行為能力制度と資格の発達1

人としての資格・権利能力は、体の大きさや、性別、体格や頭脳、運動能力による差をつけられませんが、弁護士は国家の決めた試験に合格し訓練を経て弁護士会に登録して弁護士になります。
東大生も東大入試に合格して入学手続きして学籍登録して初めて東大生です。
このように全て、職業につく資格は能力差によって違いが生じますが、これは権利能力の差ではなく、人間としての同じ土台の上での行為能力の差になります。
民法では基本法ですので細かくは決めていませんが、権利の主体であっても赤ちゃんは自分でその権利を享受するための能力がありません。
このように考えていくと一定年齢まで自分で権利を守れない定型的場合を想定してその保護者が必要として行為能力制度設定をしたものと思われます。
ひとつには年齢による画一保護・未成年制度であり、もう一つは年齢を問わない無能力者制度(是非弁別能力欠如)です。
無能力制度は精神病にかこつけた人権侵害がありうるので、専門医の診断が要件になっています。
専門医も聖域化してくると悲惨な事件が起きます。
精神病院の人権侵害事件では、宇都宮病院事件が著名で詳細はウイキペデイアにでています。

1983年4月、食事の内容に不満を漏らした入院患者が看護職員に金属パイプで約20分にわたって乱打され、約4時間後に死亡した。また同年12月にも、見舞いに来た知人に病院の現状を訴えた別の患者が、職員らに殴られ翌日に急死した[2]。
1983年(昭和58年)、宇都宮病院に不法収容されていたA氏が、東京大学医学部附属病院精神科病棟を訪れ、宇都宮病院の内情を暴露し、告発する意志があることを伝えると、東大病院精神病棟内に「宇都宮病院問題担当班」を設置し、弁護士や日本社会党と協力し、朝日新聞社宇都宮支部とも情報交換を行う[23]。A氏の証言がきっかけとなり、入院患者2人について、殺人事件が立証されることになる
精神科病院ゆえの閉鎖病棟や閉鎖性により、上記の実態や患者死亡事件は公にならなかったが、事件の翌年1984年3月14日に、朝日新聞朝刊によって報道され、日本の世論の大きな注目を集め、国会でも精神障害者の人権保障の面から、日本国政府の対応が糾された[3]。地方公共団体の行政(都道府県)による病院監査も不十分であったため、実態の把握ができなかったこと、精神科病院の管理者を筆頭に、病院職員には倫理的な思考能力が欠落していたこと、日本社会の精神科医療に対する理解が、著しく不足していたことも背景としてある[34]。さらに、宇都宮病院には「必要悪」としての社会的存在意義が生じていた。宇都宮病院では、対応困難と見なされた患者を積極的に受け入れ、収容施設の様相を呈していた[37]。
家族間の人間関係の悪化により、措置入院させられてしまう場合もある。前述したA氏は、兄B氏によって措置入院させられてしまった[38]。A氏は、宇都宮病院を告発して民事訴訟を起こしており、1998年10月時点で第1審裁判が続いていた[39]が、2013年11月に死去した[40]。A氏は晩年まで宇都宮病院の廃院を訴えて活動していた。

このあと精神病棟の閉鎖性が改善され、千葉県弁護士会では先進的医療を進めていた病院の見学会を司法修習生対象に長年継続してきました。
今はその延長で、研修先病院を医療観察法制定後千葉県で受け皿主力になっている病院に変え(選択制ですが)研修を継続しています。
この20年前頃から意思能力に問題があるために資産等を守り人間として尊厳ある待遇を受ける必要がある人の大多数が、認知症患者に変わり家族の受け止め方も大きく変わりました。
意思能力に問題がある場合でも、ある程度の能力があるが健全な判断能力に欠ける場合に対する保護は準禁治産宣告でしたが、私が弁護士になった頃には準禁治産者として浪費者のほか瘖唖者などが定型として例示されていましたが、(耳が聞こえなくとも十分な判断力のある方がいます)昭和50年代頃から心身障害の名称を例示せず実質判断で決めるようになっています。

運動の成果

旧民法第11条の改正
1979(昭和54)年までは、ろう者は「準禁治産者(心神耗弱・浪費癖のため、家庭裁判所から禁治産者に準ずる旨の宣告を受けた者。法律の定める重要な財産上の行為についてのみ保佐人の同意を要した。)」と見なされ、住宅ローンの利用や家業を継ぐことも出来ませんでした。連盟の粘り強い運動の結果、1979(昭和54)年に改正されました。

現行民法は以下の通りです。

第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

行為能力制度と法の下の平等の関係について
法の下の平等という意味は、結果平等を保障するのではなく同じ能力なら、家柄身分性別等によって差をつけるのが不平等として許さないというだけです。

憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

資格制度の空洞化?3(修習受入れ拒否)

以下は法科大学院の人気下落に関するhttp://eic.obunsha.co.jp/viewpoint/201506viewpointからの引用です。
「法曹養成の中核的な教育機関として16年度に創設された法科大学院の27年度入試状況は、入学定員、志願者数、受験者数、合格者数、入学者数のいずれも過去最低を更新。受験者数は創設以来、初めて1万人を割り込む9,351人だった。募集停止が急増した27年度入試は、ピーク時の73%に当たる54校で実施され、入学定員充足率は約70%に改善された。」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11HC9_R10C16A5CR8000の引用です。
全体の志願者は制度導入の04年度の7万2800人をピークに減少が続いており、16年度は8274人まで落ち込み、前年度の1万370人を下回り、初めて1万人を割り込んだ。志願倍率(定員数に対する志願者数)は04年度は13倍だったが、16年度は3倍まで落ち込んだ。
・・・ 法科大学院はピーク時に74校あったが、16年3月末までに3校が廃止。28校が学生募集を停止したか今後の停止を決めている。」
上記は2年前の報道ですが、・・応募者が定員にも満たない状況になっていて、その後もいくつかの法科大学院が募集をやめたはずです。
こんな状況が続けば能力のあるものが応募する魅力を感じなくなくなっているのは当然ですが・・これでも「レベル維持出来ていると言い張るの?」と言う惨憺たる状況が外形的に証明されていると見るべきでしょう。
レベルが下がれば「自分でも受かるかな?」と応募者が一時増えますが、社会は厳しい・・その結果仕事がうまく行かなくなる・それを見た後続者が結果的にためらう・・応募者が減る・・そもそも従来の人材が敬遠し、従来とても合格出来そうになかった人しか応募しなくなる悪循環が始まりました。
エクスターンシップで事務所に来ていた大学院生が昨年の司法試験合格後進路相談に来ましたが、要は国家公務員試験にも合格したがどちらにしたら良いかの相談でした。
500人合格時代には想定すら出来なかったような迷い・公務員の方が良いのじゃないかの相談です。
裁判所検察庁が上澄み500人の上から順に採用するから、下の方のレベルがいくら下がっても良いと言う姿勢・・高みの見物を決め込んで来ましたが、受験生の人気・・市場評価が下がって上澄みのレベルが下がれば困って来ます・・。
ソモソモ合格者のトップクラスが、一般大学生の中程度のレベルに下がって来た場合を想定すれば・・・・。
こう言う人材が持ち上がって行き、将来最高裁判事、高裁判事になって、政府決定を覆すようなことがあっても世間が納得するでしょうか?
いろんな政策の方向性を決める場合でも、関連する最高裁判決が予定されている場合には判決を待って決めるようなことが多くあります。
裁判所の判決が憲法上行政判断に優越する・最終判断だと言っても、裏付ける裁判官のレベル次第・・信用が揺らぐと、・・信用だけでなく実際に変な判決が続くようになると社会全体が納得しない時代が来るのではないでしょうか?
さすがに政府や裁判所も焦って来たらしく、1昨年から1500人に減らし、修習生の給費制を昨年から復活が決まりましたが、(次期合格者から実施?)その程度では低レベル化の勢いは止まらない状況です。
自民党の緊急提言を読むと折角合格者を大幅増員したのに弁護士ばかり増えて裁判所の採用が何故増えないかの関連で、裁判所自身が採用に適した能力の修習生が不足しているから、裁判官採用を増やせないと言う実態が書かれています・・。
大幅増加によって弁護士人気にかげりが出た結果、元々の優秀な学生が応募しなくなってきた現状を表しています。
以下は法科大学院のレベル低下の前段階・・学部の現状です。
5年も前の記事ですが、http://diamond.jp/articles/-/27489?page=2によると以下のとおりです。
2012.11.7
「なんと東大法学部が初の定員割れ 法曹志望、公務員志望減少が影響か」
「東大法学部は、法曹志望者、公務員志望者が多いのは言うまでもない。授業もきびしく、履修者の4分の1が単位を落とす科目もある。法曹や公務員志望者ではない民間企業への就職志望者を下に見る風潮があるという。当初から民間企業に就職するつもりあれば、わざわざ授業が厳しい法学部に行かなくてもよいと考えても不思議はない。
 今や司法試験に合格しても、弁護士として就職するのは楽ではない。財政危機ゆえに公務員の人件費削減が声高に叫ばれ、いわゆるキャリア公務員の天下りに対する目は厳しくなっている。そうであれば、東大生であっても法曹や公務員志望が減るのは無理もない話だ。法学部の定員割れはそうした志向が端的に表れたケースと言えよう。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 竹田孝洋)」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170402-00000006-nikkeisty-bus_allによれば16年度も同じ傾向が続いています。
「東大法学部」に異変、定員割れも! 「首席女子」も悩むキャリア形成、文系は…
東京大学法学部。スーパーエリート養成機関として君臨してきたが、東大文科1類から法学部に進学する際、2016年度に定員割れするなど異変が起きている。官僚や弁護士の人気が下がっているためだが、東大法復権の処方箋はあるのか。」
草野球・草相撲等の足腰に当たる大学法学部の人気が下がるところまで来るとかなり重症です。
平成26年の自民党の緊急提言を受けて27年5月に緊急に1500人の意見が出てそのまま1500人で止まっています。
自民党でさえもっと引き下げろと言う意見が出ていたのに・・。
この間にも志望者レベルダウンがドンドン進んで行きます。
千葉県弁護士会では何年か前から合格者を1000人に減らすべきと言う総会決議を出していますが、何故か日弁連の腰が重く動きそうもありません。
業を煮やした現執行部が、就任早々の今年4月4日にイキナリ日弁連に対して返答次第によっては、修習生受入れ制限するかどうかを総会にかけると言う申し入れを行ない、記者会見まで済ませました。
会内では、会内手順を踏まない抜き打ちの申し入れに千葉のトランプ版かと!てんやわんやの大騒ぎですが、(上記のとおり総会で議論すると言うだけですから、越権とは言い切れませんが・・)そこまでやらないければならないほど・事態が切迫して来たと言うことでしょう。
4月16日に弁護士法を紹介したように有資格者の登録申請に対して法律上登録拒否出来ないとしても、修習生受入れ拒否が出来るかどうかは法律上明文がない・・灰色ですからどうなるかです。
登録拒否出来るのは法定の事由があるときだけ・・と言うことは、資格を与える手続の一環である修習生受入れも拒否出来ない・・協力義務があると言う解釈論もありそうです。
合格者数を千人にしようが、1万人にしようが政府の専権事項であるとすれば、トップで数字を決めればこれに必要な手順に齟齬がないように、準備するのがピラミッド型行政組織の場合(日弁連・弁護士会は公法人ですが独立組織?)当然の職務になります。
他方これに反発して仮に日弁連が千人しか受入れないと言う実力行使に出た場合、弁護士会は独立組織ですから、政府には指揮命令・強制する方法がありません。
ただし強行突破すると法曹三者の信頼関係がガタガタになります。
・・これをとことん追及しているのが沖縄県知事です。

資格制度の空洞化?2(自民党緊急提言)

一定期間経過すれば、3年も4年も勉強している合格ラインスレスレの予備軍がいなくなって、試験が易しくなったから自分も受けようかと言う元々想定外だったレベルの新規参入者が中心になります。
私は昭和最後から平成始めの750人体制(結果的に丙案)になる議論最中に日弁連司法問題対策委員であったのでその最前線にいたのですが、その後法曹養成委員会という専門委員会が日弁連に出来て私は日弁連修習委員になった関係から結果を聞くだけの委員になったのですが、政府は増員の突破口が開いた勢いで?ドンドン合格者を増やして行き約2000人まで増やしてしまいました。
500人基準で言えば合格出来なかった筈の1500人が毎年多く合格しても裁判所や検察庁は弁護士が食えなくなれば任官希望者が増える・・上澄みの元々の500人から採用すれば良いので何ら心配がないと言うスタンスでした。
しかも従来基準で言えば到底合格出来なかった筈の人材がドンドン参入するようになる以上は、訓練期間を延ばすのが本来のスジですが、この大増員と平行して増員に対応する「指導教官が足りない施設が足りない」と言う理由で我々500人時代の研修期間2年を半分の1年に減らしてしまいました。
裁判所や検察庁は採用後内部研修するから、弁護士になる人材と一緒に2年も国費をかけられないと言う露骨な姿勢でした。
悪く言えば、弁護士の質劣化を露骨に狙っていたことになります。
毎年落第生が出るとその後の教官との会合で説明を聞く機会が日弁連修習委員会でありますが、裁判検察科目では滅多に落第が出ない・・弁護科目の落第が圧倒的でした。
我々の頃には、裁判科目が一番難しかったのに今何故弁護科目で多く落第が出るかの説明では、裁判検察では落第スレスレの人材を採用しないから劣等生がいくらいても「我関せず」の姿勢のようだと言うことでした。
その頃から、検察では修習に対する熱意が見られない・・オザナリ的印象が強く何でも見せる時代ではなくなっている印象です。
しかし、全体の魅力がなくなると優秀な学生まで他業界に流れる点を見逃していたようです。
研修所教官との会合ではいつも「合格水準を変えていない・・質は下がっていない」「修習期間が半分になった分・濃密な授業をやっている」と言うのが普通です。
合格者が500人から2000人になってしかも研修期間を半分にしても水準が変わらないと言うならば、昔よりも何倍も優秀な人材が多く集まるようにならないと数字が合いません。
合格者500人時代には、大学でトップクラスの誉れ高い人だけ(東大法学部卒でさえも現現役合格者が一握りの時代でした)が挑戦する超難関試験でした。
当時大学別に何人が現役と言う数字が新聞発表されていましたが今になると過去のデータがネットでは出て来ません。
その何倍も優秀な人材が、ソモソモどこにいたの?となりますし大学院に行けば6割が合格すると言うのが売り物の制度でしたから、論理が破綻しています。
更に需給を無視した大量供給をすれば、低価格競争・収入減→資格取得の魅力が減る→その方向からの応募者人材劣化が防げません。
従来99点取れるような秀才でないと合格出来なかったのが、60点くらいのレベルでも合格出来るとなれば一時的に参入者が増えますが、社会は甘くない・・相応の待遇になって来たと言うことです。
食材千円の料理を600円の食材に落として定価を変えなければ大もうけですが、客の方は2〜3回来れば最近味が変わったと来なくなります。
公式意見の矛盾は試験制度による面からと市場評価の2方面からのレベル劣化の現実を無視する裸の王様のような議論でしたが、大量供給が始まってからの合格者が実務につくようになって約10年以上経過すると、弁護士になっても食うや食わずの実態が広がってきました。
弁護士し某社はそれでも志が高いので、収入が減ってもサービス・・弱者によりそう姿勢をよりいっそう強めているのは大したもので、社会の評価が下がったとは思いませんが、他業界と比較シテ・・応募段階での人気が下がる一方です。
レベルダウン以前に職業としての魅力がなくなって来たので、前段階の大学院応募者が減って来て資格試験制度自体が成り立たなくなる?弊害が目前に迫って来ました。
4月14日に書いたように法律家の質は(ドローン1つ実験するにも法規制のクリアーが必要です)国際競争上重要な戦力ですから、自民党も無視出来なくなって来たらしく緊急提言が発表されました。
自民党の緊急提言の一部引用です。
http://www.moj.go.jp/content/000124826.pdf法曹人口・司法試験合格者数に関する緊急提言 平成26年4月9日
  自由民主党 政務調査会 司法制度調査会・法曹養成制度小委員会合同会議
1.はじめに
21世紀の国際社会において、わが国が自由・民主主義・基本的人権・法の支配といった基本的な価値に立脚し、存分にそのリーダーシップを発揮するためには、法の支配の貫徹を担う司法が力強くその役割を果たすことが不可欠である。また、複雑高度化し、多様化する国際社会において、わが国が本来の活力と国力を取り戻すためにも、個人や企業等の自由かつ創造的な活動を支える司法、法曹の力は極めて重要である。とりわけわが国が通商国家・科学技術立国としてグローバル社会を勝ち抜くため、内外のルール形成・運用の様々な場面で、法曹が先端的で高度な専門性を備えるプロフェッションとしてその役割を十分に果たすことが欠かせない。」
・・・司法制度改革のもと、平成16年、法科大学院を中核とする「プロセス」としての法曹養成制度がスタートした。しかしながら、近年、法曹となるまでの時間的・経済的負担感の増大、司法試験合格後の就職難等を背景とした法曹志望者(法科大学院受験者、同入学者等)の減少が続き、有為な人材が法曹を目指さないという深刻な状況が指摘されるに至った。」
「国際社会でリーダーシップを発揮し、本来の国力を取り戻すため、力強い司法・法曹の存在が不可欠であること、さらにはデフレ経済から脱却して経済活動が活性化し、国家として活力を取り戻す過程にある重要な時期にあることに鑑みれば、こうした状況はわが国にとって国家的な危機とすら言うべき事態である。」
2.当調査会での議論の状況
・・・その一方で、司法試験合格者のうち、上位合格者層と下位合格者層との間には歴然たる質の差が見られるという指摘があり、これを前提に合格者数は1000人以下を目安にすべきであり法曹需要を見極めるまでは当面500人以下とすべきとの意見、若者の法曹離れを直視しその根本対策として合格者数を1500人とすべきとの意見 があった。
全体としては現在の司法試験合格者数は、良質な法曹人材に対する実際の需要を大きく超えており、現状より削減すべきとの意見が少なくなかったことは重く受け止
める必要がある。・・」
3.法曹人口・司法修習等をめぐる状況についての認識
ク)司法試験合格者数が2000人に増加したにもかかわらず、判事補に適する質を
有する司法修習生が任官せず定員を満たさないと最高裁判所が自認するような
状況にありながら、司法修習における二回試験及び集合修習の修習生各人の成績分布の把握や分析、これに基づく司法修習委員会において十分になされていないこと」
4.緊急提言
・・・全体として法曹の質を維持することが困難な事情が生じているのが今の法曹を巡る現実である。・・・・下記に付言するような様々な取組みには時間を要するのでり、それまでの間は質を維持した人材の増加が見込めない状況の下、人為的に合格者数を増加させるべきではない。まずは平成28年までに1500人程度を目指すべきことを提言す
る。」
この緊急提言により、翌平成27年5月に1500人とする有識者会議の結論が出て現在に至っています。

資格制度の空洞化?1

先進国では今や食品に限らず衣類や旅行、医療その他全ての分野で、事前規制・最低基準さえ満たせば商売になる時代ではありません。
同じく弁護士が悪いことさえしなければ良いと言う時代ではありません。
弁護士業務も経済的に見れば商品供給の一種ですから、(飲食業で言えば中毒を起こさない・弁護士が悪いことをしない)最低基準を満たしている以上は、その先のサービスの善し悪しは消費者が選ぶべきであって、上からの懲戒・規制による品質保持は不可能です。
「懲戒制度で品質を保つ」のでは「能力が今一不足」と言うだけでは余程のミスをしない限り懲戒処分・・業界から弾けません。
実際に弁護士の「仕事ぶり」がこんなことで良いのかと言う不満・・懲戒申し立てが増えて来ている筈ですが・・・このテーマは市場淘汰向きで懲戒基準としてはなかなか難しいところがあります・・徐々に運用が広がって行くのでしょうが・・。
飲食業言えば「味が悪い」「サービスがつっけんどん」と保健所に苦情を言うようなイメージです。
ただし市町村などの窓口対応が、(国鉄民営化が切っ掛けだった?)数十年前に比べて劇的に変わりました。
裁判所でも、受付窓口(訟廷管理官・ベテランが対応する仕組みでしたが)で書類不備があるとフンゾり返った姿勢で座ったままポーンと投げ返して来たのを覚えていますが、今はそんなことはありません。
今では対応に問題がある苦情があっても、行政庁では懲戒対応ではなく内部注意・・教育する方向でしょう。
弁護士会では絶え間なく会内研修を実施しているのはこの流れに適応しています。
強制加入制度存続の根拠となっていた「懲戒出来ないと品質を守れない」と言う主張の基礎が今では殆どなくなっているのではないでしょうか?
消費者目線の審判・・市場退場を促す結果が出て来ればこれに従うべきですが、弁護士会にはそのシステムがありません。
せいぜい会費を高くして会費負担が気になるような弁護士の申請を事実上拒否する・・あるいは登録後市場退場を促されている苦しい弁護士が会費負担に耐えられないときには自発的登録抹消を誘導する程度しか出来ないことになります。
お金がないと弁護士を出来ないのかと言う批判が出そうですが、弁護士になるのにお金のない人が挑戦出来ないのと、弁護士になってから食えない弁護士・市場評価が低い弁護士を淘汰しないで放置するのとは次元が違います。
ところで、医師弁護士の資格規制が昔から厳しい・免許制だったのは、専門的過ぎて消費者による技術評価・事後淘汰が難しい・一方で能力のない者が行なうと被害が大き過ぎて後からの救済では間に合わない点にあります。
クルマの運転免許も歩行者や家屋にぶつかって来そう・・危なそうな運転のクルマが突進して来るのを避けられない・・選べないリスクがあります。
タクシー運転手の応対が悪い程度と事故をしょっ中起こすのでは意味が違います。
オンザジョブトレーニングが大量合格に踏み切るとき以来耳にタコができるほど言われるようになりました。
調理士、美容師・医師その他なんでも資格制度と言うものは、取得と同時に一人前という意味ではなく、実務をやりながら腕を上げて行き一人前になって行く素質を持っているかどうかの基準で決めるものです。
訓練しても無理・・その素質がないということで資格試験で落としていた人材を大量合格させて、今後は能力不足だから実務で訓練してくれと言うのは言語矛盾です。
私のように運動神経の鈍い男をプロ野球球団で採用して、いくら訓練してもどうにもならないでしょう。
物的商品でも・・たとえば当日の仕入れ食材の質が悪くても、職人の腕次第・工夫によって何とかなる場合もあります。
しかし、それは言わば客を前にしてその日何とかするために必死の誤摩化しが成功したに過ぎません。
弁護士や法律家・・あるいは学者や研究者芸術家の場合、人間の能力そのものにほぼ99%商品価値のあるので、指導教官が適当に誤摩化せば良いものではありません。
リーガルサービスでは、どんな教育をしても素質による限界が顕著で(人間の)仕入れ段階で勝負がついてしまう傾向があります。
このために訓練さえすれば、最低基準まで行くだろうと言う見極め・・資格試験があるのですから、その水準を保たないとその後の教育・訓練だけでは限界が大き過ぎます。
これが大量供給→資格要件(水準)緩和→レベル低下が始まった弊害の重要部分です。
約30年間500人以内で一定していた合格者数を、平成4〜5年頃に750人に増やすことから始めました。
この議論は平成元年頃からはじまり、その頃法曹養成委員会がまだなくて司法問題対策委員会が担当で私は日弁連委員になっていましたが、当時一般会員の間では追加合格になる250人って本来合格出来なかった人が入って来るの?と言う話題で持ち切りでした. ..。
従来の500人の半分もの新規参入で、当時の千葉県弁護士会会員200人を越える増加です。
理念的には「人みな平等」とは言いますが、実際には人間の能力は人によって限界がある・・司法試験の場合、合格ラインすれすれまで到達したが、その先何年やっても合格ラインを突破出来ない人が大量にいました。
あまり勉強しなかった子供が勉強する気になると、3〜40点平均から4〜50点平均までは大方の子が上がるが60〜70点まで行く子はホンの一握り、8〜90点には1%あるかないかとドンドン減って行きます。
誰でもどこかで限界に打ち当たるのが普通です。
この限界論の大枠の基準については法科大学院制度が出来たときの回数制限・・卒業後5年以内+3回で受験資格がなくなる制度設計が大方の認識を示しているでしょう。
3回制限すると受験控えが起きるので卒業後合計5年勉強してダメな人はやめて下さいと言う設計です。
国家間で言えば中進国の罠と言われる民度に応じた限界論であり、中進国になって10年で先進国入り出来なければ、見込みなしの世界評価基準があります。
韓国経済が今そのボーダーライン期間に入って焦っています。
従来不合格であった501番から750番までの成績の中から次年度に400〜300番に繰り上がれる人も何人かはいるでしょうから、(これが浪人を生み出すエネルギーです)この種の人にとっては時間さえあればもっと上に行く素質があったことになる・・このグル−プの人材を1年早く合格させてもその分多くの手間ひま掛けて訓練すれば一人前になれることになります。
法務省は詳細なデータを持っていて、大量合格→弁護士能力低下・・ひいては弁護士の社会的地位低下を危惧する日弁連に対して、(データ期間は忘れましたが例えば)過去何年間で500〜750番までで合格出来なかった受験生が1年後〜数年後に何%合格しているかと言うデータが配布された記憶があります。
この理屈でも合格者を750人に増やすと後10年浪人しても合格しなかった筈の残り150〜200人くらいが弁護士会に参入して来ることになります。
言わば(繰り上がり出来る比率を忘れましたので)比喩的に言えば、250人中50〜100人くらいはどうせ次年度または翌々年には合格する予定の人材が含まれているから素質的に問題がある訳ではないとした場合、その論で言っても仮に1年だけの増員政策・次年度500人に戻しても需要の先食いと同じで、翌年度には前年度の750番までの人が滞留していない・カラになっているので、751〜900番までの人が3〜400番あたりに入って来る理屈です。
まして750人合格枠を毎年継続して行くと、3年〜4年〜5年後にドンドン本来繰り上がるべき素質を持っていた人の比率が下がって行く上に3〜4年先に漸く合格出来る予定の人が入って来ても実務訓練に馴染むレベルに達しているの?と言う疑問もありました。
その内、元々何年浪人しても合格出来なかった程度の人の占める比率が99%まで高まって行かないか?などの疑問が尽きない騒ぎでした。

PeopleとCitizen5(市民の資格1)

西洋中世でのキリスト教の広がりとその反動としてのシチズン→シビリアンの成長に戻します。
ローマ崩壊後ガリア・ゲルマニアの地を支配したフランク族その他支配者が,支配地域が広がると武力だけではない合理的運営が必要になり,何らかのルールが必要・ルール強制の権威根拠を(日本のように各地習俗を汲み上げる面倒なことをせずに)先進地域のルールブックであったキリストの教えに求めたものと思われます。
1神教は支配者にとっては民意を一々聞き取る必要もないし構成諸部族の意見を無視出来る・・単純明快で支配者にとって便利です。
まして巨大なローマ帝国で普及していたとなれば権威も充分ですから、これと言った説明や納得を得る手間がいらない・・「こんなことも知らないのか!」とバカにすれば済みます。
韓国人は初対面で先ず学歴自慢をして相手を黙らせてしまうのが常道です。
我が国で言えば,内容妥当性議論の逃避・我が国でこれを適用すればどうなるかと言う具体的議論をすることなく留学経験をひけらかして,「欧米では・・」と言えば勝負がつくように思っている社会です。
そしてこの先進文化・ルールに精通している聖職者が支配的地位(第一部会)を占め・次にキリスト教文化をある程度体得している教養人が(野蛮人・バーバリズムから昇格して)「市民」第三部会員として優遇されます。
そしてこのルールを守らせるための強制力・軍事力となって軍事力も一体化します。
軍事力正当化の完成です。
我が国のイメージでは何故シビリアンの敵が「聖職者と軍」であったか分り難いですが,こうした支配体制構築の歴史によります。
中国文明はオリエント・メソポタミア文化の導入で始まったと言う私の仮説については、(すべてこのコラムは私の独断・偏見に基づいています)を、09/01/05中国の独自性とは?1(ペルシャの影響1)以下で連載し、その他、12/14/05「漢民族の広がり?4・東西移動から南北移動へ2」その他あちこちに書いています。
中国でも何かと周囲の民族を蛮族(南蛮・北狄・西戎・東夷)と言いたがり,(今では国名にまで恥ずかしげもなく中華と使うほど)違いにこだわるのは、何段階も隔絶した先進文化導入(自民族で足下から自然発生・段階的発達した文化でない)の歴史があると見れば符節が合います。
こう言う社会では被支配者との間で超越的分化格差があるので,専制支配が可能になります。
これが欧米のピープルとシチズンの分化の始まりであり,中国の士大夫層とその他の始まりです。
日本で漢民族伝来の漢字を読み書き出来る階層が長年エリート層を形成して来たのと同じですが、日本の場合直ぐに万葉仮名を工夫し庶民まで和歌に親しみ,さらにはひらがなを発明し・漢字仮名交じり文になって庶民に普及した・・漢字は文字として利用しただけで,思考内容は日本民族独自性の維持でした。
西欧では民族別思考温存ではなく文字文化も導入されたアルファベットそのままで、しかもルネッサンスが来るまでラテン語だけしか文字化(・事実上どの程度自民族言語が文字化され利用されていたか不明)されませんでした。
朝鮮半島では,15世紀年中頃からハングルがあったらしいのですが・文書は飽くまで漢文のままで、日本統治になって漸く公式認知された?のと比較すれば独自文化発達の違いが分ります。
どこでもいつでも最初の支配確立は武力によりますが,その次の支配はルールによらない裸の武力だけでは大変です・支配道具としてキリスト教が採用された以上は,被支配者にとっては軍とキリスト教が一体化したものに見えたでしょう。
最初は,未開人ではあるが教養を得た者だけを「市民」として特別扱いされ三部会員に昇格して現住民のエリートは満足していたのですが,その内硬直したキリスト教支配が鬱陶しくなると,軍と聖職者に対する抵抗勢力としてシビリアンが生まれて来たことになります。
カール大帝に関するウイキペデイアの記事からです。
「カール大帝(742年4月2日 – 814年1月28日)は、800年には西ローマ皇帝(フランク・ローマ皇帝、在位:800年 – 814年)を号したが、東ローマ帝国はカールのローマ皇帝位を承認せず、僭称とみなした。
古典ローマ、キリスト教、ゲルマン文化の融合を体現し、中世以降のキリスト教ヨーロッパの王国の太祖として扱われており、「ヨーロッパの父」とも呼ばれる[3]。カール大帝の死後843年にフランク王国は分裂し、のちに神聖ローマ帝国・フランス王国・ベネルクス・アルプスからイタリアの国々が誕生した。」
西ローマ帝国継承者を勝手に号したこと・・古代ローマの輝かしい歴史・文化を理想として仰ぎ見ていたことが分ります。
そうなれば自然に思想・道徳その他善悪の基準導入になります。
その前からそう言う意識が定着していたからコソ「われこそが継承者である」との主張が出て来たことになります。
ところで、西洋中世と聞けば,今の英独仏伊などの前身の王国がそのころからあってその下位に各地領主・後の貴族や騎士がいた社会であったかのように何となく想像してしまいますが,上記によると現在のいろんな国の前身である王国が出来たのは,カール大帝死後・843年以降であったことが分ります。
平安時代が、延暦13年(794年)から始まって、 816年 空海が高野山に道場(金剛峯寺)を開いています。
フランク王国分裂後仮に数十年〜5〜60年間の動乱を経た結果いろんなクニの分立が始まったとすれば,899年 に菅原道真が右大臣になっていますし、905年 紀貫之らが仮名序・真名序で書いた『古今和歌集』を撰進したころです。
フランス王国の例で見れば以下のとおりです。
「フランス王国(フランスおうこく、フランス語: Royaume de France)は、現在のフランス共和国にかつて存在し、その前身となった王国。起源はフランク王国にまで遡るが、一般には987年の西フランク王国におけるカロリング朝断絶とカペー朝成立後を「フランス王国」と呼んでいる。1789年のフランス革命まで800年間・・」
「カロリング朝が断絶したあと、987年に西フランク王ロベール1世(ロベール家)の孫にあたるパリ伯ユーグ・カペーがフランス王に選ばれ、カペー朝(987年 – 1328年)が成立した。成立当初は権力基盤が非常に弱くパリ周辺のイル=ド=フランスを押さえるのみであったが・・」
フランス王国と言っても当初今のパリ周辺しか支配していなかったのです。
987年と言えば,日本では藤原兼家が986年に摂政に就いていて、995(長徳1)年には藤原道長が内覧の宣旨を受けています。
文化面では1001(長保3)年:清少納言の『枕草子』が完成し、1011年には紫式部の『源氏物語』が完成しています。
日本では遣隋使,遣唐使を派遣しましたが、明治の和魂洋才政策同様で合理的文化導入だけが目的で、国民のあるべきルール・生き方ではニッポン民族独自スタイルを貫徹していました。
我が国では専制支配(異論を許さない点では1神教支配と同じ)を前提とする科挙制や律令制・・区分田が国情に合わず根付かなかった経緯については、01/10/06「律令制の崩壊2(桓武天皇時代)」前後のコラムで連載しました。
24日にクリスマスの起源に関心を持って,書いているうちに話題がズレましたが,クリスマスを祝う風習は元々のキリストの宗教行事ではなく,いつのころかミトラとか言う別の宗教行事・あるいは習俗を取り入れたことに始まると言われます。
(そんな宗教があったかどうかすらはっきりしないのは、異教徒の習俗だったのを,沽券に関わるので何とかキリスト教に関係付けようとするからではないでしょうか?
これまで書いているように,キリスト教はガリア・ゲルマニアの習俗から発展したものではありません。
骨の髄までしみ込んだキリスト教意識・・キリスト教徒になり切れない者を異教徒として迫害に加担して来た歴史が邪魔をしていて、西洋では素直にゲルマニア・ケルト族の習俗だと認めるわけに行かないのでしょう。
田舎出身の人が東京生まれと虚偽経歴で生きて来た場合,生まれ故郷で覚えたことを「イヤ東京でも子供の頃にはこう言う習慣があった」と言い張っているようなものです。
儒教どっぷり度で日本に優っていることが自慢の韓国に至っては、(いわゆる韓国起源論の一種ですが・・)孔子が朝鮮半島出身と言い張っているのと50歩100歩ではないでしょうか?
外来のキリスト教を取り入れる前の現地民族・・本来自分たちの祖先の習俗そそのまま認めるとこれまで自分たちの宗教であると有り難がって来たメッキが剥げるのが怖いのではないでしょうか?
お祭りの原型がみるからに北欧向きですから,雪も滅多に降らないローマ時代からの習俗にこじつけるのは無理っぽい印象です・ただし地中海世界の習俗が北に行って今のように変化したと言う見方も出来ますのでいろんな意見があり得ます。
日本の神社仏閣は庶民が楽しむ行事中心・・今では観光名所・・いつも人集めの中心ですが,キリスト教と言うより西洋諸国でも,中世修道院に代表される陰気くさい教えの強制ばかりではなく,庶民が楽しめる要素が必要だったのです。
キリスト教の影響が,クリスマスを祝う以外になくなるとすれば,それはそれで信教「から」の自由の完成で目出たいことです。
今年は幸い3連休の中日ですし,信教の自由ではなく「信教からの自由」を満喫するつもりで仏教徒であり神社の信者でもある我が家では、信教とは関係なくクリスマスを今年も楽しみました。

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