感染症法・症状別入院

都からの問い合わせに対する厚労省の回答通知が遅く「自分で考えてください」という返事が来ていたが、今度の通知には自分で考えてくださいという部分がなくなっているという記事もあった記憶です。
物事を決めるには相応の詳細ルールの草案作りと並行した業界とのすり合わせ等々の準備が必要です。
仮に都が借り上げて直接運営する場合を想定すれば随意契約できるのか?入札手続きはどうなるのか?入札するにしても基準価格設定・・借り上げ単価を決めるのさえ手探りです・無償提供申し出があることをこのあとで紹介しますが、無償なら良いかというと公共団体が寄付を受ける基準が決まっています。
無償といっても賃料ゼロというだけで、利用中の備品の故障や消耗品費その他の負担割合の取り決めなど詰めるべき内容がいっぱいありそうです。
たとえば、700万のコストで1000万売り上げ予定だったイベントが自粛要請のために中止で売り上げゼロになれば、その700万全額損失保証すべきという野党系のビラが事務所に今日配達されましたが、自粛蔓延で商売にならないで困っている人を何とかしなくてはと思う人が多いですが、損失補償=損失認定をどうやってやるの?という難問を考えると、実際の支給はいつのことになるかわからない遠い先のことになります。
いきなりお金を払うのではなく、コロナウイルス騒動で困っている人には融資要件を緩くして一定額まで緊急融資することにして、危機が去り落ち着く・・3年間ほど元利返済不要として、3年の間にどういう場合に減免するかなどの多様な返済方法を用意し・実損証明書類等の提出書類を徐々に整備するなどしてランク付を整備し減免率を決めていくなど3年間で考えば良いことです。
事業者でない個々人の生活補償については、細かくうるさく言わないで先ずは早急に一定低所得者に対して一律一定額を配布する方式が、簡明迅速で合理的です。
実務というのは掛け声だけでなく実際に実行できることからやるべきです。
本来許可官庁は申請があってから適否を判断すべきものであって、申請前にどうしたら良いか聞く方が野暮といえば野暮ですが、前例のない申請がいきなり出ると、許可当局は一から勉強では時間がかかるので、「こういう申請を出す予定です」と事前予告しておくのは物事がスムースに進む礼儀の一つです。
親しい関係でも訪問するには予約する方がいいし、いつ来ても良いようにシステム化しているレストランでも予約しておいた方が十分な準備できてお互い便利です。
都としてはこういう方向で指定申請準備しているが大丈夫でしょうか?と事前情報提供しているが、返事がこないので困っているという程度の聞き込みをメデイアがいかにも政府対応遅れのイメージで書いてるだけかも?
報道姿勢に関しては、安倍総理が休校を求めると周りの声を無視して決めたとか子供が家にいて困る・国民にお願いばかりで政府は何をしているのか?という批判的意見ばかりの大規模報道でした。
今になると休校措置が正しかったことがわかり逆に休校延長を求める声の方が圧倒的ですが、報道姿勢の誤りに対する反省がないまま、今度は前のめり姿勢に転じたメデイアは政府が即対応しない政府批判したい意欲満々の報道ですが、ここまで書いてきたように、私のような素人がこうしたら良いのでないかと思いついて、それを政府も名案と思っても日本は法治国家ですので、医療機関設置基準から変えていく必要がある・・多くは関連審議会諮問→答申等を経る必要があるので、新しい意見をすぐに実行したくともすぐに基準変更できないのが法治国家の宿命です。
東京都の様相は日々緊迫の度が進む一方でついに、昨日1日で143名感染判明とのことこのペースで進めば東京だけで10日間で約1500人増える計算です。
感染者が増えれば、その人ら周辺の感染者がその数倍規模で増えるパターンですから同じ数字が10日間同じでなく10日後には、数倍に膨れ上がっていることになりそうです。
死亡者数も増えてきたし人工呼吸器等の利用者も急激に増加傾向になってきたようです。
医療資源逼迫が目前に迫り、一刻の猶予も無くなってきたので軽症者をホテルへ搬送開始するという都知事発言が昨日出ていました。
ギリギリ軽症者用簡易基準対応・医療機関設置基準(厚労省告示)変更が間にあったということでしょうか?
今回特措法で緊急事宣言できるところまでこぎつけましたが、宣言するだけで(要請と公表しかできないことを特措法審議の頃に書きました)超法規的命令権がありません。
ただ精神的に都知事等が協力要請しやすいという雰囲気作りに必要ということらしいです。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200403-OYT1T50276/

