会社の運営3(総会の機能・事後評価1)

一定以上保有株主は帳簿閲覧だけではなく、会社側に臨時総会の開催を要求出来、会社が一定期間内に応じない場合、裁判所の許可を得て臨時株主総会を開催出来ます。
しかし、臨時総会開催を要求して総会で要求出来ることは前向きな経営提案ではなく過去の不正等の追及以外にありません。
政治の場合、次年度予算審議→議決によって次年度の政府行為を縛れますが、企業には予算制度がありませんので,定時株主総会には次年度の企業活動を規制したり方向付ける機能・役割がありません。
せいぜい執行部が総会で次年度あるいは中期計画を報告するくらいであって、その計画自体を決議事項・議題に上げていないのが普通です。
総会で議決出来るのは前年度決算発表とその説明を受けるだけで、決議するのは・・人事と配当決定が中心にならざるを得ませんので、「指導者を選任するだけでその後は一切お任せ」という大統領制の亜流となっています。
大統領制の場合、毎年の予算を議会を通す必要がありますが、企業にはこれがないのでもっと一任性が高度です。
しかも、定時総会ではなく少数株主が臨時総会までを要求するには、具体的不正行為等余程の追及材料がないとせっかく要求して臨時株主総会を開催しても、数〜5%の保有比率ではあっさり否決されるだけで相手にされません。
こうした要求は具体的な不正の証拠をつかんでからのことになりますし、手続きが大掛かり過ぎます・・工場新設や海外進出の是非等の今後の行動計画に対する妥当性に関する意見となると、なおさら何らの意見を述べるチャンスもありません。
一定数以上の株主しか行使出来ないのですが、今の世界的大手企業では数〜5%も保有していれば最大株主〜2〜3位に食い込めるような状態ですから、今ではこの条文・・救済システムは(個人的企業を除けば)空文化しています。
上場企業では会社法で保護されている筈の少数株主権を行使出来るのは大株主(年金等の機関投資家)でさえやっと言うパラドックスになっているので、もっと少ない一般少数株主権の保護の問題を再構築する必要があるでしょう。
会社法
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(株主による招集の請求)
第二百九十七条  総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3  第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4  次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一  第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二  第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

行政府の裁量行為と第三者委員会1

雇われ社長でも一旦社長になるとオーナー社長が君臨していた過去の習慣(・・オーナー企業の場合、毎朝支店や工場ごとで行なわれるミーティングの上位機関的・・執行の意思伝達機関の位置づけ)を引き継ぐ傾向があるので、取締役会議がイエスマンばかりになり勝ちですから、近年社外取締役導入による議論の活性化・ブレーキ役・ガバナンスが期待されるようになりました。
社外取締役制度は、行政庁内部で一応出来上がった意見について、我々弁護士や学者・経済界代表等がいろんな審議会等委員となって、外部の意見を取り入れるようになったのと似ています。
そもそも会社であれ行政庁であれ、全て執行機関としては執行命令の貫徹の必要性から、上命下服の原理・体質が本質です。
執行機関の実務を担当する中で優秀なものを抜擢して順次課長〜部長〜局長〜重役に選任して行くシステムで内は、上命下服の原理・体質からして対等者間を前提にする自由な意見を戦わせることを期待することに矛盾があります。
我が国の戦国大名でさえ軍議が機能していたのは、上杉その他の戦国大名の例を見ても分るように、対等な地元諸豪族の支持・連合で成り立っている集合体であったからです。
徳川幕府の政治を見ても老中の合議が成り立ったのは、老中同士は対等な同輩関係にあったことによります。
10万石の大名と3〜6〜8万石の大名の格差があっても、戦場に出れば指揮命令関係になく、それぞれの配下軍団に対して独立の指揮命令をし,自分より格上の大名と功を競い合う関係です。
勿論上杉謙信傘下に馳せ参じた越後の諸豪族も大きな軍略には従いますが、それぞれの持ち場で戦闘するにはそれぞれの諸豪族の自由な裁量・命令でその配下が動くものです。
旧憲法下で総理が首班と言われ、同輩間の会議の主宰者程度での地位でしかなかったのと、徳川家老中筆頭とは本質が同じです。
(老中筆頭は気に入らない他の老中の罷免権がない点が、そこが新憲法下の総理とは本質的に違っていますが、成り立ち・歴史を書いています)
欧米その他世界標準に比べて、日本は政治の世界ではトップに指導力・・ぐいぐい引っ張って行く歴史がなくて指導力不足が言われ、企業社会や行政分野では逆に健全な議論不足が言われています。
ガリバー旅行記では、いろんな架空の国が書かれている中で、唯一日本だけが実在する国として記載されていますが、そこでは日本のことを西洋ではあり得ない・・逆さまの基準が通用する国として表現されているとおり、いろんな分野で世界標準と逆・・大幅に違っているのが古代からの日本列島の有りようです。

