秩序破壊と社会の停滞・退化1

中国支配下に入った場合のイメージに関連して以下飛躍しますが、想像を逞しくして行くことにします。
中国人が世界中でのさばるようになった社会を想像すると、「金にさえなれば・・」偽造食料品や偽造紙幣、サイバーテロが日常化し、政府発表は意図的誤摩化しがあるし、権力行使基準は幹部のコネ次第となれば、何を基準として信用して生きて行けば良いのか分らなくなります。
もちろん、顧客の生命の危険に関わるような犯罪行為をしてでも金儲けしたい人が多い社会では、(基本姿勢が自分さえ良ければ良いと言う社会ですから、)公的資産である環境など守る気持ちになる人はなおさら少ないのでしょう。
しかも環境保護の場合、積極的犯罪行為(規制強化されて行くことによって従来、個人の心がけ程度であった行為が犯罪になるなど)もありますが、環境を守るのには「規制違反でさえなければ良い」と言う消極的態度ではなく、積極的に環境を守る意識が重要です。
中国人が日本へ来始めた当初の批判は汚いと言うことでしたが、周囲の迷惑を全く考えない習慣が先ずは、身近な汚い・不衛生と言う点で目立ったのです。
個々人がこれですから、全体の空気や水の汚れなど全く気にしない(・・環境など関係ない意識)のは当然です。
どんなルールもテンから守る気持ちすらない中国人が、世界中に移住して増えて行くと中国人の多くなった地域社会ではルール・信頼関係が破壊されて行き、誰も相手を信用出来ない社会になって行きます・・ルールなき動物の世界に戻って行くしかないでしょうか?
イタリアでは今中国人が入り込んで大変なことになっている様子です。
以下はカジカ文庫ブログからの引用です。

イタリア当局、ようやく中国人の不正送金の概要を把握  宮崎正広
2015.06.14 Sunday name : kajikablog

「イタリアのチャイナタウンから中国銀行経由で387億HKドルが消えた
387億香港ドルは邦貨換算で5800億円強になる。「脱税」としか思われない手口で中国人がイタリアで稼ぎ出したカネは、現地の中国銀行支点を経由し、中国へ送金され、忽然と消えた。
偽物作りでせっせと設けたカネで珈琲バアから不動産まで、つぎつぎに中国人が買収してゆく。
かれらの商売は偽物つくりのほかに売春、不法労働、違法移民斡旋、そして巨額の脱税だ。
世界的ブランド産業の集中するプラト市は、事実上、中国人が乗っ取った。
地元の小学校は中国人だらけとなってベルルスコーニ前首相が視察したほど、イタリアでは中国人の評判が悪い。
プラト市の皮革製品工場を中国人が経営し、それらをMADE IN ITALYとして世界に輸出するからタチが悪い。」
古代ローマの崩壊〜西洋中世の退化・停滞は、ローマ辺境からのルール無視・・と言うか、ルールなき未開人多数流入の結果、信頼関係破壊→都市秩序崩壊したことが原因と言われています。
人類は1直線に進化して来たのではなく、退化することもあると言う歴史経験を学んでおく必要があります。
野蛮人が支配する社会が来ると、社会は一挙に停滞して退化してしまいます。
豊かな文化的生活をしていた一家がギャングに占領されて恐怖の隷従生活を強いられるとこの1家は子供の教育も出来ないし文化生活が破壊されてしまいます・・この期間が数時間か数日で終われば普通の犯罪被害ですが、千年単位になったのが、「暗黒の中世・・」と形容される西洋中世だったと言えるでしょうか?
中国では王朝が倒れると新たな王朝が出来て、専制的支配→恐怖政治・・現在の共産党支配同様に「権力者の意向に反するかどうか」しか基準のない社会を繰り返して来たので、その都度被支配者は恐怖に怯えた生活をするしかありませんでした。
何が正しいかを考える余裕が無いまま、君主(ひいては身近な強い者)の顔色を窺うことに汲々として来た結果、秦漢以来2000年間以上殆ど進歩らしい進歩もなかった(狡さの磨きはかかったでしょうが・・)原因と思われます。