緊急事態宣言が発令されたら…多くは「要請」、海外の「ロックダウン」とは異なる
2020/04/03 21:35

我が国では憲法上事態かにおいて憲法上の諸権利一時停止の条項がないので、特措法で仮に超法規的命令権が定められても、その命令が強行されれば緊急事態が終わった後に憲法違反訴訟がおきかねません。
フィリッピン大統領が外出禁止令に違反すれば即刻射殺すると宣言していますが、我が国では一時的に民間建物を政府が強制的に接収して仮の場所に使うことすらできない仕組みです。
財産侵害の場合の損害賠償や、命令違反者に対する処罰等の物理的行為があると命令権を行為したものは刑事訴追されかねません。
日本では結局お願いだけで協力して戴くしかない社会です。
ただし、今朝の日経新聞を見ると大阪でホテル無償提供の動き・申し入れが相次いでいることが報道されているように、自主的協力で間に合う社会でしょう。
もともと日本社会は上からの命令によって動く社会ではないので、感染症法では感染認定されても入院勧告しかできず、(19条)緊急な場合でも72時間の強制入院が限界です。

“>感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

>第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。

民度を反映して勧告で従う社会を前提にしています。
自粛要請は法律の義務でないとして?3月下旬埼玉で強行したK〇〇イベントは、激しい反発を受けました。

新型コロナウイルス(軽症者施設の必要性2)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法と略称します。)19条は指定医療機関等に知事が「入院を勧告することができる」とあって、都知事には同法による勧告をしないで都独自施設に入れる自由がある代わり、その費用負担をどうするかの問題が生じます。
公立小中学校に行かず私立に進学するのは自由ですがその代わり入学金授業料等が自己負担になるのと同じです。
保険外治療を求めれば、100%自費負担になるのと似ています。
指定医療機関へ勧告に従って入院すれば、同法39条以下によって患者の自己負担ゼロですが、同法を利用しないホテル等の借上げの費用やその間の医療費負担がどうなるか見えません。
感染症法適用しても勧告でしかなく強制力がないので、患者の自己負担のままだと勧告に従う人が減るので、(勧告に従わず近所の医師にかかる場合、保険・自己負担3割です)感染症法では自己負担ゼロスキームが整備されているのです。
感染症法の勧告をしないで、都道府県独自施設へ入院?勧告した場合に、これに応じた人の負担がどうなるかの制度設計とセットでないと実効性がないでしょう。
帰国者の2週間公共交通機関利用自粛や外出自粛要請が、その間の空港周辺ホテル等の費用負担とセットでなかったので民族愛だけではどうにもならない例がありました。
家族のマイカー送迎期待できない沖縄の人が、成田から(公共交通自粛と言われても沖縄までタクシーで帰れというのか?)の乗り継ぎ便で沖縄に帰ってしまった報道がありましたが、よほど資金力のある人以外帰国してすぐ成田で2週間宿泊して下さいと言われても資金が続かないでしょう。
本題に戻りますと、観光客の途絶えたホテルや空き宿舎等の有効利用が合理的なのはわかりますが、そこへ誘導するとホテル等の借り上げ費用(予算根拠)をどうするか、患者(ホテルの客)に費用負担をさせない法的根拠をどうするかにすぐ行き着きます。
この費用負担の合法化に悩み感染症法の入院勧告したことに?ならないかの相談?が今回の厚労省の態度批判の背景ではないでしょうか?
この場合の対処方法としては以下の二種類が考えられます。

①  軽症者用特化施設を新増設し指定医療機関指定を受ける
②  ホテル等の新施設は指定医療機関の指定を受けずに、指定医療機関に入院したのと同じ費用負担スキームを利用できるように厚労省にお願い

上記②は医療法無視で無理があるので、①の要望だったのでしょうか?
ニュースで出ている日本財団や愛知県等の病床新増設は①のパターンにぴったりですから、重症者向けの施設を含む病院の重装備が無駄なので、特定治療らしい医療もなしに一定期間の健康管理・外部出歩き自粛を求める職務特化した簡易病床向けの医療機関の設置基準変更(緩和)が必要なことは理解可能です。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000180940.html
ベッド不足解消へ大型テント1万床を整備 日本財団[2020/04/03 22:19]
アパホテルや5輪選手用宿舎の転用はどうでしょうか?
もともと職種が違うので、ちょっとした設置基準手直しで済むのか?の疑問です。
もともとホテル業の本質は商法の場屋提供業・業法的には旅館業法ですので、サービスを主体にした料金体系ではありません。

商法(明治三十二年法律第四十八号)
第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない
1〜6略
七 客の来集を目的とする場屋における取引

医療は外来を見れば分かるように場所貸しに基本がなく、医療行為のためにその場所(入院設備)を使うだけですので、料金は診療報酬です。
結局はアパホテルが医療法人新設してその法人がホテルを賃借する方式になるのでしょうか?
医療法人は出資金の配当ができないので株式会社の子会社では無理があるので、都の借り上げとの報道があったりするので、都がアパホテルなどから一定期間借り上げて都の公営医療機関とし、その医療機関を厚労省が感染症対応指定医療機関とするのでしょうか?

