戸籍制度の存在意義・超高齢者の戸籍登録残存問題に戻しますと、超高齢者が戸籍に残っていても何の不都合もないのに、マスコミが正確な報道をせずにムードばかり煽って無駄に騒いでいるのは、一種のスケープゴート造りの疑いがあります。
昨年秋頃にいきなり(April 11, 2011「戸籍制度存在意義2」まで書いて来た通り)意味もなくマスコミが騒ぎ始めたのは、年金制度の議論が行き詰まっているのでその八つ当たりというか問題隠しっぽい報道姿勢・・政治的意図によるものとでも言うべきでしょうか?
マスコミはいつも、時の政府の意向で動きたがる傾向があります。
年金や各種手当の不正受給をなくすにはどうすべきかは、戸籍登録の正確性をはかっても費用対効果で全く意味がないので、別に議論して行くべきことです。
各種不正受給をなくすには、住民登録制度の完備・正確性を期すことと年金・社会保険番号制度等の個人識別番号を充実していき、本人に直接支給する仕組みを充実すれば良い筈ですから、(大勢の人手を使って超高齢者の戸籍抹消に精出すよりは)この機会に戸籍・本籍を個人特定のよりどころにする戸籍制度自体が、不要になっているのではないかの議論こそすべきです。
昨年秋に発覚した不正受給事例は生活に困窮した遺族がお祖母さんの死亡後も死亡を隠して年金を受給し続けた事例ですが、よほど生活に困らないとこんなことが出来ませんので、これは本来ならば、きちんと死亡届を出して遺族が生活保護を受けるべき事案です。
生活保護を受給するのとお祖母さんの僅かな年金を頼りに細々と生きているのとでは、公的支出総額自体は変わらない可能性がありますので、実質的経済効果はそれほど変わりません。
県営・公営住宅の家賃未納問題も同じで、ときどき滞納者一掃作戦実施とマスコミが報道するのですが、県営住宅などの家賃が払えなくなっている人は生活困窮者が殆どですから、結果は市職員が生活保護受給申請を勧告・手助けすることが殆どであって、役所のセクショナリズムの結果に過ぎなかったことが露呈するのと同じです。
よほど生活に困っていない限り、自宅で死亡した人をそのままにして生活出来るものではありませんから、それほど困っている人であれば生活保護申請したら受けられた筈ですし、もしも受けられないとすれば生活保護受給制度の仕組みに問題があることになります。
個人が悪用する場合は上記の通りも極限的困窮者中心ですし、数もそんなにあり得ませんから、国家経済に関係するような実質的にそれほどの経済問題が起きませんから、そもそもマスコミで騒ぐほどの実害がないでしょう。
今後は少子化の結果子供のいない人など身寄りのない高齢者が増えてくることと、身寄りがない人の老人ホーム利用者が増えて来ることから、老人ホームなどで身寄りのない老人の死亡を隠して如何にもまだ在院しているかのようにした組織的巨額不正請求が発生する余地がありますので、これの防止策の方が政治的には重要です。
老人ホームで遺体を何体も何年も放置しておけないと思いますが、組織的にやる場合は冷凍技術を駆使するなどして特別な部屋を一つ用意すれば何十体も保管可能です。
狭い自宅でそのまま遺体と一緒に暮らすよりは、倉庫みたいなもので、特段の不気味さもなく事務的に処理して行ける筈です。
一人当たり何十万円も毎月保険請求請求出来るぼろ儲けを考えれば、一部屋に何十体も保存すれば、大変な額の不正請求になります。
最初は年金支給基準日に数日足りないような時に、(年金支給は日割り計算ではなく基準日を越えれば一ヶ月分が支給される仕組みです)数日遅れの死亡届にして行くなどの少しずつのズレから始まるのでしょうが、これが徐々に幅が大きくなって行くのではないかと言うことです。
病院での死亡の場合は医師の診断書があってごまかせませんが、100歳くらいになってくると特定の病気がないので病院に行かず、ただ老衰的死亡が中心ですから、(ガンになっていた場合でも治療の方法がないとして施設に戻る場合が殆どです)死亡後に医師に来てもらって死亡診断書を貰うのが普通です。
医師を数日遅れで呼ぶことから死亡日時のズレが始まり、次第にズレが広がって行くパターンが想定されますが、例えば一ヶ月もズレてくると一ヶ月前の死亡者を昨日死にましたと医師に見せる訳に行かないので、昨日死んだ人を、一ヶ月前に死んだ人の氏名で医師に説明して診断書を貰うような替え玉作戦になって行く可能性があります。
そこは従業員の集金使い込みの隠蔽工作と同様で、先月使い込んだ分をそのままにしないで翌月集金分を先月の人から1ヶ月遅れで集金したことにして会社に報告するのと同じ方法です。
この場合、一ヶ月間の死亡者数だけ、特別室に遺体が溜まって行く勘定ですが、徐々にごまかす日数が多くなるに連れて遺体の数も溜まって行きますが、収拾策として遺体投棄が起きると、バレル切っ掛けになります。
そこは使い込みが次第に膨らんで行くと集金報告が一ヶ月遅れから、2ヶ月遅れになって行き、収拾がつかなくなって発覚するのと同じパターンです。
何らかの手を打たないと死亡報告を少しずつずらして行く手法が多くなるかもしれません。
年金や介護費用の不正受給だけではなく、4月15日に書いたように身寄りのない老人の場合、その人の財産も生前から事実上老人ホームで預かって管理している傾向があります。
身の回りのことを出来ない被介護者も同じで介護人に銀行へ行って預金を下ろして来てもらうことが増えて来て、最初はその都度律儀に報告していても本人に見せてもよく分らなくなってくるとその報告もしないのが普通になってしまいます。
結果的にいつの間にか介護者が自由に出し入れ出来るようになってしまいますが後で親族が預金を見る前提ですと困るので簡単には手をつけませんが、後でチェックする身内がいないとなれば自由自在になり易いのは火を見るよりも明らかです。