自治体の意思決定2(エゴだけで良いか1?)

22日紹介した武蔵野市給水拒否事件(国政対立一テーマによる事件ではありませんが、首長が恣意的対応可能と言う意味で紹介しています)で言えば、刑事罰と言っても罰金刑でしかありませんから、悪く言えば党派的立場による濫用行為の歯止めにはなりません。
水道法
(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)
第五十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項前段の規定に違反した者
二  第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第十五条第一項の規定に違反した者

裁判で負けても20万円前後の罰金支払などと引き換えに10年単位で国策遂行を引き延ばせれば何の痛みもないでしょう。
最近行なわれた鹿児島・沖縄や新潟県の知事選挙で言えば、選挙段階で原発や基地移転に対する反対派県知事かどうかをマスコミが報道していました。
如何にも国政規模の政府の勝ち負けになるかのように論じていることから見て、今や自治体選挙は身近な日常行為をどうするかのテーマとは実質が違って来ていることが明らかです。
知事就任後の結果を見ると沖縄では県知事が変わった途端に前知事の埋め立て許可をイキナリ取り消してしまう・・単なる事務的処理とは違う・政治的立場でどうにでもなることを自ら示しています・・その結果基地移転問題が混迷状態に陥っています。
鹿児島知事も前知事の同意を取り消さないまでも,次の同意をどうするかに付いて否定的意見を述べているし、新潟県県知事も現状では再稼働に同意出来ないと明言しています。
原発であれ薬品であれクルマであれ、およそ安全性は国家で決めることであって、自治体が最終的に安全でないと決めて拒否権を持つかのような意見自体おかしな論理です。
新潟県知事は原発周辺避難計画や対策が充分かどうか検証すると言うらしいですが、4〜50年前に立地計画が示されている以上は、(誘致運動していたとすればなおさらです)運転開始までに自治体が国策に応じて周辺整備しておくべきことであって、自治体の過去の首長の怠慢を理由に運転を拒否出来るとすれば、おかしな論理です。
首長裁量行為が刑事罰を受けるほど非常識であっても21日に書いたように何年も後に裁判で負けてもその期間だけでも、政策遂行を妨害出来れば目的達成する場合があるから困ったものです。
こう言う状態が続いているのに、未だに自治体政治は日常生活条件を決めるだけであるから居住している外国人にも参政権を与えるべきと宣伝しているマスコミや文化人の欺瞞性が分ります。
上記のとおり選挙前からの主張と当選後の発言を見れば、国政テーマに関する党派性が明らかなのに、無所属と称して出馬するのも住民を欺くものです。
最近の知事選の争点や結果を見れば、今や国政決定の場で負けたことの蒸し返し選挙が普通になっている・・憲法の自治制度の逸脱濫用が常態化している・・こう言う実態があると国政の場で支持を受けられないことを自治体で実現したい人が競って立候補するようになって行きます。
国政で採用されない意見・・少数意見・野党系が自治体選挙や訴訟で妨害することに生き残りをかける構図になって来ます。
ところで国政の支持率が(地域によって若干の違いがあるとしても・)概ね各自治体で同率とすれば、自治体が許認可事務で一定の裁量権があっても、政府方針と大幅に変わらないので政府決定が実現出来るように周辺整備などで協力すれば、国政の不統一が起きません・・これを前提に地方自治制度が出来ていると思われます。