国民理解と国会議決1

憲法は19日に紹介したとおり、国会制度は、国会で法案内容に関する議論が終われば、裁決する前提で成り立っています。
後で最高裁で憲法違反が認定されれば、違反法律を推進した方が次の選挙で政治責任を問われるか憲法改正に進むのが、国民主権・立憲政治の仕組みであって、違反かどうかの意見を言い、その法案自体に反対しておくのは、次の選挙のために重要ですが、法案採決自体を拒否する権利が生まれる訳ではありません・・違反だと思うことを理由に裁決拒否するのは憲法違反の論理・・無理筋です。
今回の衆議院裁決に対して、国民の理解を得られていないと言う宣伝が大々的に行なわれています。
国民の理解とは何でしょうか・誰が決めるのでしょうか?
政治家の仕事は支持者を維持し更にその周辺に広げるために、自分(党)の立場の理解を得ることであって、自分の支持者と意見が一致し、更に自分の意見に共鳴者が増えれば、支持者が拡大する関係です。
この支持の広がりに手応えがあれば、それを意思表明すれば足りるのであって、与党政治家も同じ関係ですから、野党が与党の内部支持関係の広がり・縮小に付いて「国民の理解が得られていない」と言う必要も断定する資格もありません。
各政党が内部情勢分析をする範囲のことです。
ここで言う「国民」とは誰なのかですが、左翼系は「市民」集会「国民」集会「国民の切実な声を無視するな!」などと、如何にも自分が国民多数の代表であるかのように「国民」「市民」名を多用する傾向がありますが、国民多数を代表しているのは論理的に言って政権与党であって野党は少数者の代表でしかありません。
論理的には「国民の理解を得られていない」とは、多数国民の理解を意味しているべきでしょうから、与党支持層が法案を支持していないと言う意味になりますが、与党内の内情を野党が断定する権利も資格もないでしょう。
ちなみに、http://ja.uncyclopedia.info/wikiには、国民の理解」に関する秀逸な引用文が記載されています。
マスコミや政治家が勝手に自分の党派を「国民」と名乗っているだけと言うような定義です。
しかも「理解」の有無など誰も分らないので、勝手に「理解を得た」とか「理解を得られない」と相互に濫発している関係らしいです。
要は自分の意見の正しさを同義反復しているだけで「国民」と言うとみんなが自分の正しさを確認しているようなイメージを強調出来るだけらしいです。
法律相談者が、「皆が言っている」言うだけでは弁護士は滅多に信用しませんが、最近は「国民の理解」と言うのが代わりにはやっていると言うことでしょう。
ちなみに16日の国会決議では与野党ともに造反がなかったと報道されています。
むしろ民主党の方こそ造反スレスレ行為があったようで、調査すると言われています。
結果から見ると党の態度が「理解されていない」のは民主党支持者の方ではないかと推定されます。
国民の理解と言えば選挙結果こそが、憲法が想定している公式理解ではないでしょうか?
ソモソモ集団自衛権の閣議決定が昨年夏で、これに対して反対運動が熾烈に行なわれた後の昨年末の衆議院選挙がおこなれていますので、今は選挙後まだ半年あまりしか立っていません。
これに対して、昨年の選挙はワンイッシューで選挙したのではないから集団自衛権に付いて信任を得たことにならないと言う意見も尤もらしく宣伝されています。
こんなことを言い出したら、1国会あるいは衆議院の選挙から解散までに何十〜百本もの法案が提出されていますが、与野党合意がない法案は全て法律ごとに国民投票しないと何の法律も議決出来ない理屈になります。
代議制民主主義とは、選挙民がどう言う理由(これから行なう政策の指示不支持だけではなく、過去数年の実績・・経済・外交政策や就職で世話になったとか、親の知り合いとかいろんな理由の複合体で良いのです)で、選挙区の代議士に投票したかにかかわらず、総合的に任期中の立法行為を一任する制度であって、個別法律ごとの委任とは違います。
「ワンイッシュー選挙ではなかったから国民の理解を得ていない」と言うのは、選挙で負けた方の詭弁と言うか、代議制民主主義・憲法制度を否定する意見に外なりません。
憲法違反を主張する勢力が、憲法制度を無視する主張をしていることになります。
代表と代理の違いに付いては、12/11/02「権限濫用と代表行為」前後の連載で書いたことがあります。

