インフルエンザ特措法と私権制限4

メデイア界は、安倍政権のコロナ型感染症対応が緩いとか、クルーズ船対応が拙劣など批判論調だったのですが、安倍政権が公立学校の全国一斉休校要請すると今度は一転して(周囲の反対を押し切ったのは無謀?)いきなりやって国民は迷惑だという論調に変わり、休校によって国民がどんなに迷惑を受けているかの報道ばかりで、休校要請に従わない市町村を勇気ある決断かのようなイメージ報道をしてきました。
山尾氏はこうしたメデイア界の後押しを背景にして頑張っているのでしょうか?
ところがこの1〜2週間では世界の様相が変わってきました。
日本の休校要請時には日本は中国に次ぐ感染者数だったかな(韓国に抜かれていたのかな)?日本の場合、クルーズ船内感染者数が多かったので世界の耳目を集めていただけで?その後少しずつしか増えず、今でもまだ5〜600人いるかいないかでしょう。
死者と言っても90台の高齢者や80台の高齢者中心で、ちょっとつまづいただけも死亡につながる程度の人たちが、コロナで死んだと言えるかの疑問の高齢者中心の印象です。
世界の流れを見れば、中国との人的交流の多い順に感染者多区順次広がる世界の趨勢から見れば文字通り日本の対応はよくやっている方だったのが、今や突出した成績のようです。
休校措置に対するメデイアの報道姿勢は批判論調でしたが、西欧のちょっと感染が増え始めたばかりの国々でも、日本の休校措置を真似た対応が今や世界の趨勢ですし、今になると安倍政権の対応が世界のお手本状態です。
https://www.msn.com/ja-jp/news/world/who

トップ、安倍首相を称賛-異例の対応、リップサービスか/ar-BB11a8zG
【ジュネーブ共同】世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長が13日の記者会見で、新型コロナウイルス感染症への日本の対応について「安倍(晋三)首相自ら先頭に立った、政府一丸となった取り組み」と称賛する一幕があった。
テドロス氏が記者会見で加盟国の指導者の名前を個別に挙げ、ウイルス対策を称賛するのは異例。

日本政府のWHOに対する寄付に応じた過剰リップサービスという日本メデイアによる否定的紹介ですが、日本メデイアが国内で垂れ流してきたように日本政府の対応が世界的マイナス評価を受けているどころではない点を否定できないでしょう。
この1〜2週間ではイタリアに始まりイラン〜欧州では大感染流行ですし、13日のニュースでは米国でも千人を超えていて、まだ500人(治った人を引くと実数300人台?)前後にとどまる日本の感染者数をはるかに追い越しています。
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/
には毎日更新で世界全の日々の感染者数や死者数が出ていますが、一時中国に次2位だったのが今やずっと順位が下がっています。
日本国内だけの数字を見ておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10032.html

1.国内の発生状況(3月8日12:00)
408例の患者、46例の無症状病原体保有者が確認されている。
これに加え、空港検疫で1例患者が確認されており、合計すると455例となる。
【内訳】
・患者409例(国内事例397例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫1例)
・無症状病原体保有者46例(国内事例42例、チャーター便帰国者事例4例)
うち日本国籍387名、退院者80名(患者66名、無症状病原体保有者14名)

このように収束とは言えないまでも他国のように急速に何千人規模への膨張を抑えていますが、これはもともとの医療システム充実と迅速対応と国民の協力が功を奏したものであり、この程度のことは緊急事態でなかったという意見ならば、それを堂々と主張すべきでしょう。
山尾氏の議論のパターンは従来の野党行動の延長で本来議論すべきことを議論しないで、揚げ足取り的議論で自己満足している・「どうだ頭いいでしょう」という誇示になりますが、こういう繰り返しを喝采しているようではその政党から民意がどんどん離れます。
野党には高学歴者が多い所以です。
緊急事態宣言に反対する意見が別のネット記事では出ていますが、いくらなんでもこういう主張を国会でするのは無理があるから正面に出ないのでしょう。
https://kosugihara.exblog.jp/i3/

【要請書】参議院議員へ:「新型インフル特措法」改定案に賛成しないでください!
※3月12日深夜に参議院議員の一部にFAXした要請書です。
安倍首相の強権を拡大する
「新型インフル等対策特措法」改定案に「賛成」しないでください!
安倍政権による危険な「緊急事態宣言」に道を開く「新型インフルエンザ等対策特措法」改定案が、3月12日の衆議院本会議で共産党以外の賛成多数で可決されました。

集団自衛権法案や共謀罪法案では特定勢力による「安倍政権による〇〇反対」運動が盛んだった記憶(正確か不明)ですが、安倍政権だから法案の内容の当否にかかわらず反対するというならば、相手が気に食わなければ内容いかんにかかわらず反対するというならば、国会制度が成り立ちませんので国会の存在意義を否定する政党となります。
そういう集団に限って護憲勢力とも言いますが、憲法破壊運動ではないでしょうか?
以上の通り山尾氏の論旨は立憲民主党執行部の説明失敗に対する揚げ足取り批判に過ぎないことが明らかですが、これを輝かしい功績のように詳しい議論を掲載している・・担当記者や編集部としては「スゴイ!」と感心したので詳細をあげたのでしょうか?
今のところ私が見たところ(検索能力不足な面もありますが)ではネットでは朝日新聞ニュースだけのようです。
昨日仕事に行く前に読んだ13日日経新聞朝刊には単に「山尾氏が反対」という程度のニュースです。(紙媒体なのでスペースの限界?)

インフルエンザ特措法と私権制限3

要請に従うように指示した場合の公表の書きぶりを見ると、懲罰としての公表でなく政府指示の妥当性を国民批判に晒す目的のような書き方です。
日本国民税金を使った国際交渉を経て政府チャーター機で帰国しながら、入国時に検査拒否して帰ってしまった人の個人名公表どころか検査拒否者住所が間接的にも判明すると個人情報保護法違反になるので公表できない・・・住所番地どころか、〇〇市も禁止?地域名程度に抑えているようです。
最近では日々新たに判明した国内感染者数の発表がありますが、高知県の・・という程度の公表が限界でどの市町村で発生したかすら個人特定になりかねないという配慮から個別同意がないと公表できない不自由さです。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/

濃厚接触者2人が感染-神奈川県平塚・鎌倉両管内/ar-BB10ZhmA
20代女性は、3月6日に平塚保健福祉事務所管内(平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町)で陽性が確認された80代男性と同居の孫。濃厚接触者として9日にPCR検査を受け、陽性が判明した。20代男性は、2月27日に鎌倉県福祉事務所管内(鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)で陽性が判明した70代女性の孫で、陽性判明に鎌倉市内のホットヨガを受講していた50代女性の子。

上記のような数市町にまたがるアバウトな地域表現がメデイア界のルールのようです。
記事によっては同意が得られないため性別記載できないとか、国籍を書けないという断り書き付きの記事もあります。
こういう人でも犯罪にならない限り、個人特定情報は報道できないようです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012329681000.html

「ウイルスうつす」と飲食店へ 従業員感染で警察が確認進める

新型コロナウイルスに感染し自宅待機を求められていた愛知県蒲郡市の男性が「ウイルスをうつす」などと家族に話したうえで飲食店に立ち寄っていたことが、関係者への取材でわかりました。その後、店の従業員の感染が確認されていて、警察は、業務の妨害にあたる可能性もあるとみて、店の関係者などから話を聞いて詳しい状況を確認しています。

店の業務妨害罪になれば犯罪者としての逮捕情報・氏名公表されるでしょうが、そこまで藩財政の立証がなくともこういう「不埒な」人の個人情報保護の方が重要なのでしょうか?
いずれにせよ個々人を隔離したり医療機関への受診強制や入院強制する仕組みがないらしいので、個人への強制関係は従来からある感染法の守備範囲という住み分けのようです。
感染症法は罹患した患者個人に対する対処法とすれば、インフルエンザ特措法は感染が広がらないように学校やイベントなどの興行停止要請などの権限を付与する・・物資の保管を命じるなど(マスクの買い占め禁止など?)環境設定のための法律ということでしょうか?
3月10日のニュースでは以下の通りです。
https://www.msn.com/ja-jp/news/politics/
新型コロナ特措法案を閣議決定-「緊急事態宣言」可能に/ar-BB10XLZS

