2項対立社会像と日本1

GHQが描いた支配図式・・戦争加害者=軍人超国家主義者VS被害者=人民という分類は日本人の大方には受け入れられていません。
進歩的文化人?に誘導される革新勢力の民族のあり方についての立場は、GHQ・背後の米国政府が軍国主義者と被害人民対立を誘導し、中ソの主張する資本家に搾取される労働者、政府VS人民の対立図式をそのまま迎合して敗戦後影響力を拡大したグループです。
もともとどこの社会や組織にも一定率の不平不満層がいるものですが、それが敗戦→不平を煽る米ソ双方の応援政策によって一時的に力を得たということでしょう。
これが朝鮮戦争開始まで(同床異夢)目的を一にして影響力を拡大してきたのですが、朝鮮戦争以降米国が対ソ競争に協力させる方向に対日方針が変わると支持母体に亀裂が生じ、再軍備反対〜全面講和と部分講和論の対立となり、政治的には左右両系乱立政党の大同合併・・自社2大政党制・55年体制確立→これが支持層の分裂に及んだのが60年安保騒動後の(清水幾太郎に代表されるような)分裂です。
安保騒動を機に、反日運動の戦術論として、従来の真っ向からの共産主義賛美(地上の楽園論)では国民支持を得られなくなったので、米国の民主主義理念に乗っかって(悪用?)手続き重視論・議事妨害戦術に高等戦術・日本の成長阻止に切り替えたように見えます。
一時この戦術の功があって、社会党が国民の支持を得ていたこともありましたが、学者だけでなく庶民が自由に海外に行き生のアメリカを知るようになると、次第に「欧米では・・」という進歩的?意見の御利益が下がってきたのがこの数十年の流れです。
このようなずるい戦術についていけない純粋左翼は極左化して行きますし、選挙の洗礼に晒される政治家は、本音・共産主義化の良さで政策主張をやめて民主主義運動を表看板にして「十分な審議時間がなかった、強行採決は民主主義否定とか、資料不備や失言暴言?を捉えてはこれの責任を取らない限り審議に応じられない」という議事妨害政党化して現在に至っています。
今でも民族内対立を煽る中国の戦略に呼応する日本人は極く少数になってきたので、靖国神社参拝に中韓がこだわり軍国主義復活を煽っても、米軍に日本人共通の先祖を辱めれた古傷をえぐられるようで日本人大方が却って不快感を持つ所以です。
軍国主義者と被害人民という民族分断論は無理になったので、自民党内の分断に力を入れ始めたようで、最近では「安倍政権による憲法改正は許さない」というスローガンが広がっています。
昨年夏頃の総選挙前には(自民党はいいが)安倍政権は良くないという変なスロガーガンが出まわりました。
民族全体を支配被支配に分ける分断政策がうまくいかなくなったので「安倍政権」だけが良くないと焦点を絞った・自民党内の分断を狙ったようですが、やり方が古すぎるように見えます。
明日政党等の支持率を紹介しますが、自民党支持率よりは内閣支持率の方がたかいので無理な主張でしたから、野党は大敗してしまいました。
日本企業はもともと村落共同体の延長意識・・構成員の生活を守るのが第一です。
民族の心構えがイザという時にためらいなく出たものです。
それが行き過ぎて国際標準?から見て株主軽視あるいは社会公共の利益を軽視していないかの批判が起きている状態です。
そうした反省によるメセナ活動も長期的には企業イメージを高め結局は企業存続・従業員を守るためです。
・・全従業員が大事な客とその周りの社会の支持を受ける必要を感じて社会・公益重視に精出しているのが日本企業です。
