ヘイトスピーチ禁止論10(表現態様?)

道義の中で法で強制すべきものだけが「法」になっているのが普通の理解ですが、その理解で言えば、法に昇格していなくとも正しいことは正しいのだから大きな声で言っても良さそうなものです。
「暴力団は怖いね」とか「あの集団怖いので近づかないようにしましょう」と言うのが何故いけないかです。
ゴミ捨て禁止の法がなくとも、ゴミを道路に捨てているのを見たら注意するのが悪いことではないでしょう。
ましてしょっ中道路にゴミを捨てたり、痰を吐きながら歩く人見たら、そんな人と付き合いたくないでしょう。
「あんな人とは付きあいたくないね!」と大きな声で言えない場合としては、道義と言われている中には社会の価値観が急激に変わった結果、もはや道義として通用していないものが旧弊として残っている場合が考えられます。
既に現在の価値観で認められなくなった旧弊にこだわる人が、これを道義と称しているだけで、(まだそんなこと言ってるの?と思っても)誰も正面から反対していないだけの場合もあるでしょう。
旧弊な意見が大きな声で言えないのは、ソモソモ世論の支持を受けていないからであって、法で禁止しなくとも自然に消えて行きます。
人権重視のアメリカなどでヘイトスピーチに対する法的規制がないのは、意見の正邪は言論市場で決めて行くべきだと言う意識が強いからです。
あるいは、相手が怖そうだとか相手に嫌われたくないから黙っているとかの理由で、相手が悪いことをしていても注意出来ないこともありますので、こう言う場合は積極的に言論発表を援助すべきです。
権力批判も同根ですが、今は「えせ同和」に始まって、弱者を名乗れば強者に転じる・・権力批判に名を借りた悪乗り・濫用が増え過ぎた点が問題になっています。
親がパチンコに通ったりファミレスなどで外食しているのに、子供の給食費や旅行積立金などを学校に納付しないので、・・請求すると子供が可哀相だ・・納付しなくとも旅行参加させろなどと主張する意見です。
国際的に言えば、従来価値観から言えば、ギリシャ危機=困窮している国民への同情がもっと集まっても良いのですが、(ドイツやIMF的緊縮策の処方箋には懐疑的な点では私も同感ですが・・それとは別に)同情が広がり難いのは、こうした弱者?の開き直りの広がり・横行にうんざりしている人が世界的に増えているからです。
法で禁止し、道徳的に抑制する必要がある場合とは、批判論には道義があって世論支持があるものの、世論支持を背景に批判活動が行き過ぎた結果、特定民族・集団の受ける不利益が一定限度を超えて迫害されるような事態に至っている場合ではないでしょうか?
ある家族の一員が多くの村人を殺した場合、その家族が謝るべきと言う気持ちは現在も通用している正しい道義だとしても、吊るし上げて断罪までするのは「行き過ぎ」と言う程度が現在の常識でしょうか。
「村・国から出て行け」と出て行かざるを得ないように家の前で毎日騒ぐのは行き過ぎの一種と思われます。
大事件があった(例えば◯◯国出身の留学生がアメリカで銃乱射事件を起こした)ときに、その国の元首が遺憾の意を表明したり陳謝(またはこれに類する発言をし、お見舞いを申し上げるなど)するのが普通ですから、今でも(自分の息子が殺人行為をしても自分が犯人ではないから)「俺は関係がない」と言えないのが、現在も世界中で普遍的価値観であるといえるのではないでしょうか?
何か事件・事故があった場合、集団的・・民族的陳謝やお見舞いが必要なのが現在でも正しい道義であるとするならば、謝らない人を名誉毀損にならない程度プラス行き過ぎにならない程度で非難するのは、「言論の自由の範囲でやっているだけだ」と言う理屈になるでしょう。
せいぜい許されるのは、「誠意を持って謝って欲しいよ!」と言う程度であって、謝らないからと言って、名誉毀損行為が許されないだけではなく、結果的に民族迫害にならないように自粛すること・・当然のことながら暴力行為に至ることは犯罪として許されません。
結局のところヘイトスピーチ論は、ある集団に道徳違反があった場合に相応の批判は許されるが、相手が悪いからと言って名誉毀損・侮辱・迫害になるほどの過剰表現はいけない(聞くに耐えないような下品・露骨な表現するな)とか、暴力が行けないと言う常識の問題に帰するように思われます。
名誉毀損や侮辱行為は、それぞれ刑事罰や民事損害賠償の対象になります。
その程度の抑止力で充分であって、これに該当しない程度の批判・表現行為まで(将来迫害になる危険があるからと前もって表現を)規制するのは、特定勢力をバックにした組織による言論弾圧リスクの方が高くなります。
百田氏のマスコミ批判が袋だたきにあっていますが、個人の意見表明が何故行けないか?逆にマスコミの言論弾圧事件と言うべきでしょう。
アメリカ共和党の大統領候補に立候補しているのトランプ氏が、不法移民取り締まり強化を訴えて物議をかもしていますが、その程度は・・言論で勝負すべきことです。
不法移民問題をどうするかは政治の重要争点ですから、これを論点にする事自体を批判するのは一種の言論弾圧とも言えますから・・。
常識を法で強制するのは、無理があります。
過激派のデモ行進は自然に消えて行ったように、常識の範囲を超える過激な言論は、社会の支持を受けられずに淘汰されて行くでしょうから、それに任せるべきです。

