煽りが政治を左右する社会2(強訴〜一揆〜デモ1)

この悪習の起源を近くに探ると江戸時代に大名領内で一揆や騒乱が起きるとその責任を取らせて改易その他が行われたことにあるように思われます。
一揆に関するウイキペデイアの記事からです。
江戸時代には幕府が一揆を禁止し、1637年(寛永14年)の島原の乱以降は一揆は沈静化し、強訴や逃散など百姓一揆と呼ばれる闘争の形態が主流となる。
豊臣政権時代より領内の騒擾を理由とした大名改易のケースが現れたため、「領内が治まっていない」ことを公然と示すことができれば、領主側に匹敵する武力を集めずとも、責任問題を恐れる領主や代官への重大な圧力となった。
百姓一揆の闘争形態の分類として、代表越訴、惣百姓一揆、村方騒動、国訴などが挙げられる。
江戸時代の農民一揆の場合、うまくいっても一揆の首謀者は処刑されるのが原則でした。
義民で 知られる佐倉惣五郎伝は「伝」と言う通り内容の多くは創作でしょうが、ウイキペデイア紹介の一般的理解では以下の通りです。
直訴と処刑
佐倉藩主堀田正信は新たに重税を取り立て、領民の暮らしは困窮した[4]。全領の名主たちは郡奉行や国家老に重税の廃止を求めたが拒絶され[4]、さらに江戸に出て江戸藩邸に訴えても(門訴)取り上げられず[4]、惣代6人が老中に駕籠訴を行ったがこれも退けられた[4]。
このため惣五郎は1人で将軍に駕籠訴を行った[4]。『地蔵堂通夜物語』では承応2年(1653年)とされ[4]、上野寛永寺に参詣する四代将軍の徳川家綱に直訴したという。『堀田騒動記』では正保元年(1644年)とされており[4]、将軍は三代徳川家光になる。
直訴の結果、訴えは聞き届けられ、佐倉藩の領民は救われた[4]。しかし、惣五郎夫妻は磔(はりつけ)となり、男子4人も死罪となった[4]。
うろ覚えですが、しょっちゅう行っている歴博の展示では、一揆をするには集落ごとに寄り合いを重ね、集落代表同士の寄り合いに進んで徐々に一揆の準備をし、誰を責任者=成功すると磔になるかなど覚悟がいります・・の分担を決めてから押し出していく手順のようです。
絵図面のようなもので流れを説明する展示があった記憶ですが、最近もの忘れがはげしいので正確ではありません。
上記の通り地域村落住民が一致して決行するには現地農民代表者になったものが処刑される覚悟まで決めてから実行する・・それほど追い詰められている実態がある・・少数不平分子の跳ねっ返りではないので・・そこまで領民全般を追い詰めた現地支配者や 代官等の政治責任を問うのは合理的であったでしょう。
それが明治以降騒動を起こした者にお咎めなしで、逆に政府トップが総辞職に追い込まれ政策変更が多くなる逆転した運用になってきました。
1960年の安保騒動も結果は同じでした。
そうなると騒動を煽る方は気安くやれる上に英勇扱いで、参加する方も気楽になり破壊行動さえしなけば検挙されないのですから、普段から何かとうまくいってない・・・自分の意見など誰にも相手にされていない不平不満分子が、この機会に鬱憤ばらしに暴れまわろうとなります。
しかも数千〜数万人も集まって騒げば、国の重要政策さえ変更できてしまうのですから、鬱憤ばらしには効率が良く最適でしょう。
交通通信の発達した現在1億何千万の人口のうち、5000〜数万人程度の動員は簡単になってきました。
社民党だけではなく民進党や希望の党の支持率がコアの支持者中心だけかな?1%台に減ってきたとの報道がありますが、それでも1億数千万人口から見れば1%で120万の支持者ですし、しかも残っているのはコアの熱烈支持者・いわゆるプロ市民ですから、動員力が高いので500〜1000人くらいは国会周辺でも原発でも基地周辺でも簡単に集められます。
EU離脱国民投票以来、大手メデイアの世論調査と実際の投票結果が大幅に違っていることが多くなったので、メデイアの調査結果の信用が大幅に落ちています。
・・・メデイアの強調しているテーマに国民がそれほど同調していないのに、それが支持率低下に直結したと強調したいメデイアは、そもそも調査主体としては中立ではなく不適格でしょう。
トランプ氏のテレビ出演前の楽屋裏での女性に対する卑わいな言動が報じられている場合に、これを「鬼の首でも取った」ように報道しているメデイアとしては、そんなことと大統領の資質と関係ないと国民が多くが思っていても、そういう結果が出るのはメデイアに取っては大恥をかくことになりますので、世論がこうだと結果誘導したくなるのは当然です。
朝日新聞の慰安婦事件でいえば、朝日新聞が自分で世論調査してみたら批判が少なかったと調査報道しているようなものです。
そもそも政変工作を仕掛けている主役のメデイア会全体が当事者ですから、当事者が世論調査発表すること自体が選挙誘導疑惑が濃くなるので邪道です。
昨年夏の選挙前世論調査と選挙結果の大幅ギャップや、以下に紹介する最近調査結果を見るとこの1年間感じの政策論議そっちのけで「森かけ」問題ばかりで、「日本の政策停滞を目的にしているのではないか」という国民不満が結果として出て来ています。
改ざん疑惑を朝日新聞が囃し立てたのちの調査ですが、結果を見れば技術的問題であって政治家に疑惑があるような内容でなかったことがはっきりした後の4月調査であれば、もっと支持率が上がると思われます。
これをやっている政党の合計支持率が昨年の選挙頃から全く上がっていないどころか減少している現実を見れば、国民の関心がどこにあるかの真実がわかります。
メデイアがこの辺を報道しないで、自民党支持率が下がったという点ばかり強調報道していますが、メデイアがあれほど集中的報道してもそれほど下がっていないことの方が重要です。
これがトランプ氏の強調するフェイクニュース論が一定の支持をうけている基礎です・・.日本でも昨年夏衆議院選挙での直前調査結果は実際の選挙結果と大幅に違ってい他店については、17年11月5日に詳細を書いています。
選挙結果と大方一致していたのは、ニコ動だけでしたので大手報道はあてになりませんが・・以下は一応の参考です。
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_politics-support-politicalpartyの支持率調査によれば以下の通りです。
※記事などの内容は2018年3月16日掲載時のものです
いかに掲載すべき図表(政党支持率)がなぜか今回復時(18年9月中旬以降の全面故障〜復元始めは9月26日)にははいらないので抜けています。