大震災等があるとコンビニが無料で商品解放したり、食品大量輸送をしたりするのは経営者が従業員を仲間としてみているだけでなく、地域住民をも助け合う仲間として意識しているからでしょう。
欧米の法制度が導入されているので、法制度上会社は株式保有者のもので、社員とは会社設立に参加した者・その後にその株式を譲り受けたもの・・出資者・株主のことを言い、そこで働く者は対象・・資材設備同様のコスト扱いで「被」雇用者あるいは従業員と呼ばれます。
しかし、明治維新以降150年経ても多くの人が「うちの会社」と言い、自分のことを社員という呼称が定着しているのは、「村落共同体は村長の私有ではなく村民みんなのもの」という意識が勤務先は「自分の会社」という意識がそうさせるのです。
また正社員になると「自分の仲間」であり、非正規は「よそ者」が臨時に応援しているだけという意識差別が大きな問題になります。
戦後国民を意図的に「人民」というグループがいますが、この思想背景には「搾取されるもの」という意味が含まれていますがこれが定着しないのは、日本社会に合わない意味を無理に押しつけようとするからです。
戦いにおいては部下が最も危険な最前線で戦いますが、指揮者がいなくなると全体が総崩れになるから指揮系統を守る必要があるからであって、負けが決まれば戦いの指揮者不要なので今度は城主の方が自分の命を捨てても兵の命を守るのが原則です。
城が落ちる時に城兵一同の助命と引き換えに城主が腹を切るルールは上記思考に基づいてます。
天皇が、マッカーサーとの会談で天皇陛下が自分の生命にこだわらないという覚悟を示されたのは日本
一旦法手続きが決まると世の中が変わっても昔の捜査手法しかできない・新たな社会に適応した捜査手法実践のための法改正をしようとすると、まず反対して改正を引き伸ばしを図る・・その間社会が停滞する仕組みです。
泥棒や強盗殺人そのものは昔と同じでも、現場へ向かい、現場からの離脱が高速化・広域化していき、テロ行為の手口が巧妙化し高度科学技術を駆使するようになっている以現在、迅速に捜査し証拠を確保するためには19世紀型の紙媒体の令状主義ではどうにもならない時代が来ていることは明らかでしょう。
社会変化によって法制度が現実に合わなくなってきたならば、「法網をくぐる者を許さない」ように、何とかできるように法制度を工夫をすべきではないでしょうか?
法網をくぐる者に対する対策というより「働き方改革」でも何でも同じですが、世の中はどんどん変わりますので、ルールもそれに合わせて変えて行かないと時代の変化に追いついて行けません。
どんな制度も機械類も運用してみる不具合が出て来るものですが、それを煽って反対ばかりしていては何事も始まりません。
例えば代表的政策でいえば、非武装平和論の理想を言うばかりで現実対応案が全くない・公害反対も同じで対案がなく操業停止を求めるばかり・・沖縄の基地で言えば航空機部品が落ちれば飛行禁止を求めるなど今も同じです・・。
飛行機に限らず車でも医療行為でも電車でも一定率の事故・・不具合が起きるものですが、何か失敗がある都度操業停止を求めていたら何の産業も成り立ちません。
大事故・大規模な食中毒事故が起きた場合には5日〜1週間の営業停止処分がありますが、すべてミスの程度と結果の兼ね合いです。
沖縄基地問題では飛行機部品が落下したとか不時着した程度で(不時着でなくその前段階で安全策として燃料タンクを人気のないのを確認してから水面に事前投棄したということのようですが・・。

