業界組織と政治3(農業関連組織など)

3月8日の「業界組織と政治2(農協法1)」以来話題がそれていましたが、非政治組織の政治運動・・農政に戻します。
一般国民は農政に関して、政治的圧力による解決・・米や小麦買い上げ単価引き揚げ額や農家保障をどうするかの政策決定を期待しているのではありません。
農業をどうやって再生させて行くか・・自力で国際競争に伍して行けるようにするかに関心があるのですから、農協の全国組織の政治力が喧伝され、誇示されると、却ってこれが農業発展・維持のためにはマイナス的存在になっているイメージを持つ人が多くなるのではないでしょうか?
今回、安倍政権による農業制度改革の目玉として全中の機能(中央の指令権限)削減が盛り込まれて決着しました。
今回の政治決着は、(上記中央会の権限の大幅縮小)農協全国組織が農業再生に対するがん組織になっているので、ここから手を付けないと何も進まないと言う国民意見が反映されたものと見ることが可能です。
農協法は、自創法で農地を地主から取り上げた上で、(ロシア革命でも農奴解放が行なわれ、それを小作人に配らずに集団農場化したものですが)日本では小作人に配った上で個人の創意工夫に委ねずに集団指導下に置いたものです。
自創法→農地法と農協法は、共産主義的思想による占領軍による置き土産・・国民の基礎産業である農業の発展阻害を企図した基礎法であったと評価出来ますから、農協法の中央会による指導権限の縮小改正は、安倍政権による戦後レジーム脱却の第一歩になるのかも知れません。
ちなみに戦後「レジーム変更」とは国際的意味合いでは国内組織枠組み変換を意味するものらしく、国際秩序を意味するものではないようですし、安倍氏自身この文脈で言明しているそうです。
農協もそれなりに農業発展に努力して何かやってい来たのでしょうが・・・農業発展維持にどのような努力しているかを良く知りませんが、結果として(同じ日本人なのに)その他産業に比べて時代適応能力が低かったことは実績で示されていますし、結果的に他産業に従事している国民の足を引っ張って来たことは明白です。
一般産業であれば、努力しても効果がないないならば消えて行けば良いのですが、食糧は必須産業であることから、(食糧を人質にした)農協の政治力による開き直りが通用して来たことになります。
農業団体は、実績が悪い・・国際競争がなくなる一方であることを反省するよりは、逆にこれを理由に、政治力で補助金や輸入規制ばかり求めている結果、(国際関税交渉で他産業が割を食っている)他の産業・・即ち他産業従事者である国民を犠牲にしている悪印象になっています。
過去に政治力を誇った各種団体・・農協や医師会・・総評・日教組その他団体が政治力を誇れば誇るほど、私のように内容のよく分らない無関係な国民は、却って組織の必要性に疑問を抱く関係になることを全ての本来的非政治組織団体が自戒すべきです。
(振り返ってみると、これら強力団体は全て?国民の支持があって政治力があったのではなく、日教組は子供を人質にしているし、農業は食糧を人質にしているし、医師会は生命を人質にしている・国鉄労組は交通の足を人質にしているなど・・で影響力を行使して来たように見えます。)
自動車工業会もある程度の政治関係が必要でしょうが、本来は自動車製造技術を磨くのがスジですし、電気工業会その他全ての産業はそう言うものです。
せいぜい、政治に邪魔されないように適当な関係を保つのが普通の業界姿勢です。
車その他どんな産業でも製品競争力・革新努力を怠って、政治力で輸入規制や補助金などに走るようになれば、その産業の将来は暗いでしょう。
中韓が国民努力を怠って、如何に中韓が素晴らしい国で日本は駄目かと言う宣伝活動(アメリカでロビー活動など・)ばかり努力していても、内容・中韓の素晴らしい国民行動を伴わないと時間の経過でメッキが禿げます。
こう言う自国宣伝活動も経済的に見れば、自国民を実力以上に良く見せようとする補助金投入と同じです。
日教組や弁護士会は、特定集団利益保護運動ではない分・・自分たち集団の利益目的ではない・・「崇高な目的」だと言う主張に比例して、政治行動過熱の功罪が分り難いところがあります。