(日本は別の国、異民族・・それぞれが違った価値観で出来上がって来た国・民族の利害相克のために便宜的に連合を組んだEUや征服した事実を隠蔽するためにロシア連邦などと名称だけ連邦やイギリスのように連合王国にしている国とは違い、元々地域・民族対立がありません・・古代から統治の都合上で地域を◯◯の国と名付けて分けて来た区分・・地図上の名称みたいな程度?に過ぎません。)
白村江の敗戦以降、九州に防人が派遣され、蒙古襲来時にも日本列島全体の防衛のために九州の在地武士団が命を惜しまずに戦いました。
国防のために九州人だけが犠牲になっているから蒙古軍に降伏した方が良いと言う不満が出たことがありません。
戦国時代で言えば、長篠の合戦の長篠城の城将もそんな不満を言わずに死守していました。
これが古代からの日本列島文化です。
同質文化であることから、国政支持率と自治体選挙の支持率がほぼ同じであれば、国政で支持されない主張が自治体でもほぼ支持されない筈ですが、国政と自治体選挙のズレ・・自治体で選挙では国家全体としてどうなる?かの考慮不要→地域エゴ強調に矛盾を感じさせなくする長年の教育・・工夫が生きて来ます。
左翼・文化人がことさら個人利益・エゴを強調するばかりで、その場合に全体がどうなるかを問題にしない傾向が多いのは、この連係プレーと見ることが可能です。
このあとで紹介しますが、憲法で保障されている人権も「公共の福祉」に反しない限り保障されるものであって、公共・・全体利益を無視してエゴの主張が許される前提にはなっていません。
自治体選挙の投票基準がエゴ重視・・地域への利益誘導がどの程度あるかの競争ばかり強調して選挙するようになってしまったのは、占領軍による悪しき道徳教育に迎合する文化人・マスコミによう宣伝効果が浸透した結果と思われます。
ところで、米軍による日本の強固な共同体意識破壊目的の戦後教育遺産で「エゴ競争こそ民主主義である」と我々世代が教育されてしまった結果、アダムスミスのレッセフェールが正しいと言う神の手論・・各人がエゴを主張していれば自然に良い結果になると思い込まされて来ました。
しかし上記のように戦後流布されていた説明は間違っている・その前提として倫理があったと言う解説が出回るようになって来ました。
この解説の方がストンと腑に落ちる人が多いでしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日下公人(10月23日現在)
(アダムスミスの国富論は)・・「強欲なのはいいことだ」へ発展したが、彼はそんなことまで言っていない。」「見えざる手がすべてを解決してくれる」といったイデオロギーにまでしてしまった。当時は社会のベースには、倫理や道徳があり、人間は道徳的でなければならないという大前提の下で暮らしていた。そうした縛りがあった上での、「営利精神はあってもいい」ということであって、アダム・スミスは野放図な強欲を肯定したわけではない[14]。」
物事には原則と例外があり、例外的な自由や権利を強調すると後世これが一人歩きする例の1つです。
日本の大企業の多くでは創業者の社会貢献に関する家訓等が大事にされているのが普通です。
こう言う企業精神のない中韓企業がタマタマ時流に乗って急躍進しても、時代変化に付いて行けないだろうというのが我が国多くの(内心)見方でしょう。
エゴに訴えて沖縄の基地や原発その他重要施設の誘致しているようなことでは、仮に設置や移転に成功しても、他国との緊張時の肝腎のときに危険過ぎると言う理由で基地撤去運動・偵察機や戦闘機離着陸反対が激しくなって(もしかして使用禁止の仮処分が出る?)肝腎のときに使い勝手の悪いリスクが?目に見えています。