民主主義のルール・手続き重視論2と違法収集証拠排除論1

例えば警官がスピード違反して追いかけたり、追跡中に犯人が逃げ込んだ他人の(塀で囲まれて門が開いている)敷地を通過してその裏の路地に逃走するような場合に、警官が(他人の敷地に入るのが違法だからと遠回りしていると逃げられてしまう)一緒に踏み入って庭を横切ってその先の路地で逮捕したからといって逮捕が無効違法になるべきではないでしょう。
それぞれに緊急事態に対応する法令(パトカーでサイレンを鳴らしていれば信号無視できるなど・住居侵入は「正当理由」)があれば済むことですが、新規分野でまだそう言う手当の法令ができていない不備の場合に臨機応変の法令違反行為があれば、そのような検挙が許されないかということです。
福島原発事故では、現地所長が東電首脳部による現状無視の指示を無視して臨機応変の果敢な処置をして過酷事故発生を防いだことが知られていますが、国民は首脳部指示無視の法令違反と日本国滅亡の瀬戸際に瀕するリスクから、救った所長判断のどちらの方に正義があったかを知っています。
まだ例外を認める法令がないのに、現場判断でやったことが仮に違法であるとしても、違法の程度が重大でなければ、その法令違反(パトカーが信号無視できる法令がまだない場合を考えると、逃げる犯人が信号無視で突っ走った場合にパトカーも(横から来る車がないときに)信号無視で追いかけた場合)ですが、そのために事故が起きたか実害が起きていないかだけで処理すればいいのであって、違法な逮捕が許されない・・その後の手続き(逮捕によって得た指紋や自白その他の証拠を裁判に使えないか?)一切を無効にする必要はないでしょう。
(上記で言えば住居侵入で処罰するべきか否か・・この例の場合には、「正当な理由」が認められるでしょうが、庭だけでなく家の中まで無断で入れば行きすぎでしょうがそれでも)その犯罪の成否に関係がない以上その犯人を無罪にする必要までないでしょう。
最近の最高裁判例で言えば、GPS捜査はプライバシー侵害の危険性が高いから捜索差押え令状手続きが必要である→違法捜査と認定され、その捜査によって得た窃盗犯罪実行の証拠が否定されたように記憶しています。(時間がたったので正確な記憶がありません)
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20170316-00068741/からの引用です。

警察が捜査対象者の車両に密かにGPS端末を取り付け、その位置情報を把握するGPS捜査。最高裁は、その法的論争に決着をつけた。しかも、今後の犯罪捜査に深刻な影響を与える厳しい内容だった。公開されている判決文(詳細はこちら)を踏まえ、その理由を示したい。
捜査対象者に気づかれないように注意しつつ、密かにその生活圏内に近づき、行動を内密に把握する、といった観点からすれば、尾行や張り込みと全く同様だ。
現に警察は、GPS捜査をそれらの延長線上のものと見ており、捜査人員や予算が限られる中、そうした古典的な捜査手法に代わる有効な手段だととらえてきた。
その上で、基本的に路上を走行する車両の位置情報を把握するだけであり、個人のプライバシーの領域に深く踏み込むわけではないとして、尾行や張り込みと同様、裁判官の令状は不要である、という立場を堅持してきた。
検察も同様のスタンスだった。
今回の事件でも、警察は被告人や共犯者らの承諾はもちろん、裁判官の令状も得ない状態で、約6か月半にわたり、被告人らの19台の車やバイクにGPS端末を取り付け、その位置情報を把握していた。
今回の一審、控訴審も、被告人を窃盗罪などで有罪とする結論自体は変わらなかったが、大阪地裁は令状なしのGPS捜査を違法とし、高裁は今回のケースだと重大な違法性なしと判断するなど、全く異なっていた。
これに対し、最高裁は、まず次のとおり、GPS捜査と尾行や張り込みとの関係について、警察・検察の見解を全否定した
「GPS捜査は…その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする」
「このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴う」
「憲法35条は、『住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利』を規定しているところ、この規定の保障対象には、『住居、書類及び所持品』に限らずこれらに準ずる私的領域に『侵入』されることのない権利が含まれる」

