司法権の限界13(人材と身分保障1)

人材採用方法には、面接、紹介、経験その他いろんな方法がありますが、ペーパーテストが一番公平で確率が高いと言われますが、それでも5%前後は箸にも棒にもかからない人物が受かって来る・・その程度の誤差は許容範囲と言われます。
テストを強化すればするほど、テスト問題に特化した勉強をした病的な人(いわゆる受験秀才)が何%か合格するのを防げません。
裁判官採用選考の場合にはペーパーテストだけではなく法科大学院制度が始まるまでは、司法修習中の2年にわたる観察期間がありましたが、それでも修習中の見習いとしての行動だけの判断と独立した裁判官となってからの独自性発揮出来る地位になって「地金」が出て来てからの人間性判断とは違うので一定率の当たり外れがないとは言えません。
民間で言えば、10数年の実績を見た結果で管理職にしてみたら意外に駄目だった人が一定率出て来るのが普通ですから、裁判所とは別の研修機関での研修成績だけで、一般事務官ではなく裁判官と言う生涯の身分を決めてしまうのは無理があります。
管理職としての身分を決めるのが早過ぎる分、民間よりも不適合発生率が多くても不思議ではありません。
法科大学院制度・新司法試験制度になってからは、修習期間が半減し研修所にいる期間が減ったので、人物観察期間がほぼなくなりました。
一旦裁判官として任用されると生涯事務官より格式が上・・身分官僚ですから、能力・・平衡感覚に難があっても管理職以下には出来ません。
仕方なしにドサ廻り・・裁判官が1〜2人しかいない地方の支部廻りになると、年功のある裁判官が支部長になりその支部で独裁的に君臨することになります。
私が修習生の頃には任官さえすれば、最低評価の裁判官でもどこか僻地(と言っても県庁所在地)の地方裁判所長になれる仕組みでした。
大津地裁民事部の裁判官をMarch 12, 2016に紹介したことがありますが、全部で4〜5名しかいませんので、年齢構成的に見ると10年近い平均差のある人で構成されます。
地裁本庁でこの程度ですから支部になると普通は1人か2人しかいません。
支部ばかりの転勤が2〜3回続くと、普通はイヤになって退官(辞職)して行きます・・そう言う予備軍ばかりになります。
私の修習生当時判事、検事の任官希望者が足りずに困っていたので、現役以外から採用すべきだと言う意見に対して,大卒現役〜直後合格者以外の採用をすると「定年まで所長や検事正になれないから」と言う尤もらしい(噓っぽい)説明がされるのが普通でした。
20年くらい前から30歳台半ばの任官がパラパラ出ていますし、全体採用数が増えたので地裁所長や検事正まで行かない定年退職者も一杯出ていると思いますが、その分定年が伸びたこともあり、(人格評価?)最低でも部総括(合議体の裁判長)や支部長等の管理職まで行くのが普通です。
企業の場合テストでは良い成績でも実務をやらせる中で人柄が分ってきますので、上に立つ人、立たせられない人など10〜20年かけて決めて行けます。
今朝の日経新聞朝刊にセブンイレブン社長更迭案の紛糾が出ていますが、コンビニ創業者とも言うべき会長の鈴木敏文氏してみれば、社長をやれる人材として社長に抜擢したが、この7年間やって来たことは全部自分が指示したことばかりで現社長の創意・・リーダーの資質がないと言う憤りがあるようです。
余談ですが、この7年のセブンイレブンの業績伸張は目を見張るばかりでここで解任(正確には任期満了による再任を認めない)にする名目もないと言うことで、大方の反対を受けているらしいですが、外部役員・・識者の判断基準の大方は前例踏襲・・穏便が本旨ですからその辺は思いっ切りのよいことが取り柄の創業者的才能とは相容れません。
裁判官の選考に戻しますと、20代前半の研修時点での選考だけで「裁判官」と言う資格が決まってしまいますので、実務の中で箸にも棒にもかからないような人材と分っても、裁判官から事務官に降格させられません。

