思想表現の自由と限界(外患)

報道や思想表現の自由は、自国や自民族を窮地に陥れるために重視されているのではなく、トキの政権や時流と意見が違ってもいろんな意見の存在がその民族のためになるから、許容すべきだと言うものです。
製品苦情は、その多くが品質向上ヒントを含んでいることが多いことからも分るように、大事にする必要があるように、政治批判も一見現政権妨害のように見えても何かの役に立つことが多いことによります。
公害反対運動が、結果的に公害排出削減に寄与したのもその1種です。
製品に問題がないのに言いがかりをつけてお金を脅し取ろうとしている人や企業イメージダウンを目的にして事実に基づかない誹謗中傷している人の意見は毒にこそなれ、メリットはありません。
事実に基づかない企業イメージダウン目的の場合は、場合によっては名誉毀損や業務妨害罪等の取締対象であって(自由権の濫用)言論の自由の範囲を超えています。
韓国や中国人になったつもりで(中韓に対する忠誠心を持って)飽くなき日本批判や沖縄の分離独立運動をけしかけて応援している場合・・・国家・民族に対する攻撃被害の場合は、背任や業務妨害にも名誉毀損にもなりません。
国家・民族批判は、公害問題同様に将来何かの役に立つこともあると言うことで、その言論が誰の利益を目的にしているかの判別が難しいこともあって、私人相手の攻撃に比べて許容性の幅が広くあるべしと言うことでしょう。
意見の合わない相手を非国民とレッテル貼りすれば、有用な言論まで全て封殺されてしまうリスクがありますから、いわゆる利敵行為を泳がせて敵の動きを先読みすることに使う程度の度量が必要でしょう。
中韓やアメリカ等の代弁者だとすれば、そのやり方や、主張を見れば、中韓や米国の意図を推測する手がかりになるメリットがあるので、泳がせておけば、将来に向けた準備を出来る良い面があります。
ちなみに、利敵行為だから外患罪適用と一足飛びの主張しているネット議論も見かけますが、戦後だけではなく、戦前においても外患罪はこのような漠然とした行為を対象にしていません。
戦前の有名なゾルゲ事件でも外患罪の適用が見送られたように、(ソ連とは不可侵条約を結んでいたので、敵国とは言えなかったでしょう)我が国では、適用が難し過ぎて実際の適用事例が1件もありません。
共謀罪が成立しても、実際には簡単に立件出来ないと書いてきましたが、司法権の独立が戦前から機能しているので、証拠上の判断で立件すら出来なかったのです。
自国民を窮地に陥れるような行動は、そのことを理由に立件出来ないからと言って、検挙出来ないだろう=違法でさえなければ何を言ってもやっても良いと言う発想は、日常生活を見れば分りますが、マトモな国民や組織のやることではありません。
ひとの陰口をきいていても、犯罪とはなりませんが、信頼されない人には違いないでしょう。
外患罪になるかどうかではなく「外患」行為は良くないことです。
ところで日本を貶める行為をすれば外患罪かのように誤解している人が多いようですので、この際、条文推移を紹介しておきましょう。
以下のように外患罪は、滅多に成立しない・成立出来ない犯罪です。
例えば、明からさまに中国のために自分が行動していると明言している人がいても、外患罪にはなりません。
戦前の条文でも「敵国」の認定が必須ですが、宣戦布告していない状態では、政府が中国を「敵国」と明言することは不可能でしょうから「利敵罪」にはあたりません。
自分は韓国のためによかれと思ってやって慰安婦報道していると明言する政治評論家がいても(証拠があっても)、政府は韓国を敵国と明言することは不可能ですから事件に出来ません。
勿論「政治家や官僚がアメリカの手先です」と明言しても、まさかメリカが敵国だとは政府は言えないでしょう。
戦後の条文になると武力行使関係に関与しない限り成立しないのですから、なおさら適用の余地がありません。
以下ウイキペデイアによります。(括弧書きの戦後・・現行法と言う文字は私の書き込みです)