ヘイトスピーチ禁止論9(道義表現の禁止?1)

話を戻しますと、21世に入ってからの一連の国際潮流をみると、組織的犯行では、共謀関係の立証が難しいことから、1つには「証拠さえなければ良いだろう式」の悪いことやり放題のグループが生まれて来たので、これらを(証拠の有無にかかわらず組織自体を壊滅させる)何とか是正する潮流になっていることが分ります。
ある集団の犯罪率が高ければその集団に不利益を与える仕組みにしないと、犯罪実行の最終利益帰属者と実行行為者の間に何段階もかませると、殆どの主犯クラス・・最終利益帰属者が無罪になってしまい、犯罪行為のやり放題になってしまいます。
現在「振り込め詐欺事件」では分業が徹底しているために最終利益帰属者と見られている暴力団幹部への刑事責任追及が殆ど出来ていない状態が表しています。
いくらキャンペインを張っても被害が減らないのは、(年間4〜500億の被害)折角検挙しても(使い捨て)末端のアルバイト程度しか検挙出来ないところに原因があります。
サイバーテロ対策で、「変なメールには気を付けましょう」振り込め詐欺に「気を付けましょう」と言うだけでは、そのときに被害に遭わないだけであって犯人は標的を変えて行くだけでいつかは誰かが引っかかります。
現在社会問題になっている年金記録漏出も大量に送付されていた中で大多数の職員が「怪しい」として開けなかったのですが、ホンの数人だけが安易に開けてしまったので入り込まれたものです。
住居侵入と違って失敗すればいくらでも相手を変えて行けるし、しかも大量同時送信可能ですからその内の一人でもかかってくれれば成功ですから、攻撃側には手間ひまがかかりません。
防犯カメラ設置のコラムで書いたことがありますが、被害者に「気を付けましょう」と宣伝してもひったくりや強盗や窃盗が減る訳はなく、検挙率向上こそが犯罪率減少に向けた最良の政策です。
交通違反検挙のための「ねずみ取り」や自動計測装置設置などを何かとマスコミが批判しますが、(警察の資金造りだとか、犯人を作り出すのが政府の目的ではないだろうとか・・今では防犯カメラや通信傍受がプライバシー侵害とか・・マスコミは検挙率向上に役立つことは全て反対のように見えます。
繰り返すように通信技術が発達しているので、証拠にこだわりながら、重要証拠である送信記録の採集を許さないのでは時代変化に合いません。
今ではネットの経路捜査協力が出来ていますが、これだって最初の頃には、通信の秘密がどうのと言う議論がありました。
表現の自由には名誉毀損等の限界があるように、通信の秘密も限定的に制限されるのは仕方のないことです。
特定秘密その他「例外をどう定めるかの技術的基準策定に関して「そんな基準は甘過ぎると」反対するのは合理的ですが、アクセス制限を定めること自体憲法違反だと言う論法は幼稚過ぎます。
個人主義をタテに、集団関係を利用して誰が関与したか分らないようにして、規制を免れようとする集団が増えて来ると、実質効果の帰属主体である組織・集団自体に法律上の不利益を及ぼして行くしかないのは当然です。
どの犯罪による不法収益か分らないけれども、合法的事業をしていない暴力団組織が巨額資金を動かせるのは許されないと言う・・基本的道徳観・概括的根拠に基づく規制が銀行取引禁止の精神です。
暴力団トップに対する脱税検挙事例を紹介しましたが、(何をして儲けたかの証拠があろうとなかろうと?)結果的に収益が帰属している以上はその責任を果たすべきです。
個人主義原理の悪用に対する反動があちこちで起きています。
この辺は共謀罪関連シリーズのコラムで、近代法の個人法理は変容を受けていると書いて来たことにも繋がります。
民族集団は暴力団組織とは違うと言えますが、(同じにするなと言われそうですが・・)ここではある組織に属している限り、組織員の非道徳的行為があれば組織構成員が直接事件に関与していなくとも影響を受けるべき事実を書いています。
2015/06/27「民族摩擦とヘイトスピーチ8」以来ヘイトスピーチ論から横に入っていましたが、ここからヘイトスピーチ論に戻ります。
従来書いているようにヘイトスピーチの定義次第ですが、民族や集団批判が勢いを持つようになって来た状況は、個人責任法理の病理・・背後に隠然たる影響力を行使している暴力団親分やテロ組織集団の法的責任を問えない・・。
法的責任がないことを良いことにして道義責任をとらない場合に、放置していられなくなって、結果責任を問い始めたのと同じ基礎意識があります。
ヘイトスピーチ批判論は、(定義次第によりますが・・)道義非難は陰でするものであって、大きな声で言ったり社会に訴えるものではない程度のことでしょうか?
社会で通用している価値観が道義ですから、道義を守った正しい方が陰こそこそと主張せねばらないとすれば不思議な社会です。
道義を正面から主張出来ない社会ならば、圧政の下に暮らしている被支配民族がこそこそ不満を言うしか許されなかったのと同じではないでしょうか?