憲法
第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

裁判所法
(身分の保障)
第48条 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

上記憲法の身分保障があって、これを受けた裁判所法では解雇どころか意思に反して転勤等を命じることすら出来ないので大変です。
裁判所法の転勤禁止などは、労働者保護を濫用的に成長させて(日教組や総評など)政治運動体にしてしまったのと同様の憲法精神をはみ出した行き過ぎ立法と言うべきでしょう。
ただしこの法律の有無にかかわらず、裁判官に限らず日本社会では一旦採用してから変な人?と分っても解雇しない運用が普通です。
(ただし、この運用は裁判所法で保護されている裁判官(事実上自分の身に置き換えて考えること)による解雇転勤の有効性判断が厳し過ぎることが原因かも知れませんが・・)

裁判闘争と合法的テロ?1

もしもある地裁・・40分の1の確率でも操業停止仮処分が出れば、判決と違ってすぐに操業が停止してしまいその効果が大きい割に、攻撃側には何のリスクもありません。
侵入テロの場合手引きしてくれる協力予定者が協力しないで失敗すれば、自分が検挙されるリスクがありますが、「裁判闘争」の場合仕掛けて失敗して却下されても罪に問われるリスクない・・合法的攻撃行為になります。
およそ全ての違法行為の防止には攻撃側の失敗リスクを大きくすることが一番の防御です。
何事も(絵画や音楽スポーツでもなんでも)1回で成功することはないので、チャレンジ精神を奪うには、1回でも失敗すれば致命的損害を受けるようにすれば挑戦意欲を阻害・抑止力になります。
自衛力を高めると戦争を誘発するか、自衛力が弱いから戦争を誘発するかは人によってちがいますが、核抑止力政策が採用されている現実を見れば、どちらが正しいかは明白です。
正業の場合には失敗してもやり直しの出来る社会が社会活性化のためには必要ですが、違法行為の場合に成功するまで何回でも挑戦出来るように活性化するのは困ります。
話題が飛びますが、刑余者の社会復帰を助ける運動が盛んですが、何をしてもすぐに社会復帰出来るのでは犯罪に走るものに対するマイナス効果によるブレーキをなくしてしまう運動にもなるので、この辺も「可哀相」の側面ばかりではなく慎重なバランスが重要です。
服役制度=社会からの隔離制度ですから、病気退院後直ぐに職場復帰しないで退院後一定期間自宅療養やリハビリが必要なように、刑務所から出所さえすれば直ぐに社会が許容するに足るのか?社会が許容するに足る相当な慣らし期間が必要と言うことではないでしょうか?
刑法では、刑期終了後5年間内の再犯の場合、再犯加重=刑期を2倍にする仕組みですし、各種公的資格・許可基準も刑期終了後3〜5年間は再取得出来ない仕組みを参考にすべきでしょう。
刑法
(再犯)
第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)
第57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。

許可基準には、各種業界ごとに一杯ありますが、さしあたり以下の2法を紹介しておきます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)

許可の基準)
第四条  公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

公認会計士法
(昭和二十三年七月六日法律第百三号)

(欠格条項)
第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二  この法律若しくは金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条 から第百九十八条 までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法 (平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第三百八条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
三  禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

司法権の限界10(当たり外れの確率1)