農業改革と競争否定論

平和を守るには自主防衛が必要か非武装かと言う論争は、平和を守るための手段論争であるのに、平和主義=非武装論しかない・・対中防衛準備論は直ちに戦争論者・反平和主義者のようなレッテル張りが革新系の論理ですが、思考回路が単純過ぎて国民大方の支持を受けられなくなっています。
法律相談に来た人に状況不利を説明すると「私に死ねと言うのか」と飛躍した反応をする人がいます。
あなたのやって来たことは間違いであり、状況は不利だがその対策が何種類もあると説明していると、勝手に何段階も飛ばした結論を決めつけて興奮してしまい、相談にならない人がいますが、革新系論者はそのたぐいです。   
輸入規制を緩めると「農業をやめろ」「食糧自給不要」と言うのか!と息巻く人は、論理が乱暴過ぎます。
農業を守るにはどの程度の競争状態に置くと自発的努力がどの程度可能か、などが争点であって、農業を産業として守るには輸入禁止しかないとは、限りません。
今のように守りの姿勢だけでは、ジリ貧が進行するばかりで却って食糧自給を守れません。
食糧自給率向上のためにも競争力を磨いて欲しいものです。
繊維→炭素繊維、電化製品→電子部品等、全ての産業が時流にあわせて変化してこそ生き残って来たのです。
テレビ等の輸入制限をして保護していたら業界が壊滅していたでしょう。
国民等しく競争社会=能力主義で生きているのに、農業だけ競争から超然として補助金や輸入禁止に頼っていることに、殆どの人が理解を示さなくなっているのではないでしょうか?
農家自身が従来の競争阻害政策を支持していない事は・・将来性がないとして、農業従事人口の長期的大幅減少(自分の子供に後を継がせない・・後継者不足・他産業への脱出)に現れています。
農協は目先の政治闘争にうつつを抜かしていて、農家の長期的展望・利益を代弁していないことになります。
共産・社会主義系は生産増よりは結果の分配に力点をく思想ですから、発展に対する意欲が弱くなります。
自分が発展競争に負ける引け目があるからか、革新系・進歩的文化人の主張・行動は、何かの新技術が出て来るとその普及に対する批判から出発しています。
反日運動目的で凝り固まっているので、日本の発展しそうな芽が出ると先ず叩いて妨害する目的があると言う意見もありますが、それは穿ち過ぎでしょう。
反日目的も少しあるかも知れませんが、思想的体質が変化反対に親和性があるからではないではないでしょうか?
新技術には必ず何かの副作用があるのは当然ですから、警鐘を鳴らし、用心するのはある程度必要ですが・・反対運動ばかりに先ず目が行く繰り返しの結果、社会の進行変化に対する抵抗勢力としか見られなくなって来ました。
テレビが出て来た時には目が悪くなる、子供が外に遊びに行かなくなる、自分で考える習慣がなくなり受け身になると批判し、マンションが普及し始めたときに外で遊ばない子が増えると頻りに批判されていました。
最近では、中韓や米国の手先として日本の発展を阻害し、世界の歩みから如何に遅らせるかに熱を上げて来たのではないかとさえ言われるようになってきました。
ここ10〜20年ばかりは、新技術導入反対ばかりでは国民が相手にしなくなったことから、自然保護(開発反対運動の裏返し)や競争結果による格差発生に対する批判、弱者救済→競争から落ちこぼれた人に対する優しさの主張に転換しています。
新技術の開発奨励・競争社会を認める以上は、一方で競争に敗れた人や自然破壊をどうするかを考える必要がありますから、それはそれで良いことです・・。
競争を認める以上は勝者・最新技術開発に成功した人が相応の恩賞を受けるべきですから、敗者に対するケアーの必要性を越えて結果による差が出ること・そのものを否定的に主張することは、結果的に新技術開発競争否定論の焼き直しになります。
言わば、最近の左翼系文化人の主張は、競争反対の前線から一歩下がった体制(城外に討って出て戦う体制から、外堀〜内堀に戦線を)後退しているに過ぎず、競争反対を基礎的前提としていることになります。
鄧小平が「黒い猫でも白い猫でもネズミを捕る猫は良い猫だ」と言ったとかで、先ず稼ぐことを奨励したことから、中国の発展が始まりました。