刑法新旧条文の比較は以下の通り。
旧条文
第81条[外患誘致] 外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處(処)ス
第82条[外患援助] 要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第83条[通謀利敵] 敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第84条[同前] 帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
第85条[同前] 敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ
第86条[同前] 前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲] 本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス

新条文(戦後・・現行法です)
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除

非武装平和論8と民族自決4

非武装平和論・違憲論者も国家防衛・集団自衛権は主権国家に必須の権利であることを否定していないにも拘らず(世界でこれを全面否定する国や機関はどこにもありませんし、自衛権を否定する学者も知りません)日本に限って、「憲法で決めてあるから」これを認められないと言うのですから、論理も何もあったものではありません。
「悪法も法なり」と言う論法です。
悪法も、民主的手続で決めた以上は、法改正するまではこれに従うしかないと言う意味でしょうが、悪法か否かの議論すらしてはいけないというものではありません。
法改正の是非について議論さえ許されないのでは、法改正のチャンスさえなくなってしまいます・・。
国民が現行法に不満でも、法改正出来ない国では民主国家と言えないので、こういう国や社会の法は正当性がありません。
2014/09/13「国民主権と護憲論の矛盾2」前後の連載で憲法改正手続法の制定に長い間反対していた勢力は、実質的に国民主権否定論者であると言う意見を書きました。
非武装論者の理由とするところは、(占領軍が日本支配の恒久化のために作った)「憲法に書いてあるから」と言う以外の意見を聞いたことがありません。
日本を非武装非同盟・・世界でどこにも応援してくれる国がない孤立国家にしてしまって、どのように民族自立を守って行くかについての意見も、聞いたことすらありません。
占領軍が今の憲法を強制したものであれ、自主憲法であれ、今の周辺事情下で日本に適合した良い制度と言うならば、その政策効果として、如何に日本のために良い効果をもたらすことになるかの正当性を堂々と主張すべきです。
中韓による日本の軍国主義化の懸念に呼応して集団自衛権は「周辺国に警戒感を呼び起こす」からと言う程度の意見をたまに聞きますが、これも噴飯ものです。
アメリカの兵器供給に頼っている日本が独自に軍国主義化出来る訳がないのですから、に言わばこじつけ主張しているだけです。
日米安保や集団自衛権との関連で言えば、日本がアメリカとの条約で縛られている限り、日本は独自の兵器製造も出来ないし、一定期間分の兵器しかないので(戦闘機1機も作れないので、戦争で落としあいになると補給が続きません)補給がない限り戦争を継続出来ません。
アメリカの了解なしには日本独自の戦争など、どこの国とも出来ないように手足を縛られている関係ですから、アメリカとの同盟関係がある方が周辺国にとって安心な筈です。
非武装論者は、非武装で国・民族自決を守れるか否かに関しては(憲法に書いてあるから憲法を守れと言うだけで)沈黙を守ったままです。
彼ら非武装論者も非武装のままでは、国を守れないことを認めるしかないので、非武装政策の効果については何も言えないのではないでしょうか?
非武装では、民族を守れないことが世界の常識であるからこそ、14日に紹介したように国連憲章でも自衛権や共同防衛権を明記しているのです。
またこの国連憲章に対して「自衛権などなくても自国を守れる」「自衛権を主権国家が持つのはけしからん」と言う批判論の存在をついぞ聞いたことがありません。
とすると、非武装論者・集団自衛権否定論者は憲法に書いてある以上は、結果がどうなろうとも当否についての議論を一切する必要がない・・、何も考えずこれを守るべきだと言う無責任な意見になると思われますが如何でしょうか?
その落ち着く先は、
「日本に限って(アメリカに強制された)憲法がある以上は、(アメリカがいなくなれば)他国に侵略されても仕方がない。」
と言う結果を期待しているように見えます。
反米闘争は主権回復のためではなく、別の支配者を呼び込むためにやっていたとすれば、日本人のための政治運動なのかを問わればなりません。
左翼=反米→主権回復運動ではなかったのです。
日本民族を隷属化させたままの支配者変更運動でしかなかったとすれば、アメリカによる日本半永久的隷属化政策の遺鉢を継いでいることになります。
アメリカの作った戦後秩序(=日本隷属化固定政策)に挑戦しそうになると世界の孤児になるとか、ナチスの反省を見習えと猛然と反対するのはこの意味では一貫した流れです。