法律界の異端説(支持者の少ない学説や経験則論)で判決を出しても、普通は控訴されてすぐには効力が出ませんが、仮処分の場合直ぐに効力が出てしかもすぐに控訴出来ない仕組みですから、いつかは上級審で是正されるとしてもそれまでの期間だけでも原発をストップさせられることを狙って仮処分申し立てをしするのは、合法的テロ行為の仕掛けと見るべきでしょう。
一般のテロでは目的地に向かう地下鉄などのは予定どおり運行する前提ですが、裁判闘争の場合憲法の命じている「良心や法に従う義務」に裁判官が違反しこの申し立てに同調する裁判官が担当するのを期待するしかない点では、あなた任せ的要素があります・・。
何かのテロを仕掛ける場合・赤穂浪士の討ち入りで言えば吉良邸の絵図面を入手したり、襲撃予定時に不在かどうかなどの動きを探る・・内通者確保するのが常道です。
高度に政治的な事件を提起するには、前もってこれから訴え提起する裁判所にどう言う政治傾向の裁判官がいるかを調べてから提起するようになればどうなるでしょうか?
裁判官は転勤があり訴え提起後の転勤もあり得るので、うまい具合に司法の限界を弁えないで個人的意見を判決や決定をする裁判官・・しかも野党系の意見に同調している裁判官にうまくあたるとは限りませんが、・これに期待を掛けて政治の負け(民意に反する意見を通すために)を挽回するために訴訟を仕掛けているとすれば、政治運動としてはあり得ることですが、法律家としては邪道です。
申立人側がそのつもりで意図的に仮処分を利用するのは民間ですので(役人が袖の下を受け取ってくれるかの期待で接待するのと同様で)ある程度気持ちが分りますが、担当裁判官がこれに呼応して「裁判官の良心」に反して自己の原発反対や選挙無効・自衛隊違憲などの政治意思・・主観的意見で判断をしたいことを隠して、(仮処分でやるべき緊急性がない・・本案判決手続で良いにもかかわらず、一定期間上訴させないために敢えて)仮処分手続を認める(一般的経験則で認定すれば根拠なく緊急性を認定する)となれば世も末・・裁判制度の破壊です。
個人の政治意見を通したいならば官を辞して自由な立場で運動するべきです。
3月23日ころ発生のベルギーのテロが大騒ぎですが、地下鉄の運行停止は数日のことで済みますが仮処分・・「合法テロ」の場合、もしかすると(途中裁判官交代がない限り)長期間原発停止の可能性がある点で社会被害的には爆弾テロよりも被害甚大です。
自衛隊に対する緊急出動命令が出たときに、憲法違反を理由にどこか僻地の裁判所で(憲法違反を理由とする)出動停止命令執行停止仮処分あるいは基地使用禁止命令が出た場合を考えれば分りますが、この仮処分の結果緊急事態にも関わらず、自衛隊が1〜2年出動出来ないとなれば国防が麻痺します。
テロリストが出動する自衛隊の1〜2台の車両に爆発物を仕掛けて出動妨害したり空港に爆発物を仕掛けて自衛隊機の発着妨害や携帯型対空砲で狙撃するよりも効果が大きいことが明らかです。
「テロ」とは何を目的にするものか?ですが、人命被害ばかりが大きく報道されますが殺傷行為がテロ本来の目的ではなく、その結果起きる交通秩序遮断・妨害→流通阻害・・国力低下が主要目的です。
戦争での爆撃目標を見れば分りますが、最優先目標は敵の反撃拠点たる軍事基地ですがこれがおわって、社会一般に対する攻撃目標段階で見ると第1に港湾や橋、駅など交通の結節点、次に道路や鉄道網そのもの、あるいは大勢の集まる大きな施設が目標になるのが普通です。
これらを見ると、有機的結合体としての社会が最初に困るのが流通が滞ることであることが分ります。
動物の闘争で言えば、血管損傷が致命傷になるのと同じです。
テロ組織が小さいときには流通網自体を破壊する能力がないので、多くの人が集まるところで人命損傷すれば怖がって人が集まらなくなる=直接的には数日間閉鎖される程度のささやかな目標です。
これが繰り返される恐怖・不安を抱かせることで、外出者が仮に1割減ればその地域の物流組織1割破壊したのと同じ効果・・産業活発化に大きな影響が出て来ます。
エジプトやパリの観光客が減ったのはその効果が現れたものです。
原発操業禁止命令・・国の枢要産業を仮処分制度を使って長期間麻痺させるのは社会秩序破壊する目的=テロ目的としてはもの凄い威力があります。
ただし、大津地裁の決定をそうだと書いているのではなくもしもそう言う意図であれば大変なことになると書いているだけです。

司法権の限界9(法と良心とは?1)