関心のある方は上記引用先にアクセスして直接ご覧ください。

 

メデイアと学者の煽り5(煽りが政治を左右する社会1)

日米戦が仮に敗戦でなく停戦で終わったとしても、日本は停戦を奇貨として中国各地に駐屯を続け、兵士の食料や兵士の補充のために)国内需要・・日常品の製造を後回しにして)働き盛りの男子や食料や武器弾薬製造に邁進しどんどん戦地へ送っていたら、どうなったでしょうか?
国内復旧を後回しにしてさらに戦力増強が可能だったでしょうか?
停戦すれば、急いで兵力撤収して国内復旧に投資するのが普通でしょう。
日露戦争では、奉天会戦後その先もはや一歩も歩けないほど疲れ切っていたのが現状・・中堅下士官が枯渇していて(この養成には数年以上の訓練が必要で補給ができなくなっていた他に武器弾薬の補給不能になっていて、ロシアがシベリア鉄道経由で続々と陸軍増強を図っているのを黙って見ているしかなかった・・国力・体力を使い果たした状態でいわば現地でへたばっていたのが実態でした。
この辺は日米戦も同様で1年以上経過で中堅熟練パイロットの補給が間に合わなくなって、学徒出陣・予科練上がりの十分な訓練を経ていない・操縦桿を握ってまっすぐ飛行する程度しか操縦能力のない促成戦力利用→特攻機作戦に切り替えるしかなくなった原因です。
そこでほぼ無傷の海軍の決戦・・次の日本海海戦での(一種の博打でした)決着待ちで、約2ヶ月も経過していた5月に日本海海戦で大勝利した勢いを利用してうまく講和できたにすぎません。
喧嘩や戦争を止める場合、その名称が敗戦でも停戦でも、講和だろうが、まずは国力・体力回復を図るべきが優先課題です。
従来の国是であった日本列島防衛線確保のために日露戦争を戦い国力を使い果たしたのは、政府の失策でも何でもありません。
むしろ長年の準備が功を奏したのですから、めでたいことでした。
震災事故のために備蓄した食品等を使い尽くして国民の生命・健康を守れたならば、めでたいことです。
ロシア軍撃退のために(武器弾薬.中堅人材のみならず)国力を使い切ったどころか、以下の通り、巨額負債を抱えていたのです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E6%94%BF%E5%A4%89

