これまで書いているように、農家の跡を継いだ長男(戸主)は、江戸時代同様に自分の一家族の生活を維持するのがようやくであって都会に出て行った弟妹が家族を連れて帰って来ても彼らの生活費を見られる筈がなかったのです。
(江戸時代には郷里を離れた弟妹の死体引き取りさえ出来なかったので、無宿者扱い・・除籍して来たことを繰り返し書いて来ました)
戸籍制度の確立は、この恣意的な除籍(無登録国民の続出)を禁止し、いざとなれば戸主の扶養義務を定め、全部国家管理の対象にしたことになります。
他方で都会に出た弟とその夫婦(家族)の生活費は、都会に出た弟自身やその妻等の稼ぎ・・給与や商工業の売り上げ等で成り立っていたのであって,田舎の戸主からの仕送りで生活をしていたのではありません。
(そんないい思いをしていたのは、太宰治のような大地主の息子の場合だけでしょう)
それなのに戸主権付与の見返りに扶養義務を法定されても、田舎に残った長男一家はどうにもなりません。
昭和の大恐慌に際して,倒産や失業して次三男一家が食い詰めて田舎に帰ると、田舎の実家ではこの面倒を見ることが出来ずに、戸主の扶養義務には実効性(観念制度に過ぎなかったこと)がないことが判明してしまいました。
戦後の民法改正以前に、旧法の家督相続制と戸主の扶養義務をセットにする設計は無理が露呈していたことを、04/04/05」「都市労働者の増加と家父長制の矛盾3(厄介の社会化2)」や11/17/06「人口政策と家督相続制度3(ペストと人権思想)」まで「のコラムで紹介しました。
戦前の戸主が戸籍記載者全員に対して扶養義務を負担する制度は、実態に合わず実際にはそれぞれの夫婦単位で生活を維持していたので、戦後民法では戸主の扶養義務を廃止して夫婦間の協力扶養義務とし、親族間の共助は背景に退きました。
家族法が戦後・核家族化・民主化されたと言っても、実態に合わせたにすぎなかったので、この制度改正が定着したのです。
この辺は、夫婦の扶養義務の歴史経過として書いて来たDecember 21, 2010「明治民法5と扶養義務3」の続きになります。
以下現行法を紹介しますが、戦前の戸主の扶養義務から夫婦間の協力扶助の義務に切り替わり、夫婦核家族の手に余る場合でも直系血族と兄弟姉妹間の相互的な扶養義務になりました。
理念的に言えば、上位者がいて一方的に扶助する関係ではなく、対等・相互扶助・お互いさまの関係になったと言えます。
民法(現行法)
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七章 扶養
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。