國から縣へ3

明治になって、地方制度を国制から縣制への何故移行したかの関心・・4月末から5月初めのコラムに戻ります。
ところで県の旧字体は縣で、これは間にぶら下がる意味・・すなわち中央政府と地方の間にぶら下がっている意味(今で言えば中間管理職の謂いです)で、「縣」となっているそうです。
(本来県と縣は別字ですが、戦後ごっちゃになって今では簡略化するだけのためにクビを逆さ吊りした意味の「県」を使っています)
古代において日本語のアガタに縣の漢字を当てたのは、(日本書記の頃は万葉仮名ですから、漢字を当てたのは平安時代以降になります)國の造との権力構造の若干の違いを前提にしたものです。
比喩的に言って徳川譜代大名が古代律令制開始前のアガタ主に該当するとしたら、国造は伊達や毛利、島津のように容易に転勤・国替えを命じられない地生えの豪族・・朝廷成立後に服属した朝貢国類似の豪族を意味していたのでしょう。
明治初めの版籍奉還で先祖伝来の領地を持つ大名もすべて版籍を天皇家=朝廷に差し出したので、平安中期以降荘園の増大で人民に対する直接支配権を失っていた大和朝廷(この時は東京朝廷と言うのかな?)が全国に直接支配権を再獲得した瞬間です。
大和朝廷では、理念としては中央集権でしたが、地方豪族の領地に直接手を付けられなかったのに比べれば、明治の版籍奉還は例外のない直接統治を実現したので、我が国初の快挙?となります。
(明治政府が王政復古を旗印にした所以です)
そこで、明治政府(大和朝廷)は直接支配権を明らかにするために、地方が國に別れていたのを改めて秦の始皇帝バリに縣郡制にしたことになります。
(地方の小単位として郡制度が古代から定着していたので今更郡を國よりも大きな単位に出来なかったので、縣を上に持って来たのかも知れませんし、我が国では古来から「郡」は地方豪族の単位だったこともあって、郡には良い思い出がなかったからでしょう)
しかし、國に分かれていてその上に君臨するからこそ皇帝・・帝国と言うのですから、(従来は大王・オオキミと称してしていて、大海人の皇子が政権獲得して始めて天武「天皇」と称するようになったのは、諸国を國に再編し再統一したことと無縁ではありません。)その後の大日本帝国の称号と合わなくなって行きます。
(その後植民地を持つようになって名実共に帝国になりましたが・・・)
08/04/05「法の改正と政体書」07/18/05「明治以降の裁判所の設置2(3治政治体制)」前後で何回か紹介していますが、明治の三治制度以降の廃藩置県と第一次府縣統合・県内行政区域の大区小区制その後の郡区町村制(明治11年)は大和朝廷が律令制導入時に制定したままになっていた国・郡郷里制・・地方政治体制の大変更となります。
これに合わせて官名も藩主から知藩事へ、さらに知藩事(ここまでは旧藩主の名称変更)から県知事に漢字を変えたのは、県知事以降は中央の任命・官僚制に代わったので意味があっていました。
明治政府は、中央集権体制整備思想を漢字の利用・意味にまで貫徹していたのです。
戦後地方自治制度が出来た時には、中央による任命制から地元民の信望によって選任されることに変わったのですから「縣」や県知事の名称も変えるべきだったことになります。
明治憲法では中間組織の管理責任者あるいは地域としての「縣」だったのですから、これをクビを逆さにした形の県に書き換えても国民主権に切り替わった意味に変更したことにはなりません。
この種の意見は天皇主権下での総理や大臣の名称を、国民主権になった戦後もそのまま使っているのはおかしいのではないかと言う意見として、09/17/03「日本国憲法下の総理 3(憲法30) 「新しい酒は新しい皮衣に3」前後のコラムで書いたことがありますが、これもその一例です。
版籍奉還により国内全部が朝廷に直属するようになった結果、従来の各大名の領域や国名の領域にこだわらず・・過去の元領主の意向を気にせずに、純粋に統治の便宜のための基準で地方行政区域を決めることが可能になりました。
政体書発布によって始めて藩概念が生まれた事については、07/19/05「藩の始まり(政体書)1」以下のコラムで紹介しましたが、領地を藩と称するようにお触れを出したこと自体、(版図はマガキで囲うことですから)領主ごとの飛び地経営はまずい・・一円支配へ変更したいとする思考が生まれていたことが読み取れます。
廃藩置県によって、抜本的地方組織の改編が可能になったので、明治4年11月の第一次府縣統合によって、(廃藩置県時には大名家・旗本領ごとの飛び地経営だったのが)先ず一円政治が可能になりました。
この後順次地方行政組織の整備が進んで行くのですが、その後の地方単位は行政の便宜を中心にして自然発生的範囲・歴史経緯をある程度尊重する程度にとどめて行政区域は政府の都合で統治し易く区切るものに変わったのです。
この端的な実現が県内の行政区域として人工的な大区小区制から始めたことと、関東の都県境でしょう。
以前書きましたが、千葉と東京の間は江戸川で区切り、東京と神奈川の間は下流では多摩川で区切り、東京と埼玉の下流では荒川で区切り、千葉県と茨城は利根川で区切るなどそれまでの歴史経緯・・郡制を100%無視です。
江戸川両岸は葛飾地方として1つの文化圏ですし、10年ほど前の金融界の再編成で市川東葛信金や船橋信金と東京の何とか信金が合併して東京東信金となりましたが、これなどはもとの葛飾地方の江戸川両側経済一体制を基礎とするものです。
利根川両岸も銚子と鹿島市、佐原と潮来などは1つの水郷文化圏(下総の国)で、今でも人的交流は盛んです。
その辺の人は今でも殆どみんな千葉の弁護士(佐原や成田方面所在弁護士が中心ですが、私の事務所の依頼者になることも結構あります)に相談にきます。

大化の改新と中央集権国家化

古代からずっと専制君主制・中央集権国家できた中国では地方官吏を自由に任免する制度しかないのですから、専制君主制が馴染まない風土・・地方小豪族を無視出来ない国柄の我が国の地方制度に同じ漢字を持って来て当てはめるのは、意味が分れば分かるほど無理があったことは確かです。
言うならば中央集権・専制国家の地方制度・・これに基づく熟語をそのまま我が国に持ち込むのは無理ありました。
・・このために我が国独自の造語・・後に書いて行きますが「国司」「郡司」が出来て来たと思いますが、白村江の戦い(663年)で負けた我が国としては国内一丸にならねば唐・新羅連合軍に攻め滅ぼされてしまう恐怖感があって、しゃにむに天下統一・・国内部族連合から、中央集権国家化・国軍編成が急務でした。
弱肉強食の西洋列強が押し寄せる中で、中央集権国家化を急いだ明治維新のときと状況が同じでした。
大化の改新以前には、国造よりは少し支配服従関係の強い朝廷直轄地の一部支配を認められているアガタ主(旧豪族)に縣を当てたりするなど微温的と言うか国内実情に合わせた間接統治体制だったのでしょうが、そんな悠長なことでは間に合わない緊迫感下にあったのが白村江敗戦以降の国際情勢でした。
国内再編の大型事件としては、天武・持統朝成立に関する壬申の乱でしょう。
壬申の乱は単なる朝廷内の勢力争い・・クーデ・ターに留まらず、大和朝廷の国家枠組みを変革する大事件だったことになります。
この辺に関する私独自の解釈については、02/03/04「吉宗以降の改革とフランス革命」で少し書いています。
この結果、朝廷親衛軍が強化され国内諸豪族の支配地返上の気運が盛り上がります。
この機運に乗じて先ずは、朝廷の支配領域から、アガタヌシによる間接統治をなくして行った・・模範を示した可能性があります。
薩長土肥が先ず自分の兵を明治新政府軍に差し出したのと同じ流れです。
白村江の敗戦以来、朝廷は国内統一・集権化の先がけとして、服従度・忠誠心の高いアガタヌシに率先垂範を求めた可能性があります。
ご存知の通り律令制導入の経済的基礎は、朝廷が版籍を全部把握した上で公民に区分田を支給する班田収受法ですから、中間の豪族を不要にする制度設計・・中国同様の専制君主制に編成し直す試みでした。
兵士も各部族から拠出するのではなく、朝廷が直接把握した名簿(戸口)によって防人としてあるいは租庸調の1つとして公民を個人的に徴兵して軍務につくようになります。
部族の私兵がなくなって行くので、明治維新で薩長土肥が藩兵を提供して国民皆兵制・・徴兵制に切り替えたのと同じやり方です。
これが一時的に大和朝廷成立前からの旧勢力の力を削ぐのに成功し、大和朝廷成立時の旧豪族は宮廷貴族化していきます。
彼らは最早自前の兵も地盤を持たないので、中央で失脚すればおしまいです・・この象徴的事件が菅原道真や伴大納言の失脚でしょう。
しかし、これは中央の制度問題に過ぎず、我が国の社会実態・・・・基礎的産業構造は谷津地など狭い丘陵地の間の水田を基礎とする農業社会である実態が変わったわけでないので、中央による直接管理は無理がありました。
全国一律の暦を配っても神棚に上げておくような実態については、03/04/03「桃の節句 2(旧暦と新暦)」や11/26/05「日本に科挙が導入されなかった理由2(地方分権社会2)」等で紹介しました。
10世紀頃からは旧豪族に代わって新たに生まれてくる地元勢力・荘園に蚕食される一方となり、戦国乱世以降は全部大名領地となって朝廷把握の領地は皆無・・逆に徳川家から支給される関係になってしまいました。
版籍の全面回復は、明治の版籍奉還・廃藩置県(古代史の名称で言えば荘園の廃止)まで約900年間待たねばならなかったのです。
明治の版籍奉還(荘園廃止)が、大和朝廷による中央集権の最終的完成であったことになりますから、大和朝廷の成立は明治2年(1869)と言うことになるのでしょうか?
版籍の「版」とは版図・範囲のことですから、その実務を行うためには地番を正確に付し、地積を測量して行く作業が始まり、(土地登記制度によって完成します)版籍の「籍」とは戸籍のことで戸籍整備作業が続いていたことを、February 15, 2011「戸籍制度整備1」からApril 12, 2011「戸籍制度存在意義3(相続制度改正1)」までのコラムで紹介して来た通りです。
大化の改新以降中央集権化を計る場合、大きな部族が抵抗すれば戦などで滅ぼして行けますが、小さな部族は稲作に必要な基礎集団なので残して行くしかなかったので国造から郡司さんに格下げされながらも残りましたが、それでも國のオサから郡のオサに権限を縮小して行くのです。
州や縣長官制度は、当時の唐の現役の制度でしたので我が国だけ終身制の縣の長官アガタヌシ制は誤った漢字の使用法となるので落ち着きが悪かったでしょう。
郡長官も中国では元は中央任命の官吏ですが、律令制導入時には既に郡が実在していなかったので(地名としての郡名が残っていても郡庁制度があったかどうかと言う意味です)終身乃至世襲制の郡司(国造の横滑り職)に持って来てもボカし易かったので、郡司に利用出来たのかも知れません。
世襲制(実質は民選)の郡司の下に中央から派遣した県知事を置くことは指揮命令系統上不可能ですから、この時点で縣制度は存在出来なくなりました。
その内に国司の権限を強化して郡司の権限を縮小して行く計画・心づもりではあったでしょう。
国造を横滑りさせたにも拘らず「郡主」ではなく「郡司」にしたのは、政府任命によると言う意味・・世襲出来るのは飽くまで事実上の権利・期待権でしかないことを強調したかったからでしょう。
そうは言っても徳川家家臣の形式をとっても外様大名の子孫は事実上の世襲権を持っていて、これを剥奪出来なかったのと同じです。
実際に同時に出来た国司は、任期制が貫徹されていて最後まで世襲出来なかったのですが、却って地元に定着している郡司に次第に実権を奪われて行きます。