民主主義のルール(手続き重視論と議事妨害)1

大臣や担当官僚の発言を撤回しないと審議に応じないという審議トップが多いですが、大臣の説明を求めるのは法案趣旨明瞭化のためですから、「その発言であれば法案の趣旨はこういうことになるのでそういう趣旨の法案であればこういう問題点があるので反対」と争点が明確化した点を捉えてその争点化に対する国民支持に自信があるならば国民に提示して国民判断を仰ぐのが民主的です。
大臣が発言を撤回したら法案から大臣発言のような、危険な解釈運用余地がなくなるということでしょうが、その程度の効果ならば、「こういう解釈運用される危険があるが、どうか?」と質問して大臣から「こういう解釈運用を考えているので心配いりません」と答弁を引き出せば足りることで、失言騒動→撤回に追い込んで得意になる必要がありません。
もともと国会で議論をしていってより良い法律に仕上げていく前向きな気持ちがないことを表しています。
失言を引き出したのが成功であれば、「〇〇発言でこういう危険な法律であることがわかった」と国民に宣伝し国民判断を仰げ良いことですが、それをしないで大臣が発言撤回しない限り審議ストップとは意味不明です。
革新系野党は、審議ストップ・議事妨害が自己目的化していて、「こういう乱暴な発言に対する審議ストップならば、国民批判が野党にこないだろう」という視点優先の国会戦術と見られます。
連携しているマスメデイアがこれに呼応して囃し立てる風潮が安保騒動以来続いています。
我々証人尋問で敵失発言があったときに、得意になってそれ以上深追いしないですぐに尋問を切り上げて敵失証言を早く確定させて裁判所の判断に持ち込むみたいのが原則です。
敵失の補正がないうちに結論に持ち込んだ方が有利に決まっているのに、敵失の「発言撤回」や資料補正しない限り審議に応じないというのでは、野党が問題視している大臣発言あるいは資料ミスがあってもその程度絵は国民の支持がひっくり返らない・・逆転するほどの敵失ではないことを自己証明していることになります。
失言と騒いでいるものの多くは「〇〇がそんなことを言って良いのか」と言う問詰型で、実態は揚げ足取りに終始している印象です。
それを理由にしての法案反対では国民支持が得られないが審議ストップ程度は大目に見てもらえるだろうとの読みを前提にしているとすれば、「法案反対だから審議に応じない」ということを言い換えているにすぎません。
ところで意見が合わないから審議に応じないというのは、自分の意見は「自分の国をより良くしたい」意見ではないからではないでしょうか?
目的を共通にする限り、議論を尽くせばより良い結果(正反合の止揚効果)が出てくるし、相手の方が自分よりよく考えているとわかった場合、合理的議論では引きさがるのが普通の結果です。
目的を共通にしない場合、例えば「旅行に行きたくない人」と旅行先についてどこがいいかの議論を尽くしても方向性が違うのですから、良い結果が出るわけがありません。
意見相違を前提にした議論を尽くしてより良い結果を目指す民主政治とは、「自分の住む社会をよくしたい」という共通目的があってこそ成立するものであって、「自分の住む社会よりよくしたくない」人といくら議論しても・・旅行に着たくない人相手に相談しても行きたくないと言わずにケチをつけている相手の本音が分かれば分かるほど対立が深まるばかりです。
話せば分かるどころか、かえって相手の底意が見えてきてしまいます。
審議拒否や議事引き伸ばしを目的にしてできるだけ審議に応じないのは、ちゃんと言えるような独自意見が元々ない・・どうせならば、「日本のためになる政策遂行の意欲がない」という後ろ向き運動でないのかの疑問が生じます。
一般的な各種会議では、会議中に資料ミスが分かっても次回までに整備した「資料を提出してください」ということでその日はその資料なしでも進められる内容について先に議論を進めるのが普通です。
ところが、60年安保以降の国会では、政府提案に対して野党は反対の為の反対・・あら探しをしている印象で国をどうするかの野党の展望を示されたことがありません。
今国会の働き方改革では、厚労省の資料不備があったというだけであって、では「野党がとしてどういう労働政策が良い」の意見が見えてきません。
国会での審議拒否運動と並行して憲法論→刑事訴訟法分野でもデュープロセス論が重視され、内容無視で手続き重視論が主流になっています。
以下の通り昭和35年の安保騒動の翌年・昭和36年(15人中15名)頃から我が国で有力になってきた法理論です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%B3%95%E5%89%87