政府は10日の閣議で、さらなる新型コロナウイルスの感染拡大に備え「緊急事態宣言」を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案を決定した。政府は同日中に国会に提出。自民、立憲民主両党の合意により、改正案は13日の成立が確実な情勢だ。改正法成立後、緊急事態宣言が発令されれば、私権が制約される可能性がある。

ニュースだけでは従来に比べて改正法の条文がどのように変わって緊急事態宣言が容易になったか皆目見えませんが、過去の法律では私権制限を過度に忌避する傾向が強すぎたことが浮き彫りです。
ニュースの見出し自体、この緊急事態下でも正式な緊急事態宣言を「私権制限の悪」という図式で危機感を言外に強調した表現です。
実際に立憲民主党の山尾氏が、緊急事態宣言には国会の事前承認を条件にすべきという立場で、立憲民主党執行部方針に噛み付いた記事が出ています。
緊急事態かどうかの緊急判断を国会の党利党略による引き伸ばし戦術の対象にしていたのでは言語矛盾です。
緊急事態宣言を簡易迅速にする代わりに、決断した者が結果責任を負うことにしないと、緊急事態には間に合いません。
判断をスムースにできるようにしたいという改正論争なのに(党執行部の事前国会報告で妥協することに対する追及論)事前承認制でないとダメという原則論で反対しているようです。
山尾氏の反対論自体は執行部説明の揚げ足取りのような論法で悦に入っているようですが、要は「宣言をし易くする」のに反対のようです。
https://www.asahi.com/articles/ASN3D5DKKN3DUTFK00R.html

山尾氏が造反表明 緊急宣言の承認、党執行部を痛烈批判
新型肺炎・コロナウイルス2020年3月12日 16時32分
立憲の安住淳国会対策委員長は11日、賛成に回る理由として、少数である野党に法案をひっくり返す力がない以上、賛否を採決する「事前承認」も、ただ報告するのみの「事前報告」も事実上同じだという趣旨の発言をしている。
山尾氏は、枝野幸男代表や安住氏を前に「承認があってもひっくり返せないというなら、私たちはほとんどの法案でひっくり返せることはない」と指摘。さらに「それでも真摯(しんし)に質疑に立って、必要があれば与党を説得し、頑張って修正を勝ち取ろうと努力する。その結果がおかしければ、反対することで問題点をいまと未来に残す。それが野党の大事な仕事だ」と訴えた。
そのうえで「野党議員が承認に加わってもどうせ覆らないと言ったら、野党議員のいる意味はない」と痛烈に執行部の対応を批判した。党の法案審議のあり方についても「民主的だとは思わない」と語った。

上記を部分的に読めば正論・/論旨明快ですが、大局から見れば今回のような事態でも緊急宣言が事実上できないような仕組みを、もっとスムースにできるように変えようというのが大方の方向性・・民意と見て、共産党を除く他野党も共同提案?か賛同になったのでしょうから、その価値判断自体に対する正面からの論争・反対をしていない点が姑息です。