新型コロナウイルス対応の巧拙8(軽症者施設の必要性)

致死率の意味に関係しますが、以前から書いているように人口比致死率ではなく感染者と公式把握した総数に対する致死率ですので、検査数拡大に応じて致死率が低下する宿命です。
検査数と検査精度という国別に違う数字に依拠する比率は、あまり意味がないことを周知すべきです。
極端な話、最貧国で死亡者だけ検査すれば致死率100%となる理屈です。
当面は人口比どれだけ死者が出てるかで大雑把な推計を言うべきでしょう。
死亡分類も基礎疾患の多い人の重篤化・致死率が高いので、基礎疾患での死亡にしてしまえばほぼゼロに出来る・・ゼロでは幾ら何でも信用がないので鉛筆なめながらこの程度の数字発表にするか?というデータ操作常習国の数字は全く信用できません。
中国の数字をほとんどの国が信用していないのは、過去の統計発表実績が影響しています。
信用は1日にしてならずです。
日本のように系統的検査・・濃厚接触者や症状発生後検査を求める人中心の検査の場合には重症化率も致死率も高いし、死亡者拡大が始まって手当たり次第?ドライブスルー式の簡易検査(精度も低いので実は陽性ではなかったものが半分程度含まれる?)を急拡大すれば感染者数が急増する割に重症者致死率が低く出ます。
米国の場合、無症状が半分を占めると言われる所以です。
東京や千葉県が収まれば他の都道府県でクラスターがボコボコと発生し、もぐらたたきのような状況がいつまでつづくのか?
ワクチン開発までは収束する時期が見通せないまま、1年以上もずるずる続くのでしょうか?
その間に国民全般に抗体が普及?して新型コロナウイルスが普通の風邪ひき程度のレベルに下がっていくのでしょうか?
中国武漢の感染者や死者激減の秘策は何か?
まさか、統計に載せないだけというのではないでしょうが、どうやって激減させたのかの秘策が聞こえてきません。
2〜3週間厳重隔離していても、治療薬がないので隔離した分拡散を防げるだけで、周辺の感染者がいなくなったわけがないのにいきなり重症者が減り新規感染もゼロ近くになることがあるのでしょうか?
具体的エビデンス・・科学論文の信用性は再現可能な説明ですが、中国はこの説明なしに急激な感染者減少しているという結果の主張だけなので、従来の統計信用性の低さと相俟って国際信用がイマイチです。
日本全体では今後も新たなクラスター発生で一時的に増えることもあるでしょうから、一直線の縮小期待はできませんが、東京の大規模拡大さえ沈静化成功すれば、大きな流れが見えてきます。
昨日のデータでは東京だけで482名もの感染発生ですので、東京を中心にまだまだ増える一方の印象ですので文字通り瀬戸際状態が続いています。
ついに厚労省も軽症者未発症者全員入院ルールを見直す方向ヘカジを切ったようです。
メデイア論調は厚労省の腰の重さ批判イメージが強いですが、法律家視点でみれば法の規定がどうなっているか?政省令マターなのか?法改正マターなのかの問題でしょう。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)

(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
11〜12号略

13 この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。

上記を受けて

※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の   定める感染症指定医療機関の基準(平成11年3月19日厚生労働省告示第43号)=「指定基準」

があるようです。
この指定病院になるには厚労省によるさじ加減が効いているのでしょうが、その前に指定「医療機関(病院)」である必要があります。

(入院)
第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

上記の通り特定感染症判明した場合感染者に対して「都道府県知事は・・勧告することができる」だけであり勧告義務がありません。
知事は症状や医療施設のスペース等に応じて勧告したりしなかったりする裁量権があります。
厚労省の許可不要ですので、知事の政治判断で行うべきことです。
同法の勧告しないで放置した場合の取り扱い・・ホテルなどの中間的な処遇をした方が良いかどうかは知事の政治判断分野ですから、ホテルその他空き施設活用の方が良いと思えば都知事判断でどんどん進めれば良いことです。
ホテルや空き宿舎利用をどんどん利用するについて厚労省が文句いう権利がありません。
報道では「地方自治体が積極的だが厚労省の腰が重い」ようやく全員入院させなくとも良いという通知が出たというようですが(4月4日経新聞朝刊)なぜ厚労省の腰が重いと批判報道されるのでしょうか?

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