伝言ゲーム的拡散2(余命3年)

常識でしょ!と言われるほど情報氾濫してくると却って大元の発信者がぼやけてきますが、バラバラ大量発信破片の基礎になる兵役法改正内容と在日帰化要件・外国人登録から住民登録への変更プラス犯罪人引き渡し条約をリンクさせたネット記事見つかりました。
これを見た限りでは、この記事が(今まで見た限り)一番詳細で現在一般化している図式の骨格を提示していてしかも早い段階の紹介・意見のようで、この種ネット意見のバイブル的印象を受けましたのでこれを紹介しておきます。
ただし、ネット発信している人々は他の情報や自己独自の情報源を加味して自分の意見にして発信しているのでしょうから、以下引用記事が仮に原始的発信者であったとしてもすべての情報源や意見であるという意味ではありません。
書き方から見ると、すでに一般化している意見紹介というより自分の独自入手情報の紹介とこれを前提にした意見表明が多いように見えますが、もしかしたらすでに流布している意見に自己の意見を追加しただけかもしれません。
下記意見は兵役改正法自体を見たような記述がなく民団での説明を前提にしているような記述があるので、これまで私が紹介してきたのと同じ民団情報を基礎にした紹介や意見のように見えます。
ただし韓国国籍法の紹介がありますが、条文そのものの紹介ではなく筆者の意見を書いたものですので引用省略します。
以下の引用は全部引用すると長すぎるので一部引用ですのでもしかして、解りにくい点があるかもしれませんが、その場合以下に入って全文を直接お読みください。
題名からするともっと前から書いているのがありそうですが、以前発表意見まで読む暇がないので以下は差しあたり発見した部分だけです。
http://www.osint-japan.com/index.php?514%E3%80%80%在日韓国人と改正韓国国籍法②

新版・余命三年時事日記第6部その2

・・・韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
・・・在日同胞は現在、兵役法の(在外国民2世)という制度により、兵役義務は延期されており、実質的に免除されているような状態だ。
しかし東京と大阪で行われた兵務行政の説明会では、2012年から施行されている兵役法令により、1994年以後の出生者は、18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば、「在外国民2世」とは認められないことが明らかになった。
3年を超えて、韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)および営利活動をすると、兵役義務が課せられるようになっている。この時点で日本に戻るか、兵役義務を果たすかの選択を迫られる。
これまでは(在外国民2世)制度により、兵役は延期され、韓国での長期滞在および営利活動に制限はなかったが、94年以後の出生者からは制限されるようになっている。
海外同胞のうち9割の対象者が在日同胞であり、大きな法改正であったにもかかわらず、日本国内における兵務庁の説明は不十分だった。
民団中央本部で兵務行政担当の洪京振主任は「今後、改正の根拠を確認したうえで、在日同胞の立場を理解してもらえるような要望活動を検討している。 94年以後の人も、以前の人と同じ待遇にしたい」と話している。http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74374&thread=04
前置きが長くなったが、今回の兵務行政の説明会では、韓国人として生きるか、日本人として生きるか、それともこのまま在日韓国人として生きるかを問うているのである。
・・・つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

在日の場合日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができる。期限は22歳まででそれまでに日本国籍を選択しないと、その在日は韓国人になる。つまり自動的に日本国籍を失う。その間は在日は2重国籍者というわけだ。
2重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要だ。出生と同時に先天的二重国籍になった場合の韓国籍を放棄する手続きが国籍離脱である。国籍離脱をするためには法務部長官に国籍離脱申告をしなければならない。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国籍も持っているという点で韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民としての義務も当然負わなければならない
国籍離脱申告を行うのに制限事由はなく、ただ韓国の戸籍に編入されている男子で第1国民役(満 18 歳になる年の1月1日付け編入)に編入された人は、兵役を終えるか、免除を受けるまでは申告ができない。
従って、男子も第1国民役に編入される以前に国籍離脱をしようとする場合は、兵役事由に関係なく申告だけで国籍離脱が可能である。
つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができないのだ。
在日韓国人の家庭で両親のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できる。よって、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増える。すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため日本への帰化はできなくなった。