大正政変
脚注
3 日露戦争の戦費は日清戦争の8倍、開戦前年の国家財政の約7倍に達した。その8割は公債であり、戦後、償還の負担等が財政を圧迫した。

・・国内経済が持たなくなったならば、戦争終結後は内政充実・復旧に向けるべきなのに、版図拡大・市場拡大→侵略国家化への変身の動きを鮮明にして行った選択の誤りがなぜ起きたかの真摯な反省こそが必要です。
米国が講和に骨折ってくれなくてそのまま戦争を継続すれば(日米戦で初戦の勝利連続中にどこも仲裁してくれずに敗戦の憂き目にあった例を見ればわかります。)ていたのは誰の目にも明らかだったのですから、講和成立に尽力してくれた米国への感謝の行動・・米国の希望(満州市場への参入門戸開放希望)を一定程度尊重する政策を採用するのは当然の流れでした。
米国は、日露戦争をはじめっから応援してくれていたのはその分け前?として戦後満州への参入を期待していたことは当初からはっきりしていたのです。
3月31日に紹介した早期開戦を求める「7博士意見書」にすら米国の意図が出ていますのでその分をここで再引用しておきます。

「米国の如きはその目的満州の開放にあり。満州にして開放せらるればその地主権者の清国たると露国たるとを問わず単に通商上の利益を失わざるをもって足れりとす。ゆえに極東の安全清国の保全を目的とせる外交においてこの国を最後の侶伴となさんと欲するは自らの行動の自由を束縛するものに外ならず。ゆえに米国の決心を待ちて強硬の態度をとらんと欲するは適切の手段に非ず。」

講和条約に向けた政府や軍部の姿勢は冷静沈着・・米国による仲裁を準備してからの開戦になったなど準備周到で外交センスも良かったのですから、(実務をよく知る伊藤博文はもともと準備無視の開戦論には否定的でした)その流れからすれば、講和成立後アメリカへの配慮をせずに遮二無二(周りの目を気にしている余裕がなく)満州進出〜日米戦争に向かうしかなくなっていった方針の急展開は、4月2日末尾に紹介したえせ学者とメデイアの合作による世論煽り(アメリカに配慮するな!という強硬意見)が政府方針の変更を招いた元凶です。
日比谷焼き討ち事件で見たように、賠償金をとれなかったことをアメリカの責任であるかのように学者が煽った民衆のアメリカに対する逆恨みは度が過ぎています。
日比谷焼き討ち事件の時にアメリカ人牧師の教会まで押しかけていますが、騒動の鎮静化のためにか?政府が総辞職に追い込まれていますが、(この逆恨み感情が背景にあって)以後の政権はアメリカに対する弱腰外交の批判を恐れてしまったのでしょう。
引用してきたポーツマス条約に関するウイキぺでイア中の「影響」では

「ルーズベルト大統領の意向を受けてエドワード・ヘンリー・ハリマンが来日し、1905年10月12日に奉天以南の東清鉄道の日米共同経営を規定した桂・ハリマン協定が調印されたが、モルガン商会からより有利な条件を提示されていた小村寿太郎外相の反対によって破棄された[3]。」

と書いていて講和条約後すぐに政府がアメリカと協定した鉄道利権共有の合意が破棄されている点を淡々と書いていますが、アメリカは多分「恩知らずめ!」と怒ったでしょう。
日比谷焼き討ち騒動とこれに続く桂内閣の辞職は、世論が極論に煽られてまちがっていることが明らかであっても、当面の混乱を鎮めるために政府が責任を取って辞職する悪習の始まりです。
民意とは国民総体の意見ですから、民意重視とメデイアに煽られたホンの数千数〜数万の不平分子の意見を聞くのとは意味が違います。
「神」の権威を嵩に着て神輿を担いで暴れ回った平安時代の僧兵のような存在ではないでしょうか?
これに味をしめた野党+学者とメデイアのトライアングルが何かと極論を煽るとその都度、沈静化するための政変・総辞職になる悪習が始まったエポックメイキングになる重要事件であったと思われます。

継続保障4(三菱UFJBKの10年計画?1)