違法収集証拠排除法則
排除法則が、日本の最高裁判例 で採用されたのは、昭和53年(1978年)からのことである。
それまでの判例は、押収物は押収手続が違法であったとしても物自体の性質、形状に変異を来すはずがないからその形状等に関する証拠たる価値に変わりはないというものであった (最判昭和24・12・13[1])。
しかし、学説上は、アメリカ法の影響を受け、少なくとも収集手続に重大な違法がある証拠の証拠能力は否定すべきとする見解が有力になっていた。また最高裁昭和36年6月7日大法廷判決では、15人中6名の裁判官が反対意見として、理論的に違法収集証拠排除法則を認めた。下級審においても、違法収集証拠排除法則を肯定する裁判例が増えてきていた。このような状況の下、最高裁は昭和53年9月7日第一小法廷判決において、排除法則を理論的に認めた。

違法収集証拠排除原理も手続き重視論の一つですが、人権擁護・違法捜査根絶の目的のために必要な戦略かもしれませんが、拷問その他悪質な場合はその通りでなるほどと共感したものですが、違法かどうかの判例も決まっていないような境界事例でもで何でもたまたま非合法と後日判定されると違法捜査のレベルに関わらず、一旦違法であると認定すれば証拠能力ゼロにしてしまうとすれば行き過ぎではないでしょうか?

南原繁氏の超国家・普遍思想4と現実との乖離1

南原氏にとっては戦前の方が現実世界と折り合えず観念論で呻吟していたはずなのに、戦後実務で大きな力を振るえるようになっていた結果、現実対応能力が逆に下がったとすれば不思議です。
わたし的にうがった見方をすれば、敗戦直後から米軍の覚え目出たく南原氏が鍛え抜いたプロテスタント的価値観で思った通りの理想的発言をし会議を主導すれば、そのまま米国の意向に合致するという気楽な立場が続いていたからと思われます。
現憲法制定経過を正月明けから紹介してきましたが、松本案をホイットニーに突き返されると、後はGHQ草案通りの内容に合うように日本側は、いかに日本語で憲法条項を作るかに忙殺されていったのですが、神道指令にもとずく日本側うけいれ方針・教育〜思想改革案も背後のGHQの意向を前提した南原氏の提案が何らの抵抗もなく字句修正程度の応答でどん決まって行ったであろうことは想像に難くありません。
軍政をバックにしているので米国の意向にさえ合えば政治につきものの複雑な利害調整不要・・押し通せたので、サンフランシスコ講和条約・・全面講和か片面講和の論争は、アメリカのお墨付意見ではどうにもならなくなった・・彼初めての現実経験だったからかも知れません。
彼にとっては占領政策に迎合していたのではなく、かねてからの自己理論通りの発言をしたら次々とその通りになっただけですから、実務とのハザマで苦しんだ経験がなかったし政治力もなかったのでしょう。(哲学者と政治力には親和性がないのが普通です)
現実と理念の相克についての厳しい議論がなくなったという昨日紹介した西田論文の批判もその通りだったかもしれません。
米ソ対決が起きると理想論通り(国際平和・みんなが一致して平和を祝うに越したことがない)に行かない事態出現で、理想論通りの全面講和論を主張した結果「曲学阿世の徒」という名指し批判を受けたことになります。
非武装平和論も、理想国家は現実に存在しないので戸締りが必要という実際を無視した意見の始まりです。
実態無視といえば晢学者の常と言えるでしょうが、具体的政治決定に反対すれば、その決定がない場合に生じる現実・・どこか勢力の損得・利害があります。
本人としては純粋な哲理に基づいているつもりでも、社会的地位に基づいて発言する以上はその発言の結果生じる利害のために意見を言っていると見られるのが普通です。
以後南原氏は歴史の表舞台から消えていき、門下生の丸山真男氏らがなおその余韻で頑張りますが、60年安保を境に影響力を失い・「過去のバイブル化」していきます。
そして19日紹介したように、近年では南原氏の愛弟子丸山眞男の「神格化」した「超国家主義」という流行語自体GHQの神道指令を鸚鵡返しに言っただけのことで学問とは言えない・・何らの事実根拠もなかったという趣旨の批判論文がネット上で公開される(思想の自由市場が始まった結果?)ようになっています。
出版界で絶大な威力を持つ丸山真男批判を発行できる書店がないのかもしれませんし、19日紹介したネットはどこの誰が書いているのか見てみると匿名になっている・内容的には素人とは思えませんが、その道の専門家と言えるかまではわかりません。
専門的緻密な論証では一般読者にとっつきにくいので、あえてラフに書いているのかも知れませんし、
専門家として名前を出すほどの自信がないから匿名なのか?もわかりません。
そもそも基礎的前提としている「しらす」という概念は魅力的(日本人の心に親和的)ではあるものの(私の勉強不足が原因でしょうが)根拠がはっきりしませんし、それに基づいて教育勅語が出来ているという根拠(井上氏がそういう思想で起草したか?起草者にそういう具体的意識がなかったが、そう読むべきというのかも)も不明です。
そういう疑問を持ってみるとその他事実関係についてもきっちりした論証を経たものかどうか不安になってきます。
歴史小説を書くにはある程度までは歴史事実を調査して書くものでしょうが、その先は想像をふくらませて家康や秀吉の人物像を描くものであって、いわば史実の断片を利用して創作しているにすぎません。
ド素人の私には歴史小説を読むとこれだけ調査して書けるものだと感心し、小説の描く信長像や秀吉、家康像をそのまま純朴に史実のように信じ込みますが、実は小説家は断片を都合よくつないでいるだけで専門家の批判に耐えるかどうかは不明です。
専門家から小説を見ればいわば事実認識についてはアマチュアの域を出ていないことが多いのです。
ネット時代になって素人と言うか専門外の玄人ばりの思いつき意見を簡単に発表できるようになりましたが、それを「百花繚乱」というのか「徒花ばかり」(言い方によればフェイクでしょう)というかの時代が来ています。
素人のフィクションに反論する必要もないので、小説家の文章を歴史家が放置しているだけのことで、専門家の反論がないのが正しい証拠にはなりません。
塩野七生の「〇〇人の物語」シリーズが有名ですが、専門家から見ると「いいとこどりに資料を利用したフィクション」を本当の歴史のように「変な誤解が広まって困る」という歴史家の意見(文書ではなく講演など)がありますが、私の例で言えば、吉川英治の宮本武蔵や山岡荘八や海音寺潮五郎の家康や武将像・・藤沢周平の描く江戸時代の武士像等によって、当時の思考回路をイメージ的に理解したり、横山光暉の三国志で中国人の国民性を理解する傾向があります。
はっきりしたフィクションでさえも上記のようにじんわりした国民に対する洗脳効果があるのでバカになりませんが、現実政治に絡んだフィクションを事実のように主張しておいてあとであれは「フィクション」と言われても困ります。
これが国家間大事件になったのが慰安婦騒動の元を作った「吉田調書」でしょう。
以上の点を割り引いてこのコラム読者には理解して欲しいのですが、19日紹介した丸山真男批判記事は、ド素人の私のレベルから見れば、概ね論理的に見えますが前提事実の論証がその道の専門家から見てどうなっているのか(論証済みだから省略しているのか?)不明を前提にした上で、こういう批判がネット上で公になっているという程度の紹介になります。
戦後思想界の寵児でベストセラーにさえなっていた清水幾太郎氏が、安保騒動にたいする批判意見を書くようになると仲間外れにされ出版界から干されていた事実は日本における「思想の自由市場」ってどんな程度の自由があるかの参考になります。
ウイキペデイアで清水幾太郎を見ると以下の通りです。

