「不法滞在は信号無視程度」か?4(自然犯と法定犯2)

以下刑法犯を例示しておきます。

刑法
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

傷害、殺人行為は原則違法として逆に正当業務の時だけ違法性を阻却する・・取締法規とは原則と例外が逆転しています。

 

第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

傷害罪等自然犯では、「乱用防止やこういう場合だけ許されない」という制度ではなく、そもそも許されない行為という法の仕組みです。
治療に伴う人体侵襲行為はそれ自体で違法行為にあたり、例外的に正当行為の時だけ違法性を阻却され「罰しない」関係でしかありません。
傷害行為は原則違法ですから、一般人の場合には正当行為であったことの主張立証責任がありますが、医療行為のように、正当業務性を立証すれば「罰しない」ことになります。
刃物で言えば、原則として所持できるが、指定の刃物だけ例外的に禁止するだけという刑法とは逆の書き方になっています。
その気になって考えれば、例えば家庭内にある包丁やハサミ鍬や鎌など、日常生活に必要な物が普通にゴロゴロあるのが原則で刃物一般の支持を違法というのは国民意識として無理があるので、特別指定した刃物だけ許可制にしたという仕組みです。
一般過程で使用する料理用の刃物や、子供が鉛筆削りや工作用のナイフ(私が子供の頃にはいつもポケットに肥後守というナイフを皆ポケットに持っていて鉛筆削りや、遊ぶ時に竹やぶなどで篠竹を切って遊ぶ道具でした。)などはもともと自由であり、持つこと自体が構成要件に該当しないのですから、正当行為の時だけ「罰しない」と言う余地がないのとは大きな違いです。
殺人や重傷事案で正当防衛主張の場合にはよほど正当防衛成立が明白な場合以外は、先ずは逮捕して言い分を聞いてから起訴するかどうか決める仕組みです。
医師による身体侵襲行為の場合は身近で正当行為性が常識化しているので、はじめっから違法性がないように皆が思うようになっているだけです。
このように不法滞在と信号無視とは、国民の道徳意識的に大幅な違いがある・不法滞在はそれ自体犯罪で国民の拒否感が強いものです。
これを敢えて「信号無視程度」と公言する神経が不思議です。
現行法制度の説明意見としては、信号無視と同程度ではない・上記の通り信号無視をしてもすぐに懲役の実刑でなく、普通は罰金程度ですむのに対して、不法滞在で検挙されると対応は大違いであるのに、「信号無視程度」という意見は現行法制度無視の意見です。
立法論・・法をこのように変えるべきと言う意見を言うのは自由ですが、法改正を待たずに自分の主張を現行法の解釈として主張するのは事実と違う・一種の虚偽主張というべきでしょう。
このような法改正論と現行制度とを同視する無茶な意見を、立派な意見のように新聞に掲載する新聞も新聞です。
この意見の出典を見ると41^ a b 朝日新聞2000年4月23日ですが、慰安婦報道のミスだけではなく、正邪の判断なしに自社意見方向に合えば現行法無視の意見でも他人の意見として報道することになっているのでしょうか?
ただし、不法滞在制度を本来の主権維持行為の「潜脱を許さない」という場合と違い、労働調整弁としているような場合もあります。
・・・たとえば、表向き就労禁止しておいて好景気・人手不足時には事実上就労黙認・・不景気になると取締強化というような御都合主義的運用になっている場合には、本来の主権維持問題ではありません。
こういう運用が続き、不法滞在者の多くが単なる景気調整弁に使われているイメージに変わってくると、不法滞在者の中でも単なるオーバーステイ者に対する国民の法意識も変わって来るべきでしょう。
今の法体系では、信号無視と不法滞在では明らかに違いますから、上記のような前提主張の上で今後の法改正論(例えば一定期間以上の(黙認の推定)不法滞在があれば、時効取得制度の変形として?強制退去を出来なくするとか、もっと刑罰を引き下げるなど)としての立法論であるならば、それほど間違っていないようにも見えます。

「不法滞在は信号無視程度」か?3(自然犯と法定犯1)

不法滞在と道交法違反の違いに戻ります。
道路交通法等の取締法規は、類型的な危険行為をあらかじめ規制しておく予防行為でしかない点・・・、技術的規制である道路交通法違反と実害が起きた場合に処罰する場合とは法の本質が違っています。
昔の分類(今ではその区別がはっきりしないので、こういう分類にあまり意味がなくなりましたが、今でも一般の法意識ではまだ厳然たる区別意識があるでしょう。
スピード違反で捕まった程度ならば気楽に人に話しますが、泥棒で捕まったと自分から言う人は滅多にいないでしょう。
社会の道徳意識では、昔からの自然犯(殺人、傷害、窃盗などと)と法定犯(金融取引法・宅建業法や建築基準法などの各種取締法規違反)で大違いと言えるでしょうか。

https://www.bengo4.com/gyosei/1127/d_7169/

法定犯とは、行政上の目的を果たすために定められた刑罰法規に違反するために、犯罪性・反道義性が生じる犯罪を意味する。行政犯ともいう。
法定犯に対して、刑法典に規定されている犯罪のように国民一般にとって当然に反社会的で処罰に値すると考えられている行為を自然犯または刑事犯と呼ぶ。
自然犯を「それ自体の悪」といい、法定犯は「禁じられたがゆえの悪」といわれ、区別される。
しかし、国民の規範意識・道義意識は社会の変化とともに流動するものであり、どの犯罪類型が自然犯かはっきりと区別することは難しくなってきている。
たとえば自然犯である賭博や堕胎の反道義性は薄らぎ、逆に、法定犯である選挙犯罪や税務犯罪に反道義性を感じるようになってきている。

上記例の「賭博や堕胎の反道義性」と言うのは、自然犯としては、歴史が浅い・・もともと全面的違法ではなく、技術的区分けした限度で違法という意味では法定犯の一種です。
例えば車の運転自体が違法ではなくスピード違反や信号無視その他の規制に反する時だけ違法なのと同じです。
賭博でいえば、人間本性として一定の賭け事・人生を賭ける・・一か八かの挑戦をするのも一つの生き方です。
ルビコンを渡り、桶狭間の戦いのような政治決戦に限らず事業でもなんでも、大きな仕事を成し遂げた事例は、皆この種/乾坤一擲の挑戦力によっています。
私の受験したころの司法試験挑戦も、現役合格者を除いて一旦浪人の道を選んで数年挑戦して最終的に合格しなければ通常の就職コースから外れてしまうので人生真っ暗です。
この乾坤一擲の挑戦力・・度胸の有無で多くの人が脱落していく世界でした。
企業であれ国家であれ、あれこれ調査して絶対安全な商売ばかりでは、結果的に人真似→後塵を拝するばかりでその企業はジリ貧です。
賭けることが悪いのではなく、(社運や人生を賭ける勝負は常習化しようがないのですが)パチンコのように小銭を賭ける方法・・それが常習化しやすいパターンの場合、家計を破綻させ人間性まで破壊してしまう怖さです。
そこで、競輪競馬、その他公営に限定して一定の賭博行為を公認している所以ですが、この10年前後ではパチンコ中毒化が社会問題になってきました。
飲食施設や建物の有用性を認めるが一定の基準を守らせないと危険だから規制があって、これに違反すれば処罰されるのはいわゆる法定犯です。
賭博行為はそれ自体人命や資産を侵害するイコール的違法行為ではありません。
一定のルールを守りさえすれば殺人や強盗も許されることがないのと比べればわかるでしょう。
賭博の弊害が古くから知られていたので自然犯に組み込まれてきたに過ぎない面がありますから、こう言うのが時によって犯罪性が低くなっても自然犯と法定犯の境界が曖昧になった例にはならないでしょう。
昨今大麻の解禁が世界的話題になっていますが、覚醒剤等はそれ自体が誰かの権利侵害行為ではないのですが、常習化しやすいことから、幻覚等による自傷他害行為に結びつくほか、利用者の人格破壊にもなるので予め規制しているに過ぎない技術的なものです。
ですから、医師等の有資格者が治療に用いるのは自由ですが、自分勝手に用いるのを禁止しているに過ぎません。
車もそれ自体違法性がなく、むやみに走らせると危険であるから、運転のルールを定め、これを守れる人に運転免許を与え、免許を持たない人が運転するのが違法になるのと同じです。
賭博そのものが悪いのではなく、常習化が怖いと言えるでしょう。
人体損傷行為は原則違法であるが治療のための損傷・手術や注射等は正当業務行為として違法性阻却されるのですが、覚醒剤や車運転等はそれ自体の違法性がなく、運転免許がないのに道路を運転したという道路交通法の規制違反というだけのことです。
ですから、車を道路で運転するには免許がいるし、運転ルールに従う必要があるというだけですから、運動場や駐車場など道路以外で運転しても事故さえ起こさなければ、道路交通法の対象外・・処罰対象にはなりません。
覚醒剤等もそれ自体が本来的(自然犯的?)犯罪ではないので、各種取締法で「法定の除外事由」というのがあって「それ以外は所持し使用してはならない」という仕組みになっています。
除外事由に当たればそもそも、犯罪構成要件にすら当たらないのです。
この点が、医師の治療行為が傷害罪の構成要件にはあたるが、正当行為として次の段階で阻却されるのと次元・ランクが違っています。
以下に見るように覚醒剤は、乱用防止が目的です。

