくるとスクラップアンドビルド・何か新しいことをやる以上は何かを廃止しないと財政的に持たなくなっています。
数年前から、千葉市では(政治によらない)大規模な都市改造が始まっています。
ちば駅から遠い順にパルコ、三越百貨店が昨年中に閉店し代わって新駅ビルが完成してちば駅周辺集中・コンパクトシティ化に急速に進み始めました。
最早従来の決まり文句であった旧市街の活性化(見捨てるのか!)などの2正面作戦を言う暇がない状態です。
選挙制度改革も同じで、産業構造の変化に合わせて都市部の人口が増えて、投票価値格差が広がると過疎化した地方の議員数を減らさずに増えた都会の選挙区を増やして相対的に格差縮小を図る足し算方式でしたが、これも限界がきてついに島根県などの合区に手をつけざるを得なくなりました。
三菱の発表を見ると銀行業界はいわゆる護送船団方式と揶揄されていましたが、未だに手厚い保護でぬるま湯に浸かっているのではないかの疑念を持つのは私だけでしょうか?
東京などの大都会に限らず、地方都市に例外なくシャッター通りが生まれてしまった原因は、都市再開発用に旧市街の土地や建物の明け渡し需要が必要になったのに既得権の壁が強すぎて旧市街地に手をつけられない・時代適合の新陳代謝ができない状態・戦後の貧しい住居がひしめいたままだったので、郊外にスーパーや若者の住む住宅団地などが立地してしまった結果です。
若者だって市中心地で新婚生活したいし、スーパー等の業者だってできれば人のあ集まる中心地で開業したかったでしょうが、既得権保護の抵抗が強すぎて(大規模店舗法など)新興勢力を寄せ付けなかったので結果的に中心市街地が地盤沈下してしまったのです。
これを国単位でやっていると日本全体が地盤沈下し周辺の国々・・韓国等が潤うことになります・・・この例としては、成田空港開設反対運動の結果、空港の開業も拡張も思うように出来ないうちに韓国仁川空港等に国際ハブ空港の地位を奪われてしまった例が挙げられます。
労働分野でも生産活動や事業分野が根本的に変わっていく変化の時代が始まっています。
これに対応して企業も・・従来事業の延長・・熟練によってその延長的工夫だけで、新機軸を生み出すだけではない(車でいえば電気自動車、・・車製造の熟練の技では対応不能・・金融でいえばフィンテックなど)全く別の分野で育った発想や技術が必要とされる環境に放りこまれる時代になりました。
今日たまたま、歴博(国立歴史民族博物館)発行の2017年novenber205号26pの研究者紹介を見ていると、コンピューターによる古文書解読(くずし字等解読アプリ」を開発した)すごさを書いている文章が目にはいりました。
私のような素人にとっては美術館・博物館等で壮麗な金粉を散らした立派な料紙に(例えば宗達の絵に光悦の)流麗なかな文字の「賛』や和歌があってもよほど知っている有名な和歌などでない限り読みこなせないのでは・外国人が意味不明のまま見ているのほとんど変わらない・・とても悲しいことです。
美的鑑賞ではそれでいいのでしょうが、文字の意味も知って鑑賞できた方がなお感激が深いでしょう。
くずし字を自動的に翻訳できるようになれば、大した労力・コストがかからずに展示の都度楷書に印刷したものを横において展示してくれるようになれば、私レベルの人間にとってはとても助かります。
協調学習利用のためにクラウドソーシングのシステム設計によってオープン化した結果、現在は災害史料に対象を拡大し1日1万ページのペースで翻刻が進んでいることが報告されています。
この人は1984年生まれで2017年4月に歴博に採用されたばかりとのことです。
話が横にそれましたが、その道何十年の経験を積んだ人しか「くずし字」を読みこなせない・この分野に新しい技術をひっ下げた分野外から新技術者導入の快挙の例です。

継続契約保障と社会変化1(借地借家法立法1)