富永健一は、清水の『社会学講義』こそが戦後日本の最初の体系的社会学書と評している[3]。
「私は学生時代に、清水幾太郎のこの本(『社会学講義』)を何度くりかえし読んだかわからない。じっさい1950年代において、清水ほど社会学の戦後世代に強い印象を与えた社会学者は他にいなかった。この世代には、清水の『社会学講義』をむさぼり読んだ経験をもつものが多いのではないか。それほど、この本が戦後日本の社会学の形成に果たした役割は大きかった。 — 『戦後日本の社会学』」
林達夫とならぶ優れた日本語の書き手としても評価され、清水自身も『論文の書き方』(岩波新書)をはじめ、文章の書き方を論じた著書を執筆している。
1959年3月に刊行した『論文の書き方』は、初版3万部が即日完売、2刷3万部、3刷3万部も完売、1959年のベストセラー第2位、1987年までの累計130万部。2008年時点でも、永六輔『大往生』、大野晋『日本語練習帳』に次いで、岩波新書の売り上げベスト3に入っている[4]。
昭和30年代半ばころまでは、清水の文章は中学校や高校の国語の教科書にもよく掲載されていた[5]。
・・・
『日本よ 国家たれ:核の選択』では反米という観点から平和運動を批判、平和運動からの振幅の大きさが論議を呼ぶと共に、核武装の主張をめぐって猪木正道らと論争。・・・・
60年安保時に丸山真男は、強行採決は議会政治の破壊だとして反安保改定阻止運動を、反安保から民主主義擁護に目標転換するが、清水は1960年5月23日日本ジャーナリスト会議の事務所に翌日の教育会館の会合の打ち合わせに行った際に、「日高六郎etcみんな小生を警戒している。(中略)この打ち合わせの会で私は、『民主主義擁護』という話を初めて聞いた。・・・・
進歩的文化人の目標転換に水をかける内容であり、吉野源三郎を含む『世界』編集部から原稿の掲載を断られる。
『世界』常連執筆者の清水は、以後「最も遠い雑誌になった」と述懐しており、『世界』(1966年9月号)に、「安倍能成学習院院長追悼の辞」を寄稿した以外は、『世界』に執筆していない[1
・・・『諸君!』に自伝「わが人生の断片」を連載(1973年7月号から1975年7月号まで)、平和問題談話会と60年安保改定阻止運動の内幕や、丸山真男など60年安保を共に戦った人々への反感などが書かれており、後年この自伝により多くの友人を失ったと述懐している

 

憲法と国家4(南原繁氏の普遍価値論1)

南原氏は、戦後教育改革の中心人物として戦後教育政策に対して絶大な影響を及ぼしたし、思想界でも丸山眞男その他戦後の支配思想を形成した一流人材を門下生に擁するなど、戦後育った我々世代が無意識のうちに「日本ってこんな国」という刷り込みをしてきた張本人または大恩人です。
この重要な人物の思想について、私の能力では難解すぎて無理を承知で以下の論文を引きながらラフな紹介をしておきましょう。
まず結論から入ります。
高齢化すると、順を追った克明な説明を理解する能力が下がり、話を遮って「要するにこう言うことか!と聴きたくなりますが、この応用です。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no97_05.pdf

(研究ノート〉
宗教ナショナリズムと南原繁
西 田 彰 一
おわりに
本稿において、筆者は南原繁の政治哲学を題材に政治と宗教の問題を検討してきた。
・・・南原は侵略を否定した内向きの議論であることも多いため、これまで侵略主義的な超国家主義論者たちに抵抗した人物として扱われることは多かったものの、その共通性については十分に検討されてはこなかった。
しかし、そこをあえて超国家主義論者たちとも共通する地平の問題として扱うことで、あらたな論点を発見できると考えたのである。
その結果、南原の宗教理解とは政治と宗教を分離して扱うものの、それは人格をもった個人が宗教を求めるのと同様に、政治共同体もまた宗教を求めるのであるとする議論であったことを発見した。そのために、宗教は永遠の理想として目指されなければならないものとなり、理想と現実の峻別が強調されるようになった。
しかし、その理想と現実の峻別は理想を固定的にとらえるために、理想そのものの正しさについては検討されることがない。そのため、英米のプロテスタント信仰の在り方が現実の問題として理想化され、理想そのものの妥当性について検討されることは生じなかった。そのために、南原は戦後はアメリカの占領政策を実質的に批判的にとらえることはできず、国民を民族に横滑りさせて、それに追従していくことになった。また、理想を問えなかったことは、共同性の問題を単に文化の練達という相互理解の問題に落とし込むものであった。

上記を見ると南原氏は、現実国家の上に超国家思想を持つ点で戦前右翼・超国家主義者と同根でないかと上記執筆者は見ているようです。
そもそもそも丸山眞男がCHQの神道指令に呼応して言い始めた「超国家主義」とは何か?その前提たる「国家神道」とは何かの定義すらはっきりしていないようですが、この点については、以下に詳しい批判がありますので関心のある方はお読みください。
http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/kokkas.htm
以下飛び飛びの引用ですのでそのつもりで読みください

丸山真男・超国家主義論のカラクリ
丸山論文のポイント
『現代政治の思想と行動』にあるこの短い論文が、永い間重要視されてきたことは事実である。さらに今日では、著者本人とともに「神格化」されているとまで言われている。なぜこうなったのか、以下で検証する。

まず第一に、丸山論文にある超国家主義は、GHQ神道指令において定義されたものである。
また第二に、同論文が雑誌『世界』の昭和21年5月号に発表されたことを確認する必要がある。
第三として、この論文の構造が教育勅語の構造を基礎に書かれたという事実がある。

神道指令の超国家主義
神道指令は国家と神道を分離せしめる指令である。GHQは、我が国の昭和戦前における軍国主義の基礎が神道、なかでも彼らのいう国家神道にあると断定した。
神道指令は具体的な国家と神道の分離政策、そして大東亜戦争や八紘一宇などの用語、文部省『国体の本義』や『臣民の道』などの頒布を禁止したものである。
なかでも大事なことは国家神道が含む「過激なる国家主義」「超国家主義」(ultra-nationalistic ideology)の定義である。
神道指令によれば、天皇・国民、そして国土が特殊なる起源を持ち、それらが他国に優るという理由から日本の支配を他国・他民族に及ぼすという信仰あるいは理論、これが過激なる国家主義あるいは超国家主義である。
・・・ポツダム宣言から公職追放令まで一貫しているのは「世界征服思想」である。これこそ彼らが日本から排除したかった「精神的武装解除」の最たるものであったと考えて自然である。

以下略・上記論文?主張によれば丸山眞男は教育勅語を誤読した上で、神道指令の単語を言い換えただけで、事実にもとずく定義ができていないと批判されるようです。
ついでに国家神道についての上記著者によれば以下の通りですから、これも関心のある方はお読みください。
http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/kokkas.htm国家神道研究

国家神道というものの正体が分からないままに今日に至っている。その国家神道とは、あくまで昭和20年12月15日のGHQ神道指令にある国家神道である。つまりGHQの定義による。
ポツダム宣言・神道指令を経て日本国憲法第20条そして第89条が制定された。なかでも神道指令は国家神道というものを定義して国家行政と神道を厳格に分離させようとしたものである。
しかしこの国家神道なるものの正体はあいまいであり、国家の神社行政の中には、つまり神社関係法令のなかには神社は非宗教とするものしか見当たらない。むろん教義もない。法令をあげると次のようなものである。
明治15年   神官教導職の兼補廃止 (神官は非宗教家、府県社以下は別途)
明治33年   神社局設置        (神社非宗教、神社のみ担当)
昭和15年   神祇院官制        (神祇院の設置、神官職督励)
教義がなく法令上も国家神道を特定できるものがない状態で、国家神道という言葉のみが様々に用いられている。
以下略

以上の点は措くとしても、南原繁氏は宗教的理想と政治的理想を区分けし、宗教的理想をプロテスタントに見ていたようです。
上記によれば、南原氏の基本思想はこのシリーズの関心・憲法で保障する平和論や人権論が国家存立を超越するか?「国家が滅びても守るべきテーゼがあるか」の関心にまともに関係する政治思想家であったことが分かります。
国家を超えた普遍的価値を主張する点で現在主流あるいは100%を占める憲法論(侵略されたらどうするかの問いに答えない非武装論や天賦人権論)の基礎を形成した人物になります。
※普遍的価値観共有といえば、安倍政権の価値観外交が想起されますが、もちろん彼も同じ日本社会の戦後空気の中で育っていますので、私(多分大多数の日本人が)同様に洗脳されて育っています。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC