社会変化2→短命な班田収授法

吉宗自身いろんなことを知りたい好奇心の塊であった結果、自由な学問領域を認めたのでしょう。
下々の意見を聞いて政治をするといっても既定の(朱子学)枠内の諮問では結果が知れています。
吉宗の改革は植木鉢の根が絡まったような窮屈な状態になっているのをほぐし直すようなものだったでしょう。
これによって幕藩体制が生き返ったようです。
千年も2千年も社会構造そのままで来た中国や朝鮮と違い日本社会は古代から絶え間なく変化していますので、6〜70年・・約2世代経過でその前の成功体験・制度構築が合わなくなります。
3代将軍家光の子供世代の最後が綱吉でしたので家宣の時代は、徳川政権成立が関ヶ原後とすればすでに3世代以上経過しています。
社会変化・現実対応力が秀才には弱いように見えます。
例えば、班田収授法が始まってから例外たる私有地公認が始まるまでの期間は以下の通りほんの数十年間あるかないかです。
班田収授法に関するウイキペデイアです。

班田収授法の本格的な成立は、701年の大宝律令制定による。班田収授制は、律令制の根幹をなす最重要の制度であった。

律令制度では年齢男女別一人当たり何反歩という面積の割り当て方式でしたが、現在基準で考えると法令ができても、全国民に配分すべき農地の登録(農地の規模を決める測量その他のルールの整備?だけ考えても・その後実際の測量図面作成や地番の付け方)や配分すべき国民の統計・戸籍簿が完備するわけではありません。
事前にこうしたインフラがあってこそ政治的可能性だけ(反対派の抵抗など)の議論ですが、前提になる全国規模の統計整備などしたこともない時代に、律令だけ作ってどうやって実行しようとしていたのか理解不能です。
ちなみに幕末頃でも地番制度がなく、知行地の書き方をみると(今はうろ覚えですが)「〇〇の庄何町何反歩」という程度の書き方です。
明治民法ができても前提になる土地登記をするには、上記の通り地番制度自体がなかったので民法に登記が対抗要件と書いてあっても同時に登記法を作ることができなかった・・・前提になる地番等の表記制度がなかった・・ボワソナード(旧)民法成立時には戸籍制度の実務基盤ができていない状態で、約10年後の現民法ができた明治30年頃にようやく関連制度が出来上がりつつあったことを明治の法制度シリーズで紹介したことがあります。
関連整備を待つ必要がったので旧民法はすぐに施行出来ず施行時の特定さえできずにいた間に民法典論争が激しくなって結果的に施行しないうちに、現行民法制定なってしまったものでした。
反対運動があったので施行しなかったのではなかったのです。
例えば消費税が正しいという意見が仮に明治初年頃にあって法律が出来たとしても、売上帳簿制度がない状態でどうやって捕捉するのか考えれば、画餅論に過ぎないことが分かるでしょう。
今でも、もしもゼロからスタートすればこんな大事業の準備が5年や10年で終わるとは思えませんが、律令制当時土地の特定方法や測量技術がどんなものだったか知りませんが、大雑把でよかったとしてもその時代に応じた場所や範囲の特定作業その国家登録制度が必要だったでしょう。
以下に見るように本当に実施できたかどうかすら不明な723年には、すでに私有を認める制度が始まっています。
この制度はあっという間に崩壊し(本当は実施不可能だったのではないか?)私有化が認められ、私有化公認されると今度は租税回避目的で荘園制に移行しました。
口分田に関するウイキペデイアです。

導入 – 衰退の経緯
記録上は、8世紀=奈良時代を通じて順調に農地の支給(班田)が行われているが、800年の記録を最後に班田は行われなくなった。これに伴い、口分田制度も急速に衰退したのではないかと見られる。
ただし、班田が規定どおり行われていた時期においても全てが順調に機能していたわけではない。水田による班田が原則でありながら、水田の不足より陸田が混ぜられて支給されたり、地域の慣習法(郷土法)によって支給面積を削減されたり、遠方に口分田を与えられるケースもあった。
特に志摩国では水田が極度に不足していることから伊勢国尾張国の水田を口分田とする例外規定が認められていた。
都城の区域内も水田の耕作が禁じられていたため、口分田が設置されておらず、京に本貫を持つ京戸は畿内に口分田が与えられていた。

荘園パターンも内容は時期によって異なり同じ状態が続いたのではありません。
荘園_(日本)に関するウイキペデイアです。

日本の荘園は、朝廷が奈良時代に律令制下で農地増加を図るために有力者が新たに開墾した土地の私有(墾田永年私財法)により始まる。
平安時代には、まず小規模な免税農地からなる免田寄人型荘園が発達し、その後、皇室や摂関家・大寺社など権力者へ免税のために寄進する寄進地系荘園が主流を占めた。

700年始めに制度導入後養老7年(723年)に出された三世一身法に続いて墾田永年私財法は743年ですから、723年にはこの前提になる制度が始まっていてこの歳になって完全な私有承認に至るのです。
墾田永年私財法のウイキペデイアです。

背景
養老7年(723年)に出された三世一身法によって、墾田は孫までの3代の間に私財化が認められていたが、それでは3代後に国に返さなければならないことが見えており、農民の墾田意欲を増大させるには至らなかった。また開墾された田も、収公の時期が迫ると手入れがなされなくなり、荒れ地に戻ってしまいがちである。それを踏まえ、食料の生産を増やす為、この法の施行をもって永年にわたり私財とすることを可能とした。
原文には「由是農夫怠倦、開地復荒(これにより農民が怠け、開墾した土地が再び荒れる)」とあるが、三世一身法の施行からまだ20年しか経っておらず、3代を経過して農民の意欲が減退するという事態が本当に生じたかは疑問が残る所である。これを根拠として、むしろ農民というより富豪や大寺院の利益誘導ではなかったかという見方もある。

「富豪や大寺院の利益誘導」と言うのですから、大富豪の下で働く仕組み・・この頃には荘園化の進行を前提にした意見に見えます。
以上のように古代においても日本では目まぐるしく社会構造が変わっています。

文化の進んだ唐の理念実現を絶対として、やみくもに進まず、我が先祖が変化に柔軟対応して来た歴史がここに見えます。
長屋の王の事件は藤原4兄弟との政争に負けた点だけ一般化されていますが、本当は最高の貴種で秀才であった長屋の王が、左大臣で権勢をにぎったときに荘園化進行中・これが社会現実だったでしょうが、これに対する否定論・・観念論にこだわって幅広く新興荘園経営層を政敵にしてしまい、バックの広がりの違いで4兄弟との政争に負けたのではないでしょうか?
長屋の王は、朝廷そのものですから藤原氏を中心に旧豪族連が推し進める荘園拡大=朝廷収入の空洞化が許せなかったでしょう。
律令制導入は中国の真似をして朝廷に収入を集中し豪族の収入源(今で言う領地)を奪い、旧豪族には八色のカバネ姓や官位を授与し単なるサラリーマン化する政策に対する旧豪族連合の抵抗が荘園化進行だったでしょう。
大化の改新は天皇権力を強めすぎ・やりすぎたので結果的に天皇家の地位を弱めたように見えます。
この辺は建武の新政で後醍醐天皇が朝廷権力回復政策を推進すると急速に武士の支持が離れ、尊氏の方にみんな寄って行ったのと同じ・歴史順に見れば建武の新政の失敗は古代律令制失敗の轍を踏んだように読めます。

班田収授法と新田開発

 

律令制・班田収授法崩壊の端緒として、新田開発をさせても私有を認めないとやる気が起きないので三世一身の法が出来たとか墾田永世私財法が出来たと言われますが、政府が何故開墾に熱心だったかの疑問は、新田にしか口分田を適用出来なかったからだとすれば理解出来ます。
元々耕すべき農地を持っていない農民がいれば生活不能ですから、それは既に農民ではなく、浮浪者・・山賊集団みたいな形でしか生きて行けない社会です。
政府は元々配ってやるような余った土地を持っていないし、仮にあって農地を新たに配ってやると言っても、健全な農民は自分の耕すべき農地を持っていて貰った土地を耕す余力も意欲もないことになります。
そもそも農民は自分が食うためにはいつも真面目に働くものですが、政府への協力事業として郡司や有力者からから命じられて開墾に従事する農民・・そして口分田を貰えたとしても彼らにとっては、一種の借り物みたいな農地のに過ぎず自分が死ねば、クニに返すことになるとすれば、元々の自己所有農地を大事にして政府から貰った土地はお義理で耕すだけになるのは当然です。
律令制施行とは言っても既存の農地には手を付けられずその成否が新田開発の進捗状態にかかっていたから、政府は新田開発に熱心だった(開発しないと配るべき農地がない)し、これが永世私有になったのでは公有の区分田の供給が出来なくなり、ひいては律令制崩壊と言うことだったのではないでしょうか?
もしも班田収授法が完全に施行されていた(全領地没収)ならば、仮に私有を認めるようになったのが律令制施行後20〜30年に過ぎなかったとしてもその間に地方豪族の経済基盤が消滅していた筈ですから、豪族が大勢を使って開墾事業を行う資力・統率力など残っていなかったことになります。
戦後の農地解放の例を見ても分りますが、農地解放後直ぐに旧地主の経済的疲弊が進み、元の使用人を維持出来ず殆ど全部を解雇してしまいましたので、2〜30年も過ぎた昭和50年代になれば、(私は既に弁護士をしていましたが・・・残っていたのは元の格式を現す門と塀くらいでした)最早何らかの政治力を持つ特定階層として存在せず歴史で習う程度の存在になっていました。
古代と戦後とは時代進行の早さが違うこともありますが、寿命の短さから見れば、逆に古代の方が2〜30年も経過すればかなりの昔のことになっていた可能性もあります。
いろんな解説を読んでも、律令制が骨抜きになって行く経過として、開墾を地方豪族に請け負わせて、その代わりに三世代だけの私有を認める三世一身法(養老7年4月17日(723年5月25日)その内に墾田永年私財法(天平15年5月27日(743年6月23日)で永世私有を認める方向になって行き、荘園が発達したと説明を受けますが、その前提として大規模事業を請け負えるだけの配下人員や経済力を持つ豪族が何故全国あちこちに存在したかの説明がありません。
墾田永年私財法には寺院や親王など身分によって、保有出来る農地の規模を規定した部分があります。

「其親王一品及一位五百町。二品及二位四百町。三品四品及三位三百町。四位二百町。五位百町。六位已下八位已上五十町。初位已下至于庶人十町。但郡司者。大領少領三十町。主政主帳十町・・」

これらは自分で耕作しない人たちですし、しかも何百町歩もの広さは個人や親族で耕作出来ないことが明らかですから、彼らの保有を制限する限度を規定することは、彼らが既にこれだけ保有出来る配下人員を抱えていることを前提にしていることになります。
以上によれば、律令制施行にも拘らず地方豪族がなお隠然たる勢力を維持し続けていたことが分ります。

班田収授法が完全施行されたのに、その後に骨抜き穴だらけになって行ったのではなく、当初から出来る限度で始めて次第に施行範囲を広げて行くつもりだったのが、途中で形勢逆転・・私荘園が増えて行くようになったと見るべきでしょう。
新田開発値を朝廷所有にしようとしたのが失敗しただけのことになります。

班田収授法の対象地

 

郡司から全領地を取り上げる(計画すら)出来ずに、旧豪族には既得権として一定領域の荘園(不輸不入の特権)の保持を認めて一部だけを解放させて国有化に協力お願いをするか、豪族の領地人民は全く手を付けずに、領内の人民登録・名簿の提出を求めて、名簿の数に割当てた賦役・納税を郡司に義務づけたくらいが関の山だったのではないでしょうか?
口分田・・土地の割当をすると簡単に教科書に書いていますが、その前提としての土地面積の測量・地番の特定等は明治時代でも大変な作業でしたから、これを短期間に全国的に実施出来たと見るのは無理です。
国家が土地の特定をして帳簿に登録する作業・・今で言えば登記簿作成作業については、09/09/09「旧登記法制定と戸長からの分離コラム」前後で紹介しましたが、地形や面積を特定しその位置関係を特定する作業は大変なことで、明治になって登記法が出来たのは漸く明治19年のことでした。
その後、土地測量の正確性確保のために今でも営々と(一筆調査と言って)測量が続けられている状態ですから、如何に土地の特定が困難な作業かが分るでしょう。
これだけ困難な事業を、古代に(まだ文字すら万葉がなを使い始めた程度の時代・・しかも紙もなく木簡竹簡の時期ですから、図面など作れません)に短期間に全国で仕上げたなどと想像すら出来ないことです。
いわゆる太閤検地すら歴史に残る大事業として普通の教科書に紹介されている有名な歴史事件です。
租税目的の太閤検地は測りっ放しで終わりですが、古代の班田収授法の時には土地特定後の口分田の割当作業・・・羊羹のように切り分けることも出来ずとても複雑な作業になりますが、全国農民に割り当て出来るほどの官僚組織もなかったし、記録する文字も未発達で紙すらありません。
コンピューターの発達した現在でも国民漏れなく帳簿管理して特定物を配給するのは難しいのですが、(年金の記載漏れ事件を想起して下さい)土地のような輪切りの出来ないものを切り分けて分配するなど、どうして円滑に出来たのでしょうか?
戦後何十年もかかって(重機を利用)実施した土地改良法による改良は、莫大な資金を投下して現在の条里制とも言うべき長方形の画一的な農地に作り直す作業でしたが、これは農機具を入れる機械化農業向けであってそれなりに経済合理性があります。
これに対して古代・農機具もマトモにない・・人力中心の作業環境で、莫大なコストを掛けて何のために四角い農地に作り直す必要があったか、それのコスト負担をどうしたかを考えても気の遠くなるような財政負担です。
実は一定規模以上の四角い農地を作るのは大変な測量技術が必要です。
水田は水を入れるので文字どおり水平に地盤を作らないと,浅いところと深いところが出来て、稲の生育に適しません。
ある稲苗が殆ど水没しある場所では殆ど水がないと言うような凹凸段差があるのでは困ります。
狭いところでは何とかなりますが、広くなると水平にするには一定の技術が必要です。
完全な班田収授法の摘用は、制度発足後新田開発を豪族に命じて、その分だけを理想通りの条里制にして国直轄の口分田にして行った可能性があります。
防火基準や耐震基準が出来ると、既存の建物には適用せずに新築分から適用するようなやり方です。
古代の租庸調は人頭税中心であったことを振り返ってみると、土地面積を基準に課税する前提がない・・地図もなければ測量技術もない時代であった実態が分ります。
また、人頭税を逃れるために、戸籍記載を逃れる浮浪者(無戸籍者)の増加が問題となり、男子が生まれても女子登録するなどがはびこっていたのは、間に郡司と言う有力者が介在しているから可能だったです。
各人が不正をするのは怖くて出来ないものですが、組織が二重帳簿を作るのは昔からどこでも簡単にあり得ることです。
徳川時代の大名の石高が、表高と実高で大きく違っていたのは石高に応じた各種負担・・結局は税を逃れるための智恵でした。
また租庸調逃れのために戸籍登録から逃れることが流行ったのは、裏返せば政府から農地を貰う必要性がなかったことが推測されます。
今考えれば税を逃れる代わりに農地を貰えなければ困る筈ですが、新田開発以外の既存農地はそのまま個人所有ないし豪族所有であったとすれば、くれると言われてもありがた迷惑だったことの説明がつきます。
耕すべき農地のないもの・・一種の失業者だけが口分田を貰うメリットがあったことになります。
現在は共働きなどがあるので5%失業と言っても一家で一人しか働かない時代に直せば2、5%失業以下ですが、昔は失業保険その他の社会保障システムがないので、失業=あっという間に飢え死にする時代ですから、完全失業者が5%もいたら大変です。
ですから農地のない一家があちこちのムラに数%もいたかどうかですから、この人たちだけが口分田配給で喜ぶ対象だったことになります。

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