マスコミの情報操作11と表現の自由2

情報規制の工夫しても成果を得るのは簡単ではないのは分りますが、面倒だからと言って憲法学者がこの種の議論を一切しないこと自体おかしなことです。
憲法で保障されていると言えば、医薬品その他の研究も学問の自由の範囲内ですが、生命倫理等から一定の歯止めがかけられています。
学者・研究者とは、予算のついた分野だけ研究するのではなく、予算のつかない独自の研究をしてこそ思想の自由を主張する資格があるのではないでしょうか?
人権侵害と言えば、最も重要な被害を受ける身体拘束でさえも犯罪を犯していなくとも精神障害等で重大事件を起こした場合、強制入院制度もあります。(心神喪失者等医療観察法)
ですから憲法で保障されている「表現の自由」規制には一切手を触れるな・研究も許さない・タブー視する人権派の基本姿勢自体一貫していません。
近代法理を前提とする憲法で保障されている各種人権でも、2月9日から書いているとおり、殆どの分野で修正を受け規制されているのが現在社会ですが、教育界やマスメデイアに限って修正努力自体を許さない・議論すら許さない下地はどこにあるのでしょうか?
国際的報道の自由に対する規制論が発達しないのは、世界のマスコミ界を抑えているユダヤ系の陰謀論がここでも出て来る余地があります。
日本国内でユダヤ系の影響力は強くありませんから、報道規制論が発達しない・・タブー視されているのは、マスコミ界を支配している左翼系人権派の影響力がものを言っているのではないでしょうか?
左翼系文化人は何かあると国際社会では◯◯と言う主張が大好きですが、結果的にユダヤ系に都合の良い主張をそのまま録音コピーのように主張してるだけではないでしょうか?
左翼系文化人は人権重視では頑張っているのではなく、左翼・反日思想宣伝に便利だから偏向報道の自由を主張して報道規制をタブー視しているだけで、もしも右翼がマスコミ界を支配するようになれば規制論を展開するようになると思えます。
例えば在日批判言論が増えて来ると、ヘイトスピーチ非難を頻りに言い出しましたが、基礎的姿勢は中韓の利益に反する意見ならば、自由権などと言わずにドンドン規制しろと言う立場のような印象です。
公害問題で書いたことがありますが、日本の公害には反対で旧ソ連や中国の公害や原発に黙っているのが左翼文化人でした。
日本の集団自衛権行使や再軍備には反対(集団自衛権とは仲良くする仲間を作ろうと言うことですから、左翼の好きな日本が孤立すると言う主張と集団自衛権反対とは矛盾する論理ですが・・)で、中国が如何に軍備増強しても何も言いません。
ここで、日本の教育界やマスコミ界がどうして偏った方向になって来たかについて、アメリカの日本占領政策とマスコミ・教育界支配の歴史について書いて行きます。
民主主義を普及する筈の占領軍が全面的に検閲を行ない・結果的に大手マスコミを屈服させて全てその支配下に置きました。
占領軍による教育界支配については、教育勅語の廃止から手をつけたのは周知のとおりです。
09/28/03「明治維新と学制改革(教育勅語)6」で教育勅語を紹介したことがありますが、このときも少し書きましたが、これ自体何ら軍国主義でも信教の自由を侵害するものでも何でもありません。
神道教育と何の関係もない教育勅語を占領軍が目の敵にしたのは教育支配によって、アメリカに都合の良いように噓の歴史を教えて行こうとする策略があったからのようです。
アメリカは、時間をかけてマスコミや教育界全てを完全支配下に置いて、アメリカのすることは何でも良いと言う言論の自由と教育界を聖域化しておいてから、日本独立を認めたことになります。
実際に戦後70年間もアメリカ式・・これを引き継いだ中韓政府の干渉(反日宣伝に生き甲斐を持っている日本マスコミが干渉を誘発させて来たと言う見方もあります)による戦後教育が続いていたのですから、アメリカの置き土産は驚異的大成功と評価出来るでしょう。
中韓はアメリカの真似をして日本言論界・教育界を支配すれば良いと思って、日本マスコミ界・政界に浸透して来ていて、教科書の一言一句まで日本マスコミを通じて注文を付け続けて来たことは周知のとおりです。
この結果、中韓に都合の良い戦後教育を受けた世代までほぼ一巡したので、民主党政権時代にはまさに支配完了と思いこんでいたとネット報道では言われています。

