民法改正に要する期間

GHQによる農業国家化の強制→都市住民復活に対する疑問もあった?上に、短期間での大改正でしたので時間をかけて多くの意見を聞く必要性を感じず?嫡出非嫡出子の差別が合理的という判断になったのでしょうか?
1年余りの期間が如何に短かったかについて、以下民法制定過程や最近の改正に要した期間と比較しておきます。
17年成立した民法中債権法改正案審議は、以下のとおり審議会で公式テーマになって(そこまで行くにはその前に学会や実務界での議論を経ています)からでさえ、約10年もの歳月を要しています。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_14.pdf

明治政府が民法を制定するに当たって参考にしたドイツ・フランス・イギリスを含むヨーロッパなどの先進国では、近年、民法改正の検討が進められています。例えば、ドイツは2000年に民法を改正しています。こうした状況のなかで、日本でも2009年10月から、法務省法制審議会において民法(債権法)の改正について検討が進められました。審議結果を踏まえて2015年3月に民法の一部を改正する法律が閣議決定され、2017年5月に成立したという事情があります。

しかも実際に施行されるのは19年からです。
もっと前の元々の民法を作るのにどれだけの期間がかかったかを見ておきましょう。
このコラムで06/04/03「民法制定当時の事情(民法典論争1)」や刑事法制制定過程のシリーズで明治維新以降の法制定過程を紹介しましたが、民放制定に要した期間だけ見るにはあちこちの引用が必要なので、他人様の文章の引用です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/

日本政府法制顧問のフランス人法学家ギュスターヴ・エミール・ボアソナードらが、1879年から1886年ごろまでに起草した日本の民法草案のひとつ。1890年に公布された旧民法(明治23年法律第28号及び第98号、財産編・財産取得編・債権担保編・証拠編・人事編全1762条)のうち、「財産編」と「財産取得編」の原案
現行の民法(明治29年4月27日法律第89号、明治31年法律第9号)が施行された。

明治23年民法・・ボワソナード民法(これが旧民法と言われるものです)は約11年かかってようやく成立にこぎつけたものですが、一回も施行されないまま現行民法が約10年かかかって明治29〜31年に成立しその後施行されます。
以上見てきた通り、国民生活の根幹をなす民法の成案作りには約10年はかかるのが普通でしょう。
これを戦後混乱期にわずか1年余りで法律になったにしては内容がよくできているのではないでしょうか?
先に書いたようにもともとこのように改革すべきという意見の積み重ねが実務界であったからだと思います。
この種の意見は、戦後農地改革のシリーズでも(戦前から耕地整理の必要性や地主による搾取構造改革案が先行していた)書いたことがあります。
敗戦前の家督相続の場合、非嫡出子どころか長男以外ゼロ相続でしたから、これを半分でももらえるようにしたのはかなりの前進だったという意見もあったのでしょうか。
明治の民法がなぜ家の制度を骨格にしたかといえば、当時の産業構造がなお勤労収入による人がごく少なかったことによるでしょう。
明治2〜30年頃の民法制定当時の関係者は、武士の時代〜徳川時代だけでも約260年間も続いた家を基準した収入構造・大名や武士層は家禄収入基本で生きてきた時代の人が多かったでしょう。
明治維新から2〜30年経っても八幡製鐵などの近代工場で働く人は人口全体の例外だったでしょうし、明治30年で30歳の人は明治元年生まれ、その人たちの多くは、幕藩体制下の生き方しか知らない親に教育されて育った人たちです。
まして親世代が4〜50歳の人であれば家庭内の会話・・幕藩体制下の価値観そのものだったでしょう。
家に縛られている時代の名残の強い意識・生活習慣が色濃く残っていたから家の制度を骨格に据えたものと思われます。
小説の描写なので事実かどうか不明ですが、日経新聞小説でサントリー創業者の伝記風物語の連載を愛読しましたが、そこには当時の家族・親族関係が描写されています。
ウイキペデイアで見ると鳥井信治郎氏は明治12年生まれですから、同氏の青少年期の描写はちょうど民法制定作業開始から明治31年制定までと歩調を合わせた当時の社会状況を描写していたことになります。
戦後民法改正時(昭和22年)の社会状況と言えるかどうか不明ですが、私が育って物心ついた頃(昭和24〜5年前後頃)生活していた地方(地方の意識変化が1〜2世代程度ズレている?)の原風景と小説の描写はそれほど変わっていません。
その頃(昭和20年代中葉?私の小学生1〜2年?)の記憶ですが、明治20年頃(小学校制度が全国に行き渡った程度?)とは違い一定率の高校進学があったでしょうが(私には高校大学の区別もわからない年令でした)進学しない人もいます。
私の10歳くらい上の世代(農家次男坊以下)は新制中学卒業後小僧さんとして都会の商家などに住み込み奉公に出る習慣・盆暮れに農村地帯に帰ってくるのを見て育ちました。
就職と言わずに「奉公に出る」という表現が耳に残っているので、地方ではまだそういう意識だったのでしょう。
ちなみに明治30年生まれの人が昭和22年にようやく50歳ですから、その当時の周りの意識はそんなものでした。
鳥井氏の育った頃とは進学率・・当時は小学校普及段階?・・が大幅に違いますので小僧に出る比率が低くなっていたが、(進学率上昇が遅れる地方では)まだそう言うライフスタイルが残っていたというべきでしょうか?
未成年婚姻の場合に同意を要する父母として、戦前民法では「家にある父母」と限定していたように、明治30年代の民法制定時には核家族が例外であったから判断基準が家の内外(今の言葉で言えば生計の同一性)が重要指標でしたが、戦後高度成長後の我が国では核家族化が急速に進み、且つ相続財産の大部分が、先祖伝来の継承資産ではなく、夫婦恊働働によって形成した資産が中心になっています。
2019年7月7日の日経朝刊1ページには、農業票のテーマで「1960年には1175万人いた農業人口が、80年には3分の1の412万人、2018年には145万人」と出ています。
しかも担い手は65歳以上中心です。