今になれば夢のような昔のことになりましたが、私は昭和30年代に高校〜大学と池袋東口に住んでいましたが、(生まれたのは戦時中でしたので戸籍謄本では「東京都」ではなく「東京市」豊島区池袋〇〇で出生となっています)昭和35〜6年頃に木造の豊島区役所が4階建てのビルになったのが地元に住む高校生としては誇りに思っていたものでした。
そのころに池袋付近にあったビルと言えるのは、西武、三越、丸物(その後パルコに)百貨店、西口の3階建ての東横(その後東武デパート)百貨店くらいでその他集積していた映画館も皆木造の時代でした。
その後急激にマンションやオフイスビルが建つようになり、いつの間にか巣鴨の拘置所がなくなり、跡地にサンシャン60ができるなど東京中がビル化のラッシュになりました。
余談ですが3年ほど前にサンシャイン60に用があって行ったついでにサンシャイン60の展望台に登り、見渡すとその自慢の区役所の老朽化手狭のせいか?新庁舎が雑司が谷のあたり(上から見たので地名はわかりません)に新築中で移転予定だったのに気付いて(高校時代の記憶がいきなり蘇って)まだあったのか?と驚きました。
区役所は明治通りからちょっと入ったところにあったので、池袋に住まなくなってから池袋に行っても路地の奥まで用がないから行ったことがなかったのです。
このブログを書くために念のために豊島区役所旧庁舎の写真をネットで見ると昭和30年代に出来たばかりの頃に目に焼き付いている建物の写真が出ていました。
上記の通りで、昭和30年代末ころにはまだ木造家屋中心であった都内の繁華街・・渋谷、新宿、池袋周辺では中高層ビル化が始まり、古い建物のトリ壊しが必要な時代が来ました。
都市の大変革が始まると、長期契約の代表例であり都市再開発のインフラである借地法、借家法分野での改正議論が昭和60年から公式に始まりました。
借地・借家法分野の改正機運が起きて、平成の初めになってようやく定期借地権などの契約が公認される新法が成立しました。
借地法&借家法分野での改正議論の経緯については、現在の最高裁長官が中堅判事のころに書いた論文が見つかりましたので以下紹介します。
借地借家法の制定経緯を以下の引用により紹介します。
http://seitojiyu.com/wp-content/uploads/2015/10/acade166cdf0cadbfc1e4f0aa7a55f8a.pdf

借家法の運用と実務判例タイムスNo.785 (I992 7 20)
新「借地借家法」の概要 寺田逸郎
・・・・その後は、今日に至るまで借地・借家法の改正はなく、基本的には、存続保障として、昭和一六年改正による正当事由がなければ契約は更新されていく」という枠組みが維持されている
2 借地・借家法制の見直し
我が国の経済は、今日までに戦前とは比べものにならない進展をとげ、これに応じて社会も著しく複雑化した。それに伴って、不動産の利用形態、特に土地の利用形態が多様化してきている。このような変化を前にして、現行の借地・借家法が当事者聞の
利益の調務のために適当であるとしてとっている方策と現実の要請との聞にずれが生じてきている面があるのでないか・・・中略・・なお、昭和五0年代後半からは、土地の供給促進の観点から法制度としての借地・借家法の見直しが主張されてきた・・
全面的な見直しをはかることは、難しい情勢にあった。
しかし、高度成長期を経て経済規模が拡大し、都市化がすすむと、借地・借家法が画一的な規制をしていることによる弊害が一層明らかになってくるようになった。
戦前・戦後の住宅難の時代には重要な役割を果たしたと評価されているが、その後は、むしろ現状維持に働きすぎ、社会・経済情勢の変化に対応せず、硬直的になっているとの批判もみられるようになっているのである。このことは、このことは、特に借地において顕著で、借地権の新たな利用は、目にみえて減少していることが、ひとつの裏書きとなっている・・・・・以下略。
法改正に至る経過
法制審議会の民法部会(加藤一郎部会長)は、以上のような問題意識から、昭和六O年一O月に現行法制についての見直しを開始する決定をした。具体的な・・・・・以下略