農協法4(共産主義的組織1)

農協は弁護士会のように加入強制まではしないものの、元の小作地を売り渡された零細農民は、一人残らず地域農協に加入しないと種苗の入手に始まって出荷に至るまで何も出来ない仕組み・・(共同購入共同出荷)事実上加入強制されている関係でした。
零細化の原理は以下のとおりです。
小作人にその耕していた農地を分与することが原則ですが、地主にも生活がある・・搾取が行けないと言うだけですから、1町5反前後くらい?まで地主に保留した分がありました。
そうすると小作人の耕していた分の何割かが地主分として残すことになるので、従来小作地よりも一定量減ってしまいます。
100人の小作人がいれば1%減るだけでも大きいですが、そんな大地主は全国で何軒もなく、4〜5〜10人程度の小作人しかいない地主が普通でしたから、4〜5人が地主生活分としての農地を残すには各人の小作地の何割かを減らすしかなくなります。
結果的に過去の小作地よりも減ってしまいますが、地主に搾取されていた分が減るから良いだろうと言うことだったのでしょう。
地主は搾取するばかりで改革の機運が全くなかったかと言うと、地主と言っても上記のとおり小規模零細企業みたいな規模が中心でしたが、中から時間経過で中規模経営に成長して近代化に進む人・・近代農業に脱皮するべく工夫する人が生まれる余地もあったと思われます。
日本農業は04/09/04「地租改正と農地売買の自由化3(大地主の誕生と小作農の出現=窮乏化)」前後に紹介したように江戸時代には農地売買禁止令の時代でしたから、人力利用で耕作可能な零細自作農ばかりだったのですが、明治の地租改正で徐々に資金力・経営力のある農家に集約され始めたばかりでした。
農地集約が始まったばかりでイキナリ企業家的地主が生まれるとは限りませんが、そこから起業家精神が生まれて来るには世代交代等の期間的流れが必要です。
言わば中小地主層とは一次予選を勝ち抜いて来た有能な階層だったと言えます。
この効果が出るかどうか・第2次予選で更に有能な人が活躍するかどうかと言う時間軸のところで、もう一度ぶちこわして零細農家に再分配してしまったことになります。
一次予選を勝ち抜いた地主層は、農地解放に嫌気をさして多くは都会へ脱出してしまいました。
全国一律の更なる細分化でそのような工夫努力する余裕も能力もない・・中央の指導に従う弱い人ばかりになってしまいました。
農村地区での農協の役割を見ると、事実上の全員加入組織ですから、(農村社会での非農家はホンの例外)一種の政府みたいな役割・・丸抱えでした。
純農村では政治と言っても農政が基本ですから、農協組織の意見に村長さんが従うしかないほぼ重複関係です。
(勤め人は役場の職員、農協職員、学校職員と駐在所のおまわりさんと国鉄の駅員・・彼らも家に帰れば農家の一員です・・その他はお寺や医師くらいで他は殆ど農民です)
戦後直後は特に食糧難の時代ですから、我々のような引揚者・そのムラの厄介者でしかありません・・の発言力は全くない・農家=資産家の意見が基本で地方政治が動いていました。
今でも共産圏・中国で共産党の中央・地方組織が中央政府・地方政府と2重行政的関係になっているのと似たような体制だったことになります。
中国では、市長等行政機関の長は(選挙で選ばれていない関係もあって)同地区の共産党支部長の方が市長や省の長よりも権限が上になっているし、警察よりも党の規律委員会が先ず拉致して行って、高官が突然音信普通になってから半年くらい経ってから刑事事件にすると言う報道が出て来る社会です。
子供のころの印象ではまさに農協や農業委員会(各種委員会統治形式も戦後占領軍の導入による共産主義的組織の1つです)の方が事実上の権力を持っている関係でした。
農村や元地主の状態(・・どの程度の規模が多いか生活状態)をどうして知っているかと言うと、私の一家は東京大空襲の結果、焼け出されて戦後田舎に住んでいたからです。
抗日戦勝利70周年と中国が宣伝する結果、最近大空襲関連報道が増えてきました。

