損害賠償準備金(円高の原因1)

8月16日に紹介した原発賠償法では、1200億円以内の積み立てまたは保険契約ですが、現在ギリシャ国債・アメリカ国債の支払など先進国を覆う金融不安と同様の問題ですが、1200億円以内・・いくらか知りませんが積み立てていたのは現金ではなく、日本国債が中心だったとすれば、仮に1000億円でもこれを市中で短期に一度に売却・換金すると国債の大暴落になります。
トヨタや銀行の株で納めていても同じことになります。
と言うことは、債券や株式で納付するのでは、イザとなれば抜けない宝刀のようなもので、担保価値がゼロに等しかったと言えるでしょうか?
中国が頭に来たからとアメリカ国債を大量に売る訳に行かないのと同じです。
ついでに最近のドル安円高の流れを書いておきますと、日本国内の金融資産が1450兆円(2009年時点)と言っても、国内の貸し借りは花見酒の経済みたいですから、ローンなどの負債を引き、さらに国債発行分を差し引いたものが、実質真水の金融資産と言えるでしょう。
裏返せば、発行済み国債が年間国民総所得の何倍あろうとも、国内金融資産の範囲内である限り対外的には本来(イレギュラーな動きは別として)問題が起きません。
一家の総預金が1400万円あって、その内1000万円を息子がお父さんに貸している場合、実質預金が400万円がまだ残っているのと同じで、お父さんの子供に対する借金が一家の総所得の何倍かは問題になりません。
年収300万しかない一家が30年かけて1400万円貯めている場合、対外借金総額(車のローンやリフォームローン)が一家の年収300万円を越えても問題がありません。
日本の場合で言えば、対外純債権額・これの一部を反映している外貨準備高は経済大国化して何十年も貯めた結果(この間に海外で買い求めた土地や工場設備・資源採掘権などの投資残高もあります)ですから、(今も経常収支は黒字です)1年分の所得を基準にその何倍かの議論しても始まらないでしょう。
まして政府資産には、鉱物採掘権や土地所有権その他いろんな資産(国有企業)があって、イザとなればこれらの売却も可能です。
(過去にも国鉄や電電公社の民営化などで巨額の資金が国に入っています)
ちなみに我が国の2010年3月現在の外貨準備は、ウイキペデイア9月27日の記事によれば、1兆0427億1500万ドルです。
この辺の仕組みに関しては、リーマンショックの始まる数ヶ月前から、07/18/08「アメリカの累積赤字額1(外貨準備率)」以下で、軍事力等の経済外要因でドルを維持しているものの何時かは経済実力に合わせるしかない・・1割〜2割どころか何分の1に下がっても理論的にはおかしくないと書きました。
長期的には理論どおりでしょうが、短期的にいろんな思惑や政治力で、上がったり(持ち直したり)下がったりしながらも結果的には長期トレンドとしては純債務国になっているアメリカドルは下落一方ですから、あるときには勢いで1ドル40円程度まで落ちることもあるのではないかとその年の秋頃に書きました。
年収・・CDPを基準にする議論はギリシャなど貯蓄のない国・・個人で言えばサラ金債務などに当てはめるべき議論に過ぎません。
国内金融資産は企業で言えば、手元流動資産みたいなものに過ぎず手元流動資産が借金よりも少なくても、それ以上に外貨準備が豊富にあれば、それの取り崩しでイザとなればどうにでもなります。

原発コスト26(損害賠償リスク・付保険6)

