証拠法則と科学技術1(自白重視1)

責任を問う場面の極限である刑事罰の根拠について・・近代刑法では、自由な意思と実行行為の両輪(構成要件該当行為実行+故意)で犯罪が成立する仕組みですが、これは哲学者の机上理念の結果法理になったのではなく、当時の証拠収集能力・・証拠法則と密接に結びついています。
近代刑法原理もその時代の有用性に即して成立したものですから、現在社会・・社会構造が大幅に変化し来ている現在には、現在社会の実態に合わせた理念の再構築が要求されています。
犯罪構成要件の決め方が「行為」と言う外形事実を必須要件としたのは、犯罪認定のルールとして、えん罪を防ぐためには、内心の意思だけで処罰するのではなく、行為と言う外形的事実・証拠による認定を要求したことによります。
その結果自白だけでは処罰出来ないことその他、厳格な証拠法則が発達しました。
近代刑法の理念を具体化した日本国憲法を見ておきましょう。

憲法
第三十八条  
 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

共謀罪についても、内心の意思だけを理由に犯罪にするのでは、恣意的運用・・政治弾圧になり兼ねません。
今の科学技術でも、内心の意思そのものは神様しか分らないのですから、どうしても判定したいとなれば、神判に委ねるしかないと思われます。
外形行為があれば内心の意思の判定は可能です・・例えば、人のクビを故意にちょん切った場合「まさか死ぬとは思わなかった」と言う主張をしても、殺意が認定されます。
即ち内心の意思・・故意=殺意の有無を争うのが裁判の主たるテーマですが、実際の裁判では、間違ってクビに刃物があたったかどうかが重要争点になり、この認定によって、殺意の有無が違ってきます。
警官が足を狙ってピストルを射ったところ、タマタマ相手が転んで頭に当たったとかいろんな主張がおこなれますが、全て殺意と言う内心の意思確定業です。
周辺事情に関する外形行為の証拠収集能力が発達しない時代に、内心の意思をそのままストレートに認定するためには、「神様しか分らないよ!」となって、古代には神判が行なわれていたのはこのせいです。
これがあまりにも不合理なことから、自白していれば、「本人が自分の気持ちを言うのだから確かだろう」・・逆から言えば、自白がない限り無理に認定しないルールが世界標準になりました。
これが「自白は証拠の王」と言われるようになった所以です。
本人の意思次第と言う・・人権重視・・えん罪を防ぐ目的から言えば、当時とすれば画期的理想的な制度でしたが、これを悪用して、「悪いことしても自白さえしなければ良い」と言う狡い人が出て来ると、この制度の有用性が揺らいでしまいます。
現在でも刑事弁護専門家によると、どんな事件でも、完黙(黙秘権を行使して何も話さないで押し通す)を進める弁護技術が奨励されているようです。
この論者の本心は、「免れて羞じない輩を唆す」目的ではなく、多分・捜査機関は外形証拠をきっちり収集すべきであって、自白に頼ろうとする捜査手法に問題がある捜査の科学化の進展を期待する愛のムチと言うことでしょう。
外形証拠が足りず有罪立証出来ないならば仕方がない・・これの繰り返しで、捜査機関が発奮努力して合理的な新技術が発展するのじゃないかと言う前向き意見と思われます。
上記の例で言えば、相手が直前に転んだのかどうかは防犯カメラで分ることが多くなりましたし、防犯カメラやGPS・各種電子機器・現場に残された微量の毛髪その他の収集能力の発達がDNA等によって、事件現場やそこに至る犯人の行動記録が秒単位で証拠として残る時代が来ました。
昨日あたりからニューヨークで大騒ぎになっている同市警察での黒人死亡事件も、警官が後ろから首を絞めていたことが議論になっていますが、これもビデオカメラと音声録音の御陰ではないでしょうか?

