会費負担の重さと減免1

中途退官者の高齢者は弁護士経験が浅くて(仮に50歳で中途退官した場合でも2〜30台から弁護士業をやっている人に比べて)顧客基盤が弱いことから、一般高齢会員中の弱者を構成している比率が高い可能性があります。
半年ほど前に弁護士会館で偶然にある高齢会員に出会ったときに、そろそろ会費も払えなくなるから元気な内に「◯◯料亭で一杯やっておこうか!誘われたことがあります。
高額の会費負担に耐えられない若手弁護士や妊娠した会員に対する会費減免制度が始まっていますが、むしろ高齢会員の方が深刻な印象です。
10日に書いたように自分の生活費を稼ぐのがやっとと言う若手会員だけではなく、元々壮年期においても一人で細々〜普通にやって来た多くの高齢会員は、(大きな事務所経営している高齢会員は例外です)高齢化して収入減に直面しているし、妊娠のように一時的な問題ではない分、会費負担の重さが深刻でしょう。
「壮年期でも会費も払えないならばきちんと業務が出来ていないのだから弁護士業務を辞めたら良いじゃないか・・退出システムがない方がおかしい」と言う意見もあり得るでしょう。そもそも一旦弁護士になればどんなダラ漢でも一生食って行ける・・淘汰・競争のない業界はおかしいと言う意見は外部からあり得ます。
競争とは言うものの、高齢者の場合も退出させればいじゃないかと言えるかどうかです。
長年功労があってもどこの会社でも一定のところで定年があるように、(特別功労者・能力さえあれば、定年後も社長や会長等になってなお働けるし、名誉教授などの特別待遇がありますが・・。)その組織に貢献出来なくなれば身を引いて行くのが原則ですから、弁護士会だけが、最後まで面倒を見るのは例外かも知れません。
ただ、企業等とは違い、弁護士会は会員であると言うだけで給与を払う訳ではなく、大したコスト(総会通知等の管理コストですが、将来的には各種伝達がメール中心になって行くと送信コストもなくなるでしょう)がかかりません。
我々古参会員は今までもの凄い時間数、会のために無償奉仕をして来ていますので、(今でもかなりの委員会に所属して活動時間を取られています)事実上引退後の少しの期間程度はその程度の負担をして貰っても良いか?と言う感じです。
以上を総合して千葉県弁護士会では、在籍40年以上で75歳以上の会員が免除適用となっているのは、総合的に見て合理的な制度のように見えます。
壮年で会費も払えないような経営状況の場合、会費だけ免除して弁護士業を継続出来るようにするのは、世間に迷惑をかけるリスクがあります。
法的能力が低くてミスばかりで顧客が離れる場合はもちろんのこと、法的能力が高くても、顧客満足度が低いと言うことは・・サービス内容が悪い・・顧客評価=国民評価が低いことですから、弁護士界全体の評価を下げていることになります。
顧客としょっ中トラブルを起こすのも弁護士会全体にとってのリスクですから、総合的に弁護士能力としての欠陥があると言えます。
高齢化によって事実上仕事をしていない人・弁護士と言う名称・肩書きが欲しいだけの人・・最後の入院中でも弁護士の肩書きが欲しいと言うならば、その希望を叶えて上げてもそうしたリスクはありません。
在籍40年以上75歳以上で免除する制度では、(会に対する貢献度の低い)4〜50歳代で退官後弁護士になった人だけではなく、途中東京等からの移籍会員で40年未満の人はこの恩恵を受けられません。 
しかし、転籍者は千葉県弁護士会に貢献していないだけあって、日本の弁護士会全体では何か貢献(東京の弁護士会ではそれなりに公益活動を)していることを考えると、どこの会に属していようとも、(経歴を持ち歩けるように?)弁護士歴40年でも良いような気がします。
ここ20年前後登録の若手・中堅弁護士では、都内のタワーマンション等購入が普通になってきましたが、我々前後の世代は一定年齢になると、都内通勤者でも東京周辺県で戸建てを買うのが普通でした。
この結果、東京登録の弁護士の場合、自宅が東京周辺県にありながら、(遠距離通勤の)東京登録の弁護士が一杯います。
こう言う人が高齢化に伴って、都内の事務所をたたんで自宅兼にすると事務所住所要件上、自宅のある周辺県の単位会に登録替えするしかなくなるのが現状です。

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