非嫡出子差別違憲決定の基礎1

いろんな憲法違反訴訟をやっている運動家?は数十年後に違憲判決が出ると自分らに先見の明があった思っているかも知れませんが、裁判所は社会実態を見て判断しているのであって、数十年前には極く例外的不利益だったのが数十年の経過でその区別が不合理となって初めて憲法違反と認定するものです。
憲法に書いてある「良心に」従う義務とはこういうものであり原理主義的な主観的立場による裁裁判する義務ではありません。

憲法
1〜2項省略
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

税制(有名なところでは専業主婦)や社会保険 年金あるいは学校教育でも標準型をターゲットに政策決定していくのが普通です。
そうすると標準型でないものは利益を得たり割りを食います。
その部分だけを見れば不合理な差別でしょうが、その国・社会の実態から見て不合理で許容範囲を超えているかが決め手であるべきです。
学校教育で言えば、集団教育である以上どの程度の集団でクラスを編成するかでクラス内でレベルのバラツキ差がおきます。
先生が教育の際、どのレベルに焦点をあてるかが重要ですが、焦点に外れる生徒は置いていかれるし、出来過ぎる子には無駄な時間になるなどの不都合が起きます。
市民講座や講演会でも難しすぎてもっと丁寧な説明をしてほしいという人もいれば、常識的に知っている話ばかりで聞いても意味がなかったという人まで色々です。
義務教育のクラスは年齢でくくっているのですが、6歳になったばかりと7歳近い子供では発達結果に大きな差がありこれを50人ほどのクラスで6歳半に焦点に当てて教育をすると、6際になったばかりの子はついていけない生徒が出ますし、リーダーシップの経験を積むことなく生長していきます。
年単位で分けるのは今になれば括り方が大きすぎて、教育を受ける権利が侵害されていたという疑問や不満の声が大きくなってもおかしくないでしょうが、戦後まだ教室の足りなかった時代には仕方なかったとも言えます。
教育問題は一過性なので自分の子供はすぐ2年生3年生となって行くのでそんな裁判をしても解決にならないので泣き寝入りですが、学校の方でも課外授業でなんとか修正をし、お金のある親は家庭教師の利用に走っていました。
その後、塾や予備校が産業として発達したのは、画一教育が例外的少数者にだけ不都合だったのではなく、(できる子にとっても)大方の生徒にとって不都合な方法であったことを証明しているでしょう。
私塾の場合、習熟度別対応が今では普通でないでしょうか?
市民講座や数百人相手の講演会でも難しすぎてもっと噛み砕いてくれないと困るという人もいれば常識みたいな話ばかりわざわざ聞く意味がないという人もいます。
国民という母集団にはいろんなバラエティがあるので、統計や世論調査も標準モデルを利用するしかないのですが、最近では携帯等の発達、独身や共働きが多くなったので固定電話での世論調査では実態を表さないとか、夫婦共働きが増えると1世帯4人で専業主婦を標準モデルにした税制や年金消費動向調査その他のインフラが破綻状況になってきます。
選挙区も、数十年以上経過すると人口配置が変わるので修正していく必要があるのに、その修正を怠り過ぎると違憲問題になるということでしょう。
このように多くの制度設計は当時の人口構成や就労形態等を総合した政策決定の分野(立法政策の問題)であり、その限度を超えた場合に違憲の問題にすべきです。
ここで昨日最後に紹介した平成25年の嫡出子非嫡出子の相続分差別に関する最高裁の違憲判例に戻ります。
嫡出子非嫡出子の相続分の違いは、明治30年頃の法制定当時農業人口90%台(うろ覚えの直感的数字です)の時代・家にある子と家の外にある子とでは家産の維持発展に関する貢献度合いが99%(うろ覚えの直感的数字です)の違いがある時代を前提にしていました。
これが敗戦直後に家の制度解体による見直し時にも非嫡出子の相続分比率が修正されなかったのは、家制度という観念体系によるのではなく、世帯単位の分離が進んでいなかった生活実態によるでしょう。
戦後の親族相続編の大改正は昭和22年に行われています。http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s22_1947_08.htm

