戸籍制度9(変遷)

徳川政権の宗教管理・人民把握政策として檀家寺制度が始まったことを、05/12/10「公家諸法度と紫衣事件」以降のコラムで紹介しましたが、この機会に、江戸時代に始まったお寺の役割であった宗門人別帳登録管理から政府の直接の仕事に切り変えた最初の戸籍である壬申戸籍(明治4年大政官布告第170号)以降の制度変遷を大まかに辿っておきましょう。
国家的規模で出来た最初の壬申戸籍は、手がかりとしては、一家の跡取りのいるところ・・現住所を本籍地として始めるしかなかったので結果的に現住所登録と身分登録の渾然としたものから始まりました。
(・・・今では本籍地をどこにしても良い制度ですから、本籍を見てもどこの出身か分りませんが、明治の初めに造った戸籍の本籍地を見ればその人がどこの出身でその村に行けば親族が一杯いる・・氏素性が直ぐに分ることが想定される仕組みでした・・・。)
次の明治19年内務省令による戸籍では、除籍制度が設けられています。
弟の妻子・その子が結婚するとその妻子までと際限なく登録者を増やして行くと戸籍簿が膨大になり過ぎますから、(家の制度思想などの無理な要求がない限り・・当時まだそうした思想要求がなかったのです)自然に任せると都会等他所で定着した人は分籍して新本籍を作って行く人が増えるのが普通です。
また元々家の制度を前提に先祖まで書く必要性を考えて作った制度はなく、当面そこに住んでいる人を基準に登録し、一緒に住んでいなくともまだ所帯を構えていない半端状態の息子や娘を一緒に書くようにしたに過ぎないのですから、本来これらの人が都会等に定着したならば、そこでまた戸籍を作るのが基本思想だった筈です。
その結果分籍したりしていなくなった人を除く必要が出来て来たからでしょう。
このときも本籍と住所は未分化でしたが、住所地の表示が従来の屋敷地番から、地番に変わったそうです。
(09/16/09「地租改正条例1(明治6年)」前後のコラムで不動産登記制度の進展・・結局は土地に地番を順に付して行くシステム整備について紹介しましたが、地番の登記制度が進んで来た結果です。
(そのシリーズで紹介しましたが、それまでは何々の庄・・あるいは何々郷の宮の前何反何畝歩と言う表記でしかなく、土地の特定表記方法は番号がなく・・番号順ではありませんでした)
ちなみに上記シリーズで紹介したように、明治19年には我が国最初の法律である登記法が成立しています。
今でも戸籍内の人が全員死亡や新戸籍編成等によって除籍(いなくなる)になると、最後に除籍簿・・除籍謄本に移りますが、明治19年に出来た除籍簿はその前身です。
明治31年には明治民法成立に伴う大改正で、これまで書いているように民法で定めた家の制度を貫徹するための戸籍法(令や布告ではなく法律制度)になり、従来の戸口調査目的から家の制度貫徹目的に変わり、身分簿と戸籍簿の2種類が設けられました。
この身分簿を見たことがないのではっきりしたことを書けませんが、現在の身分帳(前科や破産歴など有無の証明に使う身分証明書・・これは今でも必要に応じて発行してくれます・・・の元になる帳簿)のことではなく、系図に類する関係を証明するものだったかも知れません。
この時点で本籍は現住所とはまるで関係のない制度になりました・・・・今では住民登録と連動した戸籍付票制度がありますが、これは多分戦後寄留法が廃止された時に作られたものではないでしょうか?
更にFebruary 23, 2011「戸籍と住所の分離3」に紹介したように、大正3年(1914)に大正4年式戸籍法と寄留法が出来て、戸籍と身分登録が一本化されて、これが戦後改正(22年法で施行は23年からです)まで約30年間続いた制度でした。
上記のように寄留法で個人が居住地別に個別管理出来るようになった以上は、中間組織である家の制度・戸籍制度は不要になった筈ですが、これをやめられなかったのは、家の制度を思想的に強調し過ぎたからではないでしょうか?

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