9月23〜24日の隠居制度の続きですが、現行条文(民法自体は明治の法律ですが戦後の条文改正)では隠居制度がなくなって、死ぬまで自分の財産は自分で管理・処分(・・住んでいる家や預金は死ぬまで自分たち夫婦のもので息子が口出し出来ません・・)出来るので、親の立場は経済的には格段に強くなりました。
農業の場合、名義だけお父さんのままでも毎年のフローの農業収入自体は実際には息子夫婦が牛耳るようになるのが普通ですから、親の地立場が強くなったのは、隠居制度の廃止だけではなく、老後の生活手段の中心が家産・家業のウエートが下がり過去にためた預貯金・貨幣価値の把握になったことによるでしょう。
農業に限らず、自営業の場合、隠居と言うよりは経営権の交代をするのが普通ですので、取締役として一定の給与を確保しておかない限り親夫婦が無収入となる点は同じです。
結局は消費目的の貨幣だけを潤沢に持っている方が、老後は有利になると言えます。
今は貯蓄はほどほどでも年金制度が充実して来ているので、自宅のある老夫婦は年金だけでゆとりのある生活が出来、子供世代に経済的に頼る必要がありません。
老親の介護をしなければならない子供世代の負担緩和ばかり強調されていて、介護の社会化は彼等の介護負担を緩和するためのように思われていますが、親世代からすれば「今の子供は当てにならないから・・」と言うのが普通です。
当てにならないのではなく、当てにしないで生きる方が自立出来て有利だからです。
戦後民法改正で上記の通り親の経済的立場は強化されましたが、最後に面倒見てもらうようになると(妻に看てもらえるお父さんは最後まで幸せですが妻の方は)弱い立場になる点は変わりません。
子供夫婦に世話されると悲惨なことになるリスクが高いので、もしかしたら親世代が現役引退後も自宅売却処分の自由や年金・・自分のお金を持ったことによって金で解決する方が得だと言う視点・・親世代が最後までフリーハンドを保てるように介護の社会化が始まったものかも知れません。
釣った魚に餌をやらないと言いますが、サービスはすべからくその都度お金・対価を払う方が大事にされるものです。
2010-4-27−1「妻のサービス1」以降でサービス業者のサービスと家庭サービスの比較を書きましたが、(最近では2010-9-19「家庭サービスと外注」にその続きを書きました)対価関係が直截的であればある程サービスが良くなるのはどの分野でも同じです。
どこかで書いたと思いますが、1年分前払い、10年分前払い・・あるいは一生分前払いをしても、有り難く思ってくれるのはそのときだけです。
一生分の食費以上の何千万円もこの家を建てるときに出してやっているから、ただで連れて行けと言うよりは、食事や映画、旅行に行く都度ポケットからお金を出してやった方が大事にされるのは当然です。