個人責任と組織の関係2(高浜原発仮処分1)

そもそも科学者総動員しても正確な地震発生の予知不可能なことが知られているこの時代に、衆知を集めて議論した結果で決まった基準そのものを、司法権がその優劣を裁く権能があるのでしょうか。
ちなみに予知不能を前提とする議論で衆知を結集する以上は、一定の結論が出るまでには反対論その他多様な意見が内部にあったことは当然で、これがあったことは危険性の証拠にはなりません・・逆に健全な議論があった証拠です。
今回の仮処分は基準そのものではなく、基準該当可否の判断に関する科学者の意見を信用出来ないとしたのかも知れません。
医療で言えば、診断ミスを裁判で判定するのと同様でしょうか?
医療事件は実際に治療が効果が出ずに死亡したり手術の効果が出ない場合が一般的で後からの判断ですから、手術前のデータと比較しての判定は可能です。
(「後講釈は誰でも出来る」と一般に言われている分野です)
事前差し止め・停止命令は実害の出る前の判定である特殊性があります。
科学的にまだ何がどうなると言う結論も決まっていない段階で、どの科学者の意見の方が正しいと裁判所が判定してよいのかと言う疑問が世間にあるでしょう。
科学そのものでは決め切れないことが知られている分野ですから、結局は科学的意見を前提に政治責任で決めるしかない分野です。
科学ではなく最終的には政治的に決めるしかない事柄について司法権がどう言う根拠で優越的判断を出来るのでしょうか?
政治で決めるべき分野について一裁判官が危険と断定するのは裁判所の介入限度を超えている・裁判権濫用の疑念があるという立場から言えば、今回の高浜原発停止決定もその一種でしょうか?
(ただし、決定の正確な内容はまだ分っていません)
裁判権がチェック出来るのは、政治が決めた基準・最上位には憲法や法がありその下位の政省令や規則・ガイドラインどおりに設備が設計されているか、作られているか、運用されているかなどのチェック権しかないように思えます。
決めた基準とおりにやっているかどうかの当てはめも科学者の知見によるしかないのですが、科学的に一致した見解のない分野だとどうすべきかです。
例えば活断層か否かの認定基準に関する一致した見解があって、この見解によれば活断層と認定すべきなのに、敢えて稼働をするために不合理に否定した場合が考えられます。
ニュースの断片だけで分りませんが、科学的に未確定分野について・・はプロである以上は批判に耐えられるような表現工夫している筈ですから、「未確定だから危険だ」と言う乱暴な判断はしていないとは思いますが、ニュースの書き方ではそのように受け取っているようです。
個別の文字を読むのではなく、全体の文脈を読んでいるでしょうか?
地震可能性には正解がない(・・仮に活断層があるとしても毎年地震が来る訳ではない・・1000年に一回と言う正解があっても、その一回がいつ来るかは分らない)のですから、中東等への工場進出等の決断同様で全てのリスクを予知するのは不可能です。
予知出来ないことを理由にどこの国へも進出しないままでは世界企業はジリ貧です・・経営者が責任を持って毎日決断して行くのが実務です・・。
その決断に対して、その国のカントリーリスクゼロの証明を求めるのでは、どんな新規挑戦も出来ません。
国の将来投資も同様で、直感力・現場力にたけた人材・・民主的に信任を受けた政治家が法の基準を決めることですから、既定の正解を探して来る秀才の能力とは方向性が違っています。
仮に100%安全と言えない場合には実行をやめるべきで仮に事故に遭うと実行を指示したものに責任があると言い出したら、会社近くの銀行への預金に行くことだって命じられません。
わずか100メートルの距離であっても、100%安全を誰が証明出来るかということです。
ましてや新興国やアメリカへの出張命令を出してその出張中に銃撃事件に巻き込まれると、企業の無謀な命令だったと言うことで非難されるようだと、マトモな仕事を命じられません。
今回の決定が、政治→法で大枠の基準を決めて順次おろして行き・規制委が決めた基準に合致していないと言う手続違背を理由にするならば合理的ですが、政治で決めるべき基準そのものを否定する判断の場合、裁判権濫用の疑いが生じます。
政治も最上位政治や中下位の政治があり、我々地方の審議会などは下位の政治です。
上記のとおり最上位段階が決めた基準該当性の有無も誰でも分るものではないので、その段階の科学者等の関与で決まるのが普通です。
過去の事件ならば医療ミスのように医療の一般的順序に従ったかの判定が容易ですが、事前に決めるとなると本来専門家の判断に任せるしかない分野です。
この自己抑制機能を判示したのが砂川事件最高裁判決・高度な政治問題については司法権は予め判断しないと言う判決です。
最高裁判決は、裁判官には自己抑制しない人はいないと言う信用で成り立っているのですが、ここで問題にしているのは、自己抑制しない裁判官が出たらどうするかのセーフテイ機能の必要性です。
ただし,以上は一般論であって、上記のとおり決定内容をまだ知りませんので、今回の高浜の原発停止処分を命じた裁判官が自己抑制を欠いていると、ここで書いているのではありません。

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