自治体の意思決定(居住期間)1

原発に限らず軍事基地,ロケット発射基地,水源地・ダムその他重要施設は概ね過疎地立地が多い(成田空港予定地も人口が少ない御料牧場を中心とする計画地に選ばれたものです)→人口が少ない自治体が最終決定権を握る我が国の制度設計では、意図的に外国人や日本人でも特定政治集団の運動員を予め移住させておくと、その数がホンの少しでも投票結果に大きな影響が出ます。
成田空港建設反対運動の例で言えば、例えば500〜1000坪の土地・・反対農家または反対運動激化に嫌気さして出て行った農家も一杯います・・を取得して傘下の活動家に一坪ずつ(いわゆる一坪地主運動と言うもので、実際に一坪か10〜20坪だったかは分りません)分配したような事例で、そこに住む必要すらありません。
これがまた曲者で、名義だけ登記してその後住所を転々している活動家の場合、行方を探すのに買収側はもの凄いネルギーを要します。
折角探し当てても同意しないのが普通ですし、最後まで探せない場合、任意買収作業が頓挫することもあります。
一坪地主運動はこれを狙っている・・成田空港の場合、名義人を捜し切れずに困っている場合が多いとも言われています。
(地元県知事が反対していて土地収用法による裁決が出来ない場合)10万人のうち一人でも2人でも買収できず、または同意しない限り勝手にダムの底に水没させることが出来ません。
何をするにも地元自治体や地権者の協力(同意)が必要とすれば、このやり方で基地周辺やダム予定地や原発周辺地の広大な原野などを2足3文で買って、執拗な反対運動出来る仕組みです。
選挙直前に住所移動して目的地の投票権を得るのはこの応用篇・亜流です。
住民票移動だけではなく、実際に引っ越させてそこで生活するには就職先が必要で大変ですから、特定政党が生活保障するのは無理がありますが、一坪地主・名義借り程度なら大した負担がありません・・名義変更手続費用程度です。
今は非正規雇用者が増えているので、昔ほど移住偽装は難しくありません。
労働条件を選ばなければ、非正規で数ヶ月くらいどこかに潜り込むのは訳がない時代です。
尖閣領海や日本の排他的経済水域に来ている大量の中国漁船団は、(今朝の日経朝刊1面には中国漁船団は何と200隻に及ぶと書いています)遠くから来るのでは本来採算が取れない筈ですが・・中国政府からの日当で出漁していると言われています。
中国政府にとっては日本の島1つ乗っ取るために日本在住中国人を予め増やしておいて彼らに対する出動命令・・一定の生活費保障をしてやる程度はお安い出費でしょう。
マトモに生活保障するのではなく、鉄鋼や石化製品造船など出血輸出作戦で相手を潰してしまう戦略と同じやり方をすれば良いので、100%の持ち出しになる訳ではありません。
・・地元の有力産業や唯少数の商店などで漸く成り立っている過疎の村に赤字承知の競合店を出店して安値販売競争をしかけるなどでして古くからの店を潰してしまって、地域独占した後は暴利をむさぼるなど地元経済破壊目的とミックスする程度の複雑工作をするのは簡単でしょう。
与那国島のような離島では、不採算または後継者難に苦しんでいる廃業目前の人が一杯いますから、漁業権買収から入って行くのは簡単でしょう。
過疎地の水源付近で維持し切れない山林所有者から中国資本による二束三文での山林買収が増えているのが問題になっていますがこれと同類です。
地元飲食店やよろず屋その他、何でも中国から採算度外視の資金投入して、古代から続いて来た競業者を潰してしまう戦略→みんな食えなくなって島を脱出して行く→中国系に入れ替えてしまうのでしょうか?
北京5輪の聖火リレーのときに長野市の善光寺付近でチベット族の抗議集会を阻止するために圧倒する5000人規模の中国人デモ隊・・政府の資金によるバスチャーター便で集められた在日中国人がチベット族を包囲した記憶が重要です。
公職選挙法によれば、以下のとおり僅か3ヶ月前に移住すれば良いのですから、沖縄基地移転反対運動を兼ねてその程度の期間本当に居着いて(2〜3週間に一度、元々の東京などのアパートや親元に着替えをとりに帰れば良いことですから)その間基地反対や原発反対などのデモをやってれば良いので訳がないでしょう。
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第二章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第九条  日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2  日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」
文化人やマスコミの宣伝のとおり元々日常的政治決定のための参政権であれば、そんなことのために意図的に住民票を動かす人はいないでしょう。
公職選挙法で3ヶ月前の住民登録が決まったのは、立法当時の手作業を前提にして、選挙事務作業の時間のために3ヶ月間最低必要と言う基準は・・作業日程から逆算して最直近の日として決めたものと思われます。
この法律が出来た昭和25年頃には、地元の些末な問題中心に決議する町村議会議員を選ぶために他所から意図的に住所移転する人など想定外であったし、閉鎖的ムラ社会では見たこともない人が選挙に来るとすぐにおかしいと分ります。
ところが自治体でも顔の見えない社会になり、国策上の重要決定に反対するグループが自治体権限を悪用?して重箱の隅を突つくような瑕疵を主張して裁判したり反対運動するようになって来るのに比例して、自治体選挙が野党にとって重要な拠点づくりになって来ました。
文化人やマスコミは、外国人参政権拡大論を維持する矛盾を隠蔽するために?自治体首長が客観的違法がないかの適正手続き・土木工事や建設工事の基準に合致しているか、開発行為の許認可・要件充足しているかどうかの事務的チェックしているだけと言うのでしょう。
武蔵野市でマンション建設妨害目的?で水道供給拒否したことで市長の刑事処罰が最高裁で確定した事件があるように、市長裁量で刑事処罰になることさえ辞さない非常識な不許可がまかり通っているのが現実です。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht15-5.htm
最二小決平成元年11月8日判時1328号16頁(Ⅰ―97。武蔵野市の指導要綱と給水拒否)判旨:最高裁判所第二小法廷は、市長の上告を棄却した(罰金刑確定)。
Aは建設を強行した。Aは何度も給水契約の申し込みをしたが市は書類を受理しなかった。こうした市の対応が水道法第15条第1項に違反するとして、市長が起訴された。

国家的事業と自治体の拒否権4(外国人参政権2)

外国人参政権に戻しますと、中国人や韓国人(正確には外国人全部ではなく永住者に限定するなど規定の仕方によって資格を絞れますし拡大も可能です)が特定意図のために1年ほど前から与那国島や石垣島あるいは壱岐・対馬などに大挙して移住すれば、(既存基地廃止や移転反対決議)事実上決定権を握ってしまいます。
将来的にどこの国に帰属するかについて住民投票しましょうとなると、小さな島々に中国人が大挙し定住して行くとあっという間に中国領土になって行きます。
与那国島の場合には、自衛隊レーダー基地設置に対する住民の意思決定について外国人も投票権があったと書いていますが、高校すらない過疎が進む町.与那国島に外国人が入って来てどう言う就職先があったのでしょうか?
何のために外国人がいるのか不明ですし、何のためにこのような優れて国家的関心事である重要事項について外国人に投票権を認める決議(条例)が出来ていたのか不明です。
ウイキペデイアの与那国町のデータです。
与那国町(に相当する地域)の人口の推移
