民法改正に要する期間

GHQによる農業国家化の強制→都市住民復活に対する疑問もあった?上に、短期間での大改正でしたので時間をかけて多くの意見を聞く必要性を感じず?嫡出非嫡出子の差別が合理的という判断になったのでしょうか?
1年余りの期間が如何に短かったかについて、以下民法制定過程や最近の改正に要した期間と比較しておきます。
17年成立した民法中債権法改正案審議は、以下のとおり審議会で公式テーマになって(そこまで行くにはその前に学会や実務界での議論を経ています)からでさえ、約10年もの歳月を要しています。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_14.pdf

明治政府が民法を制定するに当たって参考にしたドイツ・フランス・イギリスを含むヨーロッパなどの先進国では、近年、民法改正の検討が進められています。例えば、ドイツは2000年に民法を改正しています。こうした状況のなかで、日本でも2009年10月から、法務省法制審議会において民法(債権法)の改正について検討が進められました。審議結果を踏まえて2015年3月に民法の一部を改正する法律が閣議決定され、2017年5月に成立したという事情があります。

しかも実際に施行されるのは19年からです。
もっと前の元々の民法を作るのにどれだけの期間がかかったかを見ておきましょう。
このコラムで06/04/03「民法制定当時の事情(民法典論争1)」や刑事法制制定過程のシリーズで明治維新以降の法制定過程を紹介しましたが、民放制定に要した期間だけ見るにはあちこちの引用が必要なので、他人様の文章の引用です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/

日本政府法制顧問のフランス人法学家ギュスターヴ・エミール・ボアソナードらが、1879年から1886年ごろまでに起草した日本の民法草案のひとつ。1890年に公布された旧民法(明治23年法律第28号及び第98号、財産編・財産取得編・債権担保編・証拠編・人事編全1762条)のうち、「財産編」と「財産取得編」の原案
現行の民法(明治29年4月27日法律第89号、明治31年法律第9号)が施行された。

明治23年民法・・ボワソナード民法(これが旧民法と言われるものです)は約11年かかってようやく成立にこぎつけたものですが、一回も施行されないまま現行民法が約10年かかかって明治29〜31年に成立しその後施行されます。
以上見てきた通り、国民生活の根幹をなす民法の成案作りには約10年はかかるのが普通でしょう。
これを戦後混乱期にわずか1年余りで法律になったにしては内容がよくできているのではないでしょうか?
先に書いたようにもともとこのように改革すべきという意見の積み重ねが実務界であったからだと思います。
この種の意見は、戦後農地改革のシリーズでも(戦前から耕地整理の必要性や地主による搾取構造改革案が先行していた)書いたことがあります。
敗戦前の家督相続の場合、非嫡出子どころか長男以外ゼロ相続でしたから、これを半分でももらえるようにしたのはかなりの前進だったという意見もあったのでしょうか。
明治の民法がなぜ家の制度を骨格にしたかといえば、当時の産業構造がなお勤労収入による人がごく少なかったことによるでしょう。
明治2〜30年頃の民法制定当時の関係者は、武士の時代〜徳川時代だけでも約260年間も続いた家を基準した収入構造・大名や武士層は家禄収入基本で生きてきた時代の人が多かったでしょう。
明治維新から2〜30年経っても八幡製鐵などの近代工場で働く人は人口全体の例外だったでしょうし、明治30年で30歳の人は明治元年生まれ、その人たちの多くは、幕藩体制下の生き方しか知らない親に教育されて育った人たちです。
まして親世代が4〜50歳の人であれば家庭内の会話・・幕藩体制下の価値観そのものだったでしょう。
家に縛られている時代の名残の強い意識・生活習慣が色濃く残っていたから家の制度を骨格に据えたものと思われます。
小説の描写なので事実かどうか不明ですが、日経新聞小説でサントリー創業者の伝記風物語の連載を愛読しましたが、そこには当時の家族・親族関係が描写されています。
ウイキペデイアで見ると鳥井信治郎氏は明治12年生まれですから、同氏の青少年期の描写はちょうど民法制定作業開始から明治31年制定までと歩調を合わせた当時の社会状況を描写していたことになります。
戦後民法改正時(昭和22年)の社会状況と言えるかどうか不明ですが、私が育って物心ついた頃(昭和24〜5年前後頃)生活していた地方(地方の意識変化が1〜2世代程度ズレている?)の原風景と小説の描写はそれほど変わっていません。
その頃(昭和20年代中葉?私の小学生1〜2年?)の記憶ですが、明治20年頃(小学校制度が全国に行き渡った程度?)とは違い一定率の高校進学があったでしょうが(私には高校大学の区別もわからない年令でした)進学しない人もいます。
私の10歳くらい上の世代(農家次男坊以下)は新制中学卒業後小僧さんとして都会の商家などに住み込み奉公に出る習慣・盆暮れに農村地帯に帰ってくるのを見て育ちました。
就職と言わずに「奉公に出る」という表現が耳に残っているので、地方ではまだそういう意識だったのでしょう。
ちなみに明治30年生まれの人が昭和22年にようやく50歳ですから、その当時の周りの意識はそんなものでした。
鳥井氏の育った頃とは進学率・・当時は小学校普及段階?・・が大幅に違いますので小僧に出る比率が低くなっていたが、(進学率上昇が遅れる地方では)まだそう言うライフスタイルが残っていたというべきでしょうか?
未成年婚姻の場合に同意を要する父母として、戦前民法では「家にある父母」と限定していたように、明治30年代の民法制定時には核家族が例外であったから判断基準が家の内外(今の言葉で言えば生計の同一性)が重要指標でしたが、戦後高度成長後の我が国では核家族化が急速に進み、且つ相続財産の大部分が、先祖伝来の継承資産ではなく、夫婦恊働働によって形成した資産が中心になっています。
2019年7月7日の日経朝刊1ページには、農業票のテーマで「1960年には1175万人いた農業人口が、80年には3分の1の412万人、2018年には145万人」と出ています。
しかも担い手は65歳以上中心です。

