立憲主義3(憲法と法律の違い1)

ここで憲法と一般の法の関係を考え直しておきましょう。
法律制定の場合には国内の多様な利害調整手続きを経るために、膨大な意見の吸い上げや年数と冷静な議論の積み上げ・・民意吸収があります。
12月7日以来借地借家法制定過程を現最高裁長間の論文で紹介しましたが、一部再引用しますと

「昭和五0年代後半からは、土地の供給促進の観点から法制度としての借地・借家法の見直しが主張されてきた・・全面的な見直しをはかることは、難しい情勢にあった。
しかし、高度成長期を経て経済規模が拡大し、都市化がすすむと、借地・借家法が画一的な規制をしていることによる弊害が一層明らかになってくるようになった。
法制審議会の民法部会(加藤一郎部会長)は、以上のような問題意識から、昭和六O年一O月に現行法制についての見直しを開始する決定をした。」

借地借家法が成立したのは平成3年10月で施行は平成4年8月ですから、必要性が言われ始めてから施行まで約10年です。
ちょっとした法律制定まで行くには、前もっての根回しを経て10年以上かかっているのがザラです。
この法律は、過去の契約に適用がない微温的改正ですが、革命的憲法制定の場合には過去に形成された身分関係に遡及的に効果を持つ(例えば家督相続できると思って養子縁組していた人の家督相続権がなくなります)のが普通です。
このように冷静な議論を経て数年〜10年前後かけて制定される普通の法律に比べて、憲法制定は革命時などに旧政権打倒スローガンそのままで短期的な激情・勢いに任せて拙速に制定される傾向があります。
憲法という名称から、家憲・国憲・家訓のようなイメージを抱くこと自体は正しいと思いますが、いわゆる国憲や家訓等は何世代にわたって後継者が守るべき基本方針を示したものですから、何世代も拘束するに足る数世代の騒乱を治めたような一代の英傑が盤石の地位を確立した後に、(のちに家康の武家諸法度の例をあげます)将来のあるべき国家民族あり方等を考察してこそよくなしうるものであって、そのような英傑でもない一時の支配者が、自己保身・威勢を示すために内容のない事柄を家訓や国憲にしても誰も見向きもしないでしょう。
革命政権〜反乱軍が、政権掌握と同時に出すスローガンや声明程度のレベルのものを、国憲と称するのは羊頭狗肉・名称のインフレ.水増しです。
王朝あるいは数世代以上に続く大事業創業者の残す家訓は、盤石の成功体験に裏打ちされた訓示を子孫に残すものですが、それでも時代の変化によって意味をなさなくなることがあります。
まして、旧政権を打倒したばかりで制定される新政権樹立時に制定される憲法は、旧政権打倒のために(便宜上争いを棚上げして)集まった反体制各派の寄り集まり・連合体である革命勢力は、旧政権打倒成功と同時に各派間のヘゲモニー争いを内包しています。
(本格的革命であるフランス革命やロシア革命では、王政崩壊後革命勢力間の勢力図が目まぐるしく変わっています)
革命の本家フランスの場合、大革命後ジャコバン対ジロンド党.王党派の政争の末に、ナポレオン帝政となり、王政復古〜第二帝政〜共和制〜ナポレオン3世等の動乱を繰り返して現在第5共和制憲法になっていますが、第5共和国と言われるように(一部条文の改正ではなく)憲法精神の抜本的入れ替えの繰り返しでした。
第5共和国憲法は革命的動乱を経ていないので、その分落ち着いて作ったらしく最長期間になっているようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

フランス共和国憲法(フランスきょうわこくけんぽう、フランス語: Constitution de la République française)は、1958年10月4日に制定されたフランスの憲法典。第五共和制の時代に作られたことから、第五共和国憲法(フランス語: Constitution de la Cinquième République、第五共和制憲法、第五共和政憲法)とも呼ばれる。