1970年=2913人 1975年=2155人  1980年=2119人
1985年=2054人 1990年=1833人  1995年=1801人
2000年=1852人 2005年=1796人  2010年=1657人 
総務省統計局 国勢調査より
1昨日紹介したウイキペデイアによると住民投票時の人口は1500人に減っていることになります。
外国人参政権を認めるべきかどうかの議論をするには、与那国島の投票例がちょうど良い事例を提供していると思われます。
折角の事例ですから、実態調査・・住民投票条例制定前後に(日本人を含めて)移住した人がいるか、いつ移住したのか?どう言う職業に就いているのか?住民投票後5年〜10年後も定住を続けているかなど外国人参政権賛否両者は調査報告する必要があるでしょう・・。
当然日本人活動家(活動家かどうかのデータは無理としても直前直後の社会的人口増減)の事前移住などのデータも集積して行く必要があります。
実証研究抜きの観念論だけで議論しているとすれば、政治家・政党として怠慢です。
以下、印象的・・根拠のない空想ですが、・・先ずは日常生活関連を決める自治体には国籍は関係がないと言う宣伝で外国人の投票権を認める運動を数十年単位で先行させておいて、これが浸透して来た時点で原発や自衛隊基地設置予定の過疎地で反対運動を始める・・平行して国策上重要な地域への外国勢力の浸透が始まっている可能性があります。
尖閣諸島の土地国有化を当時の石原都知事が求めたのは、個人のママだと成田空港反対派による一坪地主のように、中国人に買い占められ住み着かれると大変なことになると言う心配があったことによると思われます。
全国原発立地地域や自衛隊基地その他国策上重要施設のあるところに反対活動家が一斉にちらばる必要がない・・狙い定めた特定地域に(外人に限らず日本人でも一定の反対論者がいます)活動家を集中的に移住または周辺土地を買収して行き1回でも否定決議に持ち込めば次に狙った地域に移住巡業?して行けば良いのですから、人口的に言えば国民の0、00何%以下の少数者でも可能です。
例えばダム建設用地の周辺山林・・何町歩と言う広大な山林でも僅かな資金で買収可能ですが、これを成田空港用地のように活動家に一坪ずつ名義変更して行けば良いのです。
100人でも有効な反対運動が可能になります。
成田の場合で言えば、最後は土地収用法による強制買収が図られましたが、この収用委員会自体が自治体・千葉県の権限です。
土地収用法
斡旋・仲裁委員→知事の任命(15条
第五十一条  この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
(訴訟)
第百三十三条  収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。」

国政レベルで決まったことが、最後は司法権が最終決定権を有することになります。
この辺の問題点については司法の謙抑性のテーマで別に書いている途中です。
ここでは、折角国会で決まっても実施段階で何十年単位の膨大な時間軸が必要なシステム上の問題点・・これに事実上外国人が関係出来る問題点を書いています。
当時千葉県知事は国策協力方向でしたので、自治体と政府の対立関係がありませんでしたが、それでも収用委員会手続に入るコトまでに長期間を要し、空港開設計画実施・・着手が大幅に遅れました。
いわゆる過激派全学連の成田闘争とは、計画作成に必要な事前現地測量妨害事件だったと思われます。
具体的に委員会が始まると収用委員長に対する身体攻撃が発生し(文字どおりテロ行為です)後任の収用委員を引き受ける人がいなくなり、その後何年も委員会自体を開けない事態が生じていました。
収用委員会が麻痺したまま(この10〜20年くらいの動きを知りまんので再開しているかどうか不明)となったので、結果的に反対派農地を残して工事が進み開港にこぎ着けたので、今でも成田空港には滑走路を妨害するかのように農地・農家が点在しているし、滑走路の増設計画が難しいのはそのせいです。