非嫡出子差別違憲決定の基礎2(空襲→都市壊滅)

昭和22年改正時に非嫡出子差別がなぜ残ったか?社会生活の変化がそこまで進んでいなかったのかを以下見ていきます。
日本産業構造の近代化に連れて(タイムラグがあります)生活様式や意識も親族関係の重みも変わっていきます。
明治時代はまだ人口の大半は旧幕時代の意識濃厚であったでしょうが、明治45年を経て大正時代に入ると生まれたときから文明開化の空気で育った新人類(今で言えば生まれた時から「テレビを見て育った世代」最近では「生まれつきネットで育った新人類」)の時代に入っていたでしょう。
文学分野では、明治末から白樺派など(志賀直哉その他財閥2世?のお坊ちゃん文化)が一世を風靡していましたが、芸術系は発表時に現実多数化している生活変化の後追い表現ではなく、先行心情の先取り傾向があるので文学芸術表現が必ずしもその時代意識とは言えません。
大正時代には産業構造的にも都市化=核家族世帯化がかなり進み、家族関係も変わっていました。
法制度は実態の後追いですから、私の職業上のソース・・法制度で見れば以下の通りです。
https://kotobank.jp/word/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95-75830

借地法(読み)しゃくちほう
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
大正 10年法律 49号。借地人の権利の強化を目的とした法律で,借家法とともに制定された。借地人保護の法律としてはすでに建物保護ニ関スル法律があったが,本法は,借地権の存続期間延長と継続をはかり,その反面土地所有者に地代増額請求権を与えたものである。 1941年の一部改正 (法律 55号) によって,東京など一部の地域に限定されていた適用区域を全国に拡大した・・。