民法は、第1編総則・第2編物権・第3編債権・第4編親族・第5編相続の5編で構成されていますが、昭和22年(1947)12月22日、第4編・第5編を中心として、日本国憲法の基本原理に基づいた改正が行われました。家・戸主の廃止、家督相続の廃止と均分相続の確立、婚姻・親族・相続などにおける女性の地位向上などが改正の主要な内容です。

昭和20年8月のポツダム宣言受諾後日本開闢以来初の異民族による占領支配開始で大混乱下のわずか約1年余り(法案作成→審議会等の精査→利害調整過程を経ての国会上程時間を考えるとまともな審議ができたのか?
私の家庭で言えば東京空襲前には、父母は東京で自営業を経営していたようですが、戸籍上は田舎の跡取りの(家督相続した長男)の戸籍に属しているものでした。
都会人の大部分がこういう都会人1世〜2世だったでしょう。
私の家族の生活実態で言えば、法制度と全く合っていなかったのです。
家の制度が社会実態に合わなくなっている不合理が長年学会で問題になっていて戦前から煮詰まっていた意見によったから泥縄式の議論をしなくともすぐに成案になったのか?もしれません。
上記民法の正式改正前に民法改正予定の骨子を定めた応急措置法が制定されています。

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(明治22年4月19日法律第74号)

民法改正は新憲法制定に間に合わないので新憲法施行と同時に効力が出るように予め改正予定の骨子だけ制定したものです。
これによれば、骨子については昭和22年4月には国会に法案提出できるように基本合意が成立していたことがわかります。
この骨子の中で家督相続廃止や相続分規定などがあり、配偶者の相続分規定があるのですが、非嫡出子の相続分変更規定がありません。
この時点ですで変更しないことが決まっていたのでしょう。

融通むげとご都合的原理主義1

我が国・・・中絶で言えば水子供養するなど、個人のこころの領域で処理することであり、これをしないことを理由に公的不利益どころか、宗教的社会的不利益も受けません。
あちこちのお地蔵さんを大事にするかどうかもそれぞれの気持ち次第です。
これを画一的国家強制が好きな民族の場合、胎児はすでに生命体である→殺人の一種という論理構成して犯罪という方向性に持っていく流儀です。
クジラは魚類ではない→捕獲を許さないという変な論理になると欧米の考え方のご都合主義がわかると思いますが、妊娠等は神の領域であるのにこれを人為的に変更するのは許さないというのは時代遅れなので(異宗教に強制できないので)生命侵害という法論理化に成功している例です。
日本の場合、子供は「天からの授かりもの」大事にすべきという感謝の念があり、古代から子供や小さな生き物すべてをとても大事にする社会でしたが、一方で動物を食用にすることを許さないという価値観がありません。
仏教導入で不殺生の戒律が入っても、鳥類や魚類は除外でしたし、イノシシを山クジラと称して肉を食わせる店があったり、般若湯と称して僧侶が飲酒したり、自由奔放というかルールに対して柔軟でした。
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9316に広重の有名な名所江戸百景 びくにはし雪中(せっちゅう)」絵の説明が出ています。