戸籍制度整備1

扶養義務法定と関連して扶養義務の範囲を定めるためには、都市住民の登録が必要になってきます。
逆に都市住民登録の必要が大家族制導入の原動力だったかもしれません。
2月13日にも少し書きましたが、戸籍制度は律令制の一環として中国から入りましたが、我が国ではこれが根付かずに、受領や国司・・荘園主等の地方有力者に国民把握が一任され、有力者による適当な届出制になり、以後約1000年余りも政府は国民の間接統治に甘んじて来たのです。
直近の江戸時代を見ても、大名を通じた間接統治でしたし、大名は家臣団を通じた間接統治と言う具合に重層的間接統治の時代が荘園制度発達以来長かったのです。
明治維新になって今度は「政府が直接人民を管理するぞ!」と言う意気込みで始まったのが、先ずは天皇行幸に合わせて明治2年3月東京で実施された「東京府戸籍編製法」と「戸籍書法」の2法です。
このころは各地でそれぞれの戸籍らしきものが出来ていましたが、全国統一戸籍の意気込みで始まったのが明治3年の庚午戸籍及び明治4年太政官布告による壬申戸籍(明治5年施行)でした。
学校教育では大名家の版籍奉還・廃藩置県のみ大きく取り上げられますので支配主体が藩から政府一部局の県に変わっただけのような印象で教えられますが、この時政府は、大名小名をなくすだけに留まらず人民の直接統治を計画していたので、その思想的成果が壬申戸籍の施行だったことになります。
(今でも戸籍管理は政府・法務局の権限であり、住民登録は地方自治体の権限です)
壬申戸籍の布告が法令全書に出ていますが、これは写真らしくコピー出来ないので、一部(前文)だけ手写しで紹介しておきましょう。
(簡単に旧字体が出ない漢字は現在の漢字になっています・文中◯は欠字のような印象で空白があります)

第170 4月4日(布)
今般府藩縣一般戸籍ノ法別紙ノ通リ改正被仰出候条管内普ク布告致シ可申事
戸籍検査編成ハ來申年2月1日ヨリ以後ノ事ニ候ヘ共右ニ関係スル諸般ノ事ハ今ヨリ処置スベシ・・・以下中略・・・
右ノ通リ被仰出候事
人生始終ヲ詳ニスルハ切要ノ事務ニ候故ニ自今人民天然ヲ以テ終リ候者又ハ非命ニ死シ候者等埋葬ノ處ニ於テ其ノ時々其ノ由ヲ記録シ名前書員数共毎歳11月中其管轄管轄庁又ハ支配所へ差出サセ・・・中略・・・。
右の通り管内社寺ヘ可触達候事
戸数人員ヲ詳ニシテ猥リナラサラシムルハ政務ノ最先シ重スル所ナリ夫レ全国人民ノ保護ハ大政ノ本務ナル ◯素ヨリ云フヲ待タス然ルニ
其保護スへキ人民ヲ詳ニセス何ヲ以テ其保護スへキヲ ◯施スヲ得ンヤ是レ政府戸籍を詳ニセサルヘカラサル儀ナリ 又人民ノ安康ヲ得テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ政府保護ノ庇蔭ニヨラサルハナシ
去レバ其籍ヲ逃レ其数ニ漏ルヽモノハ其保護ヲ受ケザル理ニテ自ラ国民ノ外タルニ近シ、此レ人民戸籍ヲ納メザルヲ得ザルノ儀ナリ中古以来各方民治趣ヲ異ニセシヨリ僅ニ東西ヲ隔ツレハ忽チ情態ヲ殊ニシ聊カ遠近アレハ即チ志行ヲ同フセス・・・以下省略

地方有力者を通じた国民の間接把握から、直接把握に移行するために一戸ごとの戸籍整備に着手すると言っても、国民管理には先ず住所の安定している一戸単位から始めるしかなかったのですが、一戸=安定住所まで行かない都市住民をどうするかが大問題でした。
都市住民の多くが浮浪者=無宿者中心だった江戸時代とは違い、明治に入ると正規職業人の比率が上がって来たし、しかも有益な人材が多くなっていましたので、これらを無宿者・・浮浪者扱いするのは実態に合わなくなって来たことがあって、これの管理制度も政府としては必要となりました。
政府の立場としても国家のために役立つ労働力・・いざとなれば徴兵の対象になる有益な人材として出産を奨励し都会へ誘導していった以上は、郷里を出て行った弟妹の戸籍を抹消して無宿者にしてしまうようなことが出来なくなったことによると思われます。
政府としても国民の管理上、都会人の大多数が無宿者ばかりでは(兵役に徴収出来ないし税も取れませんし治安も乱れて)困りますから、無宿者扱いを廃止・浮浪者発生抑制メリットがあったのです。
この後に書いて行きますが、戸籍制度創設の担当役所は民部省から大蔵省租税寮に変わって行ったことも、政府が農民以外の管理に関する意識変化を窺い知る参考になるでしょう。
地租改正は農民に偏っていた税収を都市住民にも広げる目的だった(今の消費税拡大と同じです)ことを09/10/09「地租改正8(金納は農民救済目的?)」で書いたことがあります。

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