覚せい剤取締法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(所持の禁止)
第14条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
以下省略

銃刀法の場合は、もともと所持自由を前提に、法で禁止した刃物に限って初めて許可なしに所持すれば違法になることを明らかにしています。

銃砲刀剣類所持等取締法
第二条
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の・・・・をいう。
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
以下省略

自然犯とされる殺人、傷害、強盗窃盗等では、そもそも「人を殺してはいけない」「盗んではいけない」」などの禁止規定すらありません。
全部チェックしていませんが、刑法犯は全てそういう仕組みだと思います。
特別法の場合・例えば刃物所持や自動車運転のように全部違法ではなく、「こういう場合に限定禁止」としているだけで限定禁止以外は自由になります。

「不法滞在は信号無視程度」か?2(ロヒンギャ問題1)

運用面で見ると、不法滞在では、信号無視のように不起訴等の選択肢がなく摘発と同時に入管による強制収用が同時進行で始まり、最後は強制送還という実力行使が待っています。
辛淑玉氏の言う不法滞在というのは刑事手続き並行進行のない単純な場合を言うのでしょうが、この場合には検挙と同時に入管当局への身柄拘束が始まります。
このように法定刑では不退去罪とある程度パラレルな関係ですが、信号無視とはいろんな待遇でパラレルではありません。
単なる犯罪の場合、国外退去の強制(死刑はその1種でしょうか?それ以外に)はありません。
刑務所で1〜2〜10年以上年服役してもまたシャバに戻れる期待・希望がありますが、不法滞在で退去強制されると次の入国は以下に紹介する通り制限が生じます。
(5年以内は絶対ダメというだけであって、5年過ぎても簡単にビザが出ないリスクがります)
いわば二度と日本の国に来られないかも知れない・生活の基盤が日本に出来ている場合、(特に妻子が日本にいる場合など)5年以上再入国できないと死活問題になります。
他方、信号無視は、最高で3ヶ月以下の懲役でしかない上に、実務上1回の信号無視で実刑を受けることはありません。
全く車の来ない時に、赤信号無視で渡り始める人が多くいますが、その程度では罰金さえ取られない運用の実態を示しています。
信号やスピード規制、通行区分、飲酒運転禁止その他交通法規の多くは、その行為自体が生命身体を侵害する行為ではなく、侵害の抽象的または具体的危険のある場合をあらかじめ規制しておこうとして技術的に定められた「危険犯」にすぎません。
ですから、危険行為をした結果、実際に事故・実害が起きた時に処罰されるのが原則・・スピード、飲酒運転その他違反の多くは減点(行政処分が先行します)先行で、信号無視等の結果、交通事故のような実害を起こすと刑事手続が始まるのが普通です。
不法滞在は、それ自体で領土主権侵害行為そのものであり、一歩手前で規制する取締法規とは性質が違うので、不法滞在だけで・・特にその他の違法行為がなくとも即身柄拘束が始まるなどの対応の重さ・実質が信号無視とはまるで違っています。
この違いは何によるのでしょうか?
上記のように交通法規違反行為は、実際の侵害の前に危険性の多い行為をあらかじめ規制しているに過ぎないのに対し、住居侵入や不退去罪では、何も盗んでいなくとも侵入行為自体が、住居の平穏を害する侵害行為が発生しているのとの違いです。
住居侵入を伴う窃盗は、住居の平穏と財物窃取との2個の実害が生じているのですが、信号無視の結果起きた事故では、起きた実害は事故による致死傷・物損だけです。