この絵でまず目に飛び込んでくるのは、左に掲げられた「山くじら」(②)の大きな看板です。山くじらは、猪(いのしし)の肉、別の名は牡丹(ぼたん)肉。この店は牡丹鍋で人気の「尾張屋」さんといわれています。当時、表向きは食べられていなかった獣肉ですが、実は「薬喰(くすりぐ)い」と称し、滋養をつけるという名目で肉を食べる人々もいました。他に鹿肉(紅葉肉)、馬肉(桜肉)も食べられていたとか。

草花も生き物ですし、毎日庭で生き物として手入れすると草花もこちらの気持ちに応じて生き生きとするものですが、季節がくればまとめて引き抜いて、次の季節の草花に植え替えるのを厭いません。
生命があるからと日々大事にしている気持ちと引き抜く気持ちが矛盾しない(とはいえ、一日延ばししたい、心情に苦しみますが・・)のが不思議です。(私だけかな?)
日々の食卓を賑わすものは肉類に限らず全て元は生命体です。
このように、一定の矛盾を融通無碍(生命尊重は例外を許さない絶対論理ではない)に受け入れていくのが日本人の特殊性と言うべきではなく、全ての摂理ではないのでしょうか?
キリスト教の神学(ドグマ・原理主義)→その流れをくむ西洋流の法論理は硬直的すぎて生き物のあるべき原理としてどこか無理があるよう思われます。
韓国では徴用工や慰安婦問題を人権侵害だから消滅時効がないといい、個人の人権侵害被害を国家間で決めるの許されないという論理を進歩系?日本学者もメデイアも全く批判しません。
しかし強制労働や慰安婦強制は重大な人権侵害であるから時効がないという論理は、もっと重大な生命侵害・殺人罪強姦罪等に時効を認める韓国を含めた世界中の法体系と矛盾しています。
要するにご都合主義的人権屋の原理主義です。
国家間約束は国家が守るべきであり、韓国裁判所も韓国国家機関の一部である以上国家間約束を守る義務があるはずです。
国家内でお互いに独立性を尊重するのは国家内部の権力分配の論理であって国外に対して国家権力として不統一権力行使をする論理ではありません。
条約精神に抵触する国内法令があれば、それを改正する義務があります。
憲法に違反するかどうかは国内統治の原理であり、これに違反すれば、国内法だけで処理できる場合は純粋な違憲無効かどうかの判断で良いでしょうが、対外効果の生じる条約の場合、関係者の政治責任の問題であって国際協定の有効性を国内最高規範である憲法違反かどうかで論じることは許されません。
対等な主権国家間の協定・条約の解釈は、国際司法裁判所その他中立国の仲裁等によるべきでしょう。
比喩的な例をあげれば、外国人に危害を食えないようにするという条約を結んでおきながら、「外国人を殺せ」という国内法を温存したままにしておいて、この法律があるので外国人殺害犯を処罰できないというのでは条約違反です。
慰安婦合意をしながら、公共空間に慰安婦像設置を許可するのは矛盾ですから、自治体の勝手ではなく自治体が条約を守るように公園等の利用関連法令改正(自治体は法令の範囲での自治があるにすぎません)するのは国家義務です。
日本自治体の権限は以下の通りです。