インフルエンザ特措法と私権制限2

無自覚で周囲に大量感染させると取り返しがつかないので「人の集まりは当面自粛してください」という要請に対し、自分は元気だしどこで遊ぼうと、勉強しようと自由だという利己主義でいいのでしょうか?
社会生活は自分だけ良ければ良いというものでないのと同じで、地域社会も地域エゴでなく国家社会全体の利益を総合判断すべきです。
マイナスの総合判断は程度問題ですが、国家規模の非常事態認定がある場合(今回はまだ非常事態宣言していないのかな?)4〜5キロ四方程度の狭い地域の利害・・・自治体首長の総合判断に委ねるべきではない・そういう価値判断は全国規模に政治責任を持つ中央政府が決めるべきことではないでしょうか。
要請は強制でないので応じなくとも法令違反ではないので罰則などあるはずもないのですが、罰則の箇所を見ると主に物流業者に対する保管命令等違反に対する処罰のようです。
本来緊急事態ではその場の命令権者を決めて指揮に従わない者には裁判なしの一時的拘束や強制権限を与えるべきです。
これが戒厳令制度の思想ですが、我が国にはこの例外規定をタブー視していることが新型インフルエンザ等の非常事態が起きても政府が迅速に対応できない・・意味不明の法律になっている背景でしょう。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
(物資の売渡しの要請等)
第五十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
2 特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
3 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
第七章 罰則
第七十六条 第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十七条 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

非常時に必要な直接強制権を用意していない・・何となく遠くから騒いでいるだけのような法律に見えます。
指示に応じない時の手段→有無を言わせない直接強制力・・例えばイベント会場の閉鎖その他の強制力が用意されていないようです。
応じないで指示にまで進んだ企業名を公表するなどの規定がありますが、個人名は公表できません。
公表の書きぶりを見ると、懲罰としての公表でなく、政府指示の妥当性を国民批判に晒す目的のような書き方です。
インフルエンザ特措法非常時に必要な直接強制権を用意していない・・何となく遠くから騒いでいるだけのような法律に見えます。
指示に応じない時の手段→有無を言わせない直接強制力・・例えばイベント会場の閉鎖その他の強制力が用意されていないようです。
要請に応じないで指示にまで進んだ企業名を公表するなどの規定がありますが、個人名は公表できません。

インフルエンザ特措法2と私権制限1

要請(ご協力お願い)するくらいならば、特別な法律がなくともある程度できるでしょう。
そこで要請に応じないときは「特に必要な時に」「当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
という二段階システムが用意されていますが、「特に必要な時に」という要件は意味不明です。
すでに非常事態宣言が出ていて、その次に具体的必要性判断の結果、休校等の要請するのですから、要請段階よりも、より一層の蔓延悪化進行認定しないで、要請に応じないというだけでは指示すらできない厳重な縛りです。
指示に応じないとどうなるかですが、直接強制権が明記されていないので指示するだけで小中学校やイベント興行企業が応じないと指をくわえているしかないのかな?
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202003/CK2020030502000154.html

新型コロナ>「休校しない」広がる 栃木・茂木町 通常授業へ転換
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う政府の休校要請に対し、栃木県茂木町(もてぎまち)は10日から予定していた町内の小中学校5校の臨時休校を取りやめ、通常通り授業を行うことを決めた。同町教育委員会は「児童生徒の精神衛生上、また健康・安全を確保する上でも学校で過ごすことが最適と判断した」としている。 (原田拓哉)
茨城県常総市も四日、学習の遅れや生活リズムの乱れを防ぐため、市内の小中学校で三日間の登校日を設定すると発表。安倍晋三首相の要請とは異なる判断を各自治体が取り始めた。