刑事裁判では、拘留期間が最高20日しかなくその後保釈制度がありますが、入管に収容され不服申立てなどの手続きをしても保釈のような権利としての制度がなく、審査手続きが終わると実際の強制送還がいつか不明のまま、半永久的に?収容所に収容されたまま(仮放免制度がありますが保釈のように無味の推定に基づく保釈のような権利性がありません)です。
服役の予定が決まっている刑罰と違い、本人の全く関与できないところで(アジア系の場合、大村収容所のアキが出る都度大村に送られて、)帰国の船や飛行機が決まるとある日いきなり飛行機や船に乗せられてしまう仕組みです。
いわば俊寛僧都が赦免船がいつ来るか待つような環境です。
俊寛の場合、赦免船が来るのは夢だったでしょうが、強制退去の場合には、その直前まで家族の面会ができるので逆の関係です。
ただし平家ものがたりの筋とは違い、俊寛僧都の家人(その当時何と表現したか忘れました)が流刑された主人を案じて訪ねた時に、俊寛はその地の生活に馴染んでいて都への帰京を望まなかったという筋のストーリーを何かの書物(創作か研究成果かも忘れました)で読んだ記憶です。
最近の不法滞在者は国に帰れる喜びよりも、現地生活に馴染んだ環境からの剥離のほうが辛くなるのではないでしょうか?
これがオバマ大統領による、少なくとも親に連れて来られた子供(入国時16歳以下だったかな?)に限定して適法化する法制定になったのだと思われます。
どういう理由で不法入国したかは別として、ロヒンギャ問題もあまりにも長期間住んでしまった以上、今更故国に追い帰されても生きていけません・・同じ人道的配慮要求が欧米諸国の背後にあります。
ただアメリカの場合、アメリカ社会に溶け込み良きアメリカ人である移民の現状をトランプ氏が無視しているのに対して、ロヒンギャの場合歴史が違います。
仏教徒の国ミャンマー侵略後の支配道具として、イギリスがイスラム教徒を優遇し分断政治に利用した歴史があるロヒンギャの場合、単なる人道問題とするのは無理がありそうです。
(米軍政時の在日の暴動・違法行為などが言われますが、同様?)
ロヒンギャの場合、ミャンマー独立後地元アラカン族と同化・融和を拒むどころか?反政府運動に精出して来た・・・事実かどうか不明ですが、今回の騒動は反政府軍の警察署等襲撃に始まるとされています・・を無視できません。
今朝の日経新聞2pにもロヒンギャ問題の記事が出ています。
6〜70万人もの避難民が押し寄せたバングラでも自国民でないから、早くミャンマーに帰れ・・職を奪われる「迷惑だ」という不法入国扱い・・どこの国の保護も受けない漂流状態らしいです。
済州島から6〜70万もの難民が日本に押しかけた後の日韓交渉の時に、韓国は自国で引き受けたがらなかった(難民が戻るとその生活支援や地元雇用問題に波及するからです)結果、かわいそうだということで日本が、永住権付与で決着したものです。
日本の場合、敗戦後どんなに苦しくとも、何百万と言う日本人の故国引き上げを拒まないどころか、ソ連につれさられた抑留者に限らず、その他の中国残留孤児など帰還を強く訴えてきたし、異国で亡くなった人の遺骨収集作業や慰霊作業が今も続いています。
天皇皇后両陛下が2015年にパラオで深く深くお辞儀する慰霊式典の映像を記憶している人も多いでしょう。
https://www.sankei.com/life/news/150409/lif1504090022-n1.html
2015.4.9 22:49
https://hinomoto.wiki.fc2.com/wiki/%E4%B8%A1%E9%99%9B%E4%B8%8B%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%81%94%E8%A8%AA%E5%95%8F