証拠収集制限論とえん罪の増加1

共謀法が折角あるのにサリン事件のようなテロ行為や暴力団の集団犯罪計画を事前に阻止出来ない事件が頻発すると、「警察は何をしているのだ!」と言う批判・・証拠がある程度緩くとも早めに検挙すべきだと言う社会意識が強まってしまいます。
共謀罪が出来るまでは「計画が分っていても犯人が動き出すまで手を出せなかったから・・」と言い訳が出来ましたが、共謀で処罰出来る法律が出来た以上は、共謀段階で何故検挙しなかったか?と言う批判になります。
こうなると捜査機関も焦るので、十分な証拠もないのに「逮捕すれば何とかなるだろう」式の・・自白に頼る誤逮捕・ぬれぎぬ事件がいくつか発生するリスクが高まります。
すなわち人権侵害のリスクが高まりますので、これを人権派?弁護士や学者が心配している・・言わば、不幸な事態が起きるのを期待して「それ見ろ人権侵害が起きただろう」と活躍の場を求めているかのような変な状況です。
マイナンバー法や防犯カメラその他証拠の客観化に資するデータ化の動きがあるとその収集に何かと反対する勢力は、無理な逮捕が発生して人権侵害が多発する事態を待ち望んでいるのでしょうか?
共謀段階で犯罪化して、これを処罰するとえん罪多発するのが心配だと言いながら、客観証拠収集技術発展に反対するのは、どこか変です。
えん罪多発の不幸な事態にならないようにするためにも、共謀罪を作る以上は証拠の客観化を着実に(プライバシー保護等と勘案しながら十分な議論をして)押し進めるべきですし、科学技術進歩と応用に反対するのはおかしい動きです。
反対ばかりしていて議論の詰めに参画しないままですと、却って日弁連のチェック能力を発揮出来ないまま証拠法則の整備が進んでしまい、証拠収集が安易に進むのは国民の不幸です。
暴力団やテロ集団ではない、一般的な犯罪者までが「共謀した」だけで検挙されるのでは人権侵害にならないかと言う心配が普通の議論でしょう。
暴力団ではなくとも、一般人(日常的には善良な人に見える?)でも、ある日(本人はその前から内心悶々としていても外部には分らないだけですが・・)ストーカーに変身することがあり、しかもそれがイキナリ殺人等凶悪犯罪にまで発展してしまうのが現在社会です。
個人が内心悶々としている段階でも、近づいて来て何となくおかしいと思えば避けて通るようにしたり、個人的な付き合いであれば「何かあいつ最近おかしいから・・」と注意したり近づかないようにすることは出来ますが、検挙処罰までするのは無理があるのは明らかです。
ですから、個人がある日(外見上は)突然秋葉原事件みたいなものを起こすのを、予め公権力で制禦することが出来ないのはいまの科学技術では仕方がないことです。
何十年かすると個人行動が数十分前から、かなり予測出来るようになる時代が来るかも知れませんが、それだけで、刑事処分や拘束まで出来るかは別問題です。
しかし近代と違って現在では、科学技術進展の結果、例えば殺人行為実行の前々段階である共謀までするようになれば、場合によっては客観的に証拠把握出来て間違いのない段階まで来たのです。
共謀罪が出来ても、全ての共謀について証拠が把握出来る訳ではなく、一定の証拠がそろう事件だけですから、当面100%の共謀を検挙してくれるのかと国民が期待すると間違いの基です。
国民の期待が大き過ぎると不満が起きて警察が焦って不当逮捕になり兼ねません。
これを心配して日弁連が危険だと騒いでいるのでしょうが、そう言う方向ではなく、共謀罪が出来てもきちんとした証拠のある分だけに厳選して立件するように運動し・・客観証拠収集を妨害しない方が、人権擁護に結びつくのではないでしょうか?
科学技術の発展が殺人等の行動に出る前でも、共謀・自分で一人で考えているのではなく第三者と相談するようになると、客観証拠が集積出来る時代が目の前に来ています。
とは言え、期待は禁物です。

共謀罪反対と証拠収集反対論7

名義貸し借り自体も、発覚すると詐欺罪で検挙されます・・この辺はオレオレ詐欺等で多数の判例の運用が積み重ねているので、今更これは詐欺ではないと争うことは出来ませんので、配下組員の預金口座名義を借りること自体に大きなリスクが生じます。
(正確には、通帳の貸し借りが犯罪ではなく虚偽名義での口座開設が詐欺罪になると言う意味です)
銀行預金も一定金額以上になると払い戻しや送金するには、本人確認書類の呈示を求められます。
いまは保険証を借りて行けば済むとしても、マイナンバー後は、免許証などがないと個人識別番号・・これは顔写真付きになります・・の提示を求められますので、大親分が預金通帳や保険証を配下組員から取り上げておいても一定金額以上は勝手に出し入れ出来ません。
(家に忘れて来た場合などには、今後も当面は保険証等で代用出来るようになるように思いますが、正確にはどうなるかは今後の設計次第ですから何とも言えません。統一番号化した情報漏洩のリスクは、情報持ち出しリスクばかりではなく、自己情報アクセス権の保障によって、本人成り済ましを如何に防ぐかも重要と思われます) 
漏洩リスクを除けば、マイナンバー法施行による実質的利害関係人は明らかです。
監視社会になるかどうかと言う表向き・きれいごとの利害ではなく、これまで野放しになっていたいろんな分野の不正行為があぶり出されることから、多くの利害集団がバックになって必死に反対運動の後押しまたは期待していた可能性があります。
マイナンバー法の運用が始まると世の中がどう変わるかですが、行政情報の国内一元名寄せ可能になることによって、行政庁間の照会手続が簡素化します。
国民への日常的な影響は監視社会化の心配よりは、統一識別番号の結果、一人でいくつも違った名義の預金が出来なくなる・・不正口座利用が難しくなることです。
すなわち生活保護支給決定等社会保障のための調査や捜査機関による照会・証拠収集手続が簡略スムースになることが不満なのではないでしょうか?
捜査機関は犯罪の疑いがなければこの照会が出来ない点は、従来どおり・・11日に照会した刑訴法のとおりで変わりありませんから、監視社会になると反対しているグループは、捜査機関がイザとなれば迅速に証拠集め出来ることに反対理由があるように見えます。
最近では、監視社会化反対・総背番号制スローガンが色あせて来たせいか、巨額のコンピューター投資・・利権構造反対と言う方向に風向きが変わっています。
話題が防犯カメラやマイナンバー法にそれましたが、過去の動きがイザとなれば、工場内出入記録等で何時何分ころにどこにいたか分るように、携帯やメール発信場所・電話等のいじった場所の動きが分刻みで判明する時代が想定されています。
宅急便や郵便物の配送の時間的動き、路線バスの到着時刻の予測・・現在運行場所の表示装置など・・枚挙にイトマがありません。
ベネッセ情報漏洩事件では、このような精密な記録化の結果、どう言う形で漏洩したかが客観的に秋アカになり、短間隔でのチェック体制の不備があれば、もっと被害が早く分り、漏洩量が少なくて済んだのではないかと逆に批判されている時代です。
監視社会化進行を期待しているのが良いかどうかは別ですが、行政に限って既存情報の統一運用・効率化を批判するのは無理があります。
近代初期に無理があった人の動きの克明な記録化が進んでいる現在・いろんな立証が容易なりつつあります。
共謀立証も客観証拠の収集が容易になりつつあり、共謀段階で検挙をしてもえん罪リスクが減って来たのが確かでしょう。
これも悪く言えば監視社会化の御陰ですから、GPS利用その他防犯カメラや通信傍受・・事件後の通信記録提出その他ひっくるめて「監視社会化反対」のスローガンも共謀罪反対論の大きな柱になっています。
えん罪を防ぐ目的から言えば、証拠の客観化を推し進めるべきですが、反対論者は証拠の客観化よりは、(共犯者の供述に頼らない)客観証拠を収集させない目的意識の方が目立つ印象です。
勿論私の誤解かも知れませんが・・・最新技術の発達が、客観証拠になる多くの可能性が出て来ました。
これら新技術が出る都度片っ端から収集手続に反対する運動をしているように見えます。
証拠の客観化が進まないで証拠法則が停滞したまま、共謀法だけ出来ると、検挙が後手に回る状態になり兼ねません。
近代刑法と思想処罰禁止がセットであったように、犯罪要件定義と証拠法則はセットの関係があるからです。

証拠収集反対論6(マイナンバー法2)

番号法反対勢力・人権派団体は表面上監視社会化・情報漏洩のリスクを大きく訴えていますが、実際の利害集団は、行政の齟齬・非効率がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?
大規模ビッグデータ管理と漏洩のリスクの損害は比例関係ですから、行政情報に限りません。
行政情報は任意参加の民間データとは違うから、より慎重になるべきだと言いますが、漏洩リスクによるプライバシー侵害の結果・効果では行政情報も民間も同じです。
要は収集している情報の内容がどこまでセンシブル・リスキーかによります。
番号法の基礎情報である住基4情報の生年月日や住所氏名等は、民間情報に比べて(立場によりますが・・)逆に大したことがないとも言えます。
民間で車を買ったり修理申し込み、その他デパートの会員になる場合でも、大方住所氏名や生年月日等は記載されています。
それどころか、民間情報の場合、民間のネット購入その他暗証番号や本人識別情報・パスワードの読み取り被害の場合、即座に高度秘密情報へのアクセス→漏洩や巨額預金の払い戻しや物品購入が出来てしまうので、この被害は住基情報などとは比べ物にならないほど被害が甚大です。
番号法施行によって、個人識別番号の活用によって、行政等による金融機関取引照会が容易になり、架空名義の預金を持っている人が生活保護を受けたり犯罪で得た資金の預け入れ出来なくなる副次効果が大きく期待されています。
離婚後毎月20万円前後元夫から養育費等で貰っている女性がこれを隠して生活保護受給していて詐欺で捕まった事件がありましたが、旧姓名義等の預金が分り難いのがその盲点でした。
もっと前に関与した事件では、離婚や養子を目まぐるしく繰り返している事件がありましたが、このことによって、ブラックリストになっているのを隠して借りては踏み倒す繰り返しが可能になっていたのです。
これが個人識別番号になると離婚しても養子になっても、個人番号は終身変わりませんから、捕捉が容易になります。
在日(暴力団幹部)の場合は、離婚や結婚を繰り返さなくとも通称名を何回も変更すれば簡単にブラックリストをくぐり抜けられるいわゆる「在日』特権がありました。
有名組織暴力団幹部の多く(概ね在日です)が、アメリカによる組織犯罪幹部指定受けていることを以前のコラムで紹介しましたが、預貯金禁止されても、これまで通称名を利用していろんな通称名で預貯金を出来ていたので痛くも何ともなかったのです。

http://kazuyahkd.com/archives/1978
(本当に片山氏のブログ等に書いてあるかどうか)真偽不明ですが、上記には以下のとおり書かれていますので紹介しておきます。

「総務大臣政務官時代からこの問題に取り組んできた、自民党の片山さつき参院議員が、通名の問題点を語った。

「日本人が改名するには、家裁の許可が必要です。しかし、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。通達により通名が容易に変更できなくなって当然です」

片山氏はこう語る。
「外国人が通名を変える例は珍しくない。中には、数十回も変えたケースもあり、不正の温床になることも。実際、11月1日、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は何度も通名を変えて約160個もの端末を転売した韓国籍の男性を、組織犯罪処罰法違反および詐欺容疑で逮捕した。」

マイナンバー法施行後は個人識別番号が必要になって一元化されるうえに、外国人登録法が大改正されて次々と変更された通称名での預金が難しくなります。
通称名があっても、本名併記したカード提示が要求されると、結局本名が分ってしまう・・アメリカに指定された組幹部と分れば銀行は取引出来ません。
(外国人登録制度が住民登録制度に一元化され・在留カードには通称名の記載箇所がなくなり、通称名の変更は厳格運用されることになりました)
在留カードで本名併記では、アメリカで指定されたヤクザ幹部名の預貯金が出来なくなくなってしまい、幹部以外の組員に名義を借りるしかなくなってしまいます。

証拠収集反対論5(マイナンバー法1)

共謀罪や秘密保護法、マイナンバー法や防犯カメラ等反対論者は、現在型犯罪(企業秘密漏洩・毒物混入に始まって現在社会では情報不正取得は、巨大な富の不法取得であり、被害者から見れば巨額大損害です)の客観証拠になりそうなものに片っ端から反対するグループと重なっています。
極端な話、夜道は暗い方が良い・・明る過ぎるとプライバシーが侵害されると言わんかのような勢いです。
マイナンバー法(番号法)反対論も、名寄せされると何故監視社会になるのか理解不能・・国民の健全な関心・心配は、監視されることよりもこれが漏洩したときの被害の方にある筈です。
統一番号利用によって、今後は仮名名義等の不正銀行取引や生活保護等の不正受給も白日の下に曝されます・・公明正大に生きている人にとっては、これが何故反対理由になるのか疑問ですし、逆から言えば・・どういう利害集団の利害のために運動しているのかの疑問が起きてきます。
マイナンバー法が始まれば、監視社会になると言いますが、今回の統合は、住民基本台帳の情報と、市民税等の税と年金保険・災害関連だけです。
これが統一されると情報漏洩のリスクが巨大になる点は分りますが、それ以外に何が困るのか・・ひいては仮に自分の銀行口座番号が取引銀行以外の監督官庁等に知られやすくなっても困る人は滅多にいないでしょう。・・
何か不正行為をしていない限りどう言う人が困るのでしょうか?
マイナンバー法がない時代・・現行法下でも犯罪に関係すれば捜査機関や税務署は銀行等に取引履歴を紹介して開示してもらう権利があることは争いがありません。

刑事訴訟法

第百九十七条  捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
2  捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第百四十七号)
質問及び検査)
第百四十一条  徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。
一  滞納者
二  滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三  滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四  滞納者が株主又は出資者である法人

マイナンバー法が出来たことによって新たな情報登録が始まるのではなく、元々住民登録の外、保険・年金番号はそれぞれが持っていました。
銀行口座番号も元々取引参加した以上は取引先金融機関や各種会員加入した時点で、口座番号や会員番号等が登録されています。
マイナンバー法によって新規に登録されたり捜査権が生まれるのではなく、元々あったデータが当面社会保険関連や税と住民登録が統一番号化するだけです。
この統一管理によって税と社会保障給付関係の一元管理が容易になって、行政が効率化され、齟齬を防ぎ易くなることが期待されています。
反対したい利害関係者はこの齟齬がなくなることによって損をする・・分り難さを利用して不当な利益を得ていた勢力ではないでしょうか?

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