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1710/25/news018.html

2017年10月25日 06時00分 公開
銀行業界に激震が走った。三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、三菱UFJグループ)の平野信行社長が9月、「事務作業の自動化やデジタル化によって9500人相当の労働力を削減する」と発言したからだ。
9500人というとグループの中核企業である三菱東京UFJ銀行の従業員の3割に相当する人数である。
平野氏は、あくまで「9500人相当の労働力を削減する」と言っただけで、9500人をリストラするといったわけではない。余った労働力はよりクリエイティブな業務にシフトするとのことだが、皆がクリエイティブな業務に従事できるとは限らない。実質的な人員削減策と受け止めた銀行員は少なくないだろう。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22847550Y7A021C1EA30003

銀行大リストラ時代 3.2万人分業務削減へ
2017/10/28 19:17
日本経済新聞 電子版
みずほフィナンシャルグループ(FG)など3メガバンクが大規模な構造改革に乗り出す。デジタル技術による効率化などにより、単純合算で3.2万人分に上る業務量を減らす。日銀によるマイナス金利政策の長期化や人口減などで国内業務は構造不況の色合いが濃くなって来たため。数千人単位で新卒を大量採用し、全国各地の店舗に配置する従来のモデルも転換を迫られる。

http://blogos.com/article/229520/

記事
沢利之
2017年06月18日 16:43
三菱UFJ1万人人員削減計画、早期退職で加速が好ましい
3日ほど前ブルンバーグが「三菱UFJグループが今後10年程度で過去最大となる1万人規模の人員削減を検討していることが分かった」と報じていた。
・・例えば今後銀行が生き残ることができる分野の一つに「資産運用部門」を上げることができるが、資産運用部門で求められる人材・スキルは預金吸収・貸出型と全く違う。これを同じ人事システムで処遇しようとすると資産運用部門の優秀な人材は退職し、外資系の資産運用会社に移籍する可能性が高い。
つまり銀行は総人員を減らすだけでなく、専門分野で活躍する人材を長期的に育成・確保する必要があるのだ。そのためには人事制度の改革と大胆な人減らしが必要なのである。