テロとは国家秩序を短時間でも矛盾混乱させるのが目的ですが、たった1つの裁判所でも勝てば今回の仮処分のように全国的影響がある・・大逆転のチャンスがあるので「司法闘争」が合法的テロを仕掛けるような役割を果たしています。
テロとは国家秩序を短時間でも矛盾混乱させるのが本質的目的ですが、たった1つの裁判所でも勝てば今回の仮処分のように全国的影響がある・・大逆転のチャンスがあるので「司法闘争」が合法的テロを仕掛けるような役割を果たしています。
政治で既に負けているので、裁判で負けて元々・・40回に1〜2回でも勝てば儲けモノ的訴訟が増えます。
ちなみに脱原発弁護団全国会議(全国脱原発訴訟一覧2016年3月15日現在)によれば、現在の原発訴訟の数は以下のとおりです。
表が大き過ぎてコピペしきれません(何日分のコラムになってしまいます)ので要約しますと、(青字のみ現在係争中とのことです)全体で41事件あって青字の部分は29件です。(数え間違いがあるかも知れませんが大方こんなものです)
都道府県の数からすれば、原発・関連施設のあるところ殆ど全てで裁判していることが分ります。
裁判官が自己の政治信条によって判断することが許されると地域ごとに変わった判決・・千葉と埼玉では同じ国政選挙が有効だったり無効だったりする矛盾した国家意思になってしまいます。
こうなると裁判官が個人的政治信条に従った裁判をして良いか・・政治に介入することが許されるかの議論の重要性が分るでしょう。
公務員の中立性の要請もその基礎は同じです。
ここで裁判官に求められている判断基準が何かが重要になってきます。
この後で書くつもりでしたがここでちょっと書いておきますと、裁判官は「法・憲法と良心のみに拘束される」のが近代法の原理ですが、主観的政治信条に(忠実に?)従った裁判をするのは「法と良心」に関するはき違えです。

憲法
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

個人の主観的信条を裁判官の「良心」とは言いません・主観的意見とはちがっていても確定判例や通説に従うのが「法や良心」に従うことです。
ただしこのままでは判例変更出来ませんから、従来の判例通説が間違っている・・社会実態の変化にあっていないので改正すべきだとの確信があれば、堂々と新判例を出して上級審の判定を待ち、最高裁の場合判例評論等の批判に委ねるべきです。
例えば特定宗教に凝っていても共産主義を信奉していても裁判官になるのは自由ですが、その教義や主義に従って憲法を無視してたとえばイスラム法に従った判決や決定・・喩えば、不貞行為の主張に対してイスラム法を引いて「男は何人妻を持っても良い」と言う判決をすることは許されません。
自分の意見は司法界の通説判例(あるいは、司法界で通用している経験則)に反していて上級審ではすぐに否定されると分っていながら敢えて主観的意見による判決や決定を出すのは(裁判官が知っている法解釈に反した行為ですから)「裁判官の良心や法に従った」判断ではありません。
本来の訴訟による判決の場合不服のある場合には、すぐに控訴出来てその場合1審判決の執行力もありませんが、仮処分の場合異議申し立てしか出来ず直ぐに控訴出来ない仕組みですから、この仕組みを悪用すれば、申立人の意見が政治意見に共鳴する裁判官にあたって主張が偶然通るとしてもそれは異端説・・一般的解釈に反していることを見越しての訴訟提起です。
上級審では直ぐにも覆ることを知っていながら申し立てする場合、申立人は、本来本案訴訟でやるべき事件をすぐに上級審に移行出来ないように敢えて仮処分制度を悪用?することも可能です。

司法権の限界7(政治と場外乱闘1)

学問にはいろんな賛否の意見があるのが普通ですが、大規模地震や津波発生時期・規模に関しては科学者のうちで誰独り「俺は知っている」と言える学者がいないほど「誰も分らない」点に関しては自明の状態です。
上記のとおり誰も分らないことが明らかな状態でありながら、しかし、何かの基準を決めるしかない・・「分らないから何もしない」か「現状で出来るだけの備えをして前に進むか」は政治(国民意思)が決めることです。
科学界の英知を集めて一応の基準で前に進むと政治が決めた以上は、ある産業を進めるのに反対する人は、政治の世界で議論を尽くして議論の説得力によって多くの支持者を集める努力をすべきです。
安全保障政策で言えば、中国と組むかアメリカと組むのが良いかも科学的に決められないので、高度な政治判断で決めること・・選挙を経た政治の専権行為です。
これが砂川事件大法廷判決の意味するところです。
民主国家においては言論の自由・・自由で公平な選挙制度があるのですから、自由な政治の世界での論争に負けた以上は、次の選挙で勝つまでは潔くこれに従うのが民主主義のルールです。
(多数決に決まっているから議論がいらないのではなく、議論を尽くしておくと議論経過次第で少数意見の方が説得力があると次の選挙への効果があります・・逆に合理的意見を相手が少数だからと無視して裁決に走ると信用を失うので、安易な強行採決が出来ませんので、討論さえきちんとやれば、多数党の横暴を防げます。
日本の場合ひっきりなしに各種選挙がありますので、多数党が一度勝てば4年間安心と安閑としていられない仕組みです。
※アメリカや韓国の場合大統領が任期制であるだけでなく議会も日本のように解散がありません・・4年間そのままです
日々有権者の視線に曝される日本では合理的討論の影響力が大きいのですが、反対討論をきちんとしないで審議拒否や揚げ足取りばかりしていて強行採決に至った場合に「多数の横暴」と宣伝しても空虚な主張になります。
多数党が横暴かどうかは選挙民が議論の経過を見て判断することであって、少数党がマトモな審議をしないで揚げ足取りに終始しているような場合に「横暴と」言えば横暴になるものではありません。
政治の世界のルールに従った勝負で負けた場合でも国会の場できちんと議論することによって巻き返すチャンスがあるのですから、これをしないで、「国民の理解を得られていない」(国民に野党の意見が合理的だと言う宣伝をするのは野党の責務です・・これをしないで審議拒否ばかりでは理解を得られないの当たり前です・・)などと言う訳の分らない宣伝をして場外乱闘・正当な政治手続外の勝負(・・別のルール)に持ち込むのは民主主義社会のルール違反です。
テロや反政府運動が許容される場合があるのは,その社会では民主的運営がされていない・・本来の多数派が多数になれない・選挙制度の不正や賄賂や強迫など・・不正があって民意が素直に反映されない仕組みが、合法的に是正されないときに政治弱者による抗議としての意味があります。
ちなみに選挙区人口比を基準にして、人口比に大幅に反していることを理由に憲法違反と言う意見が普通ですが、人口比だけを単純比例した意見は、一見合理的なようで誰も反対していませんが、地域代表の要素を無視している点で如何にも皮相な印象です。
特定地域からの代表者を決める基準は得票数(独り1票)で決めるべきは論を俟ちませんが、ある地域と別の地域の代表者数を人口比で決めるべきかは本質のちがう問題です。
人権派やマスコミが、憲法論で負けそうになると次には「世界標準がどうの・・」 と国連の意見などを持ち出すのが大好きですが、人口比そのもので地域代表を選んでいる国がどこにあるかと言うデータに関しては一切報道していませんが、世界中で人口比で代表を選出している国がいくつあるでしょうか?
彼らの言い分によれば世界の決めごとも、すべからく人口の多い中国やインドの言い分どおりにしなければならなくなります・将来的にはそう言う目的で布石を打っているのかな?
最高裁の判断は2倍が許容範囲と言うのですが、中国は日本の2倍どころの人口比ではありません・・この種の理屈が行き着く先は、日本と中国の論争はいつも中国が正しいことになるのでしょうか?