上記の通り政府は要請するだけですから、自治体の勝手です。
上記自治体の主張を見ると、新型肺炎蔓延リスク防止より自分の市町村内の生徒が休校を取りやめ、通常通り授業を行うことを決めた。同町教育委員会は「児童生徒の精神衛生上、また健康・安全を確保する上でも学校で過ごすことが最適」かどうかの基準で判断していることがわかります。
大阪のライブに集った人たちの感染が全国に広がっていますが、参加者の方は家でうっとうしくしているより著名なライブ参加の熱気に触れる方が気持ち良いし健康にも良いと考えたから高知県その他全国各地から参集したのでしょう。
さっぽろ雪まつり参加者の感染も広がっていますし、クラスターになるリスクの高い大規模イベント中止要請の趣旨は、参加者個々人あるいはその集団構成員にとってマイナスかどうかの基準で要請しているのではない点を誤解した意見です。
教育が滞る、給食センターの経営が困る・・学校が休みにると、共働き家庭では生活に困るなどの連鎖が当然ありますが、旅行自粛であれ、演劇・野球、相撲等の大規模イベント中止、感染者増大中の国への渡航制限・入国制限等は、経済面文化活動その他の複雑な連鎖が起きるのは覚悟の上で、目先の爆発的な感染症の蔓延を防ぐのが法制定の趣旨・目的でしょう。
中国が武漢で何千万もの人々を封鎖したのも同じですし現在イタリアが全土封鎖に動いているのも経済や教育上マイナス効果あるのは承知の上で一時我慢して欲しいという利益衡量の結果でしょう。
社会全体への影響を考えずに自己の狭い地域社会内利害だけ考えレバ、誰も感染してないのになぜ休む必要があるんだ?自主?判断するのっておかしくないですか?
自覚症状が出るまでの潜伏期間中に他人に感染させるリスクは、他人に負担させるリスクです。
大阪のライブに高知県やあちこちから参加したり、札幌雪祭りに行った人らは元和人らでしょうから自分が感染して、ウイルスを持ち帰り周囲に再感染させる自覚もなかったでしょう。
無自覚で周囲に大量感染させると取り返しがつかないので「人の集まりは当面自粛してください」という要請に対し、自分は元気だしどこで遊ぼうと、勉強しようと自由だという利己主義でいいのでしょうか?
社会生活は自分だけ良ければ良いというものでないのと同じで、地域社会も地域エゴでなく国家社会全体の利益を総合判断すべきです。
マイナスの総合判断は程度問題ですが、国家規模の非常事態認定がある場合(今回はまだ非常事態宣言していないのかな?)4〜5キロ四方程度の狭い地域の利害・・・自治体首長の総合判断に委ねるべきではない・そういう価値判断は全国規模に政治責任を持つ中央政府が決めるべきことではないでしょうか。
要請は強制でないので応じなくとも法令違反ではないので罰則などあるはずもないのですが、罰則の箇所を見ると主に物流業者に対する保管命令等違反に対する処罰のようです。
本来緊急事態ではその場の命令権者を決めて指揮に従わない者には裁判なしの一時的拘束や強制権限を与えるべきです。
これが戒厳令制度の思想ですが、我が国にはこの例外規定をタブー視していることが新型インフルエンザ等の非常事態が起きても政府が迅速に対応できない・・意味不明の法律になっている背景でしょう。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
(物資の売渡しの要請等)
第五十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
2 特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
3 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。

第七章 罰則
第七十六条 第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十七条 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

非常時に必要な直接強制権を用意していない・・何となく遠くから騒いでいるだけのような法律に見えます。
指示に応じない時の手段→有無を言わせない直接強制力・・例えばイベント会場の閉鎖その他の強制力が用意されていないようです。
要請に応じないで指示にまで進んだ企業名を公表するなどの規定がありますが、個人名は公表できません。
公表の書きぶりを見ると、懲罰としての公表でなく、政府指示の妥当性を国民批判に晒す目的のような書き方です。

感染症予防法とインフルエンザ特措法の棲み分け1

個々人向け隔離医療対応には迅速指定で対応し、感染が爆発的に増えそうないわゆるクラスターになりそうなイベントや会議の延期や中止、学校の休校要請などの環境整備型との棲み分けだったようです。
この結果、まず政府による緊急事態宣言があると政府本部長^都道府県本部長〜市町村本部長TO順次の組織設定手順規定が詳細になっているのが目立ちます。
具体的に何ができるのかを見ると施設管理者に対する講演等の停止要請が基本で管理者が応じない時に要請の実行を指示する程度のようです。
個々人に対する隔離や医療受診命令権までは規定していないようですので、肝心の感染者の隔離がどうなるかが心配でしたが、上記の通りその対応は新指定を迅速に対応するる棲み分けだったことになります。
第一条を読むと感染予防法の特別法ではなく、「感染症法と相まって新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図るとの法目的が書いてあります。

平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法

施行日: 令和元年六月二十五日
最終更新: 平成三十年六月二十七日公布(平成三十年法律第六十七号)改正
(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節 通則
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)

第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする
以下省略
第三十四条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない
第四十六条 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。

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