憲法
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

個人で言えば契約しておきながら「家内が承知しないので」と契約履行しないことが許されるか!といえば分かり良いでしょうか。
家庭内で奥さんの発言権が強い・・女性尊重で立派かどうかの問題ではなく(軍部がいうことを聞かないとか、野党が承知しないとか)発言力が強いならその承諾を得てから契約署名すべきことであって、署名した後に契約不履行の口実に使うのはルール違反です。
TPPで言えば農民等貿易協定によって不利益を受ける分野との地道な対話の上で対外交渉すべきで条約を締結してから「国内で納得を得られないから条約を守らない」というのではまともな交渉相手・一人前とみなされなくなるというべきでしょう。
政権が変われば前政権の約束不履行が許されるかの問題では、ロシア革命後新政府ソ連がこの口実を使ったままほっかむりをしてきましたが、ソ連崩壊後、後継の現ロシア共和国が旧ソ連時代の債務履行をしない限り国際社会復帰できないことから、ついにその約束を履行しました。
このように政権が革命的に変わろうと国際社会の信用を重視する限り、過去の国家間約束を守るべきが国際法理です。
https://www.afpbb.com/articles/-/3122795

ロシア、旧ソ連時代の対外債務を完済へ
2017年3月26日 18:03 発信地:モスクワ/ロシア [ ロシア・CIS ロシア ]
1991年のソ連崩壊後、ロシアは対外債務700億ドル(約7兆8000億円)の履行責任を負ってきた。債務の大半は「ペレストロイカ(改革)」で民主化が推進された85~91年に生じ、その履行は90年代に財政の圧迫要因となった。ロシアは壊滅的な経済問題に直面し、98年にはデフォルト(債務不履行)に陥った。ただ、2000年代初めから石油収入が安定したおかげで、06年にはパリクラブ(Paris Club、主要債権国会議)の主要17か国への債務を返済した。

身分2・婚姻離婚の自由1

明治憲法では婚姻は習俗に委ねる趣旨で何も触れていませんでしたが、現憲法では婚姻は両性の合意のみによって成立すると明記して、国家意思や神の意志を問題にしないことと・契約法の原理が色濃く入っています。
憲法

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本人からみれば結婚する当人たちの意思によるのは当たり前すぎて意味不明ですが、GHQの起草(特に人権部分の原案はユダヤ人女性が中心的に練り上げた記憶です)にかかる憲法ですから、国家や神・宗教の関与を明確に否定しておきたかったのではないでしょうか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/

ベアテ・シロタ・ゴードン(Beate Sirota Gordon, 1923年10月25日 – 2012年12月30日)は、アメリカ合衆国の舞台芸術監督、フェミニスト。ウィーン生まれでユダヤ系ウクライナ人(ロシア統治時代)の父母を持ち、少女時代に日本で育った。1946年の日本国憲法制定に関わった人物として知られており、このうち2012年まで存命した唯一の人物であった。
22歳で連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)民政局に所属し、GHQ憲法草案制定会議のメンバーとして日本国憲法の人権条項作成に関与した。
日本では日本国憲法第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)草案を執筆した事実が1990年代になって知られ、著名となった。

ちなみに戦後改正される前の親族相続編旧規定(明治民法)でも男30歳、女25歳までは原則父母の同意が必要でしたが、30歳未満でも同意があれ婚姻(近親婚、重婚など婚姻禁止要件に当たらない限り)届けるだけ=許可制ではない・・婚姻の効力がありました。
いわゆる自由婚姻制度でした。(旧772条)
(ネットに旧規定が出ていないので引用できないのが、残念ですが自宅にある戦前の六法全書を見て書いています)
ですから、禁止要件(例えば親子や兄弟間婚姻届)に当たれば、今でも受け付けられませんので、新憲法の規定によって何も変わっていないのです。
いかに日本の法習慣に対する無教養な人が憲法草案に関与していたかが分かる一端です。
憲法に合わせて変更した戦後の婚姻法関係は親の同意を得る年齢が下がった程度です。
現行民法
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