都市住民が増えていたことがこのような法律を必要とするようになっていたことがわかります。
大正時代には、大都市化の進んでいた東京だけ対象の法律でしたが、1941年から全国適用になっています。
そこで敗戦によって家の制度がなくなり親族相続編が抜本的改正が行われたにも関わらず、嫡出非嫡出の差別がなぜ残ったか?の疑問です。
敗戦直後都市住民の多くは空襲によってほぼ全部燃えてしまい・・空襲にあったのは東京だけではありません・・千葉市のような小さな町でもほぼ灰燼に帰したばかりの空襲写真展を時々見ますし、全国小都市にあるお城がほぼ空襲で燃えてしまった(空襲を受けずにそのまま残ったのは姫路城や松本城などほんのわずかです)ことでもわかるでしょう。
家もなければ食の手当てもできない→生活できないので故郷の実家を頼って田舎に帰っている世帯多数でした・・。
私自身都内で生まれましたが、東京大空襲にあって住む家もなくなったので母の故郷に戻りそこで成長しました。
GHQの当初占領政策は、日本の工業生産を認めず農業生産しか認めない方針であったことを何回も紹介してきました。
戦後直後は工場関係壊滅したばかりかせっかく空襲を免れた工場機械までGHQの命令で中国や東南アジアへ強行搬出されている時代でしたので、工場労働が縮小する一方で強制的に原始時代に戻ったような時期だったことになりそうです。
農業→家族労働同時代に逆行が始まっていたとすれば、非嫡出子・多くは正妻のいる農家や家業に関係しない子を前提にすれば、半分で良いのではないかという考えが多数だったのでしょう。
戦後民法改正時には、日本を今後江戸時代の農業社会へ退行させるという今考えれば悪夢のような恐ろしい政策がGHQによって実行されている最中だったのです。
以前にも紹介していますが、重要なことですので再度引用しておきます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/連合国軍占領下の日本#貿易で7月7日現在検索すると占領政治は以下の通りでした。

産業解体
SCAPはドイツと同様に日本の脱工業化を図り、重化学工業産業を解体した。初期の極東委員会は賠償金を払う以上の日本の経済復興を認めなかった。
マッカーサーも1945年(昭和20年)9月12日の記者会見で「日本はこの大戦の結果によって、四等国に転落した。再び世界の強国に復活することは不可能である。」
と発表し、他のアジア諸国と同様に米国および欧州連合国に従属的な市場に解体するべく、極度な日本弱体化政策をとった。

欧米の植民地レベルに落とす政策・・奴隷解放運動をした運動家を奴隷の身分に落とすのと同じやり方・・植民地解放運動した日本を植民地にしてしまう・・日米戦争に引きずり込んだ米国の真意・目的がここに現れていることを何回か紹介してきました。
極東委員会は復興を認めなかった(焼け野が原にしておけ)だけですが、GHQは残っていた工場までスクラップ化を進めたのです。
引用続きです。

こうして各地の研究施設や工場を破壊し、工業機械を没収あるいはスクラップ化し、研究開発と生産を停止させ、農業や漁業や衣類を主力産業とする政策をとった。工業生産も、東南アジア諸国などへの賠償金代わりの輸出品の製造を主とした[12]。
1945年(昭和20年)に来日した連合国賠償委員会のポーレーは、日本の工業力移転による中間賠償を求め、賠償対象に指定したすべての施設を新品同様の状態に修繕し、移転まで保管する義務を日本の企業に命じた。1946年(昭和21年)11月、ポーレーは最終報告として「我々は日本の真珠湾攻撃を決して忘れない」と報復的性格を前文で明言し、「日本に対する許容工業力は、日本による被侵略国の生活水準以下を維持するに足るものとする。右水準以上の施設は撤去して有権国側に移す。」とした。軍需産業と指定されたすべてと平和産業の約30%が賠償施設に指定され、戦災をかろうじて免れた工業設備をも、中間賠償としてアジアへ次々と強制移転させた。大蔵省(現在の財務省と金融庁)によると、1950年(昭和25年)5月までに計1億6515万8839円(昭和14年価格)に相当する43,919台の工場機械などが梱包撤去された。受け取り国の内訳は中国54.1%、オランダ(東インド)11.5%、フィリピン19%、イギリス(ビルマ、マライ)15.4%である。