憲法違反の疑いと司法権1

国会が憲法違反の法律を作れないならば先議事項ですが、憲法はそう言う制度設計にしていません。
制度的には、ある法律が憲法に違反するかどうかを国会が決めるのではなく、出来た法律を後に・しかも事件が起きて(具体的争訟性)から司法権がチェックする仕組みです。
実際上そうしないと、国会議決で決められるならば、多数派が合憲と決めれば、皆合憲になってしまうので、議会を縛るための憲法制度の意味がなくなってしまいます。
これがイギリスの国民主権=議会決定万能主義の欠陥・限界であり、これに抵抗したのがアメリカの独立革命でしたから、独立後のアメリカでは、民意であれば何でも良いのではなく、民意によって議会が法を制定しても良い代わりに「事後的に」違憲立法審査権を司法権が持つようになりました。
民主主義の本家を称するアメリカでも司法権が「事前に」憲法審査する仕組みではありません。
民意の洗礼を受けていない司法権が法・・国会の議論を事前チェック・検閲出来るとすれば、如何に考えても国民主権の原理に反して無理があります。
せいぜい「事後的チェック」があることによって「議会の暴走」を抑制する程度の意味を期待しているに過ぎません。
違憲立法審査権は、民意代表の国会の立法権を最大限尊重すべき暴走抑制がその本文ですから、微妙な疑いを審査する必要がない・・暴走に至らないギリギリの問題まで口出しするのは司法権の越権行為と言えます。
三権分立制度は三権による相互控制(チェック&バランス)であると説かれるのは、その意味であって「司法権の優越」は比喩的に言われるだけであって実際に優越して良い訳ではなく、謙抑的判断が求められています。
いろんな規制には、事前チェックと事後チェックの2種類がありますが、事前検閲の方が強力と理解されています。
まして憲法判断はこの後に書くように社会の大変化を背景に法的にも大きな変化が妥当かどうかを見るものですから、先ずは市場と言うか世間に法律が出た後の実際社会との適合状態を見てからの判断の方が間違いがないことになります。
この意味でも裁判官ですらなく、公的バックもない学者が個人の考えで(無責任に)言ったり、あるいは内閣法制局の役人などの意見で国会議論の方向性を決める事前検閲に類するようなことは、元々憲法が想定していません。
内閣法制局は昨日から書いているように法律の矛盾調整・・別の法律で引用している場合、同時改正の必要性や間違いを防ぐべくチェックするための事務局(テクノクラート)であって、国政を左右するような基本的意見を言うべき職務ではありません。
憲法論が大きな話題になるときは、(明日以降書いて行きますが、)日々の細かな社会変化に対する適応の問題(すでにある耐震基準やガス排出規制をより強化する程度を)越えて社会根幹の変更をもたらす大きな変革時にこの変化に合わせて法律まで変えていいのか等が大論争になったときに憲法違反かどうかが大問題になる傾向があります。
このよう社会大変革の認識の有無・許容の幅に関しては、社会変化が進んではいるものの法的にこれを求めることまでやるべきか(アメリカで言えば同性愛問題など)国民の総意で決めて行くべきです。
象牙の塔とは言わないまでも、民意と直接関係のない・・政治の現場を知らない学者や法制局の役人が、聞かれて参考意見を述べるのは自由ですが、聞かれもしないのに、率先して憲法違反を主張して集会など開いて国民を指導しようとするのは、学者の役割を越えています。
まして歴史上教養人知識人は、書斎中心のために現場の空気にうとい・・時代変化を読み取る能力が低く、超保守的立場に固執する傾向が多いことからも国家大変革受け入れの可否に付いて学者が口を出すのは、国家の進路を誤る危険な風潮です。
この後で書いて行く幕末開国の場合も学者が過去の洗礼「祖法」にこだわって攘夷思想の背精神的支柱になっていました。
社会の大変革問題にどう対応するかではなく、細かな技術改良に口を出す程度が学者・研究者の守備範囲ですから、社会大変革期に学者の意見など聞いていると国家の進路を誤ります。
あたかも国会が合憲違憲の先議権(事前検閲権)があるかのように、民意を受けた代議士よりも優先的に口を挟む権限があるかのように学者の意見を大々的に報道するのはおかしな現象で・・まさに憲法の前提を揺るがす悪しき風潮です。
日本国憲法は戦後アメリカ法の系列に入っていますので、憲法違反かどうかは法律制定後に司法権が最終的に決める制度設計になっていることについては、争いがない・・左翼・文化人が金科玉条にしている制度です。
実務上も、政府が法案提出段階で合憲を前提に提出しているのが原則ですから、道路交通法や建築基準法・食品衛生その他全ての法律に付いて国会が合憲議決してからでないと法案審議に入れないと言う制度にしても、結果的に合憲決議が(多数派の造反がない限り)通ってしまうので、無駄なセレモニーが挟まるだけになって国会空転時間が多くなるだけです。
ですから世界中の憲法で、そう言う制度・・違憲かどうかを先議する制度になっていないし、運用もそうなっていない筈です。
合憲違憲に関しては国会で議決するようになっていない・・国会の権限外のこととすれば、権限外のことについて議論することは意味がありません・・と言うよりは、三権分立制度の精神から見て国会が議論して議決するのは、司法権を侵害する越権・憲法違反行為でしょう。
この辺を野党が充分に国民に説明していないかごまかしている・・政府・与党が宣伝負けしている印象が、今国会の流れです。

