原発損害賠償リスク8(相当因果関係)

真実のコストを知ることは業界自身のためになるにも拘らず、業界どころか産業界あげて真実のコスト計算に触れないようにしようとしているように見えるのは、電力業界のためではなく、これまで言って来た、やって来たことの自己責任を取りたくない・・責任者・上位の経営層が自己保身のために無駄な抵抗をしているのでしょうか?
以下に書くように電気料金だけではなく、関連産業の発達等の経済効果もあるならば、それは遠慮なく主張すれば良いことです。
経済学者の役割は国民経済に与えるデータ収集とこれに基づく意見・・すなわち損害だけではなく原発立地による経済波及効果のプラス面も含めて・・例えば「風が吹けば桶屋が儲かる」式の連関を主張するなど・・国民経済効果を論じるべきでしょう
トータル積算資料・意見が出れば、そのデータの正確性や、価値付けに関する学者間の論争も起きるでしょうが、これが公開されることによって、国民の判断材料が提供されることになります。
今は客観的な判断材料が提供されないために、放射能被害同様に風評被害化・・感情的に損害を極大化してみたがる傾向が生じているのが現状です。
国民の漠然とした印象・・風評で長期的政策を決めて行くのでは、国の進路を誤ることにもなるので、先ずは原発の損害賠償金を含めた総コストと原発建設による波及効果のすべて・プラスマイナスを先ず明らかにすることが、経済学者に求められています。
いわゆる条件関係のある波及効果・「風が吹けば桶屋が儲かる」式のプラス・・原発があることによる技術の発展・輸出競争力のかさ上げ効果などまで)マイナス(回り回って事故による景気沈滞による周辺の売上減まで・・)のすべてを計算し、その基礎データを公開してくれれば良いのですが、具体的な損害賠償実務となれば、そうはいきません。
経済学者によるデータ公表があった後は法律家の出番で、法的にどこまで損害賠償すべきか・・相当因果関係の範囲を決めて行く作業をすることになります。
千葉県弁護士会で福島県のいわき市へ法律相談に行って来た報告によると、避難区域からの避難者の相談では自宅が避難区域で立ち入れなくて、家具を持ち出せない・・避難先で新たに家具を買わねばならないがその費用も保障してくれるのかなど、現実になると因果関係がどこまで及ぶかが問題となります。
我が国民法の通説判例では、相当な因果関係の範囲内に損害賠償義務が限定されることになっています。
世界中の現在の基準を正確には知りませんが、相当因果関係説であることは多分間違いがないでしょう。
因果の連鎖は無限にあるので(よく言われる例では、犯罪行為の原因を遡って行けば、親の教育・しつけが悪い、その子を産んだ母親、そのまた親まで責任があるようになって行きます。)相当因果関係の範囲までしか責任がないし、損害賠償請求権も相当因果関係の範囲に限定するのが近代法の原理です。

民法

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

どこまでが相当な因果関係と言えるのかを切り分けるのが、われわれ法律家の仕事ですが、原発の場合、国策事業である関係から民対民の損害賠償法理ではなく、条件的因果関係(落語の「風が吹けば桶屋が儲かる」の逆の展開です)さえあればすべて保障して欲しいとなるのは人情ですし、政治の方も無視出来ないでしょう。
後に書きますが茨城県の大洗海岸や千葉県の九十九里海岸の海水浴客の激減損害など・・放射性物質で汚染されていないので因果関係がないともいえますが、・・この場合、国民がこのような行動形式をとるのが普通であるから、相当因果関係があるという法的判断になるかも知れませんし、仮に法的因果関係がないとしても何の保障もないのでは国民は納得出来ない「・・そんなことを言うなら原発をやめてくれ!」となるでしょう。
この段階では政治家の出番です。
原発を今後縮小して行くのか増やして行くのかに関しては政治判断ですから、相当因果関係の範囲内の損害だけではなく、条件的範囲の損害までコスト計算しておく必要があります。
このように順序立てて損害額を決めて行けば、すっきりします。

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