この現実を見れば地元農民の内1%あるかないか・・国民全体から見れば何十万分の1にも満たない反対者を野党が唆すだけで、政府の国策推進がどうにもならない(占領軍の残した)我が国の制度設計とこれを濫用するものがいた歴史遺物と言えます。
(時流に反対ばかりして来た社会党は消滅してしまいました)
この残存農家・農地こそ、当時の野党が如何に民主主義制度を濫用して来たかの歴史を示す遺物として後世に記念館?として残す必要があると思います。
私は世界各地に建造した慰安婦像もこうした歴史価値があるこう言う捏造批判する国だと言う「韓国の恥の歴史」として残して行けば良い・・撤去運動する必要がないと思っています。

国家的事業と自治体の拒否権3(外国人参政権1)

与那国島の例を見ると、レーダー基地1つ作るのにも地元住民同意が要るのに驚く人がいるでしょう・・私は少なくとも驚きました。
October 11, 2016「米軍の立証責任(不逞鮮人がいたのか?)2」前後で占領軍による検閲を通じたマスコミ・教育界の支配の浸透について書き始めてその後マスコミや教育界の左翼文化人の成長を書いているところで、話題が横に逸れていますが、その到達点の1つと言うか外国人の住民投票を主張する勢力が増えて来たことが分ります。
中央政府が何を決めてもそれを国内のどこかで実施するためには、(1昨日の新潟県知事選挙の結果原発再稼働について、原発再稼働について知事同意を得るのが困難になったと言う報道です)地元自治体の同意が必要になって来たことと、これと平行して自治体参政権や自治体職員への外国人に対する門戸解放運動の進展は、占領軍の残したことではなく米軍の意向に率先反応・迎合して、大義無視→ドンドン個人主義思想・地域エゴ拡張に精出す人を増やして来た成果の到達点と言えるでしょう。
国防問題を決めるのに、地域にいくらお金が落ちるかが争点になっているというのですから嘆かわしい低レベル化が進んでいます。
共同体意識に基づいて国防問題を議論すべきとすれば、共同体構成員でない外国人がこの議決に何故参加すべきなのかよく分かりません。
外国人にも自治体選挙権を与えるべきと言うのが、共産党や公明党や民主党の主張だったと思いますが・・。
10月15日現在のhttps://ja.wikipedia.org/wikiからの引用です。
外国人参政権
民主党・公明党・日本共産党など各党は、上記「傍論」を根拠の1つとして、外国人地方参政権付与法案を提出している。ただし、その対象者は、「傍論」が想定していた範囲(特別永住者のみ)を拡大し、一般永住者にまで参政権を付与することを想定している。民主党賛成派議連の2008年提言では、一般永住者にまで参政権付与対象を拡大する理由として「(両者)いずれも、我が国において地域社会の一員として、日本人と同様に生活を営んでおり、その点において本質的な差異はない」と住民権(市民権)を模範にした」
上記の民主党などの主張に呼応する自治体があって、自治体によっては外国人にいろんな関与権を認めるようになっていますが、昨日紹介したとおり与那国島では正に自衛隊基地設置の可否を決める国家的重要テーマの決定まで定住外国人の投票権を認めていることが分ります。
日常生活に密着した決定・どこに信号機をつけるかゴミステーションがどこに必要かなどの日常テーマでは外国人も日本人にも差をつける必要はないと言う主張には合理性があります。
ところが国防や列島全体の産業構造配置・・国レベルで決めるべき重要問題の実施段階で地元自治体が最終決定権..事実上の拒否権を持っている我が国では、こう言う権限のない諸外国の例を持って来て外国人でも居住している以上参政権を認めるべきと言う論理、説明は実態の虚偽説明、無理があります。
本当の日常的決定・例えば自治会役員やPTA役員のなり手がなくて困っている現状からみても、外国人参政権付与運動の本音は日常的決定参加にない・・国策その他重要事項決定への住民参加に関心があっての事と推測されます。
外国人参政権付与を主張しているグループや政党の実際の運動を見ても、国政レベルでは少数の支持しか得られない野党の主張を実現するために・・例えば自衛隊違憲論や成田空港反対論→現地反対運動の激化・・国政レベルでは全く支持されていない少数意見を自治体レベルの運動として実現しようとしているかのように見えます。
成田空港開設を例にすると空港設置段階で現地に入り込んで一坪地主と言う濫用的権利者を創設して反対運動を展開していましたが、こう言うことが許されると国政で決めるべき航空政策を地域限定の敗者復活戦が出来ることになります。
既存空港で見れば、各地で騒音被害による飛行差し止め訴訟が行なわれているのも、国政レベルで決めた(日本の発展のために空港が必要と言う政策決定・・空港など不要・・国際社会の航空機時代到来に遅れてしまえば良い?と言う意見が国政決定の場で負けた)ことを司法の場に移し替えて敗者復活戦をしている構図です。
こう言う争いばかりして国の政策実現妨害が続いたことによって、成田空港の拡張一つとってもものすごい時間がかかる結果、日本が国際ハブ空港競争に遅れをとった原因であり、もしかして彼らが日本戦後復興や発展妨害意図で運動しているとすれば、その成果が出ていることになります。
いわゆるネト右翼によれば「反日野党」と言う定義ですが、私にはそれが正しいかどうか真偽不明ですが、外国人の参政権が認められる地域がドンドン広がる・・参政権の認められる外国人の範囲も徐々に広がり、決定参加事項が広がって行くと中韓から意図的送り込みが行われるようになるリスクが高まります。
意図的に送り込まれている外国人の場合、日本発展のために決めるあらゆる政府施策に反対=野党支持層に回る読みがあるから外国人の参政権実現に熱心になっていると言う見方もま成り立ちます。
国家プロジェクトに対して住民参加権を与える議決があちこちの自治体で増えて行く・・結果的に国政の少数者が国政で認められない意見に基づいて現場施行段階で国政実行を阻止出来る仕組み構築を長期間掛けて構築して来たことになります。
国政段階では1票の格差違憲論を展開して、国政決定の権威失墜を狙いながら、足下では・・過疎地・・絶対的少数派が国政実施を阻止する権利を着々と植え付けてきたのが戦後政治です。
1票の格差があって、全国の得票率の少ない方が政権を取る逆転現象があれば・・その疑いがあるならば事前に問題視すべき違憲状態ですが、4〜5百人もいる代議士の内、2〜3の選挙区の人口が比較的少ないだけでは、(その選挙区人口が増えればその選挙区の当落が逆転する保障もないし、仮に数名入れ替わるとしても・・あるいはその選挙区代表が一人減っても)与野党の代議士数が僅差でない限りトータル政権正統性に何の関連性もありませんから、ソモソモ違憲状態を言う判決自体が野党系の主張に偏り過ぎているし、マスコミも大騒ぎし過ぎています。
この後で選挙前に住民移動する戦略が普通に行なわれていることを書いて行きますが、これを実行しているのが野党中心であるコトと、全国的選挙結果にそれほど影響がないためにマスコミは全くこの弊害を報じていません。
1票の格差問題は、結果に大きな影響がない・・もしかしたら結果に全く影響しないのに何故これだけをマスコミが選挙の都度毎回大げさに騒いでいるのか?
他方で国政段階で決めたことを実行段階で小さな自治体が覆せる・・あるいは成田の一坪地主運動のように何十年も遅滞させられる国家の基本に関する不都合を何故報道しないのかの疑問です。
1票の格差論の大宣伝は、国政選挙は正統性がないが、(外国人参政家付与を主張しながら)自治体選挙の方には正統性があるかのようなイメージ操作が疑われます。

国家的関心事と自治体の拒否権(国家意思形成システム破壊)1

ソモソモ、独立国家で治安維持に国家的責任を持つべき・・国家警察・実動部隊を持たない国が日本以外にあるのでしょうか?
占領軍は日本の「武力」部分を徹底破壊し尽くす目的であったことが分ります。
日本は独立後もアメリカのご機嫌を損なうことが出来ず、自治体警察の基本を変えられないまま現在に至っているのです。
占領軍による警察の組織力破壊ばかりはなく、福島原発事故対応に際して、消防出動が各都道府県知事または自治体首長の権限(石原都知事が何か不満を言っていたことが報道されていましたが国家的大災害に際して、国家・政府が直截出動命令を出せない仕組みになっている状態が報道されていましたが、国家規模の大事件に対しておかしいと思った人が多いのではないでしょうか?
これまでも大災害・・神戸大地震のときだったか自衛隊の応援要請が遅れた知事がいて問題視されたことがあるように思いますが、・・国家的大災害でも知事の意見次第と言うのは、国家のあり方としておかしくないでしょうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/阪神・淡路大震災
「自衛隊については、地震発生数分後には行動を始めたものの、阪急伊丹駅へ近傍派遣(災害派遣)を行った第36普通科連隊を除き、神戸市中心部への災害派遣は直ちにはなされなかった。第36普通科連隊は、「近傍派遣」(自衛隊法第八十三条三項)によって出動しているが、他の部隊は知事の要請(自衛隊法第八十三条一項)の待機状態になっていた。」
「こうした状況把握の混乱の中、派遣要請は、地震発生から4時間後に自衛隊との電話が偶然繋がった野口一行・兵庫県消防交通安全課課長補佐(当時)の機転で行われ、知事へは事後承諾となった」
タマタマ中間管理職の機転で出動出来たと言う偶然によっているようです。
災害対策基本法
(昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号)
(国の責務)
第三条  国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
2  国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。
3  指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。
4  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

上記を見れば分るように警察庁法同様に政府は企画立案する程度でイザと言うときに統括して指揮命令出来る権能を書いていません。
指揮命令権がない前提で政府からの勧告や助言、自治体間の「協力」を強調しているだけです。
「協力」と言うことは自治体の首長次第で協力しない権利が留保されていることになります。
アメリカではハリケーン・カトリーナの大災害に際しての連邦政府の対応の不手際があって議論が続いているようですが、以下の論文を読むと、アメリカでは連邦政府成立独立戦争の歴史経緯があって、州軍・民兵と言うモノがあって、第一次的に州の軍隊が出動する前提があったところ、ハリケーンカトリーナでは、州単位では対応し切れない大規模災害になったことによるものらしいです。
http://www.mod.go.jp/msdf/navcol/SSG/review/3-1/3-1-4.pdf
海幹校戦略研究2013年5月(3-1)
48米国における軍隊の国内出動
―「カトリーナ」が残したもの
―井上 高志
本文省略(自警団?に始まる軍の歴史を説き起こしていて内容がありますので、関心のある方は直接お読み下さい)
日本の場合県単位の軍が元々ないし、アメリカの各州とは比較にならないほど地方自治体の規模が小さいのですから、県知事の要請(自治体軍で手に負えないときだけ?と言う前提がありません)が出てから出動する仕組み自体が不合理です。
要請がなくとも大災害があれば救援は一刻を争うのですから自動的に災害救援部隊は救援出動出来る・・職権発動形式にすべきです。
消防署やパトカーは被害者の救援以来がなくとも出動しています・・被害者・・被害が県単位の大規模になったときだけ、県知事の救援依頼手続を要求するのは矛盾です。
(大規模災害のときは被害甚大で却って急ぎますし、遠くから来てもらうには時間がかかります)
兵力は「悪」と言う非武装論同様の前提思想があって、依頼がない限り助けてはいけないという逆立ちした思想に縛られているからです。
EUやイギリス(連合王国)、アメリカ(合衆国と翻訳されていますが、国家形態としてはUNITED STATE . 連合・連邦国家です)ドイツも連邦制ですし、欧米系の国は、連邦・連合国が多いのです。
一定の主権国の連合体では、元々別の国が連合・連邦になっただけですから、隣の国の軍や警察が勝手に入って来るのは困るので救援要請の手順を要する歴史があるのは分ります。
EUの場合も同じでしょう。
我が国の場合列島全体が古代から同胞意識であり、現在の県単位は明治初期に中央政府の都合で決めた括りでしかありませんから、県単位で対立するための軍隊や警察を持ったこともないし、・・それぞれの民族意識や敵対意識がありません。
大災害が起きたら、隣の県の警察だろうと消防だろうとどちらでも良いから、速く助けに来て欲しいものです。
このため消防組織に関しては市町村の枠を越えた助け合い・・広域消防組合が出来て協力に留まらず(協力要請→承諾→出動ではなく)自動的な関係=出動指令体制の一本化が進んでいますが、これでも同一県内だけです。
県境を越えると飽くまで協力要請がないと何故行けないのか?
欧米流の自治・ステート概念に学者が毒され過ぎていると思われます。
欧米のステートと都道府県は全く成り立ちが違うのです。
国家とはどういうものか?
欧米の概念を翻訳してその制度をそのママ、国情・歴史の違う我が国に導入するのではなく、実質・成り立ちに遡って考え直すべき時期が来ているでしょう。

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