 青森県の東通発電所で事故発生直前まで電源喪失が続いた事例では、電源喪失対応策として用意していたジーゼル発電機を使ってみると直ぐ故障するなどお粗末きわまりない状態でした。
これらお粗末な対応の数々を見ると、「本気で二重3重の安全対策をしていたら、採算が取れないからやってられない」と言う安全よりは目先の利益重視姿勢しか感じ取れません。
計算できないほどの損害を予定しその先を考えていたら仕事にならないというのは、端的に言えば、採算がとれない・・危険すぎるという意味でしょうから、それならやめるか、あるいは付保険という市場経済に委ねる方式を選択すべきだったことと同義です。
1事故で企業の浮沈にかかわるような場合、多くの企業では無制限保険加入しているのが普通です。
必要な保険に加入しない・・保険料負担しない個人的運送屋が儲かっていると自慢していて事故が起きてから想定外だったと慌てふためいて借金に走り回る(社債発行準備)のでは、企業経営として成り立っていません。
個人的なそば屋、魚屋などなら笑い者になるだけですが、百万人単位の国民に放射能被害をかける可能性のある原子力事業者・巨大企業が、そんな無責任体質で経営しているのでは困ります。
リスクを引き受ける保険会社に損害査定を委ねれば、損害を低めに見積もると事故が起きたら自社が倒産・死活問題ですから、まじめに・必死に査定していた筈です。
どこから賄賂をもらっているとか政治献金をもらった政治家の要望があった・・・コネや献金程度のことで、保険会社は実損害額の何分の1何十分の1という極端な安い査定は出来ません。
保険会社では、利権政治家の影響による政府決定・法のように、いい加減・・・少なめの設定では自社が大損をするので、シビアーな評価・市場経済に任すことになりますから、まさか1200億くらいでは収まらないので何十〜百兆円を基準に保険料が決まって行ったでしょう。
そうすると保険料も半端なものではないので、コストが大きく膨らみ過ぎる・・原発の方が安いという宣伝の虚構性がバレてしまいます。
これを隠蔽するためにあえて無制限保険をかけさせずに、法(政治に頼って)で1200億円以内と決めてしまったように思えます。
原子力賠償法は損害額を法定していません(即ち損害がある限り無制限)が、供託金を1200億円以内と決めたので市場での自由な評価をしなくて良くなった・・法(族議員との密室の擦り合わせで)で公正な市場機能による監視を事実上妨害してしまったことになります。
供託金1200億円以下を決めるについては献金をもらっている政治家の暗躍場面となっていたことは想像に難くありません。
多数の自民党政治家あるいは自民党(国民何とか協会)自体が、東電から巨額献金を受けていた事実が既に明らかになっていますが、驚いたことに朝日新聞本体には、地球や環境に優しいなどあまり東電自体の企業広告的意味のない2〜3億円規模の広告を打ち、退職者など・ファミリー企業みたいなものかな?が巨額注文を毎年東電から受けていたとする報道が8月10日頃発売の週刊現代に出ていました。
読売は元々業界寄りですから驚きませんが、東電は批判勢力の雄である朝日新聞にターゲットを絞って客のふりして大金を使って来たようです。
週刊誌の誇大報道としての割引も必要ですが、最近の大手マスコミ全体の報道姿勢・・根拠なく「原発をやめたら大変」と言う大手マスコミの抽象的報道姿勢から見て「どこか怪しいんじゃないの?」と感じている国民が多いから、その期待に応えて根拠のない系の出版が活躍するようになるのです。
風評被害が流行っていますが、風評が産まれるだけの根拠があることに大手マスコミも反省すべきでしょう。

原発のコスト10(損害賠償リスク)

賠償責任限定にこだわる産業界の動きを見ると、賠償責任を限定しないと株式・社債市場で信任を受けられない・業界そろって株式も社債も暴落する業界って、本当に経済的に成り立っているの?と言う疑問に戻ってしまいます。
航空会社や運送業界で「事故が起きた場合の責任は取りません」という仕組みでないと儲からない責任限定したときだけ「儲かっている」と言われても、それって優良企業って言うのでしょうか?
「業者の責任を限定してそれ以上の損害があっても国民・被害者は泣き寝入りしろ」という法律は無理ですから、仮に総損害の5分の1あるいは一定額・1〜5兆円限定とした場合、それ以上の損害は国が面倒見るしかないでしょう。
政府が払うとすれば、その負担は国民全員の負担ですから、結果的に普段安いと言われている電気料金の代わりに税で負担することになります。
June 11, 2011「巨額交付金と事前準備3」前後で連載したように、巨額の税を立地市町村に交付金として投入しているのですが、それをマスコミがまるで報じません。
税で見る分はコスト計算しなくとも良い・・会社ごとの会計原則上はそうでしょうが、税を負担する国民の立場から見れば税による負担分を含めて総損害額を原発のコストに上乗せしないと原発が安いかどうか分らないことには変わりがありません。
これらの一連の動きを見れば、政府保証であれ何であれ、一旦事故が起きればどんな優良企業が束(業界一丸)になっても、(借り換えするばかりで返済しきれそうもない)社債を発行(借金)しない限り、発生してしまった損害を賠償しきれないという現実を経済界全員で認めているということです。
事故が起きたら賠償しきれない・・これをコストに含めれば経営が成り立たないことを前提にしながら、産業界やマスコミによる「原発のコストの方が安い」という主張は論理矛盾しているのではないでしょうか?
イザとなれば政府保証による社債発行で資金を集めなければ事故の賠償を充分には出来ない会計基準で東電が経営していたとすれば、原子力は安いとは言うものの充分な賠償基金を積み立てないでコスト計算していたと断定するしかありません。
と言うことは、従来の基準によるコスト計算は何の役にも立っていないのですから、従来のコスト計算に基づく意見を恥ずかしくて言えないのが普通の心理です。
今でも原発の方がコストが安い、あるいはやめたら電気代が上がって大変なことになると宣伝するならば、従来の予測コストを大幅に越える大きな被害が現実に起きているのですから、これを集計し、あるいは今回の被害総額を基礎に将来の被害総額を予測計算した上でなければ誰もコストに関する責任ある意見(・・安いという方の意見)を言えない筈です。
にも拘らず経済界やマスコミが(根拠もなく・・賠償コストを計算しないまま従来コスト計算に基づき)「原発をやめるとコスト増になる」とするキャンペインをはっているのは、論理的なルール違反です。