成年=20歳ですから、戦前に比べて10年早く親の同意がいらなくなったことになりますが、この変化は新憲法の精神によるというよりは、核家族化〜郷里の中高校卒業後就職列車に乗って都会に出る時代・・いつまでも親元にいる時代ではなくなった変化を反映したものでしょう。
憲法は骨格を決めるだけでこれを具体的に決めるのは法レベルですが、・・結婚、離婚等は合意を基本とするものの、婚姻や離婚養子縁組等を含む親子親族関係を決める基礎法である民法では、財産法一般の法原理である行為能力による制限・親の法定代理権などのいろんな原理が及ばない点などで別の法体系になっています。
そもそも代理権制度自体考えられない分野です。
日本では仲人が立って事実上結納の儀式日その他交渉ごとを進めますが、それは首脳会談前の官僚による事前すり合わせ同様の準備行為でしかなく、最後の決断は古来からずっと当事者が最終決断してきたものです。
ただし西洋ではオペラの知識ですので真偽不明ですが、領主に初夜権があったようで日本とは大分違う印象です。
また財産法では、合意を守らない相手に対する強制執行=国家権力行使による権利実現が用意されていますが、婚姻に関しては約束違反があっても損害賠償請求できても、婚姻関係を直接強制することはできません。
婚姻年齢は行為能力を基準とする成年年齢と関係なく、しかも男女別になっています。
離婚は、契約法の原理で言えば契約の解除に当たりますが、親族法では協議離婚を認めるものの合意できない時には一般の契約のように一方からの解除の意思表示によって解除の効力が生じません。
財産法関係では解約事由があれば一方的解除の場合相手が納得していないのですから、解除による効果・・アパートの引き渡し等の原状回復を求めるには、結局裁判するしかない点は似ていますが、財産法関係では、裁判所は過去の解除の意思表示が有効かどうかを判定するだけであって、裁判所が契約解除を命じる仕組みではありません。
離婚の場合は、一方の出した離婚宣言が有効かどうかを判定する裁判ではなく、一方からの訴えによって裁判所が離婚すべきかどうかを決める仕組みです。
結婚、離婚子供の出産等々の生命誕生に関する分野は元は神(日本では神々)の領域であり、人間が勝手に変更できない・カトリックでは離婚も中絶も認めないと日本に伝わっているのはこのせいです。
西欧の近代化とは、神が決めていた仕組みを裁判所が決めるように切り替えることであり、他方オカルト国家傾向の強いアメリカなどで、今でも中絶・同性愛反対などの運動が根強いのは、このせいです。
今日のネットニュースでもアメリカでLGBTの決起集会みたいなものがあったと出ていますが、日本でそう言う運動が少ないのは、遅れているからでなく元々差別したい人がいない・好きにしたら・・と言う社会だからでしょう。
msn ニュース
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2019/07/01 18:03
NYで15万人パレード=原点の暴動から50年-LGBT運動

日本人の気持ちでは同性愛でも中絶でも離婚でもそんなに抵抗感がないのは、(自分はそんな気がないけども)それぞれの考え・・神の領域のような気がするが、いろんな神様がいるのでそれぞれの神の意見でいいのでないかという価値観が基本にあるからです。