憲法違反の疑いと国会の権能1

法案に憲法違反の疑いがあれば、その意見を言い、議論するのは良いことですが、違憲か否かを決めるのは国会の権能ではありません。
権限のないことに付いては、懸念を示し意見交換する程度であって、それ以上に深入りしてこれに時間を取って、法案の内容審議に入らないのは国会の権限外の分野に踏み込むものであって、程度が過ぎれば憲法違反行為であるばかりか本来の職責怠慢になります。
ある法案が違憲かどうかは、法律が出来てから司法権が最終的に決めることであって、憲法論の意見が違うからその先の議論に応じないと言うのでは、違憲の主張さえすればどんな法案も永久に議決出来なくなるので、国会議決権や立法権を否定することになります。
違憲論がある限り(・・国会の権能ではないので合憲か否かの決議で区切りを付けて次の議題に入ることが出来ません)法案審議しないと言う主張・行動は、一人でも違憲だと主張している限り永久に審議拒否出来る・・国会の立法機能否定論と同じですから、憲法違反にこだわる方が、憲法違反の主張・行動になります。
憲法違反の疑いと言う空中戦に終始して、法案内容の議論をマトモにしないで採決に応じないのでは、憲法の決めている国会の立法機能・職責を怠る憲法違反の論法です。
実は憲法論ばかりにこだわっているのは、個々の代議士の国民に対する説明義務としても職務違反しています。
国会は憲法違反かどうかを決める権限がない=国会の権限内の行為をする代議士にもこれを議論する職責がないのですから、選挙民に対して憲法違反だと言うことばかり説明・主張していて、自己の本来の職務である法案内容の趣旨説明・・国民生活のどこに関係があるかの説明を怠るのは代議士としての職務怠慢行為です。
弁護士が事件の法的説明を怠り依頼者に対して、裁判官や相手方弁護士のわる口ばかり言っているようなものです。
国会討論を逐一聞いていないので、マスコミ報道のイメージしか分りませんが、野党が国会ではそんなことを言ってないし、していないのかも知れませんが、・・場外であれば何を言ってもやっても良いと言うのではなく、国会議員の職責の範囲内・職責を尽くすように場外運動すべきです。
弁護士が法廷では紳士的にやっているが、場外で法的説明を地道にしないで(あの裁判官は偏っているとか)当事者の感情的行動を煽っているのと似たような関係になります。
成熟した社会の議論としては、先ず集団自衛権が必要な国際状況か否か、相互条約にするとどう言う損得があるかなどの議論が先にあって、次にどう言う内容の集団自衛権制度(・・規定の仕方によって、いろんなバラエティがあり得ます)ならば、どうなるかの具体論でしょう。
集団自衛権に関する国際状況に関しては昨年夏の閣議決定直後に韓国は、韓国の同意がない限り認められないと言う不思議な内政干渉的正式表明していますし、対中国案件ですから、当然中国は反対していますが、その他の利害のあるアジア諸国は歓迎一色です。
集団自衛権必要性に関しては相手のあることであって、国内だけで解決出来る問題ではないので、国際情勢の客観的把握次第であるとすれば、上記のとおり、すで勝負がついています。
中韓のご機嫌を損ねるとアジアで孤立すると言う従来型の左翼・文化人主張を誰も信じなくなっているので今やそんな主張が出来なくなって困っているのではないでしょうか?
そうなると国内的・国民にどう言う影響があるかの点が重要になりますが、この点の質疑・議論がほとんど聞こえてきません。
具体論として聞こえて来るのは、友好国の応援のために武力行使権が認められると、自衛官の生命に危険が高まるとの主張がありますが・・・。
周辺国との緊張が高まれば、生命の危険が高まるのは当たり前・・イザというときのために自衛官がいるのです。
そもそも危険になったからと言って尖閣諸島海域への出動をいやがるような自衛官では意味がありません。
新聞だったか週刊朝日だったかに元自衛官か現職か知りませんが「危険が高まるのはいや」と言う意見らしいものを載せているのを見たような記憶ですが、非常識さに驚く人の方が多いのではないでしょうか?
日本を守るために同盟国へ応援に行く場合も自衛の一環ですから、理屈は同じです。
たとえば、海賊対策等でよその国の船を助けるために発砲出来るようになると海賊も反撃するでしょうから、発砲しないでみているだけの派兵に比べれば危険が増すのを覚悟するしかないでしょう。
警官が自分の命を守るために発砲するのは良いが、市民を守るために発砲するのは危険だからいやと言っているようなもので、こんな意見が国際的に通用する議論でしょうか?