戦争と平和3(非武装平和論6と民族自決3)

EUのように相互に軍備を縮小し、国境の壁を低くして行く相互関係があるならば非武装論も意味がありますが、極東の場合そう言う環境にはありません。
(それでもEUにはナトーと言う軍事同盟があって現に活躍しています・・ロシアの脅威にさらされるウクライナがこの軍事同盟に入って保護を受けたがっていることは周知のとおりです)
日本への報復感情を植え付ける教育をしている中韓が存在する環境下で、日本だけが軍事同盟を断り、非武装化して行くべきと言う意見は、国・民族の安全をどう考えているかを明らかにする必要があるでしょう。
憲法に書いてあると言うだけでは必要な議論を避けて・・逃げているとしか言いようがありません。
憲法解釈を主張するだけならば、憲法学者や弁護士は一般人よりは詳しいかも知りませんが、その結果どうなるか・・それが日本民族にとって好ましい結果どうかについての判断能力が優れている訳ではありません。
(2014/09/07「弁護士会の政治活動1」前後で弁護士会や学者が政治運動することに対する批判を書き始めていますが、このコラムもそのシリーズの途中です)
周辺に日本侵略を狙い現に竹島を占領し、尖閣諸島で実力行使を始めている国があるのに、非武装・非同盟を選択すると、どう言う結果を招来するかこそが議論の対象となるべきです。
現実に危険が発生している状況下で、非武装で且つ集団自衛権反対論者は、祖国を守るために戦うよりは、一戦も交えずに平和裏・・無条件降伏に導き異民族支配を望んでいる勢力ではないかと疑う人が多いのではないでしょうか?
主権国家の基本的定義の問題ですが、自国防衛権は主権国家→民族自決の基本的要件です。
異民族の武力支配下に入るのでは、国民主権国家でなくなってしまうからです。
ですから国連憲章でもどんな学者でも、主権国家である以上は自国防衛のための軍備保有を否定する意見を見たことがありません。
国連憲章を見ておきましょう。
以下は10月12日現在のウイキペデイアからの引用です。

「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」

— 国連憲章第51条

「常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。
このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った」

上記のとおり固有の自衛権も集団自衛権も国連憲章で保障されているし世界中で誰もこれに異論を唱えていないのに、日本だけが保障されていない・・その根拠は日本国憲法にあると言うのです。
ただ、非武装論者の拠り所は、その意見のもたらす結果を全く論じないで、日本に限っては「憲法で禁止しているから集団自衛権は、違憲だ」と言うに過ぎません。
日本の安全保障にとって集団自衛権行使は、国際法的にも死活的重要性があることは明らか・・不要とする意見は(日本左翼を除いて)世界中で皆無でしょう。

戦争と平和2(非武装平和論5と民族自決2)

