亡命と逃亡や移住との間にも、もちろん意味が違うから違う熟語になっているのです。
辛氏のドイツ移住は、従来概念の「亡命」というには無理がありすぎるの結びつけようとしているので「実質」という意味不明の撹乱的修飾語をつけたように見えます。
亡命とは一般的に権力闘争の当事者が主体で一般人は想定されていません。
ウィキペデイアの亡命解説です。
亡命の理由として政治的迫害によるものが多いが、宗教対立や民族対立、経済的窮乏など、その他の理由によるものが含まれることもある。
政治家や官僚や王族ではない一般市民が他国に越境する場合は難民として区別される。
「refugee」を亡命者と訳すか難民と訳すかの問題で、両者は同一であるとする見解もある。
亡命と難民の区別の難しさは分かりますが、亡命を「実質と形式」に区別する見解はない・・辛氏の創作言語ではないでしょうか?
難民といえば、経済難民(より良い職を求めて好景気の国や地域への移住)も含まれるでしょうから、幅が広くなります。
彼女の場合、( これまで紹介してきた彼女の「実質亡命」になった説明を読むと単語を徐々に言い換えて行き、違う結論に持っていく連続ですから・・同氏のその他活動を具体的に知りませんが、こういう論理展開方式では)日本で彼女の主張を受け入れる人が減ってきたので新天地を求めたとすれば、経済難民という方がしっくりきます。
ところで、このヘイトシリーズでは「罵詈雑言でさえ文明社会で許せるか」の議論をしているのに、本当に暴力にまで発展する動きがあり得るとすれば、日本社会にとって由々しき事態 になります。
そういう関心で、8月6日以来引用しているKサカイ氏のつけた題名「傍観できない」趣旨には同感です。
そこで、引用されているMX事件とはどういうものだったのかが気になって6日以来ニュースを手掛かりに順次入って見てきたのですが、BPO決定概要から見る限り日本はテロにあう危険性の高い国と言えるのでしょうか?
そもそも名誉毀損されたとか、朝鮮総連銃撃事件で恐怖を感じたという理由だけでどこの国が正式亡命申請を受け付けるでしょうか?
亡命とは個人が主観的に希望すれば受け入れられるのではなく、亡命の必要性が認定されて初めて亡命できるのです。
彼女の上げる理由(繰り返し書くように彼女はこの理由で亡命したい」と明白に書いていない・思わせぶりに書いているだけです)では亡命しなければならない緊迫性とはまるで縁のない遠すぎる理由づけではないでしょうか?
合理的に認められない理由づけをして勝手に「実質亡命」と名乗っているだけ・・だから「実質」と意味不明の修飾語をつけてごまかしているのでしょうが、このようにあやふやなの主張・言語利用が多すぎるのが文化人?活動家の特徴です。
「近代法の原理を守れ」とか「平和主義」を守れなど内容不明の主張が左翼系文化人得意の手法でしたが、国民が知りたいのは「どうやって平和を守れる」かの具体論です。
彼ら文化人の主張が(メデイアで脚色されず)そのままネットに晒されるようになると、国民レベルが高いために相手にされなくなってきた実態が辛氏の主張のあやふやさに象徴されているように見えます。
合理的理由もなしに「日本から亡命せざるを得ないほど危険な国だ」というイメージ宣伝を海外でするのが目的のように感じる人が多いでしょうが、その誤解が生じる原因は、同氏の過去実績によるように思われます。
(実質)亡命宣言をして次の戦略・・「日本は言論の自由がない」・「少数民族に対するテロ危険社会」だという国際宣伝行動に切り替えたとすればこれも違った角度から放置できない方向です。
事実がそうであれば、自戒して日本社会のあり方を正すべきでしょうが、事実無根の恐怖感を煽り、対立組織を暴発させる試みもありますし、日本の国際評価を落とす目的の工作活動もあり得ます。
どちらが本当か知りたいところです。
数年前の国連調査官による日本の少女の児童売買春経験者の驚くような高率数字発表(日本は性道徳の乱れた国だという基礎数字固めの印象)で、日本国民多くが心底驚愕したばかりですが、国民のあずかり知らないところで、こういう運動が行われてきたような印象です。
この事件についても、この調査官活動に協力してきたか、どういう事実が摘示されたか不明ですが、名指しされた弁護士が本件の辛氏同様に名誉毀損訴訟を提起して勝訴したと報道されていましたが、誰が黒幕かは別として放置していると、いつの間にか国連の公式記録になり、後で争えない仕掛けです。
この数年では「日本の表現の自由が危機に瀕している」という趣旨(文言を忘れたので正確ではありません)の国連調査官の発表があって騒ぎになったばかりです。
日本はテロ横行の危険国家という宣伝をすぐには信じる人はいないでしょうが、怖くて言いたいことが言えない→「表現の自由がない」という宣伝にはそのまま使えそうですし、メデイア界も事実上応援勢力に加わる期待があるでしょう。
名誉毀損訴訟がメデイア界で発言力のある人に対する批判を萎縮させるためのスラップ訴訟化していないかの危惧です。
メデイア露出度の高い有名人が印象操作的に一定方向へ煽っている場合に、それに対する不満を持つ立場の人がチクリと批判すると名誉毀損ですぐ訴えてしまう仕組みが、逆に自由な批判を窒息させる効果を発揮していないかの心配です。
メデイア界にしょっちゅう出ている有名人には、批判されれば一般人と比較にならないほど反論のチャンスがあるのにそれをしないで、いきなり名誉毀損で訴訟に持ち込むパターンは、私のような場外の素人から見るとズルイ印象を受けます。
これまで書いてきた辛氏の主張のように、メデイアと連携する有名人は誤解を招く?ような言語の羅列による印象操作手法を用いることが多いですから、漠然とした印象記憶に基づいて「彼はこんなことを言っているのはけしからん」と批判すると「そんなことを言ったことはない」「証拠を出せ」という事実無根の誹謗をしたという批判によって、「名誉毀損された」と訴訟されると批判者が負けてしまう仕組みです。
多くの視聴者(評論家でさえ計画的発言する場合には過去録画をチェックするかもしれませんが、ニュース等での情報仕入れ段階では何気なく見ている人が多い筈です)はイメージ記憶しているだけなので、「いつこういうことを言った」とズバリの言語表現を証明できないので真実性の立証はほぼ不可能です。
名誉毀損に関するウイキペデイアの記事からです。
真実性・相当性の法理
日本においては、事実の摘示による名誉毀損について、真実性の抗弁・相当性の抗弁が判例上認められている[53][54]。日本の民事名誉毀損については刑法230条の2のような明文規定がないため[55]、昭和41年6月23日の最高裁判所判決(民集20巻5号1118頁)が承認して以来判例理論によって認められているもので、刑法230条の2の趣旨を参考に表現の自由を保障する観点から設けられた免責事由である[56][55]。
「名誉毀損罪#真実性の証明による免責」も参照
真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である[57]。
上記の通り、名誉毀損行為とは、社会的地位低下表現行為であり、無罪・免責要件は、真実性の立証ですが、イメージ操作を受けたことによる印象に基づいて非難した発言を名誉毀損行為だと訴えられると、「いつどういうことを言った」と証明してくれ」と言われると(何かのニュースで見た記憶だがなあ!程度しかなくて立証不可能な場合が多いでしょう。