....まとめると
22才未満が日本国籍を取得して日本人として生きる場合、当然すべての在日特権は剥奪される。彼ら特権はないといっているのだから、これについては文句はないだろう。 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消しとなる。
在日韓国人として生きる場合、今後は韓国のあらゆる棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、生活保護や一銭も払わぬ年金支給などの特権剥奪が目に見えている。日韓関係が険悪化する中ではこれが一番危険な選択だろう。

ネット意見の信用性2(兵役法改正解説の虚実)

以上のとおり帰化できなくなりそうとか在日2〜3世が兵役に引っ張られるのが原則になったかのようなネット記事は眉唾っぽくなりましたが、兵役義務については特別永住権のない在日への効力に不明な点がありますし、帰化要件も帰化不可能になったのではなくとも二重国籍化は困る・・難しくなりそうという方向自体はある程度理解可能です。
韓国本国人にとっては在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」に対し不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には本国への引き渡しがあればもちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国は認めないし、(日本語しかできず公安監視付きで普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言というネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、兵役義務化=韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務免除がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、不本意な兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。
除外事由に決められた期間を超える長期滞在になれば、(日本にいるより居心地が良いと)韓国社会の一員として復帰する気持ちになったと見るのが原則でしょうから、在外民特例を享受しないで、国民としての義務を果たすのは当然です。
ネットで流布している「兵役法改正で大変なことになっている」という傾向意見は、万に1の例外的可能性を原則であるかのような誇大表現で危機感を煽っていたことになりそうです。
仮に兵役義務が在日にとって最重要関心事であるならば兵役法改正に関する在日の兵役免除除外事由は何かを具体的に紹介し、その適用限界の解説であるべきしょうが、多くのネット記事は肝心の除外事由についてはちょっと曖昧に触れるのみでこれに対する具体的解説が一ほとんどありません。
そもそも条文の紹介すらないのは異常です。
兵役義務化するとどうなるかの不安を煽る意見記述が中心化していくので読む方は、在日は今後本国の意向に縛られそうだ・大変なことになっている・・日韓対立が激化すると在日は怖い・信用できないという印象だけ受けやすくなっています。
在日のための意見ではなく、大変なことになっていることの強調として韓国兵役中のいじめがネット上で大規模拡散されるようになったのもその一環でしょう。
すぐにわかる国内法でさえ、法令検索によってネットの断定的主張に疑問符がついたので、韓国兵役法自体どういう改正があったか具体的に見ないと不安になってきました。
韓国本国人にとっての在日は、日韓双方の国民としての義務を逃れて、双方で権利だけ行使している「いいとこ取り」しているイメージが強くなり不満が大きいから「一定期間以上韓国に戻っている場合兵役義務を復活させろ」となったという解釈推定が可能です。
除外事由に当たる場合、兵役命令→応じない時には犯罪人として本国への引き渡されれば、もちろん犯罪人として収監し刑期満了後も日本への再出国を認めない韓国法があっても不思議ではないでしょう。
在日2〜3世になれば、(ある程度カタコトの韓国語を話せても)日常会話は日本語しかできず普通の就職不可能で、生活能力がないので最貧生活しか出来ない状態に追い込み危険人物として生涯監視状態に置く)いじめ抜くぞ!と言う恐怖支配の宣言的ネットで流布している意見が一応の信用力を持って流布できたようです。
しかし、韓国兵役法改正で在日も兵役義務化→大変なことになっていると言う大筋のネット意見を見ると在日は兵役義務化を逃れられない・・自己選択できない一方的改正があったことを前提した意見のように見えます。
しかし、民団新聞によると言うネットを見ると年齢要件によって自動的に兵役義務が生じて兵役免除・猶予制度がなくなったのではなく、免除制度はそのまま残り特定要件該当の場合だけ免除されなくなると言う例外設計になっていることがわかります。
しかもこれまで見てきた通り、特定要件もそれほど理不尽なものではなさそうです。
韓国滞在期間の長い在日限定・・一定期間韓国に戻っていると兵役義務猶予がなくなる制度になったとしても、法で明記された一定期間以上韓国で居住しなければいいので結果的に兵役義務の有無を在日は自分で選べます。
うっかり規定期間以上韓国に行くと兵役免除猶予から除外されますが、それは自己管理責任の問題です。
以上によれば、兵役義務の生じる在日=韓国滞在期間の長い在日が生じるなどは滅多にありえない制度設計ですから、彼らに対しては在外国民の退路を断った上で本国の利益のために日本で働け(かく乱工作をしろ)という脅迫的アナウンス効果をイメージ化して流布するのは無理筋の想像力拡大によるというべきでしょう。
本当にそんな恐ろしい意図があれば、在日が自己保身のためにも一定期間以上本国へ帰らないように危機管理するのは容易ですから、効果がないでしょう。
在日2〜3世にとって、日本社会で生きていくつもりならば先祖の墓参りや先祖の育ったゆかりの地を訪ねる程度で済むはずで、(ただし兵役法の除外事由自体の条文引用紹介がないので正確には不明)年単位で居住する必要のある場合など万一の例外現象というべきでしょう。

ネット意見の信用性1(兵役法改正解説の虚実)

民団本部要件で・営利活動が加わることで、就学関係が除かれることが明らかになります。
本部要件によれば営利活動が必須であることが明確な要件なのに、昨日紹介した民団本部説明会では就学関係の質問が相次いだことに対して本国から説明に来た係官が「営利活動でないので問題ありません」と答弁すれば済むはずですが、「ご理解を賜りたい」と答弁したと書いているのが不思議です。
条文自体が引用されていないので兵役法改正に関するネット記事で民団本部と神奈川支部でどちらが正しい紹介をしているのか全く不明です。
兵役法自体をコピペして引用していれば一読すれば誰でもわかるのに、各発表体がコピペしないで自分の理解に基づいて書き直して掲載するから支部と本部ごとに要件記載が変わってしまってもどちらが正しいかの判断もつかなくなっているのではないでしょうか?
民団新聞の一部を見た限度ですが、兵役猶予除外になるのは上記一定期間以上韓国に滞在すると長期外国滞在者の特典がなくなるという程度のことで、兵役義務に服すのが嫌ならば、37歳になるまで通じて兵役免除除外になる程長期に帰国滞在しなければ良いことで、自分で選択できる範囲のようです。
以上国内法と民団新聞双方を検索で出る限度でチェックしてみるとネットで流布しているほとんどの項目で大げさすぎる(フェイクに近いのかな?)説明の印象を受けます。
フェイクとは何か?ですが、全くの嘘ではないが針小棒大な表現のことではないでしょうか?
火の気のないところに煙は立たないと言いますが、ヤクザ(いまはクレーマー?)がちょっとした相手のミスにつけ込んで過大な要求をするのと心理的には同じでしょうか?
慰安婦騒動も日本人の目からすれば、この一種で、ちょっとした種をもとに顕微鏡で見るように大規模拡大した国家運動にしていったように見える点で同根でしょう。
ネットではこの種の極論が溢れているので、いつのまにか洗脳されてしまうリスクに今更ながら驚きます。
兵役法改正と日本帰化要件・・在日の地位変化・脆弱化のテーマについては、法制度分野のテーマで慣れ親しんだ分野なのでネットで一般化(流布)している意見の虚実チェックが簡単だったので念のため対応する国内法でチェックしてみたところ、4日まで見た通り現行法と大幅な違いがあることが分かりました。
韓国兵役法改正がネット上問題になっているのは、在外国民に対する兵役免除制度に例外規定が設けられたことを問題視しているもの(韓国法の翻訳文をそのまま引用するネット記事を見かけないのでネット上の噂程度を前提にしたもの)です。
12月4日見たように我が国の帰化制度にも国籍離脱できなくとも帰化を認める例外規定があるのにこれに触れないで兵役義務を果たさない在日は国籍離脱できない→日本帰化するには離脱が必要と断じている点に事実上のフェイク性が生じています。
ネット上流布している尤もらしい意見がこのように例外規定によって大きく左右されるテーマについて一方で例外規定の危険性を論じていながら、危険性やマイナスを減じる方向の例外規定を無視する論法は、結果的に針小棒大・・フェイク性を帯びるものというべきでしょう。
このコラムは繰り返し書いているように学術論文でなく、徒然の思いつきコラムの気安さで、ニュースその他記事の正確性チェックしないまま、流布している意見そのまま正しい前提で「その引用文によればこうなるべき」という意見を書くのが原則になっています。
夜に仕事から帰り入浴や食事等家族団欒を済ませて寝るまでの短時間にちょっと書いているので引用文の正確性チェックまでしていると感想的コラムを書く時間がなくなってしまいます。
今回の在日兵役義務化問題を書くにあたって広く流布しているネット記事を引用して書いているときに何か危うい感じがしていたものの、まさか法律の紹介は間違いないだろうという「まさか!」的信用と時間がないのでそのまま書き始めましたが、書き進むうちに本当にそんな無茶な結果が生じるかの疑問が湧いてきたので、一応引用に基づく意見を書き終えてからさしあたり国内法チェックすることにしたものです。
また先にチェックしたくともニュースその他の意見がその人が書いたものか、ニュースや意見に書いている事実が本当にあったか否かなどチェック能力がない・・よほど時間をかけないとチェック能力がないのが普通です。
今回で言えば、韓国の法令自体に日本語でアクセスするには今の所ハードルが高すぎます。
結果的に特に否定する意見に気づかない限りあちこちに似た主張があると、前提事実そのものに争いがないのかな?という前提で、それ以上事実の有無を確認する時間がないのでこのコラムを書いています。
論文や費用をもらって法律相談に応じる場合には慎重にチェックして答えるのは当然ですが、このコラムはそういう性質のものではないから一応の信頼で書くしかありません。
朝日新聞慰安婦報道の責任について、引用数が少ないことを検証委員会が書いていましたが、朝日新聞ほどの大手になると、我々一般人は事実確認をした「堅い報道」という受けとめ方をしてしまうのが普通です。
朝日が大規模報道したことによって一般人には常識化してしまい、いちいち引用しないで次々と拡散する状態になってしまっていた状態を検証委員会が軽く?考えている印象を受けた人が多いでしょう・この批判を検証委員会報告書のシリーズだったかのコラムで書きました。
ネットでの在日兵役関係主張も誰の元ネタによるかの引用をしていないのが普通ですが、実は元ネタ発信力の影響が大きいものです。
というわけで、特にことわらない限り引用文は、性善説に従い「引用文が正しいとすれば・・」という仮定の引用として意見を書いているものとご理解ください・引用文が正しいかどうかのチェックをしていませんので・・・。

在日の自由度3(住民登録化)

今回の反日不買騒動・・訪日観光ボイコットのおかげで対馬にあふれていた韓国資本のホテルや土産物店が経営不振・維持できなくなりそうで、このまま続けば韓国資本が赤字でやっていけなくなりそう・・撤退するのかな?それならば慶賀すべき結果です。
このままさらに10年も続いていたら大変なことになっていたかもしれません。
対馬に限れば、自治体参政権だけでも認めろと韓国系の政治家が主張しているとしてもおかしくないですが・・。
中国にやり方を教えられてその通り先行実験させれているのかもしれません。
日本人は郷に入りては郷に従えで、ハワイ日系人は米国批判せずにヨーロッパ戦線に従軍して活躍したことが知られています。
「日本人は皆同胞意識」ですので外国に渡っても同胞が米国でいじめられないように、日本側の論陣を張ることを求めなかったのです。
中韓の場合、人民は捨て駒でしかないので外国に捨てた?人民などどんなに困ろうと構わないので、使えるだけ使い切ろう言う姿勢との違いです。
この後に人民という単語の古代から現在までの使用例を紹介しますが、リンカーンのゲチスバーグ演説以来、人民は政治の主役であるべきという思想が広がりましたが実態は今でも古代からの定義通り、政治の対象・客体であって政治の主役でないのが人民です。
中華人民共和国や北朝鮮人民共和国の人民の置かれた立場を見ればリンカーンのいう「人民の人民による人民のための政府」という掛け声と縁遠い古代の使用例そのまま使われているのが理解できるでしょう。
韓国は江沢民の反日政策採用後中国に倣って韓国も棄てたはずの(元)人民再利用をした世論工作をする旨味を知ったようです。
日韓対立が激しくなると中国のように国外に出た人民に対する恐怖支配のために、兵役義務を果たさない外国移住者に国籍離脱を認めないように国籍条項を変更して在日にも兵役義務を強制→応じないと懲役刑処罰できるようにしたというネット記事(もちろん真偽不明です)が流布していましたが・・。
韓国にとっての国民は、犯罪者の強制送還受け入れ拒否をするなど国家構成の仲間でなく、搾取対象としての「人民」として使い捨てにしてきた歴史ですが、今になると日本に蒔いたタネを利用できるという中国指導に従うつもりになってきたのでしょうか。
https://docs.google.com/document/d/1B_k-2lcstvNhZWWRqkWpEo0Evf1mJlU7NLjlDEZOEak/edit#

【ソウル=前田泰広】日本政府が1970年代後半、日本で犯罪を犯した在日韓国人を韓国に強制退去させようとし、韓国政府が受け入れを拒んでいたことが、韓国政府が12日公開した外交文書で明らかになった。
拒否された日本側は、強制退去対象者を北朝鮮に送還する可能性を韓国側に「暗示」したとしている。
外交文書によると、韓国政府は「韓国に生活基盤がない」などとして強制退去対象者20人の受け入れを拒否。在日韓国大使館は78年7月、「日本政府が北朝鮮に送還することを暗示した」と分析し、「日本との協議で1人の受け入れを決めた」と韓国外務省(現外交通商省)に報告した。だが同省は、「受け入れられない」と大使館に再協議を指示したとされる。
(2009年2月12日00時03分 読売新聞)

上記によればこれまで日本で違法こうして強制送還対象になっても本国でこれを受け入れない状態で来たのが事実のようです。
ところが、韓国では兵役義務を果たさない在外国民に対して国籍離脱を認めない→本国のいう通り動かないといろんな方向で取締できるような総合的制度を2000年に入った頃から着々と準備してきて12年についに完成したとのネット記事が一般に流布しています。
(ただしネット意見の受け売りイメージでしかなく、一通りこういう意見が流布していると紹介した後でネット意見に書いている国内法チェックでわかる限度でチェックして見ますが、それまで当面ネット意見を前提にした受け売り意見です。)
その一つ・・例えば、在日の住民登録一本化制度の完成がその一つらしいです。
日本では従来外国人は住民登録制度対象ではなく外国人登録(個人の身分証明的なカード)制度でしたので、各人がどこに住んでいるかの一元的把握が事実上困難でした。
指名も通名など好き勝手に変更できて一般人には同一性が不明で複数氏名の保険証取得など不正利用が一般化していました。
我々弁護士業務の場合、事件当事者の住所特定のために住民票取り寄せを行う必要がありますが、住民票制度がない外国人の場合、特定に難渋する事があります。
私の経験では例えば死亡事故等でフィリッピン人等の被害者遺族の特定や、在日韓国人に対する明け渡し訴訟後、執行段階で死亡したのでその相続人特定など・提起に当たってその遺族特定などでてこずったことがありますが、日韓経済関係が緊密化して行き、住民票制度が共通化すると相互にこの取り寄せ手続きをできるようにすることになったのではないのでしょうか?
一般的には近隣国との人の往来が増えるといろんな制度の共通化、ノービザ化など障壁を低くして行くのは合理的ですが、韓国の場合それまで棄民状態で在日がどうしているかに関心がありませんでした。
一般的には近隣国との人の往来が増えるといろんな制度の共通化、ノービザ化など障壁を低くして行くのは合理的ですが、韓国の場合それまで棄民状態で在日がどうしているかに関心がなかったようです。
日韓文化交流であれ何であれ相互利用に韓国は消極的であったのに、中国江沢民の反日姿勢明確化の頃から偶然の一致かも知れませんが、情報等の日韓相互利用に積極的になったように見えます。
韓国で在日利用意図が高まったからか時期的には中国の反日教育許可とほぼ同時期になります。
日本は韓国要望の通り近隣関係スムース化・合理化に資すると応じてきましたが、今になってうがった見方をすれば、韓国としては兵役法改正による在日締め上げ方針を決めてこれを実施するには、犯罪人引き渡し条約が必要→実効性確保のためには在日管理が必須と気づいて、在日の住民登録制度・在日管理を日本政府に下請け的にやらせてこれをデータ化する隠れた意図があったということでしょうか。
前置きが長くなりましたが、施行期間を経て012年に外国人登録から住民登録制度に移行しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000156363.pdf

外国人住民の. 住民基本台帳制度. がスタートします!! 2012年7月. 012年7月. 施行予定. 《外国人登録法は廃止になります》 … 外国人登録制度から住民基本台・・・

上記総務省データはPDFですので部分引用に適さないので引用しませんが、住民登録化したこと自体は今や公知の事実でしょう。

司法権の限界17(異議手続改正の必要性1・行政不服審査法改正)