衆議に基づく政治7と会社の運営1

藤原氏一族が廟堂の構成員を独占するようになっても、合議によって決めて行く習慣は変わらず、しかも最下位者から発言して行く習慣も変わりません。
司法修習生も所属している裁判体の合議に参加するのですが、私が修習生の頃には、修習生から先に意見を述べて行き、合議体構成員の裁判官も最末端の左陪席から意見を述べ次いで右陪席、最後に裁判長が意見を述べる順序でした。
・・その内順不同のケンケンガクガクの言い合い・・論争になって、(そのときの左陪席判事補の論理は鋭く自説を簡単に曲げなかったので・・)最後は酒でも飲んで気分転換して終わり・・というパターンが刑事裁判の合議では多かった記憶です。
あれから約40年もたちましたので今のことは知りませんが、こう言う習慣は簡単には変わらない筈です。
これは鎌倉北条政権での政策決定〜信長や家康時代の軍議でさえも同じ形態でした。
明治から現在の日本の内閣制度・・閣議は全員一致でなければ決められない仕組みで、総理が命令する機関ではありません。
ところで企業・・会社の意思決定の場合、我が国の取締役会議は形骸化していて社長の独壇場で担当役員が案件説明をするのに対して何人かは質問するけれども、社長がどの方向で行こうとしているかによって会議の方向性が決まる印象が続いていました。
そもそも企業体では、衆議に基づいて運営するという村落共同体的慣習がないところにアメリカ流監視システムが持ち込まれたので、監視機能がうまく機能し切れていないのではないでしょうか?
事業の始まりは、家業を大きくして法人化して行くか、個人が一念発起して始めて成功して次第に大きくして行くのが普通のパターンです。
今は大手企業の事業部門同士で合併して別の会社が生まれたりしますが・・。
創業から考えると一定期間はオーナーの存在が普通で、オーナー=社長ですし、創業して成功しているので絶大な発言力があるのは当然です。
上場企業以外の大多数の会社の場合、オーナー=社長が独断的に会議を仕切っていて部下に対する指示の場であること(・・合議するための役員というよりは執行役員でした)になってしまうのは成り立ちから言って当然です。
創業後株式市場に上場して(他人資本が入ります)一定期間が経過し、且つ、上記のように分社化等を繰り返しているうちに、創業家との関連が薄まって行くのが普通です。
この段階になると創業家以外の株主(投資家)の比重が大きくなって、(投資家)株主の意向が反映されることが期待されるようになります。
社長もいわゆる雇われ社長になり、取締役会議が文字どおり株主の意向を反映して法律どおりに社長に対する監視義務を負担する役割になって来ると、社長による独断専行は許されなくなります。
(取締役経理部長という従来からの形態から、最近は執行役員と言う独立の役職が生まれて来て代表者を監視すべき取締役と分離されるようになったのはこの流れで理解すべきです)

 会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

この取締役の責任については、会社法成立前に同旨規定であった商法266条の3の解釈として代表者の暴走等を止められかった監視義務違反というのが通説判例でしたので、新法になっても条文が同じですので今も性質は同じでしょう。
以下はhttp://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-k.bl3-10.htmlで紹介されている判例の引用です。
  昭和44年11月26日最高裁判所大法廷(昭和39(オ)1175)
「法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被つた場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。」