マスコミの情報操作10と表現の自由1

ユダヤ資本の思想→アメリカ流儀は、宣伝戦に勝ちさえすればどんな噓でもまかりとおると言う思想ですし、戦後の国際政治を支配する価値観です。
このやり方にどっぷり浸かっている韓国は、アメリカ同様に歴史をねつ造した上で歴史を直視しない国は滅びるとギャグみたいな主張を日本に要求しています。
自分でねつ造した歴史でも韓国が要求すれば、これを日本が認めるべきと言う要求を繰り返しています。
以下、アメリカ式「ねつ造歴史強制主義」・・戦後レジームの正統性に関する疑問・・・個々人の言論の自由と言論を商品として大量供給するばあい・マスメデイアの言論の自由との違いに入って行きます。
自由経済主義の権化・・本家である筈のアメリカでさえも、各種商品供給に関しては厳しい規制が供給前後を通じてなされていることを2014年12月30日に書きました。
以下その続きになります。
資本主義・自由主義・市場主義国家の守護神を任じるアメリカでさえも、商品供給に関しては独占禁止法に始まり個々の商品の安全性に関して大幅な修正・・規制しているのが現在社会です。
商品販売の自由と表裏一体の関係にある思想表現の自由に基づくマスコミの意見は大量拡散方式ですから、これもまに商品供給としての品質保証原理による規制があってしかるべきです。
マスコミになると、個人の意見発表とは異なり商品供給の範疇であり、マスコミの意見の危険性に関しては不良品流通による一般商品の危険性と大差ないのですが、この商品供給に関してだけアメリカでは殆ど修正を受けていないのは奇妙な感じです。
ただし、ユダヤ支配と言われるアメリカでさえもテロの激化によって「愛国者法」とか言う法律で、テロとの商取引だけではなく、テロを応援するような意見が厳しく規制されていると言われますが、(原文は知りません。。受け売りです)気持ち・動機はユダヤ人保護でしょうが、対ユダヤテロだけでは不公平ですから、条文上は多分どんな民族相手のテロでも規制されるようになっている筈です。
対テロ対策に限定せずに、将来的には個人の言論の自由と大量拡散の言論・・無茶な宣伝誘導のやり放題とを分けて考える時代が来るべきでしょう。
ユダヤ系資本・情報系の力がアメリカでは強過ぎて規制出来ない・・この分野だけやりたい放題・・(テロ応援を除いて)自由主義が貫徹していることが分ります。
ロシア中国等の後進国では逆に政府が強過ぎて、政府批判報道が出来ないで、政府に都合の良いプロパガンダばかりが支配する状態が続いています。
中共政権が思想表現の自由を認めないままで市場経済に参入するのは、矛盾だから早晩瓦解すると言う前評判が一般的でしたが、改革開放後30年経過しているのに一向に瓦解しません。
最近政権が危険水域に入って来たのは、思想の自由がないからではなく民主化してもいつか体験する(一定の経済成長があると低賃金モデルに無理が出る)中進国の罠と言われる経済失速によるものであって思想の自由がないからではありません。
アメリカの場合でいえば、商品供給に自由主義の修正要素を持ち込んでいるのに、思想表現の「商品」供給にだけ手を着けられないでやりたい放題にしているのは中国とは逆の矛盾関係です。
即ち自由主義経済の強化のためには規制を強めるしかないと言うパラドックスですが、(原子力発電や高速道路や新幹線など利便性の強化に比例して危険性も大きくなるので規制が強化される関係)独占禁止法の運用は日本などに比べて強力ですし、医薬品出荷前には厳重なテストの繰り返しが求められていますし、車であれ飛行機であれ、およそ各種製品出荷前後(出荷後はリコール強制など)の品質基準の保証が重視されています。
科学研究・製品開発はそれ自体がガリレオの例を引くまでもなく、思想の自由の結果ですが、製品・商品化する以上は、このようにいろんな事前〜事後規制を受けても仕方がないと言うコンセンサスが出来ています。
これらについて憲法違反を主張する人はいないでしょう。
職業選択の自由が憲法で保障されても、医師や弁護士・薬剤師・パイロット等には資格試験があるし倫理違反の場合には、懲戒があります。
・・これらも憲法違反論を聞いたことがありません。
共通項としては、消費者・市場淘汰による事後選択では間に合わない・危険な分野では、商品供給者になる場合には、別途事前検定が必要と言うことではないでしょうか?
このように・・個人的に思想表現するのは名誉毀損にならない限り何を言っても構わないですが、マスメデイア・情報供給も商品流通の一態様としてみれば、事後の市場淘汰に任せ切れない分野である点では医薬品や車や航空機等と同じです。
車や医師・弁護士等の場合、独占の弊害が滅多にありませんが、事故が起きてからでは遅いと言う点で事前規制があるに過ぎませんが、マスコミの場合は虚偽情報が蔓延して国民を惑わしてしまってからでは取り返しがつき難いだけはなく、国民は数社程度(テレビ等はホンの何社もありません)からしか選べない不自由な分野・・独占の弊害もあります。
事実上独占に近い状態の外に、事実無根の報道繰り返しによって意図的に日本民族を貶める刷り込みがされると民族全体の利害に関わり、取り返しのつかなくなることが多いので思想表現の自由は憲法で保障されていると言って、そこで思考停止しないで安全のために何らかの工夫がいるのじゃないかと言うのが今回の提案です。
(上記のとおり職業選択の自由や研究開発に関する思想の自由も憲法で保障されていますが、業とするには制限があることや商品化するには検査が必須であることを誰も怪しんでいません)
薬品製造前の厳重なテストの仕組み・・これを報道商品にそのままに適用することは出来ませんが、この精神を応用して思想表現の萎縮を招かないような工夫の余地(両論併記を義務づけるなど)はいくらもある筈です。
危険な薬品その他の出荷前に基準を守らせる仕組み・・これを報道と言う商品供給にも思想表現の自由と折り合いを付けながらの仕組みを工夫適用出来ないかの関心で書いています。

思想表現の自由と限界(外患)