選挙区区割りや代表者数は、選挙区の出来た歴史経緯や実情等を綜合して決めて行くべきことで、人口を機械的に割り振ってどんな歴史経緯や実情があろうとも2倍が限度と言う裁判所の形式的決め方は、(民族感情等を?踏まえた)高度な政治折衝で決めて行くべきことに裁判所が介入している越権の疑いがあります。
日本には地域別民族感情などないと言う意見が多いと思いますが、「民族」と言う言葉の意味は別として、会津の人は未だに長州に対する怨恨を抱いていると言われますし吉良の人は吉良上野介のファンだと言われます。
関東の人は逆賊であった平将門を英雄視しています。
東北の人にとっては藤原氏3代の栄華は地元の誇りでしょうし、戦国末期の伊達政宗も郷土の誇りですし甲州の人は武田信玄、越後の人は上杉、信州の人は真田幸村などなどい言い出したら切りがありません。
個人名を挙げなくとも、関西人と東北人、近畿、北陸や四国九州、山陰山陽では意識・文化・気質に大きな違いがあることを否定する人はいないでしょう。
選出代議士数の基準としては人口はかなり大きな要素であるとしても、地域性を無視し切れない点でこの塩梅は実は非常に難しい・・領土問題同様にナーバスな問題ですから、政治で決めて行くべきことにして憲法では決められずに先送りしたのです。
人口比で決めるのが正しいと簡単に言えるならば、憲法に簡単にその原則を書けた筈です。
「人口比2倍を超えるのは違憲」と言うすっきりした意見の先に、もしも人口の少ないある地域の代表がゼロになっても良いのかと言う議論が先にあるべきでしょう。
ゼロに出来ないと言う暗黙の意識・・人口数だけで決められないと言う国民意識を前提に、人口増加地域の定員を増やして来たのがこれまでの経過でした。
地域代表をゼロに出来ないが大きな地域性はある、日常行動範囲が広がり「細かな地域代表はいらない」道州制論に近い?政治合意が出来るならば、先に現行都道府県制度から変えて行く国民議論をしていくの政治の常道であって、裁判所がどうしろと言うのは越権です。
現在の合区論だとある県の定数をゼロに出来ないので、県をまたがった代表選出する仕組みにならざるを得ないのですが、議論の順序が逆・・地域の一体化が先行して対外共同行動が増えた結果、県などの合併があるのではなく、民意によらない裁判所が違憲と言って、強制しているからこうなるのです。
ちなみに私自身は何回も書いているように(千葉のようによそ者中心の土地に住んでいる関係からか?・このように地域性が大きな影響を持ちます。)細かな地域性を重視し過ぎるのはどうか?と言う意見ですが、「裁判所が議論を強制するのは逆でしょう」と書いているだけです
現憲法制定時にも、地域形成の歴史・実情を無視出来ないので、慎重に地域の実情に合わせて地域ごとの話し合いを経て決めるようにと言うことで、憲法では基準を決めずに選挙法に委ねたと見るべきです。
選挙法が学問上「実質的意味の憲法」と言われている基礎です。
日弁連の事例で言うと、会長選挙制度は総投票数の過半数をとっても単位会の3分の2以上で多数を取れないと、再投票する仕組みです。
現に宇都宮健児氏を選んだときに再投票再選挙になったことがあり、同じことを2回も3回繰り返すのでは終わりがないとから改正しようと言う動きになり、
改正案が1昨年から昨年にかけて検討されましたが、理事会にかける前に単位会の反対でつぶれました。
衆議院選挙無効訴訟に熱心な日弁連自体が、自分のことになると人口比で決めるのに大反対で議論にさえなっていない状態です。
アメリカの例で言えば、各州の選出議員数を人口比で簡単に増減出来るかと言うことですし、イギリスで言えば、ウエールズ・スコットランドその他地域別選出数を人口増減に比例して増減出来ているとは、想像すら出来ません。
多分アメリカやイギリスの裁判所が人口比で「上院や貴族院議員の数の増減を論じること自体が憲法違反になる」意識が自明なのでそう言う裁判すら存在しないと思われます。
私見によれば人口比を基礎にする選挙無効訴訟・・違憲状態判決こそは、民意無視を絵に描いたような机上の空論だと思いますが・・。

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