上記によれば私が抱いている関心の通り・・・継続関係の保護→現状維持政策では社会変化に適応出来なくなると言う私の意見同様の立法経過であったことが分かります。
いわゆる日支事変以降(軍需産業拡大に伴う人口の都市集中により)空前の住宅不足が生じ賃料高騰したことから、家主が期間満了を理由におい出すような事態が頻発した実情を受けて昭和16年改正で正当事由がない限り契約満了しても更新拒絶できないという法改正ができています。
この辺の経緯については、昭和16年2月3日の貴族院での議事録を読むと(急激な都市集中により6畳一間に8人が交代で寝起きするなどのすさまじい)当時の社会実態が如実に出ています。
借地借家で借主借地人保護の運用が支持されたのは、戦時中〜戦後焼け野が原で始まり住む家が絶対的に不足している時代を背景にすれば借家を追いだされれば野宿するしかない状態であれば「余程のことがない限り、家主の都合で追い出されない」という運用も合理的だったでしょう。
しかし昭和50年頃から住宅事情が緩和されて空き家が目立つようになって来たし、日本の国力復活に合わせて都市再改造が必須になってきたのですが、借地人等への過保護?が都市改造や新規工場立地などに支障を支障をきたすようになってきました。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/uhs1993/1993/4/1993_30/_pdfによると、以下の通りのせめぎ合いがあったことわかります。

借地借家法改正と土地の有効利用―賃貸住宅政策における意義ついて―大阪市立大
学法学部生熊長幸
2 借地借家法制定の経緯と概観
・・・・市街地再開発のあり方の問題およびそれに関係する業界の利害と深く結びついていた点にあった(水本浩「都市再開発と借地・借家法ジュリスト851号13頁)。1985年7月に公表された臨時行政改革推進審議会の「行政改革の推進方策に関する答申」は、新規借地・借家の供給促進とともに、都市再開発のための既存借地・借家契約の解消も企図したものであった。
・・・・問題は、正当事由の内容において旧法と新法とで実質的変化が見られるかである。
・・・中曾根内閣の公的規制緩和・民間活力導入路線のもとで、「借地・借家法改正に関する点」は、「土地の有効利用の必要性及び相当性」を正当事由の要素とすべきかを問うた。
これに対しては、民間ディベロッパーや不動産業界の意に沿うものであり、私人間の権利関係の調整を図るべき借地借家法の範囲を超えることになるといった批判が強かった。
中曾根内閣の公的規制緩和・民間活力導入路線のもとで、「借地・借家法改正に関する問題点は、「土地の有効利用の必要性及び相当性」を正当事由の要素とすべきかを問うた。
これに対しては、民間ディベロッパーや不動産業界の意に沿うものであり、私人間の権利関係の調整を図るべき借地借家法の範囲を超えることになるといった批判が強かった。
・・・・このような経緯を経て、新法6条が成立した。
・・・・(2)国会審議において繰り返し強調されたように、借地借家法6条の正当事由の内容は従来の判例を整理して法文化したにすぎないのであって、従来の正当事由の内容と変わらない。
・・・・(4)補完的要素は、限定的に列挙されているのであり、これ以外の「土地の効利用」、「市街地再開発の要請」などは、補完的要素に入らない(広中編・注釈借地借家法§61皿〔内田〕)。もっとも、立案担当者は、これらも「土地の利用状況」背景になる事情として考慮されるとされる。
(5)本条は、新法施行前に設定された借地権の契約更新に関しては適用されない(付則6条)。

政治の世界では社会党が、理論面では主に日弁連が反対意見の論陣を張っていたように記憶しますが、今になるとネットで意見書などが発見できないので、事実はよく分かりません。
以上の結果、正当事由に関しては新法制定前の契約に適用がないばかりか、新法制定後の契約でも実質的改正をしない方向で決着がついたとされています。

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