昨日まで見てきたところによると、違法収集証拠の証拠能力排除と言っても、違法レベル次第、または重要事件かも考慮されるし緊急性次第によるようです。
GPS捜査の最判事件では緊急性もなければ、窃盗被害でしかない点では重大性も低いということでしょうか?
その代わりプライバシー侵害といっても程度が低過ぎないか?(「お前はプライバシー意識が低すぎる」と言われればそれまでですが)の疑問です。
GPS判例は大法廷判例・しかも全員一致ですので中長期的には確定的ですが、それにしても・・・という論理的根拠のない主観的な疑問のみっbで書いてきました。
テロ対策に戻りますと、
政権側としては佐倉惣五郎事件のような大規模騒動が起きると政治責任になる上に、歴史に残る不祥事ですから、事前抑制に熱心になります。
悪い方を考えれば事前抑制=犯罪を冒していないのに個人情報を収集するのは今の「建前?」では違法・人権侵害ですが、そう言ってられない時代が来ています。
「収集した情報はテロ対策/もしくは限定した犯罪予防以外に使わない」という逆転の発想で許すべきではないかの意見を書いています。
店舗や公道の防犯カメラや一般利用目的のトイレやエレベーター内のカメラ等も皆そうですが、プライバシー侵害のために盗み見る目的で設置されているものではありません。
事件発生等があった時に関与者特定目的その他のあらかじめ決めておいた要件合致の資格者(フランスでは紹介したように資格者だけになっているようです)だけ見れば足りるものですし、実際に日本のスーパー等でもみだりに防犯カメラを関係ない人に開示していないでしょう。
2018-2-26「民主主義ルール3と違法収集証拠排除論2」前後で紹介したGPS捜査が問題になっている事件では、(ラブ)ホテルに駐車したことまでGPSでわかるのが許せないような判決理由になっていたように記憶しますが、ここで正確を期すために最判全文を見直してもそこまで書いていません。
もしかしたら間違って記憶していた可能性もありますし、判決が出た当時高裁判決の詳細事実認定を読んだり、あるいは関連紹介記事を読んだ記憶かもしれません。
※ 今日事務所に出て「自由と正義」2017年10月号を見直してみると上記事件の弁護団で中心的役割を果たした弁護士の事案経過説明が出ていて、これによると、犯人が一度だけ乗車したことのある事件に関係のない女性の車にもgpsが装着されていたり、塀に囲まれて外部からラブホテルに駐車したことが分からない駐車も特定されていたことが説明されています。
何れにしても警察は窃盗被害との関係で移動履歴を知るために設置しているのであって、調査対象者がたまたまラブホテルに行ったかどうかなど犯罪に関係のないプライバシーに関心のないことです。
実際に事件に関係がないので検察側は証拠請求していなかったものを弁護側の開示請求によって明らかになったものです。
最判の論法で言えば、防犯カメラに犯人と別人がたまたま立ち小便しているのが写っているあるいは恋人と抱き合った場面や痰を吐くところが写っていた場合、それを咎めてプライバシー侵害・・路上強盗の写真を証拠に出来ないというのでしょうか?
その部分だけすみ塗りして証拠提出すれば足りるように思われます・同様に窃盗事件の立証にラブホテルへ行ったことまで証拠にする必要のないことですし実際検察官が窃盗に無関係なプライバシー移動経路まで証拠請求していなかったことは上記の通りです。
いろんな論文を見ていると犯罪に関係ない網羅的捜索が許されないのが原則のようですが、(例えば家宅捜索などで、もしかしたらは犯人仲間か?と言う疑いで根拠ない当てずっぽうで気楽にしょっちゅうやられたら溜まったものではないですが・・・)資金では通信防除その他の議論の前提で、GPSに関する令状発布が原則として許されないと言う議論に出てきます。
自宅にズカズカ踏み込めんだり身体検査などはプライバシー侵害の程度が大きいからであって、車の移動経路わかる程度ではプライバシー侵害のレベルが違いすぎます。
物事は侵害される権利との程度問題ではないかと言うのがこのシリーズの関心です。
民間の万引き防止のための防犯カメラ等よりも公的目的の情報蒐集に限って情報収集を厳しくするのが一般的風潮であり、おかしいと書いてきましたが、この蒸し返し・補充論です。
日頃から無断(令状事前提示不要)で収集してもいいが、事件発生後の犯罪捜査にしか使わないあるいは、フランスのように犯罪発生前にも事前に特定資格者に限って情報提供を求められる制度・その要件を厳重にするのを認めたらどうでしょうか?
今のテロは犯行着手やその準備段階(日本でいえば凶器準備集合罪)を待っていて、それから検挙するパターンあるいは兇徒が徒党を組んで出撃するような段階で行進を阻止するような悠長な手順を踏んでいては、(ベルギーのテロでは瞬時に約300人の被害)間に合わなくなっている時代になっています。
事件が起きてからの捜査を前提にする近代法の原理はそれなりに人権擁護に果たした役割は否定できませんが、今では航空機搭乗前の所持品検査が必要になるなど事前情報蒐集や検査が必須の時代です
こうした変化を認めずに一旦何か原則を決めると「例外を一切許さない」という硬直姿勢を取るかどうかの問題です。
労働法制も工場労働発達時に制定したものであって、(この時代にも柔軟勤務を前提に管理職には不適用でした)時に合理的であったにすぎません。
管理職でなくとも柔軟な働き方が増えて来た以上、それに見あった法制度が必要です。
それをどうすべきかは、未経験のことなので模索中であることも事実であり、今から完全な正解はまだ誰もわかりません。
国を挙げて叡智を絞り何とか対応しなくてはならない・出来ることから試行錯誤して行くべきテーマにケチだけつけて野党が満足しているのは不思議です。
講和条約に始まって60年安保以降反米中ソ支持グループは対案提示をやめてしまい、明確な反政府勢力になって現在に至っているように見えます。
過去に成立した原理原則にこだわる運動形式は、世界情勢を無視した幕末攘夷思想と同じです。
政治分野の議事妨害だけではなく・法律家の世界で始まった違法収集証拠排除ルールの強化は、軽微な違法?捜査で証拠排除する方向に突っ走る?ようになったのは、アメリカで発達したルールを信奉しているように見せかける点で、一見西側価値観に足場を置いたようなスタンスですが、結果的に政府の政策になんでも反対し妨害する政治運動に利用している方法論の一つのように見えます。