報道や思想表現の自由は、自国や自民族を窮地に陥れるために重視されているのではなく、トキの政権や時流と意見が違ってもいろんな意見の存在がその民族のためになるから、許容すべきだと言うものです。
製品苦情は、その多くが品質向上ヒントを含んでいることが多いことからも分るように、大事にする必要があるように、政治批判も一見現政権妨害のように見えても何かの役に立つことが多いことによります。
公害反対運動が、結果的に公害排出削減に寄与したのもその1種です。
製品に問題がないのに言いがかりをつけてお金を脅し取ろうとしている人や企業イメージダウンを目的にして事実に基づかない誹謗中傷している人の意見は毒にこそなれ、メリットはありません。
事実に基づかない企業イメージダウン目的の場合は、場合によっては名誉毀損や業務妨害罪等の取締対象であって(自由権の濫用)言論の自由の範囲を超えています。
韓国や中国人になったつもりで(中韓に対する忠誠心を持って)飽くなき日本批判や沖縄の分離独立運動をけしかけて応援している場合・・・国家・民族に対する攻撃被害の場合は、背任や業務妨害にも名誉毀損にもなりません。
国家・民族批判は、公害問題同様に将来何かの役に立つこともあると言うことで、その言論が誰の利益を目的にしているかの判別が難しいこともあって、私人相手の攻撃に比べて許容性の幅が広くあるべしと言うことでしょう。
意見の合わない相手を非国民とレッテル貼りすれば、有用な言論まで全て封殺されてしまうリスクがありますから、いわゆる利敵行為を泳がせて敵の動きを先読みすることに使う程度の度量が必要でしょう。
中韓やアメリカ等の代弁者だとすれば、そのやり方や、主張を見れば、中韓や米国の意図を推測する手がかりになるメリットがあるので、泳がせておけば、将来に向けた準備を出来る良い面があります。
ちなみに、利敵行為だから外患罪適用と一足飛びの主張しているネット議論も見かけますが、戦後だけではなく、戦前においても外患罪はこのような漠然とした行為を対象にしていません。
戦前の有名なゾルゲ事件でも外患罪の適用が見送られたように、(ソ連とは不可侵条約を結んでいたので、敵国とは言えなかったでしょう)我が国では、適用が難し過ぎて実際の適用事例が1件もありません。
共謀罪が成立しても、実際には簡単に立件出来ないと書いてきましたが、司法権の独立が戦前から機能しているので、証拠上の判断で立件すら出来なかったのです。
自国民を窮地に陥れるような行動は、そのことを理由に立件出来ないからと言って、検挙出来ないだろう=違法でさえなければ何を言ってもやっても良いと言う発想は、日常生活を見れば分りますが、マトモな国民や組織のやることではありません。
ひとの陰口をきいていても、犯罪とはなりませんが、信頼されない人には違いないでしょう。
外患罪になるかどうかではなく「外患」行為は良くないことです。
ところで日本を貶める行為をすれば外患罪かのように誤解している人が多いようですので、この際、条文推移を紹介しておきましょう。
以下のように外患罪は、滅多に成立しない・成立出来ない犯罪です。
例えば、明からさまに中国のために自分が行動していると明言している人がいても、外患罪にはなりません。
戦前の条文でも「敵国」の認定が必須ですが、宣戦布告していない状態では、政府が中国を「敵国」と明言することは不可能でしょうから「利敵罪」にはあたりません。
自分は韓国のためによかれと思ってやって慰安婦報道していると明言する政治評論家がいても(証拠があっても)、政府は韓国を敵国と明言することは不可能ですから事件に出来ません。
勿論「政治家や官僚がアメリカの手先です」と明言しても、まさかメリカが敵国だとは政府は言えないでしょう。
戦後の条文になると武力行使関係に関与しない限り成立しないのですから、なおさら適用の余地がありません。
以下ウイキペデイアによります。(括弧書きの戦後・・現行法と言う文字は私の書き込みです)

刑法新旧条文の比較は以下の通り。
旧条文
第81条[外患誘致] 外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處(処)ス
第82条[外患援助] 要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第83条[通謀利敵] 敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第84条[同前] 帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
第85条[同前] 敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ
第86条[同前] 前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲] 本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス

新条文(戦後・・現行法です)
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除

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