平成27年4月8日(水)
パラオご訪問ご出発に当たっての天皇陛下のおことば(東京国際空港)
本年は戦後70年に当たります。先の戦争では,太平洋の各地においても激しい戦闘が行われ,
数知れぬ人命が失われました。祖国を守るべく戦地に赴き,帰らぬ身となった人々のことが深く偲(しの)ばれます。
私どもはこの節目の年に当たり,戦陣に倒れた幾多の人々の上を思いつつ,パラオ共和国を訪問いたします。
以下中略
私どもは,この機会に,この地域で亡くなった日米の死者を追悼するとともに,パラオ国の人々が,厳しい戦禍を体験したにもかかわらず,戦後に,慰霊碑や墓地の清掃,遺骨の収集などに尽力されてきたことに対し,大統領閣下始めパラオ国民に,心から謝意を表したいと思っております。
この訪問に際し,ミクロネシア連邦及びマーシャル諸島共和国の大統領御夫妻が私どものパラオ国訪問に合わせて御来島になり,パラオ国大統領御夫妻と共に,ペリリュー島にも同行してくださることを深く感謝しております。
以下略

「不法滞在は信号無視程度」か?1

新淑玉氏の発言?に関するウイキペデイア紹介記事の続きです。

「不法滞在と言うのは凶悪犯罪ではない。信号無視程度の人」[41]

これも意味の違う言葉をすり替えるだけではなく、法道徳無視の看過しがたい意見です。
「信号無視程度の人」とは、「法が守ろうとしている法益・性質の違い」を問題にしない乱暴さがある上に、処罰の重さだけに着目した意見です。
「信号無視の処罰を受ける程度の軽いものだ」という意味でしょうか?
しかし、結果だけで見ても、同程度ではない・・実定法の刑罰の重さでは大違いです。
法制度のありようが国民の健全な法意識を表しています。
先ず、道交法(信号無視は懲役3月または罰金5万円以下)、出入国管理難民認定法(3年以下懲役or禁錮または300万円以下)を紹介します。
道路交通法

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

   第九章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者

上記の通り、刑罰の重さでは信号無視は最高刑でも懲役3ヶ月にすぎませんし、罰金5万円から起訴猶予まで幅広い対応が予定されていますが、不法滞在は懲役・禁固3年以下で最高刑が約32倍も重く罰金では、5万対300万でまるで違っています。
不法滞在では多くは執行猶予ですが、その代わり判決言い渡し直後に入管に収容されて国外強制送還になります。
一般事件・外国人の不法滞在者の強盗や窃盗事件の刑事裁判が先行している場合には、その判決言い渡し時に入管職員が法廷に待機していて執行猶予判決言い渡し、即身柄拘束が解かれるとその場で、入管当局が強制収用するシステム運用になっています。
例えば以下の8月30日現在のニュースを参考にしてください。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national

外国人:借金返せず不法残留 留学生の過酷な現実
2018/08/30 09:52
ベトナム人の女子留学生(25)が先月19日、奈良地裁で出入国管理法違反罪(不法残留など)で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受け、1週間後に母国に強制送還された。

最高刑懲役3年以下は刑法の住居不退去罪と同じです。
刑法

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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