私は三菱の発表まで水面下の動きを知りませんでしたが、10年間で何万人不要になるなどという悠長な発表のずっと前から果敢なリストラ・・足し算ではなく人員入れ替えが必要という意見が6月時点で出ていたらしいのです。
既存権利に手をつけずにそのまま温存して定年になってやめて行くのを待つ・新分野兆戦に適した能力のある人員を新規採用・・足し算して行くようなやり方では、入れ替えに長期を要しすぎて技術革新の早い現在では、企業が潰れてしまうでしょう。
以前から書いていますが千葉の例でいうと、旧市街の改造には利害が錯綜して難しいのであんちょこに埋立地造成(幕張新都心立地など)や郊外に住宅団地を作る足し算式政治でごまかしてきました。
人口がいくらでも増えていく成長期には足し算政治で良かったのですが、人口が現状維持になってくるとスクラップアンドビルド・何か新しいことをやる以上は何かを廃止しないと財政的に持たなくなっています。
数年前から、千葉市では(政治によらない)大規模な都市改造が始まっています。
ちば駅から遠い順にパルコ、三越百貨店が昨年中に閉店し代わって新駅ビルが完成してちば駅周辺集中・コンパクトシティ化に急速に進み始めました。
最早従来の決まり文句であった旧市街の活性化(見捨てるのか!)などの2正面作戦を言う暇がない状態です。
選挙制度改革も同じで、産業構造の変化に合わせて都市部の人口が増えて、投票価値格差が広がると過疎化した地方の議員数を減らさずに増えた都会の選挙区を増やして相対的に格差縮小を図る足し算方式でしたが、これも限界がきてついに島根県などの合区に手をつけざるを得なくなりました。
三菱の発表を見ると銀行業界はいわゆる護送船団方式と揶揄されていましたが、未だに手厚い保護でぬるま湯に浸かっているのではないかの疑念を持つのは私だけでしょうか?
東京などの大都会に限らず、地方都市に例外なくシャッター通りが生まれてしまった原因は、都市再開発用に旧市街の土地や建物の明け渡し需要が必要になったのに既得権の壁が強すぎて旧市街地に手をつけられない・時代適合の新陳代謝ができない状態・戦後の貧しい住居がひしめいたままだったので、郊外にスーパーや若者の住む住宅団地などが立地してしまった結果です。
若者だって市中心地で新婚生活したいし、スーパー等の業者だってできれば人のあ集まる中心地で開業したかったでしょうが、既得権保護の抵抗が強すぎて(大規模店舗法など)新興勢力を寄せ付けなかったので結果的に中心市街地が地盤沈下してしまったのです。
これを国単位でやっていると日本全体が地盤沈下し周辺の国々・・韓国等が潤うことになります・・・この例としては、成田空港開設反対運動の結果、空港の開業も拡張も思うように出来ないうちに韓国仁川空港等に国際ハブ空港の地位を奪われてしまった例が挙げられます。
労働分野でも生産活動や事業分野が根本的に変わっていく変化の時代が始まっています。
これに対応して企業も・・従来事業の延長・・熟練によってその延長的工夫だけで、新機軸を生み出すだけではない(車でいえば電気自動車、・・車製造の熟練の技では対応不能・・金融でいえばフィンテックなど)全く別の分野で育った発想や技術が必要とされる環境に放りこまれる時代になりました。
今日たまたま、歴博(国立歴史民族博物館)発行の2017年novenber205号26pの研究者紹介を見ていると、コンピューターによる古文書解読(くずし字等解読アプリ」を開発した)すごさを書いている文章が目にはいりました。
私のような素人にとっては美術館・博物館等で壮麗な金粉を散らした立派な料紙に(例えば宗達の絵に光悦の)流麗なかな文字の「賛』や和歌があってもよほど知っている有名な和歌などでない限り読みこなせないのでは・外国人が意味不明のまま見ているのほとんど変わらない・・とても悲しいことです。
美的鑑賞ではそれでいいのでしょうが、文字の意味も知って鑑賞できた方がなお感激が深いでしょう。
くずし字を自動的に翻訳できるようになれば、大した労力・コストがかからずに展示の都度楷書に印刷したものを横において展示してくれるようになれば、私レベルの人間にとってはとても助かります。
協調学習利用のためにクラウドソーシングのシステム設計によってオープン化した結果、現在は災害史料に対象を拡大し1日1万ページのペースで翻刻が進んでいることが報告されています。
この人は1984年生まれで2017年4月に歴博に採用されたばかりとのことです。
話が横にそれましたが、その道何十年の経験を積んだ人しか「くずし字」を読みこなせない・この分野に新しい技術をひっ下げた分野外から新技術者導入の快挙の例です。

継続契約保障と社会変化3(借地借家法立法3)

12月6日に出たばかりのNHK受信料に関する最高裁判例で時間軸をhttp://www.toranosuke.xyz/entry/2016-1105_nhk-saikosaiによって見ると以下の通りです。

事件の概要 *6
2006年3月、テレビを設置、「放送内容が偏っていて容認できない」と契約拒否。
2011年9月、NHKは男性宅に受信契約申込書を送付したが、応じず。
契約の申し立てを行った時点で契約は成立すると、NHKは主張。
1審:東京地方裁判所判決(2013年7月判決)
2審:東京高等裁判所 (2013年12月18判決, 下田裁判長)