ところで運転手が急病でイキナリ意識不明になってバスなど暴走すると危険なので自動制御装置の導入が検討されています。
仮処分手続は本格的立証でなく疎明で足りるし、本案手続と違って簡単軽易な手続で決定が出されるのに逆に効力がすぐに出てしまって、多数法律家が見て明白におかしいテロ的乱用の場合でもすぐに効力停止出来ない難点・自動制御装置がない点をどうするかです。
異議申し立ての制度は、仮処分が簡便な手続で効力が出る代わりに重厚な高裁への上訴ではなく、同一組織内で簡便に不服を受け付けて迅速修正出来るようにしたものですが、異議手続があると却って、異議審が終わるまで高裁へ上訴したくても出来ない・・結果的に間違った仮処分がでも長く維持される仕組みになっているのが背理です。
異議審では仮処分の取り消し・・即時効の発効停止を求めることが出来ますが、仮処分決定をした同じ合議体がこの異議を審理する仕組みですので、同じ人間が突然考えが変わって仮処分の効力停止を命じることが滅多にありませんので,この制度はお飾りになっています。
表向き上訴する手間を省かせると言う制度設計ですが、実際には異議手続があるのは安直簡便な決定効果を長びかせるためにあるようなシステムになっています。
「異議」と言う手続は、民事執行手続あるいは各種行政処分に対する不満がある場合行政訴訟をする前に簡易即決するために処分庁の内部手続として法定されています。
政府にすれば「裁判するのは大変だろう」からと言う親心で?、(若い者が間違っている場合に)上司に文句を言うチャンスを先に与えてやると言う仕組みですが、結果的に裁判するチャンスを先延ばしする制度になっています。
大津地裁の仮処分決定で異議審を経過しないと高裁に出せない・・高裁に移行し全く別の観点からの判断を得るまで長期間かかってしまうリスクが浮き彫りにされました。
従来行政不服申し立てでは、特定決定(処分)に関してその所属の上司に異議申し立ててみて再審理の結果、当初処分が正しいとして異議が退けられてから初めて上級庁に審査請求出来る異議前置主義でした。
同じ行政庁に異議を出しても多くが(行政庁では上司の決裁を受けて処分するのが普通ですから上司の知るところとなっても)異議を出しても退けられる運命ですから、無駄な制度だと思っていましたが、こういう苦情が多かったらしく直截(第三者機関に)審査請求出来る制度が16年の4月から施行されました。
「行政不服審査法
(平成二十六年六月十三日法律第六十八号)
 行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の全部を改正する。
処分についての審査請求)
第二条  行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
千葉県総務部政策法務課政策法務班中庁舎7F
不服申立ての手続を審査請求に一元化
【図2】
現行は上級行政庁がない場合は処分庁に「異議申立て」をするが、「異議申立て」をなくし「審査請求」に一元化。」
上記は千葉県情報からの引用です。
(総務省http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.htmlには詳細説明がありますが簡潔引用には向かないので、千葉県の解説の引用にしましたので、詳細を知りたい方は上記総務省にはいってください。)
改正法の審査請求の場合には異議と違って第三者委員による審査になる点も公正と言うか当たり前(これまで内部の同じ行政官が審査していた点を改めたのです)の制度設計です。
タマタマ昨年4月から「異議制度」の不都合が改正されたのですが、このコラム原稿を書いた昨年3月時点では、まだ施行されていない事前情報として引用したものです・・今ではネット検索で現行法として出て来る筈です。
行政に限らず司法手続においても異議などの半端な中2階を整理して行くべきです。
ところで一般の個人間の争い・・軽い仮処分仮差し押えの場合には、原則として単独判事(補)の職分です。
しかも、裁判は独立性保障のために、他の裁判官に相談せずに単独で決定するのが原則ですから、軽率な間違いがあり得ると言う前提で、大げさな高裁提訴よりは、同じ裁判所内の熟達したしかも3人による見直しチャンスを与える・・早期是正チャンスを与えると言う制度設計です。
例えば宇都宮地裁の決定に不服な人が、常に東京高裁まで出掛けて行って上訴するのは大変な手間ひまですしコストも大変です。
特に法制度が出来た明治大正時代の交通事情を想定すれば、先ず内部上司で見直しをしてやる・恩恵的制度設計もあながち不当な制度だったとは言えないでしょう。 
宇都宮の事件を例にすると今でも数十万〜百万円程度の個人係争事件では、手間ひまと弁護士費用を掛けて東京高裁に出掛けるのは大変なコストですから債務者保護のために役立っている面もあります。
でも債務者保護のためならば上訴するか、異議を出すかの選択制にすれば良いことです。
単独裁判官が仮処分決定した場合には、異議が出てから単独判事より20年くらい年長者の裁判長を交えた合議体で新たに審理し直すのは意味があります・・これが異議手続の存在意義ですが、原発のように大きな事件では初めから合議体で審理するのが原則です。
一般仮処分は債務者の意見を聞かない一方的資料による決定が原則ですから、債務者の意見や証拠提出される異議審では同じ裁判官でもこんな証拠があるならば・・と決定変更の可能性があります。
ところが、原発決定等断行仮処分では債務者(電力会社)に対して期日呼び出しをして相互審問あるいは口頭弁論を開くのが原則です。
事実上本案訴訟(今は本案訴訟でも複雑な事件では準備手続に入るのが普通)とほぼ(証人調べはないものの)同じ手続が行なわれて「これ以上双方が出す主張や証拠がないですね」となってから決定するのが一般的運用です。

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