集団自衛権関連法案審議2と国会議員の職責1

集団自衛権関連法案に対する賛否は、政治の専門家である政治家が、自分で良く吟味した上で、支持者に分り易く説明してそれでも理解し難いところは良く説明し、合理的疑問であれば、この意思を体して国会で質疑して修正を求めて行くべきです。
・・それでも与野党の意見の隔たりがあればその先は議決するしかないのが民主制=憲法の基本ルールです。
裁決を拒否すること自体が憲法違反行為です。
強行採決に対して野党が立憲主義違反とアッピールしているのは、裁決拒否して退場したこと・・自分のことを言っているのかな?と思った人が多いのではないでしょうか?
よく見ると与党が立憲主義違反と言うのですから、ややこしい話です。
「マスコミを支配して大量に言い募った方が勝ち・・シロを黒と言いくるめられる」と言う韓国流の主張が、これからも効果があると思っているように見えます。
(歴史を学ばないものは・・と言う韓国の主張に対して、どちらだよ〜と思っている人が多いと思いますが、韓国ではいつも自分のことを相手にすり替えて言う傾向・・韓国の主張を見ると自分のやっている狡いことを日本がやっていると主張する国だと理解している人が多いでしょう。
憲法を見ておきましょう。
日本国憲法
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
憲法では最後は議決でケリを付けることになっていますから、議決拒否・・病欠等正当事由を除いて退場した方が職責=憲法違反行為です。
選挙制度さえあれば民主国家が完成するのではなく、冷静な議論をしたあとは議決に従うところで民主制が完成することを書いてきました。
自分の意見が通らないからと言って、韓国議会のように怒号やからだを張って議決妨害したりするのでは、民主国家のまねごと社会です。
日本も4〜50年前まで安保国会のようなことがありましたが、(政権側では、ハマコーが有名です)今はそんなことが出来なくなったので、場外乱闘・国民理解を得られないと言うマスコミ宣伝に変化したようですが、冷静な議論後の議決ルールの実質妨害を目的としている点では同じです。
まだ充分に民主制を理解しない勢力が、国会内乱闘の代わりにマスコミを利用して場外戦をしている状態と言うべきで、選挙で決めて行くべきことを選挙を経ないでマスコミの誘導によって「国民の声」を創出して国会議決の価値を減殺しようとするもので、これこそが憲法秩序の違反行為です。
政治主張は選挙で反映させるべきが憲政の基本です。
総選挙は昨年暮れにあったばかりですし、その時点ではすでに同年夏の集団自衛権の閣議決定は大政治問題になっていたし反対運動も激烈でしたから、選挙後半年程度しか経過していないときに選挙結果を無視して「国民の声」をマスコミが作り出す?こと自体おかしなことです。
選挙後約半年しか経過していないのに、国民の理解などと言い出したら選挙が何のためにあるのか理解不能・・マスコミによる選挙制度無視・・選挙制度・憲法自体の否定になってしまいます。
裁判で言えば正しい主張があるならば、裁判手続で主張すれば良いのであって、法廷外でわめいていて多くの人がうなづいていたと言うのはルール違反ですし、そんな主張自体恥ずかしくて弁護士は出来ません。
裁判の場合場外でいくら騒いでも判決には何の影響もありませんが、政治の場合、マスコミがそのように宣伝すると何となく国会が民意に反しているかのような印象を植え付けるので、次の選挙には影響するでしょう。
この影響を代議士が気にすると言う間接効果(与党内造反)を期待しているのでしょう。
また、世論調査ではマスコミの宣伝効果が大きいので、(昨日書いたように十分理解していますか?と問われれば、私だって・・細かいことはプロに任せれば良いと言う態度ですから「十分理解していない」と答えます)大きな影響があります。
十分審議と尽くすべきと思いますか?と聞かれればそのとおりと答えます。

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