となっていて、超長期の時間がかかっています。
弁護士が判例を説明して、企業からどのくらいの期間で決まりますか?と聞かれてもそう簡単には答えられないの実情です。
これでは企業活動(大手マンション業者の場合には、見込みだけであちこちにちょっかいを出しておいて買えるようになった順に仕入れていけばいいのですが、事業用地取得・・デパートの出店や工場進出などの場合には売ってさえくれれば駅に近ければどこでもいいという訳にはいかないので長期間不確定では事業計画がなり立たない・・不向きな制度設計になっています。
判例さえあれば良いかというと実務的には大違いなのが分かるでしょう。
この法制度がない時代にも事実上適正な立ち退き料支払いの示談で出てもらって都市再開発などができていたのですが、建築後4〜50年以上のあばら家に住んでいる借地人や借家人に正当な立ち退き料の提案をしてもアクまで「金の問題でない」と言い張られると法外な立退き料を払うしかなく、法的に強制する方法がありませんでしたが、判例は徐々に自己使用目的でなくとも金銭補完を認める方向に動いていたのです。
借地制度は、戦後牢固とした勢力を張る「何でも反対派?」(社会変革反対)政党の基礎的制度ですから、解約の自由度をあげる改正には頑強な反対が続いていました。
これでは時代即応の都市設計・再開発が進まない不都合があったので、借地借家法が新規立法の機運が盛り上がったのです。
昨日借地借家法の付則を紹介しましたが、「付則」とはいえ、これが最重要部分で(超保守系)革新政党との妥協によって、既存契約に適用なしとする妥協がされたので、過去の契約に関しては、従来通りとなってしまいました。
今どき新規借地契約をする人などめったになく、存在する借地権等はいつ始まったか分からないほど親や祖父の世代からの古いものが中心ですから、新法では古くからの借地の再開発案件には利用できないままですから、新法制定による都市革新促進効果は(定期借地権付き大型マンション等でたまに利用されることがある程度で)限定的になっています。
時代遅れのブティックやレストラン等の場合、この先何十年も建て替え予定がないのに「今度家を建て替えたら綺麗にするから」というだけでリフォームを一切しないのに似ています。
このように「弱者救済」の掛け声ばかりでなんでも反対していると木造密集アパートばかり残って行く・・近代化阻害ばかりでは災害対応も無理ですし、国際都市感競争に遅れをとるのが必至です。
車や電気製品のように短期に買い換えて行く商品の場合には、新製品からの規制・・排ガス規制というのは意味がありますが、超長期の借地契約でしかも無制限的に更新が保証されている借地関係では、(しかも新規借地契約など滅多になく旧契約が問題なのに、)今後の契約からの適用ですと言っても社会的にほとんど意味がないことなります。
都市再開発や新規事業用地取得の障害になって困っているのは、新規借地ではなく明治大正昭和前半に、大量に生み出された山手線の内外に多い古くからの借地です。
古くからの借地が事実上無期限に更新されていく前提ですと新法制定の効果がほとんどなくなります。
現代型借地契約として時々見かけるのは、大型マンションの場合、多数地権者からの買収が必須ですが、開発用地内の一部地主が先祖伝来の土地を売りたくない(一時に大金が入ると税負担が大きいなどいろんな事情で)と頑張った場合、便法としての「定借」が利用されるようになっている程度でしょうか。
あらたに生まれた定期借地権の利用形態としては、ビル用地の一部に所有権を残しておいても50年程度の長期ですから、(自分が生きている間には)配当金をもらうだけの債権に似ていて「保有」している意味が実際に無い(50年先に何か言えるというだけ)のに比して、マンション等ビル保有者の方は50年先にどうなるか不明で不安定になるマイナスだけで新規借地を奨励するべき社会的意義がほとんどありません。
マンション法の累次の改正で特別多数で所有権の一態様で有る共有者に対してさえ、強制的改築(建物取り壊し決議)ができるようにになっているのに、地主というだけで(全体敷地の1%しか持っていない地主が合理的理由なく拒否権を発動できる)老朽化したマンションの死命を制することができるのは、おかしなことだという時代が来るべきでしょう。
長期的には借地という半端な制度は臨時目的の1時使用目的以外にはなくなって行くべきではないでしょうか?
自分で利用する予定のない土地を持つこと自体がおかしいのであって、必要な人がいて相応の価格で買いたいといえば手放すのが筋です。
数十年あるいは50年以上も先まで土地利用計画すらないのに、売るのを拒否して所有権維持にこだわる人をなぜ保護するのか分かりません。
こういう不合理なヒト・しかも社会にとって迷惑なひとを保護するために、(既存借地の流動化を図るためならばわかりますが)いつでも返してもらえるような法律(新借地法)を作るのは方向性として間違っています。
有効利用もしていないのに「あくまで売りたくない」と言い張る所有権者の乱用と同じで、いったん借りたら既得権になって周辺の発展を無視して巨額立ち退き料を積まれてもアクまで「この古い家が好きです」と言い張って占拠し続けるのを社会が保証してやるべき・・どういう借地人でも「何が何でも保護すべき」という論者がいるとしたらこれも異常で、どういう社会のあり方を想定しているのか不明です。
バブルの頃に小さなラーメン屋か薬局だったかで何億という立ち退き料支払いが何件か話題になっていましたが、そのたぐいです。
※ ただしH6年の最高裁判例によって相当の対価が提供されていれば正当事由が補完されるようになってることは昨日紹介した通りです。
都市再開発での借地権問題同様に既得権には手をつけない・先送りしか出来ない問題は、厳しい解雇規制の結果、国際競争にさらされている大手企業の雇用現場で起きています。
企業でよくいう新事業向けに再構築し直すときに旧事業向けの余剰人員をリストラしないで、定年退職対応の新人不補充・(解雇規制があるため)「自然減を待つ」というのも同工異曲です。
1〜2ヶ月ほど前に三菱UFJBKの(フィンテック化進展等による)大規模人員不要化発言が話題を集めましたが、不要になるというだけで希望退職を募るのかすらはっきりできない・・不明の批判を受けているのは、解雇制限法理による点は、借地法関連の保護法理が支障になっているのと根底が同じです。