身分と古代の位階制1

奈良〜平安時代の貴族社会といっても、要は家柄と能力によってどこまで昇進できるかの不文律があっただけであり、今で言えば医師や弁護士裁判官の資格がないと裁判官や医師になれないというのと似ています。
平安時代にも家柄が良くても総合能力がなければ、三位以上に昇進できない人もいっぱいいました。
家柄が良ければ皆三位以上になれれば、天皇家から臣籍に降った一族や摂関家等で4〜5人子供がいた場合みんな三位以上になれるのでは、数世代経過で三位以上が数十人〜100人規模に膨れ上がっていきます。
ところが関白や左右の大臣、大中納言等の官職数が決まっているので、際限なく殿上人を増やません。
ちなみに、中国王朝の場合、官職任命があってそれに合致する位階が決まるらしいですが、日本の場合官位相当職制度・官職補任と関係なしに位階が決まるようなので、官職数以上の官位叙爵可能ですがそれにしても限度があるでしょう。
今で言えば、部長待遇であるが所属する課がなく、部下0名とか、国務大臣であるが担当省庁がない無任所大臣みたいな温情主義?制度が昔からあったのです。
課長補佐もこれに似た待遇です。
太政大臣の息子でもできの悪いのは昇進できなくなるのは当然ですし、一家一世代で一人も三位以上にあがれない家も出てくるでしょう。
しょっちゅう天皇家から天下り的に清和源氏とか嵯峨源氏とか桓武平氏とかの新規参入があるのですから大変です。
これらの家も1〜2世代は上級貴族の格式でしょうから、三位以上の位階と官職はものすごい狭き門になります。
箱根駅伝で言えば、シード校に入れば翌年のエントリー権がありますが、翌年(次世代が)シード校落ちすれば翌年は予備選から勝ち進まないと出場できません。
箱根駅伝の場合シード予選から勝ち上がった大学・・初出場でも実力次第で優勝することが論理上可能ですが、(実際実際には多分一回もないでしょう・・)
上級貴族の子に生まれても、あまり昇進できなくて終わる(シード落ちした)人の子孫はもっと下(六位以下)から始まり、昨日紹介した本間氏の説明によれば、最高昇進でも従4位上だったらしいですから、親の地位まで行けない人材が数世代も続くといつの間にか貴族階層から脱落して事務官僚や地方官僚等に下がっていきます。
一旦六位以下になると優秀な人材が出ても四位上止まりらしいですから、1世代足踏みがあるので、2世代続いて能力が高くないと公卿に復活できない仕組みのようです。
大相撲でいえば前頭の下位で平幕優勝してもいきなり横綱になれず昇進の限度があるのと同じです。
能力の低い子が出ると中級貴族さらには下級貴族等に世代交代ごとに下がっていきますが、それでも途中で優秀な人材が出れば、伴大納言のように中〜上級貴族に参入して行けるし、(大納言まで昇進したのは、大伴旅人以来130年ぶりとのことです)天皇家出身でも世代が降るごとにどんどん下がって地方に下って源氏や平家にもなって行くわけです。
源氏や平家の嫡流に生まれても能力がなければ、どんどん傍流に落ちて行って、並みの武士になっていきます。
一般に上級貴族〜中級〜下級貴族といいますが、位階制ですから、必然的にその人の能力に応じた一身だけの地位が決まるのであって、生まれつきの身分で決まる制度ではなかったのです。
江戸時代の将軍や大名の地位は世襲ですので身分制そのものですが、実は大名家、徳川家と言うように実は家(家業・家産)を世襲をするだけであって、大名や旗本の家を継いでも、自分の家の中で当主としての地位を承継するだけで〇〇家相続人として新たに出仕する徳川家内の老中や町奉行職等の役職を世襲することはありません。
藤原氏内で、氏長者を世襲しても朝廷の役職を世襲するものではありません。
ただ強力な勢力を有する一族の代表者ということで朝廷内で尊重されるというだけです。
この辺は東京電力社長就任=電力業界の会長を世襲するのではなく、最大大手代表者として尊重されるというだけのことで、原発事故があって味噌をつけるとその尊重がなくなるなど本来流動的なものです。
徳川秩序では家格によってどの程度の役職につけるかと言うだけのことで、今風に言えば、一種の参加資格でしかなくデビュー後は本人の能力次第で役職を上げていく仕組みした。
そして能力が家格の枠を越えるときには家格の引き上げが行われてきたのです。
今の資格は、厳格で無資格者が能力が高くとも・・ベテラン看護師が新米医師より診立てが良くても医師の領分の仕事をすると違法ですし、この人に限って医師より有能だから許可すると言う裁量権もありません。
今で言えば一応学歴や過去の実績等が就職試験や審議会委員選任等の大枠資格基準になる程度ですが、
各種資格については、試験制度等の発達で資格制度が透明・ルール化されて、裁量による救済措置がどんどん減っていく過程と見ることができるでしょう。
大名家に属する大身(知行持ち)家臣も先祖代々の領地(知行)を世襲するだけであって、大名家の家老職等役職の世襲をしません。
今風に分解すれば世襲制度といっても、個人資産相続の観念で大企業オーナーに限らず小農・個人商店、庶民に至るまで自分のものは全て子供らに相続させるのを当然と思っている点は今でも同じです。
親が駅前商店会や同業者団体の会長をしていても、企業の相続人が業界団体会長職を相続しない点は今も同じです。
私が弁護士になった頃には、民法中の親族相続編は、講学上身分法という分類でした。
親子関係は生まれによって関係が決まり、終生変わらない関係であり、相続もこの身分関係によって決まる分野という意味でしょう。
位階等は生まれでだけ決まるのではなく、能力次第で変わっていく仕組みでしたので身分そのものではなかったように思えます。
近代社会の特徴は「身分から契約へ」と一般に言われますが、契約で決まるのは財産法の分野であり身分法に及ばないという二分法の考え方でした。
相続に関しては遺言で修正できる点で個人の自由がある程度あるものの、それは契約ではなく、一方的な関係です。

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