非嫡出子差別違憲決定の基礎1

いろんな憲法違反訴訟をやっている運動家?は数十年後に違憲判決が出ると自分らに先見の明があった思っているかも知れませんが、裁判所は社会実態を見て判断しているのであって、数十年前には極く例外的不利益だったのが数十年の経過でその区別が不合理となって初めて憲法違反と認定するものです。
憲法に書いてある「良心に」従う義務とはこういうものであり原理主義的な主観的立場による裁裁判する義務ではありません。

憲法
1〜2項省略
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

税制(有名なところでは専業主婦)や社会保険 年金あるいは学校教育でも標準型をターゲットに政策決定していくのが普通です。
そうすると標準型でないものは利益を得たり割りを食います。
その部分だけを見れば不合理な差別でしょうが、その国・社会の実態から見て不合理で許容範囲を超えているかが決め手であるべきです。
学校教育で言えば、集団教育である以上どの程度の集団でクラスを編成するかでクラス内でレベルのバラツキ差がおきます。
先生が教育の際、どのレベルに焦点をあてるかが重要ですが、焦点に外れる生徒は置いていかれるし、出来過ぎる子には無駄な時間になるなどの不都合が起きます。
市民講座や講演会でも難しすぎてもっと丁寧な説明をしてほしいという人もいれば、常識的に知っている話ばかりで聞いても意味がなかったという人まで色々です。
義務教育のクラスは年齢でくくっているのですが、6歳になったばかりと7歳近い子供では発達結果に大きな差がありこれを50人ほどのクラスで6歳半に焦点に当てて教育をすると、6際になったばかりの子はついていけない生徒が出ますし、リーダーシップの経験を積むことなく生長していきます。
年単位で分けるのは今になれば括り方が大きすぎて、教育を受ける権利が侵害されていたという疑問や不満の声が大きくなってもおかしくないでしょうが、戦後まだ教室の足りなかった時代には仕方なかったとも言えます。
教育問題は一過性なので自分の子供はすぐ2年生3年生となって行くのでそんな裁判をしても解決にならないので泣き寝入りですが、学校の方でも課外授業でなんとか修正をし、お金のある親は家庭教師の利用に走っていました。
その後、塾や予備校が産業として発達したのは、画一教育が例外的少数者にだけ不都合だったのではなく、(できる子にとっても)大方の生徒にとって不都合な方法であったことを証明しているでしょう。
私塾の場合、習熟度別対応が今では普通でないでしょうか?
市民講座や数百人相手の講演会でも難しすぎてもっと噛み砕いてくれないと困るという人もいれば常識みたいな話ばかりわざわざ聞く意味がないという人もいます。
国民という母集団にはいろんなバラエティがあるので、統計や世論調査も標準モデルを利用するしかないのですが、最近では携帯等の発達、独身や共働きが多くなったので固定電話での世論調査では実態を表さないとか、夫婦共働きが増えると1世帯4人で専業主婦を標準モデルにした税制や年金消費動向調査その他のインフラが破綻状況になってきます。
選挙区も、数十年以上経過すると人口配置が変わるので修正していく必要があるのに、その修正を怠り過ぎると違憲問題になるということでしょう。
このように多くの制度設計は当時の人口構成や就労形態等を総合した政策決定の分野(立法政策の問題)であり、その限度を超えた場合に違憲の問題にすべきです。
ここで昨日最後に紹介した平成25年の嫡出子非嫡出子の相続分差別に関する最高裁の違憲判例に戻ります。
嫡出子非嫡出子の相続分の違いは、明治30年頃の法制定当時農業人口90%台(うろ覚えの直感的数字です)の時代・家にある子と家の外にある子とでは家産の維持発展に関する貢献度合いが99%(うろ覚えの直感的数字です)の違いがある時代を前提にしていました。
これが敗戦直後に家の制度解体による見直し時にも非嫡出子の相続分比率が修正されなかったのは、家制度という観念体系によるのではなく、世帯単位の分離が進んでいなかった生活実態によるでしょう。
戦後の親族相続編の大改正は昭和22年に行われています。http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s22_1947_08.htm

民法は、第1編総則・第2編物権・第3編債権・第4編親族・第5編相続の5編で構成されていますが、昭和22年(1947)12月22日、第4編・第5編を中心として、日本国憲法の基本原理に基づいた改正が行われました。家・戸主の廃止、家督相続の廃止と均分相続の確立、婚姻・親族・相続などにおける女性の地位向上などが改正の主要な内容です。

昭和20年8月のポツダム宣言受諾後日本開闢以来初の異民族による占領支配開始で大混乱下のわずか約1年余り(法案作成→審議会等の精査→利害調整過程を経ての国会上程時間を考えるとまともな審議ができたのか?
私の家庭で言えば東京空襲前には、父母は東京で自営業を経営していたようですが、戸籍上は田舎の跡取りの(家督相続した長男)の戸籍に属しているものでした。
都会人の大部分がこういう都会人1世〜2世だったでしょう。
私の家族の生活実態で言えば、法制度と全く合っていなかったのです。
家の制度が社会実態に合わなくなっている不合理が長年学会で問題になっていて戦前から煮詰まっていた意見によったから泥縄式の議論をしなくともすぐに成案になったのか?もしれません。
上記民法の正式改正前に民法改正予定の骨子を定めた応急措置法が制定されています。

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(明治22年4月19日法律第74号)

民法改正は新憲法制定に間に合わないので新憲法施行と同時に効力が出るように予め改正予定の骨子だけ制定したものです。
これによれば、骨子については昭和22年4月には国会に法案提出できるように基本合意が成立していたことがわかります。
この骨子の中で家督相続廃止や相続分規定などがあり、配偶者の相続分規定があるのですが、非嫡出子の相続分変更規定がありません。
この時点ですで変更しないことが決まっていたのでしょう。

袴田再審取消決定と本田鑑定1

ここで、メデイアの高裁決定批判に対する私の批判ついでに、静岡地裁再審決定で採用された本田鑑定に関する郷原氏指摘の問題点を具体的に見ておきたいと思います。
ただし、高裁決定に至った詳細根拠が示されている部分をそのまま引用すると膨大になるので省略しますが、関心のある方はご自分で上記引用先にお入りください。
メデイアが「市民感覚」などという意味根拠不明概念で決めつけるのがよくないのと同様に科学分野でも「大学教授による鑑定」「細胞選択的抽出法」という難しい題名だけで素人をケムに巻くのではなく、その論理の合理的説明をする責任がある点をこの機会に書きたいと思います。
権威者の弟子らが「立派な研究だ」と言えば誰も鑑定の非論理性を指摘できない・・「こんなことも分からないないのか!と発表者の弟子にバカにされる批判覚悟で質問しなければならないのは度胸がいります・・「裸の王様」を「王様は裸だ」と誰も言えないような社会で良いのでしょうか?
という関心です。
以下高裁決定に関する郷原氏の解説です。
6月17日までと同じ引用先です。
http://agora-web.jp/archives/2033195.htmlによると以下の通りです。