農協法3(農業停滞の原因2)

戦後70年経過してみると農協は農業発展のための組織だったと言うよりは、発展阻害するための組織・・そのガン細胞みたいになって来たのは、長年政治集団化して来た全国的な農協組織の存在・・独占支配的組織制度にあったのではないか?と実感している国民が多いのではないでしょうか?
政治運動団体みたいになって来たのは、本来農協組織が率先して農業改革をするべきところ、その発案・改革能力がないことから、開き直って政治団体化してしまったようにみえます。
商品や技術に自信があれば、政治力などいらない・・せいぜい政治に妨害されないようにすれば良いのですが、商品や能力に自信がないと積極的に政治力でうまいことをしようとする方向に智恵を使うようになります。
勉強のできない子が勉強を諦めてカンニング方法の研究?や先生に付け届けするのに精出しているようなものです。
本来のエネルギーを商品開発やお勉強に使わなくなるので、商品開発・技術錬磨に注力している企業・他産業・勉強している子に比べて、いよいよジリ貧になります。
農業のジリ貧傾向は、政治力に頼って自己改革努力をおざなりにして来た結果の悪循環によるように思われます。
中韓両国が巨額資金を使って、日本批判のロビー活動や宣伝(国内反日教育活動を含め)に精出していますが、仮にその効果があったとしてもそこに資金や人材を投じた分だけ国内で前向き投資出来なかったマイナス効果が生じる筈です。
食糧自給の必要性もあって、已むなく税金を使って政府が考えて(やっている)のに、結果的に何を改革するにも農業団体に反対されてしまい前に進めようがない状態・・農家保障を追加するばかりの状態が続いています。
自分でやるから余計な口出しするなと言うならば、先ず自分で改革して行くべきでしょうが、戦後70年間も何らの目に見える改革もせずにいて、時代変化に遅れる一方になって来た結果責任をとるべき時期が来ています。
ここ数日のコラムは、そもそも協同組合方式自体に発展阻害の芽がある・・問題があるような直感的印象で書いています。
いわゆる業界団体はそれなりに意味がありますが、組合方式では、個性的な独創や発展性追求とコンセプトが両立しないような印象です。

農業協同組合法
(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)
 第二節 事業

第十条  組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一  組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の三十一第三項及び第九項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
二  組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三  組合員の貯金又は定期積金の受入れ
四  組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
五  組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
六  農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
七  農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
八  組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売
九  農村工業に関する施設
十  共済に関する施設
十一  医療に関する施設
十二  老人の福祉に関する施設
十三  農村の生活及び文化の改善に関する施設
十四  組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五  前各号の事業に附帯する事業

上記事業内容を見れば分るように、農業社会で生きて行くものにとって共同作業や共同施設の利用などに留まらず医療から資金貸し付けまで生活全般の営みを農協が提供して(資金面倒を見る・・農機具や肥料等を農協を通して購入したり)する仕組みになっています。
その他に稲作から果樹園に転換するなどの情報提供・・指導・・そのための資金貸し付けなども農協が丸抱えで行なう仕組みでした。
これでは、構成員の自主性が認められる程度の違いがあっても、(稲刈りの時期を明日にするか消毒をするかしないかは個人の勝手で、ある程度の按配は個人が自由に出来る点は集団農場とは違いますが、その程度です)伝え聞く共産主義ソ連や中国の集団農場経営に発想・根幹が酷似しているのに驚きます。