継続契約保障と社会変化2(借地借家法立法2)

昨日紹介した法改正の議論の結果、平成3年に成立したのが現行借地借家法で、この新法により定期借地や定期借家制度が創設され、さらに定期契約でない場合でも更新拒絶ができるように「正当事由」の条文内容を類型的具体化して使い安く変更されました。

借地借家法(平成3・10・4・法律 90号)
第1章 総 則(第1条-第2条)
第2章 借 地
第1節 借地権の存続期間等(第3条-第9条)
第2節 借地権の効力(第10条-第16条)
第3節 借地条件の変更等(第17条-第21条)
第4節 定期借地権等(第22条-第25条)
第3章 借 家
第1節 建物賃貸借契約の更新等(第26条-第30条)
第2節 建物賃貸借の効力(第31条-第37条)
第3節 定期建物賃貸借等(第38条-第40条)
第4章 借地条件の変更等の裁判手続(第41条-第60条)

(趣旨)
第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第6条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

附 則 抄
第四条 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
(借地契約の更新に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお、従前の例による。

平成3年の借地借家法との比較のために旧借家法(わかりやすくするために「旧と書きましたが、実は以下に書く通り現行の借地権の大方は、この法律の規制を受けますので、実務家では廃止された借地法と借家法が日常的アイテムになっています)を紹介します。
そこで、借地法(大正十年法律第四十九号)を紹介したいのですが今のところ、ネット情報では現行法中心で改正前の法令情報が極めて少ないので、ネット検索では借家法しか出てきませんが、更新拒絶要件関連の基本は同じですので、借家法の引用だけしておきます。

大正十年四月八日法律第五十号
〔賃貸借の更新拒絶又は解約申入の制限〕
第一条ノ二
建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス

昨日紹介した大阪市立大学法学部生熊長幸氏の論文のとおり、借地借家法制定立案時に定期借地、定期建物賃貸借制度創設の他に一般(従来型)の借地借家契約でも、更新拒絶自由の合理化を図ったのですが、いわゆる現状維持派・反対勢力の主張が強くて法制定作業が進まないので結果的に当時すでに判例で認められている正当事由を法文化する程度で収まりました。
反対派の動きが強くて借地借家法の制定作業が進まないので催促するかのように、新判例の動きが出てきたとも言われます。
結果的にこの判例を条文化する程度までは仕方がないか!という妥協ができて国会通過になったようです。
最高裁のデータからです。
最判の時期は法制定後の平成6年ですが、高裁事件受理は昭和63年(ということは1審受理はその1〜2年前)で最高裁受理は平成2年の事件ですから、借地借家法制定準備・・審議会等での議論と判例の動きが並行していたことがわかります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52466

平成2(オ)326事件名 建物収去土地明渡等
裁判年月日 平成6年10月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁  民集 第48巻7号1303頁
原審裁判所名東京高等裁判所原審事件番号 昭和63(ネ)3286
原審裁判年月日 平成元年11月30日
判示事項
借地法四条一項所定の正当事由を補完する立退料等の提供ないし増額の申出の時期
裁判要旨
借地法四条一項所定の正当事由を補完する立退料等金員の提供ないしその増額の申出は事実審の口頭弁論終結時までにされたものについては、原則としてこれを考慮することができる。
参照法条   借地法4条1項,借地法6条2項

判例さえあればいいのか?となるとそこは大違いです。
上記判例があっても、「相応の立退き料を払うので出てもらって跡地にマンションを建てたい、デパート用地に売りたい、工場用地に売りたい」と言う理由では(上記旧法の自己使用その他必要条件にあたらないので)長期裁判を經ないと(上記の通り1審判決から最判まで膨大な時間がかかっています)どうにもならない・・判決時期等が不確定過ぎて計画的進行を重んじる企業用地としては手を出しにくくなります。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC