婚姻費用分担と財産分与 1

11月26日に書いたように何十世代にもわたって同一地域内・・隣接集落を巻き込んだ一定規模の範囲で婚姻を繰り返していれば、遠くをさかのぼれば近隣の人はみんな親族ですから、近隣=先祖をさかのぼれは親族ですから、満蒙開拓団であれ北海道の屯田兵であれ,郷里を同じくし,あるいはもとの家臣団で団を編成して向かえば助け合いに便利だったのです。
都市への移動が盛んになり近隣住民相互扶助や親族共同体崩壊に比例して、核家族構成員だけでは賄いきれない出産や冠婚葬祭・病人の看護に関しては家庭(主として女性の助け合い)に委ねられなくなったので、産院・病院の施設充実(完全看護化)が早くから進み、ついで託児所や保育所が充実し、最近では精神面の援助をする子育て支援センター等も充実して来ました。
子育て支援の経済的側面に限っては、社会化が容易に進まない(国にそこまでの経済力がなかった)ことから、婚姻中の経済的負担を夫に対して法的に強制することにしたのが、婚姻費用分担制度であり離婚後もその延長で責任を求めるのが養育料支払義務制度であると私は理解しています。
養育料となれば赤ちゃんの生活費だけ払えば良いかと誤解する人がいるでしょうが,赤ちゃんを育てるために掛かりっきりになっている母親が働けないので,その生活費も面倒を見ることになるのは当然です。
企業が解雇後の失業者の生活費について一定期間責任を持つために雇用期間中から失業保険料の負担をしているのも同じ精神構造でしょう。
このコラムでは養育料支払の関心から議論が入ってきたので、書く順序が逆になっていますが、貨幣経済化の進展によって婚姻費用分担・・要は家族構成員の生活費を誰が責任を持って見るべきかの問題意識が生じて来て、その思考の延長として離婚後も養育料を負担すべきだとなって来たものです。
離婚後の配偶者に対する生活保障は離婚した当事者には本来関係がない筈ですが、元々社会保障不足分を補うために婚姻費用分担義務を創設したとすれば、その延長で離婚後の後始末として母子の生活費を別れた夫にも分担させるようになったのは勢いの赴くところと言うものでしょう。
離婚時の財産分与の内容は、今でこそ夫婦形成財産の分割・清算と理解されていますが,当時は慰藉料や離婚後の母子の生活保障万般を含んだものであると言うのが、司法試験を勉強した頃の学説判例でした。
事務所に行けば勿論本がありますが、面倒(何回も書きますがこれは正式論文ではなく思いつきを自宅でヒマな時に書いているコラム)なので,ネットで調べてみたところ、以下の住所の「法律用語の豆知識」では以下の通り解説されていましたので、今(この検索した11月30日時点)でも公式にはこのように言われているのでしょう。
(次回に書くように私の実務経験では大分前から経済実態が変わってしまい、・・我々実務運用でも意味が変わっていると思っていたのでこのような解説がネット上で現存しているのには驚きました)

http://www.kkin-en.net/houritu/x84-5.html
財産分与請求権

「離婚した一方の者は、相手方に財産分与を請求できます。財産分与請求権の性質としては、夫婦共同生活中の共有財産の清算が中心的で、離婚後の扶養の要素も含まれていると解されています」

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