商法中の会社法部分を抜き出して独立法にしたのが会社法制定ですから、条文が同じである限り法の趣旨は会社法制定前から上記のとおりで、しかも確定判例ですので、この条文の解釈を巡る裁判をしても無駄なので、新会社法になってからの新判例は当然ありません。
ついでに新法制定の仕組みを説明しておきますと、法文の規定が不都合があって、解釈でいろいろな補っている場合、補っている部分を明文化するような場合にはその部分の条文が詳細になりますが、(私にが弁護士になるころには)民法に根抵当の規定がなくて、実務の発展を判例法で運用していたのでこれを明文化しましたし、仮登記担保については独立の仮登記担保法が制定されましたが、いずれも判例法を明文化したものでした。
条文を改正する必要のない確定判例については、そのまま新法に引き継がれるのが普通です。

民意に基づく政治5(リーダーと世話役の違い1)

日本の場合は、幕末から維新期にかけて日本に駐在した欧米の高官の多くが驚いて記述しているように、駐在員の雇用した女中に至るまでいろんなことに口出しして来て、逆に筋の通らない命令や指示には女中といえども従わないかわりに、任せると驚くほどいろんな知恵を出して良く働くと記録されています。
古代社会の昔から、最底辺層の下々でさえも主人や上司の命令に盲目的に従う社会ではありませんでした。
エリートが研究所で研究した成果を何千人という労働者に新方針を指導するよりも、各現場現場ごとの改善・工夫活動が重視される社会です。
日本の労働者は職能別組合ではないし、就職活動はその企業で何をしたいと言うのではなく、企業の方でも採用すると順次いろんな部署に回して従業員にいろんな経験させて行くのはこうした伝統があるからでしょう。
民主主義の原理として政治学原論で習ったのは、「庶民はどうして良いか分らないが、政策を決める人・リーダーを選ぶ程度の能力はあるから・・」ということでした。
アメリカその他の民主主義国と言っても、その程度のレベル・・・何年に1回の投票権を与えるに過ぎません。
課長や部長、社長あるいは大統領になれば、決断することについて関係者の意見を聞く必要のない社会ですし、してはいけない(指導力を疑われる)社会です。
ブッシュ前大統領は敬虔なキリスト教徒でいつも一人籠っていたと書いてあるのを読んだことがあります。
トップは孤独だとマスコミが折に触れて宣伝しますが、これも欧米の受け売りであって、日本の場合ひっきりなしに各方面の人に会って(企業の場合、各工場をくまなく回って現場の意見を聞き)いろんな意見の擦り合わせで決めて行く社会ですからトップは超多忙です。
「神の啓示を受けたから」「座禅を組んで決めたから、これに従え」と言ったら、誰もついて来ないでしょう。
日本以外の社会では、部下は納得しない限り従わないのではなく、命令を忠実に実行するだけ・・部品社会と言うか、一定方向に導かれる羊や牛の群れのような家畜社会です。
出エジプト記もそうですが、リーダーの指し示す方向に理由を聞かずに、ただ黙々と従うのが日本以外の国での基本的な生き方です。
実際誰も見たことも聞いたこともない何百〜千km彼方にイキナリ移住するというときに、右に行ったら良いか左に行ったら良いかについて誰も知らないのですから、議論する余地がありません。
今なら気象状況天気図や地図を片手に議論可能ですが・・昔は議論の材料がないので神の啓示と言うくらいしかなかったでしょう。
猛禽に襲われた小鳥の群れやライオンに襲われた馬の群れは、議論するヒマもなくリーダーの行く方向に走るしかないでしょう。
中央アジアの荒野を行き交う隊商の場合で言えば、砂嵐の中でどちらに向かうかによってその集団の生死を分けることが多いので、優れた指導者の瞬時の判断による命令一下、その集団が一定の方向へ走ることが古代から行なわれて来たのです。
野生で集団生活している動物や鳥が外敵から瞬時に逃げる(あるいは季節による渡り鳥やフン族→ゲルマン民族大移動)ときにはいつもこのような指導者が必須です。
こう言う繰り返しの社会では、リーダー以外は考える必要もないし、議論する経験がなく身に付かない社会になります。
これまでこのコラムでは、中国人民が古代からおかれて来た状態を指して、家畜社会という表現を何回かして来ましたが、西洋も指導者以外は羊の群れと同じです。
だからこそ、地主=貴族の都合次第で簡単に農民の追い出し・・エンクロージャが出来たのです。

民意に基づく政治2(大統領制と議院内閣制1)

日本を除く世界中では、トップは兎も角命令するものであって、下々は命令の妥当性など何も考えずに黙々と従うしかないと言う意識で何千年もやって来た点はどこの国でも殆ど同じです。
アメリカだって、大統領を選ぶことが出来るだけであって選んだ後はフォーローザ・リーダー・・・・政治に口出しせずに、決めたことは守って行くだけです。
日本を除く世界中で騒乱状態にならず何とかなっている国は西欧のいくつかを除けばすべからく大統領制・・任せたら後は強力な権力を与えて自由度を高める外、任期も長くしているのが普通です。
韓国の例を見ても分るように任期終了間際の1年から半年前くらいから、政権運営能力が揺らいでどうにもならなくなって、最後(李大統領は半年から1年前には支持率20%と言われていました)には失脚する形で終わるのが普通であることを参考にしても良いでしょう。
もしも日本のようにしょっ中政権の信任を問われる仕組みですと、韓国のように我欲の主張の激しい社会では数ヶ月ごとに政権交代になってしまう・・その都度方針転換では大混乱社会になってしまう可能性があったでしょう。
その点で、韓国人の民度を前提にして、任期5年制にしてこの間一々民意に従わなくて良いと決めたのは合理的です。
韓国では長期・5年の任期制によって、この間だけ強制的に権力の安定が保たれているに過ぎません。
任期が長いと言うことは、その間(極論すれば)民意を無視して政治が出来る保障を与えているということですから、大統領の考える思い切った改革(反対派の意向など無視・軽視して)が直ぐに実行出来ます。
任期制の上に何回でも再選可能な制度にすると、事実上終身制みたいになって硬直性が極まっても民意の反映が出来ないので不満が発火点に達してしまうリスクがあり、騒乱による政権転覆・・革命のリスクが生じます。
革命が起きること自体が政治体制・・民度の未熟さの現れですから、革命の成果を自慢するのは恥ずかしいことです。
大体世の中で自慢することほど・・見方を変えればみっともないことが多いこともあって・・恥ずかしいことはありません。
韓国では大権一任の結果、かなり多数(例えば反対論が4割も会っても)を占める意見でも、全く無視して果断に政策実行出来る代わりに・・農業の思い切った自由化や大企業優遇策等々で勤労者が疲弊するなどで切り捨てられた勢力の大きな不満を抱えています。
大統領再選がないので、任期が事実上の終身制ではありませんが(専制制しか知らない結果、たった5年間しかない任期中の支持さえ維持出来ないほど民意を汲み取るのが苦手な国民性です・・)運営が拙劣ですから、再選の危険を心配するどころではありません。
国民の気持ちが移ろうのに対して長過ぎる任期によって政権が守られている矛盾が吹き出るので、政権末期ころには支持率急低下・低迷となることの繰り返しでした。
この繰り返しを見ると、制度的には任期が長過ぎることに問題があることが分ります。
大統領大権と固定任期制は表裏の関係になります。
アメリカの場合には二回限りの再選があるので、任期中は一任されているので大権行使出来るとしても、再選を意識して民意を無視ないし軽視した思い切った政策実施が出来ないブレーキが働くことになります。
韓国だって、与党が連続して政権を握るためには与党不利な政策を採用出来ない筈ですが、極端な政治をしてしまうのは、権力を握れば何をしても良いという長い歴史経験とこの裏返しですが民意を汲み取る能力の欠如に尽きるでしょう。
与野党どちらが政権を取ってもいつも直ぐに支持率急落になるのは、元々専制政治制で人民を家畜のように扱って来た歴史から、民意を汲み取る能力が欠如していることによります。

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