もともと政体大変更の場合、旧体制(アンシャンレジーム)と「こういう点が違う」と新政権は大見得を切る必要があって、壮大なスローガンを掲げたくなるもので、いわば政治的プロパガンダ・公約みたいなものです。
フランス革命では「身分から契約へ!」と言われ、我が国で民主党政権獲得時の「コンクリートから人へ」と言ったような自分の主張を、のちに否定変更されにくいように強固な「法形式」にしたことになります。
旧体制をぶち壊しただけでその後自己権力さえどうなるかはっきりしないうちに、一般の法よりも慎重審議を経ていないプロパガンダに過ぎないものを革命体制を強固なものにするために「法」よりも改正困難な法形式の「憲法」と格上げしてきた事自体に無理があるように思えます。
無理に格上げしても実態が伴わなければ、すぐに信用をなくします。
これが、フランス革命後第5共和制に至る憲法変更の歴史です。
例えば明治維新のスローガンは王政復古であり、これを受けて維新直後にできた基本法制は、いわゆる二官八省・・古色蒼然たる太政官と神祇官をトップにしたものでしたが、もしもそれが不磨の大典扱いになっていても、多分10年も経ずして不都合に耐えられなかったでしょう。
日本人は急いで作っても実態が伴わなければ、意味がないことを知っていたのです。
明治憲法は、明治維新・大変革を得た後約20年での制定でしたし、国民生活の基本を定める民法は明治29年(1896)、刑法にいたっては明治40年になってからです。
明治憲法制定までの約20年の間に廃藩置県や司法制度等の制度枠組みを整えながらの漸次的運用・・刑事民事の欧米的運用経験・人材育成などを積み重ねた上の憲法〜民法等の制定ですから、日本の法制定は時間がかかる代わりに安定性が高いのが特徴です。
日本は民主主義などという前の古代からからボトムアップ型・民意重視社会ですから何事もみんな・・法制定に限らず裁判でも社内改革でも、関係者の意見を取り入れて行うので時間がかかりますが、その代わりみんなの納得によるので法遵守意識が高くなります。
例えば家康の禁中并公家中諸法度・武家諸法度は1615年のことで、天下を握った関ヶ原後15年も経過して満を持して発布したものです。
民法については債権法部分について今年5月頃大改正法が成立・約120年ぶりの大改正ですが、これでも骨格が変わらず概ね判例通説を明文化したもの(判例や学説の知らない素人が読んでも分かりやすくした)・・判例や学説の分かれている部分についてはどちらかになった部分がある程度・・と言われています。
以下は法務省の解説です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年11月2日 平成29年12月15日更新
法務省民事局
「平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。」

今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は上記「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。

立憲主義2と憲法改正1

12月23日の続きに戻ります。
基本的人権であれば、法で規制できないかのような刷り込みもおかしなものです。
証券取引法や独禁法の規制が自由主義経済を死滅させたでしょうか?
道路交通法や自動車の規格規制が車産業を死滅させたでしょうか?
サッカーや野球その他ルールが整備されてこそ、そのゲームが発達するのです。
表現の自由が重要であるならばこそ、本来必要な表現の自由を守りながらの規制努力が可能でありそれをすべきです。
アメリカ大統領選挙介入のロシアゲートに限らず外国政府が国内政治に簡単に介入できている現状に鑑みて言論の自由.信用を守るために、少なくともメデイアその他一定の公的機関で発言発表する前に、外国政府・機関とどういう関係があるかあるいは資金関係の開示義務その他の説明義務みたいなものから入っていくなどやる気になれば、いくらでも規制を進める方法があるはずです。
日本人が国外での日本批判を強める傾向についての問題点は(慰安婦問題でいえば、中国や韓国政府の代弁とはっきりさせるならば、「中国や韓国の意見はそうなのね!」と思って聞いているので正当な評価が可能ですが、日本人として、「慰安婦を性奴隷」であった「現実にあった」と主張すれば、中立の国の人々の受け止め方としては、「日本人でさえ認めているのだから・・」という影響力の大きさ・「客観事実の検証をするまでもない」という方向へ議論が流れてしまう・問答無用形式に流れる効果は半端ではありません。
まして政府から中立を装うメデイアや弁護士が主張すると大きな影響力があります。
これが事実検証もないまま、日本の大手新聞がいうのだから] と国連決議やアメリカ議会決議の流れを作っていった成功例?のように見えます。
「性奴隷」という主張は日弁連公式認定もなく特定弁護士グループがやっていることですが、いかにも日本の弁護士の総意であるかのようにイメージ・誤解させる効果が大きいでしょう。
誤解する方が悪いのではなく、発言者が自己の立ち位置をはっきりさせないと聞き手の多くが誤解する場合には、自己の立場をはっきりせない方に問題があります。
この場合、いわば肩書きを偽って意見表明しているのと似た効果があります。
サッカーその他のスポーツの試合で相手チームから金をもらっている選手が重要場面で失策するようなものです。
このような場合、直前あるいは継続的に大金をもらっていることが発覚すれば、本当の失策か八百長か?という問題が起きます。
所属チーム以外からのお金をもらっている場合、所属チームに届け出る義務を定めておけば問題がほとんど解決します。
メディアや弁護士が外国資金を得ているようなことは滅多にないでしょうが、いろんな意見が何故か特定国の利益に直結しそうな場合には、よほど立ち位置を慎重にする必要があるでしょう。
集団自衛権論でも憲法学者の意見と現実政策論とは次元の違いがありますが、その説明を省略.すり変えをして世論を誤導しようとしているように見えます。
憲法学をストレートに政治論にする意見は、以下に批判されるような偏りが見られます。
立憲主義とは、まずは立法府が必要な法を制定し、行政府がそれを執行した上で、それが違憲か否かの判断を最終的に最高裁判所で決めるものであって、学者が前もって決める権利ではありません。
政治評論家や経済評論家が前もって「〇〇の決断をするのが正しい」というのは自由ですが、政治家や経営者がどのような決断するかはそれぞれの分野のトップあるいは合議体構成員が決めることであり、決断者は有名学者の意見や世論調査の結果に従ったからと言って免責されるものではなく政治責任を問われます。金利政策で日銀総裁が消費税増税で多くの政治家が痛い目に遭っています。
どんな立派な学者の言う通りにしたのであろうと、景気が悪くなれば政治家はおしまいですし、憲法を守っていても外的に侵略を許して責任を免れることはできません。
以下に紹介するように戦後学問世界では自衛隊違憲論一色だったのですが今ではこれにこだわっている人は変わり者扱いですが、学者の誰が責任を取ったでしょうか?
政治家や経営者は結果責任を負うのが社会のあり方です。
実務と学問とは違うからこそ、経済運営であれ公共政策であれ教育政策であれ何であれ、各種専門家は専門分野の見地からみればどうかの意見具申するだけあって、・我々法律家も相談に際して「法的意見はこうですが、あとは経営判断です」というだけです・・最終判断は各種の意見を勘案して国民の負託を受けた政治の場で総合判断して決めるようになっています。
高校時代には学校の教えることしか知らないことから、先生が褒めちぎるプラトンやソクラテスが最高であるかのようなイメージがすり込まれた結果、その頃に習った「哲人政治」をすごい・何故そうならないのか?と単純に思ったものでしたが、大人になってくると専門家というのは、習った視野の狭い分野だけやっと理解できる・・2〜3流の人材がなるものだということが分かってきました。
ファジーな無限の可能性を総合判断する能力にかけては政治家・これもその道の専門家ですが・・に叶いません。
http://www.huffingtonpost.jp/akihisa-nagashima/right-of-collective-self-defense_b_9755976.htmlによれば以下の通りです。

「政府が従来の解釈を変更することをもって「解釈改憲だ」とする些か乱暴な議論もありますが、政府は、例えば、1954年の自衛隊発足にあたり、憲法9条2項で保有を禁じられた「戦力」の定義を大幅に変更し、自衛隊を合憲としています。
これこそ解釈改憲といえ、当時、憲法学者の殆どが自衛隊を違憲と断じました。
しかし、今日に至ってもなお自衛隊を違憲とする学者は少数といえます。
なぜでしょうか。
要は、自衛隊が、憲法の要請する法規範論理の枠内に収まるとの国民のコンセンサスが確立したからなのです。
(この現実自体を拒否する方々の議論は、そもそも本論の範疇の外にあるものといわざるを得ません。)
・・・・「要するに、最高裁において、自衛隊を合憲とした政府解釈や自衛隊法が違憲と判断されない限り、また、今回の集団的自衛権をめぐる政府解釈の変更および安保法制が違憲と判断されない限り、少なくともそれらは合憲の推定を受け国家統治の上では有効だということです。
これらのプロセス全体を立憲主義というのであって、自分たちの気に入らない政府解釈の変更を捉えて「立憲主義の蹂躙だ」と叫ぶのは、法規範論理というより感情論といわざるを得ません。
もっとも、今回憲法違反あるいは立憲主義の蹂躙と主張している学者の多くは、現憲法が認める自衛権の行使は「47年見解」でギリギリ許されると解している節がありますので、それを1ミリでも超える解釈は受け入れがたいのかもしれません。しかし、この点でも、繰り返しになりますが、憲法が要請する法規範論理に基づいて検証、立論していただかねば、議論は最後まで噛み合いません。」

上記解説の通り私の勉強した当時の憲法学では、自衛隊合憲論は、「烏を鷺(サギ)というようなものだ」という意見が、(司法試験の基本書になっていた)権威ある学説でした。
このコラムは自宅で暇つぶしに書いているので(その本は事務所にあって)そのままコピペ引用ができませんが、その比喩にインパクトがあったのでよく記憶していますが・・。
自衛隊違憲判断の推移は、厳然たる歴史事実(今では「自衛隊は違憲であるから解体すべき」という意見の人はごく少数でしょう)ですが、学者の言う通り自衛隊違憲論を選択した方が正しかった・・結果が良かったとは、国民のほとんどが認めていないでしょう。
無防備の時に韓国が李承晩ラインを設定し竹島が占領したのですが、もしもそのまま無防備を続けていれば、今頃中国は尖閣諸島を簡単に占拠していたでしょう。

表現の自由と外国の影響(中国シャープパワー)1

メデイアは批判を受けるようになると開き直って、日本には言論の自由がないという海外宣伝に努めて日本での表現の自由度はアジアでも低レベルに評価されるようになっています。
政府批判すると中国に拉致されてしまう香港、あるいは慰安婦問題の真実発表下歴史学者?が名誉毀損で有罪判決を受ける韓国よりも自由度が低いというのですから、驚きです。
中国に取り込まれて自由な発信ができなくなっている点では日本の状況がかなり悪いかもしれませんが、中国筋によるフェイクニュースが自由自在の日本は、それ自体で自由度の高い国だと思いますが・・。
中国がもっと日本で「自由に発信させろ」と言う意味かもしれませんが・・・。
イメージ的には、フェイク批判を恐れるメデイアが自己防衛のために世界で「日本では表現の自由がない」と悪評をばらまいているというべきではないでしょうか?
NGOその他の形式で日本外部でマイナス評価を植え付ける国外宣伝が流行っています・不良行為で親に叱られると外で親の悪口をいう不良みたいな印象ですが、数年前にヒューマンライトナウのネット報道を紹介しましたが、児童売買春の一方的な・・そういう意見の人からだけ事情聴取して報告書を作り上げる国連調査官の記者会見で大騒ぎになったこともあります。
民主党政権から自民党政権になった頃から、従来型の中韓寄りの言論の支持がなくなった・・国内孤立状態を「表現の自由がない国」という開き直り宣伝になってきたのかな?・目立ち始めました。
反日暴動や慰安婦攻勢その他中韓の出方があまりに露骨になったので、国民の目が覚めて民主党から自民党政権への変更が起きたし、それまでの中韓支持のメデイアの肩身が狭くなったのであって、自民党になったから中韓系有利な言論が支持されなくなったのではありません。(中国と違い日本では国民支持で政権が成立してます)
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7031.php

2017年2月22日(水)12時09分
日本が低迷する「報道の自由度ランキング」への違和感
<61位(2015年度)、72位(2016年度)と、日本は世界報道自由ランキングの順位を年々下げている。果たして安倍政権のメディアに対する姿勢に原因があるのか、それとも内閣支持率で空気を読むメディアの自己規制に問題があるのか――
・・・・二〇一六年度版で日本の「報道の自由度」は一八〇国中、七二位に下落した。図1に示されているように、二〇一〇年の一一位「良い状況」から年々順位を下げて「問題がある状況」となっている。
二〇一六年五月四日付『朝日新聞』の「天声人語」も、このランキングで中国政府が言論弾圧を行っている香港(六九位)よりも日本の方が低いことに「驚いた」といい、「西欧中心の見方ではないかと思う」と疑念を呈している。
「報道の自由度ランキング」は当該国の専門家へのアンケートによる質的調査と「ジャーナリストに対する暴力の威嚇・行使」のデータを組み合わせて作成される。「専門家」とは報道関係者、弁護士、研究者などであり、彼らが前年比で報道の自由を実感できたか否かが大きなポイントとなる。なるほど、安倍政権のメディア対応は専門家の心証を害するものであろう。

上記を見ると民主党政権の時には、世界11位でスカラ予想外に低いとしてもまあまなところですが、2011年以降日本に生きる日本人にはそんなに変わったように見えないのに、自民党政権になると60何位にいきなり下がるのですから不思議です。
社会の成熟度・・民主的生活習慣が突然の軍事政権化のようなことがない限りそんなに簡単に変わるものではありません。
それが自民党政権になった途端に簡単に自由度が変わるものでしょうか?
偏った報道をしていたメデイアが国民批判にさらされて息苦しくなったので、外で自国の悪口を言いふらしていると言う印象を受けますが?
メデイアと連携して日本を誤った?方向へ誘導しようとする試みがうまくいかない・・国民に相手にされていない危機感が昨日まで紹介してきた立憲主義の主張・・「多数意見が全てでない」という深層意識に訴える通奏底音的主張の必要性が増してきたのでしょうか。
表現の自由を危機感を持って声高に主張するようになった背景事情として、中国による先進国でのメデイア、言論機関や学者研究者等の抱き込み工作が露骨すぎてこれに対する危機感が世界的に盛り上がってきていることを知っておく必要があります。
最近相次ぐ国連/ユネスコでの変な動き・・ありもしない南京大虐殺を事実調査なしで中国の意向通りに簡単に決議してしまうなど・・中国の勝ちすぎが、却って世界的な「健全な表現の自由」危機感盛り上がりになってきました。
12月20日日経朝刊には、英エコノミスト誌の転載形式(これがミソで、欧米主流の危機意識になっていることが分かります)で、「中国の『シャープパワー」に対抗せよ」の大きな見出しで中国による他国の情報操作の脅威を書いています。
世界は今、ここまで危機意識が進んでいるのです。
日本の平和論者が戦争反対=非武装平和と言い張っていても、どうなるものでもない・・中国が日本侵略意図を隠さない現実と同様に人権も個人の勝手と言い張っていれば済む時代ではない他国のシャープパワーから守る必要があることがわかるでしょう。
一部抜粋して引用します。

中国に手口に最初に警告を発したのは、オーストラリアだった。
同国政府は5日、中国がオーストラリアの政界や大学、出版界に介入してるという疑惑から、国内政治家に影響を及ぼそうとする外国の『前例のない高度な』取り組みに対処すべく新法案を提出した。
12日には上院議員が中国から資金を受け取り、同国の肩を持つような発言をしたという疑惑から辞職した。
・・・英国やニュージーランドも同様の警鐘を鳴らし始めている。
10日にはドイツが中国が金を使ってドイツの官僚や政治家を取り込もうとしていると非難した。
・・・ワシントンのシンクタンクは文化や価値観の魅力によるソフトパワーに対して中国の一連の動きをシャープパワーと命名した。・・・独裁国家が自国の方針を飲ませようと強引な手段に出たり海外の世論操作したりするためのものだ。
・・・・中国のシャープパワーは取り入ったのちに抵抗できなくさせる工作活動、嫌がらせ、圧力の3要素を連動させることで、対象者が自分の行動を自制するように追い込んでいく、究極の狙いはターゲットとする人物が最後は、資金や情報へのアクセス権、影響力を失うことを恐れて中国側が頼まずとも自分たちへへつらうように転向させていくことだ。
オーストラリヤニュージーランドでは中国マネーが政治に影響を及ぼしているという疑惑が生じている・・前述のドイツのケースでは政治家や政府高官に人材スカウトやシンクタンクの研究員のふりをして近づき彼らに無料の旅行などを提供し・・・・。
欧米の開かれた民主主義諸国が中国のシャープパワーを無視することは西側にとって危険を意味する。
具体的な措置・・中国に負けない防諜活動の展開と法の整備・・中国に影響されない独立したメデイアの整備・・・介入阻止に最善策になる。」

中国は先進国の言論の自由を悪用して、金その他(いわゆるハニトラは言うに及ばず)の抱き込みによって、先進国のメデイア、学者/研究者政治家評論家、発言力のある人間を片っ端から抱え込んで中国に有利な結果になる主張を言わせて、(抵抗するとこれまでの協力をバラすなどの脅迫を受けて人生の破滅が待っている)これが批判の対象になると「言論の自由を抑圧するな」という開き直りをさせていことが、ネット上ではだいぶ前から出ていましたが、大手新聞が転載形式とはいえ、堂々と記載したのは私の知る限り初めてでしょう。
取り込まれたら最後、文字通り自由な発言が許されなくなる・精神の奴隷状態に追い込まれる脅威です。
数年前に自衛官の自殺事件が起きています。

立憲主義とは?1(共産党と憲法1)

日弁連が、実態無視で「窮乏を極め」と一方的言いっ放しで自己満足している(のか、その後の変化で意見を修正したのか 修正の動き中かが、ネット検索では不明ですが)のを見ると昭和40年代に流行った全学連のタテカンの延長みたいなイメージで「一人よがり」のイメージしか一般に与えないように思えますが・・。
もしかして、全共闘世代の生き残りに憧れている人たちが、日弁連の政治関連分野の委員会を牛耳っているのかもしれません。
すべて、この世の中に格差のない関係がない・・病人と健常人の違いもなければ、20歳〜40歳〜60歳の体力差もない、身長体重の差もない、足の早い人と遅い人との差もない・・究極の無格差社会など論理的に想定不可能です。
人間に限らず動植物どころか富士山のように秀麗な山もあれば、奇岩怪石・風光明媚な場所や目を背けたくなる様な景色や、レアアースもあればただの土塊もあるなどすべてに違いがあります。
何事にもいろんな品質差があるのを認めながら、それによって生じる格差(特に人間に限って)をどうするかが人類の知恵の出しどころでしょう。
商品の場合、品質差が5%しかなくとも精密部品ではゼロと100の利用価値差が生じることが多いですが、人間の場合そうは行きません。
5%の能力差が80〜100%の差にならないように、(足が弱くて展望台に登れない人がエレベータのおかげで展望台に登れるように)機械その他で弱点を補充するのが人間社会の知恵です。
格差社会反対と唱えていれば何かの解決に資するものではないし、枕詞に格差社会という流行語さえ使えば主張が正しいかのように振るまって合理的議論が止まってしまうような形式に持ち込むのは合理的対話や対策阻害・社会の停滞を招く論法です。
革新系に多い、憲法9条を守れとか平和主義・戦争反対論も同じで「戦争反対」と叫んでいれば平和を守れるものではないし、犯罪撲滅といえば犯罪がなくなるわけでないことは、中高校生でもわかる論理ですが、いい大人になってもわからない人もいます・・・これこそが能力格差社会の象徴でしょうか?
特定秘密保護法案や共謀罪法案をきっかけに?「近代法の法理を守れ」とか、「護憲」からいつの間にか「立憲主義」という新たな観念論の宣伝が広がり始めました。
一つには「国民大多数の反対を押し切って・」という常套文句が自民党政権の総選挙連続圧勝によって成り立たなくなったので得票数多数でもレベルの低い庶民の票にすぎない、「本当のありがたい価値観を教えてやる」必要が出てきたので、憲法違反主張が出てきたのですが、肝心の「憲法改悪」の動きが出てきてその支持者が着実に増えて来たので、憲法違反とか、憲法を守れというだけではまにあわなくなってきた・・「憲法を守れ」では頼りなくなってきた(はっきり言えないが憲法改正阻止が必要になった)からでしょうか?
このような標語が法律家内でさえも特定集団以外に支持が拡がらないらしく、1〜2ヶ月ほど前に判例時報の臨時増刊号として「法曹実務にとっての近代立憲主義」という本を送ってきました。
(タダでなく定価が着いています)
立憲主義運動にピンとこない法律実務家が多いので、教育が必要というイメージです。
(私も理解の遅れているグループです)
9条を守る会等の護憲運動系の弁護士によると「最近お金にならない委員会や集会に若者が集まらない」という嘆き節が聞かれますが・思想・意見が合わない若手が多くなったからではないでしょうか?
上記本の最後の方に立憲主義の流れの素描があり、「知識階級」が立憲主義を正面から言わなかったのは、以下のような歴史的経緯によるようです。
同書262pによると

「戦後立憲民主主義という言葉が消え、それは『民主主議』で代用されてきた。・・終戦後・・民主主義は万能薬のようになった。知識階級で影響力を強めたマルクス主義が、民主集中制や前衛党独裁を許容する『民主』を好み、ブルジョア的代議制と親和的な『立憲』を嫌った面もあろう・・」

なんとなく「知識階級」にとっては、ソ連の隆盛な時には、「立憲主義」の重要性などとても言えた状況ではなかったイメージが伝わってきます。
そもそもソ連や中国では憲法がどういう扱いになっていたのでしょうか?
中国現憲法についてのウイキペデイアの解説です。

現行82年憲法においては、75年憲法や78年憲法と異なり、憲法の具体的条項の中に「共産党」という言葉は登場せず、それが登場するのは、前文においてのみである[27]。憲法は一方で、前文第13段および第5条第4項において、すべての国家機関、武装力、各政党、各社会団体、各企業・事業組織は憲法および法律を順守しなければならない、と規定している。中国の憲法学者の多くは、この「各政党」の中には当然、共産党も含まれると解釈しており、一見、共産党は憲法体制の枠内にあるかのようである[27]。しかし他方、憲法前文に、「4つの基本原則」が規定されており、しかもこの原則の中核が「共産党の指導」の堅持であるがゆえに、共産党は、実質的に超憲法的存在となっている

http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v4/wtr/china.htmlによれば以下の通りです。
中国の国家制度の憲法的枠組み
弁護士 森川伸吾

中国においては天賦人権思想は否定されているが、これも「独裁の客体には権利を認めない」という思想と理論的に整合するものである。
・・人民民主独裁の「民主」と対応して、中国においては「民主集中制」が採用されている。・・・中国においては「反体制活動をする自由」は否定されているため、中国でいう「民主」は「多数決原理により意思決定を行なう」点に重点がおかれたものになっている。
中国においては権力分立制は民主集中制に矛盾する制度として否定されている。このように、中国における「民主」の概念は、市民の高度の政治的自由及び権力分立制を前提とした西側諸国における「自由主義的民主」の概念とは異なるものであり、「社会主義的民主」と呼ばれている。米中間で「民主」についての議論がかみ合わないのも、このような「民主」概念の差違に一因がある。
政党制度に関し、憲法前文においては中国共産党の政治面での指導的地位が明記されている。 共産党は政治に対する支配的影響力を事実上有するが国家機関ではなく、法的な意味での国家権力を行使するものではない。なお、共産党以外にも「民主党派」と呼ばれる八つの政党があるが、これらは「共産党の指導を受け入れて共産党に協力する」という存在であり、共産党と対立するものではない。
ところで、1999年憲法改正においては「社会主義法治国家」という概念が強調された。これは「人治」から「法治」への流れを憲法上確認するものである。但し、この「法治」は,国家は国家権力が定めた法に従って統治されるという概念であり,国家権力を制限する「法」の存在を認める「法の支配」の概念とは別のものである。また、法の制定主体である国家権力は共産党により指導される存在である。したがって、この「法治」と「党治」(共産党による支配)は両立する概念である。

上記の通り憲法があっても共産党が超法規的になんでも出来る仕組みのようです・党規律委員会が警察の上位機関として好き勝手に拉致していける・これが外から見て日常的に独裁/恐怖政治が簡単に実行されているように見える根源でしょう。
ソ連もいわゆるスターリン憲法が制定されていましたが、大同小異だったのでしょうか?
このように見ていくと日本の立憲主義とは共産党万能の中国型をいうのか、西欧型をいうのかの定義から入っていく必要がありそうです。
この本で初めて知ったのですが、それまで革新系の弁護士は何かというと憲法違反を主張する総本山みたいに思っていましたが、それは政府批判の方便として利用していただけであって本気の憲法重視論ではなかったようです。
どんな立派なことを憲法に書いていてもその上位の共産党がなんでも出来るのでは、憲法がないに等しいでしょう。
テロリストがテロの現場まで行く途中、交通信号やルールを守っているのと同じです。
原水禁反対、公害反対と運動しながら、中ソの公害や原水爆実験・軍事威嚇には何も言わない二重基準が不思議だと常々思っていたのですが、自分たちが政権を取れば言論弾圧や公害垂れ流しの批判を許さない予定だったからでしょうか。

労働分配率低下論1

ところで、好景気というが日本の労働分配率が減り続けているという煽り報道も時折見かけましたが、これもおかしな議論です。
これも「窮乏を極め」という意見の背景.互助会的応援報道の一種でしょう。
不景気の時には収益を犠牲にして社内失業(6〜7割しか仕事がなくとも解雇せず頑張る)を抱えてじっと耐えている企業が日本には多いので、その結果不景気下では売り上げや収益比で労働分配率が上がるのが普通です。
(社内留保のテーマでも書きましたが、こういう時のために一定の蓄積が必須です)
好景気になるとようやく(ラーメン店員で言えば、稼働率8割が損益分岐点をとすれば1時間に2〜3人しか客が来なかったのが2倍の5〜6〜10に人来ても店員の給与は同じで稼働率8割までは経営者の赤字補填が減るだけです。
分岐点の稼働率8割を超えてもなお2割の余裕があるので、定時勤務時間中の労力投入量が8割を超えて少し利益が出るようになってもこの段階では経営者が過去のマイナス補てんや将来に備えての利益蓄積〜配当資金段階となり人件費は上がりません。
稼働率10割を超えて残業が増えて従業員の収入が増え普通の利益配当を出せるのであって、それまでの景気回復局面では労働分配率が下がり続けるのは当たり前の原理なのに、なぜこれを大騒ぎしているかという疑問です。
私のうろ覚え記憶や素人考えのみでは頼りないので、以下の論説を紹介しますが、これによると今年の総選挙直前頃に騒ぎになってメデイアを賑わしてたことがこれでわかります。
http://www.toushin-1.jp/articles/-/4126

2017年9月19日
アセットマネジメントOneで調査グループ長を務めます柏原延行です。
・・・今回は、2017年9月12日付のコラム『労働分配率の低下を考える(1)企業利益は絶好調なのに…?』のつづきです。
労働分配率低下のもうひとつの要素である労働者の取り分(賃金)の上昇ペースが鈍い理由について考えたいと思います。
労働分配率の低下が意味するものは、企業の利益環境と比較して、労働者の取り分(賃金)の上昇ペースが鈍いことを示すことをお話ししたうえ、まず、企業の利益環境を整理しました。
「企業の利益環境が絶好調」、かつ「失業率が3%程度まで低下し、労働供給がひっ迫」していると思われる日本において、なぜ、賃金の上昇ペースが鈍いかは、「労働経済学上の大きな謎」といっていいのではないかと考えます。
労働経済学の先生方もこの課題に答えるべく、様々な研究成果を発表されています。
・・・・玄田先生からは、「①労働市場の需給変動、②行動経済学、③賃金制度、④規制、⑤正規・非正規問題、⑥能力開発・人材開発、⑦年齢」という7個のポイントをご教示いただきました。
代表的なイメージをご説明すると、
「①労働市場の需給変動とは、労働市場における需要・供給曲線の変化など」、「②行動経済学とは、賃金に下方硬直性があったことが、環境が好転しても上昇硬直性を生む要素となっていることなど」、「③賃金制度とは、1980年代との比較で2000年代の人事制度が株主価値最大化・市場価値重視型に変わった可能性があることなど」と捉えることができると思われます。

私の素人的着眼点は上記のうちの「②行動経済学とは、賃金に下方硬直性があったことが、環境が好転しても上昇硬直性を生む要素となっていることなど」に当たることがわかります。
特に我が国では大手に限らず小売業の店員など非正規でも簡単に解雇しないので、これが最大要因ではないでしょうか?
好景気になっても、繁忙性が一定限度を超えて(残業増で対処して)から、雇用増になるなどの時間差がありその次に雇用獲得競争が起きて募集賃金の上昇(現在はこの段階?)・同時的に人手不足解消目的で省力化投資・ロボット化進展など順次の連鎖がありコストに占める人件費率が下がる一方になるのは分かりきったことです。
そこで労働分配率とは何かの定義を見ておきましょう。
だいぶ前に書いた記憶ですが、労働分配率とは、収益との比率・・結果的に総コストに占める人件費率のことです。
例えば、http://www.first-kessan.com/category/1329922.htmlによると以下の通りです。

たとえば、商品を800円で仕入れ、1,000円で売るならば、会社が200円の価値を付け加えたことを意味します。
「付加価値額」とは、ほぼ「売上総利益」と同じと考えて下さい。
労働分配率とは、「付加価値額」に占める「人件費」を知ることです。これによって、会社に占める適正な人件費を知ることができます。
計算式は、以下のとおり。
労働分配率(%)=人件費÷付加価値額

上記例で200円の付加価値を生み出すコストと人件費率が何%かということですが、製鉄その他固定経費率の高い企業ほど人件費比率が下がります。
理想的形態である100%の全自動になると、製造原価に占める人件費としては、作業員ゼロになって製造システム監視部門やメンテナンス・.この辺もシステム設置企業への外注にしてしまうと人件費ではなくなります・・あるいはシステム更新などの企画部門その他の間接部門経費中心になります。
100%オートメ企業がないとしても、多くの事業主体ではこの比率をあげる工夫・その競争下にあること・・すなわち、人件費率低下競争下にあることが確かです。
我々弁護士のような時代遅れ業態でさえも、平成に入った頃からタイピスト不要になりファックスやメールの発達により、事務員が裁判所や相手方事務所へ一々書類持参のために行き来する時間を大幅節約しているので、中規模事務所で過去に10数人必要であったのが7〜8人で済むようになっている代わりに機器や通信コストがあがっているなど人件費率の削減に貢献しています。(サラ金事件の複雑な利息計算もソフトを使えば瞬時にできます)
下請け作業要員送り込みの「何とか組」などでは、人件費率が9割近い・.人件費以外のコストといえば事務所家賃や現場往復用送迎車のコストや電話コピー機くらいでしょうが、現場作業系でも職人派遣だけなく足場まで持つようになるとそのコストが増えますし、土木系も重機を持つようになると人件費以外のコストがグッとあがります。
商店では露天商の場合には人件費率が高いでしょうし、低単価の居酒屋でも皿洗い機次第で人件費率がまるで違うでしょうし、高級店になるほど出店料や照明や高級仕様の環境投資がかかるので人件費率が下がります。
国でいえば先進国ほど公園や街路の整備などインフラコストがかるのと同じです。
この10数年零細商店でも小綺麗にしているし、カード利用が増えるとスーパーのレジ要員を減らせる代わりにカード会社への手数料支払いが増え人件費比率が下がります。
このように工場のオートメ化、ロボット化が進展すればするほど人件費率が下がるのはあたり前・・元々人を減らすための電子化、機械化、ロボット化ですから好景気→人手不足になれば当然の結果です。
総収益が同じでもオートメ化が進み、例えば人手が100人から10人に減ると労働分配率が(ひとり当たり給与水準が同じとすれば)9割に下がります。
人件費率の低下は、国際競争上前向きの動きの結果であり、ちょっと考えればすぐバレるような変な意見を鬼の首でもとったようにメデイアで「なぜ賃金の上昇ペースが鈍いかは、『労働経済学上の大きな謎』と紹介されています。
専門家からすればいろんな微細論理が残っているでしょうが、素人的に単純に理解すれば謎でも何でもない、自明のことではないでしょうか?

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