袴田事件再審開始の根拠とされた“本田鑑定”と「STAP細胞」との共通性
2018年06月14日 15:00
郷原 信郎

高裁決定を読む限り、その根拠となった本田克也筑波大学教授のDNA鑑定(以下、「本田鑑定」)が、凡そ科学的鑑定と評価できない杜撰なものであり、それを根拠に再審開始を決定した静岡地裁の判断も、全く合理性を欠いており、再審開始決定が取り消されるのは当然としか言いようがない。
今回の高裁決定を担当した大島隆明裁判長は、菊池直子殺人未遂幇助事件での無罪判決、横浜事件での再審開始決定などの、いくつかの著名事件も含め、公正・中立な裁判で高く評価されてきた裁判官である。
高裁決定は、本田鑑定の手法の科学的根拠の希薄さ、非合理性を厳しく指摘しているが、それを読む限り、過去に、多少なりと「科学」に関わった人間にとって(私は一応「理学部出身」である。)、本田鑑定が「科学的鑑定」とは到底言い難いものであることは明白だ。
・・・・・このような本田鑑定の「チャート図」についての疑問を踏まえれば、果たして鑑定資料に付着した血液中に含まれていたDNAを抽出したものなのかどうか疑問に思うのが当然である。
即時抗告審では、鑑定の手法の信頼性の有無を確認するための事実取調べとして、本田鑑定の「再現実験」を行おうとしたが、結局、弁護人の協力が得られず断念したとのことだ。
確立された科学的手法ではない鑑定であれば、鑑定の経過やデータ・資料が確実に記録されていることや、再現性が確認されていることが、鑑定の信用性を立証するために不可欠と考えられるが、本田鑑定は、データ・資料が保存されておらず、再現実験による確認もできなかった。このような鑑定に客観的な証拠価値を認めることができないのは当然である。
本田氏のDNA鑑定は、「細胞選択的抽出法」によって、「50年前に衣類に付着した血痕から、DNAが抽出できた」というもので、もし、それが科学的手法として確立されれば、大昔の事件についてもDNA鑑定で犯人性の有無について決定的な証拠を得ることを可能にするもので、刑事司法の世界に大きなインパクトを与える画期的なものである。
本田鑑定で「細胞選択的抽出法」によって「DNAが抽出できた」というのであれば、その抽出の事実を客観的に明らかにするデータが提示される必要がある。
ところが、本田氏は、鑑定の資料の「チャート図」の元となるデータや、実験ノートの提出の求めに対し、血液型DNAや予備実験に関するデータ等は、地裁決定の前の時点で、「見当たらない」又は「削除した」と回答しており、その他のデータや実験ノートについても、高裁での証人尋問の際に、「すべて消去した」と証言したというのである。
そこで、STAP細胞問題と同様に、裁判所が弁護側に「客観的な再現」を再三にわたって求めたが、結局、再現ができず、「細胞選択的抽出法」によるDNAの抽出について、客観的に裏付けがないまま審理が終わった。

「STAP細胞」問題との類似性
袴田事件で静岡地裁の再審開始決定が出たのとちょうど同時期、社会の注目を集めていたのが「STAP細胞」をめぐる問題であった。2014年1月末に、理化学研究所の小保方晴子氏、笹井芳樹氏らが、STAP細胞を発見したとして、論文2本を世界的な学術雑誌ネイチャー(1月30日付)に発表し、生物学の常識をくつがえす大発見とされ、若い女性研究者の小保方氏は、「リケジョの星」などと世の中に大々的に報じられた。
が、論文発表直後から、様々な疑義や不正の疑いが指摘されていた。
4月1日には、理化学研究所が、STAP細胞論文に関して画像の切り貼り(改竄)やねつ造などの不正があったことを公表した。その際、研究の過程の裏付けとなる実験ノートについては、3年で2冊しか残されておらず、小保方氏が残したノートには、日付すら記載されておらず、実験ノートの要件を充たしていなかったことも明らかにされた。
理化学研究所では、STAP現象の検証チームを立ち上げ、小保方氏を除外した形で検証が行われ、論文に報じられていた方法でのSTAP現象の再現が試みられるとともに、7月からは、それとは別に小保方氏にも単独での検証実験を実施させた。
しかし、結局、STAP細胞の出現を確認することはできず、同年12月、理化学研究所は、検証チーム・小保方氏のいずれもSTAP現象を再現できなかったとして、実験打ち切りを発表した(検証が行われている最中の8月4日、世界的な科学者として将来を期待されていた笹井氏は自殺した。)
袴田事件で静岡地裁の再審開始決定が出されたのが2014年3月27日、理化学研究所が、小保方氏らの不正を公表したのが、その5日後だった。
小保方氏自身も再現実験に取り組まざるを得なくなり、結果「再現できず」で終わったことで、科学的には「STAP細胞生成」の事実は否定されるに至った。
それと同様に、本田鑑定で「細胞選択的抽出法」によって「DNAが抽出できた」というのであれば、その抽出の事実を客観的に明らかにするデータが提示される必要がある。
ところが、本田氏は、鑑定の資料の「チャート図」の元となるデータや、実験ノートの提出の求めに対し、血液型DNAや予備実験に関するデータ等は、地裁決定の前の時点で、「見当たらない」又は「削除した」と回答しており、その他のデータや実験ノートについても、高裁での証人尋問の際に、「すべて消去した」と証言したというのである。そこで、STAP細胞問題と同様に、裁判所が弁護側に「客観的な再現」を再三にわたって求めたが、結局、再現ができず、「細胞選択的抽出法」によるDNAの抽出について、客観的に裏付けがないまま審理が終わった。

袴田再審高裁決定6と報道

1年足らず前のことですが・・・町内会で野良猫繁殖防止のために有志グループが捕獲して避妊手術をする運動に自治会から避妊手術費の一部助成するかどうかが議論になった時に、「そもそも動物だからと言って避妊強制が許されない」という(人道的?)意見が出たことがあります。
その後避妊手術済みの猫(何匹もいます)に対しては、有志グループが責任を持って近所の公園で餌をやり、糞の始末もすることになっているので、猫らも可愛がられているのが分かったのか、(もともと4〜5匹が自由に出入りして気ままに昼寝していましたが・・以前に増して)気楽そうに我が家の庭に出入りしています。
晩秋、落ち葉の季節に私が掃き集めている落ち葉がある程度集まると(朝日が当たって暖かいらしく)落ち葉の上にお座りしてチリトリでゴミ袋に取るまで私の掃除を見ていることが増えました。
平成の初めから、ゴールデンレトリバーを飼っていましたが、そのころ、庭で芝生の草むしりをしていると、傍にいる犬が芝生以外の草を選んでくわえて一緒になって引き抜く真似ごとをしていたのを微笑ましく見ていたものです。
野良猫でも毎日庭に出入りし、私の庭仕事を見ていると「近所付き合いみたいなもの?)何か役に立たないと行けないかな?と思うようになるようです。
主義主張に戻りますと、特定立場の主張をしたいならば「社会の公器?」としての役割を降りて、特定思想集団としての意見発表するのは自由です。
古くから無政府主義者がいますし、(・・政府がなくてどうやって秩序を維持するのか不明・・刑事罰などを当然否定するのかな?・・・その代わり自分の生命・権利は自分で守れ→強い者勝ちを理想とするのかな)アメリカでもモルモン教徒やベジタリアン、中絶反対、ドイツの緑の党など極端な主張をする集団がいろいろありますが、それぞれ自己の主張が正しいと思うならば堂々と自己の主張立場を明らかにして論争すべきです。
朝日新聞は、今になると表向きの立場とは違って実質的な自己主張・.依って立つ立場がはっきりして来たように見えますが、(主張がはっきりしてくるとこれに対するコア支持者しか購読しなくなるのでしょう)それでも表向きは、中立であるかのように装ってごまかそうとするので「ズルイ」と批判されるようになったと思われます。
「証拠の有る無しに関わらず刑事処罰を全てなくすべき」という社是ならば、そう主張すればいいことですが、袴田再審開始取り消しの高裁決定に対しては、高裁裁判の途中経過の具体的論評を省略して如何にも「結果が不当である」かのようなイメージ表現で裁判制度の信用を貶そうとしているのはずるいやり方です。
すなわち郷原氏の6月20日引用の朝日新聞の意見は
「この決定に至るまでの経緯は、一般の市民感覚からすると理解しがたいことばかりだ。」
と意味不明の「市民感覚」を持ちだして批判しています。
訴訟経過を批判したいならば「市民感覚」という意味不明の決め付け」ではなく、具体的事実経過を示して「ここが納得できない」と具体的批判根拠を指摘すべきでしょう。
朝日新聞は「自分はエリートだ・・庶民相手に訴訟経過の不当性など説明しても庶民にわかる筈がない・.結論だけ示せばよい・・革新系政党のスローガン政治「ダメなものはダメ!」とか「少なくとも県外へ!」などと同じ発想ですが、朝日も同じエリート思想によっているのかもしれません。
あるいはまともな論評能力がないので、このような根拠のない主張に逃げているのでしょうか?
高裁決定書を理解できないならば、決定要旨そのまま報道すればいいのですが、肝心の決定要旨をそのまま引用をしない・・詳しくは有料記事で・.というスタイルで、無料記事は「市民感覚」よる批判ばかりです。
慰安婦問題も同様で、「強制か否かに関わらず売春制度自体が許せない」「あるいは世界の売春婦はよいが、日本の売春婦だけ批判したいのだ」というならば、そういう政治立場を明らかにした上で主張すれば良いことです。