世界中どこの民族でも、折角蓄えた富みを狙って近隣部族が侵略して来るときに、戦う能力があるのに戦うよりは平和がスキだから、異民族支配下に入りたいと自ら武装解除してしまった民族は歴史上皆無と言って良いでしょう。
(意見にはいろいろありますが、この点に関して反対論が皆無と思います)
戦力差・圧倒的に火力差が大きいにも関わらず、植民地独立戦争があちこちで起こり、(現在でもウイグル族やチベット族あるいは、ロシア周辺諸民族の抵抗運動・中東でのアラブ諸民族の抵抗など)それぞれ勇敢に戦って来たのは皆、民族自立を求めるためには平和を犠牲にすることも厭わない精神・・屈辱の平和よりも守るべき価値があるからでです。
ベトナム戦争その他の歴史を見ても分るように、戦争の惨禍を経ても、民族自尊を勝ち取る方が価値があると言うことではないでしょうか?
世界中で異民族支配に抵抗して多くの人が命がけで主権回復のために戦っているのに対して、非武装平和論は折角古代から連綿と続いて来た独立国家・日本民族を、敢えて戦わずして無抵抗のママ中韓の隷属下に置こうとしているとすれば、世界中どこにも存在しない不思議な意見です。
インデイアンや日本のように果敢に戦った上で、彼我の戦力差が大き過ぎて已むなく降伏することがありますが、今の中韓と日本ではむしろ日米同盟によってこちらの方が強いくらいですから(だから引き離すために反米基地闘争をしているのでしょうが・・)、何故自ら武装解除(非武装プラス日米同盟破棄)したいのか理解不能です。
今の非武装・無条件平和論では、周辺国である中韓が反日教育徹底の結果、両国内で日本に対する報復感情が渦巻いて(その結果日本侵略を公言して)いる状態で、日本だけ非武装・非同盟を選択すれば、相手に日本侵略の誘惑を引き起こす危険があります。
この環境で非武装・非同盟を実現すれば、「無抵抗・異民族隷属化を選べ」と言う結果を期待しているように見えますが、私のうがち過ぎでしょうか?
この世の中に自ら進んで他民族支配下に入りたい民族があれば、古代から戦争は起こっていませんし、平和の有り難さも問題になりません。
平和はむやみに侵略されない程度の武力を持って一定の緊張関係によってこそ、民族の尊厳を維持出来て戦争回避出来る状態にある・・これを「平和」と言うのが過去から現在に至る国際常識・教訓です。
平和は、背後に戦争を厭わない覚悟があってこそ維持出来るものです。
相手がどんな無理難題を言って来ても、民族の尊厳を踏みにじられても、ただ迎合するだけの状態を平和とはいいいません。
近所付き合いや友人・男女関係・交渉関係でも同じで、一定の緊張関係が基礎にあってこそ円満に長続きします。
相手がいくら図々しくてもニコニコして受入れるばかりでは、相手が厚かましくなるばかりで却ってうまく行きません。
まして、中韓では長期にわたる反日教育によって、日本への報復感情が凄まじくなっていることは明らかですから、どんな無理難題でも受入れる姿勢で、中韓の支配下に入ったら大変な目に遭うことは目に見えています。
非武装論者と人脈的に共通している左翼文化人は、中韓の無茶な主張に少しでも反論すると「日本はアジアの孤児になる」とか、西洋ではどうだと言う議論がスキですが、主権維持のため戦う必要がないと・・主権国家に国土防衛軍不要と言う意見は国際的にどこの国で採用しているかを明らかにしたことがありません。
非武装でしかもどこからも応援を求めるべきではないと言う集団自衛権否定論を実行すれば、侵略したい国のやりたい放題ですから、結果的に民族の独立・・主権は維持出来ません。
独立国が自国防衛する権利がない・・防衛しない方が良いと言う意見は世界中どこにもありません。
・・日本の非武装論者だけの独自意見です。
非武装でもその代わりどこかに守ってもらうならばまだいいですが、・・どこの国とも相互防衛条約・集団自衛権協定)を結ぶことにも反対する非武装論者は、どうやって国・民族を守るかの視点がありません。
(自衛しなくとも110番すればすぐに警官が駆けつけるシステムがあってこそ、近代国家では武器を携帯せず家におかなくていいのです・・犯罪の少ない環境・・危険な国家が近くにないことが前提です)

非武装平和論4と民族自決1(戦争と平和1)

フィリッピンやベトナムの場合、危険になっても警備をしないのではなく、米軍の駐留を求めたり日本から警備艇購入の動きなどしているように危険が迫れば警備を強化するのが世界の常識です。
周辺が危険になったから警備をやめましょうと言う国は世界中でひとつもないでしょう。
日本左翼文化人の主張する非武装平和論は周辺国が軍備増強中・しかも侵略意図をあらわにしている状況下で、「自分だけが無防備になります」と言う宣言ですから、現実的ではありません。
民主党政権時代に鳩山元総理が、温暖化対策で日本だけが一方的にCO2大幅削減宣言して、世間を驚かせましたが(日本だけ突出して高負担すると国際競争に負けてしまいます)これと同じノリです。
最近憲法9条をノーベル平和賞候補に登録申し込みし、ノーベル賞受賞運動を始めたと言う文書が私の事務所に回って来ています。
世界中が非武装・・相互軍縮なら意味がありますが、日本だけがノー天気なことをしていることについて「おめでたいね!」とほめてもらおうとしているのでしょうか?
相手が喧嘩を売って来ていて実力行使に励んでいる状況で、仲良くさえすれば平和を保てると言う非武装論は、慰安婦問題や教科書問題や領土問題で、噓でも何でも相手の言うとおりにすべきと言う立場と(支持勢力が一致しています)連なります。
そもそも戦争と平和はどう言う関係でしょうか?
相手の侵略を受けて立つかどうかがその分かれ目であって、受けて立てば戦争ですが、戦わずして屈服すれば平和ですが、そのかわり長い苦難の歴史が待っています。
本来の平和とは相互の相手の尊厳を認めあって、緊張関係のもとで大人の付き合いをすることを平和と言うのではないでしょうか?
相手が侵略して来ればそのとおり戦わずして隷従し、一方的な歴史認識を押し付けられて、これを認めない限りいたぶり続けられ、仕方なしに認めればこんな悪いことしたのだからこの程度のイジメは受けて当然と言うような関係・・相手の言いなり・隷属化する関係に入るのを平和と言うのでしょうか?
「中韓も国家主義的主張や反日教育を弱めるから」と言うならば、EU等と同じような前向きな関係で互恵関係です。
相手が強く要求する・・相手が軍備増強し、領海侵犯を繰り返し、相手が反日教育に邁進するときに、これに連れて日本も軍備増強し相手の歴史認識に反発していると、いつぶつかって喧嘩にならないとも限らないので、危険なことも確かです。
だからと言って、日本だけが「対中韓関係で軍備縮小して・・日本がやってもいない悪事を相手がでっち上げて主張すれば、「その都度全部認めて謝罪し続けます」と言うのでは、あまりにも一方的過ぎます。
これをまさに隷従と言うのです。
相手が領空に近づくとすぐにスクランブル発進するのが普通ですが、これをやると衝突の危険があるから、そのスクランブルをやめろと言えば、相手の制空区域がその分広がり更に日本に近づいて威嚇し始めます。
これを繰り返していたのでは、日本支配地域が縮小する一方で、キリがなく最後は日本が占領されて属国化しない限り終わりがありません。
何も争う必要がない・・平和裏に属国化したら良いじゃないかと言うのが非武装平和論でしょうが、いじめっ子の言いなりになっていれば、民族に平和=安らぎが来る訳ではありません。
日本人がもしも中韓の支配下に入れば、彼らは際限なくでっち上げ歴史教育をして日本人に対するイジメを繰り返すことが目に見えています。
非武装論者の言う「平和」とは「戦わずして異民族支配下に入れば、戦争は起きない」と言う意味とすれば、それはそのとおり完全な戦争放棄論です。
戦わずして中韓の支配下に入れば、確かに戦争そのものは防げます。
慰安婦問題も南京虐殺も全て中韓の言うとおり認め、仏像を盗まれても文句言わずにいれば、論争は起きません。
これを目出たいと言うかどうかの違いです。
自衛必要論者と、非武装平和論者の違いは、民族の尊厳維持・・日本人だと言うだけでしょっ中イジメを受ける・・中国では改革開放前には残留孤児は「鬼っ子」と呼ばれて苛められてきました・・ような環境におくのがいいかどうかの思想に根本的違いがあることがわかります。
チベットやウイグル人へ厳しい弾圧を見ても分ります。

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