損害賠償支援法3

原発事故以降の市場の動きや経済界の動きとこれを受けた賠償支援法の成立は、少なくとも東電自体には十分な事故賠償能力がないことを前提にしていることになります。
一旦原子力事故が起きたときに業界あげても賠償資金を捻出出来ないような業界が、それでも原発の方がコストが安いと何故言えるのか不思議です。
原発賠償支援法では、東電自体に十分な支払能力がないことを前提に業界一丸となった機構を設立しますが、その機構も賠償に足りるだけの基金を集められず、自己資金では支払能力がないことを前提に機構が新たに社債を発行してその借金で支払う仕組みです。
しかし機構自体は何も生み出さない単なるトンネル会社ですから、東電から返済を受けない限りその借金を返すめどはありません。
結局は東電の支払能力にかかっているのですが、東電は巨額賠償能力がないことを市場は見越して東電株や社債の大暴落になっているのですから、東電から元利がきちんと帰って来て利息を付けて払えるから大丈夫ということでは新機構の社債は売れません。
そこで発行社債に対する政府保証をすることによって社債の発行をスムースにしようとするのがその中心的仕組みですが、1年後には原子力損害賠償法を改正して国の責任を引き上げて行く方針・・すなわち東電自体の責任を一部国が肩代わりすることかな?も付則に決まっているとマスコミで報じられていました。
前回紹介した条文によると「賠償法を改正する」検討課題になっているだけで、責任限定する方向性まで書いていませんし、一年とも書いていませんが、法案作成段階の議論ではそう言う含みだったのでしょうか?
賠償責任の限定をする付帯決議に反対する日弁連意見書が出てますので、条文ではない付帯決議にあるのかも知れません。
1年くらいでは、国民の怒りが収まるとは思えませんが、マスコミに騒がれなくなればこっそりと東電の責任を限定する方向へ改正するつもりなのでしょうか。
政府としては、全部東電・原子力発電業者の責任のままにしておいて、保証だけしている方が外形的には、政府支出が抑えられて、赤字国債の外形も増えなくて済むので本当は有り難いのですが、付則で(1年経過後に)事業者の責任限定する法の改正を予定しているのは、今回の東電の責任を免責するためでだけではなく、将来の原発事故による損害賠償リスクを見据えたもの・・・と言うことは再発がかなりの確度で予想されてるということでしょうか?
このまま無限責任・・加害者が発生した損害を100%賠償するのは当然だと言う当たり前のことを決めたままでは、今後事故があるたびに倒産の危機・・(関西電力中部電力その他すべてが)機構のお世話になり、政府管理される会社のようになってしまうのですから、どこの会社でもそれはいやでしょう。
国民には「事故など起きる筈がない・絶対安全だ」と宣伝しているものの、自分の会社が事故を起こす場合が一応想定されるので、その場合、全面的な損害賠償責任を負う・国の管理になってしまうのがイヤだと言うことでしょうか?
国債の場合は行く行くはデフォルトになるだろうとは言っても大分先であることは間違いないのですが、原子力発電の場合「いつか事故が起きるがずっと先のことだから・・」と言っている場合ではありません。
この原稿を書いている瞬間にも再び大地震・・事故が起きないとは限りません。
このままにしておくと、そんなリスクの大きい原子力事業から撤退したくなる業者が出かねないし、市場から見れば原子力業界の株式を持っていると東電の株みたいにある日突然数%まで下落するリスクがあるのですから、今から東電に限らず電力業界の株式や債券を誰も買う人がいない・・売りたい人ばかりで総崩れになってしまいます。
これを宥めて何とか原子力業界を存続させるためには、国民の怒り・・不安のホトボリがさめたら責任限定の法改正をするからという暗黙の了解ですが・・そこまで行かないと市場不安が収まらないから、付則(あるいは付帯決議で)に賠償法の改正と明記して成立したものと思われます。