軍の連行があった→性奴隷かのように(フィクションに過ぎない吉田調書が出ると報道機関として必須の事実裏付を取らずにあたかも事実かのように大規模報道していたのは、中立の報道機関の行為とは思えません。
「朝日ともあろう会社がまさか裏を取らずに大規模報道しないだろう」という信用が慰安婦騒動の「ことの始まり」でした。
静岡地裁の袴田再審開始決定に関しては、朝日新聞の慰安婦報道同様に科学者に対する信用を利用してずさんな?実験論拠?を提出して異様な鑑定意見を出したところ、地裁では大学教授の肩書きを信用して?実験経過を厳重チェックせず・・・・地裁段階で検察による緻密な反論がなかったのか?あったのにこれを軽視した結果か不明ですが、(全記録を見れば明らかでしょうが、私は記録を見ていないので不明です)その鑑定を採用してしまった所に端を発している点では似た展開です。
メデイアに限らず先人の信用を悪用(まさか「実験していないのにした」という「虚偽報告をしないだろう」という信用)した研究成果を装った科学分野の発表の罪深さ・各種分野で先人の築いた信用利用による検査偽装.会計偽装等が横行しているのが最近の風潮です。
いろんな分野で商品品質の逐一検査するのでは、社会が回っていきませんので一定資格者による自主検査を信用して公的検査省略が普通です。
この信用を悪用する事例・・今朝の日経朝刊13p他にも新事例・・日立化成検査不正や三菱モルガンの国債相場操縦などが出ています・各種分野で目立つようになってきました。
この機会にメデイアに限らず、科学者の世界でも先人の築いた信用利用に・教授等の名の知られた人が発表する以上相応の実験を本当にしたものと信じる習慣を利用して「根拠を欠いた発表」が横行している現実について、紹介しておきたいと思います。
この点は三越の長年の信用を悪用した三越(板倉社長)事件や、だいぶ前の姉歯事件の建築設計の偽装事件、近年では横浜のマンションの傾き事件、免震ゴムの品質偽装事件、神戸製鋼や富士重工などの工業製品の検査偽装などと根っこは多分同じでしょう。
会計分野ではエンロン事件以降、直近では東芝問題等々会計処理の問題性は周知の通りですが、一応監査法人等が存在します。
我々弁護士会でも懲戒システムが完備しています。
弁護士の信用を利用した方が裁判所も仕事がスムースなので、破産再生等では弁護士申し立て事件では、調査簡略化してしていますが、弁護士がその信用を悪用して不正をすると弁護士全体の信用に関係する・・システム運営上大変なことになり、相応の懲戒を受けます。
公共放送で公正性を担保するために放送倫理委員会があるようですが、新聞にはそういう仕組みがないどころか「表現の自由」は、「人権の中の人権」という宗教論のような主張が憲法学界で根強いことから、報道に対するあらゆる批判がタブー視されてきました。
その是正は「言論の自由市場」によるというのですが、テレビ、ラジオ、出版界は大手寡占市場ですから、(自費出版ができる以外は)実は本当の「自由市場」がなかったのにごまかしていたのです。
メデイア界全体で同じような不正虚偽報道または虚偽報道まがいの紛らわしい報道をしても同業者が等しくやっている限り、競争原理が働きません。
平成に入ってから、ネットによる情報発信が可能になったので、情報発信独占にあぐらを掻いていた大手メデイアの情報支配・独占が崩れてきました。
今回高裁で否定された鑑定意見の問題点・高裁の指摘がある程度事実とすれば、大学教授が権威に胡座をかいて不正な研究発表をしていても、大学の教授会やその教授の属している専門学会の自浄作用に委ねて置いて良いかの疑問が出てきました。

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