自創法と農協法2(農業停滞の原因)

農業再生の必要性が言われるようになって久しいですが、農業分野では、自発的な発展・工夫力を失い、再生に向けた動きが業界内から生まれない・政治力に頼って保護政策の強化要求ばかりが報道される現状では国民はイヤになっています。
その遠因は、占領後すぐに始まった農地細分化政策と同時に始まった農協制度にあったと言うべきではないでしょうか。
日本人は戦後廃墟の中から立ち上がり、商工業全般で世界に冠たる成功を納めてきました。
同じ能力のある日本人でありながら、農民に限って創意工夫能力が発揮出来ず、世界の農業に比べて見劣りしているのはおかしい・・制度設計に発展阻害する仕組みが内蔵されていたからではないか?と言う疑問によります。
農地解放(農地の細分化)を法制度化したのが、以下のとおり昭和21年です。

  自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)

第一条 この法律は、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図ることを目的とする。

制作者注この法律は、昭和21年10月21日に公布され、同12月29日より施行された。
農地法施行法(昭和27年法律第230号)により、本法は昭和27年10月21日をもって廃止された。

以上は中野文庫からの引用です。
占領軍が求めていた民主化変更の目玉である新憲法でさえ、昭和21年11月の公布で施行が翌22年5月3日です。
民主化の基礎として占領軍の重視していた、家の制度廃止を法的に実現した民法親族相続編の改正でさえも昭和22年12月→施行23年1月です。
こうした時間軸を見ると、農地解放・細分化実施は、占領と同時に条文記載のとおり最優先事項として「急速」に進めていたことが分ります。
そして、農協法は戦後直ぐ(昭和22年11月)に制定されているのが不思議です。
と言うのは、民法改正・・男女同権の定めや相続分の変更などは、施行の日付を期して相続割合の計算すれば良いので簡単ですが、農地買収の法律が出来ても、実際に買収するには単価の決め方範囲その他容易ではありません。
(場所によって価値が違うので、全国画一的に買収金額を決める訳に行きませんし、現地調査など複雑です)
買収する範囲もいろいろで、地主ごとに残すべき農地との区別作業、それも全国的な認定作業です。
このように法律が出来たからと言ってすぐに自作農が出来たのではなく、法律制定後長期間を要していたのです。
私の実務経験による記憶・・登記簿等を見て来た経験・・では昭和27〜8年ころの売り渡しを原因とする移転登記が大多数です。
先ず、買収から始めて、次に売り渡しと言う順序・・当然不服申し立てもあります・・を践むので、実際にはかなりの年月がかかります。
上記中野文庫の注のとおり、自作農創設措置法が廃止されてこれを引き継ぐ施行法が制定されたのが昭和27年ですから、私の記憶どおりそのころまで買収売り渡し作業に年月がかかっていたことが分ります。
上記のとおり、法律が出来てもたった1年では、小規模自作農がまだ殆ど生まれてもいないのに、細分化した農地を所有する零細農民向けに昭和22年には農協法が成立しています。
占領軍は農地改革と言うより、農協による、農民支配制度確立を余程(前のめりに)急いでいたことが分ります。
農協法を見ると中央からの指導・監督を柱にして一方的に末端農民を指導するコンセプトです。
ロシアの無知蒙昧な農奴や西洋のやる気のない小作人あるいはアメリカの黒人奴隷らにイキナリ農地を与えたようなコンセプトです。
我が国は、庶民末端まで民度が高く、自発的行動を基本とする国民性を全く無視している仕組み制度設計には驚きます。
人をバカにしたこの制度設計のために、折角有能な農民がやる気をなくしてしまった結果、農業の衰退が始まったと見るべきではないでしょうか?
以下農協法を見て行きましょう。

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