損害賠償支援法2

8月3日以降支援法は政府保証を骨子とするものであることを前提にいろんな意見を書いてきましたが、仕事の合間に見ているとなかなか条文そのものが出て来なかったのではっきりしていませんでしたが、国会通過後約1ヶ月もたったので、9月3日の土曜日にゆっくりサーチしていたら条文が出てきました。
これによると政府保証だけではなく国債そのものを交付したり、資金を直接交付しても良いようですが、これは多分実際的ではないでしょうから、マスコミがあまり報じていなかったのかも知れません。
政府保証債の発行限度が政令で2兆円とされています。
わずか2兆円では仏アレバ社に対する支払にも足りないでしょうが、これは賠償金支払用というよりは当面満期の到来する社債償還資金や銀行短期借入金の返済資金を念頭に置いているのかも知れません。
少しでも目立たないように少しずつ発行したいことと、あまり一度に発行しても市場で消化しきれないこともあって当面借替債の資金繰りに必要な2兆円限度としたのかも知れません。
(政令に委ねているので、法改正なしに今後必要に応じて機動的に変更・増加出来るようになっていますが、法律上予算の範囲内となっていますので結局は国会通過が必要になる筈です)
ちなみに政府保証と資金繰り入れの組み合わせ形式は、9月7日に二重ローン関係の解消に向けた債権買い取り機構(株)法案の文書が事務所に来ていたので読んでみると、支援法とにたスキームが採用されています。
債権買い取り機構を株式会社組織にして、且つその資本金として預金保険機構や農協貯蓄何とか機構から出資するのですが、その前提として預金保険機構等に政府から200億円投入する外に機構の債務については政府保証を付けることが出来る仕組みになっていました。
大きな枠組みは支援法と同じ発想です。
マスコミや他人のネット情報のマタ聞きでは頼りなかったのですが、条文が出て来てほっとしているところです。
以下要点の条項を紹介しておきましょう。

原子力損害賠償支援機構法(法律第九十四号)
(平成二十三年八月十日)

(資金援助の決定)
第四十二条 機構は、前条第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうか並びに当該資金援助を行う場合にあってはその内容及び額を決定しなければならない。

第三款 特別資金援助に対する政府の援助
(国債の交付)
第四十八条 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる。
2 政府は、前項の規定により、予算で定める額の範囲内において、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
3 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(国債の償還等)
第四十九条 機構は、特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる額を限り、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3 前項の規定による償還は、この法律の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置の経理を明確にすることを目的としてエネルギー対策特別会計に設けられる勘定の負担において行うものとする。

(資金の交付)
第五十一条 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場合において、第四十八条第二項の規定による国債の交付がされてもなお当該資金交付に係る資金に不足を生ずるおそれがあると認めるときに限り、当該資金交付を行うために必要となる資金の確保のため、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができる。

(資産の買取り)
第五十四条 機構は、資金援助を受けた原子力事業者からの申込みに基づき、当該資金援助に係る原子力損害の賠償の履行に充てるための資金の確保に資するため、当該原子力事業者の保有する資産の買取りを行うことができる。

(借入金及び原子力損害賠償支援機構債)
第六十条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は原子力損害賠償支援機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3 第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。
4 第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(政府保証)
第六十一条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

(政府による資金の交付)
第六十八条 政府は、著しく大規模な原子力損害の発生その他の事情に照らし、機構の業務を適正かつ確実に実施するために十分なものとなるように負担金の額を定めるとしたならば、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼす過大な額の負担金を定めることとなり、国民生活及び国民経済に重大な支障を生ずるおそれがあると認められる場合に限り、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができる。

附 則
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加えるとともに、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとする。

原子力損害賠償支援機構法施行令
(平成二十三年八月十日)
(政令第二百五十七号)

(借入金及び原子力損害賠償支援機構債の発行の限度額)
第四条 法第六十条第三項に規定する政令で定める額は、二兆円とする。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC